「保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、しからざる療養のためをも含む。(昭和2年2月26日保発245号)」
自費で傷病の療養をなした場合でも、「その傷病の療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは支給する。(昭和3年9月11日自発1811号)」
「医師又は歯科医師について療養を受けない場合でも支給される場合がある。これには、病後静養した期間、疾病にかかり医師について診療をうくべく中途に費やした期間等を含むが、この期間については、医師の意見書、事業主の証明書等を資料として正否を判定する。(昭和2年4月27日保発345号)」
「療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合にかぎらず、また、資格喪失後労務に服することができぬ期間についても支給し得る。(昭和4年2月20日保理489号)」
「病後の療養のために労務不能と認められる期間は支給する。(昭和6年3月6日保規22号)(昭和32年8月13日保文発6905号)」
待期期間 「(イ)休休休休出休/(ロ)休休休出休/のいずれの場合でも待期はすでに完成しており、(イ)の場合は第4日目、(ロ)の場合は第5日目から支給を行う。(昭和32年1月31日保発2号の2)」
『労務に服することができない期間』とは
労務不能の基準は、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発340号)」
休業中に家事の副業に従事しても、「当該疾病の状態が工場における労務不能の程度のものであれば支給する。(昭和3年12月27日保理発3176号)」
「被保険者が療養の給付を受ける場合、保険医はその傷病は休業を要する程度のものでないと認定したが、被保険者の住所が診療所より遠く通院のため事実上労務の廃止を必要とする場合、この休業は広義に解し療養のため労務不能と解し、支給してよい。(昭和2年5月10日保理2211号)」
「本来の職場における労務に対する代替(だいたい)的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。(平成15年2月25日保保発0225007号・庁保険発4号)」
「医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比(ひ)しやや軽い労働に服する場合は支給されない。(昭和29年12月9日保文発14236号)」
「午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない。(昭和32年1月19日保文発340号)」
「失業保険金を離職後5ヶ月間受給したことは労働の意思及び能力があったという認定が職安でなされたのであって、労務不能を支給要件とする手当金の支給は受けられぬ。(昭和29年3月4日保文発2864号)」
労務不能の解釈が微妙な場合、上記を参照されたい。なお、労災休業補償の要件は、就労しても症状が悪化しない場合(もちろん、主治医の診断による)、就労を勧告でき、就労した限り(日)において、休業補償は支給されない、というものだ。
頸肩腕障害は、渡辺靖之医師が言うように、初期休業悪化現象といって、業務負荷を我慢し続けていた患者が、ようやく休業を始めると、安静療養しているのにむしろ症状が悪化するという逆転現象が起きる。そのため、休ませているのに悪化するのはおかしい、この悪化現象のため患者が通院できなくてその回数が少なすぎる、だから傷病手当を証明できないという医師がいて、保険者もそれに追随して傷病手当を出さないということが起きた。
この患者の代理人となって、保険者の傷病手当不支給について、社会保険審査官に審査請求したところ、審査請求の手続きをしただけで、保険者が不支給処分を取り消してきた。審査請求受理から8日目のことだ(本年5月)。審査請求を手続きしただけで、原処分を取り消すことはめったにないが。
傷病手当は、労災と同じように実態に即し、労働関連疾患に対して有効な制度といえよう。
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