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社会保険主義と最低基準
斎 藤 洋 太 郎 *

 健康保険・労災保険・雇用保険・年金保険・介護保険といった社会保険は、守り育てねばならない。上野千鶴子は、介護保険について、他人の労働を家庭に入れ、女性を家事に縛り付けないから、画期的だと評価する。国民皆保険、社会保険主義と、健康で文化的な最低限度という最低基準を組み合わせれば、国民が困窮することはない。最低基準とは、労働基準法の最低基準(労働時間・安全衛生・有給休暇・割増賃金・労災補償など)や生活保護である。
 労災職業病・労働関連疾患の治療において、社会保険主義と最低基準を組み合わせれば、安心して療養できる。本稿では、資料と最近の解釈を紹介する。

保険給付の歴史

 厚生省・社会保険庁の役人が執筆し、その後版を重ね、本省の課長らが序文を寄せていた『健康保険法の解釈と適用』には、興味深いことが記されている。
 「健康保険法においては、制定当初(大正11年)から昭和22年まで、業務外の事由による保険事故のほか、業務外の事由による保険事故に対しても保険給付をすることになっていた。外国にもその例がないといわれつつも、業務上の事由による保険事故に対しても保険給付を行うこととしたのは、次の理由などによるものとされている。
(イ) 略
(ロ) 保険事故の原因が業務上の事由によるか否( いな )かは識別困難な問題で、保険制度が別個のものとなれば、給付を行うべき保険者がどちらであるかについて争いを生じ迅速な療養を行うことができない。
(ハ) 略
(ニ) 裁判上で争うことは失費が多いので、労働者は主張し得べき権利も主張できなくなる。」
 「・・・当初健康保険においては、業務上の事由による保険事故に関しても保険給付を行っていたが、昭和22年以来、業務上の事由によるものに関しては、労働者災害補償保険法により給付されることとなり、以来業務外の事由による保険事故に関してのみ保険給付を行うことになっている。・・・健康保険、労働者災害補償保険双方から給付を拒否される事態も考えられ、労働者または被保険者に多大の不安と困惑とを与えることになるので、『第一線機関相互間においてさらに連絡を密にすると共に、それぞれの審査官において請求人の申し立てと異なる決定を行う場合は、他方の機関の審査官又は第一線機関に通報して意見の調整を図り、かかることのないよう取り計らわれたい。なお、意見の調整が困難なものについては、主管省に経伺( けいし )の上処理することとされたい。(昭和30年6月9日基発第359号)』という労働省労働基準局長と厚生省保険局長との連名通知が都道府県知事宛に出されている。」
 日本独自の健康保険の歴史からいえるのは、もともと健康保険は業務上外双方の傷病について給付され、迅速な療養が目指されていること、戦後業務上傷病が労災から給付されるようになったけれど、両方の保険間の連絡を密にして、給付の谷間を生じてはならないことである。戦前すべて暗黒、戦後はじめて民主化という歴史観は単純すぎる。近代的・合理的な制度を隙間なくはりめぐらすという社会保険主義が進行したのであり、もちろん隙間だらけの米国流私的医療保険と対極にあるといえる。
 戦前の健康保険は、業務上の傷病についても給付するとした。たとえば、保険院社会保険局健康保険相談所は、1940年に『アスベスト工場に於ける石綿肺の発生状況に関する調査研究』という、先駆的な研究をまとめている。
 いわく、「我々は健康保険相談所創設以来使命の一端としていわゆる職業病の調査研究並( なら )びにその予防対策に従事しつつあ」る。「石綿塵( じん )の被害についてはその報告に接せず健康保険の療養の給付の上に於いても気管支炎、肺腺カタル、肺浸潤、肺結核等の診断のもとにこれに携わる保険医に於いても特異なる症状を呈することに気付きながらもいわゆる私病として取扱われている現状である。・・・被害状況如何( いかん )等を調査研究することは予防対策に資( し )する上に於けるのみならず療養の給付の上に参考に資すること大なるを思いレ線撮影を主としたる臨床的其の他の調査研究を昭和12年以降施行したのである。而( しこう )して調査工場数は19工場、被保険者数は1024名に達したので一応取り纏(まと)めることにした・・・」。「労働能力の如何( いかん )は職業病の実際的被害であって健康保険に於ける諸給付の対象となり得る第一義的のものである」。「石綿作業者に於いては結核罹患( りかん )の高率なると共に石綿肺罹患の甚( はなは )だ高率であり其の病状は深刻にして久しきにわたりて労働力を減殺し又保険経済にも影響すべきことが明らかとなったのである」と(表記を現代風にしたーー引用者。ロイマチス、すなわちリウマチをわずらう石綿肺という、興味ある症例もある)。
 国が社会保険の枠組みで、職業性疾患を研究したことは明らかだ。職業病を予防すれば、療養の給付を節約できる。これを等閑視し、被害者を放置した国の責任は大きい。石綿肺が私病として放置されやすいという警告も、今に通用する。

健康保険の傷病手当

 健康保険は療養の給付がされるほか、療養のため休業を要する場合、傷病手当が給付される。労災保険で療養補償のほか、休業補償がされるように。
 頸肩腕障害などなおる職業病については、労災にしようとすると因果関係を立証する手間があるので、休業1年半以内に症状が落ち着くようであれば、健康保険で傷病手当を給付させるということでいい。
 傷病手当の要件について、少し細かく解釈を引いておく。療養のため休業が必要で待期期間を完成(3日連続休業)すれば、傷病手当(報酬の3分の2)を発症後1年半まで受けられることは、意外に知られていない(有給中は、支給停止)。保険料が1年以上かけてあれば、在職中に4日以上などの休業(有給でも可)があることを条件に、離職後も1年半まで傷病手当が受けられる。前掲の『健康保険法の解釈と適用』から。

『療養のため』 傷病手当を受ける前提たる『療養』 とは何か

 「保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、しからざる療養のためをも含む。(昭和2年2月26日保発245号)」
 自費で傷病の療養をなした場合でも、「その傷病の療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは支給する。(昭和3年9月11日自発1811号)」
 「医師又は歯科医師について療養を受けない場合でも支給される場合がある。これには、病後静養した期間、疾病にかかり医師について診療をうくべく中途に費やした期間等を含むが、この期間については、医師の意見書、事業主の証明書等を資料として正否を判定する。(昭和2年4月27日保発345号)」
 「療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合にかぎらず、また、資格喪失後労務に服することができぬ期間についても支給し得る。(昭和4年2月20日保理489号)」
 「病後の療養のために労務不能と認められる期間は支給する。(昭和6年3月6日保規22号)(昭和32年8月13日保文発6905号)」

 待期期間 「(イ)休休休休出休/(ロ)休休休出休/のいずれの場合でも待期はすでに完成しており、(イ)の場合は第4日目、(ロ)の場合は第5日目から支給を行う。(昭和32年1月31日保発2号の2)」

 『労務に服することができない期間』とは
 労務不能の基準は、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発340号)」
 休業中に家事の副業に従事しても、「当該疾病の状態が工場における労務不能の程度のものであれば支給する。(昭和3年12月27日保理発3176号)」
 「被保険者が療養の給付を受ける場合、保険医はその傷病は休業を要する程度のものでないと認定したが、被保険者の住所が診療所より遠く通院のため事実上労務の廃止を必要とする場合、この休業は広義に解し療養のため労務不能と解し、支給してよい。(昭和2年5月10日保理2211号)」
 「本来の職場における労務に対する代替(だいたい)的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。(平成15年2月25日保保発0225007号・庁保険発4号)」
 「医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合は支給されない。また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比(ひ)しやや軽い労働に服する場合は支給されない。(昭和29年12月9日保文発14236号)」
 「午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない。(昭和32年1月19日保文発340号)」
 「失業保険金を離職後5ヶ月間受給したことは労働の意思及び能力があったという認定が職安でなされたのであって、労務不能を支給要件とする手当金の支給は受けられぬ。(昭和29年3月4日保文発2864号)」
 労務不能の解釈が微妙な場合、上記を参照されたい。なお、労災休業補償の要件は、就労しても症状が悪化しない場合(もちろん、主治医の診断による)、就労を勧告でき、就労した限り(日)において、休業補償は支給されない、というものだ。

 頸肩腕障害は、渡辺靖之医師が言うように、初期休業悪化現象といって、業務負荷を我慢し続けていた患者が、ようやく休業を始めると、安静療養しているのにむしろ症状が悪化するという逆転現象が起きる。そのため、休ませているのに悪化するのはおかしい、この悪化現象のため患者が通院できなくてその回数が少なすぎる、だから傷病手当を証明できないという医師がいて、保険者もそれに追随して傷病手当を出さないということが起きた。
 この患者の代理人となって、保険者の傷病手当不支給について、社会保険審査官に審査請求したところ、審査請求の手続きをしただけで、保険者が不支給処分を取り消してきた。審査請求受理から8日目のことだ(本年5月)。審査請求を手続きしただけで、原処分を取り消すことはめったにないが。
 傷病手当は、労災と同じように実態に即し、労働関連疾患に対して有効な制度といえよう。

頸肩腕障害の労災認定基準

 認定基準の性格は、救済の基準であって、それを満たせば業務上とし、それと異なる発症を切り捨てるものでない。過労死の認定基準は主に残業時間により、頸肩腕障害の認定基準は業務量を主にし、業務の密度で補う。
 しかし、業務量を数値であらわすのはなかなか大変だ。認定基準では、同僚より業務量が1割多いと業務上にされている。また、1日の業務量が通常業務量の2割り増しで、そういう日が月に10日程度あり、そういう月が3ヶ月連続すれば業務上だ、などとされている。
 本年2月15日付の労働保険審査会の裁決(平成18年労283号事件)で、この2割り増し基準の解釈が示された。審査会の裁決は、監督署にとって判例のような意味を持つ。過労死の月80時間残業基準や、肺がんの胸膜(きょうまく)肥厚(ひこう)斑(はん)という認定要件のように、以下の基準の解釈も、事案によっては有効である。
 「『業務量が1ヶ月の平均では通常の範囲内であっても、1日の業務量が通常の業務量のおおむね20%以上増加し、その状態が1ヶ月間のうち10日程度認められるものが発症直前3ヶ月程度継続しているか否か』についてみると、1日の業務量が通常の業務量の20%以上増加した状態とは、1日の所定労働時間数が8時間であることから、1日当たりの労働時間数が9時間36分以上に増加したことを意味することになるが、認定基準では『おおむね20%以上』としていることから、1日に1時間30分以上の時間外労働を行った場合」を2割り増しとみなすというのである。
 つまり、頸肩腕障害の場合、残業1時間半が月のうち10日あり、そういう月が3ヶ月連続していれば、業務上とすることになった。派遣労働者のように残業を制限されている場合は、残業時間では言えない。その場合は、前にも紹介したが、東京主任労災審査官が出した決定書にあるとおり、通常業務量を10とイメージして、それが発症前に12以上に増加していれば業務上とするといった工夫を活用することができる。

黒字の労災保険から、赤字の健康保険に追い込むな

 最近、労災補償打ち切りが早すぎる。なんで、黒字の労災をさっさと打ち切って、赤字の健康保険の負担を増やすのか。特に、なおる職業病は、職場復帰まで、補償し、必ず社会復帰対策を実行すべきだ。公明党の大橋議員が石田労働大臣に質問・答弁させたように、頸肩腕障害や腰痛を発生させた責任は会社にあるのだから、監督署が会社を指導して職場復帰まで治療・補償を継続しなければならない。
 重い傷病では、労災休業中や労災障害年金受給中に、厚生・国民年金の障害年金を併給することがある。その場合は、休業補償や労災障害年金を調整減額する。
 最近は早く労災を打ち切るものだから、症状固定後の労災障害年金と、健康保険の傷病手当を併給したいという患者も出ている。症状固定後の労災傷病は、業務外の傷病とみなされるので、健康保険の給付を受けられる。地方公務員では、公務災害症状固定後に、健康保険(共済短期給付)の給付を受けてよいと、明文にて通達されている。労災・健康保険いずれからも給付されないというような隙間・谷間を作ってはならぬということだから、当然だ。
 というわけで、労災障害年金と健保傷病手当の調整規定は、というとそんなものはない。内閣法制局は、「明文の規定によらないで、みだりにその支給を制限し、又は否認することが許されないことは、当然の事理といわなければなるまい」という(昭和33年6月7日)。障害の給付と、傷病手当のような休業の給付とは、目的・性格が異なるから、基本は併給可能と思うが、現在厚生労働省に検討させているところだ(昨年の全国安全センター交渉以来の懸案)。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 vol.5-4 2008年第5巻第4号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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