石綿健康被害救済法は,労災がきかない被害者にたいする救済給付制度と,労災の遺族補償時効5年が過ぎた労働者の遺族に対する特別遺族給付金制度とからなる.前者は環境省の所管で環境省令があり,後者は厚生労働省の所管で厚生労働省令がある.法律,政令はひとつだが,省令はふたつある.石綿被害の特殊性に着目した特別法である.石綿被害者のうち労働者等の救済にも,労働者以外の救済にも「すき間」(現行法で救済できない問題)があるので,救済法という特別法でseamlessに(すき間なく)救済すべきである.
労災時効救済の特別遺族給付金の対象は,2016年3月26日までに亡くなった労働者の遺族なので,それ以降に亡くなった労働者の遺族は当面労災遺族補償の対象だったが,亡くなった日から5年を経過すると時効が発生する.具体的には,2021年3月28日から時効が発生してしまうから,それまでに石綿救済法を改正する必要がある.
1 石綿関連肺がんの救済事案
(1)石綿吹付け
別稿下地タケ子さんの事案である.
高濃度ばく露が明白な石綿吹付け作業だった が,肺がんなので埋もれてしまった.被災者は2005年に逝去していたが,アスベストセンターに相談したのは2018年末である.同郷の宮古島出身の元同僚が肺がんで亡くなったのを聞いたことを機に,電話案内の104で教えてもらったとのことである.妻に対する特別遺族年金の支給は請求した月の翌月からなので,請求を急いだ.
死亡診断書が手元にないので,法務局あてに労働基準監督署から「死亡届書記載事項証明書交付の依頼について」を発行してもらい,死亡診断書を取り寄せた.
労災認定基準では,石綿の吹付け作業への従事期間が5年以上あれば,業務上とされる.石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領(特別遺族給付金関係)[本誌17−1]に,2(1)
ア 肺がん(キ)医学的所見が確認できない場合であっても,b「被災労働者が従事していた石綿ばく露作業が,相当高濃度のもの」は本省照会とされる.
本件について厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室長は,労働局あて「石綿の吹付け作業の従事期間の算定について」で,死亡労働者は1978年から1983年まで内装吹付け工事及び外装吹付け工事に従事し,元同僚の証言から石綿の吹付け作業に従事していたことが認められる,したがって,死亡労働者の石綿の吹付け作業の従事期間については,5年間と算定することと回答した.
被災者は同郷の宮古島出身者とともに,石綿吹付け作業に従事したため肺がんに羅患したことが認められた.石綿吹付け作業が5年以上あり,原発性肺がんであれば,医学的所見が確認できなくても認定すべきだったが,監督署の作業が手間取り,小池晃参院議員事務所に本省を呼んでただしたこともあった.
下地さんが調査結果復命書を開示させたところ,石綿の吹付け作業は1975年に原則禁止となっていたことから,それ以後は石綿の吹付け作業ではなかったとされている.しかし,2005年くらいまで石綿も混ぜて吹付けられたから,この推認は誤りである.
(2)死亡診断書がなく.解剖記録で
帝国アスベスト工業株式会社という石綿協会に加盟していた中小企業からの仕事を請けて,保温・保冷・断熱工事の施工を行っていた会社の労働者が1982年に肺がんで亡くなった.
2015年に相談を受けたが,死亡診断書の法務局における保存期限27年を過ぎていて,死亡診断書はなかった.しかし,大学病院で解剖していたので,剖検輯報(しゅうほう)を調べ肺がんで51歳に亡くなったことを確認した.
大学病院自体はカルテがないので対応してくれなかったが,大学病理学教室の先生に相談でき,教室は「臨床経過及検査成績表 剖検番号?〇〇」という記録を保存しており,それが監督署に提供された.「石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領(特別遺族給付金関係)」(本誌17−1)2(1)に「病理組織検査記録については,日本病理学会で永年保続する旨の独自の指針を定めている」と記載されるとおりだった.
この記録に「横隔膜の硝子様(しょうしよう)ブラック形成」との記載があり,胸膜プラークが認められる.石綿ばく露について遺族につてはなかったが,別途帝国アスベスト関係者と連絡がついたので,石綿作業10年以上も確認され,特別遺族年金が支給された.
(3)同僚認定で
硝子(がらす)製造業で石綿被害者が多発しており,労組が同僚の救済に取り組んでいる.しかし,1996年に肺がんで亡くなった被災労働者は,会社から否定的に言われ,労災請求をあきらめていた.
2018年に相談があり,すでに死亡診断書以外の医学資料はなかった.肺がんの認定は,胸膜肥厚斑(きょうまくひこうはん)などの医学的所見が必要である.しかし,特別遺族給付金は,同僚認定があれば認める場合がある.
特別遺族年金を支給した監督署の復命書に,次のような記載がある.
「当該労働者の石綿ばく露作業従事期間は10年以上あるも,石綿ばく露に関する医学的所見が確認できないものであるが,当該事業場においてすでに複数の労働者が石綿ばく露による疾病を発症し労災認定を受けていることから,本省に当該労働者にかかる石綿による疾病の業務上外について照会したところ,平成30年10月5日付事務連絡『石綿による疾病の業務上外について(回答)』により『石綿による健康被害の救済に関する法律第2条第2項に規定する「死亡労働者等」に該当するものとして取り扱われたい.判断理由として…(略)…被災労働者と同一事業場で同一時期に作業を行い肺がんの労災認定を受けている同僚労働者には胸膜プラーク所見及び肉眼での石綿小体が認められており,被災者も同程度の石綿ばく露があったものと推認される.したがって,業務における石綿ばく露により肺がんを発症したものと認められる.』旨であった.
2 中皮腫周知の経過
(1)環境省
同省2009年4月21日の報道発表によれば,同省と環境再生保全機構は,中皮腫死亡者の遺族に対し,人口動態調査の死亡小票(しょうひょう)を活用した周知事業を実施した(2008年6月ないし2009年3月).
各地方公共団体所管の保健所に保管されている死亡小票から,救済法の施行日(2006年3月27日)より前に死亡され,かつ死因として中皮腫の記載があるかたを抽出した(2,969件).ここから,救済給付を請求済みであるかたなどを除き,給付制度を知らせる通知文を送付した(1,390件).
なお,死亡小票の利用については,統計法に基づく総務大臣の承認を2008年6月24日付けで受けている.
2009年3月現在で,本事業を契機として請求し,認定されたと見られるかたは285名である.
(2)厚生労働省
同省労働基準局補償課の2012年4月9日付け報道発表資料によれば,中皮腫(肺を覆う胸膜や臓器を覆う腹膜等にできる悪性の腫癌)で亡くなられた人に関しては,ほとんどが石綿が原因で発症したと考えられることから,法務局などに保管している死亡届を基に,1995年から2005年までに中皮腫で亡くなった人についての情報を収集した(震災後だったので,岩手・宮城・福島の各県については調査を行っていない).
その結果,中皮腫による死亡者数は全国6,531人で,労災など申請済みの方を除き,3,613人の遺族に「特別遺族給付金制度」の支給対象となる可能性があることを知らせる案内文を2012年3月末までに送付した.
その成果は,特別遺族給付金に関する別表(支給年度と死亡年のmatrix)に明らかである.逆に言うと,周知しなければ請求は進まないだろう.
別表支給年度2012年度に,上記死亡年1995年ないし2005年のかたが集中している.なお支給年度2019年魔の,死亡年の内訳はまだ発表されていない.
本省の監察官に聞いたら,当時法務局の人からは何だろうと思われながら,一生懸命死亡診断書の情報を収集したそうである.
支給年度
/死亡年
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2010
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2011
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2012
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2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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計
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1987
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1
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1
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1988
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1
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1
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1989
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1
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1
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1990
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1991
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1992
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1
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1
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1993
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1
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1
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2
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1994
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1995
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1
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2
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15
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1
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1
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20
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1996
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1
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1
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14
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1
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1
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1
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19
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1997
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1
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13
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1
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1
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16
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1998
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1
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2
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17
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2
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22
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1999
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1
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2
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11
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2
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3
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19
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2000
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3
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16
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2
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21
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2001
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1
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17
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1
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19
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2002
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1
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14
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1
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15
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2003
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1
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1
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12
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1
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1
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16
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2004
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1
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7
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1
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9
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2005
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1
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4
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1
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6
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2006
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2
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6
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2007
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1
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1
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2
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2008
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1
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1
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2009
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2010
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1
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1
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2011
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1
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1
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2012
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3
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3
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2013
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2
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2
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計
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12
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11
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144
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7
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6
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8
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1
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1
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10
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3 石綿救済法改正の必要性
(1)厚生労働副大臣に陳情
稲津久副大臣(公明党)は,アスベスト患者と家族の会の陳情に対し,次のように回答した.
大気汚染防止改正に関する国会の議論で,稲津副大臣が救済法の特別遺族給付金制度や労災制度で被災者・遺族を救済すると,改めて答弁したことを受けての行動である.
「石綿被害救済法に基づいている特別遺族給付金のことについて,ぜひ今後,2016年3月27日以降に亡くなった労働者の遺族も対象になるように救済法改正をということです.ご案内のとおり今の段階では,H23(2011)年の改正でH28年3月26日までとなっています./権利(労災の遺族補償)の時効は5年ということで,消滅した場合,特別遺族給付金の対象にならないことになります.そうあってはならないということで過去にも2度にわたって議員立法のおりに,いわゆる空白期間について,解消せよという議員立法で提案をして成立してまいりました.……衆参の環境委員会で審議して成立されてきた経緯もありますので,今私がここでお約束するわけにはいきませんけれども,しかしこれまで改正法の議員立法で措置した経緯を踏まえたら,しっかり環境省とも厚生労働省として十分連携して検討していきたいと考えております」(患者と家族の会会報2020年9月).
(2)周知が大事
上記稲津副大臣は,次のようにも回答している.「制度の周知のお話がございました.これは非常に大事なことだと思っています.
この石綿被害のことを存じていない方もいらっしやるでしょうし,また中皮腫,肺がんに至っている経過についても存じていない方もいらっしゃるかなと思います.
それで先ほどの説明もいただきましたけれども,例えば基本は死亡診断書等に基づくとか,亡くなった時そういうことになりますが,周知の段階でもそうですが,例えば石綿関連の肺がんについても特別遺族給付金は,医学資料がなくても同僚の方の労災認定を基に支給しているという経過もございますので,そうしたことをどのように周知をしっかりさせていくかはたいへん大きなことだと思っています.
厚生労働省として,特別遺族給付金を請求していただくように,石綿のばく露作業で労災認定をうけた労働者が所属している事業所については,離職された方,ど家族への制度の周知依頼を積極的に実施させていただいています」(同上).
(3)石綿労災認定事業業関係者に「肺がん救済」すべき
上記副大臣への陳情を設定した公明党の西田まこと参院議員も「石綿救済法に基づく特別遺族給付金は,医学資料がなくても,同僚の労災認定をもとに支給されます.その周知の徹底,2016年3月27日以降に亡くなった労働者の家族の方々を救済する労災補償の時効延長,しっかり取り組みます」と表明している.
ヘルシンキ・クライテリアでは,中皮腫の2倍石綿関連肺がんを発症するとされる.石綿関連肺がんが埋もれているので,中皮腫などについて労災認定された事業場に勤務したかたで肺がんを発症した患者と家族が,上記の通り簡便に救済されることを周知すべきである.
(4)死亡診断書5年で廃棄.死亡小票(しょうひょう)問題
戸籍法第8条第1項に戸籍は,正本と副本を設けるとされ,第2項に正本は市区町村に備え,副本は法務局が保存するとされる.
同法第4章届出,第9節の第86条第2項に死亡の「届書には,次の事項を記載し,診断書又は検案書を添付しなければならない」とされる.死亡届など届書類は市区町村が受理し,さらに法務局に送付される.
戸籍法施行規則第49条第2項に届書類の保存期間が27年とされる一方,第49条の2第1項に法務局は戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは,上記第49条第2項の規定にかかわらず,受理または送付から5年を経過したものは廃棄又は,市区町村に移管することができるともされる.
27年保存されると思っていた死亡診断書が,一部の法務局では5年で廃棄されている.
また,人口動態統計は,上記死亡届添付の死亡診断書(死体検案書)によって作成された人口動態調査票に基づき,調査票は2003年から永年保存されている.
なお戸籍法第126条には「市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は,法務省令で定める基準及び手続により,統計の作成又は学術研究であつて,公益性が高く,かつ,その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため,その必要の限度において,これらの情報を提供することができる」と規定される.
山添拓参院法務委員が2020年2月6日法務省民事局民事第一課,厚生労働省政策統括官付参事官付審査解析室,同参事官付人口動態・保健社会統計室,同省労働基準局補償課を呼んで死亡診断書の廃棄状況などをただし,人口動態調査票の当該遺族への提供などを求めた.その後,毎日新聞11月5日付けによると「法務省が6月,全国50カ所の法務局に対し,戸籍法施行規則の原則に基づいて27年間保存するよう要請したことが判明した.近年は同規則の特例を活用して5年で廃棄する動きが広がり,時間がたってから遺族が被害に気づいた場合に証明が難しくなるケースが相次いでおり,厚生労働省が法務省に保存を求めていた」とのことである.
2011年3月11日震災による福島原発事故後,経済産業省が厚生労働省に圧力をかけて,原発労働者の被曝限度を引き上げさせた(本誌10−4の拙文参照).時代錯誤の原発再稼働のため,労働者の健康を犠牲にするのはとんでもないことだった.
他方,国権の最高機関たる国会からの提起を受け,厚生労働省が石綿被害救済のため,法務省に要請したのは公務員のあるべき姿である.
石綿被害救済のため,死亡診断書や人口動態調香票を活用できるようにしなければならない.
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