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聴聴覚障害者相談員/頚肩腕障害患者
のリハビリ就労から正規職員としての
「完全」復帰までの過程
川 本 浩 之 *

 実は今回紹介する古川さんのケースは、既に本誌第1巻4号(2004年発行)で報告している。当時は、週2回半日の「非常勤職員」という形態で復帰したところまでの経過を紹介した。古川さんは、現在は週2回の「職免」による治療以外、通常の勤務に復帰している。そこで本稿では、リハビリ就労開始から正規職員としての復帰、そして現在まで、約3年間のことも加えてまとめた。

聴覚障害者の相談員が頸肩腕障害に

 古川鈴子さんは、横浜市にある「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設」の聴覚障害者相談員として、相談業務・手話通訳業務に従事していた。聴覚障害者相談業務は、1974年から横浜市民生局(現在は福祉局)が実施していた「ろうあ者相談事業」が、1992年のラポール開設にともなって移管されたもの。横浜市内在住の聴覚障害者の医療、職業、教育、住宅、法律、対人関係などありとあらゆる相談を受ける。もちろんアドバイスして終わりではなくて、関係者の連係、調整が必要になる事も多く、必然的に相談者に同行、出張することになる。
95年10月、古川さんの同僚が頚肩腕障害で休業。入院を余儀なくされるほどの重症であった。3人が2人になれば、残った2人には当然大変な負荷がかかる。古川さんは、96年8月に初めて行われた頚肩腕障害・腰痛健診で、異常を指摘される。汐田クリニックに通院した後、東京の芝病院を紹介されて、すぐに休業、入院治療することに。97年12月、横浜北労働基準監督署は、古川さんの頚肩腕障害について業務上決定。これで安心して治療に専念する事ができる、はずであった。
 2000年6月、ラポールを運営する横浜市リハビリテーション事業団(以下「事業団」とする)は、就業規則で定めた業務上傷病による休職期間の3年を経過しているとして、社会保険事務所に健康保険の喪失届をして、健康保険証の返還を求めてきた。言うまでもなく、労災休業中の解雇は、労働基準法第19条で禁じられている。事実上の解雇予告通知に、古川さんは弁護士を通じて交渉。さらに、聴覚障害者のために働いて病気になった人を安易に解雇するな! と、「全日本ろうあ連盟」、「神奈川県聴覚障害者連盟」、「横浜市認定手話通訳者協会」など7団体が連名で、本人の復職希望を尊重するように要望書を提出した。ようやく10月に事業団は、休業補償受給期間中は解雇しないこと、完治すれば復職を認めることになった。
 これを契機に、聴覚障害者団体、手話通訳者組織などが「労災休業中の古川相談員の復職を実現する会」(古川さんを支える会、以後「支える会」とする)を結成する。
「支える会」による交渉はその後も重ねられたが、事業団は職場復帰については通常業務可能を前提とすること、上積み補償は就業規則で3年と決められているという姿勢を取り続けた。そこで私が勤務する「神奈川労災職業病センター」に、一人でも入れるような労働組合についての相談があり、労災職業病の労使交渉の経験豊かな「よこはまシティユニオン」(以下「ユニオン」という)に加入することになった。

交渉決裂

 2002年4月、第1回目の団体交渉が開催された。要求は、@発症など事実経過の確認と謝罪、A職場復帰に向けたリハビリ就労計画の作成、B損害賠償である。事業団は総務課長や聴覚障害者情報提供施設の施設長らが出席。事業団としては、発症は遺憾に思うが、リハビリ就労はあくまでも主治医の責任で行なうべきだ、損害賠償責任はないと回答。事実関係や職業病についての認識や法的知識も、あまりにも不充分であることだけはわかった。
 最大の要求はリハビリ就労による職場復帰である。事業団の、通常業務ができない限り職場復帰を認めないという考え方は、絶対に認めることはできない。それでは、頸肩腕障害のような、少しずつ回復するような職業病患者は復帰することができないからだ。労働基準監督署も完全に回復するまで給付をしてくれるほど甘くない。多くの被災者が、完全に治っていないのに「症状固定」とされ、補償を打ち切られ、職場にも戻れず、退職を余儀なくさせられてきたのだ。
 事業団との団体交渉は、02年8月まで、5回にわたって開催された。古川さんがどうして職業病になったのか、その後どのように職場が改善されたのか。事実関係を確認すると共に、何よりも事業団が職業病を発生させた責任を認めて、職場復帰に向けた努力をすることを求めた。しかし、事業団は、労災職業病が発生したことは遺憾であると述べるにとどまり、職場復帰についても、「ほぼ通常業務が可能になること」を条件にした。頸肩腕障害のような職業病の場合、リハビリ就労、一部就労は大変重要な治療過程でもあり、社会復帰過程でもある。しかし事業団は治療は治療、就労は就労と決め付ける。その理由は規則にないことをあげるが、あらかじめ職業病のリハビリ就労を規則化している会社などあるはずがない。責任を認めていない上に、あまりにも役所的、官僚的対応に、交渉は決裂せざるを得なかった。

横浜市への抗議行動

 前述したとおり、古川さんが従事していた聴覚障害者相談事業というのは、ラポールができるまでは、元来横浜市が区役所などで行っていたもの。古川さん自身も、横浜市の臨時職員であった。労務管理も含む事業内容全体について、横浜市が責任をもつのが筋だ。2003年4月、ユニオンや地域の労働組合の仲間ら約50名が、横浜市役所本庁舎の福祉局に抗議要請行動を行った。後から聞いたが、同行した手話通訳者や古川さん自身も、とても「恐しい」場面だったようだ。しかしながら、そうしてようやく福祉局が話し合いに応じることになった。
 03年6月の話し合いで、市は委託者としての責任があると明言。事業団に対して、復職に向けた具体的な話し合いをすること、労組に連絡することを指導したと述べた。紆余曲折があったものの、事業団以上に責任を自覚した横浜市福祉局の対応と評価できる。

リハビリ就労実現へ

 2003年7月、約1年ぶりで、事業団との団体交渉が再開された。事業団は週1回というようなリハビリ就労は認められないが、そうは言っても前進がないので、具体的な就労の案を提示してもらいたいとのこと。一方で、リハビリ就労の期間はあらかじめ限定したい、大体半年ぐらいでと語り、職業病への無理解は相変わらずだ。さらに古川さんに対して、職場に顔を出せばいいではないかと言う。詳細は略すが、実は同僚との人間関係をぶち壊した張本人は、事業団の上述の解雇予告である。
 ユニオンは、半日を週2回という提案をした。事業団はそれでは少なすぎる、あわせると週1日と変わらない、せめて週に半分程度は来てもらいたいと言う。また決裂するのかと思ったが、週に2回と言うのならば、「非常勤職員」という形態ならあり得ると言い出した。
 かなり議論した末に、古川さんとユニオンは職場復帰を選択した。労働条件については、事業団の庶務課長とユニオン書記次長が連名の「覚書」を締結して確認。いよいよ2004年1月から、6年ぶりに職場にリハビリ復帰することになった。
 覚書の前文から引用しよう。「正規職員の古川鈴子は、現在頸肩腕障害で労災休業中であるが、症状の改善に伴い一部就労が可能であることを鑑み職場復帰に向けて以下のような条件で、段階的に『非常勤職員』という形態で就労する」。具体的な勤務日は水曜の午前と木曜の午後。正規職員の会議にあわせたものだ。期間は3ヶ月としたので、更新に向けた交渉を期限が切れる1ヶ月前に行うことになる。つまり長期の労働契約にしなかったのは、少なくとも3ヶ月に1回は、労働条件について、あるいは生じてくるであろう問題について、団体交渉で解決するためであった。

3ヶ月ごとに労働時間などを増やす

 2004年4月からの労働条件については、同年3月に覚書を締結して決めなければならない。とりあえず、さらに半日、火曜日の午前の勤務を増やすことになった。
 同年7月からは、さらに月曜日の午前の勤務を増やした。単に労働時間を増やすだけではない。覚書では、「業務内容」を特定しており、「聴覚障害者相談業務の事務補助を中心に、関連する業務全般」というものだった。細かい話であるが、相談業務そのものに携わることは、身体的にも、業務の継続性の観点からも難しいという判断であった。しかし古川さん自身は、一日も早く本来の相談業務に従事したいという考えが強かった。そこで、7月からは、「聴覚障害者相談業務の補助を中心に、関連する業務全般」とした。「事務」が取れただけなのだが、古川さんはこだわらないとはいえ、時給もアップし、非常に大きな違いがあった。

いよいよ相談業務に

 10月からはぜひ相談業務に復帰したい、と古川さんは考えた。あまりシビアではない相談だったら可能か?実際に関わらないとシビアか否かはわからない。いや、そもそも相談に軽重をつけること自体がおかしい。そんな議論をしながら交渉は続いた。現場の管理者である施設長も、「再発」や「悪化」を恐れて、かなりの抵抗があったようだ。
 結局のところ、業務内容を従来のものに加えて、「比較的軽易な相談業務」(試行)とすることで合意に達した。(試行)というのがポイントで、もしも症状が悪化するようなことがあれば、止めるという約束だった。

現場に即した覚書に

 さらに、午前の勤務と午後の勤務とするのは仕方がないとしても、午前中にあと20分もあれば終わる仕事なのに、翌日に回さざるを得ないことが増えてきた。実際には昼休みにやってしまう=残業になる。これはまずいということで、午後1時から1時半というのを加えることにした。時間規制が必要だとしても、杓子定規ではうまくない。月1回を限度として、さほど忙しくない土日祝日の勤務も可能にした。
 こうして2005年の1月からは、月曜日から水曜日と金曜日は朝から午後2時まで、木曜日は午後1時から5時15分まで、労働時間を順調に増やすことができた。

早く正規職員に

 このころになると、いつまで非常勤なのかと古川さん自身が主張し始めた。いや、そもそも当初から非常勤としての復帰に違和感を感じていたが、ユニオンがかなり強引に説得したのが事実である。また、事業団の使用者責任についても、職場復帰を優先するあまり、中途半端な形になっているのも事実だ。全面的な解決に向けた交渉に取り組むことになった。
 事業団側は、完全な復帰まで正規職員にしないつもりで、リハビリ就労中はあくまでも「欠勤」扱いにしてきた。責任についても、「やれることはやってきた」という認識を崩そうとしない。損害賠償を求める形でしか、責任を明確にすることができないのだが、あまり現実的ではない。やはりなによりも古川さんが、勤務時間の治療も認めさせつつ、正規職員になること、一定の責任を文書化させることを目指した。

2005年7月から正規職員に

 粘り強い交渉の結果、ついに2005年7月から古川さんは正規職員として復帰することになった。確認書では、事業団が、頸肩腕障害発症について「責任を感じています」とし、「働きやすい職場作りに努めていきたいと考えています」と記された。
 具体的には、週2回半日の通院職免(有給)を認めさせた。一番問題になったのは、いつまで職免を認めるか。リハ事業団は、期限を設けることにかなりこだわったので、「12ヶ月で解消することを目指す」ことになった。実際には2007年11月現在も治療は続いている。しかも、横浜市の労働条件改悪で、有給の職免がなくなり、それに沿って事業団の規定も改悪されたのだが、古川さんについては、当然継続している。
 その他、年次有給休暇の付与、欠勤期間について勤続年数に含めること、復帰後に頸肩腕障害による欠勤を査定しないことなども認めさせた。

いいことばかりではない

 当たり前に必要な交渉をしてきただけではあるが、当初の予定通り、きちんと交渉に取り組めたことは、リハ事業団の姿勢も含めて評価できると思う。こうして振り返ると、全てが順調に進んだように思われるが、決してそんなことはない。職場では、「中途半端」な働き方は嫌がられる。みんな忙しいからだ。
 しかし、古川さん自身も現在は相当忙しいようだ。復帰前はちょくちょくユニオンの事務所に顔を出してくれたり、集会などにも参加していたのに、すっかり仕事の日々だ。他の組合員の、「このごろ古川さんどうしてるのかな」という声も少なくない。
 たまには「遊び」に来てほしいなと思う今日この頃である。

*(社)神奈川労災職業病センター事務局・よこはまシティユニオン書記次長

(社会労働衛生 vol.5-2 2008年第5巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
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