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 しんぶん赤旗2006年11月18日号に、当クリニックの斎藤洋太郎相談員の石綿被害救済に関する記事が掲載されましたので、ご紹介します。
上記の記事の本文をテキストにしました。
労災認定高いハードル 死後解剖で判明の例も
遅れる石綿被害救済
 アスベスト(石綿)が原因で肺がんになった被害者、遺族を救済するために労災や石綿健康被害救済法に基づいて給付金が支給されます。ところがこの救済が、すぐには認められず、死亡後の解剖資料などによって因果関係を遺族らが明らかにして、ようやく認定されるケースが相次いでいます。
 石綿労災認定が肺がん発症から五年も遅れたのは、東京都荒川区の元建設労働者(六四)です。
 肺がんと診断されたのは二〇〇一年。一九六二年から〇一年までの間、作業現場で石綿を使用し働いていたため、東京都の大田労働基準監督署に労災認定を申請しました。しかし、厚生労働省は〇三年八月労災を認めず、労働者保険審査会への審査請求でも〇四年十一月に却下されました。
 肺がんの労災認定は、作業従事期間が十年以上あることと、石綿特有の胸膜肥厚斑の診断などが条件となっています。
 主治医は胸膜肥厚斑があると診断しましたが、行政側は認めませんでした。
 主治医は、昨年二月に肺がんを再発し手術を受けた男性から、胸膜肥厚斑の阻織を摘出。このデータをもとに労働者保険審査会に再審査を請求し厚生労働省はようやく九月二十八日に労災認定しました。
 石綿健康被害救済法(石綿新法)に基づく補償でも、「医学的資料がない」という理由で救済されないケースが生まれています。
 川崎重工業の造船部門で石綿作業に約四十年間従事し、八五年に肺がんで死亡した神戸市の男性の場合。遺族は今年四月、すでに労災申請の時効が成立していたため、石綿新法の特別遺族給付金を申請しました。しかし、神戸東労働基準監督署は六月に「カルテやレントゲンなどがなく、基準に該当するか確認できない」と、医学的資料の不足を理由に不支給と決定しました。
 遺族は納得がいかず、遺族を支援してきた特定非営利活動(NPO)法人、「ひょうご労働安全衛生センター」とともに懸命に調査しました。その結果、死後に解剖した男性の肺組織が病院に残っていたことを突き止めました。その肺阻織からは認定基準値を超える石綿繊維が見つかり、同労基署は十月、認定を見なおし給付金支給決定を通知しました。
 同センターは、「被害者救済が目的の新法で、(患者の)資料がないことを理由に不支給の判断をするのはおかしい。当時働いていた環境から支給の判断をすべきだ」と批判します。
 元建設労働者の代理人をつとめてきた「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」の斎藤洋太郎さんはいいます。「主治医と行政側の見解が違う場合は、きちんと検討する必要性がある。行政側は主治医や専門医の意見を尊重しなければならない。行政側が、じん肺と石綿肺がんの基準を混同しているのではないか」
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