職業性頸肩腕障害による問題の社会的な大きさについては,産業集団を対象とする大規模な調査が行われている西洋諸国では,作業関連筋骨格系障害・頸肩腕部の年間有訴率が14〜46%と報告されている.
国レベルでの疾病統計が得られる国は多くないが,アメリカでは労働災害保険が民間損保会社によって行われているので,保険統計による患者数の概算が得られやすい.それによるとアメリカでは,年間25万件以上のペ−スで職業性RSIが発生しており,これらの労災に伴う企業側のコストは年間2〜6兆円にものぼると見積もられている.
これに対して,日本では,国レベルでの保険統計は出されていない.
当院の受診者の現病歴からみると,多くの患者はまず整形外科やマッサ−ジ・ハリ治療所を訪れ,診療を受けている.日本での職業性頸肩腕障害の罹患者の多くは,一般の医療保険で、さまざまな病名で診療を受けている.
アメリカの年間発生25万件,累積200万人という数字からの単純な推定では,日本の累積患者数は100万人程度と考えられる.
日本では労災保険認定のしきいが高いために,「手指前腕の障害及び頸肩腕症候群」の業務上認定は年間100件前後にすぎない.
頸肩腕障害が発生しやすい職種と条件
@当院受診患者の動向からみると,頸肩腕障害の発生しやすい職種としては,具体的には次のような職種であるが,要するに上肢作業者である.パソコン作業が多い事務作業者,印刷・出版におけるいわゆるVDT作業,コンピュ−タ関連業務.介護・福祉・保育職場での管理・パソコン業務,歯科衛生士・検査技師,手話通訳者.
Aまた,頸肩腕障害が発症して重症化しやすいのは次のような場合が考えられる.
作業の内容や密度が職能熟練度を越えて要求された場合.たとえば,熟練度不足,人を減らした合理化,残業・長時間労働の慢性化,体調が悪いのに同じ作業量を働きつづける,など.
B作業者自身による動機付けの強さ,たとえば手話や手話通訳などボランティア的要素が大きい場合,コンピュ−タ関連業務などにみられる出来高請負制,職制兼務など.
C作業環境(パソコンの配置や作業机の広さ,照明,空調,騒音など)の悪さ.
頸肩腕障害の病態・発症機序についての諸説
職業性頸肩腕障害の他覚的所見・重症度分類についても,いまだ定説はなく,病態についても諸説があるというにとどまっている.
@アメリカでの呼称,RSI(Repetitive Strain Disorder 反復性ストレス障害)が,他の諸国でも受入れられているように,まず手,手指の反復性動作による障害が上げられる.手指腱鞘炎, 上腕骨上顆炎, 手根管症候群などである.
A長時間の姿勢や上肢保持による静的筋肉疲労による障害,疾患が考えられる.胸郭出口症候群(斜角筋症候群)や項背腰部の筋筋膜炎症などである.
B頸肩腕障害の疼痛が慢性化, 難治化することについては, 神経因性疼痛(Complex Regional Pain Syndrome )と同様の病態と考える研究者もいる.
Cまた, 書痙( Wrighters Kramp ) のように上記いずれの病態にも含まれない中枢性筋緊張昂進の病態機序も考慮されなければならない.
DVDT(Video Display Terminal)障害の眼科的障害である, 近視やドライアイ.
E心身の全般的慢性疲労状態.
今後,臨床経験や基礎的研究が積み重ねられることによってより詳しい病態機序の解明が待たれる.
頸肩腕障害の診断の実際
職業性頸肩腕障害を構成する疾患の中でも,手指腱鞘炎, 上腕骨上顆炎, 手根管症候群.胸郭出口症候群(斜角筋症候群)は従来からの整形外科的疾患として,比較的問題なく診断される.
しかし,項背腰部〜下肢・頸部〜上肢の広範囲にわたる筋硬や圧痛,易疲労性や脱力感については,「自覚的愁訴が多彩なわりには他覚的所見が乏しい」として臨床医が診断に苦慮させられるところである.
整形外科的,神経学的身体診察によって明確な他覚的所見をとらえて,記載することが困難であることは,私も十分に理解出来ることであるし,苦労してきたことである. またX線やMRI検査の画像診断でも異常所見が認められないのは当然である.
しかし今では,私は頸肩腕障害の全般的な他覚的所見を,次のようにして把握出来ると考えている.
1.こり(筋硬)の拡がり
こり(筋硬)の客観的判定は,不可能とまでは言えないとしても困難である.そこで,こり(筋硬)の拡がりに着眼した診察方法により,記載する.
具体的には,左右どちらかの項部を基準点(10点)とし,項部から下肢腓腹筋部までをチェックする.各所を指で圧しながら自己評価させるのである.左右の拡がり,腰部や下肢までの拡がりを評価し,記載するこり(筋硬)の拡がりが,病態の進展と平行すると考えられる.
頸椎椎間板症合併症例で,椎間板性疼痛が合併している場合や,次に述べる痛覚過敏や半身感覚障害を有する症例では,その部位を避けて基準点を決める.
2.「痛覚過敏」の検査
圧痛検査は,疼痛学会では約40グラムの強さによると決められているが,検査者による再現性は乏しく,記載するに際してもトリガ−ポイントと言われるように点としての把握になる.また被検者である患者側からも,こりと痛みの区別は非常にむずかしい.
指頭による叩打法で検査すると,叩打に敏感で,痛みと感じる(痛覚過敏)の範囲が比較的容易に確定することが出来ることに着眼した.この方法は,検者による変動も少なく,知覚検査と同様にカルテ記載も容易であることも重要である.
この指頭による叩打法を用いた「痛覚過敏」に着眼して,頸肩腕障害の患者に検査したところ,比較的長期間,固定的に痛覚過敏領域が認められたのは183人中28人(15.3% )だった.
これら28人はすべて,慢性・難治化した症例であり,痛覚過敏の範囲,程度は慢性・難治化の指標のひとつになりうる.
頸肩腕障害におけるこり・痛み,圧痛点,痛覚過敏の三者の関係は,次のようになる.まず,こりの拡がりの検査は,痛覚過敏範囲をさけて検査されなければならない.
痛覚過敏領域では,圧痛検査はすべて陽性となるが,逆に圧痛点は必ずしも痛覚過敏ではない.
また私の経験では、慢性関節リウマチの場合でも,炎症関節部位における「はれ・痛み」と,慢性期の関節周辺に見られる圧痛点,痛覚過敏の間には同様の関係が見られた。
3.「半身感覚障害」
頸肩腕障害約180人中,5人くらいに見られる比較的珍しい他覚的所見である.
半身たてわり型の知覚障害は,神経学的にはヒステリ−障害のひとつとされているが,ここでいう「半身感覚障害」はもう少し漠然とした知覚障害であり,患者は「何か重い膜がかかったような不快な感じで,寒冷に敏感」であるなどと表現する.半身障害側の具合の方が,他側よりも悪いのである.
障害側の半身では,こりの検査は困難ではあるが,痛覚過敏とは合併することもある.
4.握力・背筋力
患者は,意識的あるいは無意識的に病状を重く診てもらいたいと考えているだろうという理由や,背筋力測定は腰痛悪化の危険性が高いという理由などから,頸肩腕障害で握力・背筋力測定の意義を認める臨床医,研究者は少ない.
しかしながら,当病院では,適切な指導を行えば安全に計測することができ,1ケ月単位の推移をグラフ化して見て行くことも出来るので,病状の経過の把握に最も優れた検査法と考えている.
就業年齢20歳〜50歳女性では,握力右左,背筋力の順に25,25,70sが大まかな標準値である.たとえばこれが,15,15,40sくらいに低下していれば,たぶん大幅な業務軽減あるいは休業療養が必要であろう,という判断の目安になる.
またリハビリ中や再就労の段階でも,握力・背筋力の測定値は非常に良い目安である.
重症度診断の実際は,自覚的な社会生活障害の程度の評価を基本に,上記他覚的所見の程度評価を組み合わせて行っている.
頸肩腕障害の鑑別診断
頸椎椎間板症との鑑別診断がもっとも重要である.
典型的な頸椎椎間板症,頸椎椎間板ヘルニアの場合には,診断は簡単であり問題がない.軽症の頸椎椎間板症の合併の場合や,頸椎画像診断上に異常所見がみられる場合に,鑑別診断が問題になることがある.
慢性関節リウマチ,リウマチ性多発筋痛症,他の膠原病などとの鑑別診断は,特に困難はない.
今後,鑑別診断上問題になる疾患概念としては,慢性疲労症候群,筋・筋膜痛症候群,線維・筋肉痛症候群,神経因性疼痛(特に複雑局所疼痛症候群)が重要である.
頸肩腕障害の療養・治療・予防
1.早めの思い切った休養
ある程度重症化した症例では,就労のままではせっかく通院治療を重ねても改善せず,むしろ悪化,慢性化するケ−スも少なくない.早めの思い切った休業・休養,通院治療が望ましい.
2.休養初期悪化現象
大幅な軽減業務や休業・休養により改善するはずの症状や計測値にさっぱり改善傾向が見られず,逆に悪化してそれが何ケ月にもおよぶことがある.休養,休業しているのに何故?という逆説的な現象である.
この期間には,とにかく十分な休養,睡眠が必要なのである.休業,休養の当初から「張り切って鍛える式の運動療法」をさせては逆効果である.
3.受ける治療
一般的には,薬物療法と温熱療法である.
こりやいたみに対する消炎鎮痛剤,筋弛緩剤は,副作用とし胃症状が出現することが多いので初期だけにするか,少量にとどめることが多い.内服薬ではないシップ剤,軟膏剤などの消炎鎮痛剤は使いやすい.
自律神経失調症状としての胃症状に、胃薬。睡眠障害に対して睡眠剤の投与を行う。
一般的温熱療法として,ホットパック,上肢パラフィン浴,マイクロ波などがあり、運動療法やマッサ−ジ治療などと組み合わせて行われることが多い.
また針灸,マッサ−ジ,その他,治療院での施術については,積極的に同意しており,その場合は適正料金・清潔安全などの条件が満たされていなければならない.
通院治療を受ける場合には,休業療養の場合にも,就労通院の場合にも,曜日や時間を一定させて,一週間の仕事・生活の中での疲労対策の一つとして,定期的に治療を受けるよう指導することが望ましい.
4.運動療法
頸肩腕障害では,長期の休業休養を余儀なくされた場合にも,通常の日常生活活動は行え,いわゆる廃用性の筋萎縮はみられない.
こり・痛みや痛覚過敏を来しており,生体防衛としての筋力発揮の低下が著しいのであるから,運動処方の基本はリラクセ−ションである.
リラクセ−ションとしての運動療法は,1時間弱,小集団で行われるのが望ましい.治療者や他の患者からのアドバイスを得ることが出来るし,孤立しがちな療養に励みとなる.
5.職業性頸肩腕障害の予防
最後に,職業性頸肩腕障害の予防について簡単に述べる.上肢作業者の作業姿勢,作業環境の問題もさることながら,まず第1には疾患・障害をひきおこさないですむような適切な作業訓練が必要と考えられる.
第2には,作業内容に関しては,次の5要素(注意集中・正確・迅速・反復・ 長時間継続)が「慢性疲労」形成の条件であると考えられるので,これらの要件がそろわないような作業態様に心掛けることが重要である.
文 献
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1) |
青山英康(編):頸肩腕障害−職場におけるその対策,労働基準調査会,東京,1979.
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2) |
小野雄一郎,垰田和史,中石仁,ほか:頸肩腕障害研究の今日的課題.産衛誌,42,別冊2000:55.
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3) |
Hutson M.A.: Work-related upper limb disorders,recognition and management, Oxford:Butterworth-heinemann 1997.
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4) |
渡辺靖之、高橋紀子、斎藤洋太郎、ほか:頸肩腕障害の症度指標としての痛覚過敏(会).産衛誌,43別冊2001:354.
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