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これだけは知ってほしい
「頸肩腕症候群」
特に整形外科ドクターへ
渡 辺 靖 之 *
頸肩腕症候群は、非特異的上肢筋骨格系障害のこと

 頸肩腕症候群は、昭和30年代後半からキーパンチャー病、腱鞘炎の病名で知られるようになった上肢作業者の職業病である。
 最初の労災認定基準は昭和39年に出され、昭和44年に改定され,昭和50年に再改定された「キーパンチャー等の上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」。
 現行の労災認定基準は「上肢作業にもとづく疾病の認定基準について」(基発65号)として平成9年2月に出されている。
 頸肩腕症候群という病名は、昭和39年の認定基準に先行して、日本産業衛生学会の研究者や、罹病者の診療にあたっていた整形外科や内科の臨床医の間で使われはじめ、昭和48年日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会は、次のような定義を提案した「頸肩腕障害の定義:業務による障害を対象とする。すなわち、上肢を同一肢位に保持、または反復使用する作業により神経・筋疲労を生ずる結果おこる機能的あるいは器質的障害である。ただし病像形成には精神的因子および環境因子の関与も無視しえない。したがって本障害には従来の成書に見られる疾患(腱鞘炎、関節炎、斜角筋症候群など)も含まれるが、大半は従来の尺度では判断しがたい性質のものであり、あらたな観点に立った診断基準が必要である。」
 ここでは頸肩腕障害が総称、頸肩腕症候群はその中の従来の尺度では判断しがたい疾患と位置づけられている。
 その後30年以上の時間を経て、上肢作業に基づく職業病の多発が欧米でも大きな問題と認識されるに至り、欧州14カ国専門家合同で作成された「上肢筋骨格系障害の診断ガイドライン、作業関連障害の評価基準」が、2001年に出版された。
 その邦訳は、2004年4月に頸肩腕障害研究会の代表幹事小野雄一郎教授(藤田保健衛生大学公衆衛生学)ほか翻訳、日本整形外科学会労働産業委員会監訳で、南江堂から出版された。
 この欧州の動向と平行して、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会では、研究者と臨床医との合同、長期間にわたる検討が行われ、その結果2006年12月14日に頸肩腕障害・頸肩腕症候群の新しい診断ガイドラインが提出された。
 「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案について」「頸肩腕障害の定義2007」「頸肩腕障害の診断基準2007」「頸肩腕障害(非特異的障害)の病像2007」である。
 頸肩腕症候群は頸肩腕障害のなかの「非特異的障害」という定義でもって位置づけられているのが特徴であるが、その基本は昭和48年の日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会の定義と同じであるといえる。ちなみに、特異的上肢筋骨格系障害とは、従来の整形外科的疾患のことである。

頸肩腕症候群は、広範囲な筋痛・筋硬で、しかも慢性疼痛

 非特異的障害ということは、障害部位が特定ではなく、また従来の器質的な整形外科的疾患ではないという意味である。頸肩腕症候群は重症化すると、広範囲筋硬型、広範囲疼痛過敏型、限局性疼痛過敏型、痛みなし型の4つのパターンに当てはまって行く。これは私の提唱している病型分類の試案である。
 この病型分類はさておき、頸肩腕症候群の特徴は、筋筋膜痛であり、その出現する部位が広範囲化し、また筋筋膜痛の部位自体が広範囲化して隣の疼痛と融合し、かつまた左右対称性に拡大し、全身パターン性に拡大する傾向があることは、よく知られた臨床的事実である。
 またもちろん筋硬・筋痛の範囲だけでなく、慢性疼痛であることも重要な点である。重激作業やスポーツを行った1、2日後に発現し、2週間以内に改善する遅発性の筋痛は、一般によく経験されることであるが、診察時点ではこの遅発性筋痛と慢性疼痛は区別が出来ない。しかし慢性疼痛は、数ヶ月、数年の休業休養治療によっても改善消退しないことも少なくない。

1ヵ所だと筋筋膜性疼痛症候群、全身に及ぶと線維筋痛症

 実は、この慢性の筋硬・筋痛についての疾患概念は、頸肩腕症候群にかかわる医学・医療とは別の分野でも確立されてきた。それが筋筋膜性疼痛症候群、線維筋痛症という概念である。
 項背部だけ、腰殿部だけ、腕だけに慢性の筋筋膜性・靭帯の疼痛があれば、筋筋膜性疼痛症候群と言われ、それが全身性広範囲に及ぶと線維筋痛症と診断される。

全身に及ぶと全身倦怠感・易疲労性・脱力

 筋硬・筋痛が全身広範囲に拡がると、それは必ず全身倦怠感、易疲労性、脱力感を来たす。逆に言えば、全身倦怠感・易疲労性の原因は、他にもいくつかの病態や疾患が挙げられると思うが、慢性疾患でとなるとそう多くはない。
 例えば慢性肝疾患や慢性腎疾患では、易疲労性ということははありそうに思われるが、じっとしていても全身倦怠感を感じるとは思われない。
 一方頸肩腕症候群や線維筋痛症など、筋肉系では、じっとしているように見えても、全身の筋肉系はなんらかの緊張を繰り返し、あるいは緊張が持続している。そのために生ずる広範囲の筋痛が全身倦怠感を起こしているのではないかというのが私の推測である。

業務負担過重が原因を立証すると労災認定

 さて、仮にここに筋筋膜性疼痛症候群あるいは線維筋痛症と診断された事例があるとする。その事例で、それまでは通常に労働していたにも関わらず、一定期間の業務負担過重の時期があり、その結果慢性の広範囲の難治性の筋痛が生じた、ということが分かれば、それは病名に関わらず、上肢作業かまたは腰痛症の認定基準に準じて労災認定を受けることが可能のはずである。このことは、上記日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の新しい診断基準でも触れられている。
 しかし実際には、筋筋膜性疼痛症候群や線維筋痛症という診断名で労災認定を受けることは難しいので、頸肩腕症候群という診断概念の認知度が更に上がり、上肢障害や腰痛症での労災認定が勤労者に広く知られることが望ましいのは言うまでもない。

頸肩の痛み、背腰部の痛みに対する整形外科臨床医の弱点とは

 最近、脊椎外科の大家である某医科大学整形外科教授が「腰痛については、今なお十分には理解出来ていない」と述懐していたのを読んだ。それは当然といえば当然であり、つくづく述懐することでもなく、何の不思議もない。脊椎外科の専門家は脊椎手術の専門家であって、腰痛全般が分かっていないのは仕方ないことである。
 しかも脊椎外科を主なテーマとする整形外科教室の教授が、脊椎外科の対象とならない腰痛症や頸肩腕症候群の患者を再診でフォローすることは通例ではないことであるから、腰痛全般や頸肩腕症候群について理解できないのはなおさらのことである。
 しかし腰痛全般問題について、この教授が主宰する整形外科教室からいくつもの健康雑誌に出されている解説によると、腰痛症の85%は原因がはっきり特定できず、ストレス、抑うつなど心理社会的な原因が根底にあるという。そしてこのような主張は、日本の臨牀整形外科医全般の従来から見られる風潮(自分が理解しづらいことは心理的異常によると考えたい)に、新しい理論的根拠を提供している。心理的だけでなく、社会的という言葉を付け加えただけで。
 慢性腰痛症は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの脊椎外科的な疾患であることは、それほど多いことではなく、それに比べれば圧倒的に多いのはやはり非特異的障害であろうことは想像に難くない。85%という数字は納得できる。
 しかし私はこの非特異的な腰痛の大部分は、まさに筋筋膜性疼痛のことであろうと思う。
 なぜなら私の頸肩腕症候群や腰痛症の患者さんの大部分は、非特異的障害(頸肩腕症候群、筋筋膜性腰痛症)であるが、そのほとんどが筋筋膜性疼痛症候群を基本病態としているからであり、不安障害やうつ病の代理症状としての頸肩腕症候群や腰痛症はあっても少ないし、また鑑別診断や合併症診断もそれほど難しいことではない。
 筋筋膜性疼痛の概念を受け入れることができて、圧痛点や叩打痛の検査を行い、重症度もキチンと診断できれば、これもまた器質的疾患のひとつと受け入れることが出来るはずと思う。そうすれば非特異的腰痛の原因が、いたずらに昔ながらで進歩のない「心理論」に陥らないですむであろうに。
 慢性腰痛症や頸肩腕症候群の患者さんを対象として、不安障害やうつ病の○×自己記述式簡易検査を行って安易に不安障害やうつ病と決め付けてならないのは当然である。慢性腰痛や頸肩腕症候群の結果として不安障害、うつ状態が続発していることは非常に多いと考えられるし、また腰痛症や頸肩腕症候群と別個平行して不安障害、うつ状態が合併していることも決して少なくないのである。
 また一方で腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症と診断されうる病態があったとしても、診察によって筋筋膜痛、靭帯の圧痛・叩打痛を認めれば、それは腰椎・椎間板・脊髄馬尾性の疼痛や二次的障害でもなくて、筋筋膜性疼痛症候群の合併と考えたほうが合理的なのである。実際そのような事例は非常に多い。
 圧痛点法や叩打痛法の診察法によって筋筋膜性疼痛を把握することさえできれば、不安障害、うつ病、また特異的障害(脊椎外科的疾患)との鑑別診断、合併診断も可能となるのである。

頸肩腕症候群・線維筋痛症は筋性疼痛だが、神経障害性疼痛でもある?
 筋筋膜痛や靭帯の痛みがなぜ、慢性化し、かつ局所で広範囲化し、左右対称性。全身性に拡大するのか。この臨床的事実自体がまだよく知られておらず、したがってその病態は解明不十分である。私の臨床経験からは、頸肩腕症候群は筋性疼痛でもあり、神経障害性(神経因性)疼痛でもあると考えている。
 この点は頸肩腕障害・頸肩腕症候群の分野から、また線維筋痛症の分野、慢性疼痛の分野などから、今後だんだん解明されて行くと期待される。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 6-2 2010年第7巻第1号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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