上肢作業による疾病のうち、頸肩腕障害・頸肩腕症候群は、診断が必要である。確定診断された上で、発症前約半年の業務負荷を検討する。しかし、その発症日は、職業性頸肩腕障害と診断された日ではなく、客観的に現在につながる疾病について、現実に医療が必要となった時期である。
職業病と確定診断される前に、非専門医に受診しているが就労し続け、業務量が低下していた場合、発症日があとに設定されると、業務負荷が過重でなかったと判断されてしまう。したがって、過重負荷が頂点に達した時点のあと、症状が出現して、受診し職業病と診断されなくとも、療養を開始した日を発症日として、それ以前の業務量を検討する必要がある。
認定基準では、発症前に過重な業務負荷があり、業務負荷と発症の間に因果関係が認められれば、労災認定される。
一つは、同僚(同性・同年齢)より業務量が1割以上多い場合である。ただし、当該職場でみんなが過重労働をしていると、同僚との比較が意味をなさない。所定労働時間にくらべ、残業時間が1割以上多いという場合も、目安とすべきであろう。
もう一つは、同僚との比較ではなく、被災者自身の業務量が2割増し以上に増加した場合である。認定基準・説明資料には、次の例示がある。
イ ひと月のうち、1日の業務量が通常より2割増し以上で、その状態が10日程度あるもの
ロ 一日の労働時間の3分の1が、通常の2割増し以上で、その状態が月10日程度
これらの例示は、はっきり言って机上の空論である。しかし、認定基準は行政の内部通達で、市民を拘束するものではないが、監督署はこれに沿って調査し、認定基準にあえば、即認定し、そうでなければ個別に因果関係を検討する(理論と実際参照)。
最高裁判例(横浜市従保母)や地方公務員災害補償基金審査会の裁決は、業務従事経歴・業務負荷と症状・発症の対応関係から因果関係を肯定するが、監督署の判断はかかる対応関係の年表ではなく、認定基準の機械的な運用にかたむきやすい。認定基準が改正されるまでは、上記イ・ロの基準が適用できるか、被災者側も当てはめてみたほうがよろしい。
認定基準は、同僚との比較で1割り増しか、発症前被災者業務2割り増しかのいずれかを満たせばいいという構造になっている。要件のすべてを満たす必要はなく、要件のいずれかを満たせばいい、and ではなく or の基準なのである。石綿や精神障害の認定基準・判断指針もそういう構造なのに、極端な話すべての要件を満たさないと認めないみたいな、監督署の復命書も散見するので、認定基準を正確に運用してもらいたいと思う。
また、業務量2割り増しというのは把握しづらい。しかし、監督署が自らの認定基準に沿った検討を放棄するのは許されない。業務量が把握できないから、業務外というのは、労働者保護に反する。
東京の主任審査官が、通常時の業務量を10として、業務区分比率を試算し、発症前の業務量が12~15に相当すれば、業務上とする方法を考案した。本誌3-4に掲載してある。これを別の審査官が、そんな基準はないときめつけたが、被災者がかかる業務区分比率を計算し、一定の裏づけが取れれば(主任審査官の事案では、会社が逃げ回ったので、15以上の業務量として不支給を取り消し)業務上とする方法は、決定書として生きている。現に、最近大学職員で、上記方法を応用して意見書を作って申請したかたが認定された。
派遣労働者などは、残業を禁止され、過重な業務量を所定時間にこなさなくてはならず、長時間連続作業が凝縮せざるを得ない。認定基準はあくまで業務量を対象とするが、業務量把握の努力をおこたり、見かけの残業時間の少なさだけにとらわれると、判断を誤る。頸肩腕障害の労災認定においては、業務時間も過労死と異なり、業務量との関係に留意すべきである。
2007年の労災申請・認定事案では、当院では日本人のコンピュータ作業が目立つ。共済・保険業務のたてなおしのため、発症している。厚生年金の記録の機械化がでたらめで、政治的な問題になったが、年金記録の統合・機械化について、労基法・労働安全衛生法・VDT作業指針に沿い、全体の奉仕者として職務することが求められる。審査・再審査事案なども含めると、団体事務・手話・シミュレーションといった高度な頭脳労働による発症が挙げられる。
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