サイトマップ
ホーム
クリニック案内
お知らせ
過労性疾患の解説
耐病気
全国職業病外来
掲示板
 過労性疾患の解説 解説・論文
目次へ
戻る
次へ
渡辺靖之院長
埼玉手話通訳者「頸肩腕症候群」
裁判意見書
渡 辺 靖 之 *
要旨

 「頸肩腕症候群」という病名(疾患)について、主治医である私の理解を示す。

 内山恵美さんが罹患し、私が主治医として診療(診断・治療)した疾患は、頸肩腕症候群である。
 重症度はかなり高く、休業休養通院治療を必要とし、再就労まで長期間を要した。

 「頚椎椎間板症」は診察と経過観察で否定できる。診察と経過観察により頚椎疾患(神経根症や脊髄症)が疑われなければ、画像診断(X線検査、MRI検査)を行う必要はない。

 内山恵美さんは精神科的疾患を有していた。それは基本的には頸肩腕症候群とは別疾患であると考えられる。

 内山恵美さんの頸肩腕症候群は、業務起因性が高いと考えられ、労災認定基準「上肢作業に基づく疾病の認定基準」に照らして業務上疾患であると考えられる。

1 頸肩腕症候群という病名(疾患)について

 非頸肩腕症候群は、非特異的上肢筋骨格系障害のこと。
 町田医師の頸肩腕症候群の理解は次のようである、「頸肩腕症候群はキーパンチャーやタイピストの頸肩腕障害で労働災害の一つとして社会問題となったが、広義の頸肩腕症候群には前述したさまざまな疾患が含まれている。従って、これら診断可能な疾患を全て否定した後、さらにこれらの症状が過重な業務に起因する症状である場合にのみ、労務災害としての頸肩腕症候群(狭義)と診断している」(平成21年10月22日町田医師症状意見書2頁目)。
 現行の労災認定基準すなわち平成9年2月の「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」では、頚肩腕症候群は対象とする代表的な疾病の一つとしてあげられており次のように定義されている。
 「頸肩腕症候群は出現する症状が様々で障害部位が特定できず、それに対応した診断名を下すことが出来ない不定愁訴等を特徴とする疾病として狭義の意味で使用しているものである。また頸部から肩、上肢にかけて何らかの症状を示す疾患群の総称としての頸肩腕症候群については、診断法の進歩により病像をより正確にとらえることが出来るようになったことから、できる限り症状と障害部位を特定し、それに対応した診断名となることが望ましいが、障害部位を特定できない頸肩腕症候群を否定するものではない。」

 町田医師の頸肩腕症候群についての理解は、この認定基準とほぼ同様であり、今問題である「狭義の頸肩腕症候群」の理解が私から見て不十分であるのは町田医師ひとりの責任ではないものの、労災認定に関わるものとして「頚肩腕症候群」についての認識は平成9年の現行認定基準の字句だけにとどまっていてはならないことを、まず強調したい。なぜなら、認定基準の字句は、それはそれで重要ではあるが、歴史的制約を受けているものであり、労災認定にかかわるものはやはり労働者救済の立場からその後の発展も斟酌して総合的に考えなければならないのである。

 頸肩腕症候群は、昭和30年代後半からキーパンチャー病、腱鞘炎の病名で知られるようになった上肢作業者の職業病である。
 労災認定基準は、最初に昭和39年に出され、昭和44年に改定され,昭和50年に再改定された「キーパンチャー等の上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」。
 現行の労災認定基準は、頸肩腕症候群だけを対象とせず「上肢作業にもとづく疾病の認定基準について」(基発65号)として平成9年2月に出されている。
 頸肩腕症候群という病名は、昭和39年の認定基準に先行して、日本産業衛生学会の研究者や、罹病者の診療にあたっていた整形外科や内科の臨床医の間で使われはじめ、昭和48年日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会は、次のような定義を提案した「頸肩腕障害の定義:業務による障害を対象とする。すなわち、上肢を同一肢位に保持、または反復使用する作業により神経・筋疲労を生ずる結果おこる機能的あるいは器質的障害である。ただし病像形成には精神的因子および環境因子の関与も無視しえない。したがって本障害には従来の成書に見られる疾患(腱鞘炎、関節炎、斜角筋症候群など)も含まれるが、大半は従来の尺度では判断しがたい性質のものであり、あらたな観点に立った診断基準が必要である。」
 ここでは頸肩腕障害が総称、頸肩腕症候群はその中の従来の尺度では判断しがたい疾患と位置づけられている。
 その後30年以上の時間を経て、上肢作業に基づく職業病の多発が欧米でも大きな問題と認識されるに至り、欧州14カ国の専門家の協働で作成された「上肢筋骨格系障害の診断ガイドライン、作業関連障害の評価基準」が、2001年に出版された。
 これの邦訳は、2004年4月に頸肩腕障害研究会の代表幹事小野雄一郎教授(藤田保健衛生大学公衆衛生学)ほか翻訳、日本整形外科学会労働産業委員会監訳で、南江堂から出版された。
 ここで重要な点は、日本整形外科学会労働産業委員会が監訳していることでもあり、(広義および狭義の)頸肩腕症候群の診療にあたる整形外科医には、この欧州ガイドラインの内容をよく知ってもらいたいと思う。
 この欧州の動向と平行して、日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会では、研究者と臨床医との合同、長期間にわたる検討が行われ、その結果2006年12月14日に頸肩腕障害・頸肩腕症候群の新しい診断ガイドラインが提出された。
 ちなみに私もこの検討会には数度参加しており、私の見解もガイドラインの引用文献とされている。
 「頸肩腕障害の定義・診断基準・病像等に関する提案について」「頸肩腕障害の定義2007」「頸肩腕障害の診断基準2007」「頸肩腕障害(非特異的障害)の病像2007」である。
 頸肩腕症候群は頸肩腕障害のなかの「非特異的障害」という定義でもって位置づけられているのが特徴であるが、その基本は昭和48年の日本産業衛生学会頸肩腕症候群委員会の定義と同じであるといえる。
 『頚肩腕症候群の非特異的障害ということは、障害部位が限局した特定部位ではなく、また従来の器質的な整形外科的疾患ではないという意味である。
 頸肩腕症候群の特徴は、局所的には筋筋膜痛であり、重症度が高くなるにつれて筋筋膜痛の部位自体が広範囲化して隣の疼痛と融合し、かつまた左右対称性に拡大し、全身性に拡大する傾向がある。これはその病態はまだ十分には解明されていないが、臨床的にはよく知られた事実である。
 また単に筋筋膜痛であるというだけでなく、「慢性疼痛」であることも重要な点である。重激作業やスポーツを行った1、2日後に発現し、2週間以内に改善する遅発性の筋痛は、一般によく経験されることであり、一回の診察時点ではこの遅発性筋痛と慢性疼痛は区別が出来ない。しかし慢性疼痛は、数ヶ月〜数年にわたる休業休養治療によっても改善消退しないことも少なくない。
 この慢性の筋硬・筋痛についての疾患概念は、頸肩腕症候群にかかわる別の分野でも確立されてきた。それが筋筋膜性疼痛症候群、線維筋痛症という概念である。
 項背部だけ、腰殿部だけ、腕だけに慢性の筋筋膜性・靭帯の疼痛があれば、筋筋膜性疼痛症候群と言われ、それが全身性広範囲に及ぶと線維筋痛症と診断される。』

 以上の『 』の中が私の狭義の頸肩腕症候群(非特異的上肢筋骨格系障害)の理解であるが、これは私だけの理解ではない。欧州ガイドラインも日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会のガイドラインもほぼ同様の見解である。

まず上記の欧州ガイドライン、(邦訳67頁に)非特異的上肢筋骨格系障害の定義として次のように記述されている。
 「非特異的上肢筋骨格系障害は、特異的上肢筋骨格系障害のいずれかに特有な症状と徴候の組み合わせでは根拠づけられない、筋、腱、神経、関節の疼痛を一般的な特徴とするものである(他の症状が併存する場合もある)。
 非特異的上肢筋骨格系障害の主要症状としての疼痛は、このような身体反応を説明する因果関係モデルを必要としている。疼痛の厳密な生物医学的モデルは疼痛経験の複雑さを説明するには不十分であることが明らかとなってきている。国際疼痛学会議は疼痛を定義するのに次のような観点を採用している。痛みとは組織の実質的あるいは潜在的な障害に結びつくか、このような障害をあらわす言葉を使って述べられる情動体験である。慢性疼痛症候群、筋筋膜性疼痛症候群、線維筋痛症、局所疼痛症候群、複合性局所疼痛症候群と名づけられることもある障害の患者では、しばしばより慢性的な愁訴の特徴が見られる。」

 日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会の頸肩腕障害ガイドラインでも、非特異的上肢筋骨格系障害(頸肩腕症候群)に関する記述は全部20ページの半分を占める11ページを費やしている。
 頸肩腕障害(非特異的障害)、すなわち頸肩腕症候群の重症・遷延期では「全身倦怠感や頸肩腕部などの不快・苦痛等が著しいために、通常の社会生活や労働が困難である」「広範囲の筋硬結と圧痛 広範囲の筋の痛覚過敏 広範囲の筋など軽打痛 頸肩腕部の運動制限 頸肩腕・手・手指の運動痛」と明記されている。
 また病態についても欧州ガイドラインと同様に理解されて次のように書かれている。
 頸肩腕障害(非特異的障害)の「今日、筋、神経系を中心とする病理プロセスを統合した詳細な非特異的上肢筋骨格系障害の病態モデルが提唱され、まだ諸現象が部分的に検証されつつある段階ではあるが、非特異的障害の多様な病像のはい背景にある病態についての科学的な裏付けとなりうる研究が進行しつつある。すなわち反復労作や拘束的労作を行う作業者に発症した非特異的筋骨格系障害において、筋骨格系・末梢神経系のみならず自律神経系・中枢神経系等を介した全身的な影響が生じることや痛みの持続・難治に至る機序などに関して科学的な説明が得られるようになりつつある。」

 この項の結論を述べよう。頚肩腕症候群というのは、他の疾患例えば頚椎椎間板症のような頚椎疾患や、うつ病などを除外したあとにようやく残る、あいまいな病気ではもはやない。平成9年の現行認定基準の時期から10年以上を経て、頚肩腕症候群の病像は、より明確にされており、現在では病名診断も、重症度診断もきちんとなされうる病気なのである。

2 内山恵美さんが罹患し、私が主治医として診療(診断・治療)した疾患は、頸肩腕症候群である。重症度は高く、休業休養通院治療を必要とし、再就労まで長期間を要した

 2004(平成16)年4月9日付けの私が書いた担当医意見書には内山恵美さんの初診時主訴(自覚症状)、他覚的所見は次のように記載されていた。
 「発症は平成14年8月頃。頸肩腕などの症状が徐々に悪化し、治療院での治療や業務調整にもかかわらず改善しないため平成14年11月7日当院初診した。
 その前に下記Eの易疲労性、全身倦怠感、抑うつ症状のために心療内科を受診し投薬を受けていた。就労を続けるのが困難に感じてきていた。

主訴;

@左後頚部の痛み A左上腕の痛み B背部の痛み C右後頚部の痛み
D項背腰殿部〜両下肢、頸部〜両上肢のほぼ全身に及ぶこり、だるさ、痛み
E易疲労性、全身倦怠感精査

 受診直前の10月に一般健康診断を受けており、特別な異常は認められなかった。その後の経過中の平成15年9月に血液検査、血液一般生化学、甲状腺機能検査を施行したが、軽度の鉄欠乏性貧血が見られるのみ。

他覚的所見;

@ こり(筋硬)が左右半身、項背腰殿部〜両下肢、頸部〜両上肢の全身広範囲に及び、その上に叩打痛・圧痛領域が図のように拡がって認められた。
A 握力・背筋力の著明、異常な低下が認められた。
握力右15〜17s、左14〜15s、背筋力20〜30s
B 頚椎、胸腰椎部可動域低下、両側肩関節運動可動域低下=(筋拘縮)が認められた。
頚椎側屈右左30−30 前後屈40−50 回旋右左45−45
胸腰椎側屈20−20 前屈指床間距離15cm 後屈20°
肩関節挙上(外転)右150° 左150°

 この記載で分るように、初診時の内山恵美さんの病状は頸肩腕症候群(頸肩腕障害の中の非特異的障害)の病像によく一致していた。それも長期間の休業休養通院治療を要するほどの重症度の高い頚肩腕症候群であると診断された。
 平成14年11月の初診時時点から、休業休養通院治療を要すると繰り返し指導した。いろいろな事情から遅れたが、翌平成15年3月20日から休業休養通院治療を開始した。
 その後休業休養通院治療により、徐々に改善した。休業開始1年後、まだ通常就労に耐えられるほどには改善してはいなかったが、経済的な事情から、平成16年4月からオープンしたばかりの歯科医院の受付事務にという話があり、軽減勤務を条件として就労することになった。
 内山恵美さんが罹患した、この頚肩腕症候群は、1で述べた私の理解している頚肩腕症候群であるが、それは現行認定基準でいうところの狭義の頚肩腕症候群であることは当然である。

3 「頚椎椎間板」は否定できる

 X線検査やMRI検査などは、特にX線検査は頚椎疾患では得られる情報は少ないこと、若い妊娠可能な女性では特に有害と思われることから私は検査指示することを極力避けている。
 MRI検査についても医療費負担が高額なため、診察所見と経過観察により重度の頚椎疾患を疑った場合にのみ検査を行っている。
 内山恵美さんのケースで町田医師は、頚椎X線検査を行っていないことを診断上の欠陥でもあるかのように述べているが、それは間違いであると私は思う。
 繰り返すことになるが、頸肩腕症候群は1で詳述したように、頚椎疾患を除外して診断されると言われていた時代(昭和30年代)とは全く違って、その臨床病像の特徴は明確化されてきており、積極的に診断できるのである。
 もちろん頚椎疾患(頚椎椎間板症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症、頚椎症性背髄症)の鑑別診断も重要ではあるが、頚椎疾患は画像診断ではなく診察所見により診断されるのが基本であるのはいうまでもない。
 勤労者の頸肩腕症状についていえば、頸肩腕症候群も頚椎疾患もよく遭遇する疾患であるから両者の合併ということも決して少なくない。そうした時にこそ、頸肩腕症候群の診察・診断法と頚椎疾患の診察・診断法の両者を駆使することが重要なのであって、画像診断はあくまでも補助診断であることを知る必要がある。
 内山恵美さんのケースにおいては、初診時もその後の経過においても椎間板性疼痛や根性の神経障害は認められず、頚椎疾患は疑われなかった。

4 内山恵美さんは精神科的合併症を有していたが、それは頸肩腕症候群の罹患(罹患の原因、罹患後の諸要因)との直接因果関係はなく、基本的には別疾患であると考えられる。

 内山恵美さんは、結果として頸肩腕症候群とは直接因果関係を持たない精神疾患に罹患していたといえる。
 初診時(平成14年11月7日)および意見書作成時(平成16年4月9日)には、内山恵美さんに見られる易疲労性や全身倦怠感は、頸肩腕症候群の症状そのものに加え、続発した抑うつ状態による精神運動抑制の症状かと考えていた。
 しかしその後の精神科の診療経過からは、頸肩腕症候群とは区別される別個の「抑うつ状態」が存在していたと考えるほうが合理的と思われた。
 詳細は精神症状の担当医ではない私には詳細を述べることはできない。

5 内山さんの頸肩腕症候群は、業務起因性が高いと考えられる。労災認定基準「上肢作業に基づく疾病の認定基準」に照らして業務上疾患であると考えられる。

@

 個々の患者さん(事例)の業務起因性の判断を求められた場合、すなわち内山恵美さんのように労災申請を行い、あるいは裁判訴訟になった場合に、私はまず診察室での問診、診察所見から出発する。またもちろんそれだけでなく患者さん側が作成した自己意見書などの書類や労働基準監督署係官作成の「復命書」も参考にする。
 通常の頚肩腕症候群の診療では次のような診断手続きとなる。患者さんが罹患しているのは頸肩腕症候群であるかどうか。合併症は何か(鑑別診断)。頸肩腕症候群であれば、その病型(私の考えでは4病型がある)は何か、重症度はどうか。重症度の判断により療養区分(要注意、要軽減勤務、要休業休養)の判断がなされる。
 業務上外の判断をする前にというか、判断しつつ(原因診断も大事だが、治療的判断のほうがより優先されるべきであるから)、まずは通常の疾患として、すなわち労災保険ではなく、通常の健康保険の疾患として診療開始することになる。
 次に原因診断が課題になる。結果があれば必ず原因がある。頸肩腕症候群があれば、必ず過労があったことになる。その過労は必ずしも通常勤務している業務だけではないかも知れない。勤務以外の作業、勉強、生活上の負担(例えば家事負担の過重や、介護負担など)かもしれない。また生活上の様々な問題、たとえば睡眠不足、運動のしすぎなども挙げられる。それらは複合・協働して過労を引き起こす可能性がある。
 さて内山恵美さんのケースでは、上記2で述べたように、重症度の高い頸肩腕症候群であり、やはり業務負担を中心に考えてゆくことが必要である。
 結論からいえば、発症前の時期(6ヶ月くらいさかのぼって)を考えてみると、内山さんの1週間の仕事と生活の状況は、手話・手話通訳にかかわる業務が基本であったことは明白であり、これは以下のBで詳述する。

A

 業務負担過重の判断のなされ方について、手話通訳作業の連続作業時間や、1日作業時間についてはは、他の上肢作業(たとえばパソコン業務)とはまったく異なる基準が必要であると言われている。
 パソコン業務(VDT作業)のガイドラインでは、1時間作業15分休憩、これを1日につき4回くりかえし、残りの勤務時間3時間は他の種類の作業を行うことが推奨されている。実際、労働者の多くは、これらの推奨基準をはるかに超えた作業を日々行っているわけだが、やはり推奨基準という概念は重要である。これらのほぼ妥当と思われる推奨基準をオーバーした作業を一定期間(3ヵ月程度)行っていれば、誰もが過労性疾患(頸肩腕症候群など)に罹患する可能性がある。
 手話通訳作業については、平成10年7月の厚生省による手話通訳者の健康管理に関する通達(障第434号平成10年7月24日)は「一人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とすること、なお講演会等の場合は30分とすること。」と規制を設けている。
 長期にわたって全国的な手話通訳者の健康障害と予防研究を行った滋賀医科大学予防医学講座チームのたお田助教授は、1日の業務量として「1日に担当する件数は2件程度を限度とするが、長時間にわたる通訳や緊張度の高い通訳、または深夜・休日の通訳は1日1件とする」を推奨している(「ヒューマン手話通訳の発見」たお田和史編著、文理閣、2003年)。

B

 内山恵美さん自身から,頸肩腕症候群発症前6か月間の勤務状況について次のように説明を受けた。
 登録手話通訳業務(2000(平成12)年4月〜)
 ;1週間に1〜2回ぐらい,1回あたり平均2時間の業務
  春日部市公共職業安定所非常勤職員(2001(平成13)年10月〜)
 ;1ヶ月に2回,1回あたり2時間勤務(13:00〜15:00まで。残業もあり)
  さいたま市社会福祉協議会臨時職員(2002(平成14)年3月〜)
 ;1週間に3日勤務,1日あたり7時間30分勤務
  手話通訳業務(他の手話通訳と比べて身体的精神的負担が大きい内容の通訳)
  派遣先から帰るとコーディネート業務も行う
  週に1回,1〜2時間かけてパソコン入力業務

 これらの1週間の業務負担について考えてみると、中で最も身体的精神的負担の大きい業務はさいたま市社会福祉協議会臨時職員としての業務である。つまり手話通訳作業は、「上肢の挙上保持と反復動作の多い作業」であり上肢障害の基礎要因が認められる。その上に、次のような促進要因も認められる。@時間的に切迫している場合や案件が重要な場合に手話通訳を行う業務なので、他の手話通訳業務と比べて身体的精神的負担が大きかったこと、A電話通訳もあり受話器を肩と首とではさむという不自然な姿勢でおこなっていたこと、B手話通訳を終えても、身体を休ませる間もなくコーディネート業務も行っていたこと、コーディネート業務は聴覚障害者や手話通訳者との調整に苦労するものであり精神的負担も大きかった。これらの点が,他の手話通訳業務と大きく異なる点である。私が今までに診察してきた手話通訳者の頸肩腕症候群患者の大部分はコーディネート業務を兼務していたのであり,手話通訳業務のみならずコーディネート業務も兼ねていたことの精神的負担の大きさがうかがわれる。町田医師の意見書は,コーディネート業務の負担の大きさを軽視するものであって,業務時間を不当に短くしているのみならず,業務の「質的要因」をも軽視しているので不適切であると思われる。
 頸肩腕障害のような疲労性の病気は、慢性疲労の状態で十分な休養をとらなければ、境目がはっきりしないまま疲労性疾患に移行する。内山恵美さんは2000(平成12)年4月から登録手話通訳業務を行っていて,疲労感もそれなりにある業務であったが,それ以後,どんどんと他の手話通訳業務も担当するようになり疲労感が増していった。これは,内山恵美さんの症状経過表のとおりすでに平成13年度の時点において慢性疲労症状が出現していることからも明らかである。
 そして,2002(平成14)年3月から,より一層負担の重い業務(埼玉県障害者交流センター非常勤職員の複雑な内容の手話通訳,さいたま市社会福祉協議会臨時職員の質が高く負担が重い通訳プラス過度の緊張を要するコーディネート業務)を担当することになった。内山恵美さんの症状経過表から明らかなとおり,疲労(慢性疲労)が急速に増強し,2002(平成14)年8月の発症にいたったと判断される。

 以上@ABのことから業務負担の過重と症状悪化の因果関係は明確に認められると考えられる。

* 新小岩わたなべクリニック

(社会労働衛生 Vol. 7-3 2010年第7巻第3号 NPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンター)

ページのトップへ戻る
新小岩わたなべクリニック
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 4‐12‐5
TEL 03-5678-6271 FAX 03-5678-6272
Copyright (C) 2004-2005 Shinkoiwa Watanabe Clinic All Rights Reserved.