頸肩腕障害の治療については、労災補償打ち切り問題のために安心して療養できなくなる危険がある。
頸肩腕障害などの労災認定基準は、適切な療養を行うことによって3〜6ヶ月で治癒(症状固定)するとしている。それに対し、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会は1999年10月15日に「『上肢作業に基づく疾病の認定基準』に関する見解」で、認定基準における療養期間の設定が誤っていることを指摘している。同見解は、認定基準を改正する際の検討結果報告書が、関係論文を正しく引用していないこと、個人の素因に療養の長期化の原因を求めるのは適当でないことを指摘し、6ヶ月でなおるというのは頸肩腕障害の病態にそぐわないとして、機械的運用をしないよう求めている。
全国労働安全衛生センター連絡会議の厚生労働省交渉で、われわれも認定基準の根拠のなさを指摘し、本省担当者も認定基準はあくまで目安であって機械的に運用しないことを約束した(安全センター情報2004年8・9月)。
本稿では、この数年間の手話通訳者など頸肩腕障害の労災認定患者の事例と、あるべき補償期間についての意見を紹介する。
A 長期療養者の事例
表1に芝病院、芝大門クリニックにおける24人の認定事例を掲げる。そのうち15人は、労災意見書の作成にかかわるなど、認定運動の背景のもとに認定された。
10年以上休業し、補償が継続している難治例をはじめ、特に手話通訳者は疲労症状が強く、労災補償が不可欠である。職場復帰のため労働組合に入って、障害者団体とも連携してがんばっている患者もいる。健康で文化的な最低限(労働基準)としての労災補償の有無は、被災者の生活に大きな影響を与えるものである。
B 労働能力喪失への填補(てんぽ)
厚生労働省の答弁に反して、三田労働基準監督署は、機械的な補償打ち切りを策し、ある被災者への受診命令を強行してきた。それに対し、受診命令処分への審査請求(労働局監察官に対して行う)を行い、補償継続を要求した際の意見を、以下に引用する。
「本件の経過
平成13年11月 頸肩腕症候群発症
平成14年9月 労災認定
平成15年12月−16年2月分の労災休業補償請求
平成16年5月24日 三田労基署課長、調査官との話し合い
同年6月2日 労災課長が主治医に『症状固定』を前提とした調査をすると発言
同年7月8日 請求人から、受診命令はその要件を満たさないとする意見書を三田労基署に提出
同年8月20日 本件受診命令
上記経過から明らかなように、症状固定を前提とした調査、受診命令は、認定基準の目安『療養期間6ヶ月』を杓子定規にあてはめたものであり、本省の見解と異なります。また、後述するように、受診命令は労災法の要件を満たさず、さらに補償打ち切りの強行は国会答弁や国会決議といった立法の意思を踏みにじるものです。
厚生労働省労働基準局編著の『労災保険業務災害及び通勤災害認定の理論と実際』によれば、災害補償法は『おおむね労働能力ないし稼得能力の損失のみを補償しようとするもの』です(上巻90頁)。厚労省通達(昭62.3.30発労徴第23号・基発第174号「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第2次分)等について」)は、労災保険の本来の趣旨が『労働災害により失われた労働者の稼得能力の補てん』であることを強調し(『労災保険法解釈総覧』563頁)、障害等級認定基準においても『障害補償は、障害による労働能力のそう失に対する損失てん補を目的とするものである』としています(同596頁3段後ろから2行〜597頁1段1行)。
したがって、療養補償・休業補償と障害補償の関係について言えば、症状が改善し労働能力が回復する疾病においては、療養休業中は療養補償・休業補償が支給され、職場復帰を果たしたあと一定の障害が残れば障害一時金が支給されます。じん肺や脳出血のように労働能力が回復せず職場復帰が不可能な疾病の場合は、傷病補償年金や障害補償年金が支給されます。
災害補償制度が労働者の保護と社会復帰を目的としていることから、労働能力が回復する場合は療養・休業補償を継続し、労働能力が回復しない場合は年金を支給するというように整合性が図られるべきであって、本件のように労務不能中に補償を打ち切ってしまうというのは、制度の趣旨に反する行為です。
厚生労働省の最近の検討では、『症状が重篤であっても将来において大幅に症状の改善する可能性があるという特質』を持つ疾病について、後遺障害の認定の時期、すなわち治癒とする時期をいつの時点におくべきかについて『原則として各種の日常生活動作がかなりの程度でき、一定の就労が可能となる程度以上に症状が良くなった時期』とすべきだとされています(精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書2〜3頁)。まだ、請求人について障害認定すべき時期ではなく、補償打ち切りは時期尚早であります。
『理論と実際』や414号通達に反する受診命令
『労災保険 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際』(上巻412頁)には、正しい原因の究明、適切な治療方針を採る上で、『行政庁が主治医から得られる医証だけからは業務起因性の判断を行うことが困難である』場合があるとして、労災法47条の2に定める受診命令が説明されています。本件は、正しい原因の究明、適切な治療方針が確立せられ、業務起因性が認められ、現在粘り強く治療と社会復帰が取り組まれているものです。到底鑑別診断を要するものとはいえないと思います。
昭和45年5月27日の基発414号通達のとおり、受診命令の対象は限られています。通達の記の1(1)は業務上外、治癒認定等の場合で、その基本的な考え方は上記のとおりです。本件は業務上疾病であり、なおる病気(頸肩腕症候群等や非器質性精神障害など)ながら労災休業中ですから、治癒認定も問題になりえません。
記の1(3)は長期療養者の症状把握のためですが、本件では業務上認定以来、本人への聞き取りさえ1回も行っておらず、主治医に対しても『症状固定』を前提とした面会を行っただけですから、症状把握が特に必要があるとは客観的に認められません。
受診命令書には、同通達のどの項目に該当するのか示されておらず、内部通達に照らして不適法だと考えます。補償打ち切りのために受診命令を強行することは国会で問題にされ、第63回国会において『受診命令の運用については、保険給付受給者の立場を考慮して慎重を期すること』と決議されています。聞き取りさえ行ったことがないのに、受診命令を強行するとは、これほど受給者の立場を踏みにじった処分もめづらしいと思います。」
頸肩腕障害については、治療を主治医の指示のもと粘り強く行えば、症状を改善させ職場復帰することが可能である。いくつかの裁判例(大阪高裁や東京高裁)にもあるように、補償を継続し、労災保険の目的である社会復帰を実現しなければならない。
斎藤 洋太郎 職業性・疫学リサーチセンター