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手話通訳者の頸肩腕障害
労災裁判は最高裁へ
斎 藤 洋 太 郎 *
はじめに 上肢障害の労災認定での一つの基本問題「過重性は個々の作業ではなく業務全体に関して」

  憲法25条『健康で文化的な最低限度』により労基法の最低基準が決められ、労災補償は労基法に規定されている。労基法施行規則別表1の2に労災職業病の一覧があり、頸肩腕障害は、同表3号の4である。ちなみに、じん肺は5号、職業がん(アスベストや、原発労働による悪性腫瘍)は7号、過労死は8号、過労自殺は9号である。労災予防のため、アスベストと原発労働の廃絶、月45時間以上残業の禁止などが必要だ。
 上肢障害の労災認定基準の構造は、上肢作業を主とする業務かどうか、その業務が過重かどうか、を調べることになっている。
 最近、当院の患者から教えてもらったのだが、認定基準についての旧リーフレットが誤解を招く表現だったので、2012年3月の全国安全センターによる交渉で指摘したところ、厚生労働省は12年度からリーフレットを改めた。

表 誤解を招く表現をいさぎよく改めた

認定基準

旧リーフレット

新リーフレット

上肢作業とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。(4つの類型を例示)

上肢作業とは、次のいずかに該当する作業において、上肢等を過度に使用する必要のあるものをいいます。(4つの類型を例示)

上肢作業には、さまざまなものがありますが、主に次のような作業が該当します。(4つの類型を例示)

 認定基準では、上肢作業=4つの類型(上肢反復動作、上肢を上げた状態、姿勢を拘束、特定部位に負担)ということだが、旧リーフレットだと、4つの類型に該当しても、さらにそれが過度でなければならないように誤解する。
 たとえば、上肢反復動作の典型はPC作業だが、PCを軽くたたいていては過度でなく、強くたたかないと過度でないかのように。監督署によっては、この『過度』と、上肢作業を主とする業務の『過重』を混同して、業務外にする例も散見する。
 認定基準の構造からすると、反復動作が多いなど上肢作業であることがわかれば、あとは業務量の過重性を検討する。たとえば、1日の業務量が通常の2割増し(残業1.5時間以上)という日が月10日程度、発病前3ヶ月続くなら認定基準を満たす。(よって、月15時間残業でも認定されるから、同じ過労疾患でも、脳・心疾患の月80時間残業という要件より認定されやすい。)
 業務量だけで判断しにくい場合、業務の質を検討する。ということで、手話通訳は、認定基準運用上の留意点についての事務連絡(1997.2.3補償課長事務連絡1号)に、『過度の緊張』には、手話通訳における迅速かつ正確な判断を必要とするための過度の緊張がある、と規定されている。

関東地域での手話労災認定運動の概観

 1990年代、関東では千葉の手話通訳者の労災認定に始まり、1999年に横浜の非常勤・自宅待機通訳者が認定された。のちに、横浜の聴覚障害者相談員も認定された。
 2001年に埼玉県のろうあ教会の牧師、栃木県足利市の通訳者、2001年に大宮(現さいたま市)の通訳者、2002年に群馬県の通訳者が認定された。
 社民党の日森文尋衆院議員(当時)が手話労災打ち切り反対などに協力してくださり、また、よこはまシティユニオンが聴覚関係労働者を組織して、運動が発展してきた。

本件(埼玉県手話通訳者労災裁判)の経緯

 ところが、国・県・市にまたがる労務・公務を一人で行っていた、埼玉の通訳者・本件原告は、これほど多重な業務負担はないと思われるのに、業務外とされてしまった。
 時系列にまとめる。
 2000年 手話通訳登録
 2002年 渡辺靖之医師が、頸肩腕障害と診断、労災申請
 2004年 さいたま労働基準監督署が不支給処分。1年間たなざらしで通知せず
 2006年 労災審査官が審査請求棄却
 2008年 労働保険審査会が再審査請求棄却

東京地裁判決(2011年1月)

 原告代理人は、東京土建・石綿肺管理4・労働者性裁判を勝利させた、都民総合法律の田門浩弁護士で、先生自身手話を使う。
 民事36部の渡邉弘裁判長は、原告は、①障害者交流センター及び社会福祉協議会の登録手話通訳者(県・市の登録),②障害者交流センター臨時職員(県 民間労務),③社会福祉協議会臨時職員(市 民間労務),④春日部公共職業安定所非常勤職員(国 公務),⑤さいたま市浦和総合行政センターの非常勤特別職(市 公務)としてそれぞれ業務を行っていた、とした。(しかし、全体が公的な障害者制度に見える。)
 そして、本件傷病が頸肩腕症候群であることは認めたものの、民間労務でない①④⑤を労災保険の対象からはずし、③の作業時間などから(業務時間、でないことに注意)、その業務と本件傷病との間に業務起因性があるとは認められない、②についても認められない、と判決した。

東京高裁判決(2011年12月)

 地裁判決は、業務のそれぞれと、ひとりの生身のからだに起きた職業病の関係を、バラバラにして判断しており、まことに非科学的である。
 そこで、渡辺医師は意見書を提出し、発症前の相当期間における①ないし⑤の業務全体が、頸肩腕症候群の発症原因であると考えられる、とした。さらに、②は1日7時間、③は1日7.5時間の業務時間をしめ、緊張度も高かったので、②③は発症の有力原因であり、②③があいた日にほかの業務を入れたり、②③が終わったあとの夜間に①を行ったりしているので、①ないし⑤が共働原因となって発症したとも考えられる、と指摘した。原告は手話作業を主とする業務に従事し、窓口対応にも過度の緊張が認められた。
 真夏の8月に結審し、判決が年末に指定されたの。高裁判決は逆転が期待されたが、地裁判決の誤りを糊塗するにとどまった。
 第9民事部の下田文男裁判長は、本件傷病は、控訴人(原告)が行った手話通訳による上肢の負担の累積により発症したものではあるが、③が主たる原因ではなく、①②を主たる原因とするものと考えるのが自然かつ合理的である、とした。

上告受理申立理由

 最高裁に対し、原告側は、①②という登録通訳者の労働者性を主張するとともに、③が主たる原因でなければならぬとする、最有力条件説を批判する書面を提出した。
 複合原因から発症する職業病は、業務が最有力である必要はなく、相対的有力原因ないし、他原因との共働原因であれば、業務起因性が肯定される。
 また、地裁・高裁判決とも、手話通訳場面という上肢作業の時間のみに着目しているので、上肢作業を主とする業務、あるいは業務の質に留意すべきだという労災認定基準から逸脱している。
 手話・聴覚障害者運動において、登録通訳者の身分保障、労働者性ないし労災特別加入などを、厚生労働省にせまる必要もある。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 10-1 2012年第10巻第1号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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