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「腰痛診療ガイドライン2012」批判
新小岩わたなべクリニック
渡 辺 靖 之
1.整形外科診療、画像偏重から心因論へ

 整形外科臨床の困った傾向といえば、従来は「画像偏重」でしたが、これからは「心因論」が問題です。
 私は神経内科医で、職業病である頸肩腕障害(頸肩腕症候群)や非災害性腰痛が専門ですので、その関係で整形外科医の画像偏重とのたたかいを、これまで幾たびも経験しましたOその舞台は労災申請や裁判です。
 2000年12月、養護学校教諭Mさんの背腰痛症の公務災害勝訴の事例を紹介します。女性、25歳就労、40歳発症。私が初診した時の所見は、左腰殿部に最も強いが、全身性に拡がった圧痛・叩打痛、すなわち筋筋膜性疼痛を認め、背腰痛症と診断。
 初診当時の1993年、私が診療していた芝病院受診までの前医の診断病名は、両側仙腸関節炎、腰椎すべり症、腰椎椎間板変性症など。最終診断は腰椎すべり症、腰椎不安定症、腰椎椎間板変性症となっており、いずれも筋筋膜性疼痛を無視した画像偏重の診断となっていました。
 裁判での被告側医師意見書では、過重業務による腰椎すべり症発症を一般的には肯定するものの、本事例では平均的な養護学校教諭の業務に従事しているに過ぎない、と労働の過重性との関係を否定。
 これに対して私は、画像上で腰椎すべり症が認められるが症状との関連はなく、全身広範囲の筋筋膜性疼痛が認められるので、診断名は背腰痛症と診断すべきであり、その原因として数年以上にわたる業務負担過重であると反論しました。
 私の意見書に対する被告側の医師の反論は、「腰椎椎間板変性症の原因は加齢現象が主要因であり、腰部への力学的な外因は誘因に過ぎない」、「子宮筋腫が腰痛の原因になりうる亅「腰椎椎間板変性は労働によって生じることはなく、Mさんの従事した業務の程度によって発症するとは考えがたい」などでした。
 結局、この裁判ではMさんの業務負担過重の証拠が採用され、また診断病名も背腰痛症が採用されて、勝訴しました。この時私は、画像診断偏重の整形外科医学に「筋筋膜痛」が緒戦の勝利をおさめたと喜んだものでした。

2.えーつ、これが心因性腰痛?

 それから13年、まだ画像偏重は続いていますが、今回はまた別の問題です。 2013年4月の朝日新聞のコラム記事を読んで衝撃を受けました。私自身の腰痛経験と同じような腰痛が心因性とされているではありませんか(表1)。
 「気のせいですか」という質問に対して、「いいえ実際に痛みます」ときっぱり答える心身症マインドコントロールのおそろしさ。安易にかかりつけ医に振る無責任さにもびっくりです。

(表1) 2013年4月 朝日新聞コラム記事から、答える人は某労災病院副院長(整形外科)。
「座ると腰に鈍痛、64歳男性。定年の半年後くらいから、深く腰掛けると腰に鈍痛が来ます。手足のしびれはなく。運動や孫の抱っこでは痛みません。検査で骨や内臓に異常はなし。はり治療などいろいろ試しましたがダメで、食事も旅行も楽しめません。何科を受診したらいいですか」

Q

慢性の腰痛の特徴は。

A

1ヵ月以上続く慢性疼痛性の腰痛には2種類あります。動き始めに「うっ」となる痛み。変形した関節がこすれて刺激され痛みます。もう一つは、同じ姿勢を続けたときなどに「じわっ」とくる重くだるい痛み。筋肉の衰えや体のゆがみ、肥満などで筋肉が負担に耐えられず痛みます。

Q

この方の痛みは後者に近いようです。でも水泳や散歩で日頃から運動をし、極端な肥満もないようです。

A

筋力などに問題はなさそうですね。椎間板の異常や感染症、がんなど腰痛を起こすほかの病気が検査で否定されているなら、心因性の痛みの可能性もあります。

Q

「気のせい」ですか。

A

いいえ。実際に痛みます。はっきりした原因がなくても、環境の変化や対人関係の悩み、不安感、孤立感などのストレスが背景になって、もとの痛みをさらに強くし、長引かせることがあります。ストレスを本人が自覚していないこともあります。

Q

ほかに特徴は。

A

じめで几帳面な方に多い印象です。痛みで予定した生活を送れず、「こんなはずでは」という思いが新たなストレスになり、悪循環に陥っている方もいます。

Q

どうしたら。

A

残念ながら現時点では、薬などの治療だけですっきりと治すのは難しいです。周囲が本人のつらさを理解することは、痛みを和らげます。ストレスを生む状況を客観視できるようにするためにも、親身に相談にのってくれる人を探すことが大切です。診療科は問わないので、耳を傾けてくれるかかりつけ医を根気よく探してみてはどうでしょうか。

3.私自身の腰痛体験から

 私自身の腰痛体験を述べると、日曜日の昼ごろに孫を抱っこ、またはおんぶして15分、30分歩いたとすると、それからほぼ2日も経った火曜日の昼ごろに背腰部に鈍痛が現れました。椅子に深く座ることや、横臥から起き上がることは、最もつらい動作ですOこれは1週間くらいで元に戻るが、その間も仕事(診療)の最中は何とかなり、運動中(水泳)にも痛みは軽くなる。次の日曜日にはまた孫の抱っこやおんぶは出来なくはないし、してしまいます。私の腰痛は、当時の所見やその後の経過からみても、筋筋膜性疼痛だったと思います。
 私がもし、この記事にある64歳男性の腰痛の診療にあたったら、診断はこうなります。まず腰痛が具体的には3つの組織、すなわち筋筋膜・靭帯組織、椎間関節、椎間板のどこから発しているのかを考える。そのためには、胸腰椎部の運動性の検査、胸腰臀部〜下肢の触診(圧痛・叩打痛)により推測する。X線検査やMRI検査の画像は、初診時には必要でないことが多い。
 実際に診察しなければ分かりませんが、この男性もおそらくこの3つの組織のいずれか、あるいは複数組織に慢性化した疼痛をかかえているのでしょう。
 50歳以上の高齢者なので、リウマチ性多発筋痛症(軽症型は決して少なくない)は、血液検査と副腎皮質ステロイド剤の投与による治療的診断での鑑別診断が必要です。
 診察なしでも分かることがあります。「運動や孫の抱っこでは痛まない」、これが解答の糸口です。つまり、それらの動作をしているということで、その都度、腰痛を悪化させているのだと思われます。

4.ガイドラインの論理的欠陥

 その後も整形外科医の同様の発言が相次いでいます。これは、一部整形外科医の偏向だといって見過ごすことのできない重大問題です。その根源は、「腰痛診療ガイドライン2012」です。このガイドラインの主な問題点は次の3点だと思います。
第1に原因不明腰痛85%説。
第2に原因不明腰痛は心理的、社会的、精神的(うつ状態)要因説。
第3は上述したように診断不明のまま治療法評価を行っていること。
 まず3番目の問題から。このガイドラインでページ数がもっとも費やされているのは、クリニカルクエスチョンCQ8から16までの腰痛治療法評価です。
 この治療法評価の問題点は、腰痛は症状だということを言っておきながら、それをすぐに無視していることです。腰痛の診断(病態診断、重症度診断)がなされていないままでの治療法評価なのですから、その結論には何の意味もありません。
 ガイドラインの眼目が、エビデンスに基づくことになっているにもかかわらず、こんな簡単な間違いを犯したのは、論理的なことをおろそかにして、形式的な実証・エビデンスになっているからだと思います。

5.原因不明85%は診断能力のなさの表明

 さて、ガイドラインの最も重大な問題点はCQIとCQ4にあります。原因不明腰痛85%説と原因不明腰痛心理社会的原因説です。
 「腰痛診療ガイドライン2012」では「腰痛の定義」の項で次のように述べています。
 「(腰痛の)原因別には脊椎由来、神経由来、内臓由来、血管由来、心因性の5つに大別される。この中で特に重要な点は、原因の明らかな腰痛と明らかでない腰痛(非特異的腰痛)の分類である。原因の明らかな腰痛の代表としては、腫瘍(原発性・転移性脊椎腫瘍)、感染(イヒ膿性脊椎炎、脊椎カリエスなど)、外傷(椎体骨折など)の3つが特に重要である。その他、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊椎すべり症など、神経症状を伴う腰椎疾患もこれに含まれる。非特異的腰痛は前述した明らかな原因のない腰痛を総称する言葉である、画像上の脊椎変性所見は症状と必ずしも一致しないため一般的には非特異的腰痛の範疇に入れる場合が多い。下肢症状を伴わない腰痛の場合、その85%では病理解剖学的な診断を正確に行うことは困難である」
 この定義を一読してすぐに文言自体にも、それを生みだした思考自体にも決定的な欠陥と矛盾を見ることができます。
 腰痛は原因別に5大別されるとありますが、その5枠の設定が妥当かどうかぱこの際重要ではありません。問題なのは「この中で重要な点は、原因の明らかな腰痛と明らかでない腰痛(非特異的腰痛)の分類である」という発想です。
 病理解剖学的に確定診断が可能な腰痛が15%、そうでない腰痛が85%であると「分類」することが、なぜできるのか。なぜ今ここで重要なのでしょうか。
 ある症状を呈すると考えられる原因疾患群の検討を行うことは普通、鑑別診断と呼ばれますが、その中には病理解剖学的な結論を実際に確定できる場合ばかりではないのは当然です。また同じ疾患であっても、重症度によって確定診断の難易度は異なるのも当然です(診断は軽症ほど困難)。
 脊椎由来、神経由来の場合で下肢症状を伴い、画像でも明らかな所見が認められる腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊椎すべり症であれば、たしかに「原因が明らかな腰痛」です。しかし、下肢症状がなくても、診察所見を基本にして、症状経過や画像診断を合わせると腰椎椎間板症らしい、あるいはまた腰部脊柱管狭窄症、変形性脊椎症、腰部椎間関節症らしいという臨床診断が、軽症であっても可能です。これらの疾患は、ガイドラインの5つの仕分け枠では脊椎由来となり、決して原因不明ではありません。また、筋筋膜性疼痛症候群や線維筋痛症、従来の筋筋膜性腰痛症は身体疾患として臨床診断が可能です。
 さらに心因性という区分けをせっかく設けておきながら、その心因性腰痛もまた「明らかな原因のない腰痛」85%に仕分けようというのです。このガイドラインではこうした初歩的な矛盾が頻発しています。
 慢性腰痛の中で、ほんとうに原因不明として残るのは、はたして85%という数字でしょうか。腰椎椎間板症・腰椎椎間関節症・変形性脊椎症・腰部脊柱管狭窄症であって下肢症状を伴わない場合でも診断可能、多くの整形外科医も診断できると思います。
 筋筋膜性疼痛もまたもちろん、身体所見から牛チンと診断することができます。どんな病態でも、1回の診察だけでは全貌がすっきりとは診断できないことは少なくありませんが、2回、3回の診察でかなり正確な診断を行えると思います。少なくとも診断しようと努めなければなりません。
 また、複数の病態の合併ということも少なくありません。実際に筋筋膜性腰痛と椎間板性疼痛・椎間関節性疼痛の合併は少なくありません。
 精神科領域の病態に関しては、疑い診断をつけて精神科医にコンサルト受診を依頼する。身体医としての仕事はそこまでです。
 結論としては、原因不明の腰痛などというものは85%ではなく、限りなく0に近いと思います。しかし、なぜ慢性化するのか、その慢性化の病態については、いろいろな研究があって、今後の課題です。

6.心因論は身体医学の自己否定

 ガイドラインは、その慢性化の問題を安易に心因論で片付けるという、根本的に間違った道を進もうとしています。
 最近の新聞記事に、某大学病院整形外科教授のインタビュー記事がありました。
 腰痛治療の新常識「職場・家庭のストレスが関係、慢性腰痛患者の脳は痛みに過剰に反応、痛みが増強」と題して、心理要因を検出できるという簡易質問票と、機能MRI検査画像を示されています。
 原因不明腰痛の心理社会的要因説、「心理的」に「社会的」をプラスして社会性を装っていても、要するに心因論。それはいつか来た道、いつも来るところです。過去にスモン病心因説、気管支喘息心身症説などがありました。
 スモン病心因説の基礎となったのは某大学病院心療内科のCMI深町判定票に基づいた研究でした。心因説が盛んに唱えられようとしていた矢先に、新潟大学神経内科の椿教授らの研究で、当時整腸剤として広く用いられていたキノホルムの中毒であることが判明しました。ペーパーテストでうつ病圏内、ノイローゼ圏内と診断されても、それはスモン病による慢性の苦痛や社会的、経済的生活上の苦痛の結果によるものだったのです。椿教授グループがいなかったら、日本の恥を世界にさらすところでした。
 ガイドラインのいう心理社会的原因というのは、職場と家庭のストレスが関与しているとありますが、一般的なストレスと、明確な強度のストレスの持続や、明確な業務負担過重による過労は区別されなければならないのは、これまでの過労死や頸肩腕症候群の業務上の判定、裁判事例で明らかになったことです。
 その区別のないまま、漠然と心理社会的要因、ストレスの問題を論じるのは医学や科学ではなく、世間一般で「ストレスのせい」と言うのとなんら変わりありません。
 現状の医学的な心因論の定義はどうかというと、米国精神医学会のDSM-??TRの身体表現性障害の中の疼痛性障害の定義は、「心理的要因が、疼痛の発症、重症度、悪化、または持続に重要な役割を果たしていると判断される」というほどのものであり、あいまいです。その判断は誰が、どのようにするのかという問題があります。その疼痛が腰痛であれば、整形外科医か、精神科医か。「腰痛診療ガイドライン2012」を支持する医師が判断するのか、あるいは私のように安易な心因論に否定的な医師が判断するのかによっても大きく異なります。
 この点について、例えば「線維筋痛症診療ガイドライン」では、次のような見解が述べられています(線維筋痛症診療ガイドライン2011の4−5「線維筋痛症と精神疾患の鑑別」宮岡等執筆)。
 「身体症状が主に性格や環境に起因する精神疾患の症状であると考えたとき、登場する病名が心気症や転換ヒステリーである。これらの診断を用いる場合、身体愁訴が身体所見に見合わないことが必要であるため、精神科医が用いている診断ながら、診断の鍵を握っているのは身体症状を評価する身体科の医師であるということになる」
 まさに身体医の診断力量が問われています。安易に心因論に走ることがないよう、身体医としての矜持が問われています。

7.慢性疼痛の脳内基盤の解明の試み

 この分野の研究の現況・到達点についてまだ概観できる低どには勉強していませんが、慢性疼痛の脳内基盤の解明の糸口は確実に捉えられているようです。
 例えば整形外科の分野では、高知医科大学整形外科の牛田らのアロディニアでの脳活動部位の研究1)
 fMRI (機能MRI検査)により、アロディニア患者の疼痛部位への機械的刺激で、健常者群とは異なり視床、体性感覚野、帯状回、小脳において活動性の亢進を認めたまた機械的刺激ではない視覚刺激によっては、健常者では視覚野だけであったのに対して、体性感覚野、前帯状回、前頭葉において活動性亢進が認められた」
 本田ら(輝山会記念病院総合リハビリテーションセンター)は、慢性疼痛患者(慢性腰痛を含む)の脳SPECT(e?ZIS)によって前頭前野各部位(内側部、背外側部、眼部、前帯状回)の血流低下を認めています(2007年)2)

 一方、慢性疲労症候群の脳内病変の検討が進められており、ポジトロンCT(PET)検査で、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉、基底核などにおける局所脳血流量の低下が認められていることが報告されています。
 これらの所見は症状・障害に対応する器質的病変や機能障害を直接に証明するものとは限りません。二次的(続発性)の興奮、抑制機制を反映しているものかもしれません。
 解釈は慎重になされなければなりませんが、従来の検査(通常のCT検査やMRI検査、脳波検査)では捉えられなかった脳内変化の可視化が可能になり、症状・障害の脳内基盤の存在を解明する方向に進んでいるのは明らかです。

 まとめ

 「腰痛診療ガイドライン2012」は、症状である腰痛の病態診断や重症度診断を不明確のままに、腰痛治療法評価を行うという根本的誤りをおかしています。また原因の明確な腰痛と原因不明腰痛の区分が重要だという乱暴な分類法には、何らの医学的論理的根拠もありません。
 原因不明腰痛が85%もあるという見積もりは、腰椎椎間板症、椎間関節性疼痛などの脊椎由来の疼痛、筋筋膜性疼痛、また慢性疼痛化という腰痛の原因の圧倒的多数を占めている病態について、ガイドライン作成者たちが目をつぶったために、ただそれだけの低レベルの理由によって起きてしまった悲劇(あるいは笑劇)に過ぎません。
 原因不明腰痛の心理的社会的要因説にいた:つては、身体医学である整形外科の自己否定と言えます。

(わたなべ・やすゆき=葛飾区)

<参考文献>
1) 中井吉英編集「慢性痛はどこまで解明されたか」昭和堂2005.4.25 慢性疼痛の基礎的研究一整形外科医の視点より―)
2) MB Med Reha No.98 2008

(診療研究494 2014年1月 東京保険医協会)

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