労災認定されるまで健康保険で傷病手当を受けた。傷病手当を受けているときに、社会保険事務所から「牧師業務ならできるのではないか」との不当な問い合わせを受けたが、患者や主治医が意見を述べて、支給させることができた。
労災申請にあたっては、当該事業所を管轄する労基署に申請する。このかたの場合、上記ろうあ教会(1)か、健聴者の教会(2)かが問題である。当初2の管轄の労基署に出したが、過重な上肢作業である手話関連業務にかかわる1の管轄だということになり、移管された。
そんな経過もあり、労災認定まで時間がかかったのに、ようやく認定されたら、労基署が「発症から時間がたっているから軽作業ならできるのではないか。休業補償は支給できない。症状固定で治癒ではないか」と言ってきた。労災療養中に休業補償だけ支給しないというのは、主治医の意見を無視しているし、軽作業をして悪化する場合就労を強制することはできず、現実に就労しない限りは休業補償されることになっているので、間違った対応である。反論して補償を継続させ、リハビリ勤務を進め、社会復帰をめざしている。症状固定、治癒、療養補償打ち切り問題については後述する。
C.画期的な名古屋高裁判決
2001年9月19日の名古屋市業務士頸肩腕障害・腰痛公務外処分取り消し訴訟の高裁判決も、頸肩腕障害をとらえる上で参考になる(『関西労災職業病』2001.11,12参照)。この判決は確定している。
1)頸椎症があっても業務上
労働者が頸肩腕症候群だと主張しても、補償機関が頸部写真から頸椎症だと主張して、業務との関係を否定することがあり、この裁判でも地方公務員災害補償基金がそう主張した。名古屋地裁判決では、頸椎症とするのは疑問だ、仮に頸椎症であったとしても、頸椎症は副次的なもので、頸肩腕症候群が主位的なものであったとされた。
高裁判決は、確かに頸椎症であるとした上で、「X線写真の所見についても、『頚椎X線やMRI等の検査所見と患者の症状との間に必ずしも良い対応関係が見いだされない。無症状者において頸椎画像検査に異常所見を有する者の割合が多いため、これらの検査結果の評価については十分な慎重さが求められる。』、『頸椎X線写真所見については、臨床所見との間に必ずしも相関しない場合が少なくない。』とされている」とする。そして、被災者の「症状は業務の過重性とよく対応していること、頸肩腕症候群の発生機序が未解明であることからすれば、頸椎症が」被災者の「症状の主因であるとすることは困難であって、むしろ、頸肩腕症候群がその主因であると認めるのが相当である」とする。
すなわち、頸椎症があるからといって頸肩腕症候群であることは否定されないこと、症状が業務の過重性と対応していれば業務上とすべきことが判示されているのである。
2)自律神経失調症的症状は業務上
高裁判決は「頸肩腕症候群や腰痛は、労働因子、身体的因子、精神的・心理的因子が関与して発症する多因性疾患であり、右精神的・心理的因子の中に個人の心理的特性も含まれているものであり、頸肩腕症候群の症例には、自律神経失調症的症状やうつ病的症状を伴う場合も少なくないとされている」とする。自律神経失調症的症状が頸肩腕症候群の一環として出現することが多いので、そういう場合は業務上疾病の一環として考えるべきで、「うつ病は私病だ」などとして「業務外」にしてはならないのである。
業務負荷も上肢作業による局所疲労に矮小化すべきではなく、病的な疲労を引き起こすような過重な業務全体をとらえるべきなのである。高裁判決でも、「業務の過重性は、精神的負担と肉体的負担の両側面を総合して判断すべきものである」として、「頸肩腕症候群及び腰痛症についての業務の過重性を判断するに当たっては、肉体的負担ばかりではなく精神的負担についても十分考慮する必要がある」とされている。
.労災療養と社会復帰
頸肩腕障害はなおる病気であり、再び仕事ができるようになる。療養を継続し、職場復帰をめざすべきである。
A.国会答弁から
公明党の大橋議員の質問に対し、石田労働大臣らが答弁している。これは頸肩腕障害の実態に即したものであり、なおして職場復帰してもらおうという意気込みが感じられるものであるから、引用する。なおこの論議は、労災制度に傷病補償年金が導入される際のものである。じん肺や脳卒中などは労務不能になることが多いので傷病補償年金に移行すべきだが、頸肩腕障害や脊髄不全損傷などはなおって働けるようになるのだから、働けるようになるまで療養・休業補償を継続すべきなのである。
衆議院社会労働委員会議録 昭和52年3月23日
B.補償打ち切りについて
労災の療養・休業補償は、治療効果がなくなって症状が固定したら、打ち切られる。それは完治しなくとも、労務可能か不能かを問わず、とにかく症状が安定したら労災は終わりで、労働福祉事業のアフターケアなり健康保険なりで治療して下さいと言われる。
我々も労災がいつまでも続くとは考えていないが、頸肩腕障害はなおる病気だから、就労できるくらいまで療養補償などを継続すべきである。最近障害等級認定基準が改正され、精神障害について「症状の改善が見込まれることから、症状に大きな改善が認められない状態に一時的に達した場合においても、原則として療養を継続すること」とされた。このように病気の特質に応じて、補償の仕方は変わってくるはずである。
また、石綿による健康障害以上に、職業性頸肩腕障害は理解されておらず、専門医もきわめて少ない。そして、業務の実態や病態を把握している主治医の意見を尊重すべきなのに、労基署は労働局の局医の意見だと称して補償を打ち切ってしまう。そうしてはならないと国会で答弁されているにもかかわらず、一部に乱暴な打ち切りが横行している。
この国会答弁も引用する。社会党(民主党)の五島議員によるもので、振動障害について述べられているが、やはり基本的な考え方は同じである。
衆議院社会労働委員会議録 平成2年4月24日
また、はり・きゅうの治療期間が制限され、労災打ち切りが横行した時期があったが、これに対しては大阪高裁で逆転勝利判決が得られた。そこでは「労災法1条に定める前記目的からすれば、療養補償給付は、単に業務上の事由により負傷し、または疾病にかかった労働者の負傷、疾病の治癒を図るに止まらず、それら労働者の体力を回復させ、できる限り職場復帰の実現を目指すべきものと解するのが相当」だとされている(平成6年11月30日 平成4年(行コ)第21号 療養補償不支給処分取消請求控訴事件)。また、「難治性の頸肩腕症候群及び腰痛症の治療期間が3年、5年、10年といった長期にわたることも、必ずしも珍しいことではない」。「日々の職業生活における労働過重による疲労蓄積、ストレス等の労働因子の長年にわたる累積的負荷から不可逆的に発症するに至った場合、右労働因子が精神心理的因子に日々累積的に多大の影響を与え、そのことが病像を複雑、難治なものにするということも、常識的に容易に理解し得ることというべきである」と判示されている。この判決が出された当時、それを読んで論理が明快だという印象を受けた。その後、じん肺・肺がんシンポジウムで知り合った関西労働者安全センターの片岡氏がこの裁判にかかわっていたことを知り、うれしく思った。
C.予防と健康配慮
疲労性の病気は、人生にとってつらいものであり、予防や再発防止に取り組まなければならない。労働省安全衛生部労働衛生課編で『職場における頸肩腕症候群予防対策に関する報告書』が出されている。作業管理・作業環境管理・健康管理という労働安全衛生の3管理に沿って予防策がまとめられているので、関係労使は参考にすべきである。
その健康管理のうち「職場復帰、配置転換等に際しての健康配慮」の項で、「頸肩腕症候群および関連疾病の治療中やその後の職場復帰、これらの既往ある者の配置や配置転換に際して、上肢等への負担によって症状が再発したり増悪したりすることがある。これらを防止するために、作業管理、作業環境管理の項にかかげた対策に特に留意するとともに作業量、作業時間について個別に、また、段階的に配慮していくことが望ましい」とされている。長期療養者が職場復帰する際には、段階的なリハビリ就労が必要なのである。