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原発再稼動のための労働衛生規制緩和
斎 藤 洋 太 郎 *
重要なキーワードは民族と官僚

 2009年の民主党政権から、2013年の自公政権へ。この間の情勢で、重要な問題は、民族と官僚だと思う。
 19世紀において、共産主義者の優位性は、民族の別にかかわらない労働者(無産者)全体の共通の利益を強調し、主張することにあった。労働者政党が、この綱領からそれた場合にはいつでも、その偏向は罰をうけた、とされる(マルクス=エンゲルス全集第21巻16ないし17頁)。
 また、レーニンはたびたび官僚機構を問題にし、官僚がすくなからぬ特権を保持しており、人民の公僕ではなくて、主人になってしまうと指摘している(全集?332頁)。
 職業がんを起こす原発労働をただちに廃絶することはできない。しかし、電離放射線も物質であるから、相当期間の廃炉作業によるひばく線量をなるべくへらし、もうこれ以上原発労働者の犠牲をふやさないため、再稼働NO!しかないと思う。再稼働を求める人が、原発労働に従事するのでないなら、労働者に職業がんを強いるのは、きわめて不道徳だ(レーニンは、社会主義社会では苦役を強いることができないし、する人もなかろう、と述べた)。
 2011.3.11後、福島第一原発(福一)の事故を収束するため、官僚によって緊急作業のひばく限度が100mSv(ミリシーヴェルト。以下、単位をはぶくことがある)から250mSvに引き上げられた。
 その後、事故の収束ではなく、ほかの原発を稼働させるため、電離放射性障害防止規則を改正することなく、脱法的に、「緊急作業(福島)+通常作業(ほかの原発)」(合算)の被ばく限度・1年間50mSv以内を踏みにじり、100mSv(5年間で)に引き上げた。法令上、福島で50以上浴びたら、ほかの原発で働けないが、法令より下位の通達によって、福島で100未満の被ばく線量なら、ほかの原発で働けることにしてしまったのである。
 50とか100というmSvは、原発労働をして白血病にかかり、作業での被ばくが年5mSv以上なら、労災認定されるような線量なのだ。私の経験では、石綿肺にかかった建設労働者がやはり、福島などで年5mSv以上被ばくしていた。
 これらの措置は、その後一応もとに戻っているが(年50mSvという限度に)、事故収束のためではなく、福島以外の日本の原発を再稼働するため、労働衛生規制を踏みにじった歴史は消えない。
 そういう原発優先の思想が問題だ。私は、厚生労働省や、経済産業省の原子力安全・保安院(当時)の内部文書を情報公開させ、ときどき報じられもしたが、保安院が東電など事業者とぐるになって、厚生労働省に圧力をかけ、労働衛生規制を緩和させた経過を整理しておきたい。
 原発再稼働の思想を許さないためだ。
 以下、私が2011.6.10開示請求して(厚生労働省の電離放射線障害防止規則緩和の通達にかかわる、ないしは経産省が厚労省に要請したことにかかわるメモ、内部文書、起案など、電離則・労働安全衛生の基準に 容喙 ( ようかい ) した(くちばしをいれた)ことなど、これらにかかわるすべての一件書類)、12/7に開示された18の行政文書より紹介する。(以下、「11.12.7開示(数字)」と付記)

2011.3.22日立が厚生労働大臣に要望

 3/25の保安院「放射線業務従事者の緊急作業における線量限度の考え方について」という文書に、おおむね次のように書かれている。(11.12.7開示(1))

1 経緯

放射線業務従事者のひばく限度は、1年間で50mSv、5年間で100mSv、緊急作業の場合は100mSvとされていた。

今般、東北地方太平洋沖地震に対応するため、3/14より、緊急作業の線量限度を100→250に引き上げたところ。

3/22(株)日立製作所電力システム社より厚生労働大臣あてに、5年間及び1年間の限度と緊急作業時の限度を別立てとしてほしい旨の要望があった。

2 平常時のひばく線量限度と緊急作業を区別する医学的理由

 1990年ICRP(国際放射線防護委員会)勧告及びこれを受けた放射線審議会(当時、文部科学省)の意見具申では、緊急時の線量は、平常の線量とは区別して取り扱われるべきである、とされている(下線は、保安院による)。

3 厚労省の現行解釈に沿った場合の作業への影響

(1)   福一での作業を列挙
(2)   そのため、放射線管理員・保修員・運転員が既に相当量の線量を受けている。
 (参考)福一における従事者ひばく線量(3/25) 現在サイト内の作業員536名/うち100以上の線量を受けている者 17名
(3)   これらの作業には高い技能をもった作業員が必要であるが、これらの作業員は今後も全国の原発に保全に必要な要員である。
(4)   この点、緊急時作業によりその後長期にわたり放射線業務に従事できないという状況では、従事者の中には、緊急事態収束後の就業可否に不安を抱く者が多数いるという指摘あり。(同上)

4 対応方針

 平常時と緊急時の線量限度を独立したものと扱われなければ、今般の原子量災害の拡大防止に重大な支障をきたすこととなるため、厚生労働省の解釈を修正することが必要。」

 この別立て要望はおそるべきもので、福一で250まで浴びても、ほかの原発でさらに年50、5年で100浴びられるようにするというのだ。
 被ばく限度について別立てでなく、合算という現行の解釈だと、福一で250浴びたら、年50、5年で100という線量限度を超えているから、ほかの原発でも働けない。福一で50浴びたら、1年間はほかでも働けず、翌年から4年間は、あと50のみ働ける(5年で100だから)。福一で100浴びたら、5年間はほかでも働けない。緊急作業前の、平常作業ですでに50を超えていたら、緊急作業できない。これらが、電離則の解説本に書かれている(中央労働災害防止協会 2012年版も同様)。
 2の医学的理由に、ICRPが別立てを勧告しているというが、ICRPは緊急作業者が、知識を持ち・訓練された・志願者(volunteer)でなければならぬ、ともしているから、事業主の指揮監督下(従属下)にある労働者(労働者の法的解釈とは、そういうものだ)には、そもそも緊急作業をさせられない。まして、重層下請構造が常態化している原発労働では、緊急作業は全然許されないと思う。
 つまり、日本の労働者は、ICRPの緊急作業者の要件を満たさないから、平常の線量と区別した、緊急時の線量を、労働者におしつけることはできないのだ。
 3(4)はまことに卑劣な文章で「従事者」が雇用に不安をおぼえているかのような書き方だが、これこそ保安院や事業者の主張だ。事故に責任のある事業者が、従事者の雇用に責任を持つべきではないか。盗人猛々しい。
 1にある、日立からの大臣への要望については、私に対する2012.1.26大臣による行政文書開示決定通知書に、厚生労働省が取得保有していないとされているので、厚労省が知らない情報を経産省・保安院が持っていることになり、これは保安院・事業者一体化の証拠だろう。

2011.3.25参院質問と答弁

 上記2012.1.26開示文書のうち、2011.3.25厚生労働大臣答弁資料(想定問答)によれば、次の通りだ。
 公明党・秋野公造参院議員の質問:緊急作業の限度が250に引き上げられたが、今回の作業員は、放射線関係の作業に従事できなくなるのか?
 大臣答弁:福一において100を超えた場合、1年間及び5年間については、放射線作業をさせないよう指導していきたい。
 大臣答弁は、1年で50という限度を踏みにじり(事故後緊急・平常作業の合算)、1年間も・5年間も100まで、福一後の放射線作業可能に誘導されており、緊急・平常の別立てではないが、現行解釈の脱法化がされたといえる。
 整理しておこう。

電離則の現行解釈

緊急で50をこえたら、1年間はほかでも不可――緊急のみだと250まで(電離則の改正による)緊急で100をこえたら、5年間はほかでも不可
緊急+ほかの原発≦50

保安院・事業者の要求

緊急でいくら浴びても、
1年間は、さらに50可能――緊急+ほかの原発≦300
5年間は、さらに100可能

大臣答弁

緊急で100をこえたら、5年間はほかでも不可――緊急のみだと250まで
緊急で50を超えても、1ないし5年間は、さらに50可能――緊急+ほかの原発≦100

 繰り返しになるが、労災認定基準の5mSvからして、あるいはICRPが年100mSv以下でも、浴びれば浴びるほど、発がん確率が高まるという 閾値 ( いきち ) なしモデルを採用していることからしても、50ないし100も相当大量なのである。

4/1保安院→厚生労働省

 のちに東京新聞(11.7.28)が報じたところでは、保安院の院長が11.4.1厚生労働省に「放射線業務従事者の線量限度について」という文書を示し、電離則の緩和を要求した。この文書も私が開示請求していたものに含まれるが、省庁交渉の報道により、保安院から厚生労働省への圧力が明らかになったため、保安院自身が公開したものである。この文書の主な内容は、次の通り。

 問題の所在

5年間100mSv』、『1年間50mSv』との規制が残存
 緊急時作業は、この規制とは別枠のものとしない場合、福一のオペレーションと今後の原子力安全管理に重大な弊害を招くおそれがある。(下線は、やはり保安院による。以下、同じ)

 緊急時作業の影響

○福一での作業は、BWR(沸騰水型原子炉) 2大プラントメーカー東芝・日立が日本全国で抱える約3300名の熟練技術者を動員して実施。メーカーによれば、今後の緊急時作業により
 100mSvを超える者が約320名
 50mSvを超える者が約1600名
に上ると試算される。緊急時の線量が平常時の線量限度の内数とされた場合、緊急時作業従事者は、当面、原発での作業に従事できなくなる。結果、全国で活動可能な熟練作業員は1500名程度に落ち込む。また、熟練技術者は、内部登用の特殊技能者であり、国内外に代替要員を求めることや、短期間で育成することは極めて困難。

 人員の著しい逼迫

○結果として、今後1000~2000名前後の熟練技術者が不足する事態が継続
これは、福一の処理及び全国の原発の運用に重大な支障を来す。
○熟練作業員個々人にとっては、危険をおかして緊急作業に従事することが将来の職の喪失につながるため、作業忌避の発生や意欲の低下が懸念される

 対処方針

○下記の整理とすべきである。
今回の緊急作業時で受けた線量は、平常時の線量限度の枠外で扱う
作業員の安全性は、生涯線量1Svを遵守することで担保する」

4月上旬「放射線業務従事者の線量限度に係る直近の動向について」 11.12.7開示(2)

 保安院の4月(4/13以前と思われる)付け表題文書に《厚生労働省の主張》がまとめられているので、抄録する。

労働者の安全及び健康の保護の観点から、説得性のある説明が必要。

原発に必要な要員が逼迫するという根拠、福一において必要となる作業、作業員の予測ひばく線量の詳細が必要。

定期検査の方法の見直しなどにより解決できるのではないか

 また、この文書には、4/8ないし4/9に経済産業政務官が、厚生労働副大臣に説明した、とされる。
 その要旨は、11.12.7開示(16)「放射線業務従事者の線量限度に関する御発言要旨」のようだ。これは、4/1の保安院文書と同内容で、「以上から、緊急時作業の線量限度250mSvと、平常時の線量限度・・・を別枠で運用することにより、事業者が行う従業員の線量管理の自由度を拡大していただきたい。」と結ばれている。
 事業者の「自由度」が、労働者の犠牲につながることも銘記したい。

4/13東電「放射線ひばく量に関する現在直面している課題」 11.12.7開示(3)

 文書の主体が書かれていないが、文中「当社の他発電所や他電力」云々とあるから、保安院が東電に出させた文書だろう。
 (協力企業)の状況説明に、「緊急作業で高い線量を受けた場合、当社の他発電所や他電力での定検業務等に就労できず、その結果、一定の線量のひばくがあると雇用継続されないといった不安を持つ従業員が多いと聞いている。」とある。事故に責任のある東電が、労働者の口を借りて、雇用不安を述べ立てて、労働衛生規制を緩和しようとすることは、卑劣きわまりない。
 さらに「以上のようなことから、緊急作業で受けた線量を通常の線量限度管理に含めるとした場合には、・・・日本全国の原子力発電所の運転、保守する作業者(特に特殊技能を持ったコアな作業者)の確保も困難となり、原子力発電所の安定運転、ひいては電力の安定供給に大きな支障を来すことになる。よって、緊急時に受けた線量は、独立した取り扱いとし、通常度の線量限度管理には含めないものとして頂きたいと考えている。」という。
 このように、東電は労働者が緊急作業で250までひばくしても、ほかの原発で緊急ひばくと独立に、年50までひばくできるよう要求している。こんなことは、許されない。
 労働者に犠牲を強いることになるのだから、再稼働をやめ、電力をおさえ、電力源を切り替えるべきである。
 11.12.7開示(4)は4/15保安院の、同(5)は4/15東電のまとめ文書で、後者に「保安院を通じて厚労省へ以下の要員確保上の問題があるため、見直しを要請してきたが、平行線に終わっている」と書かれている。保安院・事業者の別枠要求に対し、厚生労働省は、別枠を拒否したものの、合算線量限度50を100に引き上げることにしたのである。

4/24東電・東芝・日立が規制緩和を迫る 11.12.7開示 (8) ないし (10)

 厚生労働省が脱法的な緩和を決めたのに対し、三社は別枠要求をあきらめず、さらに迫った。東芝の文書(11.12.7開示(9))は、保安院殿あてである。

東電「厚生労働省としては、100mSv/5年ならびに50mSv/年の扱いは、緊急時終了後も区分せず運用する」、「それを前提として、厚生労働省では、平常時の50mSv/年の緩和が検討されている。」

「※緊急時の作業で、例えば60mSvのひばくをした作業員が、当該年度において、他の原子力発電所で作業に従事しうる余地がある(50mSv/年では不可)という意味では改善ではあるが、効果は限定的。」

株式会社東芝電力システム社原子力事業部「厚生労働省殿より提示の運用に関しては、緊急作業ひばく線量と平成23年度50mSv規制との関連付けが切り離されておりますが、その効果は限定されたものとなります。」

日立GEニュークリア・エナジー株式会社『年間50mSvの廃止』について――「一部の一般作業員について、他の原力発電所で作業しうる効果があると考えられます。・・・」

 三社は口裏を合わせ、脱法的な緩和の効果は限定的だとして、あくまで別枠扱いを要求している。
 ここで問題なのは、東電が労働衛生規制緩和の手の内を知った上で、さらに三社・保安院がグルになって、厚生労働省と交渉する、という構図だ。この話は、情報公開などではじめてわかったことだ。本来なら、労働者のいのちと健康にかかわる重大問題だから、当時労働者代表や国会議員が、行政の意思決定に参画ないし阻止すべきであった。
 今後も地震国に原発がある限り、非常事態は生じうるから、保安院の恥ずべき歴史を記録にとどめて、労働者・人民がかかるたくらみを監視しなければならない。

4/25厚生労働省「放射線業務従事者の線量限度について」

 この文書は、のちの4/28電離則違反通達にかかわる内部文書を開示させたときに、入っていたものである。(4/28通達については、本誌9−3「裏通達考」参照)
 厚生労働大臣答弁と同じ対処で、「今回の緊急作業におけるひばく線量が100mSv未満の者については、通常作業を含めて5年間で100を超えないよう指導」するということで、電離則を改正することなく、脱法的に「通常作業を含めて1年間で50を超えないようにという指導」を放棄している。
 また、この文書に「経済産業省からの情報によれば、・・・(福一の緊急作業で)今後50mSvを超える者が約1600名と試算される中で、当該50mSvを超えた者にも放射線業務に従事してもらわなければ他の原発の安全性の確保が困難となること」と書かれていたことが、あとで問題になった。福一の収束ではなく、他の原発の再稼働のためとは何事か、というわけである。

11.4.26 保安院、別枠要求を断念

 11.12.7開示(12)の文書は、「緊急時の線量と、平常時の線量限度の一体的な運用」を敵視しつつも、「しかし、現時点において、今後の作業員のひばく線量について具体的な見積もりを算出することができていない。」として、事実上厚生労働省への説得を断念した。

ごうまんな保安院は、つぶして当然

 11.12.7開示(14)と(15)の文書は、主体が書かれていないが、保安院のものだろう。
 前者は、別枠要求を拒否した厚生労働省に対し、「原発の安全管理に係る作業員の低減化に向けて、改善案を御提示いただいている点については、実際には、原発の安全性を犠牲にするもの。」と非難し、「緊急時のひばく線量限度と平常時の線量限度を別枠とすることが不可欠」と決めつけている。
 後者も、居丈高な文章で、次の通りだ。

現在、未曾有の原子力災害の収束を図るべく、政府や事業者が一体となって、世界の力も借りて、あらん限りの手段を講じている。

その際、最も重要なことは、最前線で働いていただく専門技術者の確保である。日本中の専門技術者を総動員し、安全に留意し取り組んでいるが、一定の線量以上のひばく者が出ることも覚悟せざるを得ない。

・・・現在、日本の原発を支えている東芝・日立の技術者の約半分が活動できなくなるおそれもある。これでは原発の管理が成り立たないし、技術者も作業に打ち込めない。」

 そして、だから「緊急作業のひばく」と「平時のひばく」は分けて考えるべきで、「厚生労働省でも、是非、こうした考え方をとるよう、お願いしたい」とする。
 一定の線量以上のひばく者が出ることも覚悟せよ、厚生労働省は労働者の大量ひばくを容認せよ、という度し難い要求である。
 したがって、再稼働のため労働者の安全性を犠牲にする保安院はつぶして当然だったが、再稼働を容認する政府では保安院の亡霊が生き返る危険性があるので、この歴史を検証して、密室での労働衛生規制緩和を許さないとりくみが必要である。
 また、いままで原発は安全だと称して、事故が起こったら、労働者にひばくさせなければ、原発の管理が成り立たないと叫んで、取り乱す行政と大企業の姿をみていただきたい。このような原発体制というものは、もう要らないと思う。

12.4.5毎日新聞1面トップ記事、「収束か、作業員安全か」

 私が開示させた、保安院の内部資料について、毎日が記事にしてくれた。(宍戸護記者)
 「作業員の被ばく線量のさらなる上限緩和を求める原子力安全・保安院と、難色を示す厚生労働省との生々しい攻防が内部資料から浮かんだ。」とした上で、行政当事者に取材している。

厚労省労働基準局の計画課長:集計を見ると50mSvが収束作業の壁になりそうだったので、法規は変えず運用の弾力化を提案した。

保安院の企画調整課長:当時、事故収束は保安院に任され、事業者と一体で対応する必要があった。

 収束作業=緊急作業の線量限度自体は、100から250mSvに上げているし、事業者と一体で労働者にもっとひばくさせろ、というのは労働者を無視した話だから、両省の課長の弁解はともに説得力がない。
 さらに、毎日は、「ただし今年(2012)1月末現在、作業員約2万人のうち50mSv超〜100mSvは756人、100mSv超は167人。前者を1600人、後者を320人としたメーカーの当初見通しの半分以下だった。」とする。

まとめ

 資本家と官僚とメディアはグルになって、労働者に原発労働という犠牲(再稼働)を強いる。非常事態にこそ資本家と官僚のたくらみがよくあらわれるから、それを情報公開して、事実を明らかにすることが大事だと思う。
 福一後の、ほかの原発における平常作業を含む、合算線量限度の年50mSvを遵守するため、再稼働しないという選択肢もあったし、これからも、廃炉など原発をやめる方向以外の、再稼働による労働者のひばくはただちに廃絶すべきだ。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 10-4 2012年第10巻第4号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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