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脳損傷労災障害認定裁判の原告書面(上)

軽度外傷性脳損傷友の会

 画像所見が認められない脳損傷について,千葉地裁に労災障害認定裁判,東京地裁に労災再発裁判がそれぞれかかっている.
 2013(平成25)年,厚生労働省は国際基準を取り入れ,画像所見が認められない脳損傷の救済方針を打ち出したが,実は「羊頭狗肉」であり,今のところほぼ全例を切り捨てている.
 以下,千葉地裁にかかっている障害等級裁判の, 2016 (平成28)年5月10日付原告側準備書面を紹介する.

はじめに

 以下,外傷性脳損傷を「TBI」,軽度TBI(軽度外傷性脳損傷)を「MTBI」という.脳損傷とTBIは,同義である.
 また,神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準を「平成15年基準」という.「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について」を「平成25年基準」という.

第1,2つの行政処分

 本件処分は,平成25年3月1日付である.障害認定の傷病名はTBIである TBIであることが医学的にみて合理的に推測でき, TBIによる器質性精神障害である高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものに該当する障害等級第14級の9,すなわち通常の労務に服することはできるが,TBIによる高次脳機能障害のため,軽微な障害を残すものに該当すると決定されている.
 被告(国=船橋労働基準監督署)が変更決定したという,もうひとつの行政処分ないし理由の差替えは,平成26年10月15日付で,その傷病名は外傷性頸部症候群である.
 理由の差替えとは,処分の基礎となった事実および法的根拠たる理由を後日,訴訟の段階で変更することを指す.
 以下に述べる通り,上記二つの行政処分ないしその理由は到底同一であるとはいえず,理由の変更が許されないと解すべきである.

1,第一処分 平成25年3月1日

(1) 地方労災医員渡邉攻医師(以下「渡邉医師」という)の意見書 平成25年1月22日
ア 被告準備書面「障害の程度については,渡邉意見を要約したものだが,「外傷性頸部症候群」という被告の主張に都合よく引用されている.よって,要旨ではなく全文を掲げる.
「以上より,本件の傷病名は『外傷性頸部症候群』とするのが現状の医学常識でしよう.ただし,この傷病名に代表される傷病名はかなり広範囲にわたるものであり,単純に『首筋が痛い,めまいがとれない』等々の身体症状のみならず,傷害を契機として発生した精神的傷害や治療過程・社会復帰過程における諸々な精神的負荷による心身への重大な影響も無視し得ないものがあると考えます.
 外傷による脳損傷の病態は,CT検査の登場とその後のMRI検査の登場で,その多くの病態像が客観的に可視化され得るところまで現在では至っていますが,いまだ臨床医学の現場では十分に理解し得ないような病態も残存していることは事実であり,もろもろの研究がいまだ進行中です.従って,『脳MRI画像診断上に異常所見が無いよと言うだけで『脳に損傷が及んでいない』と考えることには抵抗があります.
 結論として,本件は病歴上,症状固定・治癒時の傷病名は『外傷性頸部症候群』とするのが適当でしょう. ただし,本件の障害認定診断時評価における心理学的諸検査の結果は,被災者の現在の年齢による低減を考慮しても,無視出来ない程度のものであり,その残存する傷害の程度は高次脳機能の障害により『その従事する職種に相当な制限をきたす程度のもの』であり,その残存する身体障害のために『選択する職種のみならず,通勤や社会生活にまつわる危険からの逃避行動などに相当なハンディキャップをもたらすもの』と考えます.アフターケアー適応については,制度上の規定もあり,また本件の事情を考慮しても必須のものとは考えませんでした.以上」
 なお,渡邉医師が外傷性頸部症候群に代表される病態はかなり広範囲にわたることを指摘するところ,確かに『頚椎外科』(金原出版)87頁のc,dのとおり,この傷病名には脊髄損傷(脊髄症状型,頚髄損傷)やTBI(脳幹障害や脳神経障害,短時間の意識消失)が含まれるのであって,末梢神経損傷である頚椎捻挫に限定されないのである.
イ 認定事務相談依頼記録簿によると,渡邉医師は被告の担当官との2回の面談を経て,意見書を記載したことがわかる.
 平成24年11月16日,渡浪医師は以下のように述べた.
・主治医の診断書では障害の状態の原因がはっきりしていないことから,障害等級を決定できない.
・脳挫傷は頭部に直接衝撃がなくても成り得る.
・千葉労災病院の意見書では,脳が原因ではないものの,日常生活に支障がない程度の麻痺が認められる診断となっている.
・千葉労災病院が撮影した労働者のMRIをみると,アーチファクトで画像が鮮明でない部分かおるものの,脳に異常はない.
・千葉労災病院の意見書だけをもとに障害等級を決定すると,障害等級は12級となる.
・現在の資料だけでは,自身で診断することはできないので,労働者の職歴及び学歴を調べ,千葉労災病院で行っているであろうWAIS-R(標準知能検査)の結果をもって,再度,相談してほしい.その際には意見書を書くことができる.
 さらに平成25年1月18日,同医師は以下のように述べた.
・WAIS-R (標準知能検査)によると,請求人は中学生レベルの知能である結果になっている.
・干葉労災病院で行った他検査の結果を見ても, WAIS-R (標準知能検査)の結果は矛盾しないと思われる.
・MRIの画像では異常は見られないものの,上記のように請求人の知能レベルが中学生並になっていることから,脳に障害が残っていると思われる.
・近年, MRI等の画像の精度が上がり,脳の異常について実際に画像で確認できることが多くなったが,依然として画像からは判断できない場合もあり,医学界でも議論されている.
・本来であれば,脳損傷が画像で確認できることが望ましいが,他の検査結果を考慮すると障害等級としては,9級程度が妥当と思われる.
・アフターケアについては,現在の制度では該当しない.

(2) 障害認定調査結果復命書
 被災者の基本情報として,傷病名はTBI,傷病部位は脳髄と記載される.
 調査記録・調査内容・調査官意見の欄の結論は,「6.障害等級認定(判断)」である.その判断の根拠が1ないし3なので,その項目のみ列挙する.
1.請求人の主訴
2.障害の状態
①とき田クリニック石橋医師による診断書及び意見書
2.障害認定依頼(専門医)の意見概要
①千葉労災病院脳神経外科三枝医師の意見書
②千葉地方労災医員渡邉医師の意見書
 上記②の渡邉医師意見と同医師への認定事務相談依頼記録簿について,上記(1)に引用した.これらを受けて,6の判断が導き出されたのである.これらの証拠をあわせ読むと,6の主旨は次のようである.
 渡邉医師は原告について,画像所見が認められないTBIであり, TBIによる高次脳機能障害の障害等級を第9級と考えた.
 しかし,認定基準に沿うと,画像所見が認められないが,脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測できる場合は,障害等級を簗14級にせざるを得ないと調査官は考え,本件処分もそのように決定された.
 つまり,本件処分の時点において,主治医はもちろん,被告を含め,画像所見が認められないTBIについて争いはなかった.
 ただし,渡邉医師がTBIによる高次脳機能障害の程度について,正当に障害等級第9級であると主張したのに対し,被告は平成15年基準にしばられて,原告が通常平務に服することができないのに,障害等級第14級としたのである.

(3) 厚生労働大臣の裁決 平成26年5月13日
 上記(2)の決定にもかかわらず,労災障害認定に伴うアフターケアの健康管理手帳について,千葉労働局長は錯誤をおおかし,平成25年3月28日,「頭頸部外傷症候群に係るアフターケア」の健康管理手帳を交付した.
 原告が審査請求したところ,平成26年5月13日に厚生労働大臣は,上記交付処分を取り消した.
 裁決の理由として,「監督署長が平成26年3月1日に請求に対して行った障害補償給付は,請求人の脳の損傷に係る障害を対象として決定したものであり,『頭頸部外傷症候群』,『頚肩腕障害』又は『腰痛』による障害を対象としたものではない」と記載されている.

2,第二処分 平成26年10月15日

(1) 原告に何らことわりなく,再調査なるものがひそかに行われ,障害認定の傷病名がTBIから外傷性頸部症候群に変更決定された.

(2) 再調査なるものは平成26年9月8に開始された.
 訴状に引用した通り,平成25年6月18日に被告は,画像所見が認められないTBIによる高次脳機能障害事案について,本省(厚生労働省)で個別に判断することとする通知を出し,その通知は認定基準を補足するものといえる(平成25年基準).
 しかし,被告は自ら通知した基準にも反し本省協議をしなかったのであり,丁寧な検討を怠ったことは明らかである.

(3) 原告は, 1 (3)に引用した厚生労働大臣の裁決に基づき,平成26年6月3日,外傷による脳の器質的損傷に係るアフターケアの健康管理手帳及び頭頸部外傷症候群に係るアフターケアの健康管理手帳を申請していた.
 ところが,千葉労働局長は厚生労働大臣の裁決に反し,また,第二処分に依拠して平成26年11月11日,外傷による脳の器質的損傷に係るアフターケアの健康管理手帳を不交付とし,頭頸部外傷症候群に係るアフターケアの健康管理手帳のみを交付した.
 原告はやむなく,上記不交付処分について同年11月27日,再度厚生労働大臣に審査請求したが,いまだ大臣の裁決はない(その後,不当な棄却裁決―友の会).

3,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第3条と労災法第1条に照らし

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第3条に,第1項で行政機関が,個人防報を保有するに当たっては,法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ利用目的をできる限り特定すること,第2項で利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人尉報を保有してはならないこと,第3項で利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないことが規定されている.
 また,労災法第1条に業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行うのみならず,被災労働者の社会復帰の促進,当該労働者及びその遺族の援護,適正な労働条件の確保等を図り,もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする,と規定されている.
 第一処分は,原告の請求にもとづく障害認定のための調査であるから,個人晴報の利用目的は特定されている.
 それに対し,第二処分は原告の請求にもとづくものでなく,原告のあずかり知らぬところにおいて無断で再調査なるものが行われたわけで,平成26年12月3日に本件再審査の審理直前に,突如として審査資料(脳損傷でなく,頸部症候群とする意見)が原告に送付されたのである.
 労働保険審査会に対する被告の意見書は,第一処分にかかわるものが事件以後にとじられているところ,それが再審査請求の審理の直前,第二処分にかかわる意見書に差替えられたのである.
 上記1(3)ないし2(3)に述べたとおり,障害認定に伴うアフターケアの健康管理手帳は,第一処分によれば外傷による脳の器質的損傷に係るものであるのに,第二処分により頭頸部外傷症候群に係るもののみが交付されている.
 そして,頭頸部外傷症候群に係るアフターケアを受けることができる期間は2年間に限定される.本来なら,外傷による脳の器質的損傷に係るアフターケアを受けることができ,その期間は2年に限定されず更新できることとされ,原告は安心して療養できるはずである.
 原告の職場においても,障害認定の傷病名,アフターケアの健康管理手帳の種別・期間によって,原告への配慮が異なる旨聞かされている.
 原告が行政不服審査法に基づき,正当に障害認定にかかわる審査請求をしたばかりに,第一処分の傷病名が否定され,健康管理手帳も更新できないものとさせられているのは,労災法第1条の被災労働者の保護,社会復帰の促進,適正な労働条件の確保という目的に照らし,疑義があると考えられる.かかる疑問については,国会の質問主意書においても提起されている.(小池晃医師・参院議員第189回国会質問第49号)

第2,被告準備書面に対する反論

1,労災事故の状況

 災害発生状況は,職場で原告に事実の詳細を確認しないままにされた発生状況の記載が一人歩きしていた.
 正確なところは,訴状の通りである.すなわち,2か所のトラブルをすみやかに解消しなければならないという事情のため,原告が1か所を解消したあと,本来階段をおりなければならないのに,その手前でおりようとして足をすべらせたというのが真相である(その結果,転落して脳損傷に).

2, MTBIの予後について

 被告は「MTBIの予後は非常に良好である」とするが,これは甚だ一面的な主張である.
 主治医の石橋医師が論文に記載するように,受傷後3か月から1年で9割が受傷前の状態に戻るが,残りの1割は1年たっても症状が遷延してその後長期にわたり,精神的,身体的困窮に陥る「不幸な少数の人々」と呼ばれるゆえんである.
 つまり,被告がいうようにMTBIのすべてが軽症なのではなく,9割が軽症だが,1割は重症なのである.
 被告自身が訳したWHOの文献にも「軽度又は中度のTBIの生存者の半分は後に障害者となった」「負傷前は健全な若い軽度TBI患者でさえも,その1/3は,良好な回復を達成することができなかった]と記載されている.
 MTBIの予後が非常に良好=10割が回復する,という被告の主張は文献を誤読したことによる一面的なものであり,「外傷性脳損傷という,静かに進行しながらも無視されて来た流行病に対する世界的な闘いに取り組むべきである」(2007)というWHOの呼びかけに背馳するものである.

3,頭部打撲がなくても脳を損傷

 その末尾で被告は,本件災害時に「頭のどこかを打ち付けた等頭部の外傷に関する主張はしていない」と記載している.
 しかし,局医の渡邉医師は「脳挫傷は頭部に直接衝撃がなくても成り得る」と指摘する.
 また,脳神経外科学の教科書である『現代の脳神経外科学J(金原出版)にも,接触損傷・加速度衝撃・回転加速度衝撃が図示され,頭部打撲がなくても回転加速度衝撃によりTBIが発症することは医学的な常識なので,もし被告が頭のどこかを打ち付けなければTBIを発症しないと主張するなら,それは現代の医学水準に沿わないことになる.

4,本件に適用される認定基準

 原告に残存する障害は, TBI・脊髄損傷・外傷性頸部症候群である.これらは神経系統の機能又は精神の障害であるから,障害の程度を判定するための基準は,被告が提示する神経系統の機能又は精神の障害に関する認定基準を含め,下記の通りである.
(1) 精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書=平成15年報告書
 平成15年基準が厚生労働省労働基準局長通達であるところ,それと同時に発出された補償課長通知に同基準が「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」に基づくものであることから,認定基準と併せて,同報告書について業務の参考にするよう指示されている.
(2) 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準=平成15年基準(認定基準)
(3) 画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について=平成25年基準(厚生労働省通知)
 平成15年基準同様,医学的な根拠に基づき,平成25年基準が策定された.通知別添の厚生労働科学研究がまさにそれである.
 平成25年基準は国際基準であるWHOのMTBI定義を国内に導入し,平成15年基準の画像偏重を修正するものである.

5,認定基準における画像所見の規定

 被告は, MRIにより確認できる脳の器質的病変が存在しないことをもって,原告が脳損傷に罹患していないと即断するが,これは認定基準に反する.
 認定基準(平成15年基準)の障害等級第14級の規定は,次の通りである.
 「MRI, CT等による他覚的所見は認められないものの,脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき,高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する.」
 訴状別表に掲げたとおり,原告は体系的・他覚的な神経学的検査法により, TBIと確定診断されている.つまり,他覚的所見は認められるのである.
 仮に他覚的所見をMRI所見に限るとしても,上記障害等級第14級の基準は,脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測できるならば,脳損傷への罹患を認めている.そもそも被告による第一処分はかかる規定に基づき第14級と判断している.
 さらに,平成25年基準により,画像所見が認められないTBIでも第14級を超える場合があるとされた.原告の身体性機能障害と高次脳機能障害を総合すると,到底通常労務可能とはいえないので,原告の障害の程度は第14級を超える.
 なお, TBIないしMTBIの病態が軸索の損傷であるところ,軸索とは神経細胞の部分である.軸索の損傷自体は,肉眼では見えず,顕微鏡で見なければならない.
 石綿関連肺がんの労災認定要件の一つは胸膜肥厚斑であるところ,軸索損傷と同じく胸膜肥厚斑も画像所見の認められないことがあるものの,それでも胸膜肥厚斑は肉眼なら必ず見えるのであって,肉眼でも見えない軸索の損傷が画像で認められないことをもって因果関係を否定するのは,あまりにも労働者保護に反するといえる. 石綿による胸膜肥厚斑は手術時に確認できるが,軸索の損傷は脳の解剖によるほかないのである.

6,石橋診断書及び石橋意見書の信用性

(1) 画像偏重への批判
 被告は,茂野意見書(労災審査官が依頼した鑑定意見)の「少なくともMRI画像では異常がなかったことから,これらの脳神経障害が果たして真のものかどうかは,疑問が残る.」との指摘を引用する.
 しかし,石橋医師は論文でMTBIの画像所見について文献を紹介し, MTBIの診断では画像が今後の課題であり,画像所見が認められないことをもってTBIを否定してはならないと指摘している,この指摘は「脳MRI画像診断上に異常所見が無い」というだけで「脳に損傷が及んでいない」と考えることには抵抗かおるという,渡邉医師の意見と同様の見解である.
 さらに石橋医師は,最近の共同論文で「個々の脳画像診断法は外傷による全ての脳損傷を描出するに至っておらず,このような状況下では学際的アプローチはMTBIの確定診断に資すると考える」と指摘している.
 平成25年基準も画像偏重を克服しており,茂野医師の意見は労災基準からはずれるものである.

(2) 右不全片麻痺の診断
 渡邉医師が『脳損傷に起因する片麻痺の場合には,急性期には『弛緩性』であるが,慢性期には『痙性(けいせい)』麻痺となり,上下肢の腱反射は『痙性』または『亢進』しているのが神経学上の常識である」というのは,杓子定規な理解である.
 神経診断学の教科書に「中枢性麻痺でも必ずしも痙性麻痺を示さず,弛緩性のことがある」と記載されているし,石橋医師は徒手筋力テストのみならず握力も計測して,障害が上位運動ニューロンにあるところの錐体路症候とみなしうる「手指の巧緻運動の障害」を把握しており,念入りに中枢性麻痺を診断しているのである.
 また,茂野医師は,「この片麻痺は核上性であり,麻痺は弛緩性でなく痙性となることが多い.」と記載するのであって,全例が痙性になるとはしておらず,弛緩性になることを否定していない.
 原告の上顔面筋は作動しているので,核上性の麻痺である(顔面神経CN Ⅶ シワ(十)).『ベッドサイドの神経の診かた』の図6-15 (上顔面筋の試験)に,「中枢性麻痺では額のしわよせは正常である」と指摘されるとおり,原告は脳という中枢性の麻痺である.
 さらにそもそも渡邉医師は前述のとおり,原告についてTBIによる高次脳機能障害と判断している.
 なお,体系的な神経学的検査を施行した石橋医師も,神経泌尿器科の安田医師も,核上型の損傷であると診断し,安田医師は脊髄膀胱と脳膀胱の合併であることも指摘している(脊髄損傷と脳損傷による神経因性膀胱).
 また,本件は上位運動ニューロン病変である.下位運動神経に異常がないことや,前述のとおり上顔面筋が作動していることとあわせて,核上型・中枢性の麻痺が裏づけられている.石橋医師らはこれらの所見を注意ぶかく総合して,原告のTBIや脊髄損傷を診断しているのであって,その所見は学問的な成果に裏づけられており,信用性が高い.

(3) TBIによる高次脳機能障害
 慶應義塾大学病院リハビリテーション科のほか,千葉労災病院でも実地に神経心理学テストを施行し,その結果を踏まえて渡邉医師は, TBIによる高次脳機能障害の障害等級第9級と判断している.茂野医師のみが,検査結果にもかかわらず,高次脳機能障害でないという独自の意見を述べているにすぎない.

(4)神経学的検査施行の前段階
 主治医の川島明医師は原告の運動障害を認め,とき田クリニックでTBIと確定診断されたことを回答している.川島医師が,石橋医師主宰の体系的・他覚的な神経学的検査の結果を受け入れていることは明らかである.
 器質的異常の有無は神経学的検査によって診断するところ,本件の経過において「検査をしたのに異常がなかった」というような事実は認められない.よって,原告の受傷後に神経学的異常がなかったとする被告の主張には根拠がない.

7, WHOの定義に対する見解

 被告は,「MTBIについての疾患概念及び診断基準はいまだ医学的に確立されていない」と主張している.
 しかし,平成25年基準に引用される厚生労働科学研究に「MTBIの操作的定義は,TBIに起因する高次脳機能障害の取り扱いを共通化するためには有用である」と明記され,同基準自体に, MTBIに該当する受傷時に意識障害が軽度であるものにあっても, TBIによる高次脳機能障害を残す可能性について考慮する必要性があると規定されている.
 平成25年基準が引用するWHOのMTBI定義の有用性に関する指摘と,被告の同定義が医学的に確立されていないという主張との間に整合性を見出すことは困難である.また,平成25年基準が厚生労働科学研究に依拠しているのに対し,WHOの定義が未確立だという主張の医学的な根拠も定かではない.
 なお,歴史的にみると,神経外傷学の世界では,次に列挙する国際基準が,欧米を中心に確立されてきたのである.
 1974年 Glasgow昏睡尺度により, TBIを軽度,中度,重度に分類
 1993年 アメリカリハビリテーション医学議会(ACRM)のMTBI定義
 2002年 ヨーロッパ脳神経外科学会のMTBI初期診療指針
 2003年 米国におけるMTBTに関する議会への報告
 2004年 WHO研究協力センター神経外傷タスクフォースにおけるMTBIに関する見解
 2007年 WHOにおけるTBIに関する診斷と分類
 そうすると, MTBIの定義が未確立だという茂野医師らの意見は,世界の流れとは別の独自の見解といわざるを得ない.

8,原告の主張を完全に歪曲

 ア 「『原告の現疱脳損傷の原因は,厚労省通知に引用されるWHOのMTBI定義を満たすと推測されるから』,原告は軽度外傷性脳損傷を発疱したと主張する」と被告は述べたが,この記載は原告の主張を全く理解していないことを示す.
 原告は,「WHOの定義を満たすから,MTBIを発症した」とは主張していない.原告の主張は,次のとおりである.
 原告は,体系的・他覚的な神経学的検査と学際的なアプローチによりTBIと確定診斷された(厳密な証明).この診断は,平成15年基準に沿うものである.また,TBIは脳の変性疾患などと異なり,自然の経過で発疱するものではないので,原因を究明しなければならない.平成25年基準でWHOのMTBI定義が有用だとされているところ,本件受傷後の意識喪失がWHOの定義を満たすので,原告が罹患したTBIの原因が本件事故であると推測されるし,本件事故以外にTBIの原因を考えることはできない(高度の蓋然性)
 訴状に,原告の傷病がTBIであり,認定基準(平成15年基準)を満たし, TBIの確定診断に対する反証がないことを指摘した.そして,「原告の現症脳損傷の原因は,厚労省通知(平成25年基準)に引用されるWHOの定義を満たすと推測される本件労災事故である」と主張した.
 すなわち, WHOの定義をTBIの原因究明のために活用したのであって,同定義を「MTBI診断」の根拠としたわけではない.そこを被告は読み誤っている.
 MTBIとは軽度のTBIであるところ,この軽度・中度・重度という分類は, TBIを受傷後の意識障害によって分類したものにすぎないのであって, TBIと別にMTBIなる病名があるわけではない.精神医学の最新基準である米国精神医学会のDSM-5の分類は,下表のとおりである.

損傷の特徴

軽度TBI

中度TBI

重度TBI

意識消失

<30分

30分〜24時間

>24時間

外傷後健忘

<24時間

4時間〜7日

>7日

初期評価での失見当識と錯乱(グラスゴー昏睡尺度の点数)

3〜15点(30分の時点で13点を下回らない)

9〜12点

3〜8点

 本件TBIの診断根拠は,訴状別表に示す体系的・他覚的な神経学的検査法であって(神経診断学), WHOのMTBI定義ではない.
イ 茂野意見の独自性はひとまず措くとして,平成25年基準とそれが依拠する国際基準であるWHOのMTBI定義に対する被告の態度は,全く不当である.
 『労災保険 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際』には,認定基準の性格として,「認定基準は,本来行政上の通達であるが,事実上公表されており,……認定基準が示されている疾病に係る災害補償を受けようとする者にとっては,当該疾病について認定基準の要件を満たしていることの疎明を行えば足りることとなり,請求人が負っている立証責任の軽減の効果がある」と記載される.
 被告は, WHOの定義が有用で,それに沿って画像所見が認められないTBIについて障害等級第14級を超える場合があると公表しているにもかかわらず「厚生労働省のホームページ「所管の法令,告示・通達頭」第5編労働基準 第3章労災補償 労災法の項),WHO定義が医学的に確立されていないとか,平成25年基準の策定にもかかわらず同定義に対する評価を変更するものではないとか主張する.被告の主張は平成25年基準と矛盾し,労災法第1条の被災労働者保護の原則にも反する.

9,本件受傷後の意識喪失

 本件についてWHOのMTBI定義を整理すると,以下の表のようにまとめることができる.
 茂野医師は,一瞬何か起きたか分からなくなった状況はあったと思われるが,明確な意識障害はなかったと思われると記載している.
 しかし,何か起きたか分からなくなった状況というのは,第一要件の混迷または見当識障害に該当しうるものである. WHOの定義に先行してACRMは,意識喪失がなくとも,精神状態の変化のみでTBIを発症しうるとして, MTBIの定義を導入している.
 つまり,第一要件では,混迷または見当識障害,意識喪失,外傷後健忘症,神経学的異常のそれぞれについて検討し,ひとつ以上に該当するかどうかを見極めなければならない.

受傷後の急性症状

第一要件 受傷時

第二要件 初診時

意識障害

混迷または見当識障害


Glasgow昏睡尺度15点相当
(意識正常)

意識喪失(LOC)

石橋医師が問診で把握

外傷後健忘症(PTA)


神経学的異常



 カルテにおける石橋医師による問診は,次のとおりである.
「LOC(意識喪失):十(あり)
 気が付いたら,同僚に『大丈夫か』と声をかけられた時に目覚めた.急いで立上がり,ラインのトラブルを修正することを心掛けた.材料は停止のままで,そこにとどまっていた.
 足を滑らせて宙に浮いたことは記憶にあるが,その後のことは同僚に声を掛けられて目覚めた.
 これはあくまで短時間の意識喪失に該当し,混迷または見当識障害とは別のことである.
 茂野医師はこの意識喪失を匚何か起きたか分からなくなった状況りこすり替え,「30分以内の意識喪失は既に検証したように,明らかではなかった」と決めつけて,石橋医師による問診を否定できないにもかかわらず,「WHO基準には当てはまらない」との断定に飛躍している.
 また,被告は「意識喪失を伴うような重大な事故」でないと強調するが,これはまさにMTBIへの無理解を示すものである.30分以内の短時間の意識喪失でもTBIを発症するので,脳を守りTBIを予防しようというのがWHOの呼びかけである(2007年WHO報告).TBIと確定診断され,本件事故以外にその原因が考えられないのに,本件事故時に意識喪失がなかったと決めてかかるような姿勢は, WHOの取り組みに反対するのに等しい.
 受傷時に意識喪失や混迷がなかったか,慎重に見極めることが必要で,垂大事故がなかったと決めつけるだけの事なかれ主義では,労働者保護行政として失格である.(つづく)

(社会労働衛生 Vol. 14-2 2016年第14巻第2号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

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