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裏通達考――原発労働規制と
石綿関連肺がん
斎 藤 洋 太 郎 *

 昼 昼 昼なんです
 昼は私の戦場です・…‥
 こんなへんなうた(LUNCHTiMEWARS)をおさめる,槙原のりゆきのCD「Heart to Heart」には,3つも電気についてのうたがあり,そこで電気−その発電の一手段たる原発に感謝(Appreciation)せよ,と言っているかどうかの論争が起きている.
 その論争はさておき,労災不服裁判に立ちあがり,制度改善を実現した電工の方々に,私は労災患者・家族として感謝したい.

労働者性と労災給付基礎日額

 東京土建の村井さんは,じん肺管理4と決定されたが,じん肺の原因である粉じんばくろ作業のうち,「労働者期間+労災特別加入期間」が事業者期間より短いので,厚生労働省の通達にもとづき,労災不支給とされた.
 不服審査を請求し,労災裁判も起こしていたが,併行して審理していた労働保険審査会は2008年5月20日,「昭和45年から昭和55年までの間の約10年間にわたる電気工事の作業従事状況等から判断して,石綿にばくろされたことは否定し難く,‥‥…‥請求人に発症した石綿肺は石綿ばくろが原因によるものと判断される」として,労災をみとめた.
 この裁決により,「労働者などの期間<事業者期間」でも,労働者の期間に10年以上高濃度石綿作業があれば,労災認定すべきことになる.
 神奈川土建の泉田さんは,石綿関連肺がん自体は労災認定されたが,給付基礎日額がたったの5000円にされた.彼の場合は,労働者期間が長く,その時代にたくさん石綿を吸い,独立してからの期間で吸った石綿の量はそれよりはるかに少なかったのに,独立後の労災特別加入の額で計算されたためである.
 横浜地裁は2009年7月30日,労働者時代(昭和30〜62年の電気配線工事)の作業によって肺がんになったとして,特別加入の5000円でなく,労働者時代の平均賃金をもとに計算せよ,と判決したので,生活できる労災給付額に是正されたのである.(同年8月6日の厚生労働省・事務連絡も,同様の扱いを確認)

石綿も・放射線も浴びた電工

 東京土建のBさん(故人)は,石綿肺で労災認定された.最終粉じん作業期間,すでに具合が悪く一部休業して稼働日数が少なく,平均貸金を算定する根拠の総額(分子)が少ないため,給付基礎日額が低かったが,監督署はその計算(3カ月の賃金総額を総日数で割る)を見直し,病休していた日を控除する(分母の日数をへらす)ことによって,労災日額を少し引き上げてくれた.
 彼は,昭和55〜59年,福島第1原発で働くなど,石綿も・放射線も浴びていて,手元の放射線管理手帳によれば,年5mSv(ミリシーヴェルト)以上だった.
 共産党福井県嶺南地区委員長は,元原発労働者で,「当時,私たち作業員の大多数は,ひばく量を年間5mSv以下に抑えられていました.それ以上になると,白血病になったとき,労災認定されるのです」と語っている(赤旗日曜版2011.8.21).このかたも,1979年電機系の専門学校に通い,資格をえて,関西電力の美浜原発などに派遣されていた.
 年5mSv以上で,のちに白血病になったら認定されるという,この5ミリという数字をおぼえておいてほしい.

労災認定基準緩和と労働安全衛生規制強化を!

 石綿関連肺がんの認定が遅れている.都道府県労働局ごとの肺がん:中皮腫の認定数(特に,建設業)をくらべると,関東は肺がんのほうが多いが,関西は中皮腫のほうが多い.中皮腫より肺がんが多いのは医学的常識だから,中皮腫のほうが多いというのは,認定すべき肺がんが埋もれていることを如実に示す.
 ところが,厚生労働省は,労災認定基準をきびしくして,肺がんの認定をおさえようとしており,やるべきことが逆である.
 また,白血病など原発労働による職業がんをへらすため,電離放射線障害防止規則にもとづく安全衛生規制を強化すべきなのに,厚生労働省は福島の事故に対応し,東電や保安院(原子力安全・保安院)の圧力によって,規制を緩和してしまった.つまり,職業がんを労災認定しやすくするとともに,労働者の職業がんを予防するため,安全衛生の規制を強化すべきなのに,行政の姿勢は反対を向いている.
 実は,肺がん認定の改悪も,電離則の緩和も,裏通達によってなされたことが判明した.それらを暴露しよう.

石綿労災認定基準の構造

 職業病の認定基準は,医学的な根拠が必要だ.だから,専門家の検討会は報告書を出し,報告書にもとづき認定基準がつくられる.だから,労災制度に熟達するには,認定基準だけでなく,多少とっつきにくくとも,報告書まで読んだほうがいい.
 石綿認定基準のうち,肺がんを業務上とする要件は次の3つで,いずれかを満たせばいい.つまり,orの基準であって,and(かつ)ではないし,そのうえ認定基準というのは,要件を満たせば認めるという救済の基準なのであって,「要件を満たさないからただちに業務外にするという,切り捨ての基準」でないことにも留意すべきだ.
①石綿肺
②一定量の肺内石綿(乾燥肺重量1g当たり石締小体5000本など)
③石締ばくろ10年以上+α(+アルファは,胸膜肥厚斑か・石綿小体か・石綿繊維)
 いままで一番多い肺がんの認定は,③のばくろ10年+胸膜肥厚斑だろう,ところが,胸膜肥厚斑の非典型CT画像を認めなかったり,手術・解剖時の肉眼所見を医療側が見落としたりで,肺がんは埋もれがちである.
 他方,石締小体という要件については,表1のようにまとめられる.件の争点は、請求人の傷病が通勤災害によるものであると認められるか否か、さらに、2005年以降の療養及び休業の必要性が認められるか否かにある。

表1 ばくろと石綿小体の関係


石綿小体5000本未満

石綿小体5000本以上

石綿ばくろ10年未満

A 高濃度など,個別に認定

B 2006年の改正基準でOKに.

石綿ばくろ10年以上

C 300,400本で認めていたのに5000本をもちだし,切捨て.

D OK

 厚生労働省は,2007年に裏通達を出して,認定基準をきびしくしてしまった.表1のCが,それに当たる.すなわち,石綿ばくろ作業10年以上で,石綿小体があっても,石綿小休が5000本末満なら,本省に相談せよとして,切り捨て始めたのである.
 朝日新聞が,造船10年以上かつ石綿小体400本で認めたという,労災審査官の決定を報じ,監督署の調べが足りないとした.この決定は,③にかなっているのに,メディアの批判に反発した本省は,5000本より少ないのは点検する,と通達したのである.
 しかし,5000本以上というのは,表1のBのように,相当量の石綿小休があれば,ばくろが10年未満でも認める,という緩和基準のはずだった(②にかなう).それを全く逆用して,ばくろ10年あるのに,5000本末満なら認めたくない,というのが厚生労働省の態度である.
 私が,2007年通達の起案用紙を情報公開請求したら,専門家の検討を何ら経ずに通達していたことがわかった.本省の対応は,朝日新聞がけしからんとか,ばくろ10年なら5000本以上あるはずだとかという独断ばかりで,認定基準をつくる時のような専門家の検討は一切されていないのである.
 前に,胸膜肥厚斑の画像所見に争いがある肺がん事案で,手術時の肉眼所見により逆転認定されたことがあったが,その被災者の石綿小体はゼロだった.石綿の多くを占める白石綿は,石綿小体を形成しにくいのだから(クリソタイル・ミステリー),ばくろ10年あるなら,肺内石綿の数によって切り捨てるのはおかしい.
 ちなみに,肺がん労災裁判として,東京地裁に3件――製鉄・石綿小体事件,建設・カルテに石綿肺記載,日航・石綿小体,神戸地裁に4件――造船船・胸膜肥厚斑,港湾・石綿小体2件,建設・石綿小体事件がかかっており,その判決が注目される.
 なお,一定量にみたない肺内石綿のときに肺がんを切り捨てる問題が解決しないのに厚生労働省は「一定範囲の胸膜肥厚斑」という基準を検討している.そうなるとレントゲンにうつるような胸膜肥厚斑なら認めるがCTで」定範囲にみたない胸膜肥厚斑なら認めない.あるいはCTにうつらなくて解剖ではじめてみつかるような胸膜肥厚斑なら,石綿作業10年以上でも,その肺がんを業務外にするということになりかねない.
 そうなれば1994年以来築いてきた石綿作業10年かつ胸膜肥厚斑による肺がん労災認定が突き崩されてしまう.

3.11以降 (2011)

 核廃絶が課題である.9.11(2001)の反米テロと報復戦争に加えて,3.11以降の核エネルギーの破局がきた.さしせまる破局,それとどうたたかうか?
 原発労働による職業がんなどを予防するため,電離則という安全衛生基準があり,そういう規制を強化すべきなのに,3.11以降,規制が2度にわたって緩和された.そして,それが「東電→保安院→厚生労働省」という圧力によることがわかってきた.表2に経過をまとめる.
 まず「3/15通達」(電離則改正)で緊急作業250mSvに引き上げても,急性症状が出ないことしか検討されておらず,職業がんが過剰発生するだろう.根拠とされた放射線審議会も,mail審議に過ぎず,まともな議論とは言えないし,緊急作業は voluntary(リスクを理解したうえでの志願者のみ)というのが国際的に前提だから,下請重層構造の命令系統では,この前提も成り立たない.
 「4/28通達」にいたっては,専門家の検討さえ経ていない.そういう意味では,石綿関連肺がんの裏通達と全く同じだ.
 この裏通達は,福島での緊急作業後,ほかの原発で働く場合の線量管理を指示している.電離則は,年50mSv(以下単位を省く)を限度と規定しており,たとえば緊急作業で40浴びたら,ほかの原発では残り.10しか作業できず,もし緊急で50をこえたら,1年間はほかの原発で働けない.今回,電離別のこの規定は,改正されていないことに注意されたい.
 ところが,電離則という省令より下位の通達で,厚生労働省は勝手に年100に引き上げた(つもりになっている).そうすると,たとえば緊急で60浴びても.電離則の規定なら,もうほかの原発では働けないが,この違法通達により,あと40ほかの原発で働ける.緊急で100をこえたら,ほかの原発では働けない.
 しかし,電離則を改正して緊急作業について250mSvに引き上げたからといって,それは緊急作業についてだけであり,緊急後のほかの原発ひばくを通算しての,電離則の規定は改正していないのだから,その規定年50mSvに違反することば許されない.
 ちなみに,年50→100への引き上げというのは,何か? 電離則には,前述したように年50,5年で100という規定がある.2001年までは,年50という規定しかなかった.5年間で100以内に改正したのは,年50を厳守しつつ,単年度で放射線を浴び過ぎるのを避けるため,年平均20を目安に,5年で100以内にせよ(20mSv×5年)という趣旨にほかならない.
 それを逆用して(といっても理屈は成り立たないが),50を棚上げし,福島のあとほかの原発で,通算100までOKにしたと強弁している.
 ここで,白血病の労災認定基準である年5mSvを思い出してほしい.年20ミリ(公衆1mSvに対し,労働者への差別的な線量)だって,まして50も,さらに100,250にいたってはとんでもない線量であることがわかるだろう.
 いまや,原発労働者の健康を守るため,福島でやたらに放射線を浴びさせない,もしかすると作業員が足りないから,ほかの原発もとめるしかないという脱原発の遥か,それとも労働者犠牲の線量限度緩和による,職業がん多発の道か,ということが問われている.
 衆院厚生労働委員会で,高橋千鶴子議員が次のように質問している.表2を参照されたい.

表2 電離則緩和の経過(2011)

行政の動き

情報公開

3/14−15 放射線審議会のmail審議
→3/15厚生労働省通達一福島第1原発の緊急作業のみ,100mSv→250mSvに引き上げ.=電離則改正

厚生労働省の「3/15通達」の根拠を開示請求
→4/21厚生労働省が開示

4/1保安院→厚生労働省一緊急作業と・ほかの原発ひばくの,別枠扱いを要請−①
4/25厚生労働省→保安院一別枠扱いは拒否.そのかわり,下記通達内容を回答−②
4/28電離則(緊急作業後,ほかの原発でのひばく限度は,通算年50mSv以内)に違反する,100mSvへの引き上げ通達

厚生労働省の「4/28通達」の決裁文書を開示請求
→6/17厚生労働省が開示−②
 6/10保安院へ,厚生労働省に圧力をかけたことにかかわる文書の開示請求
→7/8情報公開の特例で6カ月以内に開示するとして,文書(保安院と東電など)を隠蔽
 7/26全国安全センターが②を示して交渉したところ,7/28保安院が①を公表

 「この間,情報公開を請求した団体があったということで(6/10),新聞報道で話題になった文書でありますけれども,4月1日に保安院が労働局と協議した,『放射線業務従事者の線量限度について』という文書であります(①のこと).‥・要するに,線量を守っていれば人が足りなくなるので,原発を維持管理ができなくなるので,もうそれはしようがないのだ,つまり,緊急作業を別枠として,250ミリシーベルトを超えた人はほかの原発での作業は認めてほしい,そういうことを保安院が言ったということになるわけですね.これは本当に,原発の稼働が安全よりもまず先にあって,非常に手前勝手な議論ではないか,私はこのように思います.」
 厚生労働省の内部文書が開示され(②),そこに保安院からの要請が記載されていたので,保安院も隠せず,同院の内部文書2頁分だけ公表・開示したが(①),まだまだ隠している(私が開示請求中).石綿が禁止されたように,核エネルギーをやめて,労働者の健康を守るべきである.

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 9-3 2012年第9巻第3号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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