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『頸肩腕障害の定義2007』と
私の労災相談活動
斎 藤 洋 太 郎 *

 新しい『頸肩腕障害の定義 2007』には、「作業態様に関わる負荷が上肢系の筋骨格系組織に作用することにより生ずる(発生する・増悪する)機能的または器質的障害」と定義される。
 この頸肩腕障害は、労災制度において「上肢作業による疾病」とか頸肩腕症候群と呼ばれる。頸肩腕症候群は、労働基準法施行規則(厚生労働省令)の別表における用語である。
 2007年の定義にあるように、業務負荷が上肢系に作用することによって生ずるのであって、症状・障害が上肢系に限定されるものではない。疲労性の全身疾患であって、たとえば下肢に症状が出てくるから頸肩腕症候群でない、とは言えない。
 また、頸椎症などの既往障害あるからといって、業務負荷による既往症の増悪について、業務起因性が否定されるものではない。最高裁判例(過労死弁護団の松丸弁護士)において、消化器のかいよう(私傷病)がある人に業務負荷が作用して、増悪・出血した場合も業務上である。
 もちろん、頸椎の画像所見があるからといって、それがけいわん症状と無関係な場合も多く、業務負荷とけいわん症状の関係があれば、これは頸肩腕障害であって、頸椎症ではない。厚生労働省の『労災保険 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際』にあるように、正しい原因の解明が必要であって、画像の頸椎所見から安易に「頸椎症」と誤診されたものを、頸肩腕障害と正確に診断した場合は、頸椎症の業務負荷による増悪ではなく、業務負荷による頸肩腕障害の発生と評価しなければならない。
 『定義』の用語についても叙述されている。
 「作業態様」について、作業の方法・やり方は、作業の速度や持続時間の長さ、作業と休息の比率、回復時間の不足などの「時間的要因」と結びついて、生体への「作業態様に関わる負荷」を形成する、とされる。
 これは簡潔な定義であるが、労災認定の実際においては、業務負荷が過重であったかという評価が主要な問題である。

労災認定基準の実際 特に業務負荷量の推定について

 上肢作業による疾病のうち、頸肩腕障害・頸肩腕症候群は、診断が必要である。確定診断された上で、発症前約半年の業務負荷を検討する。しかし、その発症日は、職業性頸肩腕障害と診断された日ではなく、客観的に現在につながる疾病について、現実に医療が必要となった時期である。
 職業病と確定診断される前に、非専門医に受診しているが就労し続け、業務量が低下していた場合、発症日があとに設定されると、業務負荷が過重でなかったと判断されてしまう。したがって、過重負荷が頂点に達した時点のあと、症状が出現して、受診し職業病と診断されなくとも、療養を開始した日を発症日として、それ以前の業務量を検討する必要がある。
 認定基準では、発症前に過重な業務負荷があり、業務負荷と発症の間に因果関係が認められれば、労災認定される。
 一つは、同僚(同性・同年齢)より業務量が1割以上多い場合である。ただし、当該職場でみんなが過重労働をしていると、同僚との比較が意味をなさない。所定労働時間にくらべ、残業時間が1割以上多いという場合も、目安とすべきであろう。
 もう一つは、同僚との比較ではなく、被災者自身の業務量が2割増し以上に増加した場合である。認定基準・説明資料には、次の例示がある。
 イ ひと月のうち、1日の業務量が通常より2割増し以上で、その状態が10日程度あるもの
 ロ 一日の労働時間の3分の1が、通常の2割増し以上で、その状態が月10日程度
 これらの例示は、はっきり言って机上の空論である。しかし、認定基準は行政の内部通達で、市民を拘束するものではないが、監督署はこれに沿って調査し、認定基準にあえば、即認定し、そうでなければ個別に因果関係を検討する(理論と実際参照)。

 最高裁判例(横浜市従保母)や地方公務員災害補償基金審査会の裁決は、業務従事経歴・業務負荷と症状・発症の対応関係から因果関係を肯定するが、監督署の判断はかかる対応関係の年表ではなく、認定基準の機械的な運用にかたむきやすい。認定基準が改正されるまでは、上記イ・ロの基準が適用できるか、被災者側も当てはめてみたほうがよろしい。
 認定基準は、同僚との比較で1割り増しか、発症前被災者業務2割り増しかのいずれかを満たせばいいという構造になっている。要件のすべてを満たす必要はなく、要件のいずれかを満たせばいい、and ではなく or の基準なのである。石綿や精神障害の認定基準・判断指針もそういう構造なのに、極端な話すべての要件を満たさないと認めないみたいな、監督署の復命書も散見するので、認定基準を正確に運用してもらいたいと思う。
 また、業務量2割り増しというのは把握しづらい。しかし、監督署が自らの認定基準に沿った検討を放棄するのは許されない。業務量が把握できないから、業務外というのは、労働者保護に反する。
 東京の主任審査官が、通常時の業務量を10として、業務区分比率を試算し、発症前の業務量が12~15に相当すれば、業務上とする方法を考案した。本誌3-4に掲載してある。これを別の審査官が、そんな基準はないときめつけたが、被災者がかかる業務区分比率を計算し、一定の裏づけが取れれば(主任審査官の事案では、会社が逃げ回ったので、15以上の業務量として不支給を取り消し)業務上とする方法は、決定書として生きている。現に、最近大学職員で、上記方法を応用して意見書を作って申請したかたが認定された。
 派遣労働者などは、残業を禁止され、過重な業務量を所定時間にこなさなくてはならず、長時間連続作業が凝縮せざるを得ない。認定基準はあくまで業務量を対象とするが、業務量把握の努力をおこたり、見かけの残業時間の少なさだけにとらわれると、判断を誤る。頸肩腕障害の労災認定においては、業務時間も過労死と異なり、業務量との関係に留意すべきである。
 2007年の労災申請・認定事案では、当院では日本人のコンピュータ作業が目立つ。共済・保険業務のたてなおしのため、発症している。厚生年金の記録の機械化がでたらめで、政治的な問題になったが、年金記録の統合・機械化について、労基法・労働安全衛生法・VDT作業指針に沿い、全体の奉仕者として職務することが求められる。審査・再審査事案なども含めると、団体事務・手話・シミュレーションといった高度な頭脳労働による発症が挙げられる。

歴史的経緯

 『頸肩腕障害の定義 2007』の解説に戻る。
 「1980年代になると海外においてもRSIやCTDなど、頸肩腕障害に類似した障害が社会問題化した。この経過の中で、上肢系の反復や肢位の拘束などの作業に関連して非特異的な筋骨格系障害が生じるとの共通認識が世界的に形成されるとともに、整形外科分野などで従来から治療の対象となってきた多様な障害の作業との関連性が指摘されるようになった。近年、作業関連性を有すると考えられる多様な筋骨格系傷害を包括的に表す用語としては作業関連筋骨格系障害が国際的に広く使用されるようになった。・・・日本整形外科学会産業医委員会が『頸肩腕症候群のうち、作業関連の要因が原因と考えられる症例を「頸肩腕障害」とすることを提案するとともに、合わせて[作業関連病]を提示』するに至った・・・」
 引用したとおり、ここには重要なことが2つある。一つは、日本だけでなく、世界的に作業関連筋骨格系障害が認知されたこと、もう一つは、日本の整形外科学会も作業関連病を容認するようになったことである。厚生労働省の内部通達である労災認定基準を改正するさい、整形外科学会系の意見しか聞かず、産業衛生学会を無視してきたのは改められるべきであろう。
 私がかかわっている主な労災職業病は、この頸肩腕障害、高次脳機能障害(外傷性脳損傷TBIなど)、石綿疾病である。それらについて地道な症例・運動の蓄積を国際的に認知させ、国際的な労働者の運動(それを社会主義という)を特に東亜において進めることが大事だが、頸肩腕障害は特に土着のとりくみも大切だ。有利になった条件も活用して、被災労働者の人権を守る系統的な運動を、患者に学びながら進めたいと思う。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 vol.5-2 2008年第5巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)
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