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第193回国会(常会) 資料

山添参院議員,近藤衆院議員,堀内衆院議員

第193回国会 (常会)

 山添拓参院議員

質問主意書

質問第八六号

自賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する.

  平成二十九年四月二十日

山添 拓

参議院議長 伊達 忠一 殿

自賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問主意書

 交通事故などにより「むち打ち損傷」が起きたとされたもの,実際には中枢神経系の損傷である脳損傷だったという症例が見られている.WHO(世界保健機構)による二〇〇七年の報告では,「外傷性脳損傷という,静かに進行しながらも無視されて来た流行病に対する世界的な闘いに取り組むべきである.」と呼びかけられているところである.
 脳損傷の診断については,身体性機能障害である運動障害・感覚障害・神経因性膀胱・脳神経麻痺,精神障害である高次脳機能障害・てんかんなどに対する系統的・学際的な神経学的検査法が有効だとされている(千六百名を超える患者を診察した石橋徹・相馬啓子・安田耕作・篠田淳の四人の医師による共同論文(軽度外傷性脳損傷の実際 学際的アプローチと多重的脳画像診断学「二〇一五年十月参照).
 自賠責保険における後遺障害の等級の認定は,「原則として労働者災害裃i償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」こととされているが(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」二〇〇一年金融庁・国土交通省告示),労災保険における脳の器質的障害に関する概念の整理が自賠責保険において徹底されていない.
 すなわち,労災保険においては,労災認定基準の医学的な根拠である「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」(二〇〇三年)で,脳損傷など脳の器質的障害は「高次脳機能障害」及び「身体性機能障害」として現れると整理されているが,自賠責保険においては,脳損傷による精神障害のひとつである「高次脳機能障害」という言葉が一人歩きし,「身体性機能障害」が軽視されており,脳の器質的障害に関する概念が混乱している.
 そこで,以下の四点について政府の見解を問う.

一 労災認定基準である「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」(二〇〇三年)では,画像所見が認められないものの,脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき,高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められる場合には,後遺障害として認定することとされている.

 また,厚労省の「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(ネ甫償)給付請求事案の報告について」(二〇一三年六月十八日付厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)においても,画像所見が認められない場合であっても障害等級第十四級を超える障害の残る可能性があると認められている.
 したがって,原則として労災保険に準拠することとされている自賠責保険においても,これらの労災認定基準等と同様の考え方に基づいて後遺障害の認定を行うべきではないか.

二 厚労省の「ネ申経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準改正の留意点等について」(二〇〇三年八月八日付厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)においては,「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」を業務の参考とするよう指示されている.
 したがって,自賠責保険における後遺障害の認定においても,同報告書を業務の参考にすべきではないか.
 また,自賠責保険における後遺障害の認定に当たっては,同報告書に基づき,脳損傷による高次脳機能障害だけでなく,脳損傷による身体性機能障害(運動障害・感覚障害・神経因性膀胱など)も視野に入れ,総合的に判断すべきではないか.

三 労災保険においては,「認定基準の要件を満たしている疾病については原則的に業務上の疾病として取り扱われ」,「認定基準に該当しない疾病であっても業務と疾病との間の相当因果関係の存在が認められる疾病については,業務上の疾病として取り扱われる」とされる(労働省労働基準局編著「労災保険・業務災害及び通勤災害認定の理論と実際」中巻十五から十六頁).
 前記のとおり,自賠責保険における等級認定は「原則として労働者災害ネ甫償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」こととされていることから,自賠責保険においても,労災保険に準じた認定基準の策定と運用をすべきであり,事故等と疾病との因果関係の認定について,労災保険より厳しい認定基準の策定や運用をすることは許されないのではないか.政府の見解を示されたい.

四 労災保険においては,認定基準の根拠となる報告書や,労災の認定にあたる専門家,具体的には中央労災医員・地方労災医員・労災協力医・地方じん肺診査医などの氏名が公開ないし開示されている.
 原則として労災保険に準拠することとされている自賠責保険においても同様に,認定基準の根拠や認定にあたる専門家の氏名を公開すべきではないか.具体的には,損害保険料率算出機「自賠責保険における神経系統又は精神の障害に関する認定システムについて(報告書)」(二〇〇三年十二月)など,従来公表されていない認定基準の根拠となる一切の文書や,自賠責保険審査会の委員ないし専門部会委員の氏名を公開されたい.
 また,労災保険では,障害認定の審議内容について,調査結果復命書が請求した被災者に開示される.自賠責保険においても,自賠責保険審査会の審議内容が,請求した被害者に開示されるべきではないか.

 右質問する.

答弁書

答弁書第八六号

内閣参質一九三第八六号

  平成二十九年四月二十八日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 麻生 太郎

参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山添拓君提出自賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問に対し,別紙答弁書を送付する.

参議院議員山添拓君提出白賠責保険における脳損傷に係る障害認定に関する質問に対する答弁書

一について

 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という.)における御指摘の「後遺障害の認定」については,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成十三年金融庁・国土交通省告示第一号)に基づき,各保険会社等において,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う必要があると認識しており,国土交通省において,御指摘の「これらの労災認定基準等」を踏まえ,一般社団法人日本損害保険協会等に対し,労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じた適正な対応が図られるよう,同協会等の会員に対する周知を依頼している.今後とも関係府省間で一層の連携を図りつつ,引き続き,自賠責保険の的確な運用に努めてまいりたい.

二について

 自賠責保険における御指摘の「後遺障害の認定」については,厚生労働省の「精神・神経の障害認定に関する専門検討会」が平成十五年六月に取りまとめた「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」を参考に損害保険料率算出機構において同年十二月に策定された「自賠責保険における神経系統又は精神の障害に関する認定システムについて(報告書)」に基づき身体性機能障害の状態も検討しつつ,総合的に判断が行われていると認識している.

三について

 御指摘の「事故等と疾病との因果関係の認定について,労災保険より厳しい認定基準の策定や運用をすることは許されない」の意味するところが明らかではないが,「自賠責保険においても,労災保険に準じた認定基準の策定と運用をすべき」との御指摘については一についてで述べたとおりである.

四について

 御指摘のような情報の「公開」又は「開示」については,損害保険料率算出機構において自ら判断すべきものと考えているが,現状の取扱いは,個別案件の損害調査を公平かつ客観的に行う観点から厂公開」又は「開示」することによる影響を配慮したものであると承知している.



衆院総務委員会 平成29年2月16日(木曜日)

 近藤昭一衆院議員

近藤昭一委員 さて,国家公務員と地方公務員の公務災害についてお聞きをしたいと思います.
 以前私もこの委員会で関係の質問をさせていただいたわけでありますが,海上自衛隊や水道局など,公務員も少なからずアスベストの公務災害認定を受けているわけであります.
 アスベスト疾患の中でも,アスベスト以外の原因では起こらないとされる中皮腫,これは残念ながら,いまだ治療法が確立をされていない病気であります.
 中皮腫は,全国的に,居住地の近くに専門的な治療に当たることのできる医療機関の設置数が確保できていないということであります.治療法が確立されていない,そしてさらにそういう中で,確立はされていないけれども専門的に当たっている医療機関かおるわけでありますけれども,そうした設置数が十分に確保できていないということが実態であるわけであります.
 尼崎のアスベスト公害,すなわちクボタ・ショックであります,が起きたとき,尾辻厚生労働大臣は,二〇〇五年十月十八日の記者会見でありますけれども,労災の通院費について次のように述べられておるわけであります.
 一般の疾病でしたら最寄りの病院に行ってくださいぬということでいいわけでありますが,事中皮腫になりますと,最寄りの病院に行ってくださいというわけにはいきません.そのことを患者さん方は言っておられており,常識的な範囲で患者さん方の納得なさる病院に行っていただくというのが一番よいと思っておりまして,これは直ちにやります.直ちに交通費を払うという形にいたします.
 労災の取り扱いは,尾辻大臣の会見どおりになっているということであります.近くに専門の病院がない中で,患者さんの立場から交通費を払うということになっている.厚生労働省の対応であります.
 そういう中で,公務員,地方公務員についてはどうなっているか,お聞かせをいただきたいと思います.

〇高原政府参考人
 御答弁申し上げます.
 地方公務員災害補償法第二十七条においては,療養補償の対象となる療養の範囲を規定しており,いわゆる通院費も同条第六号に規定する移送に該当するものであれば,補償されることとされております.
 その具体的な取り扱いについては地方公務員災害補償基金が定めておりますが,基金においては,お尋ねの中皮腫につきまして,病院等への通院のための交通費は,医学上または社会通念上必要かつ相当と認められるものを支給の対象としているところでございます.
 以上でございます.

〇中山政府参考人
 国家公務員の療養補償制度について,御説明いたします.
 お尋ねのありました遠隔地に所在する病院への交通費の支給でございますが,個々の負傷または疾病について,やはり,医学上または社会通念上必要かつ相当であると認められる場合には支給の対象としているというところでございます.

〇近藤(昭)委員
 ありがとうございます.
 そうした地方公務員法の中で,医学上必要等々,こうした場合には払うということであります.
 そこで,ちょっとお伺いをしたいわけでありますが,先ほど申し上げましたように,中皮腫については治療法が確立されていない.アスベスト由来で申皮腫になり,大変に苦しい思いをする.また,アスベスト,これからさらに発症がふえてくるという予測があるわけであります.そういう中で,多くの方が不安を感じている,また,治療に対する要望を持っているということであります.
 そういう中で,中皮腫の治療法について米国が進んでいるというお話を聞いております.日本でも,独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター,ここで,世界で最多の胸膜中皮腫例を手術している米国の病院で診療経験のある外科医の方が手術を行っているということであります.
 具体的には,悪性胸膜中皮腫や肺がんに対する胸膜外肺の全摘出という手術,全摘をする術ということであります.また,悪性胸膜中皮腫に対する胸膜切除剥皮術という方法があるそうでありますが,これをハーバード大学の医学部で学んだ,こうした外科医の方がおられるわけであります.
 中皮腫というのは,予後が悪く,治療の機会も一刻を争い,患者御本人,また家族からすれば最善の治療を受けたいということだと思います.
 例えば,私の地元名古屋でありますが,東海地域からこの山口宇部医療センターで国内屈指の手術を受けたという患者さんがいた.どこであろうとも,この宇部に行く,行きたいということでありますときに,公務災害の通院費として出るのか.人事院,そして総務省から,それぞれ御回答をいただきたいと思います.

〇中山政府参考人
 初めに,国家公務員の制度について御説明申し上げます.
 遠隔地の病院への交通費の支給の可否につきましては,個別の案件ごとにその病院で手術を受ける必要性あるいは被災者の病状などを総合的に考慮しまして,必要に応じまして専門家である医師の見解などもお聞きして,社会通念上あるいは医学[こ必要かつ相当であるかどうかというのを判断してまいるということでございまして,必要である,あるいは相当であると認められる場合には,支給の対象とすることとしております.

〇高原政府参考人

 地方公務員についてでございますが,先はども御答弁申し上げましたが,医学上または社会通念上必要かつ相当であると認められる場合には,移送に該当するものとして補償の対象となるということでございます.

 具体的には,当該病院で手術を受ける必要性,被災者の病状等を総合的に考慮して,地方公務員災害補償基金において適切に判断されるものというふうに考えております.
 以上でございます.

〇近藤(昭)委員
 そういうふうに書かれている,社会通念上,医学上ということであるわけであります.
 ただ,そうした場合,今中し上げたように,中皮腫という,治療法としては確立をされていない,そういう中で,本当に患者の皆さん,そして家族の皆さんが最善の治療を受けたいということであります.
そういう中で,今,山口宇部医療センターが注目を受けている.
 そうした場合社会通念上また医学的な必要上ということでいうと,私は,認められるべきだ,認めていただきたい,こういうふうに思うわけでありますが,この中皮腫の治療法について,具体的にいかがでありましょうか.

〇高原政府参考人
 御答弁申し上げます.
 個別の事案についての回答は差し控えさせていただきたいと存じますが,中皮腫という特殊性を踏まえた上で,基金において適切な判断がなされるものというふうに考えております.
 以上でございます.

〇近藤(昭)委員
 個別の検討ということではあるかもしれませんが,ただ,そうしたとき,今部長もおっしゃったように,中皮腫の場合,治療法が確立されていない,そういう中で,山口でそういう,米国で治療されてきたこういうところはかなり特殊,特殊というか,非常に考慮すべき.ほかになかなか治療法がない,しかし,そういう中でアメリカで経験をされてきた方がおられるというのは,個別の案件として考慮するときに非常に重要なファクターになるのではないかと思いますが,それはいかがでありましょうか.

〇高原政府参考人
 御答弁申し上げます.
 個別の事案について具体的な回答はちょっとできないわけでありますが,先生御指摘の事情等も,地方公務員災害補償基金において十分考慮した上で判断がなされるというふうに考えております.
 以上でございます.

○近藤(昭)委員
 ありがとうございます.
 もう一点だけ,ちょっとお伺いしたいんです.
 そうすると,では,個別の事情として認められるかどうか.例えば,いざ申請したけれども認められないときもあるかもしれない,そうしたときに,これは仕組みとしてあるわけでありますが,改めてお聞きしたいんですけれども,そうしたことに対してどういうふうに判断をされていくのか,改めて教えていただきたいと思います.

○高原政府参考人
 御答弁申し上げます.
 地方公務員災害補償基金は,公務災害を受けられた方に対する支援機関でもあるということでございますので,具体的に支部等も含めて御相談いただければ,迅速かつ丁寧に御相談に乗らせていただきますので,そういった申で解決が図られるものと考えております.

○近藤(昭)委員
 アスベストの問題は,御承知のとおり,先般も札幌地裁での判決が出たところであります.六つの判決が出ていて,五つの判決で国の責任が認められているというところであるわけですね.
 そういう中で,アスベストによって発症する中皮腫,そしてその中皮腫については治療法が確立されていない,しかし,そういう中で,米国の進んだ治療をするセンターが山口にある.私は,やはりここは,今申し上げた社会通念上そして医学的には非常にそれは認められる重要なファクター.
 今申し上げた中皮腫というものの発症,そしてそれを取り巻く裁判を含めた社会環境からすると,私はやはり患者さんが納得をして治療できるようにぜひしていただきたいというふうに思うわけであります.
 高市大臣,どうでしょうか,今の質疑を聞いていて.

○高市国務大臣
 これは,今,高原部長が答弁したとおりでございますけれども,やはり個別の事案についての回答は差し控えさせていただくことになります.
 当該病院で手術を受ける必要性,またその方の病状などを総合的に考慮して,基金で適切に判断されるものであると考えております.

○近藤(昭)委員
 大臣,ありがとうございます.
 そうした総合的に判断されるという中で,総合的が,やはり今申し上げたさまざまな環境,裁判の状況の中で,もちろんそれを国が認めているわけではありません,裁判所が国の責任ということで認めていることでありますけれども,私は,しっかりと患者さんが納得できる,そういう治療をしっかりと受けられる体制をつくっていただきたいと思うわけであります.



衆院厚生労働委員会 平成29年6月9日(金曜日)

 堀内照文衆院議員

堀内照文委員 続いて,アスベストの労災補償にかかわって質問をさせていただきたいと思います.
 まず,中皮腫の労災通院費についてなんてすが,この取り扱いについてお答えいただきたいと思います.

〇山越政府参考人
 労災イ呆険法第十三条におきましては,療養補償の対象となる療養の給付の範囲を規定しておりまして,いわゆる通院費も,同条に規定されております移送に該当するものでございますれば,補償されるところでございます.
 具体的な取り扱いにつきましては,中皮腫を含む全ての傷病につきまして,平成二十年十月三十日に発出をいたしました,労働基準局長通達であります,移送費の取り扱いについての一部改正により支給範囲を定めているところでございまして,この範囲でございますけれども,同一市町村内に所在する当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への圃浣,同一市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関が存在しない場合は隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院,同一市町村及び隣接する市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合は最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院とされているところでございます.

〇堀内(照)委員
 加えて,中皮腫については,こうした専門医療機関が近隣にあるとは限らない状況もあることから,遠方の通院であっても,主治医の紹介等に基づく通院であることが確認でき,診療に適した医療機関であると該当すれば,当然,認められるというふうに思うんですが,中皮腫について,さらにその上に,そういうふうに扱っていると思うんですが,間違いないですね.

〇山越政府参考人
 お答え申し上げます.
 中皮腫につきましても,今の基準が基本的には適用されるものでございます.

〇堀内(照)委員
 ちょっと経過をたどってみたいと思うんです.
 この中皮腫の労災通院の取り扱いについて,そもそも取り決められたのが二〇〇五年,平成十七年十月三十一日の通達「中皮腫の診療のための通院費の支給について」茫と思います.この直前,十月十八日の記者会見で,当時の尾辻大臣,中皮腫の通院について何と語っておられますか.

〇山越政府参考人
 平成十七年十月十八日の記者会見におきまして,当時の尾辻厚生労働大臣は,労災の一般的な交通費については,最寄りの病院に行っていただくことになっている,ただし,中皮腫については,常識的な範囲で患者さん方の納得なさる病院に行っていただくということが一番よいと思っている,そのような解釈により,直ちに交通費を支払うという形にしたいといった趣旨の御発言をされておられます.

〇堀内(照)委員
 資料の二枚目に,その記者会見の部分を引用しておきました.
 今ありましたように,一般的な交通費の出し方は最寄りなんだ,しかし,中皮腫の場合は,やはりなかなか該当する病院がないわけですから,患者さんの納得ということを大臣が言われているわけです.
 次の資料三枚目,これはその記者会見の翌日です,衆議院厚労委員会での質疑.質問されているのは古屋現副大臣でございまして,答弁に立っているのが中野副大臣で,下線を引いております.
 「中皮腫の患者が医療機関に通院する場合の交通費に関しましては,当面,その方の通院が医師の紹介による等,当該通院機関でのより専門的な診療が療養上の必要性に基づく適切なものである場合には,これは,いわゆる距離の問題ではなくて,現行の支給基準を満たすものとして取り扱うこととしておりまして,そのことも早急に全国の労働局に通知をする予定でございます.]ということであります.
 ですから,中皮腫については,もちろん,今ありました,現在では平成二十年十月三十日の通達が基本でありますけれども,その上に中皮腫の特性,なかなか医療機関が全国的に難しいんだ,確保しづらいんだという実情を踏まえて,最寄りといってもなかなか難しい,だから,その通院費の支給の判断に当たっては距離の問題ではないとここで定められたんだと思うんですが,そのことは確認したいと思うんですが.

〇山越政府参考人
 労災保険における通院費の支給に当たりましては,これは傷病にかかわりませんけれども,近隣市町村に診療に適した労災指定医療機関がない場合は,診療機器の整備状況でございますとか,専門知識,経験を有する医師の有無,そして主治医の紹介等による通院かどうか等を考慮した上で,距離の制限なく,最寄りの診療に適した労災指定医療機関への通院費を指定しているところでございます.
 そして,中皮腫につきましてでございますけれども,主治医の紹介による療養上の必要性に基づく適切なものである場合は,距離によらず支給することとしているところでございます.

〇堀内(照)委員
 距離によらずということで確認させていただきました.
 尾辻大臣の会見もあり,最初の平成十七年,二〇〇五年の通達は,今ありましたように,平成二十年,新しい通達で廃止はされたんですが,その内容が否定されたわけではありません.それは新しい通達でも対応できるからということでありまして,中皮腫については従前どおりしっかり取り扱いなさいということを,改めて,実は,二〇〇九年,平成二十一年に事務連絡を発出しております.それが資料の次のページであります.今も答弁いただいたように,中皮腫についてはやはり距離ではないんだということで,きちんと対応しなさいということなんだと思います.
 ところが,各地で,遠方の医療機関にかかった場合,中皮腫の通院費が認められない事例というのが見受けられます.神奈川県の方が,県内の医療機関から紹介状を出してもらって,山口県の医療機関を受診し,手術をしました.ところが,労基署の判断は,自宅のある神奈川から山口まで通院しなければならない医学的合理性は認められないと,一部不支給になっております.
 他の事例も含めて,私は,複数の事例の復命書ですとか,審査請求に対する決定書というのを読ませていただきましたが,その判断をする根拠として挙げられている文書が,昭和三十七年九月十八日付通達と,今ありました平成二十年十月三十日付通達のみで,その後出された,平成二十一年の,中皮腫については従前の取り扱いどおりとする事務連絡については言及がないわけなんです.
 この平成二十年通達の中にある最寄りという規定に,判断がそれで左右されていたんだとすれば,距離の問題ではないんだと対応してきた中皮腫の通院費のあり方とは違うことになってしまうと私は思うんですね.
 改めて,この二十一年の事務連絡で強調している中身というのを,通達を出すなり周知すべきだと思うんですが,いかがでしょうか.

〇山越政府参考人
 移送費の取り扱いでございますけれども,御指摘もございますように,平成二十年の労働基準局長通達.そして平成二十一年の補償課長補佐事務連絡などにより各都道府県労働局に指示をしているところでございますし,これに加えまして,これまでも,全国会議などの場で取り扱いの徹底を指示してきているところでございます.
 今後とも,全国斉一的な取り扱いが徹底されますよう,しっかりと周知や指導をしてまいりたいと思います.

〇堀内(照)委員
 とりわけ,平成二十一年の事務連絡を踏まえているのかなとちょっと疑問を持つようなのもありますので,ぜひ徹底いただきたいと思うんです.
 最後に,同じくアスベスト問題で,労災の休業給付について,離職後に診断が確定した場合,労災の休業給付の算定,これはどのように行われているかを伺いたいと思います.

〇山越政府参考人
 労災保険の休業補償給付における平均賃金についてでございますけれども,これは,原則として疾病の発生が確定した日,診断確定日が平均賃金の算定事由発生口となるものでございます.
 ただし,既に疾病の原因となる有害業務に従事した事業場を離職して石綿関連疾患を含む遅発性疾病を発症された場合は,有害業務に従事した最終の事業場を離職した日以前三ヵ月間に支払われた賃金により算定した金額を基礎といたしまして,算定事由発生日,これは確定診断日でございますけれども,この日までの賃金水準の変動率を乗じることにより平均賃金を算定しているところでございます.

〇堀内(照)委員
 一旦定年退職をして,再雇用をされ,またその離職後にアスベストによる疾病の診断が確定した人が,休業給付の基礎日額の算定に当たって,再雇用後の退職をもって離職した日とされたことで,再雇用時の低い賃金が算定基礎になって,給付も非常に低くなってしまったという事例が起こっております.
 しかし,再雇用で従事した仕事は,定年退職以前と同じ職場であったとしても,賃金など労働条件が変わっております.一旦会社を退職して,新たに従前とは異なった労働契約を結んで再雇用されたわけであって,アスベスト暴露のおそれのある作業に従事した最終の事業場を離職した日というのは,定年退職の日とみなすべきだと思うんですが,いかがでしょうか.

〇山越政府参考人
 アスベストに係ります最終暴露事業場の離職日につきましては,労働者のその疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職したときがどの時点かということを,個別の事案に即して判断しているところでございます.
 定年退職後に引き続き再雇用された後に石綿関連疾患などの遅発け疾病を発疱された方の離職日については,当該事業場において雇用が実質的に継続しているかどうかということを基本といたしまして判断をしているところでございます.

〇堀内(照)委員
 雇用の継続性等の実態を見て判断をしているんだということでありますが,私は,就労の実態というのを本当に丁寧に見る必要があるんだと思うんです.
 二〇一六年,平成二十八年七月二十日の労働保険審査会の裁決というのがありまして,これは本当に丁寧に勤務実態をつかんでいるんですね.もともと,原処分は,同じ会社に翌日から契約社員として雇用されているからということで,雇用継続だということで,再雇用を退職したときを離職した日とみなして,だから,当初は低い給付で処分されていたんです.それを再審査等々を申し立てて審査した裁決なんてすが,勤務実態をよくつかんで,再雇用の人でも,定年退職をもって事業場を離職した日としてみなしております.いわば,だから原処分を覆している,その判断を覆しているわけですが,具体的には以下のように丁寧につかんでおられます.
 つまり,正社員から契約社員に変わったということ,役職も解かれているということ,勤務日数も減り時間外労働や休日労働にも従事していないこと,正社員当時あった資格の手当等もなくなったこと,基本給も下がっていることなどなどを挙げて,就労実態が大きく異なっていることからすると,請求人は,定年退職を契機として,一旦会社を離職し,その後,新たに会社とは従前とは異なった内容の労働契約を締結し,会社に改めて再雇用されたものと見るのが相当であると結論づけております.
 実態を見るというのなら,単に,翌日から同じ会社で雇われているから継続だとかいうことではなくて,このように定年前後で就労実態がいかに変わっているか,やはり具体的に把握して判断する必要があるんじゃないかと思うんですが,いかがですか.

〇山越政府参考人
 御指摘をいただきました労働保険審杏会の裁決でございますけれども,これは,御指摘もございましたように,個別事案の実態を把握した上で,定年退職を契機として,一旦会社を離職し,その後,新たに会社と従前とは異なった内容の労働契約を締結して,会社に改めて再雇用されたものと見るのが相当として,継続勤務ではないと判断したものと受けとめております.
 したがいまして,今後におきましては,定年退職後に再雇用された労働者の業務上疾病に係る給付基礎日額の算定でございますけれども,労働保険審査会の裁決などを踏まえまして,個別の事案につきまして適正に刊断をしてまいりたいと恣います.

〇堀内(照)委員
 今,労働保険審査会の裁決を踏まえてと言っていただきました.
 この裁決が出た後にも,各労基署ですとか地方の審査官の判定なんかを見ますと,単に同じ職場で働いているからということで継続とみなされているという場合がかなりあるわけなんです.そのうちの一つで,こういう文言もありました.その理由に じん肺については作業転換の特例が施行規則により定められているが,石綿に関しては特別な規定も通達も存在しないというものでありました.
 今,労働保険審査会の裁決を踏まえてと言っていただきました.その内容を本当に徹底していく上でも,そういう内容を踏まえた取り扱いについて,通達なり周知徹底が必要だと思うんですが,いかがですか.

〇山越政府参考人
 御指摘のございました,じん肺にかかられた労働者の給付基礎日額の算定についてでございますけれども,これは,当該労働者について,じん肺の症状を原因として作業の転換があった場合の特例を労働者災害補償保険法施行規則第九条で定めているものでございまして,じん肺にかかった労働者につきましては,徐々に症状が悪化していきますために作業転換をして賃金が低下した後に療養を必要とする場合が多いことから,こういった規則が設けられているものでございます.
 御指摘をいただきました,定年退職後に引き続き再雇川された方が離職後に石綿関連疾患などの遅発性疾病を発症された場合でございますけれども,これにつきましては,個別事案ごとに適正に判断をしていきたいというふうに考えております.

〇堀内(照)委員
 別に, じん肺と同じようにせいとごったわけでなくて,それは判断された向こうの側かそういうことを言っていることを紹介しただけで,私か申し上げた趣旨は,先ほど答弁ありましたように,労働保険審査会の裁決を踏まえてと言っていただきましたので,そういう趣旨が徹底するような手だてが必要じゃないかということで申し上げましたので,ぜひ検討をいただきたいと恣います.
 きょう大臣には最初の方に幾つかの質問しかしませんでしたが,ぜひ,ほかの課題も含めて,大臣の方にも目を配っていただきたいなと恣っておりますので,どうぞよろしくお願いいたします.
 以上で私の質問を終わります.

(社会労働衛生 Vol. 15-2 2017年第15巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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