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脳損傷と行政不服の国会質問と新聞記事
斎 藤 洋 太 郎 *
はじめに

 この間、「脳損傷」の労災・公務災害の行政不服審査などをめぐり、国会も通じ、被災者の運動を進めている。そこで、国会質問や新聞の記事を引用・紹介する。
 なお、労災傷病は、大雑把にいって、主治医などの診断の確定と・因果関係の判定という二段階が重要である。
 たとえば、別表のように、2段階を区分して考える必要がある。

診 断

因果関係

脳損傷

受傷後の意識障害(WHOの軽度外傷性脳損傷定義)

肺がん

石綿作業10年以上かつ医学的所見(胸膜肥厚班など)

白血病

年間5mSv(ミリシーヴェルト)

 神経診断学により脳損傷と診断されてから、次の段階として、その原因は何か、労災事故なのか、ほかに原因があるのか、という判断過程を経るべきである。
 石綿関連肺がんも、肺がんの確定診断がなければ、因果関係を論じることはできない。
 また、原発労働者が白血病となり、年間のひばく線量が5mSv以上なら、因果関係が認められる。

脳損傷の公務災害

 民主党の近藤昭一衆院議員が、脳損傷の公務災害について、取り上げてくださった。
 近藤議員は名古屋出身で中日新聞に勤め、アスベスト対策推進議員連盟の会長・原発ゼロの会共同代表である。
「平成26年4月15日(火曜日) 衆院総務委員会
近藤(昭)委員 ・・・それでは、公務災害についてということでお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 職場の転倒事故、転落事故など、公務災害によって脳を損傷しても、画像所見が認められない場合、なかなか認められなかった。しかし、2004年にWHOが、受傷後の意識障害が軽度でも脳を損傷するという軽度外傷性脳損傷、MTBIの定義をつくったわけであります。軽度とは、軽症という意味ではなく、あくまで受傷後の意識喪失が30分以内とか、意識喪失しなくとも意識の変容とかだが、実際はその後に重い脳損傷の症状が残ることもあるという。
 国会質問や政府の対応を経て、労災で画像所見が認められないMTBIの事案について本省で丁寧に検討することとされたわけでありますが、公務災害についてはどうでありましょうか。

井上政府参考人 お答えいたします。
 一般職国家公務員の災害補償制度においては、実施機関である各府省等が公務上の災害等の認定などを行っておりますが、各府省等では判断が困難なもの、それから高度の医学的知見が必要なものについては、人事院事務総局職員福祉局長が協議を受けることとなっております。
 このような取り扱いの中で、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害については、実施機関である各府省等が障害等級を決定するに当たって、全て同局長の協議を経ることとしているところであります。
 この軽度外傷性脳損傷については、昨年(2013)8月に、脳損傷を示す画像所見が認められない高次脳機能障害の障害等級の決定についての通知を発出し、実施機関に対して、相当因果関係等の判断にかかわる被災原因となる事故の状況、それから被災職員の被災直後の症状、被災直後からの症状の経過等の各種情報の十分な把握に努めるよう求めております。
 それからまた、画像所見が認められない高次脳機能障害について協議を受けた場合、同局長は、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家から検査の必要性及びその方法を含め意見を聴取し、当該聴取結果を踏まえ、必要に応じ実施機関に検査を行わせた上で、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとしております。

三輪政府参考人 地方公務員についてお答え申し上げます。
 地方公務員の災害補償制度におきましては、MTBI、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害につきまして、補償の実施機関であります地方公務員災害補償基金が障害等級を決定するに当たりましては、全て基金の支部から基金本部の協議を経るということといたしておるところでございます。
 MTBI、軽度外傷性脳損傷につきましては、基金本部から昨年九月に、脳損傷を示す画像所見が認められない高次脳機能障害の障害等級の決定についての通知を発出いたしまして、基金の支部に対しまして、相当因果関係等の判断にかかわる被災原因となる事故の状況、被災職員の被災直後の状況、被災直後からの症状の経過等の各種情報の十分な把握に努めるよう求めているところであります。
 また、画像所見が認められない高次脳機能障害につきまして協議を受けた場合、基金の本部は、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家から検査の必要性及びその方法を含め意見を聴取し、当該聴取結果を踏まえ、必要に応じて基金支部に検査を行わせた上で、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断するということとしているところでございます。

近藤(昭)委員 ありがとうございます。・・・
 さて、次の質問に参りたいと思いますが、在日朝鮮人の労働者の方が、1981年に職場で頭をぶつけて意識を失ったが、当初誤診をされた。間違った病名のまま、労災は障害一時金で終わり、不服申し立てをしたが、最高裁で敗訴をした。しかし、その後検査し、本当の病名をつかみ、労災の再発請求をして、2008年、事故からは27年たっているわけでありますが、27年ぶりに因果関係が認められた。東京高裁は、中枢神経の損傷を診断できる膀胱の検査が当初されなかったので本当の病気が見逃されたが、実際には病気が存在したと判決をした。
 地方公務員の事案を取り上げますと、東京都の児童養護施設で、子供の幸せを願い一生懸命働いていた保母さんが、一九八五年、子供に押され、戸が老朽化していたため外れ、後ろ向きに倒れ、意識を失った。子供たちは、お母さん、死んじゃったと青くなったが、幸い意識を取り戻した。やはりこれも当初誤診をされ、人員も足りないので無理して復帰をし、さらに病状が悪化し、一旦、本人は潰れてしまい、今は、保母の現場に戻れず、通院しつつ、事務作業を痛みをこらえながら何とかこなしている。
 先ほども言及しましたけれども、2004年にWHOの新たなMTBI定義ができ、主治医、専門医の石橋徹先生が2006年に体系的な検査を行って、高次脳機能障害、運動麻痺、知覚麻痺、膀胱麻痺、におい、味などの脳神経の麻痺を把握し、ほかの科でも検査をし、脳損傷だと確定診断された。その後、脳損傷によるてんかんとの診断も追加をされた。
 公務災害の障害補償請求と追加認定請求がされ、公務災害の検診医も、画像以外は主治医の診断を追認している。つまり、画像所見以外に、脳損傷を否定する医学的な意見は存在をしない。それなのに、地方公務員災害補償基金東京都支部は、本部に上げて丁寧に検討することもなく、ほとんど画像だけで脳損傷を否定してしまったということであります。
 画像所見が認められない脳損傷、MTBIを救済しようというのが、国会と政府の意思のはずだったわけであります。このような事案こそ、地方公務員災害補償基金本部で丁寧に検討すべき対象だと考えられるが、どうしてそれができなかったのでありましょうか。

三輪政府参考人 昨年9月に地方公務員災害補償基金本部から基金支部に発出をされました通知は、障害等級の決定に係る手続について示したものでございます。
 この通知の趣旨は、公務災害と認定された場合で一定の障害が残ったとして行われます障害補償につきまして、公務災害と障害の相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を、基金本部で専門家の意見を聴取した上で判断するというものでございまして、公務災害にそもそも該当しない場合は、このような手続を求めるというものではないというところでございます。
 個別の事案の認定について私どもがお答えをする立場にはございませんけれども、総務省といたしましては、地方公務員災害補償に係る各種の認定請求に対しましては、地方公務員災害補償基金において、これらの手続を経て適切な決定が行われているものと認識をしているところでございます。

近藤(昭)委員 先ほど、この前の質問の中で、画像所見が見られない、こういうときでも、手続として、総合的にさまざまなことを判断していく、こういうお答えであったわけであります。
 今お聞きしておりますと、なぜ、今言及をさせていただいた事案について丁寧な検討がされないのかということが、いささか合点がいかないわけであります。こういう事案こそ、先ほど申し上げました、本当に御本人は子供たちのことを思い、また現場の状況の中で早く復帰をしていかざるを得なかった、そういう中で症状が重くなっていったということではないかと思うんですが、いかがでありましょう。・・・
 そうした通知の中で漏れてきたところが私はあるんだと思っているんです。
 そういう意味では、今の質問の中で言及させていただいた、そこで漏れないようなことをまたしっかりと取り組んでいっていただきたい、こういうふうに思うわけであります。」(引用終わり)

 画像所見が認められない脳損傷について、労災では本省協議をすることとし、地方公務災害の公務災害についても、補償基金の本部協議としたのだが、個別の事案においてそれをはぶいたので、国会で追及された。個別の事案については、審査請求でたたかっている。

行政不服審査法改正

 近藤議員は、5月15日も、衆院総務委員会で、労災再審査機関である労働保険審査会の問題を取り上げた。

「○近藤(昭)委員 労働保険審査会があります。ここに係る労災関係の案件についてということで質問させていただきたいと思います。
 まず、お知らせいただきたいわけでありますが、労働保険審査会の委員の方の報酬は幾らでありましょうか。

安藤政府参考人(厚生労働省労災補償部長) お答え申し上げます。
 現在の労働保険審査会の常勤委員の俸給月額は、93万1000円となっております。

近藤(昭)委員 ありがとうございます。常勤の方が93万1000円ということであります。
 さて、そういう中で、幾つかお伺いをしたいと思いますが、昨年一年間で労働保険審査会に再審査請求された労災不服事件の件数、そしてまた裁決で原処分を取り消すということになった件数、また棄却及び却下された件数、裁決で取り消しになった割合は何%かということを知らせていただきたいと思います。

安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 労働保険審査会における取扱件数につきましては年度ごとで集計させていただいておりますので、年度単位でお答えさせていただきますが、平成25年度に労働保険審査会に請求されました労災保険関係の再審査請求の件数は608件となっております。
 また、平成25年度に裁決をいたしました労災保険関係の再審査請求は509件となっておりまして、このうち、原処分の取り消しとなりました件数が11件、棄却されましたものが471件、却下が27件となっております。
 したがいまして、裁決しましたもののうち、原処分を取り消す裁決をしたものの割合は2.2%となっております。

近藤(昭)委員 数値でありまして、そうした現況をどういうふうに分析、判断するかということはあるんだと思います。
 ただ、今数値を聞いておるところ、私自身も聞かせていただいて、また、質問するに当たって関係者からもちょっと話を聞きましたが、こうした労災の被災者の支援あるいは労働安全衛生に取り組むNGO、また関係の労働組合は、こうした労災の不服の制度が機能していない、幾ら被災者側が立証しても認めてくれない、まるでギリシャ神話のシジフォスの岩のようだと評すところもあるわけであります。
 こんなことを言うとあれですが、先ほど委員の報酬が93万1000円という御報告もありましたが、95万円という時代があったようであります。95万円の時代に、毎月95万円もらっている委員が95%棄却している、こんなふうにも言われたということがあるそうであります。・・・
 ただ、実は、私はちょっと危惧をしていることがあるわけであります。それは、もう半世紀以上前になるわけでありますが、この労働保険審査会ができるときに、当時、医師である社会党の岡本隆一衆議院議員が、1956年3月13日の社会労働委員会で、今の事態を予測してというか、危惧を、懸念を表して質問をしているわけであります。
 ちょっと簡単に読み上げさせていただきます。
『月額9万4000円の給料、そして3名分282万円の報酬が出ている、しかし事務の経費は10カ月でわずか113万円だということで、こういう予算はどう考えても委員さんのための審査会であって、審査のための委員会であるとは考えられません。ここでは恐らく、傷病者が手を合わせ念じる、心のこもった申請書も、一片のざら半紙として情け容赦なく紙くずかごに捨てられていくことでありましょう。審査は一片の事務的処理におとしめられ、傷病に悩む労働者の福祉は踏みにじられ、当然受けるべき権利としての労災補償を失って、窮乏にあえぐ犠牲者も出てくるでありましょう。』
 この後ちょっとまた言及することもありますが、かなりこの岡本議員の予測が数値としては出てきている、正しかったのではないかと思わざるを得ないようなところもある。・・・
 私は、実は民主党のアスベスト対策議連の会長というのも務めさせていただいております。石綿の労災再審査の事案を取り上げたいと思います。
 厚生労働省は、平成23年2月22日、『大阪アスベスト訴訟控訴審における和解についての国の考えについて』の中で、石綿労災認定基準を緩和して対象者を拡大したと説明しております。
 具体的には、石綿による肺がんについて、従事期間10年以上から、一定の場合には、例えば肺の中に石綿小体が5000本以上というように多数あれば、作業10年未満でもよいこととした。
 基準を緩和して対象を拡大するというのですから、当然、今まで認めてきたものに加えて、五千本以上の事案をもっと認めるということだろうということであります。
 ところが、その後、2007年に、厚生労働省は、石綿作業10年以上でも石綿小体が5000本に満たないなら認めないという趣旨の基準を示して、今まで認めてきたような事案を切り捨ててしまった。そのため、石綿関連肺がんの労災裁判が次々に起こされた。
 裁判所は、このような07年基準は認められない、裁判所は認められないということで、次々に国の主張を退け、原告の主張を認めた。2013年2月12日、大阪高裁、港湾労働者の肺がん、2013年6月27日、東京高裁、製鉄労働者の肺がん、2014年1月22日、東京地裁、航空労働者の肺がん。上記の3事案は、いずれも原告の勝訴が確定しているわけであります。神戸地裁にかかっていた別の港湾労働者の肺がんに至っては、判決を待たずに、2013年11月15日、労働基準監督署みずからこの不支給処分を取り消し、支給を決定した。国が負けることが目に見えているからだと言えないこともないと思います。(別表1〜4の事案)
 この4つの事案が不服で上がっていったとき、労働保険審査会はどのように裁決をしたのか、事実をお答えいただきたいと思います。

安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 議員御指摘の再審査請求事案4本につきましては、労働保険審査会において、いずれも棄却しているところでございます。
 なお、監督署がみずから処分を取り消した事案につきましては、裁判の途上で、原処分時には明らかではなかった新たな事実が判明したという事情があったため、監督署みずから処分を取り消したというものでございます。

近藤(昭)委員 ありがとうございます。4件とも棄却をされているということであります。
 さらに加えて、幾つもの裁判で負けたり、裁判を維持できなくなっているのに、同様の建設労働者の肺がんについて、平成25年12月11日にやはり棄却をしているわけであります。(別表7の事案)
 この事案は、肺の中から、石綿小体1000本など国際基準であるヘルシンキ・クライテリアの職歴補足ガイドラインを超える石綿小体、石綿繊維が検出をされている。労働保険審査会は、役所の通達に縛られず、丁寧に因果関係を検討すべきであると思います。これでは、役所に、行政の決定に追随しているだけではないか、こういう懸念を持つわけであります。」
 さて、近藤議員が取り上げた石綿関連肺がんの事案などをまとめると、別表のようになる。いずれの肺がん事案も労働保険審査会で棄却されたものの、石綿作業10年以上かつ、ヘルシンキクライテリアの職歴補足ガイドラインを満たす石綿小体又は石綿繊維が認められる。


新聞報道など

2013.2.13 毎日新聞 大阪高裁で勝訴(確定) 港湾

2013.6.28 毎日新聞 東京高裁で勝訴(確定) 製鉄

2013.11.25 神戸新聞 監督署、石綿労災一転認める(敗訴回避か) 港湾

2014.1.22 共同通信 東京地裁で勝訴(確定) 航空

2014.3.26 大阪地裁判決(確定) 建設

2014.5.13 毎日新聞 神戸地裁で勝訴(確定) 建設

2014.6.11 毎日新聞 岡山地裁に提訴 建設

 近藤議員は、続けている。
「さらに質問をしたいと思います。
 石綿の事案はほかにもあります。3つ挙げたいと思います。
 石綿肺の呼吸苦のため、被災労働者が自殺をしたという案件があります。この方は、闘病中にうつ病になったわけでありますが、岡山地裁の判決まで待たなければなりませんでした。
 石綿救済法のうち、労災時効救済の部分があります。労災の遺族なら、妻などには遺族年金、子供には特別遺族一時金が出る。労災時効救済では、妻などには特別遺族年金、子供には特別遺族一時金が出る。労災では、妻が請求しないまま亡くなっても子供の権利があるのに、労災時効救済では、労働基準監督署が、妻が請求しないまま亡くなると子供の権利がなくなるとして不支給にしてしまっています。この事件は、裁判になる前に厚生労働省が、監督署が不支給をみずから取り消し、支給するに至った、こういうこともあります。(山形建設労働者の事案)
 建設労働者の肺がんで労災認定されたが、被災者は、労働者の長い期間と、独立自営になって労災特別加入の期間がわずかにあった。特別加入の額は日額5000円にすぎず、この基準をもとにした休業補償では生活ができない。労働者の期間で肺がんになったのだから、労働者の平均賃金にすべきだった。この方も、横浜地裁では認められています。(神奈川土建の事案)
 上記の3つの事案について、労働保険審査会はいかように裁決をしていたか、お知らせいただきたいと思います。

安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 議員御指摘3件の事案につきましては、労働保険審査会においては、それぞれ棄却されたものと承知しております。

○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
 いずれも棄却をされていたということなんですが、実は私は、この総務委員会でも取り上げさせていただきました。4月の15日であります。労災事故から実に27年ぶりに事故と中枢神経の損傷との因果関係が認められた事案であります。27年ぶりであります。
 このような悲惨な事案について、労災病院である総合せき損センターの泌尿器科部長が、脳や脊髄といった中枢を損傷したために排尿障害、排便障害が起きたとの医学的意見を書いている。被災者側がその事実を指摘したのに、労働保険審査会が棄却してしまって、東京高裁の判決まで被災者は生活保護であった。こういうことが起きているわけであります。
 また、同じ脳損傷の事案で、労働基準監督署の段階で、主治医の意見を尊重せずに、監督署が依頼した鑑定医の意見で因果関係が認められなかった。さらに、審査請求の段階でも、同じ鑑定医に聞いて、やはり棄却をしているわけであります。
 事案の評価はともあれ、鑑定医が同じなら同じ結論になってしまう。これでは、審査請求の意味がない。審査請求の段階でちゃんと鑑定すること、また、監督署の段階とは別の医者に聞くといった丁寧な不服審査、つまり、同じ人に聞けば同じ回答が返ってくるわけでありますから、そうした丁寧な不服審査が必要ではないかと思いますが、いかがでありましょう。

安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 冒頭申し上げましたように、審査会では、年間500件から600件程度の裁決を行っているところでございますが、いずれの事案につきましても、高い識見と専門性を有する委員の間で、丁寧に議論を重ね、慎重かつ公正な審理を進めていただいているものと考えております。
 また、審査官は、審査請求事件の処理において、新たに医学的意見を求める必要があると判断した場合には、専門医の意見を求めているところでございます。
 この場合、審査官が、監督署が意見を依頼した医師と同じ医師に対して、異なる視点から、また補充的に意見を求めるということもあるとは承知しておりますが、いずれにいたしましても、事案の内容に応じまして、当該医師とは異なる専門医からの意見を求めることも含めまして、審査請求事件の公正かつ適正な処理をするために、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
 審査会におきましても、委員の判断によりまして、個々の事案の内容に応じて、専門医の意見を含め、慎重かつ公正な審理に必要な情報収集がなされるべきものであると考えております。

近藤(昭)委員 ありがとうございます。
 ぜひ、違った複数の関係者、医師、専門家から意見を聞いていただいて、丁寧な、そして公正な運営をしていただきたいと思います。」(引用終わり)

 補償部長の答弁は、労災の審査請求などにおいて、監督署段階と異なる、別の鑑定医に聴くといった丁寧な対応を約束しており、今後使える。

脳損傷・アスベスト公務災害 赤旗の記事

 上記近藤質問と関連するが、脳損傷の本省協議について、次のように役所に働きかけた。対応したのは、2014.5.15国会答弁をした安藤補償部長である。

「軽度外傷性脳損傷の実情示し 労災障害認定を厚労省に要請」
 軽度外傷性脳損傷(MTBI)友の会は(2013年12月)24日、厚生労働省の安藤よし子労災補償部長に、労災の障害認定について要請しました。受傷後の意識障害が軽度(意識喪失30分以内など)でも脳損傷が起こるため、WHO(世界保健機関)は予防を呼びかけています。
 厚労省は6月に通知を出し、MRIなどの画像では異常が認められない、脳損傷による高次脳機能障害について、本省で協議することとしています。
 友の会からは、交通事故・スポーツ事故・通勤災害のためMTBIになった被災者が、それぞれ実情を紹介。本省協議に当たっては、① 東京都議会や全23区議会などから、国に出された意見書に沿い、体系的な神経学的検査により脳損傷との診断を確定すること
② 確定された脳損傷の原因究明のためには、WHOのMTBI定義を活用すること
―を要望しました。
 また、労災の障害給付の請求から半年以上経過している事案もあるので、迅速に認定するよう求めました。
 同席した日本共産党の田村智子参院議員は、頭を直接打たなくても頭が激しく揺さぶられる『回転加速度衝撃』によって脳損傷が起こると指摘し、そうした原因を軽視しないよう要請しました。」(2013.12.25)

 脳損傷の労災障害認定については、国会の意思にそむいて、厚生労働省が認めようとしないので、激しいたたかいになっている。主治医・専門医の診断を前提にするのでなく、保険資本の意を受けた厚生労働省(労災でも、交通事故は自賠責に求償)が、因果関係を否定しようとする。
 また、アスベスト患者と家族の会も、役所に働きかけた。さすが、赤旗の記事である。

「教職員被害調査を要請  アスベスト 文科省に患者・家族の会」
 大阪の府立高校の化学教諭がアスベストによる中皮腫となり、公務災害の審査請求で逆転認定されたと報じられたことを受けて、アスベスト患者と家族の会(古川和子会長)は(2014年3月)19日、参院議員会館で文部科学省に要請しました。
 かつて、学校の建物や理科の実験などでアスベストが使われていました。これによりアスベスト特有のがんである中皮腫を発症し、環境省の救済給付を受けた被害者のうち、教員は137人にのぼります。
 公立学校の教員で、地方公務員災害補償基金から公務上とされた被害者は、今回を含め2人にすぎません。国立や民間の学校の教職員で数人が労災認定などされていますが、とくに地方公務員は認定が遅れています。
 宇田川かほるさんは、私学の教員で中皮腫で亡くなったのに、労災認定されなかったため、労災裁判をたたかっている遺族の原告です。『学校でなければ、どこでアスベストを吸ったといえるでしょうか? 文部科学省は、ぜひ一歩を踏み出してほしい』と訴えました。
 患者と家族の会は、教員のアスベスト被害の発生状況にかんする情報提供と調査を要請。文部科学省は、教職員と子どもの健康に責任を持つ役所として、関係機関とも連携してとりくむとこたえました。
 同席した日本共産党の田村智子参院議員(文教科学委員)は、過去の学校施設におけるアスベストの状況を踏まえ、専門家の助けも借りて、積極的に教職員の健康対策にとりくむよう要請しました。」(2014.3.21)
 基金支部の原処分は、基金本部が判断するが、基金は石綿の専門医から本部の専門医になることをことわられ、やむなく厚生労働省の東京労働局の局医に委嘱せざるを得なかった。
 しかし、低濃度ばくろによる中皮腫の事案を判断するには力不足で、不服審査により滋賀・大分・大阪・北海道の教師事案が逆転認定された。

田村さんの国会質問

 赤旗のふたつの記事に登場した田村さんは、信州小諸の出身。私の学生時代からの知り合いで、田村さんは学園の坂の上で、反戦平和の歌をうたっていた。劣勢のときこそ頑張る、不屈のかた。
 短い時間に、いかに意味ある質問と答弁を引き出すか、たくみである。上記記事の要請を踏まえ、下記の通り。

参-文教科学委員会-8号 平成26年04月03日
「○田村智子君 学校でのアスベストの問題についてお聞きいたします。
 大阪府立高校の理科、化学の授業を担当していた教員が中皮腫で死亡したのは学校での理科実験によるアスベスト暴露が原因であるとして、今年(2014)一月、地方公務員災害補償基金大阪府支部審査会は公務上災害と認定をしました。公立学校の教員で理科実験によるアスベスト被害が公務災害と認められたのはこれが初めてのことです。
 それだけでなく、教員でアスベスト起因の公務災害認定は、2010年に1件、今年に入って2件、現在まで僅か3名となっています。公務員全体で見ますと、最初のアスベストの公務災害認定というのは1991年だったと、このことを考えても、最初の認定も非常に遅いと感じます。
 では、アスベストによる健康被害は教員の中ではほとんどないのかということを見なければなりません。公務災害ではなくて石綿救済法によって救済を受けた教員は何名いるのか、そのうち中皮腫は何名か、環境省、お答えください。

政府参考人(清水康弘君) お答え申し上げます。
 今の御質問でございますが、石綿健康被害救済制度で平成23年度末までに認定され給付を受けることになった6245人を対象に、職業歴なども含めたアンケート調査を行っております。その結果によりますと、対象者6245人中5476人から回答が寄せられ、そのうち139名の方が職業分類で教員と回答されております。その139人中、中皮腫で認定された方が137名ということでございます。

田村智子君 アンケート調査ですから、これは少なくとも6年間で139人がアスベストによる健康被害だとして救済認定をされたということになります。
 総務省に確認をします。
 公立学校の教員で、アスベスト起因の疾病だとして公務災害の申請が行われた件数及び認定がされた件数はどうなっているでしょうか。

政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。
 公立学校教員のうち、アスベストによる中皮腫を発症いたしましての公務災害の認定の申請ということでございます。平成17年度から25年度の請求件数は18件でございます。また、この間、公務災害が認定をされたのは3件という数字でございます。(速報値。現在4件)
 以上でございます。

田村智子君 石綿救済法による救済認定というのは139名と、これ実は2006年から2011年度の6年間なんですね。この6年間で見ると、中皮腫を公務災害として申請した件数は先ほどの18件のうち僅か10件、これだけの乖離があります。認定されたのも3ですが、実は本省協議ではいずれも公務外とされて、審査請求、再審査請求を経ての公務災害が認められたというものなんです。
 中皮腫というのは基本的に石綿暴露が原因で、その大半が職業性暴露によるものと考えられています。このことは環境省のパンフレットでも、石綿に暴露される機会は職業性のものが最も多い、職業性石綿暴露には直接的な暴露もあれば間接的な暴露もある、中皮腫の場合には間接的な暴露を受けた者でも発症が見られることがあるなど、環境省のパンフレットでも書かれているところなんです。
 これはつまり、家族で石綿を扱う人がいて、そしてその人が持ち込んだ衣服に付いていた石綿などで暴露してしまった家庭内暴露とか、あの尼崎のクボタの事案のようにアスベスト飛散が地域的に生じていたと、こういうことが否定されるならば業務起因性があると判断すべきだというふうに私は捉えています。
 学校では1975年に吹き付けアスベストを原則禁止としましたが、5%程度のアスベストが含まれたロックウールは1980年頃まで使用されていたことが分かっています。学校のアスベストが大きな問題となったのは1987年で、当時、文部省は実態調査を行いましたが、最も石綿が使われていた給食室や廊下、放送室などは調査の対象とはせず、対策も吹き付けアスベストの飛散防止を求めたという程度だったんです。
 文部科学省による本格的な調査や学校設置者に吹き付けアスベストの除去が義務付けられたのはつい最近、2005年のことになります。理科の実験で使う石綿付金網の販売取りやめも1988年4月頃とされていて、一体いつまで使用されていたかというそういう実態調査、分からないんですね。
 こうした実態を考えれば、教員の中皮腫のほとんどが公務災害申請すらされていない、申請がされてもほぼ全てが公務外とされている、これが現状です。それは、その大半が職業暴露によるものと言われる中皮腫の取り扱われ方としては私は極めて不自然なものだと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。

国務大臣(下村博文君) 私も、2005年、義務化された直後、当時文部科学大臣政務官をしておりまして、北区の小学校のアスベスト除去、そしてアスベストでない、これは天井板でしたが、設置するという現場を見に行ったことがございます。
 そもそも、この石綿健康被害救済法でありますが、これは、石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としたものであると環境省から聞いております。一方、公務災害の認定は、公務により発症した被害者を救済することを目的としたものであり、その救済する目的が異なっているという部分がございます。
 教職員を含めた地方公務員全体の公務災害の認定については、地方公務災害補償基金が運用しているところであり、文科省としては答える立場ではありませんが、教員が安全な環境で勤務ができるよう、公務災害の認定が適切に行われることは重要なことであるというふうに考えております。

田村智子君 もうちょっと一歩踏み込んで御答弁いただきたかったんですけれども、石綿救済法での救済というのは、これは労災では救えない方々、公務災害でも救えない方々が出ちゃうわけですよね。雇われていないような一人親方とかこういう方は労災にも入れない。で、どうするんだと。で、石綿救済法というのができたわけですよ。だから、労務が原因、公務が原因であるものは当然、労災や公務災害によって救済するのは当然のことだと思うんです。教員についてそれがなされているのかということをやっぱりよく見なければいけないと思います。
 先ほど紹介した3件も、中を見てみると、滋賀県の中学教員は、これ最初申請をして、支部段階での判断は、石綿環境下で勤務していたことを認めながら業務起因性を否定しているんです。大阪の理科教員も、石綿を用いた実験による暴露を認めながら業務起因性を否定したんです。そしてもう一件も、石綿含有建材などを使用して増築を行っていた小学校に勤務していたと、このことを認めつつも、その状況が明らかではないからということで公務災害とは認めなかった。これら全てが審査会で判断が覆ったということなんです。(最後の1件は、筆者が代理人)
 支部段階で石綿暴露についての判断は、これは審査会の中では完全に否定しています。業務起因性あるんだということで認めています。公務員災害補償基金では、実際に審査に当たる専門医も含めて、中皮腫は石綿の職業性暴露によるものが大半であるということ、あるいは低濃度暴露でも中皮腫に発症する場合があるということ、これについての認識が余りに不十分であるがためにこのような結果になっているのではないかと思うんですが、総務省の見解をお聞きします。

政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。
 地方公務員災害補償制度におきましては、石綿による疾病の公務上外の認定に当たりましては、労働者災害補償保険制度におきます厚生労働省の専門家検討会の結果に基づきまして同省から発出をされました『石綿による疾病の認定基準について』、この基準に準じて判断をしているところでございます。
 また、認定に当たりましては、各地方公務員災害補償基金のそれぞれの支部におきまして、今申しました基準に基づきまして個別事案ごとに被災職員のアスベスト暴露作業への従事の有無、あるいは従事の状況、期間、作業の環境、時間、そしてまた被災職員の既往歴や家族歴、勤務歴等々、こういったことにつきまして調査を行いました上で、医学的な所見を踏まえた上での公務上外を判断をするということにいたしているところでございます。

田村智子君 これ、私は、石綿救済法での救済の件数と見ても余りに乖離があるということは、是非総務省の中でも厳しく検討していただきたいというふうに思うんです。
 これ、欧米では、教員はアスベスト暴露の危険職種とされていて、実際に教員の中皮腫発生増加というのが報告をされています。この中皮腫というのは、アスベスト吸っちゃってから、その潜伏期間20年、50年と言われているんですよ、20年から50年。だから、日本でも、教員についてもこれから中皮腫など石綿による疾病が増加する可能性が否定ができないわけです。そのときにちゃんとその原因がどこにあるのかということが認定されなければいけない。
 これ、建築の働いている皆さんもそうなんですけど、どこで暴露したのかという証明がなかなか難しい。だから、建築で働いている方でいえば、1年建築関係で働いていたことが認められれば、もうどこではいいんですよ、中皮腫を認定するんです。それによるものだということで認定するんです。教員も異動があります。その時々で、いつ学校が改築されて、石綿使っているボードが破壊されて飛散していた可能性があったりするわけですよ。その学校がどれほどの老朽化だったかなんということは、一人一人の教員がその資料を持つなんということはまず難しいわけです。
 それだけに、私は、是非大臣に文科省として検討をお願いしたいことがあるんです。環境省では、既に139九名の方を石綿が原因だということでの救済を行っています。ならば、その事例を文科省としても検証をするなど、学校での石綿暴露についての実態の調査、これを進めることが必要になってくると思うのですが、大臣の見解をお聞かせください。

国務大臣(下村博文君) 教育委員会は所管の学校の教職員の健康を保護する必要があり、文科省では、平成17年度から学校施設等における吹き付けアスベスト等の使用実態調査を毎年実施するとともに、アスベスト対策に関する留意事項を周知し、学校施設等における適切なアスベスト対策、要請しているところでございます。
 公立学校の教職員の石綿による健康被害の実態については、石綿健康被害救済法を所管する環境省、厚労省、地方公務員災害補償法を所管する総務省から情報提供を受けて、引き続き把握に努力してまいりたいと思います。

田村智子君 最後、一言だけ。

委員長(丸山和也君) 田村君、時間です。

田村智子君 はい、一言だけ。
 これは、その場に子供たちもいたということなんですよね。だから、教員がどういう石綿暴露の実態があったかということを調べることは、今後、子供たちに対しての健康被害が出るのかどうかということを考える上でも非常に重要になってきます。 また今後もこのアスベストの問題を取り上げたいと思います。 終わります。」

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 12-2 2014年第12巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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