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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////報 告
渡辺靖之院長
不支給決定を取り消した事例
―転落を原因とする脊髄損傷による長期療養後の死亡因果関係の件―
菊 地 孝 仁 *
(1) 概略

 労災認定となった0さん(昭和11年1月生まれ)は,13年前(死亡時から遡り)の転落事故により,四肢麻痺痔となり,平成23年1月15日に脊髄損傷後遺症により,死亡しました.それまでの間,療養費及び休業補償,傷害補償年金を受給していました.今回は,当然の権利として,奥さんを請求人とする遺族補償給付及び葬祭費を請求しました.
 しかし,新宿労働基準監督署は,直接の死因は消化管出血に伴うものであり,被災者の後遺症障害と死亡との直接因果関係は認められないとして,不支給との決定をしました.それに対し,不服として東京労働局に対し,審査請求をしたものです.
 その結果,労働局は審査請求を認め,不支給を取り消すという,決定を勝ち取りました.

(2) 事故の概要とその後の経過

 0さんは,平成9年11月6日に,?邸植木剪定工事において,脚立に乗って剪定作業中にバランスを失い,3メートルの高さから転落し,頸椎脱臼骨折しました.その後,平成14年3月31日に頸椎脱臼骨折・四肢麻痺で症状固定となり,障害等級第1級の3と認定されました.
 事故後及び数年は,療養費,介護補償給付,休業補償,症状固定後は療養費,介護補償給付,障害補償年金を受給していました.
 この間寝たきりでしたが,自宅において長期間ベッドでの療養といくつかの病院の入院を繰り返して,療養を続けていました.
 しかし,平成22年6月に肺炎によりK病院に入院し,退院しましたが,その後は在宅酸素療法が導入され,平成23年1月13日に吐血,血圧低下,意識障害により,K病院に緊急搬送されましたが,同年1月15日に死亡しました.

(3) 遺族補償給付及び葬祭料の申請と不支給決定と担当医師の対応

 死亡後,平成23年2月10日に新宿労働基準監督署に,奥さんを請求人とする遺族補償年金支給請求書及び葬祭料の支給請求書を提出しました.しかし,当署は直接の死因は消化管出血であるとして,遺族補償年金及び葬祭料について不支給としました.
 具体的な判断理由としまして,①被災者の死亡診断書によると,被災者の死亡原因は,直接死因が「脊髄損傷後遺症」で直接の原因は「不詳」とされている.②主治医の意見書によれば,本件の死亡原因について「直接死因とは考えにくいが,詳細は不明」としており,因果関係について認められていない.また,東京労働局地方労災医院意見においても「直接の死因は消化管出血に伴うものであり,脊髄損傷後遺症によるものとは言えない.」として,因果関係は認められないものである,というものでした.
 不支給決定後,取消しを求め審査請求をするため,書類の準備とともに,論拠となる医師からの意見書を取るため,0さんが入院や通院しました病院の医師に,暑い夏の時期に請求人である高齢の奥さんと一緒に当たりました.しかし,最後の死を看取ったK病院のA医師(主治医)は「入院してから亡くなるまで,時間が短く解剖ができなかったため,詳細は分からない」としながらも,「長年寝たきりであり,老化も進んでいる.事故直後であれば,脊髄損傷と死亡との因果関係は深いと考えるが,現在は老化や他の病気が死因とする可能性が高いと考える」と回答してきました.さらに「もし意見書を書いて下さいというのであれば,書きますが因果関係は低いという風に書きます.菊地さんはどう思われますか」と聞き返されました.私はそれには答えず,「お願いするかもしれません」とだけ答え,別れました.また,この後も以前入院したことのある0病院などの主治医にもお願いしましたが,昔のことなので,意見書は書けないと断られました.

(4) 審査請求から決定取消しまで

 私はちょっと困り,ちょうどその頃じん肺の件でひらの亀戸ひまわり診療所の名取先生に訪問する機会がありましたので,この件についても相談してみました.そうしますと,「脊髄損傷での労災については,詳しい人がいるから」と中皮腫・じん肺・アスベストセンターの斎藤洋太郎さんを紹介頂きました.
 斎藤さんは,審査請求の方法についてアドバイスをして頂いただけでなく,意見書を書いて頂ける渡辺靖之医師の紹介,さらに審査請求代理人としての意見書の原案を作成して頂きました.
 前後しますがまず,渡辺医師から意見書を作成して頂くために,東京労働局及びK病院に対し,不支給決定に関わる情報開示を求め,あわせて審査請求の出訴期間(事実を知った日から60日以内)の延長を求めました.
 そして,情報開示により,K病院のレセプトや看護記録が取得でき,それを渡辺医師に送りました.その結果,渡辺医師より以下の意見書を頂くことができました.
 「結論:0氏は平成23年1月15日にK病院において死亡した.直接死因は消化管出血であったが,平成9年11月6日受傷の頸椎脱臼骨折・四肢麻痺の因果関係があるものと考えられる.
 理由:①K病院A医師意見書に述べられているように,Oさんは受傷後長年ベッド上の寝たきり生活を余儀なくされ,徐々に栄養状態も低下し,呼吸器感染症を繰り返したために呼吸状態も低下しており,平成22年6月からは在宅酵素療法下の状態であった.また,麻痺部(上下肢・体幹)のしびれ感・疼痛に悩まされており,療養中における最近6ケ月〜1年間の心身へのストレスは非常に大きかったものと思われる.②体のしびれ感・疼痛に対しては,非ステロイド鎮痛剤(ロキソニン)の内服や,坐剤(ボルタレン座薬),また最近ではガバペンチン内服も行っていた.これら薬剤の関与による胃・十二指腸潰瘍の可能性も非常に高いと思われる.」
 斎藤さんの原案を基にした私の意見書は,以下の通りです.
 『「平成5.10.28基発616号通達」に照らしての意見.本件上部消化管出血は,表記通達記の2(2)③にあたり,個々の事案ごとに検討し,因果関係を判断すべきものと規定されています.しかし,原処分は,かかる検討が不十分と思われ,取り消すべきです.‥局医意見について・・.松田局医への医療相談によれば「(脊髄損傷直後であれば,神経圧迫→潰瘍→下血の可能性もあり)」としつつ,癌などが隠れている可能性を指摘したものの癌,肝硬変,潰瘍等の他の疾病は確認できていません.また,カルテを読んだ渡辺靖之医師は,脊髄損傷の長期療養との因果関係を肯定しています.さらに,痛み止めの薬剤による消化管出血の可能性も指摘しています.』
 参考までに,基発第616号通達は,慢性期に併発した疾病の取り扱いについて,①脊髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められるもの,②脊髄損傷と併発疾病との間に因果関係が不明確なもの,③脊髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認めらないもの,と病気により3形態を明示しており,今回の上部消化管出血は②に該当し,その場合は個々の事案の検討が必要とされています.
 以上の意見書を添付し,平成23年8月5日に東京労働局に対して,審査請求を行いました.
 それを受け審査官は,横浜労災病院の医師からの鑑定・参与(全員が取消し相当と判断)からの意見確認・2004年度版医者からもらった薬が分かる本に基づく,調剤日別投薬一覧表の作成などを行い,下記のような結論を下しました.
 『双方の意見(主治医の意見と私たちの意見)に対して鑑定医は,要旨「受傷前に消化性潰癌の記録が特記されていない.心身のストレスに加え,消炎鎮痛剤の長期投与により消化管潰瘍が惹起され,出血に至ったと判断される.受傷→長期療養・臥床→薬剤投与→消化管潰瘍・出血という因果関係があると判断される.」と述べている.
 死因が直接脊髄損傷後遺症によるものとは判断できないものの,調剤報酬明細書から,脊髄損傷によるしびれ・疼痛の消炎鎮痛剤ボルタレンが平成19年4月〜20年3月(1日1〜2回),平成21年6月〜22年9月(1日3回・坐剤)の長期にわたり投与されているのが,確認でき文献に当該薬剤の副作用の一つとして出血性ショック穿孔を伴う消化性潰痛が示されていることから,鑑定医が因果関係があるとした意見は妥当であると判断する.
 以上により,被災者の死亡原因となった消化管出血は,平成9年11月6日の負傷による脊髄損傷との因果関係が認められるものと判断する.
 したがって,監督署長が行った遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分は,妥当でなく取り消されるべきである』と平成24年7月31日に決定しました.

* 首都圏建設産業ユニオン

(社会労働衛生 Vol. 10-3 2012年第10巻第3号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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