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労災医療の中での鍼灸医療の
役割と歴史

網 岡 春 夫*

 労働者が仕事が原因で怪我をしたり病気になって医者に掛かれば,その費用は使用者が全額負担しなければならないことになっています(労働基準法第75条).同時に,労働基準法第84条は,労働者災害補償保険法によって保険給付が行われた場合には,使用者は補償の義務を免れるとされています.この為,労働者災害補償保険法を改悪して,使用者責任を免れようとする使用者側の「攻撃」がいろんな形で繰り返され,その度に労働者側・被災者側は様々な反撃を試み,働く者の生命と健康を守ってきました.
 今回のテーマの鍼灸治療と労災の関わりも長い歴史があり,粘り強い被災者側の取り組みがありました.今回は私が全国労災職業病対策実行委員会の事務局次長として活動していた当時を主に振り返って,鍼灸治療について記述してみました.
 先ず労働者の生命と健康を守る取り組みを前進させるための基本として理解しなければならないのは,「認定一補償一治療一職場復帰一再発防止」といった取り組みを一体のものとして進めることの重要性です.これは,労災職業病の取り組みが最終的には職場に戻って元気に働き続けられることを目標にしているからです.その為に大きな役割を果たしてくれたのが鍼灸治療であったことを説明したいと思います.労災認定から再発防止まで取り組みを大きく前進させるために求められるのが,羅病者を先頭にした労働組合・職業病対策連絡会・患者会・医療関係者・弁護士・研究者等による共同行動の強化ですが,最近この取り組みが弱くなっているのが気がかりです.もう一つ大事なことは,「通達行政」と「請求主義」等が,良くも悪くも底辺に流れているという我が国の特色も忘れてはいけません.


鍼灸医療の流れ

 漢方鍼灸治療等はいわゆる東洋医学とされ,古代中国で生まれ二千年以上の伝統を有する医学技術です.我が国には奈良時代の頃伝来したと言われており,明治初期まで東洋医学は我が国の医学技術の主体をなしていましたが,その後西洋医学に主役の座を譲り今日に至っています.しかし,治療方法の不明な病気や,種々の自覚症状を有しながらも西洋医学では明確な診断が出来ず,適切な治療方法のない病的な状態を有する人々が顕在化してきたこと及び医薬品による薬害問題などが発生したことなどもあって,漢方・鍼灸治療などが注目されるようになってきました.
 元々医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはいけない」と定めていますが「医業禁止の原則の例外として鍼灸業務を法律上公認し一定の資格を有している者に対して免許を与え,その業務の範囲内において医業禁止を解除した」(法律217号)となっています.それも「併施」は認めず,保健施設活動として医師の同意が有る場合のみ認めてきました.
 保険の支払い方式・支給期間・施術回数・支給対象・医師の同意の取り付け方等も一律ではなくバラバラに運用されてきました.健康保険への支給実態が改善されないままバラバラに進んでいったことが労災給付にも大きな影響を与えました.すなわち各地域(各県労働基準局)の患者運動の力量(闘いの歴史・積み重ね)によって鍼灸治療の支給実態にも大きく関わり,「格差」が生じていました.全国一律,何県に住んでいても鍼灸治療が被災者の要望通り支給されていた訳ではありませんでした.(冒頭に「通達行政」と「請求主義」と書きましたが,私の居住する千葉県では,昭和40年代には鍼治療が労災給付されていませんでした.隣の東京都では既に支給対象になっていました.監督署に行って,「江戸川を渡ると治療費も出ないのか.」と,「全国斉一性」という労災給付の大原則を基に交渉し,東京水準で支給されるようになりました.直ぐ近くの某県では,支給額が最高1,200円に抑えられていましたが,千葉では被災者の請求額が支給されていました.鍼治療費を請求したけど支給されなかったのか,請求対象になることを知らずに請求行為そのものをしなかったのか判別できませんが,労災給付で鍼治療費が支給されていたのは一部の府県でした.)


労災補償給付打ち切り攻撃の歴史と鍼灸治療の歴史

 こうした鍼灸治療の「すきま」を悪用して,労災患者の職場からの追い出しと労災補償給付の打ち切り攻撃が始まりました.1982年(昭和57年)5月31日付基発第375号通達ならびに事務連絡30号がそれでした.
 労働者災害補償保険法を改悪し,被災労働者を職場から追い出すための策動は,それまでも繰り返し行われてきました.しかし,その都度労働者側の反撃により,被災労働者の原状回復の取り組みは前進してきました.経営者側の攻撃の主とするところは労働基準法が被災労働者の解雇を制限しているところでした.労働基準法では,初療から3年経過すると使用者は「打ち切り補償」を支払えば解雇可能となっていましたが,その時点で被災労働者が労働者災害補償保険を受給していれば解雇できないことになっています.(労働者災害補償保険受給中は,仮に使用者が打ち切り補償を支払っても3年経過していた労働者でも解雇は出来ないことになっています.)この為,使用者側にとっては,如何にして労働者災害補償保険を支給停止に出来るかが,大きな目標になっていたのです.このことにより「長期療養補償給付」を様々な形にして労働者災害補償保険法に登場させ,その運用に都合の良い「通達」を政府は出してきました.通常,怪我や疾病により治癒後に残った障害に対し3年経った段階で発生している障害に応じて傷害補償給付が支給されていましたが,患者たちの取り組みの成果で初療から1年半後の病状で支給されるように前進しました.(例えば,塵肺・身体の欠損・失明のように一度罹ると症状が発症前より改善することは見こめない怪我・疾病等が該当します.)この制度を悪用したのが,「届け書」「報告書」の提出でした.被災者が労災保険受給から1年半経過した段階で,「届け書」を提出させ,被災者が「併施」か「単独」か監督署長が判断することになりました.ここで鍼灸の単独治療と認定すると,「医師の治療効果が望めない状態になっている」と判定し労災保険給付が停止され,1年間の鍼灸治療費のみが支給されるようになってしまいます.医師の治療が未だ必要な「併施」と見做された場合でも,毎年1月分の労災保険請求時に「報告書」提出が義務づけられ,労災補償給付打ち切りの道筋が作られました.(書類の質問事項には1年後の「病状」がどうなっているか記入する欄が設けられ,漫然とした治療かどうか判定する等,担当医にとって記入しづらい書式になっています.)
 基発第375号通達が出された当時,長期療養を余儀なくされていた被災者にとって,痛みを瞬時に和らげてくれる鍼灸治療は欠かすことのできない治療の一つでした.労災により生じた痛み・しびれ・疼痛等を鍼灸治療が軽減する役割を承知の上で,政府は「健康保険が支給期間を最長6ケ月と制限していたものを,労災の特徴を考慮して1年間も面倒を見ますとしたので冷たい仕打ちではなく,温かい配慮です」と言ってきて全国で数千人に及ぶ労災打ち切りを強行して来ました.
 労働省の打ち切り攻撃に対して全国的に労災打ち切り反対の取り組みが進められました.残念ながら各県の審査官や審査会段階での勝利は出来ませんでしたが,大阪高裁でSさんが逆転勝利,東京高裁ではNさんが東京地裁・東京高裁連続,浜松のAさん・Oさんが逆転勝利と3件の勝利が相次ぎ,国は基発第375号通達を破棄しなけねばならなくなりました.結果,全国どこでも鍼灸治療が安心して受けられるようになりました.
 国を相手に勝利できたのは,鍼灸治療の有効性を裁判官に認めさせる事が出来たという事です.原告は,「私自身が生き証人」として,鍼灸治療の有効性と必要性を事実でもって立証し裁判官の理解を勝ち取ったのです.浜松のOさんの場合には職場復帰訓練が成果をあげ,正常勤務まで後僅かの状態で労災打ち切りに合いましたが,職場復帰訓練を労災補償の範囲に認定し鍼灸治療の必要性と有効性を認めて労災補償打ち切りを不当と裁定しました.
 労災補償の取り組み上での鍼灸治療費の前進は,健康保険に於ける支給状況にも良い効果を生んでいます.しかし,依然としてその支給実態には改善を必要としている問題が横たわっています.必要な時,必要な治療を安心して受けられるようにするため,今後も持続的取り組みが必要とされています.

労災情報② 労災法に「複数事業労働者」「複数業務要因災害」の新概念

 労災保険法が改正され,2020年9月から改正法が施行された.
 第1条 労働者災害補償保険は,業務上の事由,事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行い,あわせて,業務上の事由,複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し,又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進,当該労働者及びその遺族の援護,労働者の安全及び衛生の確保等を図り,もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする.
 上記のとおり第1条の目的が改正され,第7条の保険給付に第2号として「複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む.以下同じ)の二以上の事業の業務を要員とする負傷,疾病,障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という.)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く.以下同じ)が追加された.
 また,第8条第1項に第3項が追加された.「複数事嚢労働者,その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は,前二項に定めるところにより当該複数労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として,厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする」という規定である.
 その趣旨について基発0821第2号 令和2年8月21日「複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について」で複数事業労働者に対する稼得能力の喪失等に対する填補(てんぽ)の観点から,複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定し保険給付を行うというものだとされる.
 特に過労死等において,複数の会社に勤務して双方の労働時間の合算が「過労死ライン」を超えていても,労働時間(業務負荷)を合算して労災認定していなかったが,合算して認定するようにした.アスベスト,粉じん作業は全職歴業務負荷を合算していたので,矛盾があった.
 労災給付基礎日額については,「複数業務要因災害」だけでなく,複数事業労働者については労災が発生した場合,複数の会社の平均賃金を合算することに改正された.

* 職業性疾患・疫学リサーチセンター

(社会労働衛生Vol. 18-2 2020年第18巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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