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患者に学ぶ労災認定
斎藤 洋太郎*



1 患者に奉仕せよ

(1)患者に学ぶ
 患者・労働者に教えてもらいながら、職業病医療を作る必要がある。相談係は職歴をきくときに、虚心に業務内容や従事経過、症状の経過を教えてもらわなければならない。
 被災労働者のくるしみに心を寄せる必要がある。労災補償は最低限度の補償であり、権利である。人権を擁護するのであって、お金が取れるということではない。
 医療者と患者の関係は対等である。患者を子ども扱いしてはならない。医療者は、心からの敬語を使うべきである。患者が主人公であり、医療者は患者に奉仕すべきである。ちなみに、憲法で公務員は「全体の奉仕者」と規定されている。患者と家族のくるしみに、謙虚に心を寄せなければならない。
 医療者が主体で、患者が客体であるという理屈を展開している文章を見たことがある。傷病や臓器、症例が医学・科学において客体になることはあるが、医療者が主体で患者が客体という理屈は間違いだと思う。主体対主体の関係である。農山村における終末期医療において、患者・家族・医療者が手をつないで、見送ったというのは、主体-主体関係の伝説的な理想である。
 憲法における個人の尊重、教育基本法における個人の尊厳、これがかなめなのである。

(2)人間関係についての綱領
 日本の歌の文句に見るべきものがあって、先日じん肺患者同盟の支部総会でお話した。次に、最小限の綱領というべきものと、もう少し積極的な文句を紹介する。私より少し下の世代の歌手槇原敬之の作詞作曲である。

@ 責めるための言葉をとにかく全部捨てよう
 彼は、初楽曲から「自分の弱さも知らないで」相手を「強く責めたあの夜」のことを反省している(1990「NG」)。
 さらに2004年の「優しい歌が歌えない」でも「人をひどくせめる的はずれ」を反省する。この反省は、自分の内面に向かい、説得的な呼びかけに発展する。
    「例え人を責めても自分の事は一度も
   省みず生きてきた僕の本当の姿だろう」
   「同じような過ちを誰もが持っているのは
   /他人を許せる広い心を持てるため
   /無駄なものでいっぱいの心の中から
   /責めるための言葉はとにかく全部捨てよう」
         (2005「明けない夜が来ることはない」)
 同じ年の「スポンジ」は「妬み恨み愚痴悪口で気付かないうちに汚れた心」を洗っちゃえ! と歌っている。

A 誰かのせいにしない
 人を責めることや悪口で汚れた心から解放されれば、自分の強い生き方ができる。
 1994年の
    「キミノテノヒラ」に「それは生きていることを
   /誰のせいにもしていない笑顔」、「自分が生きてることを
   /誰かのせいにするのはやめよう」という歌詞がある。
 また、2000年のOrdinary(普遍的・平常的)Daysに
    「誰かのせいにして嘆く分/君の時間は減っていく」
 と、SIMPLIFY(中国語で「簡化」)に
   「誰かのせいにしながら/生きるつもりはないだけなんだ」
 とある。
 ここに提示されるのは、汚れた心から超越した、毅然たる生き方にほかならない。

(3)「生きていたのかよ」
 
あさ診療所の待合室に患者が集まる。
 「生きていたのかよ」。建設作業で石綿などを吸って職業病になった患者同士、「その言葉に愛をこめ」(槇原「いつでも帰っておいで」2006)、診察を待つのを、私は見てきた。「今日僕はどれだけ誰かの事、気にかけながら生きただろう」(同「尼崎の夜を見上げて」2006)と自問しつつ。


2 頸肩腕障害の不支給処分取り消し決定

 上肢作業疾病の認定基準は、資料1の通りである。業務量が同僚より10%多ければ過重であると認める。しかし、ある会社がみな過重労働をしていると、被災者が同僚より多いことにならず認定されないから、不合理である。安全センターの厚生労働省交渉では、週40時間制の所定労働時間を標準として、それより10%増しの残業をしていればこの基準を満たすとの言質を得ているそうである。
 業務量基準のもうひとつは、発症前3~6ヶ月間に、業務量が20%増加すると、過重と認めるというものである。業務量をあらわすのはむつかしく、監督署の調査官の復命書にも業務量であらわせないから時間で評価したとか言われる。
 このたびの派遣労働者K氏の業務外処分取消決定は、業務量の増加をイメージである程度示せれば認めるという、具体的な基準を提起したものである。派遣元・派遣先が変遷し、渋谷署管内の業務で発症し、のちに生活のため中央署管内の業務を行ったため、適切な治療を行えなかった。ところが、渋谷労基署の労災課長が渋谷署の段階は一旦治癒したとして、中央署に回送してしまい、中央署は派遣労働の変遷を見ずに業務外にしてしまったのである。被災者のK氏は、整形外科医の無理解に遭いくるしまれた(資料2)が、労基署の決定は納得できないとして、資料作成などを頑張られた。民主党の松野元衆院議員の住岡秘書のご協力をいただいた。
 K氏は資料3に引用されるとおり、発症前のHP作成業務量を数字のイメージで表し(月別業務比率表)、業務内容の説明文書を添付した。横峰審査官は資料4の通り、請求人申し立てのパソコン作業の業務比率、作業の増加率が50%増加との評価を肯定し、認定基準の20%以上の増加を満たすと認定した。また、審査官は、渋谷労基署の平成14年3月治癒との判断を否定し、上肢障害の症状がその後も継続したと判断したのである。


3 視覚障害職員に発症した精神障害

 中途失明者の社会復帰を進める『タートルの会』の紹介で、宮城の社会福祉協議会(社協)職員の労災認定に取り組んだ。展示毎日2005年6月16日号は「『解雇された視覚障害者が裁判』社協を相手取り仙台地裁で」と報じた。
 過重業務のため精神障害を発症した視覚障害者を、福祉を進めるべき社会福祉協議会が追い出すという、とんでもない事件である。
 資料5の通り、意見書を提出した。精神障害の判断指針の概略は、資料6の通りである。判断指針の運用に当たって、被災者のおかれた立場や状況、長時間労働などの出来事(life event)に伴う変化(判断指針の第4の2の(2))を配慮するよう求める厚生労働省の事務連絡(資料7)も示した。
 大河原労基署は平成17年度末にS氏について、平成12年にさかのぼって労災認定した。被災者側は、改正精神障害認定基準(資料8)に示される、職場復帰までの労災療養継続方針に従い補償を継続すべきこと、労災休業中の解雇禁止という労基法を遵守するよう、労基署が事業主を指導すべきことを主張している。
 なお、5月に発表された厚生労働省の過労死など「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」によれば、脳・心臓疾患の認定は平成13年度の143件から、17年度の330件まで増加した。精神障害の請求件数は平成13年度の265件から17年度の656件まで増加し続けているが、労災認定は平成13年度の70件のあと、16年度130件、17年度127件にとどまっている。


4. 石綿被害救済の手引き

 6月2日、全建総連の東京都連 アスベスト新法実務研修会でお話したものを整理する。

石綿労災 改正認定基準
 憲法25条にもとづく、労基法の最低基準は、使用者による業務傷病補償を義務付けており、労災補償は労働者の人権である。労災特別加入も「労働者とみなされる」と法律上は位置づけられており、自営業者の権利である。
石綿新法の制定にあわせ、労災認定基準も改正された。それを資料9にまとめる。

石綿疾病の業務上外・労災保険給付
 労災認定基準は、その要件にはまらないものを切り捨てるというものではなく、要件にあえば早期に救済するためのものである。建設作業者が石綿疾病に罹患しても、長年の石綿・粉じん作業の条件によって、労災になる場合と不支給になる場合とがある。
 つまり、資料9の医学的な認定要件の問題だけでなく、労災の権利の問題、労働者として、あるいは特別加入者としての権利が、石綿疾病ごとに違う。それをまとめると、資料10-1の通りである。
 大雑把に言えば「労働者期間+特別加入期間」(石綿・粉じん作業)が、中皮腫なら1年以上、びまん性胸膜肥厚なら3年以上、肺がんなら10年以上あれば、あとの期間事業主・労災未加入でもかまわない。ところが、石綿肺はちがう。
 各人によって身分の変遷はさまざまであるが、一般的には年季奉公から独立・自営になり、労災特別加入する、あるいは労働者(「常用」・日給など)のまま推移するということであろう。模式図のように、身分が分類できる。

粉じん作業開
始労働者期間
事業主で未
加入期間
特別加入期間
粉じん作業終了

労働者なのか、事業主・請負なのか
 
そして、模式図のように概念をハッキリさせた上で、以下のように個々の期間ごとに、労働者性を検討しなければならない。当該期間ごとに、労働者性の要素、事業主性の要素を比較すべきであって、雇用契約書があるかないかというような形式判断は許されない。


現場
指揮
監督
報酬の労
務対償性
迅速処理
事務連絡
年月
期間
元請・下請
就労
手帳
日給・残業代
厚生年金
年月
期間
元請・下請
現場
監督
日給

年月
期間
元請・下請・孫請
請負


年月
期間
 特別加入 日額が問題

 民法に請負契約と雇用契約があり、雇用契約は労働契約だが、「請負契約」の中に実態は労働契約である場合がある(本誌3-2参照)。

石綿肺などの労災適用
 石綿疾病の業務上外などの関係資料とその概要を列挙すると、次の通りである。
 ・ 最終石綿ばくろ作業にかかわる労災保険関係(迅速処理事務連絡 本誌3-1)
 ・ 石綿肺 じん肺通達*・事務連絡**
 ・ 中皮腫 労働保険審査会裁決
 * 昭和61.2.3基発51号通達「粉じんばくろ歴に労働者性の認められない期間を含む者に発生したじん肺症等の取扱いについて」
 記の1 対象者 (1)労基法9条に規定する労働者または特別加入者として粉じん作業に従事した期間 (2)労働者と以外のものとして粉じん作業に従事した期間を有する。
 記の2(1)労働者等期間>事業主等期間 →○
 記の2(2) 上記(1)に該当しない場合 粉じん作業の内容、粉じんの種類、粉じん濃度、作業の方法、従事期間、1日の作業時間の調査、地方じん肺診査医の意見聴取→総合判断(「労働者期間<事業主期間→×」ではない!)
 **51号通達に伴う事務連絡(留意事項について) 保険給付手続き
 労働者期間>特別加入期間 労働者にかかわる保険関係により給付
 特別加入期間>労働者期間 特別加入で
 労働者期間嵩チ別加入期間 最終の粉じん作業にかかわる保険関係で

 中皮腫や肺がんの平均賃金(どこの労災を使うか)について、迅速処理事務連絡に従い最終にするか(最終石綿作業が特別加入なら、特別加入で)、労働保険審査会裁決のように、がんの潜伏期間を考慮して若いころの労働者期間で適用するのか、争いになっている(特別加入は日額5000円の人も多く、給付日額が少なくなることがある)。
 石綿新法の特別遺族給付金(労災時効)は、労災と同様に扱うが、新法の救済給付(労災以外)は資料10-2のように病名が不当に限定されており、医学的要件のみを問い、労働者・特別加入のような職業ばくろか、環境ばくろかなどの因果関係を問わないのである。


5 おわりに

 私事にわたるが、私の母は障害者作業所の指導員をして過労のため、脳出血になり労災認定された。私の妻は児童養護施設の保母をして、公務災害によって脊髄不全損傷になった。母が倒れたとき、知的障害者の人権のため母がどのように仕事をしたか、同僚にお聞きして書面を作った。
 妻は体当たりで児童養護施設に暮らす子供たちの自立のため尽くしてきた。強い反抗期があった男の子の高校進学は難しいと言われたが、一緒に基礎勉強をやった。それを模造紙に書いておぼえてもらい、徹夜で勉強につき合った。妻は「反抗期の強かった子と受験勉強できるなんて嬉しい」と思い、男の子は「勉強している自分が嬉しい」と言ったのである。彼は合格し、自分で進路を決め、着実に人生を歩んでいる。
 別の卒園生がやくざのところに行ってしまえば、親分のところから妻は連れ帰し、のちにやくざの世界をやめるよう説得したが、その子は亡くなってしまった。公務災害後、脊髄不全損傷が就労により悪化し、療養が長びいたため、妻への補償は打ち切られ、裁判を行った。上記のことなどを陳述書にまとめ、公務傷病が重いのに、被災者が子ども優先に仕事したためなおりにくくなったことを主張したのである。
 冒頭に記した歌にからめれば、「人んちの子も自分の/子供のように思ってる」(2006「いつでも帰っておいで」)ということだ。これと同じ意味の言葉は、韓国のパンソリにも引用される。その「わがとしよりをとうとびて、人のとしよりに及ぼす」というのは、中国の古典にある(老吾老 以及 人之老/幼吾幼 以及 人之幼)。東亜の知恵は、われわれ人民のものだ。
 労災被災者と家族、卒園生はわれわれの仲間であり、差別や同情ではなく、尊敬と愛をもってこれからもお世話になると思う。

* 斎藤 洋太郎
新小岩わたなべクリニック



(社会労働衛生 2006 vol 3-4)



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