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非災害性腰痛への取り組みの重要性


 労災保険上、業務上腰痛は災害性腰痛と非災害性腰痛に分けられます。災害性腰痛とは、職場で作業中に生じた腰部捻挫・ぎっくり腰など、怪我としての腰痛です。
 非災害性腰痛は、長期間腰部に過度の負担がかかって起きる慢性の腰痛のことです。
 いわゆる「腰痛職場」たとえば保育、介護などの職場(女性労働者が多い)では、腰痛症が多発していますが、このような職場の労働では、一人の労働者の腰痛には災害性腰痛と非災害性腰痛の両方の要素が重なって現れることが多いと思われます。
 このような職場での腰痛症は、よほどの大きな外傷要因があって怪我と見られる場合には、労災で災害性腰痛として認められていますが、多くの場合には健康保険で治療を受けたり、休まなくてもすむ場合には治療院(整骨院、マッサージ治療院、鍼治療院など)で治療を受けています。
 職業性腰痛の最大の問題の一つは、まず腰痛予防の問題ですが、もう一つは非災害性腰痛の認定の敷居が高くて、ほとんど認定がなされていないという問題です。
 この点では、実は非災害性腰痛の認定がどれだけなされているかの厚生労働省の統計が開示されておらず、「非災害性腰痛の認定がほとんどなされていない」という私の見解は、長年の職業病臨床医としての経験上からの見解なのです。
 非災害性腰痛は、腰部に負担のかかる業務に従事した期間によって二つに分けられます。比較的短期間(3ヶ月から数年以内)の場合と、相当長期間(おおむね10年以上)の場合です。
 前者は慢性の筋・筋膜症や腰部椎間板症が想定され、後者は高度の腰椎椎間板症や変形性背椎症(それに由来する腰部脊柱管狭窄症)が想定されます。
 これら非災害性腰痛についての医学的見解の解説は、厚生労働省労働基準局編の「業務災害及び通勤災害認定の理論と実際」などでも明らかにされています。
 しかし、実際に長年の労働によって変形性背椎症(腰部脊柱管狭窄症)に罹患し、休業治療・入院手術を受け、これらの医療や休業補償を労災として申請しても、多くの場合窓口で断られたり、受理されても業務外とされることが多いと思われます(これも統計資料が存在しているわけではなく、私の経験によるものです)。
 変形性背椎症で労災申請しても、「変形性背椎症は加齢現象による」とか「本人の素因による変形性背椎症」だから業務外であると判定されてしまうわけです。
 非災害性腰痛の認定基準の説明には次のように明確に記述されているにもかかわらず、です。「腰部に過度の負担のかかる業務に長年にわたって従事した労働者に発症した腰痛については胸腰椎に著しく病的な変性(高度の椎間板変性や椎体の辺縁隆起等)が認められ、かつその程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるものについて業務上の疾病として取り扱うこととしたものである。」
 こうしたことは労働基準監督署の無知・勉強不足からくるものなのか、それとも意図的な門前払い策なのか、まだ判然としません。
 過去に長年にわたっていわゆる重筋作業に従事した労働者の変形性背椎症(腰部脊柱管狭窄症)や、数年以上腰痛多発職種に従事した慢性腰痛症を積極的に労災認定することになったら、ひどく大変な(もしかしたら労災補償制度の根幹をゆるがしかねない)ことになるという漠然とした恐怖感が、無知・勉強不足を許し、意図的な門前払いをさせているのかもしれません。
 非災害性腰痛の問題は、高度経済成長を経て経済大国にかけあがったきた日本という国が、国民に押し付けてきたままにしている大きな「つけ」のひとつです。
 今後の取り組みとしては、ひきつづき非災害性腰痛のひとつひとつの事例・症例を積み重ねること、また厚生労働省の資料の情報公開の取り組みを強めることが重要と考えられます。

渡辺靖之


(社会労働衛生 vol.4-2 2007年第4巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)



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