「欧州14ヵ国ガイドライン2001」や「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案2007」に先立つ2000年12月に、東京で養護教諭の背腰痛症の業務上外裁判で勝訴がありました。
弁護士さんと本人の協力協同で、腰痛症の業務上認定基準をクリアする過重な労働の状況を明確にしました。協同作成された業務負担と症状発症と悪化、その後の経過の概略は次のとおりです。
『養護教諭になって5年目、在宅訪問を担当していたが腰部痛をしばしば自覚。その後腰痛は断続していたが、15年目の時に小学部4年の最重度のグループ(7名)を4人の教諭で担当したときの業務負担が過重であった。4人の一人は腰痛、もう一人が肩関節脱臼で休み、自分自身の腰痛も悪化した。夏季研修期間中にも改善しないため病院受診して、「仙腸関節炎」ついで「腰椎辷り症」と診断された。その翌年1月「腰椎椎間板変性症」の診断で休業休養。入院治療も受けて、9月に職場復帰したが、すぐに腰殿部痛、左下肢しびれが悪化。
12月に芝病院(当時私が勤務していた)受診し「背腰痛症」の診断で再休業休養、その後徐々に改善し約2年後に制限勤務で再就労した。』
ちなみに本件のような腰痛症(非災害性腰痛)の認定基準の解説(一部分)を紹介しておきます。
「腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヵ月から数年以内をいう)従事した労働者に発症した腰痛。ここにいう腰部に負担のかかる業務とは、(イ)おおむね20?程度以上の重量物又は軽重不同のものを繰り返し中腰で取り扱う業務、(ロ)腰部にとって極めて不自然ないしは非生産的な姿勢で毎日数時間程度行う業務、(ハ)長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う作業、(ニ)腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務。腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間従事する労働者に発症した腰痛の発症の機序は、主として、筋、筋膜、靭帯等の軟部組織の労作の不均衡による疲労現象から起こるものと考えられる。したがって、疲労の段階で早期に適切な処置(体操、スポーツ、休養等)を行えば容易に回復するが、労作の不均衡の改善が妨げられる要因があれば療養を必要とする状態になることもあるので、これらの腰痛を業務上の疾病として取り扱うこととしたものである。」
この裁判の原告の主治医は私でしたので、医師意見書作成や裁判での証人発言は私が行いました。私と弁護士さんとの協同で医師意見書を何度も書き直しては、より分かりやすいものに仕上げられたのです。(裁判官の皆さんを納得させる点で私以上に担当弁護士さんの力が大きかったことを申し添えておきます。)
本稿では、医学的診断論争に的を絞って、表題のように画像診断偏重の整形外科診断に対して、患者さんの実態にそった慢性筋筋膜性疼痛=非特異的障害という診断の大きな勝利であったことを報告いたします。
より正確にいうと、特異的障害も非特異的障害も含めた総合的な診断の観点に立つことが、特異的障害だけの診断や画像診断偏重の診断に対して当然ながら勝利を収めたのです。
『東京地裁民事19部(裁判長裁判官山口幸雄、裁判官吉崎佳弥、同鈴木拓児)は、2000年12月20日、18年間重度障害児の教育に従事した守屋幸恵さん(江戸川養護学校)の背腰痛症は公務上災害であるとの判決を言い渡した。地方公務員災害補償基金」以下「地公災基金」という」東京都支部長石原慎太郎は控訴せず、労働者側勝訴の一審判決は確定した。
1993年1月の公務災害認定請求に村し、?地公災基金東京都支部長、?同東京支部審査会、?地公災基金審査会はいずれも公務外であるとの誤った判断をしたが、8年かけてこの誤りがようやく正されたのである。
公務上であることは当然の結論である。すでに、保母、養護学校教諭などの介護労働を中心とする労働者の疲労性腰痛、頸肩腕障害については、横浜市立山手保育園事件最判1997年11月28日(労判727号)、大阪府立富田林養護学校事件大阪地判1995年6月12日(労判684)、京都府立桃山養護学校事件京都地判1999年7月9日(労判773号)が、公務上外についての判断基準、介護労働の過重性を示しているところであり、本件においても、これらの判例に照らせば、公務上と判断されなければならなかったのであり、誤った判断を繰り返す地公災基金の姿勢は厳しく批判されなければならない。(医師に何が問われているのか−江戸川養護学校背腰痛症公務外認定処分取消判決−東京地裁2000年12月2012年7月9日−が示すもの、弁護士望月浩一郎、労働と医学2001年3月30日、復刻Web版2005年5月12日新小岩わたなべクリニックホームページ)』
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