『頸肩腕症候群』は3か月程度で症状が軽快し、6か月程度の療養で治ゆするとして、災害補償給付を打ち切りされる、しかも労災補償制度上通常あってはならない『遡り打ち切り』、こんな「被害」に遭った被災者を数十年ぶりにみた。加藤ひとみさんにこの間の経過を聞くと、期間については認定とすべきと決定した「公務災害補償等認定委員会」で話し合われたのではなく、桶川市総務課が決定したとのことで二度ビックリ。
この打ち切り問題の本質的問題点は何処にあったか。そもそも公務(労働)災害補償制度とは何か、制度設立の意義が欠落したまま行政が進められた結果、今回の初歩的誤りが発生したといえる。改めていうまでもなく、補償とは補い償うこと。
今回の加藤ひとみさんへの補償打ち切りは、何をどう補い償ったというのか。加藤さんから公務災害として認定して頂きたいという申請が提出された時点で、行政(被災者救済機関)はどう災害補償制度を運用すべきか、被災者を出してしまったという反省も含めて真摯に学ばねばならなかったのではないか。公務災害補償制度の根幹は、被災労働者の早期救済、即ち被災労働者の生活の安定と安心して療養に専念出来る体制を確保すること、そして可能な限り最大限の原状回復を図ることだ。だから冒頭述べたように、『遡り打ち切り』等あり得ない事なのだ。桶川市は、この視点で被災者救済機関としての責任をどのように果たそうと努力したのか疑問がわいてくる。
加藤ひとみさんは、桶川市健康福祉部障害福祉課に非常勤の手話通訳者として採用され頸肩腕症候群を発症、公務災害の申請に至った。桶川市では非常勤職員の公務災害申請は初めてで、認定委員会も初めて開かれた。ここで問題となるのが我が国の労災補償(公務災害補償)は、主に疾患別に出されている通達に基づいて民間・公務員・船員・・と分けられ、公務員の場合は国家公務員・地方公務員・非常勤職員と別々の機関で認定業務が遂行されている。非常に多岐にわたる災害補償の進め方がその都度「法改正」ではなく「通達」で示される。最も多くの認定業務に携わっているはずの労働基準監督署の窓口でも旧通達がそのままファイルされていることも珍しくない。更に認定に直接大きな影響を与えるのが「通達」を補完する「事務連絡」の存在。「通達」が被災者救済の本質から外れた際、本来なら「通達」そのものを改正しなければならないが、これまで行政は「事務連絡」で済ませてきた。国会での政府答弁、裁判所の判決などにも常時注目し、日々の認定業務に活かしていく努力が欠かせない。法の下の斉一性「あそこでは救われたがここでは救われない」これは許されない。
なお、「治ゆ」を巡る判断基準はとっくに決着の付いた問題で、別添の関係資料を熟読し速やかに継続療養を認める事が求められている。
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Ⅰ.基発第65号「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」(平成9年2月3日付)で、上肢障害は3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養で治ゆする・・・と定義されているが、いかなる調査結果に基づくものなのか。
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本日添付資料として提出した日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の「上肢作業に基づく疾病の認定基準」に関する見解では、労働省が「6か月程度の療養で治ゆする」根拠とした論文引用が不適当であったことが、医学的にも明らかにされている。 |
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1.これは重大な事実誤認の認識 |
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①厚生労働省の労災補償実績(発表資料)からも逸脱 |
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厚生労働省労働基準局は毎年「労災保険事業年報」を公表し長期療養者の推移を明らかにしている。最も直近の2013年度末で1年以上療養している頸肩腕症候群認定患者数は153名となっており、加藤さんが住んでいる埼玉県でも5名、東京・千葉・神奈川3県で51名が1年を超えて労災補償給付を受給している。また、2013年度末153名のうち102名は3年以上の受給者となっています。これはあくまでも労災保険受給者数であって、公務員等他制度の受給者は含まれていません。
私はこれまで40年余ボランティア活動として被災者の労災相談に携わってきましたが、頸肩腕症候群患者の労災補償が緩やかになったとの話を聞いたことがありません。労災補償を取り巻く環境が厳しさを増す中で、即ち労災申請並びに労災認定の患者が増加してない中で、10年前と比較してむしろ3年以上の長期にわたる療養を余儀なくされている被災者が増加している(国が肩腕症候群患者の労災補償を3年以上継続して認めている)この事実を真摯に受け止め、今日の労災補償受給者の実態に合致した保護行政を進めて下さい。法の下の斉一性は厳に遵守しなければなりません。
(添付資料1、添付資料2「労災保険事業年報」参照)
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都道府県別・傷病別長期(1年以上) 療養者数 (2013年度末) PDF→ココをクリック
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②加藤ひとみさん通院先の新小岩わたなべクリニック受診者から見た誤り |
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加藤ひとみさんが通院している新小岩わたなべクリニックには、手話通訳で労災認定され現在でも通院中の患者さんは沢山います。その中には加藤さんと同様、市の非常勤職員の身分の人もいますが、6か月で労災補償給付を打ち切りされた患者は一人もおりませんし、遡り打ち切りをされた患者さんは皆無です。発病から数年経過した人が大半ですが皆さん原状回復即ち職場復帰目指して療養されています。そもそも休業から6か月以内に治る頸肩腕症候群なら認定を受けるだけでも大変な労力を必要とされる労災認定など選ばず、1年6か月は保障を受けられる健康保険を使っての傷病手当の方を選ぶのが患者の実態だ。
桶川市総務課職員が平成27年4月27日主治医に面談に訪れていますが、頸腕患者の療養とりわけ原状回復のためリハビリ医療を含めて使用者としての配慮すべき事等教わろうとしなかったのか。主治医である渡辺靖之医師は、当時既に手話通訳者の労災医療に豊富な治療実績を持っており、県・市の自治体や労働組合からの数多くの医療相談にも熱心に対応していた。自治体からの手話通訳者定期的健康診断の依頼も年々増加している。加藤ひとみさんと同じ埼玉県に限定しただけでも既に遡ること14年前の平成13年に2人の手話通訳者が労災と認定されている。勿論加藤さんのように6か月間だけの労災認定など存在しない。
手話通訳業務で頸肩腕症候群が何故発症するのか。手話通訳者が頸肩腕症候群に罹患した時、その療養上で使用者として注意すべき事は何か。加藤ひとみさんのケースではどのように考えることが必要なのか。こうした労災補償上・療養上での渡辺靖之医師の豊富な治療実績を学んでいれば今回の「遡り労災打ち切り」といった事態は発生しなかっただろう。
労災補償制度とは、単に治療費や賃金を支払えばそれで済むといものではない。被災者が健康を取り戻して発病前と同じように労働できるよう回復させること、再発を防ぐために発病原因を明らかにし、労働環境の改善に努力すること・・等が求められているのだ。加藤ひとみさんが、職場から居なくなれば手話通訳者の健康破壊が無くなるわけではない。発病要因を改善せずそのままに済ますならば第2・第3の被災者が出ることを桶川市は肝に銘じるべきだ。
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2.基発第59号「キーパンチャー等の上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」(昭和50年2月5日付)の問題点(改善が必要とされた部分)を一層悪くした部分を悪用しての補償打ち切り |
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基発第65号「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」(平成9年2月3日付)は、療養期間について上肢障害は3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養で治ゆする・・・と定義している。しかし、この文言は前認定基準基発第59号で「療養期間を適切な療養を行えばおおむね3カ月程度でその症状は消退する・・・」と極めて類似した表現を使っている。基発第59号通達は、沢山出されている認定基準の中でも最も非科学的で医学会からも是正のため多くの要望が寄せられた通達だった。
昭和44年10月に頸肩腕障害労災認定基準「基発第723号」が出されて以降、労働環境の悪化の中で認定患者数は増加した。人減らし合理化に歯止めが掛かるのを恐れた経営者団体は政府に圧力を掛け労災認定の抑止策として改悪された認定基準「基発第59号」はつくられた。この時医学面から推進したのが石田肇日本医科大学整形外科助教授(当時)だった。石田肇氏は当時「暮らしの手帖」という雑誌に『社会保障というのが正しく適用されるならいいのですが、悪いほうにすすみますと、なまけものを作ってしまいます。働かないでお金をもらう、そういう味をいったん覚えたら、これは人間だめですね。病気でいるほうが得ですから、治るべきものも治らない。そういう弊害がじっさいに出てきているんです。・・・じっさいには、どこまでを職業からきた病気とするのかの判定が、なかなかむずかしいんですね。これでは困るというので、労働省が今年の2月に新しい認定基準つまり物尺を出したんです。医者の判断ももちろんありますけども、その前に、誰でもわかる物尺をあてて、まずふりわけようというわけです。』と、基発第59号通達の狙いを語っている。
基発第59号通達が出されて労災認定患者だけでなく、いわゆる企業内認定患者にまで「3か月たっても治らないのは頸腕障害ではなく他の病気だ。私病ではないか、詐病ではないか・・・」といういやがらせが横行し、退職を余儀なくされる患者も出た。全国労災職業病対策実行委員会は、労働省への陳情にあたって被災者の療養実態を具体的に示すことでその矛盾点を明らかにし、認定基準の悪用即ち“頸腕障害は3カ月で消退する“を改めさせることができた。(後掲添付資料3「事務連絡第45号 振動障害の認定基準等の運用上の留意点について」、後掲載添付資料4「事務連絡 頸肩腕症候群等の職業性疾病に関する本省陳情について」、後掲添付資料5「事務連絡 全国労災職業病対策実行委員会の要請について」)
基発第59号通達の問題点であった“頸腕障害は3か月で消退”するは、こうして有名無実になったが、労災補償の打ち切り攻撃は後述する基発第375号通達に形を変えて実行されてきた。しかしこの375号通達に基づく労災打ち切り攻撃も後述するようにやがて破綻し、替わって出てきたのが基発第65号通達だ。基発第65号通達策定のために設けられた専門検討会の座長が石田肇日本医科大学名誉教授(当時)だった。基発第65号通達は、基発第59号通達で吹き出た多くの問題点をそれなりに解消し、改善された点もあったが、“療養期間について上肢障害は3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養で治ゆする”と再び登場させた。しかし、基発第59号通達の乱暴な運用で手痛い反撃を受けたことを考慮してか平成9年に改訂されたにもかかわらず、3か月消退条文を悪用した労災補償打ち切りは影を潜め、前述の通り毎年100人余の頸腕障害被災者が3年を超えて労災補償を受給している。(同じく1年超えは150人余)こうした事実(現実)を見ていくと、基発第59号通達の悪用を阻止するために出された「事務連絡」は今後とも尊重されるべきで、基発65号通達の機械的運用は許されないといえる。現に地方公務員の災害補償を担当している地方公務員災害補償基金は、補償打ち切りに当たっては6か月経過にとらわれず個々の患者の療養実態を詳細に調査して決定する事を明らかにしている。
なお、基発第65号通達策定のために設けられた専門検討会の座長を務めた石田肇氏は、後述する基発第375号通達に基づく全国一律機械的労災補償打ち切り攻撃の際、国側の証人として出廷したがその主張は採用されなかった。また、石田肇氏はその著書ごま書房発行「腰痛は歩け、動け」の中で「腰痛にハリやマッサージは逆効果になることもある」と持論を展開し腰痛患者に大きな不安を与えた。事態を重視した日鍼会は、昭和62年9月25日日本医科大学飯田橋病院に石田教授を訪ね問題記事の訂正・削除を求めたところ、石田教授は直ちに陳謝し日鍼会の要望を受け入れている。(詳細は、添付資料6参照)
石田教授はこの他にも日本たばこ浜松の小沢栄子さんの労災裁判で被告側証人として出廷した際、小沢さんではない他人のレントゲン写真を基に「業務起因性」を否定する証言を行っている。相手が立場の弱い患者だと誤りを正されても反省一つしない人間性と権威を盾に非科学的持論に執着する「専門医」が責任者となって作成された基発第65号通達「3か月消退論」が、打ち切りの医学的根拠として採用すべきでないことは明らかだ。
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3.日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の「上肢作業に基づく疾病の認定基準」に関する見解を逸脱した非科学的打ち切り処分
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「上肢作業に基づく疾病の認定基準」に関する見解では、基発第65号通達全般に対してその問題点が明らかにされているが、ここでは加藤ひとみさんの打ち切り処分の不法性を明らかにする部分に限定して引用しする。(1 対象とする疾病の呼称、範囲、概念、2 対象業務の範囲、3 業務過重性の判断、業務との関連性の考え方、4 個体要因や日常生活上の要因、5 発症までの作業従事期間、6 鑑別診断の考え方は省略)
7 適切な療養期間で労働省が“上肢障害は3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養で治ゆ”する根拠とした小山内氏の論文は、6人の対象者をあげているが患者は1名のみ、しかもこの患者は軽快までに6か月以上を要していて「6か月治ゆ説」の誤りを証明していると、批判されている。
もう1人の大原氏の論文は、健康相談を受診したレジ作業者120人の「軽快率」を根拠に「6か月治ゆ説」を証明しようとするも、日本産業衛生学会の症度区分上のⅡ症状の軽い患者には概ね当てはまるものの、Ⅲ・Ⅳと症状の重い(悪い)患者では大きくずれていることが指摘されている。詳細は、後掲添付資料7の通り。
また、前述の通り添付資料3「事務連絡第45号」の視点から明らかにした「3か月消退論」の誤りについて、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の見解でも同様のことが述べられている。「通達を行った労働省はもとより認定の実務に関わる関連諸機関の理解を求めたい。」とするこの見解が、本審査会に於いて活かされることを強く切望する。
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4.改めていうまでもなく基発第65号通達は、厚労省の業務処理を拘束するだけで桶川市は独自に災害補償の法律に基づいた業務処理をしなければならない
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これは、平成5年12月21日後述する東京高等裁判所による中出栄子労災打ち切り裁判において「・・はり・きゅうの施術期間が12か月を経過した場合には以後療養の対象としないという右の取扱は、行政庁の内部準則として保険給付の一般的、原則的な処理方針を定めたものにすぎないから、12か月を経過してもなお治癒に至らない特段の事情のある場合には、医学上必要な療養として更に継続の必要があるか否かをそれぞれの症例に応じ個別的に審査することが必要になると解される。」と、判示されていることからも明らかです。今回加藤ひとみさんへの打ち切り処分はこの点からも重大な瑕疵ある決定であり、速やかな是正が求められている。
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Ⅱ.労災補償打ち切り撤回裁判訴訟の結果から見えてくるもの
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1.基発第375号通達に基づく全国一律機械的労災補償打ち切り攻撃の破綻
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労働省は昭和57年5月の基発第375通達で、「鍼・灸の治療期間は12か月で、以後は療養の対象としない」として全国的に2000名に及ぶ労災患者の補償打ち切りを強行した。しかし、このような不法な打ち切りは認められないとする取り組みが進められた結果、以下の通り東京・大阪各高等裁判所による「労災打ち切り違法・無効」の判決が下され、政府は基発第375通達を廃止し、鍼灸治療制限を撤廃した。改めて言うまでもなく行政は、司法の下した判断を最大限に遵守する義務がある。労災補償制度は、民間・公務員・船員等業種によって区分されてはいるが、その根幹が労働基準法・労働者災害補償保険法にあることは争いのないところである。法の下の斉一性、被災者の公平・迅速な救済が行政側の法の無理解によってなされることがあってはならない。三度の高裁判決で示された労災補償上の治癒判断は、加藤ひとみさんの補償打ち切りの違法性を如実に物語るものであり、この視点からも速やかな打ち切り取り消しが求められている。各裁判での判決主旨は次の通り(原文通り:抜粋)。
a、鈴木眞規子労災打ち切り裁判 大阪高等裁判所 平成6年11月30日判決
「療養補償給付は、単に業務上の事由により負傷し、または疾病にかかった労働者の負傷、疾病の治癒を図るに止まらず、それら労働者の体力を回復させ、できる限り職場復帰の実現を目指すべきものと解するのが相当であり、既に行政解釈においても、労災保険の運用上「リハビリテーション医療」として種々の取扱がなされてきている・・・」「・・通達及び連絡に定める12か月の施術期間が満了した昭和58年4月1日以降においても、控訴人については、当時の一般的医学水準を基準とした判断において、なお、一般療法に併せて鍼灸治療を継続することが、・・医療上相当であったものと認めるのが相当である・・」「・・控訴人の・・治療期間は4年2か月(うち鍼灸施術期間は3年8か月余)に及ぶものであるが、一般的に保母の業務が慢性かつ難治性の頸肩腕症候群及び腰痛症を生じさせるものであることについては、既に臨床例に基づく研究報告が種々なされているところであり、難治性の頸肩腕症候群及び腰痛症の治療期間が3年、5年、10年といった長期にわたることも、必ずしも珍しいことではないから・・右治療期間は、控訴人の慢性的な頸肩腕症候群及び腰痛症の治療のために必要かつ相当なものであったと認めるべきである・・」
b、中出栄子労災打ち切り裁判 東京高等裁判所 平成5年12月21日判決
「政府が必要と認めるもの」の範囲については、「・・具体的には医学的にみて個々の傷病につき身体機能の回復、補填を図るために必要な療養か否かによって判断すべきであって、政府が自由にその範囲を定めうるものではない・・」「・・はり・きゅうの施術期間が12か月を経過した場合には以後療養の対象としないという右の取扱は、行政庁の内部準則として保険給付の一般的、原則的な処理方針を定めたものにすぎないから、12か月を経過してもなお治癒に至らない特段の事情のある場合には、医学上必要な療養として更に継続の必要があるか否かをそれぞれの症例に応じ個別的に審査することが必要になると解される。・・」「・・原告の症状回復過程及び治療経過を見ると、・・運動療法とはり・きゅう治療が・・心因的要素(復帰意欲)とあいまって医療効果を発揮したものと認めざるをえないので、・・不支給処分も違法であるといわざるをえない」
c、小野田美智子・安藤定代労災打ち切り裁判 東京高等裁判所 平成12年11月9日判決
小野田美智子は、昭和60年10月31日の本件治癒認定の時点において、発病以来約5年2か月経過しており、治療内容ははり・きゅうとホットパックや低周波等の理学療法の治療が行われていたものであり、併せて聞間医師の指導の下で負荷が予想される作業は行わない等の諸制約を受けながらも、昭和59年5月から1日7時間の就業訓練が可能となったものであるが、右治癒認定時点では、その就労訓練による作業負荷により頸、肩、腰を中心にこりや痛みが出現して、その症状は、はり治療や、理学療法、運動療法により消退していったが、いまだ就労訓練時間を延長するに至らず、引き続き7時間の就労訓練を続けていたものである。そして、控訴人小野田は、本件治癒認定後も、通院による理学療法やはり・きゅう等の治療を継続しながら就労訓練を続けたことにより、昭和61年2月から1日8時間の就労訓練、同年5月からは8時間30分の就労訓練をするようになり、同年7月1日に至ってようやく訓練を終了し、給与を受けて全日勤務となり、昭和63年3月に聞間医師により治癒と診断されたことが認められる。
以上によれば、被控訴人労基署長が治癒と認定した昭和60年10月31日の時点で、控訴人小野田の症状は、いまだ職場に復帰することができず、1日7時間の就労訓練に取り組んでいた途上にあり、作業負荷が加重にならない配慮を受けながらも週に1,2回は通院して理学療法や投薬を受け、これとは別に週1,2回ははり・きゅう治療を受けなければならなかったのであるから、症状が固定していたとはいえず、医療の効果を期待することができる状態であったというべきであり、本件不支給処分当時、控訴人小野田の疾病につき療養が必要であり、その療養のため労働することができないことが認められたというべきである。したがって、昭和60年10月31日治癒を理由としてした本件不支給処分は、違法である。( 安藤定代に関わる部分は省略 )
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Ⅲ.労傷病補償年金制度導入に伴う労働大臣並びに労働省回答から見た本打ち切り処分の違法性
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昭和51年5月労災保険法が改正され従来の長期傷病補償給付にかわって傷病補償年金制度が導入された。発病から1年半経過した段階で「届出書」の提出が義務づけられ長期療養の必要な被災者は傷病補償年金に移行されることになった。併せて「届出書」提出後、毎年1月分の休業補償給付請求時、今度は「報告書」の提出が義務づけられ傷病補償年金に移行するか否か判断されることになった。傷病補償年金に移行され発病から3年を経過すると労基法上の解雇制限が解除される。51年法改正当時、頸肩腕症候群で3年以上休業補償給付受給者は226名の多くを数え、解雇の不安と同時に「届出書」「報告書」が労災給付打ち切りに悪用されるのではないかとの不安を抱いていた。
全国労災職業病対策実行委員会では国会議員並びに労働省への要請を積み重ね、頸肩腕症候群(含むむち打ち症・腰痛)被災者の傷病補償年金移行はない。併せてこれら被災者の社会復帰並びに職場復帰実現に一段と努力するとの大臣答弁と治ゆ認定や給付の打ち切りに使用しないとの「事務連絡」を確認した。国会での質疑から明らかなことは、頸肩腕症候群で3年以上休業補償給付受給者がたくさん存在していること、その給付が誤って給付しているのではなく休業が必要であり職場復帰に有効であることを労働大臣が国会で認めた事実である。また、治癒認定に当たっては、被災者救済制度の立場からその目的に沿った必要な調査を別途慎重に実施すると約束している。
今回の加藤ひとみさんに対する遡り打ち切り処分がいかに不法なものであったか明らかである。(添付資料8「事務連絡 法改正に関する国会答弁及び「実行委員会」の陳情について」、添付資料9「社会労働委員会議禄第六号 昭和52年3月23日」)
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Ⅳ.加藤ひとみさんが打ち切り処分を受けた当時の療養実態は本当に治癒していたのか。
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1.労災医療の目的と治癒判断
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桑原敬一労働事務次官は『労災医療の保険給付は業務災害又は通勤災害を被った労働者の労働能力の回復、稼働能力?補を図り、これらの者を出来るだけ早く職場復帰させることを目的としている。従って、労災医療としては傷病労働者の負傷、疾病を出来る限り早く治し、かつ、早期に職場復帰させるのに必要な医療手段を実施していく必要がある。・・傷病労働者の社会復帰を促進するための特殊な診療(リハビリテーション医学)をも療養の範囲に含めている』と、労災保険法の目的と内容を具体的に示しています。(労災医療の目的P453)この立場に立って労災保険法の治癒とは何か解釈して行政を進める事が大切になる。
労働省は、昭和50年労働基準法施行規則及び労災保険法の一部改正を行うに当たり、障害補償の認定基準の見直しを行い、障害認定の前提条件としての『治癒』についての解釈を、昭和50年基発第565号通達によってあらためて示した。ここでは『“治ったとき”とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下療養という)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したものをいう。』となっており、ここには、「急性症状が消退したとき」とか「慢性症状の継続した状態」という表現や限定は設けていない。特に注目すべき事は、「症状固定」については、治療を止めた後でも「残存する症状が自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」とし「治癒」というものを受診しなくなった期間も含め相当長期間の慎重な観察により確認判定するという見解を示していることだ。
これは、労災保険法第1条の目的に照らし、また桑原敬一労働事務次官の説明する労災医療の内容から見て当然のことであり、加藤ひとみさんへの遡り打ち切りの不法性を明示するものでもある。
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2.加藤ひとみさんは、平成26年11月2日時点で『治癒』してなかった
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桶川市は、加藤ひとみさんに対して平成26年11月2日をもって『治癒』と処分決定しました。あらためて『治癒』判断が正しかったのか考えてみよう。誤っていたと言える基準は2つ。
1つは、症状が打ち切り時点よりも改善した。症状固定ではなく、治療効果が認められたということです。本日提出した三高裁(東京2・大阪1)判決がそれだ。
2つ目は、1とは逆で症状が打ち切り時点よりも悪くなった。つまり症状悪化を引き起こした。症状固定ではなく、治療の継続的必要性が認められた場合だ。加藤さんは2つ目の事例である。
加藤ひとみさんが休業を開始したのは、平成26年06月03日。リハビリ就労訓練開始が平成26年11月04日(診断書の3日は祭日で休み)。リハビリ就労訓練開始によりだんだん症状悪化、職場上司の配慮で代休や年次有給休暇を使って症状悪化に対応。12月に入ると仕事のない日は起き上がれなくなる。公務災害申請を起こしたのが平成26年12月05日。桶川市が主治医に面談したのが平成27年04月27日。桶川市が公務災害と認定し、遡り打ち切り通知をしたのが平成27年7月1日だった。桶川市は、いくつもの誤りを犯した。1つは、公務災害補償制度についてあまりにも知らなすぎた。打ち切りの理由として、復帰時の医師の診断書に「平成26年11月3日より就労可能」と記載されていた事を挙げている。しかし、主治医は加藤さんの症状について「治ゆ」は勿論のこと「治療の必要性が無い」と書いていない。本人にも主治医にも確認することなく就労可能=治療の必要なしと勝手に決めつけたのだ。休業を余儀なくされた頸肩腕症候群の患者が再就労するに当たっては、治療の最終仕上げとして徐々にならしながら症状の悪化を押さえ込みながら職場復帰をしていくことが重要とされている。(これは当然のことながら労災補償を受給しながら)労働省も基発第593通達(昭和48年11月5日)をだし使用者や医療関係者にも周知してきたことだ。加藤ひとみさん提出の審査申立書添付資料2:愛知労働基準局「社会復帰 特別対策のしおり」を見て頂ければ解りやすく解説してあるし、本日提出の後掲添付資料9にて国会での労働大臣答弁・政府委員答弁にもそのように説明されている。
従って、頸肩腕症候群の患者が職場に戻る際に、治療の最終段階としての職場復帰訓練という位置づけがないまま復職すると症状悪化を来す危険性が強まってくる。加藤さんの場合残念ながらこの典型例だった。
手話通訳の重要性、表現を変えると専門性=技術の高度化は聾唖者の社会参加への要求内容の複雑化・高度化によって比例して高まってくる。行政として、自らの障害福祉部門の拡充と「手話通訳体制」の量的・質的拡充が求められるのですが、桶川市においては不十分なまま放置された。
桶川市聴覚障害者協会(聾唖者協会)からの苦情も、他の職員では手話が分からず対応できないため、加藤さんが常に直接対応せざるを得ない状況だった。復職後からは職員が対応し加藤さんが手話に廻るということだったが、職員では専門知識がないため対応しきれず、加藤さんの負担は軽減されなかった。市登録通訳者は技術不足の人が多く、日中活動できる人は8名中2名程度。復職後はできるだけ市登録通訳者に出てもらうよう調整もしたが、内容が重いものや支援が必要な聴覚障害者に対しては加藤さんが派遣に行かざるを得ず、それにより休業で若干良くなった腕の痛みがまた出始めた。復職後は週3日勤務で出勤していましたが、派遣に出て不在になる分の事務作業や平日週2日の休みの部分の仕事のしわ寄せが週3日の勤務で処理しなければならないため、休みはダウンして動けなくなってしまい、接骨院に通院するのがやっとの状況だった。利用者(通訳を依頼する聴覚障害者)にこれ以上迷惑をかけたくないという思いが加藤さんをやっと支えてくれていた。こんな状態で健康を回復させ、自らの磨いた技術を活かし聾唖者の社会参加に役立ちたいという願いを持続させることが出来ず、3月末で退職を迎えてしまった。
桶川市が加藤さんが休業に入った平成26年6月からリハビリ就労訓練を開始する平成26年11月4日の間、早期に主治医の所に手話通訳者の健康破壊や療養について教わりに行き、その病像理解の上で加藤さんに適切な対応をとっていれば今回の「遡り打ち切り」「症状悪化」は防げたあろう。
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おわりに |
加藤さんは、平成26年6月に休業となったにもかかわらず公務災害の申請が職服訓練を開始した後の平成26年12月5日になった。3か月程度で症状が軽快し、6か月程度の療養で治ゆするなら大変な思いまでして労災申請しない。「労災と認めて下さい」と市役所に申し出ることが、認定されるために申請者が精神的肉体的にどれ位大変な努力を求められているかを理解せねばならない。安心して療養に専念出来、被災者を待っていてくれる大勢の聾唖者のために再発を防ぎながら引き続き手話通訳者として生活できる心身を取り戻すために、あえて労災申請に踏み切ったのだ。それなのに認定基準に6か月で頸腕は治ゆすると書いてあるからと、本人の療養実態も確認せず、主治医の意見も聞かず、公務災害補償等認定委員会に諮ることもなく、遡り打ち切り処分を行うことは許されないことだ。
今回の加藤ひとみさん労災補償遡り打ち切り事案は、複雑難解な事案ではない。これまで述べてきた通り桶川市の極めて単純な誤解に基づく不法打ち切り処分だ。被災者が安心して療養に専念でき、一日も早く原状回復できることを切望する。
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* 元全国労災職業病対策実行委員会 事務局次長
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(社会労働衛生 Vol. 14-1 2016年第14巻第1号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
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