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重症難治癒化した頸肩腕症候群の後遺障害
職業性疾患・疫学リサーチセンター、港勤労者医療協会芝大門クリニック
  渡辺 靖之
 

 頸肩腕症候群は本来は「機能的障害」を主とする症候群であり、ひどく重症難治化する前に適切な休養治療を開始することにより再び元の仕事に復帰することが十分期待できる病気です。
 しかしながら中には非常に著明で頑固な慢性疼痛が固定化して、その結果局所(頚椎部、腰椎部、肩関節部)の障害とまた慢性疼痛による全体的な心身の機能障害(就労能力の低下、社会生活活動度の低下が持続しているケースも少なくありません。
 長い闘病(耐病)の期間においても、療養治療と平行してそれぞれそれなりの社会生活を送り、社会的責任を立派に果たされている方々ばかりですが、やはり後遺症により大きな苦しみを背負っています。
 まだ再就労を果たさないままに労災が「症状固定打ち切り」とされたケースもありますが、今回紹介した事例の方々7例は現在もまだ再就労を目標に療養、リハビリに励んでおられます。以下紹介する文章は2003年1月京都で開催された産業衛生学会頚肩腕障害研究会の一般演題として発表したものです。
 その後約2年経過していますが、5例の方々はまだ労災医療を受けながら懸命に社会復帰、再就労を目指して前進を続けています。他のお2人のかたがたも、同様の機能障害と後遺障害をかかえながらもそれなりの社会復帰のため療養を続けています。(2004年12月現在)



頸肩腕障害の後遺障害等級行政判断の問題点
2003年産業衛生学会頚肩腕障害研究会から)
港勤労者医療協会芝大門クリニック
  渡辺靖之(医師)  武田紀子(運動療法士)


はじめに

 職業性頸肩腕症候群の労災後遺障害等級については、重症難治化した症例でも等級外あるいは第14級、よくても第12級と判断されることが多い。われわれは労働能力低下および局所障害の程度はもっと重度であると思われる多くの症例を実際に経験してきた。よくても12級どまりというのでは実情にそぐわないと考えられる。
 今回は頸肩腕障害重症難治症例の中でも、業務上認定あるいは労災申請中・打ち切り後、頚椎部、肩関節、胸腰椎部の運動制限(拘縮)の著明である症例に絞って後遺障害問題を検討した。


症例

 われわれのクリニック(芝病院―芝大門クリニック)において年間約300件の頸肩腕障害を診療しているが、この中で重症難治化しておりかつ頚椎部、肩関節、胸腰椎部の著明な運動制限(関節拘縮)が見られたのは7症例であった。これらのうち6例は労災認定事例、うち1例はすでに症状固定打ち切りとされた事例。残る1例は労災申請検討中である。
 症例1はすでに労災打ち切りがなされたが、後遺症は等級外。その後時間給で軽減勤務していたが、またその数年後には症状増悪し再休業し(退職)、通院治療が現在まで長期にわたっている。労災後遺障害等級表に照らしてみると、頚椎部、両肩関節、胸腰椎部の運動制限、関節拘縮は著しいが、両肩関節可動域が約75%で障害等級第10級×2。
 表の症例は休業期間順に並べてあるが、症例2から6までの5症例はいずれもまだ労災保険休業補償受給中であり、休業開始してから2年以上9年の期間が経過している。いずれのでも主に肩関節に著明な関節拘縮が認められる。
 症例7は、休業期間がまだ11ヵ月ではあるが、著明な両肩関節拘縮が認められ、改善傾向が乏しい。
 これらの症例の全てで次のような根拠で頸椎椎間板症、腰椎椎間板症は鑑別診断することが出来た。すなわち発症の経過、症状所見がほぼ左右両側対象的に見られること、X線写真およびMRI検査などの画像診断、その後現在までの経過観察により頚椎椎間板症、腰椎椎間板症は否定された。


考察

(1)われわれは、問診による社会生活活動の障害度判定に加えて、凝りの拡がり、痛覚過敏の拡がり、握力・背筋力の計測値などの身体所見によってその重症度を判定している。
 頚椎部、両肩関節、胸腰椎部の運動制限(関節拘縮)を有した症例は、例外なく最重症難治化した症例であり、いずれも持続的な広範囲痛覚過敏領域を認め、また同時に著明な握力・背筋力の持続的な低下も見られる。

(2)広範囲筋硬と握力・背筋力低下に多い被さるように出現する痛覚過敏は、さらに広範囲化重症化すると持続的な関節運動制限を招くことになると考えられる。
 頸肩腕障害における痛覚過敏は、この現象に着目して身体診察を行えば決して珍しい所見ではなく、痛覚過敏領域がほぼ全身におよぶが、関節拘縮は見られない症例も約10例を見られる。すなわち痛覚過敏領域がまだ広範囲に形成されていなければ関節拘縮をきたさないし、また痛覚過敏領域が広範囲であっても程度が弱ければやはり関節拘縮はきたさない。痛覚過敏の程度の客観的評価は困難であるが、関節拘縮が見られない症例では握力・背筋力の低下がそれほど著明ではなく、また握力・背筋力の改善傾向も比較的すみやかである。

(3)頸椎部、胸腰椎部の運動制限については、参考可動域の50%以下に低下していても骨軟骨の異常所見が認められなければ障害等級には該当とされない。
肩関節可動域が75%以下であれば第12級、両側であれば併合して第11級。50%以下に低下していれば第10級、両側では併合して第9級と考えられる。
また神経系統の障害の項では、軽易な労務のみ就労可能(一般平均の1/2程度)は第7級、特に軽易な労務のみ就労可能(一般平均の1/4)は第5級であるので、就労能力も総合しての適切な判断が望まれる。

(社会労働衛生 2(2),2005)



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