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最高裁にかかった軽度外傷性脳損傷
斎 藤 洋 太 郎 *

 TBIとは、Traumatic Brain Injury、外傷性脳損傷のことである。
 WHOは、受傷後の意識障害などが軽度(Mild)でも、TBIが起きるとしており、それがMTBI、軽度外傷性脳損傷である。軽度とは、意識喪失(LOC)30分以内、意識の変容、外傷後健忘(PTA)、精神状態の変化など、受傷後の意識障害の程度を示すにすぎず、軽症とは限らない。
 MTBIの約1割が慢性化し、『不幸な少数者』と呼ばれる。
 従来交通事故などによるむち打ち損傷といわれるものの中に、この重症MTBIが埋もれてきたと考えられる。

MTBIの前史

 1934年生まれのKさんは、郷里の大船渡で1960年三陸津波(チリ地震)に遭い、両親きょうだいが朝鮮に帰国してしまった。Kさんは1981年に職場の梁で頭部を強打し、労災は障害一時金とされたが、後遺症にくるしめられてきた。
 国立病院東京医療センターの石橋徹医師は、Kさんの運動まひ・知覚まひ・膀胱まひから脊髄損傷と診断。労災の障害等級裁判で、国側から依頼された総合せき損センターの岩坪暎二泌尿器科部長は、TBIによる膀胱まひだと指摘したが(1997)、最高裁にいたるまで敗訴した。
 しかしあきらめず、労災の再発裁判を起こし、岩坪医師にも3度意見書をいただき、2008年6月4日、東京高裁で逆転勝訴した(石川善則裁判長。後掲の、別件上告受理申立理由別紙2の?)。事故から実に27年ぶりで、正しい原因が究明されたといえよう。
 1954年生まれの、私の妻は、東京都児童養護施設の保母で、1985年に子どもに押され転倒し、意識を一時失った。長期療養中に公務災害補償を打ち切られ、1997年以来裁判を行ったが、最高裁にいたるまで敗訴。
 石橋医師によるTBIとの診断を受け、公務傷病名追加認定請求中である。
 石橋医師は、患者の痛みを研究し、むち打ちの中に、脳・脊髄という中枢神経系の損傷が埋もれていることに気づき、患者に学びながら医学を創造。脊髄ではなく・脳ではないか、と指摘した岩坪医師は意見書で、石橋医師の診断を評価し、学問と経験を踏まえた臨床の世界を裁判官に説明した。
 石橋医師がMTBIという認識を確立したのは2004年で、それ以来約1000症例が集積された。全症例について、後述・上告受理申立理由第2の1(1)アの表にまとめられる検査・問診・紹介検査を施行して、確定診断している。初診に1,2時間かかる。
 2009年に、石橋医師は『軽度外傷性脳損傷』という本を出版し、同年に軽度外傷性脳損傷友の会が発足。超党派の運動により、2013年6月18日、厚生労働省はWHOのMTBI定義を有用とする研究結果を踏まえ、画像にうつらないMTBIを一律障害14級とすることなく、本省で丁寧に検討するという通知を発出。
 労災認定基準改正のための、大きな足がかりが築かれた。

最高裁にかかる友の会2事案

 昨年から、山梨労働局・障害等級裁判が、最高裁にかかっている。
 今年6月、北海道労働局・再発裁判について、被災者側から上告受理申立理由が出されたので、以下にそれを紹介する。(引用する際、適宜、注を加える。省略する部分もある)
 北海道局事件をまとめると、
・東京地裁は、現症TBIであることを認めながら、因果関係を否定(つまり、原因不明だという、不合理な判決)
・東京高裁は、神経学的異常の多発と、知的能力・人格水準の低下とは、高次脳機能障害によって発症した、という判示を展開した。
 しかし、神経学的異常とは、運動まひ・知覚まひ・膀胱まひ・脳神経まひという身体性機能障害のことであり、知的能力・人格水準の低下とは、認知障害のことで、日本では特に高次脳機能障害と呼ばれる。
 つまり、東京高裁は、からだのまひと高次脳機能障害が、高次脳機能障害によって起きたと判示したことになる。高次脳機能障害によって高次脳機能障害が起きた、というのは意味が通じない。さらに、精神の障害である高次脳機能障害によって、からだのまひ(運動・知覚・膀胱・脳神経)が起こることはあり得ないので、最高裁は、東京高裁によるこの初歩的な誤りを正さなければならない。
 ほかにも数件、高裁・地裁・労災再審査・審査・監督署に、MTBIの障害等級事件、再発事件がかかっている。特殊画像にうつる場合もあり、それなら労務困難は障害年金、労務可能は障害一時金とすべきである。うつらない場合も、上記6/18通知により本省協議とされ、障害14級を超える判断もありうる。

北海道局・労災再発裁判・上告受理申立理由 注)
第1 本件の事実関係の概要

 1 申立人は、平成13年7月13日、午前8:45頃、出勤のため勤務先直前の歩道を自転車で走行中、タクシー待合所を発進して車道に出ようとしたタクシーにはねられ、負傷した。申立人は、気がついたら地面にお姉さん座りになっており、自転車が右肩の辺りに乗っていた。
 2 申立人は同日、C外科医院を受診し、打撲傷と診断された。申立人には、同月から翌8月にかけ、吐き気や嘔吐があった。申立人は、その後、I病院に転医し、腰痛症、右膝内側側副靭帯損傷と診断された。
 3 申立人は、平成19年2月及び5月、医療法人社団白峰会湖南病院に入院し、同年2月、医療法人社団ひらの亀戸ひまわり診療所に通院するなどして、各種の検査を受けた。上記診療機関の石橋徹医師は、自ら施行した神経学的検査、神経耳科・神経眼科・神経泌尿器科・リハビリテーション科の検査結果を総合して、申立人を外傷性脳損傷(以下、TBIと言う)と診断した。
 4 第一審判決は、同判決書の別紙記載の高次脳機能障害(精神性機能障害)の検査及び身体性機能障害(運動・感覚障害等、膀胱直腸障害、脳神経麻痺)の検査における異常所見の多発から、現在、申立人がTBIを発症していることを一応認めたものの、次の諸点をあげて、本件事故とTBIの因果関係を否定した。

(注)下記書面において、申立人=控訴人=原告=被災者、被申立人=国である。また、第一審判決とは東京地裁判決、原判決とは東京高裁判決のことである。

(1)

平成13年9月までのカルテに、上肢の症状に関する記載がない。

(2)

本件受傷後の回復期に、TBIを示す症状が出現している。

(3)

平成13年、小脳症状の一部の検査が正常所見である。

(4)

平成13年、下肢の反射と徒手筋力テストが正常所見である。

(5)

排便に関する申立人の申告と、平成13年の問診表の記載が整合しない。

(6)

ジュースが口からこぼれる現象、右聴力障害、握力低下、頻尿は、平成16年から自覚された。

(7)

高次脳機能障害は、平成14年に認識された。

(8)

本件事故は、地上2mの高所から落下した時に作用する外力には満たな。

(9)

本件受傷後に、WHOの軽度外傷性脳損傷(以下、MTBIという)基準を満たす症状は存在しなかった。

 5 原判決は、因果関係を否定する論拠とされた、上記4の(2)(5)と(6)の一部(頻尿に関する部分)を削除したものの、現在TBIであることを示す神経学的異常(同判決書の別紙記載の高次脳機能障害及び身体性機能障害――注)を「高次脳機能障害によっても発症する可能性のある各症状」と言い換え、本件事故とそれらの間に相当因果関係を認めることができないとした。

(注) 東京地裁判決は別紙として、他覚的な検査の異常所見を●、正常所見を○、問診結果を◎で整理したので、●の多発からTBIによる不全損傷が明らかである。

第2 上告受理申立理由
 1 経験則違背

 原判決には、下記の三点について明らかな経験則違背があり、これは、民事訴訟法第318条第1項に規定するところの、法令の解釈に関する重要な事項に該当する。

(1) 原因と結果の逆転

ア 「高次脳機能障害によって発症する症状」とは


石橋医師の診察

紹介検査

精神の症状

◎高次脳機能障害の問診

●異常所見(リハビリテーション科)

身体性機能障害

●運動・感覚障害:検査の異常所見

●異常所見(リハビリテーション科)

③膀胱直腸障害の問診

●異常所見(泌尿器科)

●脳神経麻痺:検査の異常所見

●異常所見(耳鼻科・眼科・リハビリテーション科)

 この判示は、正確である。
 ところが、原判決は、TBIを示す上記各症状をすべて、「軽度の高次脳機能障害によっても発症する可能性のある各症状」と言い換えている。
 しかし、厚生労働省の労災認定基準と、それのもとになった報告書に整理されているように、高次脳機能障害と身体性機能障害は、TBI(脳の器質的異常)によって発症するのであって、高次脳機能障害によって身体性機能障害が発症するわけではない。
 高次脳機能障害とは、TBIによる精神の症状・障害のひとつであり、いわばTBIの結果をなすに過ぎないが、原判決の判示では、運動障害・知覚障害・膀胱直腸障害・脳神経麻痺という身体性機能障害が、高次脳機能障害によって発症することになってしまうところ、これは医学的に全く誤っており、いわば原因(TBI)と結果(高次脳機能障害や身体性機能障害)を逆転させることにならざるを得ない。
 第一審判決と原判決を比較すると、こうなる。
 第一審判決「原告に神経学的異常が多発していること、軽度の高次脳機能障害が認められることに照らすと、・・・現在、原告が外傷性脳損傷を発症している可能性自体を否定することはできない。」
 原判決「原告(控訴人)に神経学的異常が多発していること、控訴人の知的能力及び人格水準が低下していることを認めることができ、少なくとも軽度の高次脳機能障害によっても発症する可能性のある各症状が発症していることが認められる。」
 原判決のいう知的能力及び人格水準の低下こそが、高次脳機能障害なのである。
 そうすると、第一審判決が、神経学的異常(身体性機能障害:運動・感覚障害、膀胱直腸障害、脳神経麻痺)と高次脳機能障害とからTBIの発症を正しく認めたのに対し、原判決は、神経学的異常(身体性機能障害)と高次脳機能障害(知的能力及び人格水準の低下)とが高次脳機能障害によって発症したと、明らかに混乱した判示を行ったといわざるを得ない(高次脳機能障害によって高次脳機能障害が発症した、という判示)。
 念のため、原因と結果の関係を示すと、次のようになる。

 現代の医学水準:第一審判決の現在TBIであることを認めた部分、厚生労働省の労災認定基準
TBI→高次脳機能障害
TBI→身体性機能障害

 初歩的な誤り:原判決
 高次脳機能障害→身体性機能障害(TBIとの関係は、不明)

 高次脳機能障害とは、TBIによる結果なので、高次脳機能障害を原因としてしまう原判決は、因果を逆転させたものにほかならない。

イ 高次脳機能障害を認識した時期

 第一審判決は、TBIによる症状のひとつである高次脳機能障害は、平成14年3月以降に認識されたとする。そして、高次脳機能障害を示唆する異常とは、第一審判決が指示するように、次のエピソードにほかならない。
 「平成14年3月頃から」「家族から様子がおかしいといわれるようになった。魚を焼いているのを忘れたり、朝、家族を起こすことやメモしたこと、学校への連絡や今何をしようとしているのか分からなくなり、家族に迷惑をかけるようになって、夫とも言った言わない、聞いた聞かないと喧嘩することが多くなった。」
 これは、TBIによる精神性機能障害のひとつである高次脳機能障害であり、国際的に通用する言葉でいえば、認知障害である。
 ところが、原判決は、高次脳機能障害を示唆する異常を「前記5(2)ア判示の各異常」(注)に改めた。しかし、第3の5(2)ア判示の各異常(注)とは、原判決別紙記載のとおり、高次脳機能障害だけではなく、身体性機能障害も含まれており、その内訳は、運動・感覚障害、膀胱直腸障害、脳神経麻痺であって、TBIによる症状全体のことなのである。
 そうすると、原判決は、TBIによる異常が、平成14年3月以降に認識された、と判示したことになる。
 ところで、TBIによる異常のうち、運動障害・感覚障害等は、原判決に引用されるとおり平成13年中に、膀胱直腸障害は平成13年10ないし12月、脳神経麻痺のひとつである顔面神経麻痺(ジュースが口からこぼれる現象)は受傷半年後に認識されるようになったのだから、平成14年3月以降に認識されたということではない。
 高次脳機能障害は、TBIによる症状のうち精神の障害に過ぎず、TBIによる身体性機能障害をさすものでないこと自体を、第一審判決が正確に把握したのに対し、原判決は、高次脳機能障害をTBIによる異常全体又は、身体性機能障害を起こす原因と誤解したため、各異常を認識した時期について支離滅裂な判示となっており、これは判決に影響を及ぼすべき重大な誤りといわざるを得ない。

(注)判決文の該当箇所を指すので、そのまま引用した。これはTBIによる異常所見全体をさす。

ウ 軽度の意味

 上記以外に、第一審判決は、TBIと高次脳機能障害の関係を次のように判示しており、上記アに批判した判示と、明らかに矛盾する。

高次脳機能障害は、脳損傷(TBI)に起因する行動障害までを含む認知障害一般を指すものとされている。

高次脳機能障害における典型的な症状は、多彩な認知障害、行動障害及び人格変化である。これらは、主として脳外傷によるびまん性脳損傷を原因として発症するが、局在性脳損傷との関わりも否定できない。

 なお、第一審判決にまとめられた、金子貞男地方労災医員(以下、金子局医という)の見解も、脳の器質的損傷によって記憶障害などの高次脳機能障害が起こるとしており、さすがに、高次脳機能障害によって脳神経麻痺などの身体性機能障害が起こるとする、因果を逆転させた記載はないが、医師だから当然である。
 また、「軽度」の高次脳機能障害と、「軽度」のTBI(MTBI)は、軽度という言葉は同一でも、全然概念が違う。
 高次脳機能障害の軽度とは、高次脳機能障害のいくつかの症状のうち、注意・集中力のみ、神経心理学的検査上低下を認めている、ということである。
 TBIの軽度とは、WHOなど国際的な基準で、受傷後の意識障害が軽度でもTBIを起こすことがあり、MTBIの約1割が慢性化すると警告されているもので、軽症とは限らない。
 第一審判決にも、GCS(グラスゴー昏睡尺度)による3分類(軽度・中等度・重度)は専ら受傷直後の意識障害の程度に着目したものであって、その後の臨床経過(重症、軽症)とは関わりがない、とされている。
 TBIによる高次脳機能障害が軽度だからといって、それを軽度TBIと同一視するのでは、素人の判断になってしまう。
 本件TBIは、受傷後の意識障害は軽度だが、TBIによる高次脳機能障害と身体性機能障害が起き、さらに、高次脳機能障害のうち注意・集中力のみ検査上低下していることをもって軽度と称されている。
 かかる整理に反し、軽度のTBI(MTBI)を「軽度の高次脳機能障害」と混同したのは、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りである。

エ 現在のTBI

 原判決は、第一審判決の一部を改め、次のように判示した。
 「控訴人において現在高次脳機能障害によっても発症する可能性のある上記各症状があること自体から、直ちにその原因が脳の器質的損傷であり、さらにその一類型である外傷性脳損傷、すなわち物理的外力から頭部に加わる機械的エネルギーに起因する急性の脳損傷であるとまでは認めるには足りないものといわざるを得ず、・・・」
 第一審判決と原判決を精査すると、「高次脳機能障害によっても発症する可能性のある上記各症状」とは、原判決別紙記載の精神性機能障害たる高次脳機能障害、同じく身体性機能障害たる運動・感覚障害、膀胱直腸障害、脳神経麻痺の検査における異常所見を指すものといわざるを得ない(前述したように、高次脳機能障害によって身体性機能障害が起きないのは医学的な常識なので、原判決の矛盾に満ちた表現を一応それとして叙述するほかない)。
 末梢神経損傷では起こりえないところの、原判決別紙記載の精神性機能障害と身体性機能障害の検査における異常所見の多発をもって、石橋医師は申立人にTBIが発症していると診断したのである。医師は、症状を羅列するのではなく、科学的な方法にもとづき、傷病を診断するのが原則である(診断に難渋したり、誤診したりということがありうるにしても)。
 すなわち、現存する各症状の原因がTBIであるとの診断自体を否定する根拠ある医証はないにもかかわらず(金子局医は、現症に対するしかるべき検査が欠落している)、第一審判決とも異なり、ひとり原判決のみがかかる診断を否定することになる。
 これは、因果関係に関する判断ではなく、現症の診断を裁判所がゆえなく否定するものといわざるを得ないから、重大な経験則違背にほかならない。

(2) 争点の設定

ア 現症と因果関係

 第一審判決において、①現在の症状、②現在の傷病、③本件事故当時の症状、?受傷機転という分説に沿った、基本的に正しい争点設定がされている(厳密には、?はMTBIの有無ではなく、TBIの有無でなければならない。軽度とは、?受傷後の意識障害などのことだから、現症たる??とは関係がないからである)。
 ところが、原判決は、上記争点設定とも矛盾し、「高次脳機能障害によっても発症する可能性のある上記各症状」があることからTBIであるとまでは認めるには足りないものといわざるを得ず、「本件事故の態様やその前後の控訴人の状況等を総合すること」が必要だとして、事実上争点を改変している。また、上記(1)に指摘したとおり、高次脳機能障害はTBIの結果であって、高次脳機能障害によってからだのまひが発症することは、到底ありえない。
 さらに、これは医療についての専門家でもない裁判所が、現在TBIであるとの医師の診断を否定するものにほかならない。
 そもそも、高次脳機能障害も・身体性機能障害(運動・知覚障害、膀胱直腸障害、脳神経麻痺)も、石橋医師らが施行したように、他覚的・体系的な神経学的検査によって診断されるなら、それらは末梢神経損傷では起こりえない症状なのであって、中枢性の障害(脳の器質的異常)が起きたことを示す。末梢神経損傷でないことは、原判決の別紙記載の通り、筋電図検査に明らかである。
 だからこそ第一審判決は、現在申立人がTBIであることまでを否定しないが、上記第1の4に掲げた諸点に疑問があるとして、TBIと本件事故との因果関係を否定した。しかし、上記諸点に対する疑問は根拠薄弱なうえ(原判決も、一部削除している)、現在TBIなのに原因不明だという常人には理解しがたい結論に陥った(中枢神経系の異常であるTBIは、自然経過で生えて来るようなものでもない)。
 そこで、原判決は、現在TBIであることまでをも否定しようとするのである。そして、「石橋医師の見解も・・・本件事故の態様やその前後の控訴人の状況等をも総合して軽度外傷性脳損傷という判断に至っている」と判示するのであるが、これは第一審判決の争点設定も・事実認定も、全く無視した事実誤認にほかならない。
 第一審判決に、石橋見解がまとめられている。

TBIとの診断は、争点①②に沿って肯定されている。(石橋意見書)

申立人の陳述書とカルテから、当初よりTBIによる症状の存在したことが、医学的に推定される(石橋意見書)。

本件受傷後の臨床症状の評価から、本件事故によるMTBIが医学的に推定される。

 つまり、石橋医師は、事故態様や申立人の状況と関係なく、体系的な神経診断学によって申立人をTBIと診断した(第一審判決)。申立人や当初の主治医の認識とは独立に、客観的な病気の存在を診断するのが、医師の役割なのである。
 確かに、TBIとの診断と別に(争点①②)、因果関係の判定は(争点③④)、当初から申立人を診ているわけでない以上、検査が欠落した不十分な医証や申立人の状況を総合せざるを得ない。
 なお、石橋意見書に即すれば、「私は、原告を外傷性脳損傷と診断しましたが、受傷時の原告の臨床症状とその後の経過、現在の臨床症状から、原告の病気は、外傷性脳損傷のひとつである軽度外傷性脳損傷であると診断いたします。」というとおり、因果関係の判定とは独立に、医師の立場から現在TBIだと診断されたことがわかる。そして、その診断を踏まえて、受傷直後の意識障害が軽度であり、本件事故と現在のTBIとの間に因果関係のあることが判断されたのである。
 受傷後にWHOのMTBIの診断基準を満たすなどすれば、MTBIと判断でき、石橋医師はそういう手続きに沿い、申立人の受傷時の症状と経過からMTBIと判断しているが、それとは独立に、石橋医師は現症からTBIだと診断しているのであり(多数の脳神経麻痺、高次脳機能障害、不全四肢麻痺、神経因性膀胱を認めたことから下された、TBIとの診断)、現在のTBIとの診断自体は、事故態様や申立人の状況に左右されるものではないのである。
 原判決は自ら設定した争点から逸脱するだけでなく、TBIとの医師の診断と、診断を踏まえて出された、本件事故によってMTBIが起きたとの医学的判定とを相応の根拠もなく否定しており、重大な経験則違背といわざるを得ない。

イ 金子見解の誤り(別紙1)

 第一審判決第2の3に設定された争点①②に沿って、被申立人による原処分のもとになった鑑定、すなわち金子局医による申立人に対する検査について述べる。
 第一審判決は、申立人が現在TBIであることを認めているので、①②に関する石橋見解を別紙に記載する一方、①②に関する金子見解の内容を記載していない。
 そこで、第一審判決の別紙に対応する金子局医の検査を追加記載する(別紙1)。検査の欠落を×で示す。
 争点①②に関する石橋見解と金子見解を、別紙記載と追加記載でもって比較するなら、第一審判決の通り、体系的・包括的な神経学的検査を施行した石橋見解を採用すべきであって、しかるべき検査を欠落させた金子見解を採用できないことは、火を見るより明らかである。
 両者の診察の優劣をあいまいにするため、分説された争点に混乱を持ち込む原判決には、重大な経験則違背があるといわざるを得ない。

(3) 受傷機転

ア 申立人不在の実況見分調書

  原判決は、本件事故の加害者の陳述書と実況見分調書が整合するという。しかし、本件事故の実況見分の際、申立人は受診していて、立ち会っていない。よって、加害者の陳述書と実況見分調書が整合するのは当然である。
  本件事故直前、申立人は朝、東から西へ、歩道を走行中、タクシーが歩道を通って車道に進もうとするのを目撃した。
本人調書によれば、次のとおりである。

 まあそうして出てくるタクシーを発見して、あなたはブレーキを掛けたと述べていますよね。
  はい。
 さらに、タクシーを発見したときに、タクシーの運転手は右側、つまりあなたがいるほうとは、反対側を見ていたというふうに述べていますよね。
  はい。
 はっきり運転手の見ている位置というのは、分かったですか。
  分かりました。
 ガラスなんかに反射して、見えなかったということはなかったですか。
  ないです。
 ぶつかるまでの間、タクシー運転手が、あなたに一度も気付かなかったということですか。
  そうです。
 待合所から出てきたタクシーは、恐らく、歩道を横切って車道に出ようとしていたんだと思うんですけれども、右折しようとしていたか、それとも左折しようとしていたか、その動きは分かりましたか。
  右折です。
 それはどうして分かりましたか。
 右ばかり見ていたからです。それで出ていったときも右に行ったからです。

 加害者の前方不注意(特に、申立人がいる東側)は、明らかである。本件は、憲法25条に由来する労働基準法の最低基準を担保すべく制定された労災法の給付にかかわるものだから、加害者の安全配慮義務違反とは関係ないが、加害者が自己の罪を軽減するため、保身の言動に及ぶことは、容易に想定される。
 よって、加害者の陳述書と実況見分調書の整合をもって、申立人の供述の信用性に疑問をさしはさむのは、重大な経験則違反である。
 本件事故直前に、加害者は申立人を見ていなかったから、本件事故時の申立人のようすを加害者が把握できたのかどうか、はなはだ疑問である。

イ 意識の空白

 原判決は、申立人の供述等の正確性、信用性について疑問をさしはさみ、「事故の経緯の細部についての被害者の記憶が一部欠落ないし変容する可能性があることを否定できないところ、・・・本件事故の詳細な状況に関する控訴人の供述には変遷のあることが認められ、上記供述の正確性、信用性には疑問がある」と判示する。
 しかし、事故の状況に関する申立人の供述とは、原判決に引用されるとおり、次の記載である。

 「自転車に乗っていて、車にぶつかられた、飛ばされ下敷きになった」
 「私は少しとばされ、着地、その上に自転車がおちてきた」
 「自動車とぶつかりころんだ」
 また、申立人本人ではなく、医師の記載は、原判決に引用される次の記載などである。
 「身体全体とばされて臀部から道路に着地した」(平成19年2月1日)
 「自転車?タクシー出合頭の衝突事故、後方にはねとばされた。臀部損傷、その後すぐ嘔吐が始まり、1ヶ月後吐き続けた」(平成19年2月16日)
 「尻り持ちをついた」(平成20年2月7日)

 本人自身と他者では表現の違いこそあれ、申立人の供述に変遷があるとは認められない。タクシーにはねられ、臀部から着地し、自転車の下敷きにという核心部分は、揺るがない。
 すなわち、被害者の記憶に変遷があるのではなく、本件衝突直後の記憶の欠落こそ問題なのである。
 被害者心理からすれば、タクシーにはねられた重大性を強調する傾向があろうが、逆に申立人は、事故前後の状況を誇張することなく供述している。タクシーと衝突してから、地面にお姉さん座りしている場面までの、被害者の状況に関する記憶が欠落しているのであって、供述の変遷が存在しているわけではない。事故前後の記憶と、記憶の欠落部分について、申立人の供述は一貫している。
 意識と実際の関係を図式化すれば、次のようになる。


衝突前

衝突

衝突後

意識

タクシー乗務員が申立人を見ていないことを目撃

意識の空白

地面にお姉さん座り。自転車がからだの上に

実際

本人調書でも、衝突時の記憶は、あいまいである。

 その頃の自転車の速度というのは、どれぐらいのスピードでしたか。
   いや、自転車、助走をつけて乗ったときだったんですよね。だから、けっこうというか、
助走つけて乗ったんで、急にはその場では止まれないスピードです。
 じゃあぶつかったときも、あなたの自転車は止まってはいなかったということですか。
   止まりそうになったときだと思うんですけど。
 もうちょっとで止まりそうになったとき。
   だと思うんですけれども、定かではないですね。
 その辺りの記憶がはっきりしないのは、何か理由がありますか。
   いや、分からないですけど、理由って聞かれても。

 衝突前後の記憶は変遷していないが、衝突時の記憶・意識に空白があるため、その辺りの記憶がはっきりしないといえる。
 WHOのMTBI基準が確立されるまで、6時間未満の意識喪失は「脳震盪」として軽視され、意識を失っている間の実際の事実を、当事者が認識できないことから、瞬時の意識の空白(WHOのMTBI基準が規定する意識消失30分以内)をそれとして認識できないことは、医学上も・経験則上も肯定できることであり、MTBIを熟知した医学的に慎重な判定抜きに、患者が意識喪失を否認したことをもって、意識の空白がなかったとすることはできないのである。

ウ 国際基準

 第一審判決の通り、申立人は現在TBIである。それを否定するためには、原判決のように因果を逆転させなければならないが、本件傷病は高次脳機能障害のみならず、その原因たるTBIにほかならない。
 本件事故以後のカルテは完備しているので、TBIの原因たりうる事故は、本件事故と第二事故(注1)に限定される。
 WHOは、MTBIを起こす危険性のある三大要因と、MTBIの診断基準を定めている。(注2)。
 ちなみに、国会でも、MTBIの三大要因などに該当し、かつ、MTBIの診断基準を満たす場合、石橋医師が施行するような、体系的な神経学的検査を行うよう、求められている(2013年5月9日参院厚生労働委員会・民主党の津田弥太郎質問)。
 本件事故が、MTBIの三大要因に該当し、第二事故がそれに該当しないことは、明らかである。
 また、MTBIの診断基準に該当するかどうかは、医学的な判定を必要とするし、また、基準に対する理解と医証への正確な適用が求められる。石橋医師が、第一審判決に判示される国際的な基準の変遷に造詣が深いのに対し、金子局医は、アメリカリハビリテーション医学会の要件のうち、受傷時のあらゆる精神状態の変化を、外傷後健忘(記憶の喪失)と誤訳するなど、国際基準への無理解を露呈したことも指摘されている。
 石橋医師は、受傷機転とは無関係に、体系的な神経学的検査により、申立人の現症をTBIと診断したうえで、受傷後にけいれんと30分以内の意識喪失が医学的に推定され、それらがWHOのMTBI診断基準を満たすので、本件事故がTBIの原因だと判断した。
 第二事故後に、MTBIの診断基準を満たす意識障害などは発生していない。
 よって、WHOのMTBIに関する三大危険要因と診断基準に照らし、本件事故がTBIの原因なのであって、TBIの存在にもかかわらず、その原因を不明とする原判決には重大な経験則違背があるといわざるを得ない。

(注1)本件事故後の第2事故とは、信号待ちしていた被災者に、車のはねた雪が当たったことである。
(注2)WHOのMTBI三大要因とは、車にはねられた歩行者・車外に放り出された乗客・高位からの転落であり、WHOのMTBI診断基準とは、受傷後の意識喪失30分以内・意識の変容・24時間未満の外傷後健忘・けいれんなどである。

2 判例違反

(1)  原判決は別紙記載の通り、申立人に対して、高次脳機能障害および、身体性機能障害である、四肢の運動・感覚障害(右半身麻痺)、膀胱直腸障害、脳神経麻痺(CN?ないし??。右側優位の麻痺)が現存することを認めるものの、これらの障害について、本件事故との因果関係を否定したことは、相当因果関係に関する次の判例などに違背するものである。

昭和48(オ)517号損害賠償請求事件、昭和50年10月24日最高裁判所第二小法廷判決

平成19(行コ)235号休業補償不支給決定処分取消請求控訴事件、平成20年6月4日東京高等裁判所判決

平成21(行コ)123号障害補償等支給決定取消等請求控訴事件、平成22年3月25日東京高等裁判所判決

平成22(ネ)1818号損害賠償請求控訴事件、平成22年9月9日東京高等裁判所判決

 (2)  上記判例①は、ルンバールの施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を肯定し、この関係は、
 第1に、特定の事実が特定の結果発生を招来したこと、
 第2に、因果関係の判定は、自然科学的証明ではなく、通常人が疑いをさしはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りること、という二要件に該当することをもって肯定することを明らかにした。
 そして、上記判例?ないし?も、同?に説示された上記二要件の見地にたって、中枢性の障害と事故との間の相当因果関係を肯定したものである。
 この点の上記判例?ないし?の検討の詳細は、別紙2のとおりである。

(3) 特定の事実と特定の結果発生

 原判決が認定した経過などを、継時的に検討する。

本件事故前は、普通勤務していた。

平成13年7月13日 本件事故

平成13年7ないし8月 吐き気や嘔吐(病初期から脳圧亢進や運動麻痺を示唆する症状が見られている、と石橋医師が評価)

平成13年10ないし12月 頻尿(神経因性膀胱――第一審判決は、平成16年末頃から自覚されるとしたが、原判決はその判示を削除した。)

本件事故の6カ月後 ジュースが口からこぼれる現象(第一審判決)

平成14年3月以降 高次脳機能障害を示唆する異常(第一審判決――ただし、第一審判決と異なり、原判決は、これを脳の器質的異常全体と誤認)

平成16年末 右聴力障害(脳神経麻痺)、握力低下(運動障害)――第一審判決

平成17年1月25日 深部反射の亢進(石橋医師が引用)

平成17年11月18日 第二事故

平成19年2ないし5月 原判決別紙記載の精神性機能障害(高次脳機能障害)および身体性機能障害(運動・感覚障害等、膀胱直腸障害、脳神経麻痺)の存在から、主治医の石橋医師がTBIと診断し、療養休業中。

 すべての因果関係において、原因は結果に先行する。
 上記経過に明らかなとおり、TBIの認識はコだが、TBIの結果である各症状は、イの本件事故よりあと、ケの第二事故より前に確認される。
 そうすると、本件事故という特定の事実によって、TBIないし中枢性の障害にほかならない高次脳機能障害と身体性機能障害(運動・知覚障害、膀胱直腸障害、脳神経麻痺)という特定の結果を招来したと考えられる。第二事故のため、すでに存在した症状が増悪したことは考えられるが、第二事故がウないしクの原因ということはあり得ない。

(4) 自然科学的証明と高度の蓋然性

 脳の器質的異常があるか・ないかという命題と、それがどこにあるかという命題は、同一ではない。器質的損傷の有無と、その局在は別の問題である。
 原判決は、画像が正常所見であることから、脳の器質的損傷を否定するが、これは損傷の局在が不明だから、損傷もないと短絡するものである。
 確かに、画像が異常所見なら、損傷の局在が判明し、当然損傷があるということになるが、その逆は真でない。
 第一審判決が、MTBIの主な病態である軸索損傷には画像陰性例があることを認めるとおり、体系的な検査により脳の器質的損傷=TBIが判明しているが、画像が正常所見である(局在が不明である)場合があり、本件はまさにそれに該当する。
 脳神経外科の対象となる疾患は、手術など外科的治療の対象となるものに限られるところ(坪川日大教授・新脳神経外科学)、手術の際には、損傷の局在を画像で確認しつつ慎重に手術の適否を含め見究める必要があるが、本件を含めほとんどのMTBIは手術適応でなく、損傷の局在は不明でも、中枢性の障害は判明しており、神経学的異常の多発からすれば、末梢性とは到底いえない。
 脳神経外科的な手術の際にTBIの局在を画像によって厳密に確定させるのが、自然科学的証明に相当する。それに対し、本件を次のようにまとめることができる。

現在TBIであることが、他覚的・体系的な検査によって診断されている。(原判決の別紙)

MTBIに関する国際基準に照らし、本件事故とTBIの間に因果関係があり、ほかに原因はない。

TBIを示す神経学的異常が、本件事故と無関係に発症した事実はなく、あとから自然経過で症状が発現した事実もなく、しかるべき検査の欠落ゆえに、あとから病気が認識されたにすぎない。

(5) 結語

 以上、本件の事実関係に照らせば、
 第1に、特定の事実が特定の結果発生を招来したこと、
 第2に、因果関係の判定は、自然科学的証明ではなく、通常人が疑いをさしはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りること、
 に該当するものであり、上記判例などに照らせば、本件事故と現存障害とのあいだには相当因果関係が肯定される。
 この点において、原判決には、上記判例などと相反する判断がある(民事訴訟法第318条第1項)。
                                                             以上

別紙 1

(原判決別紙の追加)石橋医師によると紹介検査の結果に対応する、金子局医による鑑定検査
×は,検査の欠落を示す。
1 問診
2 高次脳機能障害(精神性機能障害)の検査
 ● 注意・集中力:軽度障害
 ● 記憶力が低いが,注意・集中力が低いことによる可能性もあり。
3 四肢の運動・感覚障害(身体性機能障害)等の検査
(1)知覚障害
 × 表在感覚と深部感覚が別々に検査された形跡がない。
(2)運動機能
 × 握力 無記入
 × 筋力 無記入
(3)小脳症状
 × 鼻指鼻試験 無記入
 × 企図振戦 無記入
 × かかと膝試験 無記入
(4)その他
 ● 深部反射
   上肢:亢進,下肢:亢進
 ● 病的反射
   両上肢ホフマン:(+)
   両上肢トレムナー:(+)
4 膀胱機能障害の検査
 × 無記入
5 脳神経麻痺の検査
(1)嗅神経(CN I)
 × 診察の記載なし
(2)視神経(CN ?)
 ○ 視力:左右正常
 ○ 視野:左右正常
(3)動眼神経(CN?)
   滑車神経(CN IV)
   外転神経(CN VI)
 ○ 瞳孔不同:なし
 ○ 対光反射:両側迅速な反応あり
 × 輻輳反射:診察なし
 O 眼球運動:完全
(4)三叉神経(CN ?)
 ● 右顔面知覚痛覚鈍麻
 × 角膜反射:記載なし
 × 咬筋筋力:記載なし
(5)顔面神経(CN?)
 ○ 上部顔筋;左右正常
 ○ 下部顔筋;左右正常
 × 味覚:診察なし
(6)聴神経(CN ?)
 ○ 聴力:左右正常
(7)舌咽神経(CN ?)
   迷走神経(CN X)
 ● 咽頭反射:左右喪失
 × 嚥下:記載なし
(8)副神経(CN ?)
 ○ 僧帽筋:左右5
(9)舌下神経(CN ?)
 ○ 舌:偏倚(−),委縮(−)

別紙 2

①  ルンバール事件最判
ア 事実関係
 ルンバール事件最判が引用する「原審の適法に確定した事実」は,以下のとおりである。
 「1 上告人(当時三才)は,化膿徃髄膜炎のため昭和三〇年九月六日被上告人の経営するD病院小児科へ入院し、医師E、同Fの治療を受け、次第に重篤状態を脱し、一貫して軽快しつつあったが、同月一七日午後零時三〇分から一時頃までの間にF医師によりルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入、以下「本件ルンバール」という.)の施術を受けたところ,その一五分ないし二〇分後突然に嘔吐、けいれんの発作等(以下「本件発作」という。)をお越し、右半身けいれん性不全麻痺、性格障害、知能障害及び運動障害を等を残した欠損治癒の状態で同年一一月二日退院し、現在も後遺症として知能障害、運動障害などがある。
 2 本件ルンバール直前における上告人の髄膜炎の症状は、前記のごとく一貫して軽快しつつあったが、右施術直後、F医師は、試験管に採取した髄液を透して見て『ちっともにごりがない。すっかりよくなりましたね.』と述べ、また、病状検査のため本件発作後の同年九月一九日に実施されたルンバールによる髄液所見でも、髄液中の細胞数が本件ルンバール施術前より減少して病状の好転を示していた。
 3 一般に、ルンバールはその施術後患者が嘔吐することがあるので、食事の前後を避けて行うのが通例であるのに、本件ルンバールは、上告人の昼食後二〇分以内の時刻に実施されたが、これは、当日担当のF医師が医学会の出席に間に合わせるため、あえてその時刻になされたものである。そして、右施術は、嫌がって泣き叫ぶ上告人に看護婦が馬乗りとなるなどしてその体を固定したうえ、F医師によって実施されたが、一度で穿刺に成功せず、何度もやりなおし、終了まで約三〇分間を要した。
 4 もともと脆弱な血管の持主で入院当初より出血性傾向が認められた上告人に対し右情況のもとで本件ルンバールを実施したことにより脳出血を惹起した可能性がある。
 5 本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁ではじまり、右半身に強いけいれんと不全麻痺を生じたことに対する臨床医学的所見と、全般的な律動不全と左前頭及び左側頭の限局性異常波(刺波)の脳の異常部位が脳実質の左部にあると判断される。
 6 上告人の本件発作後少なくとも退院まで、主治医のE医師は、その原因を脳出血によるものと判断し治療を行ってきた。
 7 化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当時他にこれが再燃するような特別の事情も認められなかった。」
 原審は、「以上の事実を確定しながら、なお、本件訴訟にあらわれた証拠によっては、本件発作とその後の病変の原因が脳出血によるか、又は化膿性髄膜炎もしくはこれに随伴する脳実質の病変の再燃のいずれによるかは判定し難いとし、また、本件発作とその後の病変の原因が本件ルンバールの実施にあることを断定し難いとして上告人の請求を棄却した」。
イ 因果関係に関する見地
 上記事実関係にくわえて、「本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁で始まり、後に失語症、右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によると、右発作の原因として脳出血が一番可能性がある」とした鑑定、「鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部ないしは異常部位は、脳実質の左部にあると判断される」とした専門家の鑑定、本件発作が、ルンバール実施後15分ないし20分を経て突然に発生したものであることなどを摘示した。
 また、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」と判示し、その見地にたって総合検討すると、
 「経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに因って発生したものというべく、結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。」と判示した。
ウ 結論
 ルンバール事件最判は、上記因果関係に関する見地について判断をしたうえで、
 「原判示の理由のみで本件発作とその後の病変が本件ルンバールに因るものとは断定し難いとして、上告人の本件請求を棄却すべきものとした原判決は、因果関係に関する法則の解釈適用を誤り、経験則違背、理由不備の違法をおかしたものというべく、その違法は結論に影響することが明らかである」と判断した。
エ ルンバール事件と原判決の因果関係判断
(ア)原判決は、特定事実が特定結果を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性に関する見地にたつことなく、本件事故とTBIないし神経学的異常の多発との因果関係を認めることができないと判断している。
(イ)原判決の因果関係判断は、ルンバール事件最高裁判所判例に反するものである。
②  休業補償事件
ア、事実関係
 要約すると、次のとおりである。
●控訴人注1)は、昭和56年1月29日、勤務先である本社会社の中2階の仕事場で貸衣装の寸法直し等の裁縫作業をしていた。控訴人は、同日午前11時ころ、出社してきた男性従業員にお茶を入れるため1階に降りようとした際、天井の梁に頭頂部を強打して、意識を失って仰向けに倒れた。控訴人は、一緒に裁縫作業をしている同僚が同日は休暇であったため、本件事故後も仕事を続け、翌30日及び翌々日の31日も本件会社には出勤、病院には行かなかった。
●控訴人は、本件事故後、尿失禁するようになり、また、本件事故の3日後くらいに便失禁もあった。控訴人は、昭和56年2月3日に都立病院を受診して、頸部の痛みを訴えたが、頭部X線撮影の結果、異常はないと言われた。控訴人が尿失禁および便失禁を話さなかったのは、頸部、手指等の痛みのほうが切実であった上、頭部を梁に強打した本件事故と尿失禁及び便失禁が関係があるかもしれないとは思っていなかったからであり、また、いずれの医師からも尿失禁及び便失禁の有無を尋ねられなかった。
●控訴人は、平成元年3月31日症状固定(頸椎捻挫)と診断されたことを受けて、同年6月13日、処分庁に対し、傷病名を頚椎捻挫をとして障害補償給付の支給を申請したところ、平成2年2月2日付けで控訴人の後遺障害は労災保険法施行規則別表第一に定める障害等級第12級に該当すると認定されて第12級に応ずる障害補償給付を支給する旨の前件処分を受けた。控訴人は、前件処分の障害等級の認定が不服であったので、審査請求及び再審査請求を経て、平成6年8月11日、東京地方裁判所に前件処分の取消しを求める訴えを提起した。控訴人は、その訴状においては、本件事故による傷害は頭部打撲、頚椎捻挫であると主張し、尿失禁及び便失禁があるとは主張しなかった。
注1)控訴人とは,被災者のことである。

●控訴人は、なお症状が改善しないので、平成7年6月1日、国立病院東京医療センターで石橋徹医師の診察を受け、本件事故直後から尿失禁、便失禁があったことも話した。石橋医師は、控訴人に運動障害、感覚障害及び膀胱直腸障害が認められたので、頸髄損傷及び神経因性膀胱を疑い、同医療センター泌尿器科に検査を依頼したところ、神経因性膀胱との診断であった。そこで、石橋医師は、控訴人について、不完全頸髄損傷と診断し、また, RSD (反射性交感神経ジストロフィー)の症状である関節拘縮か残っていたのでRSDを合併して発症したと診断した。
●そこで、控訴人は、平成9年1月、前件訴訟において、本件事故により頸髄損傷及びRSDの合併症を受傷したと主張したが、東京地方裁判所は、平成10年7月22日、本件事故と頸髄損傷等との相当因果関係を認めることはできないと判断して、控訴人の請求を棄却した。これに対し、控訴人は控訴したが、東京高等裁判所は平成11年11月15日控訴を棄却し、最高裁判所は平成12年4月13日上告棄却等の決定をした。
●控訴人は、平成13年3月12日、処分庁に対し、本件事故により頸髄損傷及びRSDを受傷したとして、平成11年3月1日から平成13年2月28日までの休業補償給付の支給を申請したが、処分庁は、平成14年11月7日付けで休業補償給付を支給しない旨の本件処分をした。その理由は、本件事故と控訴人の申請に係る傷病との相当因果関係が認められないなどというものであった。
イ 因果関係に関する見地
 上記事実関係のもとにおいて、「控訴人は、本件事故後、多数の病院を受診したが、平成4年9月24日に渡辺医師に便失禁があったことを打ち明けるまでは、尿失禁及び便失禁があることを一切話していない。これは、本件事故による頸部、頭部等の痛みが切実でその治療のために次々と多数の病院を受診したから、問診がその痛みの訴えに集中したであろうし、控訴人自身、排尿排便障害が本件事故と関係があるかもしれないとは思っていなかったからであり、また、控訴人の頸部に骨傷が認められなかったこともあって、いずれの医師からも尿失禁等の有無を尋ねられることがなかったためである。また,控訴人は、平成5年12月3日、渡辺医師に対し、以前から尿失禁があり最近頻発していると説明したが、当時の控訴人は本件事故と尿失禁とを結び付けて考えていなかったから『以前から尿失禁があった』とあえて虚偽の事実を渡辺医師に言う必要はなかったところである。したがって、当初、控訴人が尿失禁等があることを医師に話さなかったとの一事をもって本件事故直後には尿失禁等はなかったと推断することはできない。大学病院の昭和56年5月当時の入院病歴記録に尿失禁等の記載がないことも、上記の事情に照らせば、必ずしも当時控訴人に尿失禁等がなかったことを示すものではなく、また、控訴人に膀胱直腸障害はない旨の記載は、膀胱機能検査の結果によるものではなく、控訴人は医師から尿失禁等の有無を尋ねられなかったというのであるし、上記記載の根拠を示す記述がないことにもかんがみれば尿失禁等の有無についての問診等の結果によるものと認めることもできない。したがって、上記入院病歴記録により控訴人に当時尿失禁等がなかった認めるには足力りないというべきである。」
 「控訴人は、当初、医師に尿失禁等を訴えなかったため、神経因性膀胱と診断されることが遅れたものというべきである。」と判示した。
ウ 結論
 検査の欠落に伴うカルテの事情を、特定事実と特定結果発生に関する高度の蓋然性という見地にたって、判断したうえで、
 「そうすると、控訴人は、本件事故により、頸部・頭部や手指等の上肢を中心とする運動障害及び感覚障害を発症し、併せて神経因性膀胱を発症したものである。」
 「控訴人は、本件事故に起因して神経因性膀胱を発症したが、X線撮影、CT、MRI等による画像診断で骨傷等の異常が認められず、本件事故により運動機能及び感覚が完全に麻痺したわけではなく、歩行することもできたものの、手指の運動障害が続いているのであるから、上記の医学的知見注2)に照らせば、控訴人は本件事故により不完全頸髄損傷の一態様である中心性頸髄損傷を発症したものと認めるのが相当である。」と判断した。
注2)頸髄損傷を画像でとらえることが困難なことや、歩くことができる頸髄損傷患者の泌尿器障害が見過ごされやすいこと。
エ 休業補償事件と原判決の因果関係判断
(ア)原判決は,本件受傷後に脳圧亢進を示す症状がカルテに記載されているのに、上肢に関する記載がないという一事をもって、本件事故とTBIないし神経学的異常との因果関係を否定している。また、平成13年9月までのカルテの記載を理由に、本件事故当時におけるTBIの発症を推認し、現在の申立人の症状との間に相当因果関係を認めるのは困難だとしている。
(イ)原判決の因果関係判断は、ルンバール判決とその判示する因果関係の見地にたって、判断された休業補償事件東京高等裁判所判決と相反するものである。

③ 障害補償事件
ア 事実関係(省略)

イ 因果関係に関する見地
 (被控訴人 注3)の後遺障害(上下肢不全麻痺)が頸髄の器質的な異常によるものか否か、仮にこれが肯定される場合にその後遺障害は障害等級の何級に該当するか、ということになる」との争点を設定した。そして、
 「本件事故の態様、被控訴人の治療経過及び身体症状並びに医師の意見等を総合考慮すると、被控訴人には神経因性膀胱も認められ、被控訴人には頸髄及び腰仙髄に器質的な異常が存在し、被控訴人の現在の後遺障害(上下肢不全麻痺)はこれに起因するものと認めるのが相当である。
 被控訴人にX線上骨傷がないことも、MRIの画像所見に他覚的所見が見られないことも、上記の判断を左右するに足りるものではない。」と判示した。

注3)被控訴人とは,被災者のことである。

ウ 結論
 被控訴人の後遺障害が中枢神経系の器質的な異常によるものか否かという争点を判断したうえで、器質的異常によることを肯定した。そして、
 「被控訴人には頸髄及び腰仙髄に器質的な異常が存在するのに、本件変更処分はこれを否定して被控訴人に頸髄の器質的な異常がないとしたものであって、その乖離は大きいというべきであり、そして、本件変更処分も本件処分(本件支給決定)もともに同一の目的に向かい、相合して被控訴人の後遺障害についての障害補償金の支給の方法及び額を決めるものであることを考慮すると、本件支給決定をなすにつき本件変更処分を前提として被控訴人に頸髄損傷がないことを前提とした決定をすることはできないものというべきである」と判断した。
エ 障害補償事件と原判決の因果関係判断
(ア)原判決は、器質的異常なのか否かの乖離が大きいにもかかわらず、申立人の傷病が脳の器質的異常によるものか否かを事実上判断することなく、本件事故とTBIの因果関係を否定している。
(イ)原判決の因果関係判断は、ルンバール判決とその判示する因果関係の見地にたって判断された障害補償事件東京高等裁判所判決と相反するものである。

④ 損害賠償事件
ア 事実関係(省略)

イ 因果関係に関する見地(条件的因果関係があることの高度の蓋然性)
 上記事実関係のもとにおいて、
 「本件訴訟において重要なことは、事件事故によって控訴人が頭部に衝撃を受け脳幹部に損傷を来してこれを原因として後遺障害を残存させたか否かである」という争点を設定した。
 そして、「控訴人に残存している本件後遺障害が本件事故を原因とするものであること(本件事故と本件後遺障害との間にいわゆる条件的因果関係があることの高度の蓋然性)は、これを認めることができるものというべきであり、(本件事故以外にその原因を考えることができない。最高裁第二小法廷昭和50年10月24日判決・民集29巻9号1417頁参照。)」と判示した。
ウ 結論
 本判決は、①の判例に判示された見地にたって判断をしたうえで、
「本件事故と本件後遺障害との間には相当因果関係(通常生ずべき関係)も認めることができるものというべきである。」と判断した。
エ 損害賠償事件と原判決の因果関係判断
(ア)原判決は、条件的因果関係があることの高度の蓋然性という見地にたつことなく、現在申立人に認められる脳の器質的異常の原因を究明することなく、本件事故とTBIの因果関係を否定している。
(イ)原判決の因果関係判断は、ルンバール判決とその判示する因果関係の見地にたって判断された損害賠償事件東京高等裁判所判決と相反するものである。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 11-3 2013年第11巻第3号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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