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労働保険審査会も
事業仕分けを!
斎 藤 洋 太 郎 *

 2009年12月24日、厚生労働記者会で、審査会が被災者を切り捨てている実態が告発された。題して、『労働保険審査会も事業仕分けを!』。参加したのは、軽度外傷性脳損傷(mild TBI)友の会の会員(患者と家族)である。
 軽度外傷性脳損傷は、中枢神経たる脳の損傷で、交通事故や労災事故によっておきる。2004年以降、WHOがその診断基準や勧告を出しており、また、米国ではアフガン・イラク戦争の爆風で兵士が、同症に罹患している。戦争はやめればいいだけだが、交通戦争はつづく。
 友の会は、2009年3月6日に結成され、NHKや毎日新聞に取り上げられた。ひらの亀戸ひまわり診療所の石橋徹医師が相談役、私が事務局長だ。現場作業に従事する建設労働者の転落作業などでも発症しており、神奈川土建のある組合員( 労災障害3級 )も友の会に入っている。

労働保険審査会

 審査会は、労災再審査の機関である。労働基準監督署による原処分に不服な場合、労災審査官に審査請求でき、決定書が送付される。それでも不服な場合、審査会に再審査でき、現状では半年後に公開審理があり、その1,2ヵ月後に裁決書が送付される。それでも不服なら、裁判でき、判決が出される。
 不服審査の結果、棄却なら労災不支給などということであり、原処分取消しなら労災支給・障害等級の変更ということだ。

(1) Kさんの労災・裁判

 朝鮮系日本人のKさんの労災再発申請で、2005年12月16日、審査会の平岡昌和(まさやす)審査長は、CT等で頸髄損傷の所見は見当たらないとした。要は、画像に見えないから中枢損傷を認めないというものである。
 しかし、次の表のとおり、脳損傷も脊髄損傷も、画像に見えるものと・見えないものとがあるというのが、現代の医学水準なのである。よって、見えないから損傷が存在しないというのは、間違いだ。

 損傷部位

 画像に見える

 画像に見えない

 典 拠

 脊髄不全損傷

 あり

 あり

 『最新脳神経外科学』

 軽度外傷性脳損傷

 (57-32%)

 43-68%

 『軽度外傷性脳損傷』

 Kさんは、泌尿器科検査によって、脊髄損傷が判明した(石橋医師の診断)。画像偏重でなく、神経診断学が重要だ。脳と脊髄の損傷による症状を整理すると、次の表のとおりである。

        症状
       \
 損傷部位
精神障害
身体性機能障害
 高次脳機能障害  脳神経麻痺  四肢の運動・
 知覚麻痺
 膀胱直腸障害
 脳
あり
あり
あり
あり
 脊髄

あり
あり

 神経泌尿器科の専門医は、Kさんについて、「性交中に排尿・排便が突然起こり離婚になった」というのが事実であれば、このような失禁は切迫性尿失禁・感情失禁などが見られる脳病変(中枢損傷)と思える、との意見を出した。国(監督署)相手の裁判で、国側は、松島中央労災医員の意見を、対抗して出してきたが、下表のとおりお粗末なものだった。ほかの地方労災医員も、原処分や裁判において、画像偏重であり、現代の医学水準に適合しない。

                                                                                                                     

労災医員の問題(局医=地方労災医員)

役 名

氏 名

役割

 中央労災医員

 松島正浩

 泌尿器・東邦大名誉教授

 Kさんの裁判で泌尿器障
 害を否定したが、データ
 見落とし

 北海道・局医

 金子貞男

 脳神経外科

 画像のみで、脳損傷を
 否定

 東京・局医

 遠藤実

 神奈川・協力医

 茂野卓

 脳外・関東労災病院

 なお、全労働局地方労災医員・労災協力医名簿(中央労災医員も。2009年度)は、『情報公開推進局』(全国労働安全衛生センター連絡会議)のホームページを参照されたい。
 結局、Kさんは2008年6月4日、東京高裁で逆転勝訴し(石川善則裁判長)、実に労災事故から27年ぶりに中枢損傷が認められ、労災障害年金2級となった。

(2)Sさんの裁決

 Sさんの労災再発申請も、審査会は棄却した。Kさんのときと同じ平岡審査長で、平岡氏は現在審査会長だ。SさんもKさん同様、受傷後、正確に診断されなくて、あとから石橋医師に診断された。労災の理論と実際は、正しい原因の究明をうたっており、正確な診断にもとづき補償することが求められている。
 石橋医師は、難治性のむちうち損傷について、脊髄不全損傷から、びまん性軸索損傷・軽度外傷性脳損傷へと診断を発展させた。下表のとおり、主治医・専門医意見と、局医意見と、どちらが正しい原因を究明したか明白なのに、審査会はずさんな局医の意見に軍配を上げており、不公平だ。

障害の
分類

 診断根拠

石橋所見

金子局医の所見
(柏葉脳外病院カルテ)


 頚椎可動域

 前屈25度、後屈5度、右側屈30度、
 左側屈20度、右回旋25度、左回旋40度



 深部反射

 下肢:亢進

 「正常範囲」と書か
 れているが、ホフマ
 ン、トレムナー陽
 性(+)、反射亢
 進(++)


 病的反射

 両上肢トレムナー(+)、
 両下肢バビンスキー(+−)、
 両下肢足間代(+−)





 両側性に表在知覚、
 深部知覚の鈍麻(右側優位)


顔面

50%

70%

上肢

20%

80%

躯幹

20%

80%

下肢

20%

80%

 顔面知覚:右障
 害?
 右上肢低下?
 表在知覚と深部
 知覚(触覚・振動
 覚・位置覚)が別
 々に検査された形
 跡なし。




 握力

 右0〜1kg,左11〜16kg

 握力無記入

 徒手筋力
 テスト
 (正常値5)

 上肢:右3〜4,左4 下肢:右3,左4

 筋力無記入

 筋電図

 上位運動ニューロン疾患に一致


膀胱
直腸
障害

 排尿回数

 事故前7〜8回/日
 →事故後20回以上

 記載なし。

 尿失禁

 事故直後から切迫性尿失禁

 便通

 下剤使用 下痢と便秘が交互に


 小脳症状

 鼻・指・鼻テスト:測定異常
 前腕回内・回外テスト:両側拙劣
 踵・膝テスト:右不能、左拙劣

 検査された形跡なし。





 嗅神経

 右側:嗅覚喪失 神経耳科:嗅覚障害

 視神経

 右視力低下
 視野の上方
 が軽度狭窄

 神経眼科:視野狭窄
 滑動性眼球運動にて
 階段状パターン
 →脳幹部の障害

 正

 動眼・滑車
 ・外転の各
 神経

 瞳孔不同なし
 輻輳反射:右
 側不全

 眼球運動:完全
 輻輳反射の検査
 を行なわれた記載
 なし。

 三叉神経

 顔面知覚麻痺(右側優位)
 角膜反射:右側減弱
 咬筋筋力:右側減弱

 角膜反射について
 記載なし。

 顔面神経

 眼輪筋と下顔面筋の頬筋の右側優位麻
 痺。ジュースが右口角から流れ出た――解
 剖学的に説明される(大脳皮質の顔面筋
 支配)。
 ベルガラ・ワルテンベルグ徴候:右側閉眼力
 減弱
 神経耳科:味覚障害

 下顔面筋正常
 味覚について無記入

 聴神経

 右側聴力低下
 リンネ・テスト:右側超早期減衰
 ウェーバー・テスト:左側偏倚
 神経耳科:聴力障害・右低音部感音難
 聴・耳鳴り

 聴力正常

 舌咽・
 迷走神経

 右側催吐反射消失
 事故後、食事中にのどにつかえることが多
 くなった。
 リハビリテイション科:嚥下反射惹起の軽度
 遅延

 嚥下障害の記載
 なし

 副神経

 僧帽筋上部線維・側徒手筋力テスト
 右側3、左側4〜5


 高次脳機能障害

 注意は神経心理学的検査上低下
 記憶も低下

補助診断

画像

異常所見認めず


(3)救済率・審査員報酬

1999年度

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

3.7%

8.8%

3.0%

6.1%

5.8%

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2.7%

4.5%

4.4%

5.2%

6.0%

 審査会の救済率は表のとおり、数パーセントに過ぎず、労働者保護機関としての役割を果たしていない。内容的にも、中枢神経系損傷の事件で医学的に間違っている。
 それなのに、審査員の報酬月額は94万円で(2009.10.15厚生労働省交渉での回答)、社会通念に照らし高すぎる。

(4)公開審理の実態(石綿関連肺がんなど)

 一言でいって、審査会をたたかうのは、「シーシュポス)の岩」(シジフォスの神話)のような話だ。
 たとえば、下表のとおり、主治医側は画像で胸膜肥厚斑が見えるというのに、局医らは見えないとして不支給になったが、肉眼所見で確認されたという事案が3つもある。つまり、論より証拠、主治医が正しかったので、行政は反省して、画像における最低限の胸膜肥厚斑所見を認めるべきなのである。

肺がん認定(胸膜肥厚斑の見方)はきびしすぎる

石綿関連肺がん

原処分

論より証拠

結果

 平成16年労300号事件

 胸膜肥厚斑が画像
 に見えるとの主治医
 意見を否定して、休
 業補償を不支給

 解剖したら、存在した

 原処分取り消し

 16年労485号事件

 手術したら、存在した

 原処分取り消し

 江戸川労基署事件

 解剖したら、存在した

 遺族補償支給

 ところが、審査会はそういうことを全然反省しない。Nさんの公開審理では、中皮腫の数倍いるとされる肺がんの労災認定が、中皮腫並みの数しかないなか、取消し裁決の波及効果を最小限にしようとしている。審査会の中島士元也委員の言い草は、こうだ。
 「当審査会の事案が取消しの前例として挙げられていますが、これはF医師(主治医)医師の見解(画像所見)に従ったために取り消されたのではなくて、S医師(外科医)による肺の手術があったために、当審査会は原処分庁の行政処分を取り消したというふうに理解すべき事例だと、私たちはそう捉えているのです。」
 しかし、16年労485号事件の裁決には、こうある。「・・・当時請求人の右胸腔内に胸膜プラーク(肥厚斑)が存在していたとしても不自然ではなく、エックス線写真やCT写真で胸膜プラークの存在が疑われた部分については、当時は明確に認識されなかったものの、胸膜プラークであったと判断するのが相当である」と。
 私が代理人をつとめた主な事案は下記のとおりであり、かなりのものが裁判になって、原処分が取り消された例もあり、審査会は無用の長物になっている。

筆者が代理人をつとめた例(31例中13例は裁判に)

事件番号(受付年順)

裁決の内容

 平成9年労273号

 石綿関連肺がん 専門医が胸膜肥厚斑(プラーク)があると所見したのに、非専門医の意見により否定。

 平成15年労392

 Kさん 脊髄不全損傷 17年に棄却されたが、20年に裁判で原処分取消し

 15年労471

 業務上負傷し療養中に発症した「第3,4胸椎化膿性脊椎炎」

 16年労300

 石綿関連肺がん 解剖で胸膜肥厚斑 原処分取消し

 16年労485

 鉄骨建設作業従事者の石綿のばくろによる肺がん 手術で胸膜肥厚斑原処分取消し

 17年労371

 通勤災害による脳損傷 障害等級 裁判中

 17年労403

 じん肺 再審査とともに裁判も起こし、その途中で、労働者として石綿ばくろ10年ありとして、取消し裁決

 18年労183

 左官の石綿肺 労災給付日額の最低保障を、サラリーマンの60%でなく、常用的日々雇用の73%にすべきだと主張したが、棄却

 18年労226

 電工の石綿関連肺がん 労災日額を、特別加入の低額でなく、労働者平均賃金で、というのに対し、肺がんと中皮腫は違うと屁理屈をこねて棄却したが、裁判で原処分取消し確定。

 18年労275

 電工のびまん性胸膜肥厚 著しい肺機能障害なしとして棄却

 18年労283

 一日中緊張を要するPC作業による頸肩腕障害が明白なのに、棄却

 18年労313

 手話通訳の頸肩腕障害、コーディネート・公務・登録の重複が過重なのは明らかなのに、時間数だけで棄却。裁判中

 18年労330

 空調工のびまん性胸膜肥厚 著しい肺機能障害なしとして棄却

 19年労36

 造船の石綿関連肺がん 胸膜肥厚斑を否定 裁判中

 19年労43

 港湾労働者の石綿関連肺がん 石綿ばくろ10年あるのに、石綿小体が少ないとして棄却 裁判中

 19年労55

 大工のびまん性胸膜肥厚 石綿肺もあるのに棄却

 19年労68

 派遣労働者の給付給付基礎日額 派遣労働者のきびしい実態、平均賃金の考え方を示したのに棄却

 19年労125

 介護労働者の脳損傷 画像に見えないからとして棄却 【遠藤局医】

 19年労221

 日航客室乗務員の腰痛 暴言課長による労災打ち切り・しかも局医意見さえないのに、棄却

 19年労308

石綿関連肺がん 環境省の救済給付は出たのに、胸膜肥厚斑の見方をきびしくして棄却

 19年労394

 石綿肺による自殺 原処分取消し

 19年労921

 工場電気配線による中皮腫 詳細不明を被災者の不利益にして棄却

 19年労924

 自動車製造による肺がん 主治医の言う胸膜肥厚斑を否定

 20年労45

 製鉄の石綿関連肺がん ばくろ10年あるのに石綿小体が少ないとして棄却 裁判中

 20年労127

 運転手の脳損傷・障害等級不服 棄却

 20年労143

 民間建設労務→水道局の中皮腫 特定作業従事の把握のみで認定すべしという通達を無視して棄却したが、公務災害で救済。

 20年労541

 脳損傷・再発申請 神経泌尿器科医の意見を否定

 21年労12

 石綿関連肺がん Nさん 医学的所見があるのに、あえて棄却

 21年労38

 脳損傷・再発申請 Sさん 提訴準備中 【金子局医】

 21年労101

 じん肺のため治療ができず心筋梗塞で逝去 棄却

 21年労197

 石綿肺による自殺 棄却

1956年国会質問――半世紀を経て、今こそ改革を!

 審査会が今の制度に改悪される時、社会党の医師議員・岡本隆一氏が反対の討論をしている。1956年3月13日の衆院社会労働委員会だ。これは、まさに今の現実を予見したものである。人間味にも満ちているので、紹介しておきたい。
 「従来都道府県労働基準局ごとに設置されておりましたところの労使、公益三者構成の労働者災害補償保険審査会を廃して、これを労働保険審査会と置きかえ、さらに中央に政府が国会の同意を得て任命する三名の委員よりなる労働保険審査会を設けまして、これを労災保険並びに失業保険の異議の審査機構とせんとするものであります。」
 「かくては労働者にとって審査会は全く手のとどかぬ遠いところに持ち去られることになりまして、審査は当然きわめて形式的な全くの事務処理に終ってしまうことになります。試みに本法施行に伴う予算を見ますとき、特別職の委員に対する報酬として月額平均一人九万四千円ずつ、三名分二百八十二万円の巨額が計上されているのに対し、事務費の十カ月分わずかに百十三万円でありまして、これをもってしてはとても親切な調査や温情のこもった審査等のできようはずがありません。この予算はどう考えても委員さんのための審査会であって、審査のための委員会であるとは考えられません。ここではおそらく傷病者が手を合せ念じる心のこもった申請書も一片のざら半紙として情ようしゃなく紙くずかごに捨て去られていくことでありましょう。私どもは近ごろおもしろい商売を発見いたしました。委員会屋という商売であります。試みに社会保障年鑑を独り居のつれづれに見ておりますと、同じ人が数え切れないほどのたくさんのもろもろの委員を兼ねております。たとえば元内務省保険局長官であった清水玄さんでありますが、この人は社会保障制度審議会委員、社会保険審議会委員、七人委員会委員、労働者災害補償保険審議会長、失業保険審議会委員、市町村職員共済組合審査会長、労災協会会長、船員保険会会長等数えるにいとまがありません。また大蔵省給与局長でありました今井一男さんを見ますと、社会保障制度審議会委員、中央社会保険医療協議会委員、社会保険審議会委員、臨時医療保険審議会委員、七人委員会委員長、共済組合連盟理事長、非現業共済組合連合会長、労働金庫理事長等、まことにたくさんの委員をやっておられます。赤木朝治元内務省医務局長あるいは川西実三元内務省社会局保険部長、これらの人もたくさんの委員をやっております。労働保険審査会の委員には人格高潔な学識経験者をもって充てるということを労働大臣は言っておられますが、功なり名遂げたお役人はみんな学識経験者といたしまして、それぞれの委員会、審議会の委員に配置されております。そしてこういう委員会屋さんによりまして各種の委員会が運営されるからいずこも同じとなりまして、勢い官僚的な保守的なにおいがふんぷんとしてくるのであります。」
 「かくて本法案の施行されますときには委員会は雲の上に運び去られ、勤労者は当然の権利を主張し得る機会を奪われ、審査は一片の事務的処理に堕して、傷病に悩む労働者の福祉は踏みにじられ、当然受けるべき権利としての労災補償を失って、窮乏にあえぐ犠牲者も出てくることでありましょう。」
 最初に取り上げたKさんも、審査会でけられ、3年後に裁判で認められるまで困窮し、生活保護を受けていた。

ILOの三者構成原則の重要性

 労働行政は、ILOの三者構成原則=政・労・使による労働政策審議会があるので、まだ現実的である。労災審査・再審査制度も、意見を言うしかできない参与(労使代表)制度から、ILO原則の徹底へ改革すべきだ。
 環境行政は、ILO原則のような当事者参加がなく、石綿救済制度についても官僚独裁がまかり通っている。石綿肺の合併症切捨て策動に対し、アスベスト患者と家族の会が行動しているので、最後に紹介しておく。歴史的に、イタイイタイ病・大気汚染呼吸器疾患・水俣病の患者が財界などにより『ニセ患者』呼ばわりされてきたが、ついにじん肺の合併症患者までそう言われ、われわれ労災患者と家族は黙っていられない。

2010年1月25日

環境省環境保健部長殿

 同 石綿健康被害対策室長殿

中央環境審議会・石綿健康被害救済小委員会御中

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

会長 中村實寛

抗 議 文

 1月22日、第3回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、木村北海道中央労災病院院長のヒアリングで、石綿肺の合併症である続発性気管支炎の患者が『ニセ患者』であるかのような印象づけがなされた。不正受給は許されないことだが、かかる不心得者はほんのひとにぎりであって、石綿肺の大部分が合併症であり、重症患者としてくるしんでいることは明らかである。
 木村院長は、石綿肺の労災患者を10人くらいしかみていないというのであるから、石綿肺の合併症患者を『ニセ患者』呼ばわりする資格はない。
 このようなかたよったヒアリングを設定した、環境省の官僚に対して、強く抗議する。
 小委員会の委員長は、じん肺の現状をきくということだったが、それならば建設作業者(労働者・事業者)の石綿肺を多数みている、たとえばしばぞの診療所の海老原勇氏(石綿肺以外のじん肺も長年研究している)のような医師にヒアリングすべきである(2006年当時で、労災認定された建設作業者の石綿肺・合併症213人なので、年々増加しているはずである=別添1。別添2=石綿肺の病理と臨床診断の留意点、別添3=じん肺研究、参照。第1回・ヒアリング資料2・6ないし7頁をも参照)。
 別添4のとおり、国会の質疑応答は、労災がきかない石綿疾患患者をすき間なく救済することが立法趣旨であることは、明らかである。石綿肺の軽症は健康管理である一方、重症(管理2,3かつ合併症、又は管理4)は要療養・要休業であるから救済すべきであり、重篤だけ救済するという立法趣旨ではない。(表参照)

表 あるべき姿

      症度
    \
 病名

軽症→健康管理

重症

 労働者→労災(現行)

 事業者→救済給付

 石綿肺

 管理2,3(合併症なし)

 管理2,3+合併症 
 又は、管理4(著しい肺機能障害)

 石綿肺以外の
 じん肺

 管理2,3+合併症 又は、管理4

 びまん性胸膜
 肥厚

 著しい肺機能障害なし

 著しい肺機能障害(管理4相当)

 良性石綿胸水

 個別判断

 自営業者の石綿肺・合併症は、労災と同じく厚生労働省のじん肺管理区分制度を活用すべきであり、そのために環境省は、厚生労働省と協議すべきである。
 また、石綿肺の合併症について、救済給付の療養費のみで、療養手当が支給されないという制度設計も許されない。同じ石綿肺・合併症の被害者なのに、身分(労働者・事業者)が違うばっかりに、労災なら療養補償と休業補償が支給されるのに、救済給付は医療費のみで療養手当が支給されないのは、明らかな差別だからである。石綿肺の合併症で療養休業している患者を、すべて『著しい肺機能障害』の患者として救済できるという保障は、どこにあるのだろうか。学者と行政による『割りきり』とか『冷たい理屈』とかによって、被害者を切り捨てることは、断じて許されない。
 民主党の政策は、労災並みの救済給付であり、立法の趣旨に反して官僚と御用学者が、勝手に患者を切り捨てる時代は終わったのである。
 岡山大学の津田敏秀教授が、『医学者は公害事件で何をしてきたのか』(岩波書店)で、環境省と中環審の患者切捨てを告発しているとおり、役所と学者の癒着を断ち切り、国民への大政奉還を実現することが、全体の奉仕者たる公務員のなすべきことである。」
 なお、水俣病患者を切り捨てた法学委員が、上記石綿小委員会の中心メンバーであることも付記しておく。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 7-2 2010年第7巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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