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どうなっている『頸肩腕障害労災
認定基準』の変遷
網 岡 春 夫 *

 「頸肩腕障害の労災認定がおかしい。」こんな会話を耳にすることが多くなりました。「職場における頸肩腕症候群予防対策に関する検討結果報告書(平成7年8月)」(中央労働災害防止協会)は、職場において頸肩腕障害を発症させないための作業管理、作業環境管理及び健康管理についておよそ5年かけて調査・検討のうえまとめられたものです。
 ところが、その指針から大きく逸脱する劣悪な労働条件のもとで発症し、長期間の療養を余儀なくされている罹患者が労災と認定されないケースが散見されます。それでは頸肩腕障害の労災認定はないのかと思うと、あまり厳しい労働実態と思えない軽傷の人には労災と認定される人が出ているのです。こんな事から長期間の療養を余儀なくされる「重症者」は労災と認定されず、比較的短期間で回復する「軽症者」は労災と認定される?こんなことになっているのかという疑問が湧いてくるのです。
 今回、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会から「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案について」提起されたのを機に、頸肩腕障害の労災認定の歴史を振り返り、昨今の労災認定業務の逸脱と病像の理解が正しく行われていない背景を探ることとしました。

どうなっている労災認定業務

 労働者が仕事が原因でケガをしたり病気になって医者に掛かれば、その費用は使用者が全額負担しなければならないことになっています。労働基準法には、そう明記されています。(労働基準法第75条)違反すれば6箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第119条)同時に、労働基準法第84条は労働者災害補償保険法によって保険給付が行われた場合には、使用者は補償の責を免れるとされています。従って殆どの企業が労働者災害補償保険法への加入が義務づけられている今日、業務災害の補償については労災保険の支給対象とされか否かが分かれ道になります。
 ところで私たちがケガをしたり病気になって医者に掛かる時、その費用を健康保険と労災保険のどちらで負担するのが社会常識に合致するか、考えている人どれくらいいるでしょう。そんなことあまり意識しないで、知らず知らずの内に健康保険の方を選んでいる人が多くないでしょうか。
 昔から“ケガと弁当は手前持ち”と聞かされていたことも有るでしょうし、会社から嫌がらせをされて勤められなくなる、そんな心配も有るでしょう。とりわけ疾病の場合には、自分のようなケースが果たして労災に認められるか否か、証明するのが並大抵の苦労ではない・・・等、労災認定に対する不安が大きく禍して申請を躊躇させていると思います。
 今回取り上げた頸肩腕障害の労災認定も、元をたどれば昭和30年代日本が高度経済成長政策のもと事務合理化の要として電算機を導入したことに端を発しています。電算機化・機械化に適合させるために作業内容・労働環境が一方的に変更され、新たな健康障害として頸肩腕障害(当初は「けんしょう炎」)が出現しました。しかし、政府や経営者たちは健康破壊の原因究明と被災者の救済・未然防止を後回しにしたため、健康被害は急速に深刻化しました。
キーパンチャーの娘さん自殺  『8日午前8時5分、東京千代田区大手町1-6、安田火災海上ビル6階の女子更衣室窓から同社キーパンチャー、飯塚久子さん(19)が約20メートル下のコンクリート通路に落ち同11時すぎ死んだ。飯塚さんは昨年4月高校卒業後入社、2ヵ月の研修期間のあと現場に配属されキーパンチャーをしていた。
 キーパンチャーは単純な作業の連続であるためノイローゼにかかるものが多く、今年2月26日、中央区日本橋の野村證券本社でもキーパンチャーが5階から飛び降り自殺している。』(これは昭和37年10月8日付け朝日新聞の記事です。)
 このいたましいニュースは、当時、普及しはじめた事務機械化に伴って登場したキーパンチャーという新しい女性の職業に、あらためて社会の注目を集めさせました。
 放置できなくなった労働省(現厚生労働省)は、昭和38年に「キーパンチャー病対策の専門家会議」を設置し、翌昭和39年に「キーパンチャー病の管理基準」と「業務上外の認定基準」を通達しました。
 頸肩腕障害の労災認定基準はこれまで最初の制定を含め4度改訂されています。この労災認定基準というものは、その性格上作成にあったては被災者の早期救済と早期原状回復に利すると同時に、予防・再発防止にとっても大きな指針となるものでなければなりません。
 従って、認定基準の内容としては、既に認定されている多数の事例を基に、まず頸肩腕障害はどのような病気なのか、最新の医学的進歩に見合ったその特徴的な病像、経過、所見などが正しく反映されたものでなければならないのです。
 この視点から、頸肩腕障害労災認定基準の4度の改訂がどのような時代背景の元で、どのように実施されてきたのか検討することにしました。

労災補償制度の概観

 労働者が仕事が原因で負傷したり病気に罹ったとき、また、死亡したり治った後も後遺障害が残ったりした場合に、使用者はその治療費を支払い(療養補償)休業中の賃金を補償し(休業補償)、あるいは後遺障害に対しての障害補償や、遺族補償などをしなければならないという「災害補償」の義務は、労働基準法の第8章で定められています。そして、その責任担保保険として「労働者災害補償保険法」による労災保険があります。
 国家公務員の場合には国家公務員法及び国家公務員災害補償保険法、地方公務員の場合には地方公務員法及び地方公務員災害補償保険法、また船員の場合には船員法及び船員保険法によって補償を受けることとなります。
 「業務上」負傷し、または疾病にかかった被災者に対しては、必要とする療養の機会を十分保証して職場復帰もしくは社会復帰をはかるとともに、被災者並びにその遺族が「人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき」保護をするための労働法上の法定救済制度です。(労働基準法第1条労働条件の原則並びに労働者災害補償保険法第1条目的)
 このように法律で保証された「災害補償」は、被災者本人または遺族が補償給付請求することによって支給されるもので、個々の疾病、負傷、あるいは死亡に対して補償の支給、不支給の決定は労働基準監督署長(公務員については各実施機関や人事院など)が行います。その際に業務上であるかないかを判定するのが、いわゆる「労災認定」です。
 このような労災補償制度の保護を受ける事の出来る補償の対象は、法律上、「業務上」負傷、廃疾、死亡もしくは疾病と定められています。
 そして、労働基準法75条2項は、「業務上」疾病の範囲を命令で定めるとしており、この規定にもとづき、労働基準法施行規則35条が「業務上」疾病の範囲を定めています。(別表 参照)
 具体的には1〜7号で具体的疾病を列挙し、9号は「その他業務に起因することの明らかな疾病」を補償対象とすると定めています。8号は、新たな業務疾病を告示により規定することになっていますが、これまで1件もありません。3号に労働用具または労働態様による過重負担から生ずる有害因子による過労性疾病は規定されており、昭和54年改正以前には、包括的救済規定によってしか救済の道がなかった頸肩腕症候群、過労性腰痛、振動障害が規定されています。

労災認定の実際(国の業務上外判断のもと)

 労働者が被災した疾病が労災補償制度の補償の対象とする「業務上」疾病に該当するか否か、即ち法令の「業務上」疾病の範囲に列挙されたどの「業務上」疾病に該当するか否かの判断をすることを「業務上外認定」といいます。
 労働省(現厚生労働省)が業務と疾病の因果関係について、国の基本的考え方をまとめたものが「労災補償 業務上外認定基準の詳解」(昭和43年7月15日)です。
【 後に「労災補償業務上外認定の理論と実際」「業務災害及び通勤災害認定の理論と実際」に継承 】
 私が労災職業病問題に関わるようになったのは昭和44年です。そこで最初に認定闘争を勝利するために熟読しなさいと薦められたのが、「労災補償 業務上外認定基準の詳解」でした。最初、妻の「頸肩腕症候群・腰痛症」の労災認定闘争からスタートし、その後、中毒・じん肺・アスベスト・過労死・自殺・交通災害…と数多くの労災職業病認定闘争(含うちきり撤回闘争)に携わり被災者と共に闘ってきましたが、どんな事案でも原点はこの「労災補償 業務上外認定基準の詳解」で示されている国の判断基準でした。
 次に紹介する一文は、労働省(現厚生労働省)労働基準局の小池農夫生班長(当時)がまとめられ、各種集会でも教材として使用していたものですが、この基本的考え方は今日も変わっていません。読んでいただければ分かると思いますが、ここには当たり前のことしか書かれていません。ところがこの「基本」から逸脱し、被災者の基本的権利を奪う策動は常にかけられており、私たちが僅かの成果に油断したりすると永年の苦労の末獲得した成果まで根こそぎ奪い返されてしまう苦い体験をしてきました。頸肩腕障害労災認定基準の正しいあり方を考える上でも重要な考え方が示されていますのでここに印刷物原文のまま掲載しました。

 基礎疾病、素因、既存疾病と業務上外判断の関係
 (1) 用語の解説

 業務上疾病を考える場合に、どうしても除外できないのが、基礎疾病、素因、既存疾病というものとの関連であります。われわれは身体的にも異常がない全く健康という者も勿論おりますけれども、何らかの素因というものを持っておる、あるいは基礎疾病というものがある、あるいは既存の疾病というものを持っているいうこともおおいわけです。こういう場合に、業務との関連があったとしても、もともと本人の既存の疾病があったから、これは業務上にならないんだということになりますと、非常に問題です。従いまして、たとえ素因、あるいは基礎疾病とか既存疾病とかいうものがありましても、やはりそれに業務というものがある程度作用し当該疾病を発症させたとか、増悪させたということがはっきりいたしますれば、これは業務上として取り扱っていくことになっているのであります。
 素因というのはどういう場合かと申しますと、もともとその人にとってある疾病にかかり易いような体質があるということであります。例えば以前よく言われましたペニシリンのショック死だとかアレルギー体質だとかいうような場合には、そういう疾病にかかり易いような体質というものが本人にあるわけです。そこで、例え素因がありましても、やはり業務というものが作用して症状が発現したことが明らかである場合には、業務上の疾病として取り扱っていくことになっております。
 基礎疾病と申しますのは、脳出血の場合の高血圧があります。脳出血が起こった時に、もともと本人が高血圧症を基礎疾病というように呼んでいるのであります。こういう場合も本人が高血圧症であったからということで、業務外の取扱をするということではなくて、やはり、業務がどういう形でどういうふうに作用して脳出血があらわれてきているかというような事を、よく調査検討して業務上か外かを判断することにしているのであります。
 既存疾病は非常に問題になる場合があります。既存疾病と申しますと、例えば腰痛症の場合の椎間板症というふうに、腰が痛いということで診断検査したとこる椎間板症があったというような場合であります。こういう場合には業務に起因して椎間板症が発症したとか、もともとあった椎間板症が業務に起因して増悪し、腰痛症を発症させたかということの立証困難な事例が少なくない実情にあります。

 (2) 業務と疾病の因果関係

 いずれにしましても、たとえ素因、基礎疾病、既存疾病がありましても業務に起因した災害概念に当たるような出来事があって、それによって疾病が発症または増悪したと認められる場合には、業務上の疾病として補償の対象になるものであります。これを図示しますと次のようになります。
 図@の場合は誰が見ても文句ないわけでありまして、業務というものと関連して、たとえば災害が起こりもともと健康な人が落石、あるいは転倒とかいうもので腰部に負傷とか打撲をうけ、それが原因で腰痛が起ったとかいうようなことになる。これはもともと健康であった人ですから、業務に起因して腰痛という疾病が起こったということを判断する場合には一番易いわけです。
 図Aはある人が、素因とか基礎疾病とかそういうものを持っている。例えば高血圧症であったとかいうふうに素因とか基礎疾病というものを持っているというように仮定したものですが、この人は将来的にみると健康状態から徐々に発病状態というところに行く可能性を持っておるというふうに言えると思います。こういう状態の時に、ある業務中、先程申し上げましたように災害とかいうもののために、ここで急激に疾病が増悪した、あるいは発病してしまった、非常に時期を早めて発病した。こういうふうに考えられるような場合には、やはり業務上ということで取り扱っていくという方針が貫かれておるわけです。もう一度くりかえしますと、本人の身体情況というものに、たとえば素因があるとか、基礎疾病があって、いずれは発病という事態が考えられる。しかし、業務というものがここに介在して、あるいは出来事というものがそこに介在して、そう発病の時期というものを早めたというような場合は、それを業務が増悪させたんだというようなことで、業務上の疾病という形でこれを認めていくという方針を出しております。
 この場合によく問題になりますのが、たとえば心臓麻痺とか、あるいは脳卒中などの場合の業務上外認定です。たとえば、高血圧症という基礎疾病というものがあったとしても、やはりそこに業務が作用して、それが著しく発病を早めたというふうに見られる場合には、業務上という形で取り扱っていくようになるわけでございますが、この場合の中心は、業務、出来事というものがどういう形で作用したかということです。脳卒中は、皆さまご存知のように、たとえばうちで便所の中で倒れるとか、あるいは普通机の上でもうずくまったような形で死亡しているような事例が多くある性格の疾病でございますので、図2で示すような形に見られるような業務とか、あるいはできごととか、そういうものがあったかどうかというのが、業務上、あるいは業務外というものになる決めてということになるわけです。
 ですから、脳出血、心臓病などでは私どもとしては、そういう出来事というものが何かないだろうかというようなことでいろいろ調査をやります。非常に精神的な緊張状態というものがあったとか、あるいは肉体的に非常に過激な労働をやってるとか、あるいは急にその日に不慣れな仕事とか、通常の仕事と別な非常に不慣れな仕事をしておって、精神的にも非常に緊張状態にあったとかいうような、やはり仕事というものが本人に精神的なるいは肉体的な緊張とかいうものを与え、それによってもともと本人はそういう基礎疾病があったんだけれども、それによって急に発病とかいうものが早められたとか、るいは増悪したとかいうようなものが認められるということであれば業務上の取扱いをするということになるわけです。
 図Bは前記2の場合と考え方はおなじで、日常作業にあまり支障がない程度の軽い既存疾病があっても、業務が原因して急激に増悪したことが認められるならば業務上として取扱われています。が、業務に起因する増悪であるかどうかを医学上の経験則に照らして解明してるか、他に有力な原因がないかどうかを十分調査して判断することになっています。
 図Cはいわゆる、機会原因とされるものであって、本人の身体状態がすでに疾病状態にあるときに、業務がたまたま作用したとしても、「最後の一撃」にすぎず、業務と疾病との間に相当因果関係が認められないとして、業務外になります。

 ここに示されている国の業務と疾病の因果関係についての解説は、唯単に労働行政だけでなく裁判においても基本にされている考え方となっています。私たちが認定闘争を勝利させるために十分理解を深め、行政・経営者・医療関係者といったいわば労災認定実現のための要請先のみならず、被災者を支援している立場の人たちも十分理解し、被災者が発病した頸肩腕障害がなぜ業務上疾病と主張しているのか説明出来るよう活用していかねばなりません。
 とりわけ頸肩腕障害の労災認定並びに補償期間を巡って、行政側の不当な言動の基になっている「基発第59号」通達は、2と3の素因・基礎疾病の部分を全く無視した考えに立脚して作成されたもので、この点からも違法通達といえます。「診断名」は、医師が患者の治療をどう進めるか判断するために付けられるものであって、業務上外の判断基準に使うものではありません。使ってはいけないものです。ところが頸肩腕障害・「胸郭出口症候群」と診断された被災者が労災申請を起こすと、明らかに過重と判断される労働条件の下での発病であっても、この認定基準をふるい分けの道具にして業務外決定が出されています。かって、腰痛では京都府職労の「佐原労災裁判」で国側が敗訴し、それを受けて認定基準が改正されるまでは、「椎間板ヘルニヤ」があると診断された被災者の労災認定は「業務外」とされていました。過労死でもクモ膜下出血で亡くなった場合、最初素因・基礎疾病によるものとして「業務外」とされていましたが、医学的究明も含め闘いの積み重ねの中から「業務上」と救済されるようになりました。
 「胸郭出口症候群」が有る人の労災補償も全く同様のことが言えます。即ち、仮に胸郭出口症候群が存在したとしても、過重労働にさらされる前は痛みも苦痛も存在せず健康人として生活し労働できていた人が、業務が原因で病気になり治療や休業を余儀なくされたとすれば、労災職業病として救済されるのが当然だからです。ましてや本人の素因・体質に問題があるのではなく、業務負担によって胸郭出口症候群が発症する事もあるとの研究発表も存在する今日、労働保護行政の責任において早急に研究を深めていくことが求められていると言えます。(その後の「基発第65号」通達も同様の問題点を抱えており、後で触れる個体別認定基準のところで、具体的に問題点を整理します。)
 さらに、今日頸肩腕障害の労災認定を巡って不当な業務外が横行している時期だからこそ併せて考えていただきたい一文を紹介します。
 それは過労死の労災認定を巡って裁判(地裁・高裁・最高裁)で国側の敗訴が続き、認定基準の根本的見直しが社会的問題になったとき、当時の労働省認定対策室加治原室長が各県の労災認定実務責任者等を集めて行った会議での国の説明内容です。

 業務上疾病認定実務担当者会議 加治原室長説明事項7.2.8
 1 会議の趣旨
(1)

新認定基準の内容、考え方について、早く、十分な理解をしていただくためのものであること。

(2)

特に、認定の姿勢については、通達や内かんでは十分理解されにくいことから、会議で説明することとしたものであること。

 2 認定基準改正の背景
(1)

脳・心臓疾患の労災認定に関する批判
脳・心臓疾患の労災認定に関しては、昭和62年の認定基準改正当時から、様々な批判があった。例えば、

@

業務の過重性の評価に当たり、発症前1週間までを重視する基準には、根拠がない。

A

発症前1週間以内に休日がある場合、業務外とされる。

B

認定基準は、切捨て基準となっている。

C

同僚等のなかに発症した人がいなければ、認定されないという取扱いはおかしい。
などである。

また、最近の裁判例のなかには、

@

業務が過重であったか否かは、発症した本人にとって過重であれば十分であり、さらに同僚等にとっても過重でなければならないとする基準は妥当ではない。

A

複数の原因が競合している場合、業務が原因の一つであれば、業務上と認定すべきである。

B

使用者が健康診断を受けさせないなど、労働者の健康に注意を払わなかった場  合には、業務上とすべきである。

C

基礎疾患のない健康な労働者を想定して、業務の過重性を判断するという取扱いは妥当ではない。

などの判旨が見られる。

(2)

プロジェクト委員会を設けて検討を行った趣旨

労災認定をめぐる批判のなかには、

@

認定基準が理解されていないと思われるもの

A

労災保険制度が理解されていないと思われるもの

B

脳・心臓疾患に関する医学的事項が理解されていないと思われるもの

など、主として批判する側の理解不足によるものも多いが、依然として、様々な意見や問題点を指摘する裁判例が散見されるという現実を見ると、社会一般の認識と   労災認定の開きがあることは確かである。
 行政は、社会の流れに適切に対応していくことが求められるものであるので、いつまでも「我々は正しい」といって放置するわけにはいかない。 このようなことから、この開きが何によるものか、また、どのようにすれば埋められるかを、謙虚に検討するため、プロジェクト委員会を設けたものである。
 プロジェクト委員会では、労災認定をめぐる問題点を整理し、今後の対応のあり方を取りまとめたが、この度の認定基準の改正は、その検討結果を受けて行ったものである。
 なお、この度の改正では、運用の改正のほかに、認定基準が正しく理解されるようにという配慮から、9号だけの基準として読みやすくするとともに、重要な項目については、できるだけ詳しい説明を加えることとしたものである。

 3 認定の姿勢

 脳・心臓疾患は、医学的にも未解明な部分が多く、認定基準においても具体的な尺度を示すことができないため、労災認定において、認定担当者の姿勢が結論に影響を及ぼす可能性がある。
 認定担当者が恣意的に判断するということではなく、どのような心構えで認定事務に当たるかによって結果に違いが出てくるということである。

(1)

基本的な姿勢

 行政であること
 労災認定は、労働行政の一環である。行政である以上、国民のためである必要があり、国民に支持されることが必要である。
 また、行政は、社会の変化に適切に対応することが求められる。行政の側にしっかりした考えがあったとしても、現実の社会との間に大きな隔たりがあるとすれば、行政として、どこかに問題があると考えるべきである。
 適切に対応することが重要であって、様々な意見や批判を無原則に受け入れれば良いというものではない。
 意見や批判がもっともなものであれば、これを取り入れて行くが、誤解に基づくものや一部の意見であって社会一般の意見とは認められないものについては、行政の考え方が良く理解されるように努力すべきである。
 この度、プロジェクト委員会で検討を行い、認定基準を改正したのは、このような考えによるものである。

 法令に基づいて行うべきであること
 労災認定は、具体的災害事例について法令を解釈し適用する作業である。あくまでも、法令を根拠とし、法令に基づいたものでなければならない。このことは、認定基準との関係で重要なポイントである。
 認定基準は、これに該当するものは、特段の事情がない限り、業務上と認定してよいというものである。
 したがって、認定基準に該当するものは、業務上と推定できるが、認定基準に該当しないものが、直ちに業務外というわけではない。
 要するに、労災認定は、認定基準に該当するかどうかを判断することが目的ではなく、法令の要件に該当するかどうかを判断することが目的である。
 認定基準は切捨て基準となっているという批判はここから生じている。認定基準には該当しないが、業務上と考えられるという事情があるときは、必要に応じ本省とも相談の上、慎重に対応されたい。

(2)

判断に迷う場合の対応の姿勢

 認定基準が具体的でないため、業務上・外いずれとも確信がもてない場合
 脳・心臓疾患の労災認定の難しさは、正にこの点にある。もっと具体的な判断基準を示すべきであるという意見もあるが、現在、医学的に分かっている限りでは、これ以上の基準を示すことは不可能である。
 認定基準がなく、灰色部分が大きいが、認定の考え方を良く理解し、認定事例などを参考にして、妥当な線を見出した上で、認定担当者(監督署長)の裁量の範囲と認識し、決定していただきたい。
 分からないからといって放置することは許されず、業務上か外か決断する義務がある。もちろん、難しい事例については、本省も一緒に検討するので、相談、協議、りん伺など連携をお願いする。

 局管内に認定事例がない場合
 9号の認定事例が全くないからといって特に問題があるというわけではないが、認定基準の考え方、特に業務の過重性についての理解が他局と比較して厳しすぎるのではないかという目で、認定事例の参照、他局との意見交換、個別事案についての本省との意見交換、局医との意見交換等を通じて、認定が適正であることを確認してみることも必要である。

局内第1号の認定事例となる場合
業務上か否かは、局管内に認定事例があるか否かとは無関係であることは言うまでもない。 しかしながら、現実には、認定担当者としては、局内第1号を認定するとなると、色々なことを考えて躊躇することも考えられる。
このような場合であっても、業務上は業務上、業務外は業務外という淡々とした姿勢が大切である。

 判断に迷っている間に長期未処理となった場合
 必要に応じ、局・本省に相談して、早く決断すべきである。業務外とした場合でも、不服審査制度によって救済される余地があるという安易な考えがあってはならない。

(1)

その他

本日の会議内容について、署の認定実務担当者に十分伝わるようにされたい。

局医に対しては、今回の改正の内容、考え方の説明を各局において十分行われたい。

頸肩腕障害の労災認定基準の変遷

 先にふれたように頸肩腕障害の労災認定基準は、最初の制定を含めこれまで4度改訂され運用されてきました。最初の制定に至る経過も含め、認定基準の改定(含運用)にはそれぞれ大きな意味があり、繋がりがあります。即ち、当該の疾病に関わる認定闘争の結実したものが認定基準となっていると考えて良いと思うのです。どんな深刻な健康被害でも、社会的に認知されない限り救済対象となりません。ましてや認定基準を作らせたり、改正させるには医学的なコンセンサスが得られているか否かが国の重要な判断基準となっているので、これを満足させる闘いが構築されたかどうかが重要になっています。
 4度に亘る認定基準の改定(含運用)が、それぞれどのような時代背景を元に実施されたか検証していくことは、今後の認定基準の改正と正しい運用を国に迫っていく上で役立つものと思います。

1、昭和39年2月「キーパンチャー等の手指を中心とした疾病の業務上外認定基準について」(基発第1085号)

 昭和35年以降コンピューター導入による事務合理化の急速な進行が、職場における労働の変化をもたらし新たな健康破壊を引き起こしました。しかし、当初はきちんと対応できる医療がなく“腱鞘炎ではあるが、あちこちの訴えがやたら多いのは、本人がノイローゼになっているためで精神的におかしいのだ。”という医療や会社、周囲の見方の中でどうにもならない苦しみにぶっつかり、自殺者まで出すに至りました。これが昭和37年のことで、マスコミも「キーパンチャーの新しい職業病」として報道するようになりました。このような社会的動きを無視できなくなった労働省は、昭和38年に「キーパンチャーの労災認定基準専門家会議」を設置し検討を始めました。総評・中立労連も「キーパンチャー対策連絡会議」を設置し、政府に要求書を提出しました。こうした中で昭和39年に「キーパンチャー作業管理基準」と「業務上外の認定基準」基発第1085号が出されることになります。しかし、この時は
@ パンチ作業に伴う疾病として「キーパンチャー病」として狭く捉え、作業はパンチ作業、疾患は腱鞘炎のみに限定、「いらいらしやすい」「目が疲れやすい」「肩・背中・腕などのコリや痛み」は無視されました。

2、昭和44年10月「キーパンチャー等手指作業に基づく疾病の業務上外の認定基準に ついて」(基発第723号)

 人減らし「合理化」の進展に伴い職業性頸肩腕障害はますます多くの産業分野・職種に広がっていき、キーパンチャーからタイピスト、電話交換手から一般事務、コンベアー作業、保母・・・に深刻な健康被害をもたらしました。
 しかし経営者たちは「あなたは指先でキーを叩くような仕事はしていないのだから、職業病になるはずがない」「腱鞘炎は労災と認めるよういっているが、あなたのは頸・肩の痛みだから体質によるものだ。」「国の定めた作業管理基準以下の仕事しかさせていないのだからそういう病気は発生しない。」といって、補償を拒否する道具に、この認定基準を悪用するようになりました。
 これ以上我慢できないと昭和40年に全損保の婦人部が中心になって「東京職対連」づくりがスタート、昭和42年2月に企業の枠を超えた最初の交流集会が開催されました。そこに過労性腰痛の闘いを展開していたAGS労組や新聞労連も加わり、東京都に職業病対策施策(昭和43年に「職業病対策調査費」100万円予算化、以後3年にわたって労働科学研究所に職業病の予防と対策の調査が依頼された)を実施させることもしました。 私自身は、妻の職業病認定闘争で東京職対連が定期的に開催していた「事例検討会」や「症例検討会」で、頸肩腕障害・腰痛症の病像の理解や労災認定闘争のイロハを教わりましたが、会議後の居酒屋での談笑が懐かしく思い出されます。
 昭和39年基準(基発第1085号)は、キーパンチャーと腱鞘炎という狭い枠をはめたため、認定からはみ出した闘いが新たに始まりました。突破口を開いたのは、名古屋で興亜火災のタイピストだった安藤さんでした。安藤さんは名古屋大学の山田信也先生から「頸肩腕症候群」と診断され労災申請しましたが、労働基準監督署も労働基準局も安藤さんの症状が頸、肩、腕の障害だったため「自ら判断できない」として本省稟伺となりました。そこで「安藤さんを守る会」が結成され、労働省に直接交渉が持たれる中で業務上と認定されました。昭和42年10月には、東京信用金庫で一般事務職であった小沢さんが池袋労基署に頸肩腕症候群で労災申請。労基署は東京局に稟伺しましたが43年5月に労災と認定しました。
 闘いに立ち上がった被災者を支援する運動が、取り組みに結集した医療や法律のエキスパート・労働組合も巻き込み全国規模の闘いに発展するのに時間は掛かりませんでした。
 昭和42年4月金融共闘が、「職業病に関心を持つ全ての仲間が全国・全産業の規模で集まり、交流するための実行委員会を結成したい」と呼びかけた結果、新聞労連、民放労連、全農協労連、国公労連、全印総連など27の労働組合が賛同を表明し、これに全国民医連、新日本医師協会が加わり実行委員会が結成されました。
 第1回職業病全国交流集会は昭和42年9月読売ランドで開催され、35都道府県から502名が参加。一般には「涙の集会」と呼ばれていますが、この集会に参加した人たちがそれぞれ職場や地域に帰って報告集会を開き学んだ経験を実践していきました。その結果、認定基準に当てはまらない職種や病像であっても業務がいかに過重であったか、健康被害を起こしても不思議でないか説明し、労働と疾病の因果関係を理解させることにより各地で労災と認定される事態となりました。事態を重く見た労働省は「頸腕症候群に関する業務上疾病の認定基準」を作成する「専門家会議」を設置し、併せて各地に申請されている労災申請を「頸腕症候群で認定申請を受理しているものについては、各署独自で認定せずすべて本省に上申せよ」という通達を出しました。
 労働者側が、攻勢をかけている中で出されたのが基発第723号通達だったわけです。私的には、昭和44年10月に妻が私病扱いで解雇され認定闘争を余儀なくされた時で、職業病全国交流集会実行委員会事務局長の平田貞治郎氏に労働省まで新通達の受け取りに同行いただき、認定闘争の御指導を受けたことが懐かしく思い出されます。
 当時千葉県では初めての職業病闘争で、労働行政のみならず労働組合も医療・法律の専門家も労災認定がどのように進められるべきものなのか誰一人解らない情況でした。6ヶ月後に業務外決定が出され、その後2年余の審査請求の闘いを経て業務上と認定させる事が出来ました。認定基準が全国的闘いの成果を反映し改善されたとしても、一つ一つの認定闘争に具体的に活かしていくための取り組みが不在だと、被災者は結局救済されないということを教えられました。基発第723号通達の特徴は、
@ 初めて手指の症状だけでなく頸・肩・腕の症状を業務上疾病に加え、またキーパンチャー業務だけでなく手指作業の従事者にも労災補償の枠を広げました。
A いわゆる「肩こり」等の症状は、それのみでは業務上の疾病として補償の対象とはならない。ただし、「肩こり」の段階において、適切な作業管理(環境管理―特に冷房の適切な処置、相談、職場転換を含む)、休養、訓練等の措置を講ずることにより解消するものが、何らの措置が行われないまま作業を継続することによって、病的状態に進行する例が少なくない。…として労働条件の影響を考慮するようにしました。
B 疾病の本体が何であるかを明らかにしないで、一部の整形外科の専門医の経験と意見 をもとにつくられたものであったため、頸部椎間板ヘルニア、斜角筋症候群等の疾患をあげ、これらの疾患も大部分が労働過程で起こりうるものなのに、除外例としました。
C 認定に当たっては、専門医によって詳細に把握された症状及び所見を主に行うこと。
 としたため、各地で労災病院等への乱暴な受診命令が乱発され、深刻な被災者いじめに 道を貸しました。

3、昭和50年2月「キーパンチャー等の上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」(基発第59号)

 既に明らかにしたように、「認定基準」の多くが被災者・労働者の闘いの結果、国側が譲歩を余儀なくされて後追いで出されるという性格上、ベストのものは期待できませんが、これまで出された労災認定基準の中で、最も悪質な部類に入る認定基準が59号通達です。
 「723号通達」が、いくつかの問題をかかえながらも、被災者を先頭に、医療関係者、法律家、学者、労働組合を幅広く結集した闘いの成果の延長線上で出させたことはその後の労災認定者数の急増に端的に現れました。即ち、「723号通達」前が年10件位であったものが、その後は倍々で増え数百件認定されるようになったのです。
 こうした労災認定闘争の前進は、反面、猛烈な勢いで反動攻勢も強まっていました。当時、日経連の担当者は、「723号通達」のようなずさんな通達がまかり通ると、そのうちに肩こりや腰痛の婦人たちが、みんな職業病と認定され、働かないのに給料だけが補償される。日本の婦人労働者の過半数がそういう連中に占められるようになるといって危機感をあおり、巻き返しを始めました。その先頭に立ったのが一企業としては最も多くの頸肩腕患者を抱えていたのが電電公社でした。(昭和55年全電通の発表では、業務上756名、業務外1680名、保留42名含めて認定申請者2478名、患者数は治癒者含めて7266名。)
 昭和49年2月に電電公社の「頸肩腕症候群プロジェクト・チーム」(逓信病院医師28名・代表者関東逓信病院長澤崎博次)は、発症の要因を@作業の社会的重要性に疑念を抱く者A人間関係で上司に不信感を持つ者B作業機器や作業環境に不満を持つ者・・・G体質、性格に問題があり、神経症的傾向を有する者・・・とする答申を出しました。この答申は誰がみても発症の原因と結果をさかさまにして「風邪引きは発熱者に多い」という論理を展開したものでした。基発第59号通達は、この問題の多い電電公社「頸肩腕症候群プロジェクト・チーム」の答申を殆どそのまま受け入れる形で出されたものでした。
 この電電公社「頸肩腕症候群プロジェクト・チーム」と並んで59号通達に悪い役割を担わせたのが、日本医科大学整形外科助教授(当時)・石田肇氏でした。石田肇氏は基発第59号通達の策定のため労働省(現厚生労働省)が設置した「いわゆる頸肩腕症候群の業務上外の認定基準についての専門家委員会」で中心的役割を果たし、その時のことを良心的な家庭雑誌として定評のある「暮らしの手帖」という雑誌の中で次のように述べています。
 『社会保障というのが正しく適用されるならいいのですが、悪いほうにすすみますと、なまけものを作ってしまいます。働かないでお金をもらう、そういう味をいったん覚えたら、これは人間だめですね。病気でいるほうが得ですから、治るべきものも治らない。そういう弊害がじっさい出てきているんです。』と認識し、『…じっさいには、どこまでを職業からきた病気とするのかの判定が、なかなかむずかしいんですね。これでは困るというので、労働省が今年の2月に新しい認定基準つまり物尺を出したんです。医者の判断ももちろんありますけれども、その前に、誰でもわかる物尺をあてて、まずふりわけようというわけです。』(「暮らしの手帖」1975年may−june146ページ)と言っています。この考え方は、国金労の仲間が「業務外」と認定された事件の経過などとも考え合わせて基発第59号通達の発想と性格を端的に表していると言えましょう。
 さらに石田肇助教授は、「第21回日本災害医学会」(昭和48年)で、「頸肩腕症候群について一整形外科的立場より」と題して報告している中で頸肩腕障害の発症を次のように述べています。
 すなわち「私どもの社会生活において、生物学的な生存という危険性からはよく保護、保証されているが、生き甲斐を感じ、社会に貢献しているという意識の充足されないこと、ことに本人の作業意欲が大きく左右し、自己の職務に対するプロ意識如何が問題となる。本症患者は、口では仕事が面白いと述べているが、その底流には、自分の能力が、十分に発揮できず、将来に対する不安、疑念、殊に疾病との結びつきにおいて、不安を持っているものが多い。また、責任を他に転化する傾向、依頼心強く、自分の疾病はすべて環境が悪いからであるとの無責任な傾向が目立つのが特徴である。この点から、人間関係も円滑さを欠き、これは職場のみならず、家族交友関係においてもその傾向がみられた。したがって、今回の実態調査より、整形外科的には、姿勢の指導および、基礎体力づくりがすすめられ、精神的には健康感の回復、意欲的に職務に没頭するプロ意識を高め、他方定期的な健康診断により、適切な健康管理体制の必要性が痛感された」(「頸肩腕症候群についてー整形外科的立場より」「日本災害医学会誌」第22巻第5号、昭和49年5月1日372〜373ページ)というのです。石田肇氏の思考法と、電電公社の「頸肩腕症候群プロジェクト・チーム」の答申とがこれまた極めて類似していることに気付かざるを得ません。
 もう一つ大きな問題があったのは、「ここにいう上肢作業以外の作業で発症することは一般に乏しい」として、保母の頸肩腕障害を対象から外してしまったことです。
 723号通達が出された昭和44年当時、婦人の就労が一般化し、それに伴い“ポストの数ほど保育所を”の運動が全国的に起こりました。併せて保育所に求められる質的変化も社会情勢を反映して大きく様変わりしていきました。このアンバランスの行き着く先が保育労働者の深刻な健康破壊でありその代表格が頸肩腕障害・腰痛症だったのです。しかし723号通達は、保母の頸肩腕障害の業務上外を判断する認定基準ではなかったため、保母の労災申請(含む公務災害申請)は困難を極めました。この為早く保母の頸肩腕障害の業務上外を判断する認定基準を作るようにとの運動が全国的に取り組まれていました。全国労災職業病対策実行委員会の再三の要請に対し労働省(現厚生労働省)は検討中と回答していましたが、それが化けて出てきたのが実は59号通達だったのです。この点からも59号通達は稀代の悪通達といえます。
 723号通達が労働者・被災者側の攻勢の中で出されたものなら、59号通達は経営者側の猛烈な巻き返しの結果として出されたものといえます。しかし私たちは、そんな中でも被災者を先頭に労・法・医の英知を結集して国側の弱点を攻めることで、労災認定の道を開いてきました。
 59号通達の主な問題点は、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会が提出した要請書にまとめられているのでその全文を紹介します。
 この要請書は、北海道職対連から日本産業衛生学会に医学的立場から検討してほしいと要請したものが、1年間の検討を経て労働省(現厚生労働省)に提出されたものです。こうした取り組みの結果として、後述する事務連絡45号は出されました。今後の取り組みに大いに活かしていかねばなりません。

資料 「上肢作業にもとづく疾病の業務上外の認定基準」

(基発59号通達)についての要請

                            

日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会

             

昭和51年4月

 近年における産業の合理化、機械化に伴う労働の変化が生み出した新しい職業病である頸肩腕障害などは、次第に多くの職種に広がっている。しかし、この間題についての事業場の対策は依然として十分でなく、予防及び補償の対策の基準が改善されることが一層望まれている。現に予防については、金銭登録機及び引付工具の使用者について通達されたに止まっている。他方、補償面については、頸肩腕障害に関する認定基準の再改正が昭和50年2月に行われた(以下通達と略す)。労働省の事務連絡7号によると、今回の主な改正点は、
(1)「頸肩腕症候群」の定義を医学の進歩等に応じて平易化したこと。
(2)作業態様、職種、作業従事期間、業務量についての判断基準を具体的に示したこと。
(3)鑑別診断に用いる「神経血管圧迫テスト」の手技と評価法を示したこと。
(4)「頸肩腕症候群」の療養についての一般的な考え方を示したこと。
にあるとされている。
 これらの内容について、私たちは重大な関心をもって検討を加え、併せて通達施行後の(業務上外)認定基準の運用の状況から、この通達に示されている頸肩腕障害の病像の考え方、及び業務上認定の要件は職場の実情と研究の進歩に適合していない点の多いことが指摘された。以下にその間題点を述べ、認定基準及びその運用に関して改善されることを要請する。
(1)通達は、「頸肩腕症候群」について、「種々の機序により後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕、手及び指のいずれかあるいは全体にわたり、『こり』『しびれ』『いたみ』などの不快感をおぼえ、他覚的には当該部諸筋の病的な庄痛及び緊張若しくは硬結を認め、時には神経、血管系を介しての頭部、頚部、背部、上肢における異常感、脱力、血行不全などの症状をも伴うことのある症状群」と認定している。
 しかし、わが国の多くの研究報告では、実際にあらわれている疾病は、従来の教科書にみられる頸肩腕症候群の病像に一致せず、また従来のそれが年齢的要因の加わった退行変性的変化などを基礎として発症すると考えているのに対し、それが認められない若年齢作業者に多発していることが明らかにされている。また、上記の定義は、本疾病を上肢を主とする運動器系の障害として捉えているが、多くの症例報告は、本疾病の内容は「運動器系のみでなく、神経系(中枢、末梢)、自律神経系、感覚器系、循環器系の障害を伴う」(昭和48年度日本産業衛生学会「頸肩腕症候群」委員会報告)ものであり、「腰、下肢の症状が含まれることがあり」、「知覚障害の発現も必ずしも神経支配に一致しない」ことを認めている。また、本学会の報告にも中枢神経系の障害を重視するものが増えている。このように、本疾病を単なる運動器系の障害とみなし、全身的広がりをもつ疾痛と認めない通達の考え方は実態に合わないものであり、この疾病の定義は改正されるべきである。
(2)作業態様について「動的筋労作」だけでなく、必ずしも、手、指をくり返し使用しているかを問わない「静的筋労作」を含めたことは、コンベア作業者などに症状が多発していることから一歩前進と評価できる。しかし、作業者の労働 負担として、「筋労作」のみをあげ、精神、神経、感覚器の機能に及ぼす負担について触れていないことは妥当でない。
 さらに、業務連絡7号は、「ここにいう上肢作業以外の作業で発症することは一般に乏しい」とし、重症心身障害児(老)施設及び保育所保母の障害については労働医学的な解明がされていないという理由から、原則的には業務態様から除いている。これらのことは、学会などの報告が年々増えており、また労働条件や施設の改善の必要が認められている事実とは全く食い違っており、学問的進歩に応えようとしていないと考える。現に保母や一般事務作業者の認定は通達施行後後退しているようにさえみえる。これらの点についての医学的調査研究を促進し、その成果を速やかに採り入れて、多種の職場で発症している患者の補償を促進すべきである。
(3)作業従事期間について、通達は「一般的には6ヵ月程度以上」とし、「作業不慣れからくる単なる疲労」を除いている。しかし、作業の教育訓練や適正配置などの配慮がないために、作業従事期間が6ヵ月未満でも頸肩腕障害が多発している実例が少なくない現状で、このような枠をはめることは誤りである。現に、そのことだけを理由にして業務外とする判定が現れている。従って、作業内容、労働条件、訓練教育、作業者の健康などに応じて期間には幅を持たせるべきである。
(4)通達は、業務起因性を証明する最大の要件として業務量をあげ、「同種の労働者」あるいは「1ヵ月、1日の通常に比して業務量が多い状態が3ヵ月以上持続して発症することを要件としている。
 しかし、重要なことは、作業発症前の労働負荷がその作業者にとって過大であったかどうかであり、他人の作業量との比較で判定することは妥当でない。仮に業務量が同じであっても作業者自身の条件の差によって労働負担の程度が違うからである。また、業務量の調査が発症前に個人について行なわれておらず、実際にはすでに症状があらわれ、そのため、作業能力が低下した段階で調べた業務量を比較の対象とすることが多いのであるから、有症者に対してこのような用件を課することは適当でない。通達に示された「10%、20%」「3ヵ月」などの基準数値は、「専門家の意見その他を参考として常識的な線として決めた」と説明されているが、科学的な裏付けが示されていない。問題は、ある期間にどうしてもやらねばならない仕事を無理をして作業する状態を把握できればよいことである。事実、個人の業務量を正確に測定することは事前の体制がなければ困難であり、事業者が提出した資料は、製品量など測定しやすいものだけに限り、数値を捉えにくいものを含めていないことが多い。
 なお、事務連絡によると業務量が把握しがたいときは、時間外労働や休憩、休日の取得の状況から判断して差し支えないとしているが、実際の運用において時間外労働が少ないことや年休を利用していることを理由として業務が繁忙でないと判断する例があらわれていることに注意すべきである。
 多くの疫学的研究が、頚肩腕障害の主要な発生要因をさまざまな外的条件と作業者の内的条件との不均衡としてとらえており、業務量の多少だけで判断することの当たらない実例が多いことを報告している。従って、発症要因としての業務量の把握と評価の方法については、実際には同一職種に頸肩腕障害が多発している状況から改めて検討する必要があると考える。
(5)通達には、外傷、先天的奇形のほか8種の疾病をあげて、「慎重な」鑑別診断を求め、8種の疾病に該当すれば「頸肩腕障害」ではない(ただし8種のものの中には別途に業務上外の判断を要するものもある)としている。しかし、これらの要件が、従来の認定の範囲を狭める可能性を持つことは明らかである。たとえば中高年齢者に退行変性を伴う症例が少なくなかったり、素因的に結合繊炎が顕在化しやすい症例が見受けられることから、鑑別が困難であったり、鑑別の要件をつけること事態が誤った判断を導くことが多い。現に、上記の疾病を伴う頚肩腕障害が業務外と判定される実例があらわれている。その疾病の症状、所見、経過を中心に総合的、全体的な病像の把握を重視するべきであり、他疾病の症状、所見がないことを必要条件としないよう、基準を改正すべきである。
 なお、通達には、鑑別診断として神経および血管圧迫テストが詳しくあげられ、「できる限り掲げられたテストを行なうよう関係医療機関に対して指導すること」(事務連絡)が述べられている。
 しかし、この方法が業務起因の鑑別に必ずしも役立たないことは通達自身も認めており、また神経伸展テストのように有効なテストが除かれることも問題であろう。
(6)通達は、「頸肩腕症候群」の病訴が筋緊張、精神的心理的緊張によって「加工ないし固定」するとし、「適切な療養を行えばおおむね3ヵ月程度(1ヵ月ないし3ヵ月)でその症状は消退する」から「3ヵ月を経過しても順調に症状が軽快しない場合は」鑑別診断の措置をとるよう述べている。
 しかし、ここに示されている「適切な」療養が一貫して行われていないのが現状であり、そのため頸肩腕障害の患者にはさまざまな症度と病像がある。軽症者では3ヵ月程度で症状が軽快しても中等度以上の症例ではかなり長期にわたる休養やリハビリテーションが必要でありまた慢性的経過を辿る症例は季節、天候、生活条件などによって症状が起伏しやすいことは実態が示している。(昭和48年度「頸肩腕症候群」委員会報告)。むしろ3ヵ月間同一治療を継続しても症状の好転が認められない場合、治療方針を変えることが望ましいというべきであろう。それに反して通達の指示は、患者の医療中断を招くおそれがあり、現に長期療養患者が業務外の扱いをされ、頸椎S線撮影や精神科医の診察を命令された実例も報告されている。問題は、適切な療養が症状に応じて、どの地域や産業でも受けられるような種々の医療や健康管理の体制を整備することであり、この、国の姿勢は消極的であると云わざるをえない。
 従って、画一的に3ヵ月という療養の期限を明示することは正しくないばかりでなく、この規定によって医療などの中断が行われるとかえって症状が悪くなる可能性があると考える。
(7)昭和44年の旧認定基準が、「業務による疲労から」症状が発現し、「通常始めは疲労、肩こりの状態で休養、訓練により回復する」が、「特に素因のある者では」「医療を要する段階にまで進みうる」ので、「肩こりの段階において適切な作業管理、休養、訓練などの措置を講じる」ことを述べていた。しかし、改められた新認定基準では、「種々の機序による」としか述べず、疲労との関係や発症前における予防措置については全く触れていない。頸肩腕障害の対策としては、早期診断、早期治療はもちろん、発症前における措置が重要であるだけに、この通達は一歩後退している。
(8)以上のように、この通達の内容は疾病の実態と研究の進歩にとって疑問の点が多い。しかも、これが認定状況の地域格差をなくし、医師の意見が異なる場合の対策として出されている(旧基準では基準外の症例を上部横関に稟伺する措置があったのを除いているなど)。このことは、通達が最低基準としてではなく、最高基準として機械的に運用される危険を示している。もし、そうであれば、基準の目的である「労働者保護」にそって患者の業務上認定と医療を進めることをかえって阻む役割を果たす危険がある。
 私たちは、上にあげた諸点について改善するとともに、頸肩腕障害の予防、補償対策の確立と普及について努力を払われるよう強く要請するものである。

 全国労災職業病対策実行委員会が労働省(現厚生労働省)に59号通達の運用をめぐって業務運営の改善を実行させたのは次の内容でした.
 とりわけ昭和51年11月11日付で出された事務連絡45号は,59号通達で抜けていた保母等(上肢と併せて身体の他の部位も同時に使用する業務に従事する労働者)の頸肩腕障害に関わる労災申請があった際には,認定基準によることなく,個別に作業態様・業務量等を把握の上業務上外を判断するよう指示しました.また,適切な療養や健康管理が行われなかった場合,3ヵ月で症状が消退しないこともあるので,適切に対応するように指示しました.

事務連絡
 昭和五十一年六月十四日

労働省労働基準局補償課 医療班長

各都道府県労働基準局労災主務課長殿
頚肩腕症候群等の職業病疾病に関する本省陳情について
 昭和五十一年六月十一日、全国労災・職業病対策実行委員会から、本省に対して陳情右あり、要旨下記の通り応答したので、参考までにお知らせいたします。

〔陳情者〕

 50・10・13の交渉において、59通達のうち「おおむね三ヵ月程度でその症状は消退するものと考えられる」の表現について種々問題点を指摘し、労働省は「問題が重要であるので早急に検討する。陳情の応答経過は、医療班長事務連絡で各局に知らせる」と約束したが、事務連絡は出したか。二〜三の局で聞いたが、そのような文書は来ていないといっている。

〔答〕

 労働省としては、59通達そのものの内容に誤りがあるとは考えていない。同通達の趣旨を事業主が誤解し「三ヵ月たっても治らないものは業務上のけいわん≠ナはない」として差別的取扱いをしているものがあるとすれば問題であるので、早急にその対策を検討すると答えている。この経過は50・10・14付け医療班長内かんで各局に事務連絡した。また59通達の趣旨については全国会議で説明している。

〔陳情者〕

 検討はどのようにしたのか、また、産業衛生学会の研究会が59通達の問題点を指摘し、労働省に認定基準の改正を要請したが、これにどう対応したか。

〔答〕

 労働省においては現在10以上の専門家会議を設け、山積する難問の解明に取組むと同時に新しい認定基準の設定に努力している。けいわん≠軽視している訳ではないが、物理的に手が廻りかねているのが実情である。しばらく時間を貸してほしい。(専門家会議の実情を説明せよ。50・10・14の内かんを見せてほしい等のやりとりがあり、現に開催中の同会議の審議状況を説明するとともに50・10・14内かんを朗読した。)

〔陳情者〕

 いつから、どのような手順で検討するのか明らかにせよ。

〔答〕

 「頸肩腕症候群の認定基準の検討に関する専門家会議」を招集し昨年来の陳情の要旨、産衝学会研究会からの要請を報告し、医学的な面から検討して頂くことを考えているが、その時期は、先程答えた事情から約束しかねる。

〔陳情者〕

 検討に着手しても、その結論が出るまでには時間がかかるし、まして検討にも入っていないなかで、被災者に犠牲者が出ても放置しておくということか。現に三ヵ月たった時点で鑑別診断を強要し、また労災請求をさせずに社内補償している企業では、他の疾患が発見されたとして、補償打切り、解雇等の懸念も出ている。

〔答〕

 皆さんの所にそのような情報が入り、59通達にからむ弊害の実態があるならば、監督署に本人が相談に来てほしい。監督署において当該事業主に対して弊害除去のための行政指導を行なう。ただし弊害の認識が異っては困るので念を押しておきたいが、監別診断を行うことまで弊害だとは思っていない。監別診断は臨床医であれば、日常行っていることで、病因を把握し、適正な治療を行うためには必要であると考えている。

〔陳情者〕

 相談に来た個々の問題について行政指導を行うということでは困る。相談に行くことも知らず泣き寝入りする者が出るからけいわん♀ウ者を出した全事業主を集めて趣旨の徹底を図るべきだ。

〔答〕

 監督署の主体的能力の問題もあり、また、全事業主が59通達を誤解し、被害者の差別的取扱いを行うという風潮であれば別だがそのような意識をもっているかどうかわからない者を集めて指導するということは、反って奇異な感じを与えることとなるので、全事業主を対象とする行政指導は考えていない。

〔陳情者〕

 保母のけいわん=@の問題はどうなっているか。労働省は数年前から検討を約しているが、いつ結論が出るのか。今後どうするのか。

〔答〕

 保母の業務については、手指作業の実態とは異った態様がありその業務とけいわん#ュ症との関係が必ずしも明確でないので59通達を適用せず引続き検討するとしている。労働省の委託研究の結果、内外文献等を資料として、専門家会議に検討を願うことを予定している。

〔陳情者〕

 委託研究結果は公表して広く科学的な討議の場を与えるべきではないか。

〔答〕

 研究結果は専門家会議に提出し、検討資料にする等行政面で活用している。研究結果は研究者の個人の立場をも考慮し一般に公開していないが、研究者の希望または了解があって必要なものは労働省の刊行物に集録し、周知を図っている。また、研究者が他の機会に学問的に発表したいということであれば、これを制約していない。

〔陳情者〕

 研究者の了解がなければ公開しないのか。他省庁では公開している。国費で委託研究したものは国民に公開し、還元する義務がある。

〔答〕

 即答できない。検討課題とする。

事務連絡
 昭和五十一年九月十四日

労働省労働基準局補償課 医療班長

各都道府県労働基準局労災主務課長殿
全国労災職業病対策実行委員会の要請について
 昭和五十一年九月十三日、標記団体から「頸肩腕症候群」 (昭和五十年二月五日付基発第59号) の通達のうち、「三カ月でその症状は消過する……」 の解釈については再三の要請にもかかわらず監督署まで周知されていないとの要請があり、昨年十月十四日付、本年六月十四日付の医療班長事務連絡 (別添)を提示してありますので御了承願います。

事務連絡 第45号
昭和51年11月11日

労 働 省 労 働 基準局

   補  償  課  長

都道府県労働基準局
労 災 主 務 課 長 殿

振動障害の認定基準等の運用上の留意点について

 職業性疾病の業務上外の認定基準の運用等に関する質疑については,その都度説明してきたところであるが,その要点を下記のとかりとりまとめたので・業務の参考とするほか,必要に応じ関係労使及び医師への周知方をよろLくとりはからわれたい。

1.振動障害(略)
2.頸肩腕症候群
(1)業務に起因する頚肩腕症候群の発生の機序は医学的に必ずしも明確にされていないが,一般に一定の作業姿勢を持続し,身体の一部(主として上肢)のみを過度に使用する場合には当該業務によって起こるものとされ,これについての一応の解明がなされることになり,認定基準(昭50・2・5基発第59号)においては,キーパンチャー等一定の作業態様に従事した労働者に係る疾病について認定要件が示されている。
 したがって上肢を比較的過度に使用する業務であっても,同時に身体の他の部位も併せて使用する業務ついては,上記通達記の1の(3)でいう「上肢の動的筋労作(例えば打鍵などのくり返し作業)又は上肢の静的筋労作(例えは上牧の前・側方挙上位などの一定の姿勢を継続してとる作業をいうが,頭部を前屈位で保持することが必要とされる作業を含むものとする。)を主とする業務」には該当しをいので,この基準で判断することはできない。
 しかし,認定基準に示されていない業務でも業務上の頸肩腕症候群又は類似の疾病が発症しないとは断定し難いので,上肢と併せて身体の他の部位も同時に使用する業務に従事する労働者からこれらの疾病に係る労災請求があった場合は,認定基準によることなく,個別に作業態様,業務量等をは握のうえ業務上外の判断を行うこと。
(2)前記通達の解説8に「適切た療養(例えば薬物寮法,理学療法,体操,作業上の配慮,生活指導,精神衛生面よりの助言・指導など)を行えば,おおむね3ヵ月程度でその症状は消退する……」と示されているのは,認定基準そのものか軽度の疾病についても認定が行えるよう設定されており,認定基準に例示されたような業務に従事したことにより発生した頸肩腕症候群については,症状発現の初期段階から適切な療養及び健康管理が行われるならば比較的短期間のうちに快方に向うのが通常であり,医学経験則上おおむね3ヵ月程度でその症状は消退するものであるとの見解に基づくものである。
 しかし,頸肩腕症候群に類似の他の疾病が存在しているか適切な療養及び健康管理が行われなかった等の場合においては,3ヵ月を超えて症状が持続する場合があるので,上記解説8は3ヵ月程度経過後に症状が消退しないものを一律に業務によらないい疾病として取り扱うという趣旨ではない。

3. 鉛中毒(略)

4、平成9年2月「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」(基発第65号)

 悪名高き59号通達に対し、被災者、労働組合からだけでなく医学界からも多くの問題が指摘されていました。こうした指摘に対して労働省(現厚生労働省)はその都度その場しのぎの「事務連絡」などで矛先をかわし認定基準の改正を回避してきました。基発第65号の最大の問題点は、それら悪作用の中核を担ってきた石田肇氏を座長とした専門家会議のもとで改訂された認定基準だということです。59号通達と比して良くなったのではないかと唯一言われている対象業務の明示ですが、これとても既に59号通達下でさえ認めざるを得なくなった健康被害を後追いで認めたに過ぎず、むしろ前述のように運動の高まりの中で、一部軌道修正を余儀なくされた3ヶ月消退論や鑑別診断の強化といった悪霊を蘇らせたことに大きな問題を感ぜざるを得ません。(事務連絡45号は、わざわざ削除されました。)
 そもそも認定基準は、全国で同じような条件で認定できるように斉一性を確保することに大きな目的があります。ところが基発第65号以降冒頭述べたような不可思議な情況が出現しているのです。それを生み出す基発第65号の問題点は、
 @ これまでと対象疾病・診断名を大きく変え代表的なものを例示しました。そして、どうしても診断がつかないものを頸肩腕症候群と診断するのは仕方ないが、できる限り症状と障害部位を特定し、それに対応した診断名となるよう主治医に協力を求めています。障害部位を特定することが被災者の療養する権利を狭めていくことは、これまで何度も味わってきました。執拗な主治医への照会が、被災者の療養する権利を狭めていくことも体験済みです。もともと障害部位が明確でない頸肩腕症候群のほうが遙かに多いという医学的集積を無視した基準といえます。
 A 認定要件・従事期間・作業条件については、批判の多かった59号通達をそのまま踏襲しました。これではグループ全員が画一的に相当高いノルマの遂行を余儀なくされている今日の労働環境のもとでは、業務上と認定されることはなくなってしまいます。どの程度の業務量で発病するかは、様ざまな因子の関与によって人による差が大きく出ます。個別に発病時の労働条件、労働環境と健康破壊の関係を明らかにすることなしに正しい業務上外の判断は出来ないし、予防施策の効果をあげることも出来ません。唯一質的負担も評価することが加えられましたが、事務連絡45号が削除されました。
 B 療養期間については、3ヶ月で軽快すると明確に言い切りました。そして手術施行の 場合6ヶ月で治癒する。改善がないままに長期になる場合、対診により精神医学的な検討を含めて診断を下すと、明らかな療養期間制限につながるものを規定に設けてきました。
 C 加齢や日常生活とも密接に関連しており、その発症には、業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)が関与している。また、上肢等に負担のかかる作業と同様の動作は、日常生活の中にも多数存在するのだから、これらの要因を検討した上で取り扱うとしました。つまり、個人的な弱点のある人。子供を育てているだとか、家事労働が大変だとか、スポーツかなんかテニスかなんかやっているようなことがある。こういう人は認定対象から外して、その上で認定基準に合致しているかどうか調査して認定するとしたのです。
 このように基発第65号通達の問題点を整理して思い出されるのが、過去職業病の裁 判闘争(認定・打ち切り)で、国や経営者側の補償拒否の医学的拠り所として登場してきた石田肇氏の証言内容が、そのまま並べられているのではないのかとの思いです。しかも重要なことは、それら石田肇氏の持論はその大半が裁判判決上で、医学的証言として採用されなかったという事実です。このことは、先に過労死の認定基準改正に当たって当時の加治原室長が示した労災認定実務に当たって国側が採るべき基本姿勢と明らかに逆行する動きが、この65号通達策定にあったということです。
 このように見ると、冒頭述べた頸肩腕障害の労災認定が、最近おかしくなっているの も納得できます。だとするならば、それを是正させる道も自ずと明らかになってきます。

労災認定闘争の発展と教訓

1、認定闘争の基本は、本人が自分の身体具合の悪さと仕事の関係を、働きだしてからの 経過を追って充分認識することにあります。そのために簡単なメモでも良いから、仕事の内容を初めて接する人でも理解できるように出来るだけ細かく書き出す。そして、どんな時にどんな風に身体具合が悪くなっていったか仕事内容と対比しながら一覧表に出来ると良いと思います。勿論そこに仕事上のアクシデント即ち人の増減とか仕事上の突発的出来事など有れば備考欄を作ってメモっておくとより理解が進むでしょう。頭の中だけで考えるのではなく、書き出して外から見ていく(客観的)習慣を付けることが大切です。
2、次いで、この人と同様の身体具合の悪くなりかたが同じ職場の仲間、同じ仕事をしている仲間、似たような仕事をしている仲間にも見られるものであることを明らかにして いくことになります。
3、そして、こういう情況を理解して、その病気の業務起因性をはっきりと承認する医師の支援を受けることです。間違っても体質や気のせいにする医師に掛かるべきではあり ません。そんな医師に掛かったらかえって病気は悪化し、後に労災申請を行った際、業 務外の口実を与えることになります。大切な医師を選ぶ基準は次のように考えられます。 A、労働者や労働組合に偏見を持たず、疾病と労働の関係について理解を持ち、または理解しようと努める医師(現場を見に出かけ、労働者の生の訴えを丁寧に聞いてくれる医師)

A、

労働者や労働組合に偏見を持たず、疾病と労働の関係について理解を持ち、または理解をしようと努める医師(現場を見に出かけ、労働者の生の訴えを丁寧に聞いてくれる医師)

B、

職業病の治療にあたり、多くの患者に信頼されて実績、効果をあげている医師(患者をあまやかすのではなく、病気との闘いを励ます医師)

C、

症状と治療方法について、明確で具体的な説明や納得のいく措置をとってくれる医師(労災保険や職業病対策について理解のある医師)

D、

日本産業衛生学会の統一見解等を積極的に受け入れ研究的意欲を持ち実践してくれる医師(ただし、患者をモルモット扱いにしない)

 尚、労災申請をした時、労基署から労災病院などに受診命令を出される場合がありま すが、その受診は気をつけなければいけません。私のこれまでの体験からいって、業務外の口実に使われる危険性が高いからです。そんな時は単に「行きたくない。」と、断るのではなく、その受診の性格をきちんと正し、受診命令を発する時、労基署が守らなければならない事項が尽くされているか確認することが大切です。先ず鑑別診断の目的は何か。主治医への照会で不十分なのはどこか。そのわけは。受診先の医師が鑑別診断に相応しい医師なのか、その医師のこれまでの業績は。被災者への対応で問題を起こしていないか・・・などです。そして、もし疑問な点が解消されないならばきちんと受診できない理由を述べて、受診命令にあたって第63国会での附帯決議の履行を求めていくことが大切です。
4、企業内で補償が取れたら認定闘争は不要とする傾向がありますが、これは働く者の生 命と健康を守る取り組みにとって正しいとは言えません。企業内で補償するから問題を 外へ出すなといった取引は、賃金カットなしに時間内通院を認める代わり指定医に掛か ってくれ、指定医の診断書しか認めないといった取引と同じように、結局は労働者階級のためにも罹病者のためにもなりません。また、認定が取れたら企業に補償させよう。全ては認定待ちというのも正しいとはいえません。
 労災認定の取り組みはそれだけが切り離されているものではありません。『認定・補 償―治療―予防―職場復帰・再発防止』が、環となってお互い密接に関連しあった取り組みとして進めていかねばならないものです。その実現のために活用するのが労働行政を組み込ませるということです。労働省(現厚生労働省)も「労災申請がされたら、労災補償課だけが対応すればよいと考えるのではなく、事案によっては監督と安全衛生課が三位一体となって労働行政として責任を果たすように」と、業務指針を定めています。
5、働く仲間全体の生命と健康を守る闘いの一環として、また職場から労働組合を強くし 労働運動を強くしていく闘いの一環として認定闘争を理解し位置づけることが大事で、 特別に気の毒になったかわいそうな個人を救うための闘争だという風になってはいけま せん。認定が取れなくても「合理化」、労働強化をおしもどし、労働条件を改善できれば大きな勝利といえます。逆に認定は取れても「合理化」労働強化は益々進められ、組合が弱くなるようでは勝利とはいえません。
6、罹病者にとっては認定が取れないでもうまく治る方が、認定が取れてもいつまでも治 らないよりずっとましです。罹病者がうまく治るための一環として認定闘争に取り組む ことが大事です。元の職場に戻れないようなところまで悪くなって認定されるのは、認定されないよりはましですが、本当にいいことではありません。短期間の休業で全治して元の職場で働ける、全然休まず若干の労働条件の軽減と働きながら治療で全治してしまうという段階で認定を取るというのが望ましいといえます。 職業病闘争の中で、認定闘争は原則として、出発点でなければ終点でもありません。罹病者がうまく治り、また働けるようになるための全面的な闘争の一環であり、労働条件を改善して新しい罹病者の続出を防ぐための全面的な闘争の一環であり、労働者の団結と労働組合・労働運動の強化・発展を職場で、企業内で、産業内で、地域で、そして全国的に促進する全面的な闘争の一環であるという位置づけが大事なのです。その点では、「頸肩腕障害」を多発させてきた主要な職種を、丸ごと下請化させたりパート労働に転化する資本の横暴を許し、結果的に頸肩腕障害という深刻な健康被害を潜在化させてしまったことは、大きな反省点としなければいけません。

認定基準の正しいとらえ方

1、

 認定基準の目的は、不必要な調査に時間をかけず、職業病を起こす主要な条件、病気の現れ方による認定の考え方を示すことによって、速やかに決定を行うことにあります。
 労災保険法の目的は、被災者の公平、迅速な救済です。頸肩腕障害の認定では、自己意見書も含め説明資料が十分調っている場合でも申請して3ヶ月から7ヶ月掛かってい ます。その取り組みが弱かったり労基署への追求がされていないと1年とか2年掛かっ てしまいます。生活保護法による「医療保護」は申請を受けてから一週間以内で決定しなければならないという規定に比べて大きな問題です。
 また、行政の窓口業務は田中角栄が総理大臣であった時、申請から1ヶ月以内に処理 できない時は、申請者にその理由を説明するよう定めています。私が全国労災職業病対策実行委員会の事務局次長をしていたときは、度々この規定を使って被災者の早期救済に役立てていました。この規定は現在も生きています。積極的活用をお願いしたいと思います。

2、

 認定基準に該当しないからといって、即業務外として処理していいことにはなってい ません。認定基準をふるいわけに使ってはいけないことになっています。該当しない場合には、発生の経過、業務の実態、発病するに至った職場の諸条件を正確に捉え、業務と病気の因果関係を確認した上で決定しなければいけないことになっています。労働省(現厚生労働省)の認定作業の業務手引きでは、認定基準に該当しない場合には反論の機会を与えねばならないことになっています。

3、

 医学的な認識の発展を絶えず取り入れ、認定事例の集積による行政経験を総括するこ とによって、認定基準をより合理的で円滑な補償措置が行えるものにしていくことが国 側には義務づけられています。その適正な実現を要求するために避けて通れないのが医 学的コンセンサスの動向になります。かって産業衛生学会に労働者・被災者の生の声を直接反映させる機会が持たれていましたが、今日ではそうした取り組みが弱くなっているのは否めない事実です。また、労働者の生命と健康を守る闘いの初期の段階では、被災者の掘り起こしと救済(診断・治療)、学術的研究・交流を通しての問題提起などで先駆的役割を果たしてきた民医連も後継者が育たず、日常診療すらままならない情況になっています。様々な要因が複雑に絡み合って今日の情況を作り出してきたので直ちに解決に結びつく方策はありませんが、もう一度原点に戻って、今目の前にある一つ一つの被災者の労災認定獲得の積み重ねが重要になっていると思います。

* 元全国労災職業病対策実行委員会事務局次長
 (職業性疾患・疫学リサーチセンター監事)

(社会労働衛生 vol.5-2 2008年第5巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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