smmary |
|
現在進行中の、一人の青年労働者の労災申請の取り組みを通して、頸肩腕症候群の「歴史」(ひいては人間の歴史)」を継いで「歴史」を作り上げていくということ、その一方で「歴史に背く人々」も少なからず、という現状を述べます。
|
|
key words |
|
頸肩腕症候群の歴史 頸肩腕障害と頸肩腕症候群 上肢作業に基づく疾患の認定基準 労災二審制度
|
|
はじめに |
|
現在進行中のケースを紹介します。千葉県のある大きな事業所で長年システムエンジニアとして働いてきたYさん(初診時37歳、現在41歳 男性)の頸肩腕症候群にかかわる労災業務上可否の審査です。
Yさんが労災申請した頸肩腕症候群は業務外とされ、不服申請しましたが労災補償審査官はそれを棄却しました。それでYさんは現在労働保険審査会に再審査請求を行っています。
|
|
※労災申請の二審制度
労災保険給付の支給/不支給の決定処分に不服が有る場合、直ちにその行政処分の取消訴訟を裁判所に提起することは出来ず、まず行政側(厚生労働省)に対して、行政不服審査の請求(行政不服申立て)をしなければなりません。
この行政不服審査の請求(行政不服申立て)制度は、各都道府県労働局に設置された労働者災害補償保険審査官宛の審査請求(第一審請求)、及び厚生労働省内に設置された労働保険審査会宛の再審査請求(第二審請求)の二審制がとられています。
審査請求(又は再審査請求)は、法律上、書面と口頭のいずれでも出来ることになっていますが、不服申立ての内容及び理由を明確に主張し、またそれらの記録を残す為には、当然ながら書面(「審査請求書」)によって行なう必要があります。尚、裁判所への訴訟提起と異なり、行政不服の審査請求(行政不服申し立て)は、その手続きに対して費用はかかりません。
|
|
|
本稿はまず、第1審目の審査請求棄却の根拠となった千葉地方労災医員T医師の意見書への反論の形で頸肩腕症候群の歴史について考えます。 |
|
1 労災局医としてあまりにもお粗末な「頸肩腕症候群」の理解 |
|
T医師の意見書が、第1審査決定の根拠になったのですから、その責任は重大です。
T医師はまず「頸肩腕症候群」について、次のような「常識的理解」を述べています。「元来、頸肩腕症候群は頸部から上肢にかけて痛みを訴える疾患のうち病状を説明しうる原因や検査所見、病態が不明な時に付けられている。主治医がこれに倣い診断したのであれば、ほぼ妥当である。しかし請求人の疼痛などの訴えが上肢に留まらず体幹部、下肢にも及んでいるのはこの傷病名の概念をはるかに超えている。」
だからYさんの頸肩腕症候群は頸肩腕症候群ではないというのです。
このような理解は、あまりにも旧い過去の整形外科医師の理解であって、医学文献的な根拠はありません。現在の一般的な理解であるインターネットのウィキペディアのほうが、まだずっとましです。
|
|
※ 「広義の頸肩腕症候群は、首(頸部)から肩・腕・背部などにかけての痛み・異常感覚(しびれ感など)を訴える全ての症例を含む。この中で、他の整形外科的疾患(たとえば変形性頸椎症、頸椎椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群など)を除外した、検査などで病因が確定できないものを(狭義の)頸肩腕症候群と呼ぶ。狭義の頸肩腕症候群は座業労働やストレスを原因とする場合が多い。かつてキーパンチャー病と呼ばれたものもこの一種であり、現在OA病あるいはパソコン症候群と呼ばれる一連の症状もこの範疇に入る。若年層から起こり、男性より女性のほうがかかりやすいとされている。 職業によって罹患した際は、頸肩腕障害と呼応され、比較的軽度の人から重度の人まで幅広い。 頸肩腕症候群であることではなく、その重症度が問題の疾患である。 最近の研究で、重症難治化した頸肩腕症候群の多くは線維筋痛症の容態を示すことが多いことも分かってきた。今後医学の解明に期待したい。」
|
|
|
この頸肩腕症候群の理解は、まだまだ十分な理解とはいえません。頸肩腕症候群は、昭和30年代後半からキーパンチャー病、腱鞘炎の病名で知られるようになった上肢作業者の職業性疾患の一つです。 最初の労災認定基準は昭和39年に出され、昭和44年に改定され,昭和50年に再改定され「キーパンチャー等の上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」。 現行の労災認定基準は「上肢作業にもとづく疾病の認定基準について」(基発65号)として平成9年2月のものです。
頸肩腕症候群という病名は、昭和39年の認定基準に先行して、日本産業衛生学会の研究者や、罹病者の診療にあたっていた整形外科や内科の臨床医の間で使われはじめ、昭和48年日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会は、次のような定義を提案しました。
「頸肩腕障害の定義:業務による障害を対象とする。すなわち、上肢を同一肢位に保持、または反復使用する作業により神経・筋疲労を生ずる結果おこる機能的あるいは器質的障害である。ただし病像形成には精神的因子および環境因子の関与も無視しえない。したがって本障害には従来の成書に見られる疾患(腱鞘炎、関節炎、斜角筋症候群など)も含まれるが、大半は従来の尺度では判断しがたい性質のものであり、あらたな観点に立った診断基準が必要である。」
ここでは頸肩腕障害と頸肩腕症候群の分離がまだ不十分ではあるものの、頸肩腕障害が総称、その中には従来の尺度では判断しがたい疾患(頸肩腕症候群)が位置づけられています。その後30年以上の時間を経て、上肢作業に基づく職業病の多発が欧米でも大きな問題と認識されるに至り、欧州14カ国専門家合同で作成された「上肢筋骨格系障害の診断ガイドライン、作業関連障害の評価基準」が、2001年に出版されました。
その邦訳は、2004年4月に頸肩腕障害研究会の代表幹事小野雄一郎教授(藤田保健衛生大学公衆衛生学)ほか翻訳、日本整形外科学会労働産業委員会監訳で、南江堂から出版されています。
この欧州の動向と平行して、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会では、研究者と臨床医との合同、長期間にわたる検討が行われ、その結果2006年12月14日に頸肩腕障害・頸肩腕症候群の新しい診断ガイドラインが提出されています。
「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案について」「頸肩腕障害の定義2007」「頸肩腕障害の診断基準2007」「頸肩腕障害(非特異的障害)の病像2007」です。
頸肩腕症候群は頸肩腕障害の中の「非特異的障害」という定義でもって位置づけられていますが、その基本は昭和48年の日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会の定義と同様です。特異的上肢筋骨格系障害とは、従来の整形外科的疾患のことです。
要するに「頸肩腕障害」とは総称で、その中の一つの疾患が「頸肩腕症候群」と考えられます。臨床医師は通常の臨床での診断名としては、総称では付けません。背椎疾患という総称で診断しないで「頚椎椎間板症」、「頚椎症性神経根症」とか「頚椎症性背髄症」という個別の疾患名で診断名とするのと同じです。
ちなみに現行の労災認定基準「上肢作業にもとづく疾病の認定基準について」(基発65号、平成9年2月)の例示疾患名は、頸肩腕障害ではなく頸肩腕症候群です。
|
|
2 非特異的障害=筋筋膜性疼痛という病態概念について
|
|
頸肩腕症候群の筋筋膜性疼痛の範囲が頸肩腕部だけでなく腰殿部〜下肢にかけても広範囲化することは、医学的にはすでに「常識的理解」です。
日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会が中心になって構成された文部省「職業起因性頸肩腕障害の成因・発生予防に関する研究班」が昭和54年(1979年)に刊行された「頸肩腕障害 職場におけるその対策」という本があります。
その本第3章第3節は「実施すべき診断手技の意味付け」、8名の共同執筆ですが、執筆者の内訳は労働衛生学研究者7名、整形外科臨床医1名。そこでは圧痛点の位置づけが検討されており、上半身の諸筋に加えて下半身の腰椎傍背椎筋、腰方形筋、殿筋、下腿三頭筋の圧痛点は重症度診断に不可欠とされています。
このことは非常に重要なことです。日本全国で多数の重症な頸肩腕症候群が発生したこの時期の産業衛生研究者と臨床医は、この重要な臨床的事実を明らかにして、記載して文献として、刊行本として残していたのです。
その後の頸肩腕障害・頸肩腕症候群の臨床では、もちろん腰部〜下肢に及ぶ筋硬や圧痛点を含めて診療して来ました。
日本のこの本から22年経った2001年、欧州14カ国専門家合同で作成された「上肢筋骨格系障害の診断ガイドライン、作業関連障害の評価基準」の「非特異的上肢筋骨格系障害」の項目では、因果関係モデルとして「筋筋膜性疼痛症候群」や「線維筋痛症」を挙げており、疼痛の全身への広範囲化に言及しています。
この20年有余の間に、他の臨床医学分野で「筋筋膜性疼痛症候群」や「線維筋痛症」という概念が確立されており、日本での頸肩腕症候群の病態理解がここで結びついてきたのです。
「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案について」「頸肩腕障害の定義2007」「頸肩腕障害の診断基準2007」「頸肩腕障害(非特異的障害)の病像2007」においても、もちろん当然この点に触れており、非特異的障害(頸肩腕症候群)の重症・の遷延期の特徴として広範囲の筋硬結、圧痛、軽打痛、痛覚過敏を記載しています。
これが頸肩腕症候群の歴史的認識です。
労災行政での意見書を書くとか、証言に立つような場合には、その人自身がまだ遭遇していないことであっても、すでに確立されている疾患や病態の概念については勉強しておくべきです。
また当該疾患(この場合は頸肩腕障害・頸肩腕症候群)の認定基準についても一定の知識を持って臨むことが必要です。そうしたキチンとした知識を持ち合わせずに、安易に医師意見書を作成したり、証言を行うことは厳に慎むべきことと思われます。
自分は言いっ放し、書きっぱなしでよくても、それで運命を左右される労働者が居るのです。局医のT医師は意見書の末尾に、欧州14カ国ガイドライン、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の頸肩腕障害ガイドライン2007、現行認定基準を引用文献としてあげてはいますが、それは単なるアリバイ作りです。内容をよく読んで理解していないのでは、「文献引用」が泣くというものです。
|
|
3 頸肩腕症候群を発症した業務と作業についての「理解」 |
|
Yさんの当院初診は平成20年12月20日のことであり、そのときの問診ではYさんが就職して15年間勤務し従事していた業務は、いわゆるVDT作業が主であり、1日中パソコンに向かっており、残業も多かったようです。「1年前から疲れが取れず、体が重く、頭が回らない日が続いています。最近は腰に重みと痛みを伴い、全身に疲労感がいきわたっている様な感じです。」
その発症の前の時期は、残業は月間30〜60時間にも及んだと聞いています。特に発症の年の平成20年2月〜7月は残業が増加しています。
こうした過重な勤務実態、過重な業務の実際はYさん本人が自己意見書の中で詳細に明らかにしています。
これに対して、T医師の意見書は「労働監督署の調査では認定基準と照らして過重な業務と認められていない。また本人の勤務している会社の報告では同様の業務を行っている数千人の従業員の中で他に頸肩腕障害を発症した人はいない。」
「頸肩腕症候群は安静により軽快に向かい通常数ヶ月、長くとも1年程度で治癒すると思われるが、本件では休職の上3年間以上の治療を受けているが症状の大きな軽快が得られないなど頸肩腕障害では説明しきれない経過を示している。」
従って「結論として請求人の病状を業務上の疾病と考えるのは極めて困難であり、本人に特有な身体的、心理的特性に基づく他の疾患に原因を求めるべきである。」と結論づけています。
|
|
4 労災局医T医師への反論 |
|
① 常時月間30〜60時間の残業、発症前の期間にはもっと残業が多かったのです。勤続14年目のシステムエンジニアのYさんは、それなりの働き方をして、それまでは何とか働き続けられるだけの自己管理をしていたのですが、更なる過重労働により頸肩腕症候群が発症し悪化し、ついには就労困難となったのです。これが認定基準に照らして業務上でなければ、業務上の頸肩腕症候群はありえないことになるではないでしょうか。労働基準監督署や局医T医師はいったい何を考えているのでしょうか。
また「本人の勤務している会社の報告では同様の業務を行っている数千人の従業員の中で他に頸肩腕障害を発症した人はいない。」というフレーズには驚きとういうか、やっぱりという諦めにも似た気持ちや怒りがわいてきます。
労働基準監督署は本当に調査を行ったのでしょうか。Yさんの職場の同僚の中には「頸肩腕障害」という診断名はなくても、頸肩腕症候群、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎椎間板症、胸郭出口症候群、緊張型頭痛、眼精疲労、不安障害、うつ病などなどの頸肩腕症候群に類似する疲労性疾患で休業通院、あるいは治療院に長期間通院治療した労働者は本当に存在しなかったのでしょうか。
この労働基準監督署および局医の言説は、今年(2012年)大問題となった滋賀県中学生自殺事件での校長の対応とまったく同じであると感じます。「学校にはいじめはほとんどなかった、本件でもいじめはなかったと聞いている。自殺の原因は本人特有の原因によるもので、いじめ自殺ではなかったと思案する。」
② 重症難治化した頸肩腕症候群の場合
頸肩腕症候群というのは病名診断です。診断は、それだけではありません。頸肩腕症候群の病名診断の次に病型診断を行い、その病型の進展度や、握力背筋力計測値、日常生活活動度の判定結果などから、重症度を判定します。重症度診断によって療養区分(要注意、要軽減勤務、要休業休養)を判定します。
Yさんの場合には頸肩腕症候群のなかでも、筋筋膜性疼痛が広汎化して疼痛が全身に拡がる広汎疼痛過敏の病型を呈し、しかもその病型の中でもはすっかり進展してしまった重症難治化の状態でした。
このようなケースでは、改善回復して再就労できるようになるまでに数年あるいは5年10年を要することさせあります。
労働省(現在は厚生労働省)は、頸肩腕症候群に限っての業務上外の統計数字は公表していませんが、1年以上の労災長期療養者の統計の中で、頸肩腕症候群の長期療養者の数字を出しています。
それによると、平成18年は126名、19年153名、20年160名、21年158名です。全国でですが、決して少なくない数字です。しかも労災となっても、まだ再就労するほどに改善していないにもかかわらず症状固定となり、労災打ち切りとなったケースはこの数字には表れません。
また窓口を狭めている労災事情のために、最初から労災申請を諦めて通常の健康保険で療養している頸肩腕症候群の罹患者の数字は誰につかめていませんが、その中での長期療養者の数は決して少なくないと考えられます。
③ 他の疾患との鑑別診断
私は頸肩腕症候群を中心とした臨床に長年携わってきましたので、頸肩腕症候群の鑑別診断にも精通していると自負しています。鑑別診断といっても、一部の整形外科医のように首や肩の痛みと聞くと、十分な問診・診察による検討も行わずにすぐにX線検査・MRI検査を行うのは医療費の無駄遣いというものです。
十分な診察を行っても、検査でしか検出できない異常もちろんあります、若い人の場合たとえば貧血や甲状腺疾患など。
Yさんの場合には、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症、頚椎症性背髄症を疑わせる椎間板性疼痛+神経根症状はなく、また問診では精神科医にコンサルトするようなうつ病や不安障害のサインは認められませんでした。
T医師が「本人に特有な身体的、心理的特性に基づく他の疾患に原因を求めるべきである。」と言ってみても、初診以来4年近くも診療しているにもかかわらず、そのような特別な身体的、心理的特性など認められません。
|
|
※ 全てのどんな疾患(概念)でも、具体的な個別の心身を通じて現れるのは当然の原則ですから、Yさんの頸肩腕症候群はYさんの身体的・心理的特性を抜きにして現れたわけでないことはもちろんです。
|
|
|
まとめと感想 |
|
Yさんが今回遭遇した労働基準監督署、局医意見書、不服審査、審査会などの対応は、今の日本の国そのものです。
一人一人の国民、労働者が黙っていたのでは国は決して守ってくれません。泣き寝入りしていればまわりに波風が立たずに過ぎて行くかもしれませんでした。しかしYさんが敢えて労災申請して、審査、再審査にまで進んだのは、守ってくれるはずのものはどこかにあると信じたいからだったと思います。それは歴史の中で作りあげられてきたいくつもの法律など、その歴史を担ってきた幾百千万の人々。今回のYさんの労災の闘いが、仮に審査会で業務外となったとしても、その闘いは決して無駄になることはないと思います。Yさんには歴史の栄光が与えられます。Yさんは歴史をつなぐ立派なリレーランナーだったのですから。残念ながら、歴史に背くものに決して与えられないもの、それはその栄光です。
|
|
* 新小岩わたなべクリニック
|
|
(社会労働衛生 Vol. 10-3 2012年第10巻第3号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
|
|