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聴覚障害者相談員/頚肩腕障害患者の
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「職場復帰」を勝ち取る!
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川 本 浩 之 *
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聴覚障害者の相談員が頸肩腕障害に |
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古川鈴子さんは、横浜市にある「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設」の聴覚障害者相談員として、相談業務・手話通訳業務に従事していた。聴覚障害者相談業務は、1974年から横浜市民生局(現在は福祉局)が実施していた「ろうあ者相談事業」が、1992年のラポール開設にともなって移管されたもの。横浜市内在住の聴覚障害者の医療、職業、教育、住宅、法律、対人関係などありとあらゆる相談を受ける。もちろんアドバイスして終わりではなくて、関係者の連係、調整が必要になる事も多く、必然的に相談者に同行、出張することになる。
そもそも横浜市の区役所窓口での相談体制は、月に2回2時間という限定されたものであった。ラポール開設以後、いつでも相談できるということで、聴覚障害者からの相談が激増した。件数だけで見ても、92年の4月から9月までは、月に平均49件だったのが、開設後は100件から150件近くにのぼり、93年度の月平均は160件、94年度には220件にものぼった。こうして、臨機応変に複雑な問題でも解決が図られた半面、非常勤の手話通訳者がつくとはいえ、正規職員3人の相談員による対応は、その力量をはるかに超えるものに達していた。
95年10月、古川さんの同僚が頚肩腕障害で休業。入院を余儀なくされるほどの重症そあった。3人が2人になれば、残った2人には当然大変な負荷がかかる。古川さんも95年末に過労で職場で倒れて救急車で運ばれる。すでに頸肩腕障害であったのだろう。夜の10時半に職場から自宅に帰って、その後マッサージを受けるほどの状態であった。96年8月に初めて行われた頚肩腕障害・腰痛健診で、異常を指摘される。汐田クリニックに通院した後、東京の芝病院を紹介されて、すぐに休業、入院治療することになる。 |
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信じられない!労災休業中の解雇「支援する会」結成へ |
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97年12月、横浜北労働基準監督署は、古川さんの頚肩腕障害について業務上決定。これで安心して治療に専念する事ができる、はずであった。そもそも仕事iこ対する愛着と責任感が強くなければ、到底できない仕事である。もう一度相談員の仕事をしたい、聴覚障害者が少しでも暮らしやすい社会を共に作りたいという思い、それが頚肩腕障害を重症化させたのでもあろうが、当然、職場復帰へのこだわりも大きい。そんな古川さんに信じられない通知が届いた。
2000年6月、ラボールを運営する横浜市リハビリテーション事業団は、就業規則で定めた業務上傷病による休職期間の3年を経過しているとして、社会保険事務所に健康保険の喪失届をして、健康保険証の返還を求めてきたのである。言うまでもなく、労災休業中の解雇は、労働基準法第19条で禁じられている。事実上の解雇予告通知に、古川さんは弁護士を通じて交渉。さらに、聴覚障害者のために働いて病気になった人を安易に解雇するな! と、「全日本ろうあ連盟」、「神奈川県聴覚障害者連盟」、「横浜市認定手話通訳者協会」など7団体が連名で、本人の復職希望を尊重するように要望書を提出した。ようやく10月に事業団は、休業補償受給期間中は解雇しないこと、完治すれば復職を認めることになった。
これを契機に、聴覚障害者団体、手話通訳者組織などが「労災休業中の古川相談員の復職を実現する会」(古川さんを支える会、以後「支える会」とする)を結成。復職や休職期間切れに伴う上積み補償の打ち切りなどをめぐり、事業団と話し合いを継続する事になった。
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一人でも入れる労働組合に加入し、交渉 |
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「支える会」による交渉はその後も重ねられたが、事業団は職場復帰については通常業務可能を前提とすること、上積み補償は就業規則で3年と決められているという姿勢を取り続けた。さらに社会保険のことも、自ら間違った手続きをしたと認めようとせず、受理した社会保険事務所が悪いかのような認識である。このような頚肩腕障害に対する無理解、責任回避のお役所的発想は、やはり労働者自身が立ちあがって変えていくしかない。実は、事業団には労働組合は存在していたが、ラポールには組合員はおらず、古川さんは勧誘されたことなかった。また、「支える会」からの打診に対しても、大会も開かれず役員もなり手がいないなど、充分機能していないので対応できないというものであった。そこで私が勤務する「神奈川労災職業病センター」に、一人でも入れるような労働組合についての相談があり、労災職業病の労使交渉の経験豊かな「よこはまシティユニオン」(以下「ユニオン」という)止加入することになった。
2002年4月、第1回目の団体交渉が開催された。要求は、@発症など事実経過の確認と謝罪、A職場復帰に向けたリハビリ就労計画の作成、B損害賠償である。事業団は総務課長や聴覚障害者情報提供施設の施設長らが出席。事業団としては、発症は遺憾に思うが、リハビリ就労はあくまでも主治医の責任で行なうべきだ、損害賠償責任はないと回答。事実関係や職業病についての認識や法的知識も、あまりにも不充分であることだけはわかった。
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事実を直視せず責任を自覚しない事業団 |
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最大の要求はリハビリ就労による職場復帰である。一方事業団の、通常業務ができない限り職場復帰を認めないという考え方は、絶対に認めることはできない。それでは、頸肩腕障害のような、少しずつ回復するような職業病患者は復帰することができないからだ。労働基準監督署も完全に回復するまで給付をしてくれるほど甘くない。多くの被災者が、完全に治っていないのに「症状固定」とされ補償を打ち切られ、職場にも戻れず、退職を余儀なくさせられてきたのだ。そもそも横浜市リハビリテーション事業団は、ハンディキャップを持った人が社会復帰するためにさまざまな支援をすることが仕事ではないのか。100%健常(なんてあり得ないが)でないと復帰させないという姿勢は、その理念に反する考え方である。
やはりまずは発症に至る事実経過を再度確認して、使用者責任はどこにあるのかを認識してもらうことになった。施設長はそれなりに経過をまとめ、古川さんをはじめとする相談員の業務について、十分把握できていなかった、今も100%わかっているかというと、そう言い切れない、とも発言した。しかし、事業団としてはあくまでも責任は認めようとしない。ここでも、民間企業のように部分的には責任を認めようと言う発想がなく、少しでも譲歩すると全てを認めるような考え方を持っているようであった。
事業団との団体交渉は、02年8月まで、5回にわたって開催された。古川さんがどうして職業病になったのか、その後どのように職場が改善されたのか。事実関係を確認すると共に、何よりも事業団が職業病を発生させた責任を認めて、職場復帰に向けた努力をすることを求めた。しかし、事業団は、労災職業病が発生したことは遺憾であると述べるにとどまり、職場復帰についても、「ほぼ通常業務が可能になること」を条件にした。
頸肩腕障害のような職業病の場合、リハビリ就労、一部就労は大変重要な治療過程でもあり、社会復帰過程でもある。しかし事業団は治療は治療、就労は就労と決め付ける。その理由は規則にないことをあげるが、あらかじめ職業病のリハビリ就労を規則化している会社などあるはずがない。労使交渉とは、規則で決めていないことを話し合い、決めていくものである。事業団の管理者は横浜市の出向者なので、役所の労使関係しか知らないためか、全くその点の理解が欠如している。責任を認めていない上に、あまりにも役所的、官僚的対応に、交渉は決裂せざるを得なかった。
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労働基準監督署、横浜市に指導を要請 |
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ユニオンは、まず管轄の横浜北労働基準監督署に指導を要請。休業補償を適正に給付する立場から、できる限り職場復帰を促すことが通達などでも示されている。ほぼ通常業務ができるまで、ずっと休業補償を給付し続けるというのは、それはそれで一つの考え方であるが、完全に治らなくても少しずつ働いて、働けない分だけ休業補償をすることもできる。週何度かの通院日だけ休業補償給付を受ける人は少なくない。・労働基準監督署も、次長自らが対応して、実際に事業団に赴いて、職場復帰に向けた要請を行った。しかし、事業団の姿勢は変わらなかった。
ユニオンは同時に、事業団を作った張本人でもあり、事業のほとんど全てを委託、補助している横浜市福祉局に要請を行なう事にした。ところが福祉局は、ユニオンの要請を受けることを非常に嫌がった。当初の窓口の勤労市民室に調整をお願いしてから、約2ヵ月後の2002年12月末に、ようやく要請の場が設けられた。しかしそれは、あくまでも話を聴くのみで、回答はしない、文書でなら回答するという、不可解なもの。回答も基本的には、委託先の労務管理上の問題については委託先が解決するもの、という内容であった。
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横浜市福祉局の責任を追及する |
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前述したとおり、古川さんが従事していた聴覚障害者相談事業というのは、ラポールができるまでは、元来横浜市が区役所などで行っていたもの。古川さん自身も、横浜市の臨時職員であった。労務管理も含む事業内容全体について、横浜市が責任をもつのが筋だ。そして、文書回答は丁寧なようで、実は手間と時間ばかりがかかる。話し合いで確認をすれば、1分ですむようなことすら、いちいちお互い文書化するので、実際には回答には1ヶ月以上を要した。このような横浜市の無責任な姿勢を許すことばできない。2003年4月、ユニオンや地域の労働組合の仲間ら約50名が、横浜市役所本庁舎の福祉局に抗議要請行動を行った。後から聞いたが、同行した手話通訳者や古川さん自身も、とても「恐しい」場面だったようだ。しかしながら、そうしてようやく福祉局が話し合いに応じることになった。
03年6月の話し合いで、市は委託者としての責任があると明言。事業団に対して、復職に向けた具体的な話し合いをすること、労組に連絡することを指導したと述べた。古川さんの頸肩腕障害は、古川さん個人の問題ではない。相談事業において、通訳者を派遣、コーディネートをする労働者にも、派遣される労働者にも、頸肩腕障害患者がいて、労災認定されている。まさに事業そのものの問題である。横浜市が責任をもって現場の実態を把握することを求めたところ、事業団と協働で職員から意見を聴く場を設けたいとした。紆余曲折があったものの、事業団以上に責任を自覚した横浜市福祉局の対応と評価できる。
この話し合いで大変驚くべきことが明らかになった。実は古川さんの人件費については、数年間ずっと予算がついており、そのまま事業団にプールされているのだ。民間企業では考えられないようなことだ。職業病患者や障害者就労の最大の障害は、経済的にべイしないことに尽きると言っても過言ではない。事業団が、市からのお金を確保しつつ、古川さんの一部就労は認めないというのは、まったくお役所的、非合理的姿勢に他ならない。改めて強い憤りを感じた。
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事業団との交渉再開 |
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2003年7月、約1年ぶりで、事業団との団体交渉が再開された。事業団は週1回というようなリハビリ就労は認められないが、そうは言っても、前進がないので 具体的な就労の案を提示してもらいたいとのこと。一方で、リハビリ就労の期間はあらかじめ限定したい、大体半年ぐらいでと語り、職業病への無理解は相変わらずだ。さらに古川さんに対して、職場に顔を出せばいいではないかと言う。詳細は略すが、実は同僚との人間関係をぶち壊した張本人は、事業団の上述の解雇予告である。全てをユニオンや古川さんに押し付けようとする事業団の姿勢は許しがたい。
それでも粘り強い交渉の結果、まずは現在の相談員(定員は3人なのに、半年余りたった1人で奮闘している)から、古川さんに仕事の現状を説明する機会を設けることになった。もちろん労使交渉とは別に、実務的に進めるものである。それに基づいて、主治医と相談して、どの程度の仕事から始めるのか検討する。それを事業団側に提案することとなった。
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ついに一部就労を認める |
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ユニオンは、半日を週2回という提案をした。事業団はそれでは少なすぎる、あわせると週1日と変わらない、せめて週に半分程度は来てもらいたいと言う。また決裂するのかと思ったが、週に2回と言うのならば、「非常勤職員」という形態ならあり得ると言い出した。筋を通せば、正規職員の古川さんは当然正規職員として職場復帰させるべきである。しかしながら、それにこだわるならば、週に少なくとも半分以上は就労しないとダメだ、しかも半年程度が限度だという事業団の姿勢は変わらない。交渉が再び決裂して、このままずっと休業を続けて、労働基準監督署からの打ち切りにおびえながら治療だけを続けるのか、あるいは中途半端な形ではあるが、とにかく職場復帰をするのか。結論として、古川さんとユニオンは職場復帰を選択した。
2003年12月、交渉担当者による覚書ということで、2004年1月からの職場復帰に合意した。事業団がこうした「解決」に踏み切った背景には、おそらく横浜市福祉局の強い指導があったと思われる。実は横浜市では、松下政経塾出身の「改革派」中田市長が、外郭団体の統廃合などを急ピッチで進めている。福祉部門でも市立保育園の民営化などをかなり強引に進めており、事業団としても、たった一人の被災者の問題で横浜市に迷惑をかけるわけにはいかないということであろう。
さて、覚書の前文から引用しよう。「正規職員の古川鈴子は、現在頸肩腕障害で労災休業中であるが、症状の改善に伴い一部就労が可能であることを鑑み職場復帰に向けて以下のような条件で、段階的に『非常勤職員』という形態で就労する」。具体的な勤務日は水曜の午前と木曜の午後。正規職員の会議にあわせたものだ。期間は3ヶ月としたが、もちろん更新に向けた交渉を期限が切れる1ヶ月前に行うことになっている。つまり長期の労働契約にしなかったのは、少なくとも3ヶ月に1回は、労働条件について、あるいは生じてくるであろう問題について、団体交渉を行なって解決するためである。
なお、横浜北労働基準監督署とも交渉を行って、一部就労の経過を報告した。とにかくよかったと、担当の労災課長も語る。なお、就労して得た賃金が、給付基礎日額の60%を上回らない限りは、治療のため休業が必要な目と認めること、休業補償については、給付基礎日額から賃金を引いた額の80%を支払うことを確認した。ちなみにそれはそれで問題であるが、非常勤職員の時給はとても低い。
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「職場復帰の楽しさが勝っている」 |
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さて、2004年1月から、6年半ぶりに職場復帰した古川さんは、ユニオンの執行委員会で次のように報告した。「正直言って、中途半端な復帰のような気がして、怒ったりした時期もありました。職場で施設長とあいさつ回りをしたところ、表情がこわばっていたなどとも言われましたし、身体もさすがに疲れました。でも、それ以上に職場に戻れたと言う楽しさが勝っています。」交渉の担当者の一人であった、役員も語る。「だって、6年ぶりでしょ。解雇争議を闘って、勝利解決した人でも、そんなに時間が経過していて戻れる人は多くない。ましてや、まだ頸肩腕障害が治ったわけではないのだから、緊張して当たり前。とにかくものすごいことだよ。」
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古川さんが職場に戻れた理由 |
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ところで、頸肩腕障害で休業していた労働者が元の職場に戻る事例は極めて少ない。古川さんはどうして、実現できたのだろうか。支える会や労働組合の運動の成果だろうか。本人の権利意識が強かったからだろうか。もちろんそれもあるだろう。とくに支える会のみなさんの力はとても大きいと思う。聴覚障害者と手話通訳者が協力して、古川さんを職場に戻すために、毎月会合を開いて、取組みを進めてきた。その支えがあってこその労働組合運動であった。
しかし本当の理由は、やはり古川さんがもう一度相談の仕事に戻りたい。聴こえない人たちと共に生きる社会を作る仕事をしたいという強い熱意にある。そして、すっきりしない事業団の対応や、実は全くなじみがなかったユニオンの方針に戸惑っていた古川さんの背中を押したのも、聴覚障害者の皆さんであった。
支える会で古川さんが話した一つのエピソードを紹介しよう。休業期間6年と言うのは、本当に長い。手話もできる状態ではなかったので、聴こえない人と接することも少なかった。にも関わらず、久しぶりに会った知人の聴こえない人に、何事もないかのように「元気ですか?私は結婚もして幸せですよ」と言われたときに、ずっと職場を離れて、いろいろなこともあった自分の緊張がほぐれたような気がしたと。
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労働条件改善も課題 |
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古川さんの今回の復帰は、スタートラインに付いたに過ぎない。職業病を引き起こした責任を自覚していない事業団の下での仕事である。生じるであろう諸問題に対しては、的確に対応してゆかねばなるまい。職場の改善も進めていくことは言うまでもない。今後とも注目、ご支援をお願いしたい。 |
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*(社)神奈川労災職業病センター事務局・よこはまシティユニオン書記次長 |
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(社会労働衛生 vol.1-4 2004年第1巻第4号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
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