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労災裁判・不服の問題点

新小岩わたなべクリニック

斎 藤 洋 太 郎

司会 斎藤洋太郎さんは1985年にご家族が被災をされたことをきっかけに、労働者の権利・健康を守る活動に取り組むことを強く決心されまして、今に至っておられます。現在では、新小岩わたなベクリニックならびにひらの亀戸ひまわり診療所にて、精力的に相談活動に取り組まれています。では斎藤さん、お願いします。

 斎藤です、よろしくお願い致します。相談係をやっておりまして、患者さんに学びながらきちんとやっていこうということでやっております。今日は、労災裁判・不服の問題点ということで、制度の問題などを中心にお話ししたいと思います。
 まず最初に、労災の制度が、日本国憲法の第25条ということが基になるというふうに思うんですが、ちょっと今の状況ですと憲法第9条が非常に危ないというか、問題ということで、やっぱり法律の構造というのをきちんと掴んでおく必要があると思います。
 例えば憲法第9条の問題でいえば、国連憲章がありますよね。国連憲章では、武力による威嚇または武力の行使は慎まなきゃいけないということになってますし、日本国憲法の第9条では、戦争だとか武力による威嚇や武力の行使というのは「永久に放棄した」と書いてありますね。「永久に」つていうのが憲法の中であるのは、あと基本的な人権なんですね。人権については永久に守るんだと。ですからそんなに簡単に「永久に」つて規定しているものを変えることはできないはずです。
 憲法の下に法律があって、憲法第9条に関わっていえば自衛隊法というのがあって、自衛隊法はわが国の平和と独立以外には、例えば武力の行使だとか武力による威嚇っていうのはやらないと書いてあるわけです。ただ最近、安倍総理とかは、憲法を変えようと思ったら変えられないから、かといってその下の法律で変えるわけでもなくて、「内閣の閣議で」なんて言って非常に姑息なやり方でして、やっぱりこの国際法があって、それで憲法があって、法律があって、内閣の政令だとか厚生労働省の省令、あるいはずっと問題になっている労災認定基準のような通達というふうに、だんだん上から、憲法・法律・政令・省令・通達となってるわけですから、そういうのを憲法や法律を変えないで勝手な解釈をするっていうのは、やっぱりおかしいと思うんです。
 前置きはそのくらいにしまして、この労災の制度に関していえばここにありますように憲法第25条に基づいて「健康で文化的な最低限度」ということで、それに基づく最低基準ということで労働基準法があるわけなんです。憲法第25条っていうと皆さん結構、福祉だとか社会保障ってことをすぐ思い浮かべるんですが、何よりもやっぱり労働者の労働基準法ですね。これは、憲法第25条で最低基準が決められているんだ、というところが非常に大事だというふうに思います。

労働条件の原則

労働基準法

・憲法第25条の最低基準
・労働時間規制、有給休暇、残業代など
・労災法
・労働安全衛生法

 労働基準法というのは元々憲法第25条に由来するということで、労働時間の規制だとか、あるいは法律は一応別なんですけど、労働基準法の中に労災補償だとか、それから労災を予防していく労働安全衛生法、こういうのは元々労働基準法の一環としてあるんだということになります。

 それから頸肩腕障害や腰痛の場合に、労災だけじゃなくって健康保険法がありまして、今までは健康保険法が業務上の病気には給付しないと、業務外の病気・傷病だけに給付するということだったんですが、そうするとやっぱり隙間ができてしまうということで改正がされまして、労災で給付がされないものについて健康保険法で給付を行うんだということに一応改正が最近されました。だから例えば、労災が終わった後は健康保険法でやるとかそういうふうになるし、本労災が認定されない方については

健康保険法改正

・第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の 向上に寄与することを目的とする。

健康保険で療養の給付だとか傷病手当だとかということになります。
 今日はこの後、労災の裁判の話をしようと思っていまして、必ずしも数が多いわけではないんですが、わたなベクリニックにいらしてる患者さんで手話通訳者のかた、聴覚障害者の情報保障、コミュニケーションの部分を担うということで手話通訳者のかたが頸肩腕障害になって、主に関東のかたがたが労災認定されてきました。
心が笑っているんだ  これは横浜のかたで、始めは聴覚障害者の団体や手話通訳の団体で職場復帰を目指して頑張ってたんですけれども、やっぱりなかなか障害者の運動だけではうまくいかないということで、労働者の運動というか個人加盟の労働組合、1人でも入れる組合ってことでよこはまシティユニオンに加盟して、それで当局とも交渉して、結構重いかただったんですけども、徐々に改善させて見事職場復帰を果たしたということで、その記録なんですけれども。やっぱりこれ、いろいろ福祉の運動や環境の運動とかありますけれども、労働の部分ですね、労働者の権利の問題。この部分は結構大事だなというふうに私は前から思っております。

仲間と共に生きる 横浜のかたは何人か手話通訳のかた認定されたんですけど、埼玉のかたで内山恵美さんというかたは、結局、監督署や不服審査で駄目だったんですが、聴覚障害者や手話通訳のかたがたみんなで運動をして、裁判は残念ながら最高裁まで負けてしまいましたけれども、記録集を作りました。「仲間と共に生きる」ということで、こういう記録集を作りました。これをちょっと今日、ご紹介したいなと思います。この方は、ちょっと日の丸があったりしますが、全日本ろうあ連盟の幹部の方なんですね。河合洋祐さんというかたで、実はこの方は、結構労働者の問題、労災の問題、手話通訳者の頸肩腕障害っていうのはきちんと取り組まなきゃいけないんだということで、埼玉の方で結構テコ入れをしてくださいました。労働者のための、何といいますか、国家がなくなって無政府な自由っていうか、協働社会を作るってことが理想だと思うんですね。そういう意味では、例えば日本の戦争放棄であるとか、あるいは韓国では死刑が廃止になっていますけど、そういう国家的な支配じゃなくて、非国家といいますか、協働社会をね、そういう理想を河合さんも目指されていたんですが、残念ながら裁判が終わるまでのところで亡くなられてしまったんですね。
仲間と共に生きる 門田弁護士  これはそのときのみんなで頑張った仲間。この左側にいる先生が、田門先生っていう聴覚障害者の弁護士さんです。実はこの先生ですね、東京土建の電気工でじん肺のかたで村井さんつていらっしゃるんですが、村井さんの労働者性を巡る裁判、あるいは労災再審査で代理人をやってくださって、見事勝利に導いた先生です。
 田門先生かこの記念の文集に書かれています。それと、渡邉先生が主治医ということで「内山恵美さんの頸肩腕症候群と業務起因性について」ということで意見書を書かれています。
 内山さんの裁判は2003年に労災請求してから、監督署の段階が駄目で、審査請求、審査会の段階も駄目で、労災の再審査も棄却されました。その後、東京地裁、東京高裁と闘ってきたんですけど、残念ながら最高裁まで敗訴した。ただ、何といいますか、いろんな問題点をきちんと掴んで、今後の手話通訳あるいは聴覚障害者の運動に結びつけようということで、教訓とすべくこういう記念文集を作りました。

視聴覚障碍者の社会進出と手話通訳者
手話通訳者内山恵美さんの頸肩腕症候群とその業務起因性

 これは内山さん、患者さんご本人ですが「仲間と共に闘ったけいわん」いうことで文章を書かれています。残念ながら負けてしまったんですけれども、一応どんな感じだったかといいますと、元々非常に難しかったのは、このかたは民間の労働者、手話通訳者なんですね。それで埼玉において、国と埼玉県とさいたま市と、三つの団体の通訳をもう全部、要は手話通訳者が足りなくて、結構それを全部兼ねてたような形なんです。身分上は民間の労働者、労務者という立場と、それから公務員、それからボランティアという三つの立場でやってたんです。

仲間と共に生きる

・業務負荷 ①県・市の登録 ②県障害者センターの臨時職員 ③市の社会福祉協議会臨時職員 ④職安の非常勤 ⑤市の非常勤特別職
・東京地裁−② ③のみでは、発症しない。
・東京高裁−①〜⑤⇒頸肩腕障害…… ③(労災)でなく、①(非労働者)が主たる原因
・有力原因説・共働原因説に反する判示

 ちょっと細かいことになりますが、①つていうのが県や市、埼玉県・さいたま市の登録。これは残念ながら今の段階ではボランティアというか、労働者としては認められない。労働者性がないという形にされました。それから、②が県の臨時職員。これは県なんですけど立場上は民間っていうことになりました。それから、③の市の社会福祉協議会。社会福祉協議会も市の外郭団体でありますけど民間の労働者。ですから②と③が民間の労働者で、労災保険はこれじゃないと使えない。それから④が職安ということで、これは国の国家公務員。⑤が市の非常勤ということで、これは地方公務員。要は三つのところ、ボランティアの部分はちょっと労災にはならないんですが、②③が労災保険の対象で、④と⑤は公務災害なもんですからお金の出所が違うので、全部一緒に合わせて給付するということにはなっていません。
 で、監督署の段階、それから東京地裁の段階では、東京地裁は、②の民間の労務、県の外郭、それから③の市の外郭、それも民間の労務ってことで、②③それぞれだけでは頸肩腕障害を発症しないから駄目だというふうにやったんですが、手話通訳としてただ立場が違うだけなんで、あれこれやってそれが全部被さってきたので、東京高裁では、その辺りもきちんと主張した上で、①から⑤の全体の負荷によって頸肩腕障害になったことは認めるけれども①のボランティアの部分が主たる原因だ、と。「主たる原因じゃなきや認めない」という言い方は、時々労災や公務災害の時に出てくる言い方ですが、完全に間違いですね。裁判所がそういうふうな間違いの判断をしたわけですが、有力原因説とか共同原因説。例えば石綿の関連肺がんでも、夕バコを吸ってても石綿の作業をしていれば労災認定されるわけですね。もしかしたら夕バコの方が発がん性が強いかもしれないけど、しかしそうじゃなくて、タバコもそれから石綿作業も両方相まって病気に、肺がんになったんだったら労災認定しなきゃいけないんですね。だからそういう意味では、裁判所の判決は間違えてると思いますけれども、残念ながら最高裁ってのは、もうほとんど事実に関する判断をしなかったので棄却されたということです。
 そういうことで埼玉で手話通訳のかた、たださっきの登録通訳の部分がボランティアつていって労働者性がないっていうのはおかしいんじゃないかと、あるいは労災の特別加入っていう制度も作るべきじゃないかということで、引き続き運動は進めております。

行政不服審査法改正

愚公移山の、近藤昭一衆院議員
総務委員会で重要な答弁を引き出す

2014年5月15日(木)

 7時15分 恒例の「原発ゼロの会」世話人会。午前中、総務員会で、50年ぶりの改正となる「行政不服審査法」についての質問に立つ。わが党からも対案を出しており、政府案と合わせての審議である。わが党案は不服審査が迅速で公平性を保ったものなることに注意を払っており、私の質問はそれを強く意識した。不服審査で多いのが「税」と「労災」関連であり、そこに的を絞ったが、「税」では、現場をよく知る第三者としての「税理士」の登用を図っていくという答弁を引きだした。また、「労災」の関連では、どれほどの不服審査が棄却されてきたか数字をもって示し、そうしたものが裁判では勝訴してきた事実を示した。政府からは、こうした問題点を認識し、公正性を重んじるため、最初の審判にあたった医師とは別の医師の所見を聞く等の対応をしていくという重要な答弁を引き出した。お昼のアスベスト訴訟全国集会(日比谷野音)では、早速委員会質問の成果(アスベストの労災認定に関連)を報告することが出来た。その後、河野太郎議員をはじめ核軍縮議連役員でカザフスタンの駐日大使と「核軍縮」で意見交換。17時からは、「民主党憲法総合調の勉強会。
19時から「立憲フォーラム」の記者会見。


労災再審査のひどさ

・近藤(昭)委員 数値でありまして、そうした現況をどういうふうに分析、判断するかということはあるんだと思います。

 ただ、今数値を聞いておるところ、私自身も聞かせていただいて、また、質問するに当たって関係者からもちょっと話を聞きましたが、こうした労災の被災者の支援あるいは労働安全衛生に取り組むN。GO、また関係の労働組合は、こうした労災の不服の制度が機能していない、幾ら被災者側が立証しても認めてくれない、まるでギリシャ神話のシジフォスの岩のようだと評すところもあるわけであります。

 こんなことを言うとあれですが、先ほど委員の報酬が九十三万一千円という御報告もありましたが、九十五万円という時代があったようであります。九十五万円の時代に、毎月九十五万円もらっている委員が九五%棄却している、こんなふ:う/にも言われたということがあるそうであります。

 それから不服審査の問題も一つ取り上げておきたいと思います。行政不服審査法が最近改正がされまして、民主党のアスベスト対策議連の会長である近藤昭一衆院議員がいろいろ質問をしてくれました。それで、労災の再審査がいかに酷いかということで厂これは私も代理人を務めたりすることもあるものですから、そのあたりの現状をお話ししました。というのは、被災者が立証してもそれこそなかなか認めてくれないと、まるでギリシヤ神話のシジフォスの岩のようだということで、この労働保険審査会、労災の再審査の機関、委員は月95万円貰っていて、 95%棄却するというような状況で、ちょっとやっぱり機能していないんじゃないかということを、実態を国会で質問をしていただきました。
 実はこれ、今の労働保険審査会ができる前に、社会党の議員でお医者さんだった岡本隆一さんという方が質問をしていまして、その中で、要は「委員のための審査会であって、審査のための委員会であるとは考えられない。おそらく傷病者が手を合わせ念じる、心のこもった申請書も、一片のざら半紙として情け容赦なく紙くずかごに捨てられていくことでありましょう。審査は一片の事務的処理におとしめられ、傷病に悩む労働者の福祉は踏みにじられ、当然受けるべき権利としての労災補償を失って、窮乏にあえぐ犠牲者も出てくるでありましょう」ということを1956年にそういう質問をしてるんですけども、残念ながら私かこの数年間、労働保険審査会で代理人として関わってるかたのところでは、やっぱりこの岡本議員が1956年に言ってたことが、まさに現実となってるかなというふうに思います。
 近藤議員はその質問の中で、石綿の関連肺がんで石綿作業を10年かつ医学的所見、今、胸膜肥厚斑の場合には基本的には認められるわけですが、石綿小体または石綿線維の場合に、石綿小体が5,000本に満たないと認めないという形で、今、6つぐらいの裁判で全部国側か負けてるんですね。それじゃあ、労働保険審査会でちゃんとチェックされたかというと、労働保険審査会は厚生労働省のいいなりで、ただ棄却してると。そういう問題をいくつも取り上げてもらって、今日は神奈川の方も見えてるので、そのときに取り上げてもらった質問を一つ取り上げます。

社会党 岡本医師議員の懸念

・○近藤(昭)委員 私も話の中で触れさせていただきましたように、それは、公正な判断が数字で判断されるものではないというふうには私も思わないわけではありません。ただ、やはりそこは、大臣が今御答弁をいただいたように、公正に、正しく判断をされるということが大事だというふうに思います。そして、そういう中で結果が、数字が出てくるんだと思います。

ただ、実は、私はちょっと危惧をしていることがあるわけであります。それは、もう半世紀以上前になるわけでありますが、この労働保険審査会ができるときに、当時、医師である社会党の岡本隆一衆議院議員が、一九五六年三月十三日の社会労働委員会で、今の事態を予測してというか、危惧を、懸念を表して質問をしているわけであります。

ちょっと簡単に読み上げさせていただきます。

月額九万四千円の給料、そして三名分二百八十二万円の報酬が出ている、しかし事務の経費は十ヵ月でわずか百十三万円だということで、こういう予算はどう考えても委員さんのための審査会であって、審査のための委員会であるとは考えられません。ここでは恐らく、傷病者が手を合わせ念じる、心のこもった申請書も、一片のざら半紙として情け容赦なく紙くずかごに捨てられていくことでありましょう。審査は一片の事務的処理におとしめられ、傷病に悩む労働者の福祉は踏みにじられ、当然受けるべき権利としての労災補償を失って、窮乏にあえぐ犠牲者も出てくるでありましょう。

この後ちょっとまた言及することもありますが、かなりこの岡本議員の予測が数値としては出てきている、正しかったのではないかと思わざるを得ないようなところもある。

 建設労働者の肺がんで労災認定されたが、被災者は労働者の長い期間と独立自営になって労災特別加入の期間がわずかにあった。特別加入の額は日額5,000円にすぎず、この基準を基にした休業補償では生活ができない。労働者の期間で肺がんになったのだから、労働者の平均賃金にすべきだったと。この方も横浜地裁に認められている。これ神奈川土建の泉田さんて方のケースですけれども、このかたについても、裁判では認められたけれども労働保険審査会の方では簡単に棄却してしまうているということで、やっぱり今、この審査会がちゃんと機能してないんじゃないか、ということを国会で取り上げてもらいました。
 国会の答弁の中では脳損傷の事案を近藤昭一さんの方から取り上げてもらったんですけれども、監督署の段階で聞いたお医者さん、専門医ですね、それと同じ専門医に審査請求の段階でも聞いているという事案があって「それじゃ同じ結論になっちゃうじゃないか」ということで質問したのに対して、これは安藤さんつて労災補償部長なんですけれども、厚生労働省の労災補償部長から「監督署の段階とは異なる専門医に聞くことも含めて丁寧に検討する」という、一応、答弁が得られていますので、これはこれで答弁として使えるかなというふうに思っております。
 そんなことで、なかなか労災について、審査請求それから再審査請求厳しいんですけども、一つ一つ闘って行きたいと思っております。私の報告は以上です。

司会 斎藤さん、ありがとうございました。では、今の斎藤さんのお話しの中で質疑ございましたらお願いいたします。どなたか質問ですとかございませんでしょうか。

古川 幼稚な質問ですけど、憲法25条っていうのは「健康で文化的な生活を営む権利を有する」つていう、労災の方にまで、広く理解しなくちゃなんないっていうのは、今初めて理解いたしました。どうも、ありがとうさまでした。

不服審査での鑑定

・○安藤政府参考人 お答え申し上げます。

冒頭申し上げましたように、審査会では、年間五百件から六百件程度の裁決を行っているところでございますが、いずれの事案につきましても、高い識見と専門性を有する委員の間で、丁寧に議論を重ね、慎重かつ公正な審理を進めていただいているものと考えております。
また、審査官は、審査請求事件の処理において、新たに医学的意見を求める必要があると判断した場合には、専門医の意見を求めているところでございます。

この場合、審査官が、監督署が意見を依頼した医師と同じ医師に対して、異なる視点から、また補充的に意見を求めるということもあるとは承知しておりますが、いずれにいたしましても、事案の内容に応じまして、当該医師とは異なる専門医からの意見を求めることも含めまして、審査請求事件の公正かつ適正な処理をするために、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。

審査会におきましても、委員の判断によりまして、個々の事案の内容に応じて、専門医の意見を含め、慎重かつ公正な審理に必要な情報収集がなされるべきものであると考えております。

斎藤 古川さんがおっしゃるように、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」ということですね。労働基準法では「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」ということ。それから労災補償は「その使用者が労働者に対して補償義務がある」というのは労働基準法に定められていますので、そういう最低基準をいうんですね。療養補償・休業補償・遺族補償といったような、そういう最低基準、最低補償の部分は、この憲法第25条に由来するし、それからこういう労働時間の壁、残業時間やたら多ければ過労死したりとか、それから残業代の問題だとか、それから予防する安全衛生だとか、このあたりは全部労働基準法の一環ということになってきますので。
 だからよく労働者、労働組合とかで、すぐに福祉とか社会保障の話になっちゃうのは、僕はちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。労働基準法の部分をきちんと、労働者・労働組合としては、そこも非常に大事にして。憲法第25条で生活保護法とそれから労働基準法、この二つがやっぱり非常に大事じゃないかというふうに思います。

司会 はい、ありがとうございました。

網岡 さっきの報告の中で、行政不服審査法が今改正されようとしているということですけれども、行政不服審査法は、われわれが使う場合に非常に大事なところなんですが、今回の改正でどこらへんが問題があるのか、あるいはどういった点をぜひ活用してほしいと思われてるのか。そこらへんをもう少し説明して頂ければと思うんですが。

斎藤 労災の場合の審査請求、再審査請求、それからさっきの健康保険なんかは社会保険審査官あるいは社会保険審査会、行政処分ないしそれに類似したものについては行政不服審査法ということで、これが、基本的にはほとんど変わらないといいますか、労災の審査請求、再審査請求についても引き続き残っているんですけれども、前置主義といいますか、不服がある場合にいきなり裁判には行けないということになってるんですが、このあたりを少し緩和するという、先に不服審査やらなければ駄目だということではなくて、両方並列っていうような形になるというのと、あと労災の審査請求が多少やり取りが複雑になるみたいなんですが、あまり細かいところをこちらもちゃんと掴んでいなくて、これからどうなって行くかっていうのはあるんですけども、大筋はそんなに今までと変更はないと。しかしさっき申しましたように、審査請求にせよ再審査請求にせよ、あまり機能していないこと自体が変わってないもんですから、ここの改正自体はそんなに大差がないというか。だからちょっとここは、まあ、今の段階では改善もなければ改悪も必ずしもないということだと思います。

司会 はい、ありがとうございました。他にご質問等いかがでしょうか。

田久 全建総連の田久と申しますが、実はIAAの委員会に参加をさせて頂いてるものでして、この不服審査の改正のときに、そのときの中身というのは事前の説明も、厚労省も含めて、実に不服審査自体のことを云々することではなくて、まやかし的なものも含めて「少し簡単になるんだよ」みたいな言い方しかしませんので、今斎藤さんが言われたように、中身自身というところではなくてそうした鬱憤があるところをうまく誤魔化すために「1個だけ段階を飛ばしてもいいよ」みたいな、そういったことにしか聞こえないような、また説明でもそうだったんですね。それでどうにか納得してくださいというので、私や書記長のところにも来たということがありましたので、実態をちょっと知っていて頂ければと思いまして。こういうことで厚労省としても、今の制度自身を不服に思っているところを少しでも逃がすというか、道を作る流れとしての関係での改正であって、本来、斎藤さんが言われたような目的を持った改正ということを今後はきちっとやっていかないといけないだろうなと。そこは労働者のためにならない部分も含めてありますから、そこは私も頑張っていければなと思っています。すいません、意見です。

網岡 今出されてる問題でもう少し別の視点から言っておきますと、一つは、斎藤さんの方から説明されたように、不服申立てがある場合に、前置主義といって監督署長が業務外と下すと、その上の審査官になるんですね。審査官が業務外になると審査会というふうになっていって、それを飛ばすことができないんです。だから審査会に掛かっていたら裁判にということができなくて、ところがこういう状況がある中で、一番中心になったのが、過労死等を中心とした亡くなった患者さんの不服申立てをしてるときに、2年とか3年経っても決定が下りない。そうすると裁判になったときは証人がいなくなってしまう。これでは大変だというんで裁判を起こされたんです。それで裁判を起こした結果、裁判官は、それは請求人が言う通りだと。要するに証拠がなくなってから裁判争うようでは大変だし、それから大変長い間被災者が困んなきゃいけないということで、審査官や審査会が受けて3か月を経過しても決定が下りていない場合は、裁判に訴えても大丈夫ですということですね。実はこれ沖縄の事案があったときに、最高裁がそういう判示をしたんです。最高裁がそういう判示をすると全てそれがもう通用しちゃいますから、そこで国の方は慌てて「こういう状況があるから、審査官のところに上がった場合は3か月以内に処理をしなさい」と、こういう通達を出してるんですね。全国の課長を集めて。だけど現実は皆さんが知っての通り、長い場合はまだ何年も掛かってるという状況がある。そこでこういう正式な法律でもってきちんとやっておかないと、法治国家としては大変未熟になるなと、こういう状況が実はあって、今この問題が起きているということです。それから行政不服審査法についていえば、民間の人の場合は審査官法、審査会法と、この法律でもって裁かれるんですね。ところが公務員の大はそうじゃないんです。行政不服審査法でもって、不服があった場合は闘っていくと、こういうことになるんですね。ここらへんがいろんな関係があって、今この問題が表面化をしてきてるということですね。

司会 いいですか。他にご質問等ありますでしょうか。

上村 じん肺患者同盟の芝支部に所属しています、アスベストじん肺の労災認定になりました上村と申します。長年造船所で働いていました。
 先ほど、憲法25条の下での労働安全衛生法っていう画面が出ましたけど、労働安全衛生法の下に労働安全規則ってのがあると思うんです。労基署に行くとその労働安全衛生規則の小冊子が置いてあります。そういうの読むと造船所だとかっていうところには必ず産業医ってのが配置されてます。この人たちの権限っていうか役割ってのは大変なもんで、快適な職場作りのために、毎日のように現場を点検して、不具合はないか、明日も元気で仕事ができるような職場環境かどうか点検しなきゃいけない役割があるんですね。ところが2m3m先も見えないような、そんな粉じん職場が実際です。見て見ぬ振りしてるようなことで、事が起これば企業の側の前に立って立ち塞がるようなね、労災認定申請するにもいろいろ立ち塞がる役割を、今実際にはしている。この大たちに本当に労働安全衛生法に基づく権限を発揮してもらうためにはどうしたらいいのかっていうのが、今現場の多くの労働者の抱えてる、何ていうか、悩み事って言っていいんじゃないかって思いますんで、そのあたりの、どう取り組んだらいいのかっていうか、そこらへんちょっと聞かせてもらえればっていうふうに思います。
 もう定年退職でだいぶ経つんですけど、当時以上に今の造船やあらゆる現場労働者の職場環境が悪くなってるんじゃないかっていうふうに思えてなりませんので、よろしくお願いします。

斎藤 大変難しい話ですね。どちらかっていうと、やっぱり被災者の運動っていうか予防っていうことがなかなか簡単じゃなくて、だから、確かに粉じん作業やアスベスト作業、そこの予防と、実際には石綿の関連疾患がたくさん多く、肺がんや石綿肺が起きてくると。あるいは過労死、脳・心疾患なんかも、何て言うんですか、やっぱり残業時間、一つの目安としては週40時間だとして月45時間から80時間以上の残業というのは、もし基礎疾患、高血圧とかあれば、脳出血になる危険性があるわけなので、やっぱり残業規制っていうことと。そういう過労死の予防あるいは過労自殺の予防っていうことは結びついています。
 それから、原発の大事故にあるように放射線の業務ですね。これも緊急作業っていう形でたくさん投入されて、もしそれで白血病が起きた場合に、年間5ミリシーベルト浴びていれば、それは労災認定ということになっていますけども、実際には、何か一生懸命「安全だ、安全だ」つていう形にしようっていうか、福島に住むためには無理やり安全にしなきゃいけないっていうか、だから客観的な状況と、それから実際の規制すべきものが、どんどん基準がずれていっちゃうっていうのは、やっぱりまずいことだと思います。ただ、まあ、ちょっとこのあたりは非常にジレンマつていうか、私も患者と家族の立場で、やっぱり被災者っていう立場でいると、そこの予防まではっていう話はなかなかうまくいかないっていうか、過労死防止法は過労死防止法でよかったと思うんですけれども、どうしたらいいかっていうのはちょっと、私にはよく分からないですね。

司会 はい、後ほど討論の時間でまた深めていただくということで、斎藤さん、ありがとうございました。

(社会労働衛生 Vol. 12-4 2014年第12巻第4号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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