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労災治療終了見込みと記載強要問題
斎 藤 洋 太 郎 *

 2008年度、東京労働局・労災保険診療費審査委員会ないし小委員会が、当院に対し、頸肩腕障害の長期療養者の『治癒見込み』をレセプトに記入しなければ、給付しない、と言ってきた。
 労働基準監督署が、個々の被災者について、職場復帰対策も行いながら、回復を目指すのでなく、労働局が一律に給付を打ち切ろうというのは、いかにも乱暴である。主治医によっては『治癒見込み』を記入してしまって、患者が打ち切られるということもあるのではないか。
 私が東京労働局の担当者に会いに行ったら、担当者は以前、立川労基署で埼玉土建の珪肺患者を形式的に「労働者でない」として業務外にした人だった。東京労災審査官がのちに、実態に即し労働者と判断しなおした件である。(本誌3-2,33頁以下)
 労災の担当官は公務員であるから『全体の奉仕者』として、労働者保護に徹すべきであるのに、柔軟に・親身に進めるかたもいる一方で、形式的・切捨て的に対応する、どうしようもない人たちがいることも事実である。
 当院では、「労災保険診療費・治療終了見込み記載強要問題について」と題して、下記のとおり要求した。

1 厚生労働省では、健保と労災と治癒の時期にかわりがないと述べています。健康保険で治療終了見込みを主治医に強要することがあるでしょうか。これは、必要な治療に対する介入であり、患者の診療に責任を持つべき主治医に対して、越権行為です。
2 本省が最近示した、治癒の概念です(もともとの概念を整理したもの)。症状が改善するばあいのみならず、療養を中止したら悪化する場合も、療養継続です。治癒見込み記載を強要し、療養を中止したため悪化する責任は、誰が取るのでしょうか。
3 頸肩腕障害について、1977年に国会で答弁され、時間がかかってもなおる職業病について、職場復帰まで会社も指導して、補償すると答弁しています。
4 しかるに、社会復帰対策要綱について、東京局は実績ゼロです。やるべきことをやらないで、給付きりつめに狂奔することは許されません。
5 1990年の国会決議などにより、長期療養について主治医意見尊重、年数できらないことが確認されていますが、貴職は2006年発症という年数のみに拘泥して、治癒時期を強要してきたことが伺われ、本省の方針に反します。渡辺医師らが所属する産業衛生学会も、機械的な療養期間設定が医学的に誤りであることを指摘しています。
6 いま派遣切りなど労働者の雇用が問題になっています。労災も補償・給付切りが労働者の権利侵害につながり、赤字の健保に流れることは明らかです。貴職らが治癒時期に着目して、被災患者の権利侵害に突き進むことについて、政治的・社会的に問題にせざるを得ません。

 さらに、本省の担当官にも話し、『治癒見込み』を書かせるのは行き過ぎだったと認めさせ、是正させた。
 上記要求の6に挙げた、労災から健保に流れる問題については、本省の労働基準局長も、「本来、労災保険の方に請求が来るはずのものが、健保の方に行ってしまっていることもあるようですので、給付制度間の適正化にも取り組んでおります。」と述べている(労働基準広報2009.1.1・11)。
 2008年度、共産党の志位和夫事務所に、本省の労働基準局(労災管理課)と、保険局(保険課)と、双方の担当者を呼んでただしたときも、健保の担当である保険局は、監督署が労災療養しているかたを安易に打ち切ってしまって、健保のほうに請求されてもお支払いできない、という姿勢だった。給付の谷間が生じてはならないのであるから、監督署は、療養を中止すると症状が悪化する場合は、給付を継続すべきである。

【資料1】

 ついでに、労災保険診療費審査委員の名簿(2008.7.10)を開示させたので、列挙しておく。
 前赤坂中央クリニック天野恵市(脳外) 礒整形外科リウマチ科礒良輔(形成外科) 鈴木病院伊地知正光(整形) 東京女子医大八千代医療センター伊藤達雄(整形) 東京厚生年金病院伊藤晴夫(整形) 昭和大病院稲垣克記(整形) 前日大歯学部大木一三(歯科) 東京武蔵野病院大谷光弘(脳外) 岡田整形リハビリセンター岡田一彦(整形) 慶応大病院小川清久(整形) 梶原病院梶原信夫(外科) 城所整形城所靖郎(整形) 健齢会ふれあい東戸塚ホスピタル栗原邦弘(形成外科) 小暮眼科医院小暮慎二(眼科) 子田整形子田純夫(整形) 北部セントラル病院小林宣昭(外科) 小松内科クリニック小松英昭(内科) 島中整形島中弘(整形) 清水皮膚科医院清水美津子(皮膚科耳鼻咽喉科) 高田整形外科医院高田聡(整形) 豊島園大腸肛門科辻時夫(外科) 多摩川病院時崎謙(内科) 東京医大病院中村智(外科) 奈良橋病院奈良橋喜成(外科) 帝京科学大医療科学部三上真弘(リハビリテーション科) 大聖病院宮川栄次(外科) 村田外科医院村田欣造(外科) 東和病院毛利昌史(内科) 山口クリニック山口雅成(整形) 順天堂大医学部整形外科学教室米沢郁穂(整形)
 労災保険診療費審査会小委員会委員(2007年6月ないし2009年5月)の常任委員は、梶原委員長(外科)以下、時崎(内科)・中村(外科)・奈良橋(外科)・村田(外科)。各期別委員は2ヶ月単位で、天野(脳外)宮川(外科)・伊地知(整形)島中(整形)・伊藤(整形)大谷(脳外)・小川(整形)荻野彰・礒(形成外科)高田(整形)・栗原(形成外科)三上(リハビリ)である。

【資料2】上記要求のいくつかについて、資料を説明する

2 「症状の悪化」と「治癒」・「再発」の取扱いについて
 厚生労働省のホームページ、『お知らせ』審議会・研究会等→上記以外の検討会、研究会等→労働基準局→労災医療専門家会議(アフターケアの基本的考え方に関する検討部会)・第2回資料
 症状固定の概念が、表に整理されている。

療養

症状

治癒

 継続する

 改善する

 しない(療養を継続する)


 改善しない

療養

症状

治癒



 中止する

 悪化する

 しない(療養を継続する)




 悪化しない  する

・ 療養を継続すると、症状が改善するなら、労災療養を継続する。頸肩腕障害や精神疾患のように、一時的に改善がとどこおっているように見えても、長期的には改善しやがて職場復帰できるのに、途中で補償を打ち切るのは間違いである。
・ 症状が改善しないが、療養を中止すると症状が悪化するなら、やはり療養を継続する。
・ 症状固定は、症状が改善しない、かつ療養を中止すると症状が悪化しない場合だけである。

【資料3】

国会答弁 衆議院社会労働委員会昭和52年3月23日(会議録10,11頁)
 公明党の大橋議員の質問、「頸肩腕症候群というような病気は・・・いわば疲労性の職業病でありまして、相当期間適切な療養と段階的な就労によって職場復帰が可能であるという、要するにそういう状況下にある方々でございます」というのに対し、石田労相らは、「頸肩腕症候群とかあるいは腰痛症とかむち打ち症というようなものは、治療を受ければ労働不能にはならない。労災法は出来るだけ多くの人々に職場復帰をしてもらうというのがその精神であります。」、「事業主の指導をしながら、速やかに職場に帰れるように、そういった形にすることが行政としても望ましい」と答弁した。
 監督署が労災打ち切りして知らん顔とは行かない、会社を指導して職場復帰を進めるというのが、行政の役割であることは、国会答弁に明らかだ。
 労災にすべきもの、労災給付を継続すべきものが、官僚によって不当に切り捨てられ、健保・国保に流れている。
 因果関係の立証を強力に推し進める必要がある。そのとき、ドクマ(教理)から出発するのでなく、現実(患者・自然・天地)に学ぶことが肝要だ。社会保障的な法理だけでなく、医学的な根拠を逃げずに解明する、独自の努力というものが必要だ。教理ならぬ要点があるとしても、それを自分の頭で考えた、土着的な事実に即した取り組みがないと、あるいは教理自体を疑ってかからず、それを振り回すならば観念的な取り組みに陥るのである。

【資料4】
 最後に、資料的な意味合いもあるので、東京労働局の安全センターへの提供資料の一部を掲げておく。
 2008年度労災支給・不支給の監督署別一覧の部分である。

疾病

上肢障害

非災害性腰痛
石綿関連肺がん
中皮腫

署名

請求

業務上

業務外

請求

業務上
業務外

請求

業務上
業務外

請求

業務上

業務外

中央

34

26
5
9
1
4
2
1
0
11
6
0

上野

3
4




0
0
0
2
1
0

三田

24
22

1
1

6
6
0
7
4
0

品川

9
6

6
1

7
5
0
7
5
0

大田

5
4
2



5
3
0
5
7
0

渋谷

29
11
1
5
3

6
3
0
1
1
0

新宿

28
16
7
1
1

8
6
0
7
6
0

池袋

23
18
2


1
11
12
0
9
9
0

王子







2
3
0
1
1
0

足立

2
1
1



4
2
0
2
3
0

向島

19
8
3
1


3
2
3
3
2
0

亀戸

11
7
5



14
11
0
8
9
0

江戸川




1
1

9
6
0
4
4
0

八王子

5
6

1
2

5
4
0
2
1
0

立川

12
5
2


2
5
4
0
5
2
0

青梅

7
3
3



0
1
0
2
2
0

三鷹

13
13
1



7
2
0
4
3
0

町田

4
4




0
1
0
1
1
0

小笠原













合計

228
154
32
25
10
7
94
72
3
81
67
0

 一時期より頸肩腕障害(上肢障害)の認定率は上がっているが、認定基準を救済の手段として使わずに、また、被災者の作業を矮小化する(あるいは認定基準の誤読:上肢作業の業務量が過重かどうかなのに、上肢作業自体も過重でかつ業務量の過重を求めたり)場合、業務外になっている。非災害性腰痛も、一定数認定されている。石綿による悪性腫瘍はほぼ認めているが、向島署の業務外3件は目立つ(石綿小体が5000本なければ切るという通達によるものが含まれる)。10月に2008年度石綿労災認定事業場名が公表されるが、建設業(2表)の県(労働局)別dataを肺がん・中皮腫認定数で対比させると、肺がんへの取り組み傾向がわかる。

【資料5】
 神奈川局の資料(2008年度)も、神奈川労災職業病センターの10月号によりわかったので、掲げておく。

疾病

上肢障害

非石綿関連肺がん
中皮腫

署名

請求

業務上

業務外

請求

業務上
業務外

請求

業務上
業務外

横浜南

1
1
0
14
11
0
9
8
0

鶴見

0
0
0
14
10
0
7
6
0

川崎南

11
8
0
10
5
0
9
5
0

川崎北

11
6
3
3
1
1
3
3
0

横須賀

8
7
0
9
4
0
8
6
0

横浜北

10
4
0
10
5
1
11
7
0

平塚

15
10
1
5
3
1
0
0
0

藤沢

28
26
1
3
2
0
2
2
0

小田原

8
6
1
0
0
0
1
1
0

厚木

11
9
1
3
3
0
1
1
0

相模原

8
6
1
1
0
1
1
1
0

横浜西

14
12
1
6
3
0
0
0
0

合計

125
95
9
78
47
4
52
40
0

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 vol. 7-1 2010年第7巻第1号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
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