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  労災・医療相談掲示板 過去ログ

労災・職業病相談掲示板がレンタル掲示板業者の都合で切替が必要となりました。
ここに、2014年12月24日から2013年12月3日までの掲示板の内容を「過去ログ」として保存しておきました。

"2038","2014/12/24(Wed) 17:01:07"

"斎藤洋太郎","労災の負傷"

ふつう負傷は、労災して医療機関から、療養の請求が行くので、あまり問題にならず、支給されます。

どうしても、認められなければ、健康保険になります。




"2037","2014/12/24(Wed) 16:44:56"

"no Name","複雑です"

斎藤先生有り難うございます。しかし、私はすでに2ヶ月病院で労災だから無料で治療を受けています。仮に、認定されない場合、この治療費も私が被る事になると言う事でしょうか?"




"2036","2014/12/24(Wed) 04:37:39"

斎藤洋太郎","事故の調査"

私の経験では、確かに目撃者がいないと、事故自体の存在を怪しまれたりして、困ることがあります。

今回の事故の初診時のカルテに、どう記載されているか?

労災は被災者の供述だけでなく、主治医や同僚など、第三者の記載なども参考にされることがあります。




"2035","2014/12/23(Tue) 17:18:24"

"no Name","そうですか"

斎藤先生有り難うございます。では、私の場合はどうなるのでしょうか?4回目の通勤災害ですが、共用階段転倒はわざとじゃないし、たまたま運悪く転倒しましたが労災からは怪しまれています。わざとじゃないのを証明しろと言われてもそんなのは出来る訳がないですよね?




"2034","2014/12/23(Tue) 06:46:37"

"斎藤洋太郎","複数回の労災"

労災は、因果関係があり、必要な治療であれば、回数にかかわりなく、給付されます。

健康保険との差は、因果関係のある・なしです。

ただし 故意や重大な過失があると、給付に制限があります。

なるべく事故に遭わないよう、細心の注意が必要です。




"2033","2014/12/22(Mon) 17:47:23"

"労災認定の件で","教えて下さい"

初めまして、労災認定について教えて下さい。私は過去に3回労災に遭いました、最初は8年前に機械に挟まれて、2回目は5年前自転車での通勤災害、3回目が2年前車で通勤災害、そして、今年11月自宅のマンションを出て共用階段で転倒し通勤災害に遭いました。先日、労災から電話がありました。

うーん、今回で4回目ですか?似たような感じの事故ばかりですねーうーん。と言ったような感じで何故か私がわざとやっているかのような疑いの目をヒシヒシと感じ取れるような会話の内容でした。通勤災害になるかどうかはまだわかりませんと言う回答をされて、大変認定されるか不安なのですが。他の労基署に聞くと共用階段ですと認定の対象になりますと言われましたが、担当者の私が過去に3回労災に遭っている疑いの目が不安を誘います。そこで、お尋ねしたいのですが、過去に何回労災や通勤災害をしていても大丈夫なのでしょうか?

宜しくお願いします。




"2032","2014/12/19(Fri) 02:10:08"

"横やりすみません。","なるほど"

斉藤先生有難うございます。よく話し合ってみます。




"2031","2014/12/18(Thu) 18:10:27"

"斎藤洋太郎","症状固定"

監督署と医者が、安易に考えている節はあります。

しかし、労災と因果関係がある治療について、早く切りすぎれば、健康保険になってしまうわけで、違法だと思うのです。労災隠し。

監督署は確信犯だとして、医者には、遵法意識を持たせたほうがいい。

労災の治癒論は、原則下記です。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

(アフターケアの基本的考え方に関する検討部会

(第2回) 参考資料2)

主治医に、治療効果があるかどうか、きいてきます。

労災はなるべく治療法も試みる、ということなので、この図も示しつつ、主治医と話し合うしかないように思います。その主治医がもう無理なら、紹介してもらうことも含め。




"2030","2014/12/18(Thu) 14:58:23"

"横やりすみません。","横やりすみません"

斉藤先生、ひとつ前の質問者様の回答見させて頂きました。私も同じ境遇に陥っています。先生の回答で労災は病院と連携を図り早急に打ち切ろうとすると有りまだ治っていなければ即転院した方がいいとおっしゃっていますが、例えば治っていないが病院が労基署に患者は痛いと言っているが、医者としては特に何もない等のあやふやな意見を述べた場合、労基署は切ろうとしますよね?そういう場合の対処法はあるのでしょうか?"




"2029","2014/12/17(Wed) 03:22:58"

"労災認定","斉藤先生有難うございます。"

心強い回答に感謝します。打ち切り即転院にしたいと思います。やたらと、私の症状を探っているのが大変気になり苛立ちさえ覚えます。




"2028","2014/12/12(Fri) 06:54:42"

,"斎藤洋太郎","症状固定"

おっしゃるとおりです。

しかし、本当は、労災は、なるべく治療して、よくなおし、職場復帰・社会復帰するのが筋です。

労災法上、労働者を保護し、給付だけでなく、社会復帰を支援することになっています。

主治医とよく意思統一し、ちゃんとなおすまで、切らせない。

軽いけがでも、1年半は様子を見る。(ごく軽ければ、その限りにあらず)

医者が監督署に迎合して切ろうとし、まだなおっていなければ、さっさと転院です。




"2027","2014/12/12(Fri) 02:35:14"

"労災認定","斉藤先生"

お忙しい中回答有難うございます。有難うございます、本日労災から電話があり、怪我の状況や共用階段から転倒した事を詳しく聞かれ、どれくらいで治るのか?とか色々聞かれました。労災は病院とこまめにコンタクトを取り状況を確認すると言ってきました。なんだか今2ヶ月ですが、早急に打ち切りたいように私には思えました。こういう場合やはり病院に打ち切ろうとするようにすすめるのでしょうか?"




"2026","2014/12/11(Thu) 22:45:33"

"斎藤洋太郎","「労災認定」と、給付"

労災は、公務災害と異なり、特に認定通知書は、ありません。

療養給付を、医療機関を通じて請求していると思いますが、通常の負傷であれば、問題なく、療養給付が医療機関に支払われ、これが、いわば「労災認定」です。

医療機関に問い合わせるのが、一つの方法です。

また、主治医が休業を指示しておれば、通常、症状固定まで、療養のための休業給付も支給されます。<br> 会社の手続きが遅れていただけなら、問題ありますまい。




"2025","2014/12/11(Thu) 16:26:56"

"労災認定","教えて下さい"

初めまして、教えて頂きたいのですが。現在、通勤災害で(マンションの共用階段で転倒)病院に通っています。仕事は会社に迷惑が掛かるので自主退職しました。お聞きしたいのは、私は労災認定されているのかと言う事です。と言うのも、会社が平均賃金等の用紙を揃えるのが遅く、その用紙を昨日労災に提出しました。だから、まだ労災から認定通知を貰っていません。しかし、2ヶ月病院に通っているし別に労災から連絡もありません。この場合、労災は認定されているが平均賃金用紙を出していないので認定通知が来ないだけでしょうか?労災認定されていなければ休業補償も出ないので不安でなりません。




"2024","2014/12/03(Wed) 18:57:37"

"斎藤洋太郎","障害認定"

当然、主治医の診断書と・ご本人の申し立てを、局医に見せると思います。

監督署での障害認定日に、ご本人も局医に会うと思います。




"2023","2014/12/03(Wed) 15:21:32"

"小田","障害認定医について"

斉藤先生様

労災症状固定で障害申請をするにあたり、病院で診断書を取り、原処分庁に送りますが、その時に、申立書も一緒に送るように言われました。そこでお聞きしたいのは、原処分庁は認定医に対して、私が提出した診断書と申立書を認定医にも見せるのでしょうか?




"2014/12/02(Tue) 22:17:41",

"斎藤洋太郎","平均賃金"

休業給付の書類、第3面に計算方法があります。

受傷前3か月の賃金・手当などを記入し、算定します。

最低保障の計算方法もあります。

原則それが、給付基礎日額になり、休業給付は、その8割です。

ひと月30日休めば、日額×30×0.8です。

残業手当などがぬけ間違っていたり、最低額の特例などもあったり、で個々の事案によって検討が必要な場合があります。




"2021","2014/12/02(Tue) 14:57:39"

"教えてください","有り難うございます。"

斎藤先生様

こんにちは、お忙しい中回答有り難うございます。早速相談して選びたいと思います。因みに会社から平均賃金が書かれた書類が送られてきて、労災に出して下さいとありました。その中に平均賃金が、6205円と書かれてましたがこの額が毎日支給されるのでしょうか?あまりの少ない金額にびっくりです。




"2020","2014/11/30(Sun) 16:21:19"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

整形外科医と監督署、あるいは保険会社が結託して、早く労災を切ろうとしますから、早く転院したほうがいいです。気にすることは、ありません。医者を選ぶ権利は患者にあり、また、労災はなるべくよくなおして復帰するというのが筋ですから、いろいろ試みるというのも織り込み済みです。

ただし、医療機関選びを慎重にする必要があります。

ひょうご労働安全衛生センター、阪神医療生協、兵庫県民主医療機関連合会などが、相談先として思い浮かびます。




"2019","2014/11/30(Sun) 14:27:28"

"教えて下さい","通勤災害"

斉藤先生様

初めまして、2ヶ月前に滋賀県で通勤災害に遭い会社を辞めて現在実家の神戸に帰り病院で通院中です。

階段から点灯して左腕、腰、首がむち打ちなのですが現在通院している病院で非常に困っています。何故かと言うと、私はむち打ちで毎日非常に体調が悪く先生に訴えているのですが、先生は交通事故でもムチウチは3ヶ月で終わりと言って非常に否定的なのです。

つまり、この先生の言い方ではあと一ヶ月で労災を切ると言っているようなもので実際そうなると治ってもいないのに私が困ります。そこで、転院を考えていますが、神戸に帰ってきたので今の病院は2ツ目、次転院すると3ツ目になってしまいますが、こんなに転院をすると労災から睨まれるでしょうか?"




"2018","2014/11/27(Thu) 19:58:58"

"斎藤洋太郎","障害年金の書類"

順不同でいいと思います。

労災はとにかく実態ですが、厚生年金・国民年金の障害年金も、実態に即して、ということでいいと思います。




"2017","2014/11/27(Thu) 17:28:39"

"katura","> No.2016 障害年金 "

斎藤先生様

そうです。労災の方ではなく、国民年金の障害年金になります。説明が足りず、申し訳ありませんでした。<br><br>わかりやすい説明をありがとうございます。もう一つ質問ですが、初診日と初診日の病院の診断書、初診日証明書(のような書類)が重なってもよいのでしょうか?(同じ病院でという意味です。)それとも初診日の書類は次に診察を受けた病院の前でなければいけないのしょうか?

お手間をおかけしますが、教えて頂ければと思います。




"2016","2014/11/26(Wed) 18:24:51"

"斎藤洋太郎","障害年金"

労災障害年金でなく、厚生年金・国民年金の障害年半ですね。

私は医者でないので、手続きの話です。

初診と・1年半の診断書などが必要ですが、正確な診断による後遺症を書いてくれる医者にまず書いてもらい、それをもとに、初診、1年半もそろえるのがいいです。初診、1年半とも同意見なら問題ないですが。

あと、ご本人申し立てに、詳細を整理して、記載しますが、それも、最終診断をもとに振り返って、まとめるべきです。




"2015","2014/11/26(Wed) 16:12:22"

"katura","障害年金申請について"

藤先生様

以前、平成20年11月頃に病院を受診していますが、病気の事で、障害年金の申請をしたいと思っています。病名が線維筋痛症になるのですが、手帳は取得しています。

年金事務所でお話を聞きましたところ、初診日と、最初の頃の症状の診断書、そして、病院ごとの診断書が必要というお話でしたが、詳しくお話を伺いたいことと、診断書をお願いしたいと思い、その場合はどうしたらよいかと、こちらで書かせて頂きました。

お手間をおかけしますが、よろしくお願いいたします。




"2014","2014/11/25(Tue) 16:56:33"

"斎藤洋太郎","労災障害年金の額"

第7級以上が障害年金で、等級ごとに年額が決められています。後掲

その額を6回、2カ月ごとに支給するということです。

休業給付は、日額×日数(ひと月なら30ないし31)×0.8ですから、計算方法が違います。

障害等級 給付基礎日額 の

第1級   313日分

第2級   277日分

第3級   245日分

第4級   213日分

第5級   184日分

第6級   156日分

第7級   131日分




"2013","2014/11/25(Tue) 14:31:30"

"no Name","2008です"

斉藤先生さま。何時も適切なアドバイスを賜り誠にありがとうございます。

再度質問ですが、障害給付年金額は、症状固定になる以前に休業給付金を頂いておりました額と同じ金額が、2か月ごとに支給されると言う事で宜しいでしょうか?"




"2012","2014/11/23(Sun) 07:58:03"

"斎藤洋太郎","労災障害年金"

労災法に、年金は支給発生事由の翌月から支給と明記されています。

そうすると23年11月分から今にいたるまで、そしてその先も、年金額を6回に分け、定期的に支給されます。

http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/111/Default.aspx

支給決定日直前の分の扱いをどうするかは、監督署にきいてください。

いずれにしても、請求日は、年金支給とは関係ありません。(時効の問題のみーー本件は、時効にならない)




"2011","2014/11/22(Sat) 18:27:05"

"no Name","2008再送です"

平成23年10月5日から平成26年の今日あるいは、年金決定までの合計金額が一度に振り込まれ、それ以降は、毎月振り込まれるという事で良いでしょうか?"




"2010","2014/11/22(Sat) 18:22:31"

"no Name","2008です"

斉藤先生様

3か月前の平均賃金はよく存じております。症状固定の日まで労災給付金をいただいておりましたから。

私の質問が悪かったのでしょう。。。

再度質問させてください。<br>症状固定の翌月から、障害補償給付金が支給されると言う事は、私は、平成23年10月5日が症状固定ですから、現在平成26年の今日までは給付されると言う事で良いでしょうか?"




"2009","2014/11/22(Sat) 15:53:27"

"斎藤洋太郎","労災日額と・年金発生事由"

労災日額の計算は、発症前三か月の賃金が原則です。

休業の日額と同じです。

障害年金が支給されることになったら、障害事由が発生した日、の翌月、つまり症状固定の翌月から支給です。

いくらかということと・いつからというは別です。

また、請求書をいつ出したかは、関係ありません。




"2008","2014/11/22(Sat) 13:34:09"

"no Name","宜しくお願い致します。

労災障害年金は、症状固定と決定した翌日からの計算で支給されるはずだと言うことが解りました。私は、平成23年10月10日が症状固定で労災不支給決定が行政処分として行われております。障害補償給付支給請求書を平成26年11月5日に労働基準監督署に提出しましたが、症状固定から遡ってとは、何時まで遡ってでしょうか?11月5日に提出した日でしょうか?それとも、障害年金として認められた日でしょうか?




"2007","2014/11/14(Fri) 20:50:17"

"斎藤洋太郎","労災と健保の手続き"

健康保険はそのままにして、労災の書類を一枚でいいので請求し、業務上になったら、健保に返すのがいいと思います。

厚生労働省も、二重受給は不可だが、二重請求はOKといっています。




"2006","2014/11/13(Thu) 21:28:34"

"no Name","医療従事者の感染症"

返答ありがとうございます。

今から労災へ切り替えるには、健保の組合?へ連絡して手続きを止める健保が支払った金額を建て替える労災申請書類を作成し、提出するという手順になるのでしょうか?




,"2005","2014/11/13(Thu) 02:05:21"

"斎藤洋太郎","医療従事者の感染症"

労災の可能性が強いように思います。

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std00-186.htm#

第6号1

「六 細菌、ウイルス等の病原体による疾病

1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」

つまり、労災隠し。

また、労災かどうかの判断は、社会保険労務士でなく、監督署です。

監督署がいうように、被災者側から労災請求されなければ、監督署も判断しようがありません。

さらに、健康保険の保険者からしても、労災隠しは困る。

ただし、患者が労災・健保いずれからも給付されないのは、すき間ない給付に反するので、労災から出ない場合や、労災給付に時間がかかる場合は、健保から給付すべきです。(最近、そういう確認の通知も発出)

なお、傷病手当の要件確認は、業務上外より調査しやすいので、そんなに時間がかかるのは、事業者のところでたなざらしにされていたのではないでしょうか?"




"2004","2014/11/12(Wed) 23:03:55"

"no Name","労災、傷病手当金の職場の申請について"

はじめまして。少し長くなりますが聞いてください。

病院で勤務していますが、昨年の秋に患者さんの感染症が移りました。

一ヶ月以上欠勤し、職場から傷病手当金の申請書類が送られ記載するように言われました。

復職後に提出しましたが何の音沙汰もなし。

医療費控除の準備のため年が明けてから確認すると、「傷病手当から労災に書類が回って審査を受けている」とのことでした。

1年経つのに何もないため、職場の直属の上司から担当部署へ確認をしてもらうと「傷病手当になったので年末に振り込まれる」とのことでした。

傷病手当になる判断は職場の社労士の判断と聞きました。

労基に確認したところ、私が労災の申請書を書いていない限りは労災の審査は受けていない。と言われました。<br>私は申請書も書いていなければ、社労士への代行も頼んでいません。

職場は労災隠しをしようとしているのでしょうか?

傷病手当金の申請に1年以上もかかるものなのでしょうか?"




"2003","2014/11/06(Thu) 18:02:35"

"横山","精神疾患"

斎藤先生お忙しいなかありがとうございます。

わかりやすい説明頂きありがとうございます。

精神科の主治医の先生は業務上の精神疾患だとおっしゃつて下さいました。

休養の必要があるとおっしゃて下さいました

労災に相談したところ、異議申し立て出来ますと教えていただきました。審査請求書が届いて来たので記載して提出します。

斎藤先生お忙しいなか相談にのってもらいありがとうございます。

またわからないことがあったら相談にのって下さい。よろしくお願いいたします。




"2002","2014/11/04(Tue) 20:44:26"

"斎藤洋太郎","精神障害"

職場の心理的負荷、事故の負荷、労災療養中の負荷による精神障害の基本は、まずICD10にある精神疾患に該当するかどうかです。

精神疾患を発症していなければ、心理的負荷があっても、療養の必要がないからです。

さらに、因果関係は、精神障害認定基準の類型に当てはめ、心理的負荷が強かどうかです。

精神疾患を発症していても、業務上でなければ労災でなく、健康保険の対象になります。




"2001","2014/11/04(Tue) 17:19:58"

"横山","文を、修正致しました。 申し訳ございません。"

斎藤先生お返事ありがとうございす。

傷病・労災事故での因果関係はつぎの診察のとき、精神科の主治医の先生に聞いてみます。1年間の労災の精神疾患の調査の結果ICD−10診断ガイドラインによる精神障害を発症してることが認められるが、発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷があるとは認められないため、通知が労災のほうから届いてきました。

ガイドラインで認められてるのに6か月の間に業務による強い心理的負荷がないと労災で認めれれないのでしょうか?

お忙しいとは存じますが、お手すきの折にでも、ご一考いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。




"2000","2014/11/04(Tue) 17:02:21"

"横山","精神疾患"

斎藤先生お返事ありがとうございます。

傷病・労災事故での因果関係はつぎの診察のとき、精神科の主治医の先生に聞いてみます。

1年間の労災の精神疾患の調査の結果ICD−10診断ガイドラインによる精神障害を発症してることが認められるが、発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷があるとは認められないため。

通知が労災のほうから来ました。

ガイドラインで認められてるのに6か月の間に業務による強い心理的負荷がないと労災で認めれれないのでしょうか?

お忙しいと存じますが、お手すきのおりにでも、ご一考いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。




"1999","2014/11/02(Sun) 04:29:25"

"斎藤洋太郎","療養休業"

監督署は、理学療法士とかでなく、主治医の意見をきくので、主治医をかえるか、病院をかえることです。

就労しても症状が悪化しないなら、主治医は就労を勧告できる、現実に就労した日に休業給付はしない、という通達があります。

療養のための休業を主治医が認めていないと、あとで切られる危険性もあるので、上記のとおり行動するしかありません。




"1998","2014/11/01(Sat) 21:51:47"

"横井","初めまして"

仕事中の怪我により休職中なのですが、主治医とリハビリの先生の意見の食い違いによりもめています。

患部はまだ治療中で治癒による症状固定ではないのですが主治医はもう仕事復帰をするように言ってきて、リハビリの先生はまだ無理だと言ってます。

そもそも傷口が塞がっていない状態で休業補償を打ち切って仕事復帰をさせるのはおかしいとリハビリの先生にも言われました。

復帰しても通院は週3回と言われており、仕事に復帰するなら少なくとも傷口が塞がり包帯が取れてリハビリのみになってからとリハビリの先生が何度も訴えてるのに聞く耳を持ってくれません。

仕事自体も肉体労働になるので、まだ片手が使えず三角巾で釣ってる状態では仕事をするどころか二次災害になるとも限らないと何度も伝えてはいます。

復帰できないなら会社側を通じて労基に申請してくれたらまた手続きをすると投げやりに言われてしまい困惑しています。

主治医の先生を変えてもらうか病院自体を変えてしまったほうがいいのでしょうか?"




"1997","2014/10/30(Thu) 16:48:57"

"斎藤洋太郎","精神疾患"

労災事故、労災傷病に起因する精神障害は労災です。

外傷性神経症とか、長期療養による精神疾患があるのかどうか。

労災療養の話なので、障害認定とは関係ありません。

また、精神科の医師が、業務起因性を認めているなら、その意見を尊重すべきです。

労災事故・傷病との因果関係、精神科医の判断の根拠をお知らせ下さい。




"1996","2014/10/30(Thu) 16:04:32"

"横山","精神疾患について"

初めまして

お忙しい所失礼します。

圧迫骨折にて 整形外科と麻酔科の治療をみてもらってますが、整形外科の先生の勧めで精神科を受診することになりまして、労災でみてもらえるとのことでしたが労災ではみれないと言われました。

精神疾患の項目はすべてあてはまるみたいですが、8級と 7級で 7級にあてはまらないみたいで、そこだけが問題で 精神科の受診は 労災でみてもらえなくなりました。

後遺障害の等級により 労災がみとめられないことがありますのでしょうか?

精神科の先生は 労災でみれるとおっしゃってましたが、実際は 通りませんでした。

今後 何か良い方法などは ありますでしょうか?<br>どうか お力添えをよろしくお願い致します。




"1995","2014/10/27(Mon) 16:58:20"

"富士","先生"

すみませんでした。お世話になりました。




"1994","2014/10/27(Mon) 16:35:50"

"斎藤洋太郎","労災障害等級"

障害等級の見立て、医学的な判断について、NO.1934に渡辺医師からあるように、

当掲示板の趣旨ではありません。

障害等級に審査請求については、復命書を取り寄せ、労災の相談を行っている団体に、具体的に相談してください。




"1993","2014/10/27(Mon) 16:27:36"

"富士","等級とアフター"

監督署を訪ね聞いてみました。「今回の10級6号決定は、痛みと可動域制限を両方加味しています。それぞれの等級が、痛みは12級と14級のうち思い方の12級で、可動域が10級で、部位が同じだから高い方の10級です。」アフターケアについては「医師に確認取ってからとなります。お待ちください。」とのこと。RSDということが、一連の流れで欠落しているような気がします。no.1992と合わせてよろしくお願いします。




"1992","2014/10/24(Fri) 19:00:46"

"富士","機能障害?"

斎藤先生

お世話になります。教えてください。

以前より、no.1922.1934等で相談にのっていただいているものですが、本日、等級決定通知が到着し10級6とありました。手指のCRPSで9級の可能性あるとのことでしたので、再審査請求するか考えています。担当官は、主治医に照会しますと先月言われていました。

CRPSは診断書には明記してありますが、傷病名としては「骨折」のみの記載だから神経障害は認められないのでしょうか?今後の治療、将来の仕事、収入と不安は尽きません。すこしでも多く補償あればと思いご相談です。よろしくお願いします。




"1991","2014/10/23(Thu) 07:33:24"

"斎藤洋太郎","障害請求"

症状固定時と、障害診断時に時差がある場合、たてまえとしては症状固定時の状態ということですが、症状固定時に計測していなければ、今の時点の計測結果を書くしかありません。

あとは、監督署の局医の障害認定を踏まえ、結果を出すことになります。




"1990","2014/10/22(Wed) 20:56:06"

"no Name","1988です"

斉藤先生<br>症状固定日段階を段階を記入するということは、現在障害がある、様式10号には、屈局。伸展・側屈等は記入しなくても良いということでしょうか?




"1989","2014/10/22(Wed) 20:35:09"

"斎藤洋太郎","障害の診断書"

症状固定に関する不服審査が終わったなら、

監督署がいうところの症状固定日段階の、

障害を書いてもらってください。




"1988","2014/10/22(Wed) 18:46:46"

"no Name","診断書"

斉藤先生様<br>症状固定が決定し、不服申請(審査請求棄却、再審査請求棄却)でした。

症状固定は昨年の2月です。病院の先生に診断書を書いてもらうのは、今日現在の診断書ですか?それとも、2月の時点の症状固定に決定した当時のことでしょうか?

私の場合は、手術をする前と、手術の後では大きく異なります。手術は労災が適用にならなかったからです。<br>宜しくお願い致します。




"1987","2014/10/22(Wed) 13:51:03"

"山崎","労災障害等級"

腓骨神経障害による後遺障害等級について質問させて頂きます。

業務災害で足首を捻り剥離骨折、足根洞症候群により手術をしましたが、経過が悪く後日筋電図検査により腓骨神経障害による不全麻痺、足関節可動域制限、母趾可動域制限になってます。腓骨神経障害は足関節と母趾に可動域制限がある場合でも併合はされないのでしょうか?

宜しくお願い致します。




"1986","2014/10/18(Sat) 04:45:15"

"富士","アフターケア"

ありがとうございました。担当に聞いてみます。




"1985","2014/10/17(Fri) 23:27:27"

"斎藤洋太郎","障害認定"

1 アフターケアの適用期間

前は、手帳が交付されてからだったのが、最近は、症状固定後から、適用されると思います。

くわしくは、労働局のアフターケア担当官にお聞きください。

2 障害年金のさかのぼり

おっしゃる通り、障害一時金は、さかのぼりの余地がありません。

障害年金は、労災法により、発生事由の翌月から支給なので、症状固定の翌月からの計算で支給されるはずです。"




"1984","2014/10/17(Fri) 15:34:55"

"no Name","休業補償金"

斉藤先生さま。

用件のみで失礼いたします。症状固定が、平成24年11月28日です。審査請求・再審査請求をしましたが棄却され、不本意ですが、症状固定を認めることにしました。後遺障害がありますので、先日、主治医に診断書を書いてもらい、原処分庁に提出したばかりです。

お聞きしたいのは、等級は、何等級になるかわかりませんが、等級かの等級が決まれば、平成24年11月28日から、本年等級決定までの間の保証があると聞いたのですが、間違いですか?

7級以上の障害年金に各当すればということでしょうか?<br>また8等級以上であれば、一時金ですから、各当しないということでしょうか?

宜しくお願いいたします。




"1983","2014/10/17(Fri) 11:09:34"

"富士","アフター"

斎藤先生<br>お世話になります。

現在、通災CRPSの障害認定請求中ですが、症状固定時から健康保険での治療は3割負担で支払ってきましたが、後遺障害認定時点でアフターケアもOKとなれば、症状固定時までさかのぼって治療費が出るのでしょうか?それとも認定以降でしょうか。

よろしくお願いします。




"1982","2014/10/10(Fri) 21:00:37"

"斎藤洋太郎","障害認定の問題"

労災はなるべくなおし、職場復帰するというのが筋ですが、

後遺症のため働けないなら、障害年金、第7級以上が必要です。

第8級以下は、障害一時金で、働けるということです。

傷病によりますが、

中枢性で労務困難なら障害年金、

局部末梢損傷なら、現在労務困難でも障害一時金です。

障害等級については、主治医と打ち合わせ、

診断書をもとに、支援団体に相談し、

請求前に打ち合わせておく、というのが理想です。




"1981","2014/10/10(Fri) 16:25:44"

"no Name","度々恐縮です。"

大変よくわかりました。原処分庁から等級の決定が来る前に、団体の方と交渉に行くと言うことですね。

しかし、タイミングがとても難しいですね。等級の決定がなされてからでは、遅すぎるということですので、その前は、等級が低いか高いかは解りませんかあら、交渉は出来ないのではないかと思いますが。。。。




"1980","2014/10/10(Fri) 15:07:35"

"斎藤洋太郎","代理人"

審査請求の際、委任状を書いて、代理人を定めます。

代理人の名前で、審査請求書を労働局の審査官に送ります。

代理人や請求人から、審査官に意見を述べたり、意見書を出したりできます。

交渉、ということではありません。

交渉は、監督署がまだ決定しない前に、請求人と支援者で行って、担当官に交渉することがあります。




"1979","2014/10/10(Fri) 15:01:16"

"no Name","たびたび申し訳りません"

間違って書いてしまいました。

代理人に交渉して頂くのは、審査請求をする前か、後かという質問です。よろしくお願いいたします。




"1978","2014/10/10(Fri) 14:57:02"

"no Name","再度です"

等級に不満があるときは、審査請求をすることはわかっていますが、代理人に交渉してもらうのは、審査請求の後ではなく、不服申請(審査請求)を出した後ということでしょうか。




"1977","2014/10/10(Fri) 11:42:23"

"斎藤洋太郎","審査請求の手続き"

審査請求の手続きは、郵送でできます。

監督署が決定したら、交渉の余地はありません。




"1976","2014/10/10(Fri) 09:44:37"

"no Name","再質問です。"

審査官が自宅に来てくれるとありますが、審査請求をする前に審査官が来るのですか?

私は、等級に不満がある時に、審査請求をする前に、労働基準監督署に代理人のみで交渉してもらうことでも大丈夫ですかという質問なのですが・・・。

それとも労働基準監督署の方が、自宅まで来てくれるのでしょうか?




"1975","2014/10/09(Thu) 22:47:48"

"斎藤洋太郎","障害認定への不服"

監督署が決定した障害等級に不服がある場合、

審査官に対し、審査請求でき、

代理人を立てることができます。

代理人のみが、話にゆくことも可能ですが、

審査官に、自宅に来てもらうこともできます。




"1974","2014/10/09(Thu) 21:33:19"

"たま","たまです"

ご回答ありがとうございます。

健康保険での傷病手当について主治医と相談してみることにします。

労災終了後の健保での治療、傷病手当受給については認識が薄いのか、あまり有効な回答を得ることが出来ませんでした。

ありがとうございました。




"1973","2014/10/09(Thu) 15:58:21"

"no Name","労働基準監督署交渉"

前の方と同じ質問になると思いますが、症状固定で等級に不満がある時は、団体、安全衛生センター他の方に代理人になって一緒に交渉してもらう事をすれば良いと記載されておりましたが、私は、椅子に座ったり、乗り物に乗って移動する事が出来ません。本人が出席しないで、代理人一人に任せて交渉は、可能なのでしょうか。




"1972","2014/10/09(Thu) 00:40:18"

"斎藤洋太郎","労災と健保"

労災上の治癒・打ち切りは独特でして、慢性期において、治療効果がなくなれば終了ということです。

しかし、健康保険では、患者の治療が必要で、主治医も認めておれば、業務上の病気であっても、労災からの給付が終了して、引き続き療養することに対し、給付されます。

労災のアフタケア以外の、療養はOKです。

また、傷病手当についても、健康保険法改正により、上記の趣旨により、給付しなければなりません。

具体的には、療養必要、主治医も休業が必要と認め、退職前4日連続休業(有休でも可能)、退職時休業、被保険者期間1年以上なら、傷病手当について給付日から1年半までOKです。




"1971","2014/10/08(Wed) 20:03:26"

"たま","労災・後遺障害認定後の"

こんにちわ。

労災にて先ほど後遺障害12級に認定され、一時金を頂きました。

その後も現在の職場(労務職)を続けてきましたが、怪我をしたところが調子が悪く、退職することに決めました。

今後は治療を続ける予定ですが、その間に健康保険からの給付というものはあるのでしょうか?

労災も一時金をもらった時点で終了と言うことですから、この後の保障の類というのは失業手当だけになるのでしょうか?<br>よろしくお願いいたします。




"1970","2014/10/06(Mon) 08:38:05"

"no Name","1966植田です"

斎藤先生さま。ご丁寧な対応の感謝致します。




"1969","2014/10/05(Sun) 15:47:28"

"斎藤洋太郎","障害不服"

残念ながら、労災の不服制度は、あまり機能していません。

そのため、経験のある運動団体に相談して、打開することができるかもしれないということです。

団体がついているからとおる、というより、原処分がどうか、今までの経験でどこを突いたらいいか相談して、あるいは代理人になってもらって取り組むということです。




"1968","2014/10/05(Sun) 12:32:23"

"no Name","1966植田です。"

再度教えて下さい。審査請求の後から、労働安全センターやいのちを守に相談する事によって原処分庁の決定が見直される可能性もあるかも知れないと言う事でしょうか。




"1967","2014/10/05(Sun) 07:14:47"

"斎藤洋太郎","障害等級の不服"

労災障害等級が決定され、不服の場合、審査請求するしかありません。

その時に、いのちと健康センター、労働安全センターに相談するのがいいです。




"1966","2014/10/04(Sat) 12:48:33"

"no Name","植田"

初めまして。宜しくお願い致します。症状個定の等級に不満の場合は、審査請求ですか?それとも、いのちと健康を守会やユニオン等の人と一緒に原処分庁に掛け合う事が必要ですか?"




"1965","2014/09/29(Mon) 17:04:12"

"斎藤洋太郎","障害認定"

症状固定後、もちろん障害請求できます。

主治医とよく相談してください。




"1964","2014/09/29(Mon) 14:56:14"

"no Name","再度御教授ください。"

再審査請求で認められなければ、裁判をするか、裁判を諦めて障害が残っているので、障害申請をするかが出来ると思いますが、障害申請をすれば、何らかの等級に各当すると云う事で良いでしょうか。現在は、左側腰から下痺れ、神経障害があり一人での生活が出来ません。靴下一人で履けません。10分以上椅子に座る事が出来ません。屈伸は、立ったまま前に15度後ろに10程です。普段は横になって生活をしています。随時介護が必要ですが、認められる可能性はありますか。現在も薬の投与を受けています。薬を飲めば、少しだけ楽になります。




"1963","2014/09/29(Mon) 12:33:41"

"斎藤洋太郎","労災打ち切り裁判"

症状固定をめぐる裁判は昔、

三和銀行事件、浜松事件などあり、

職場復帰できた、打ち切りは早すぎた、ということで認められました。昔は裁判ものろく、数年かかったはずです。

提訴期限は半年以内。

地裁段階は、2年くらいかかると思います。

地裁でバッチリやらないと、高裁はおぼつかない。




"1962","2014/09/29(Mon) 12:24:38"

"no Name","再度です"

斎藤先生さま。再審査請求でも棄却されれば、裁判しか道は無いですよね?もし裁判をするとすれば、弁護士に依頼してから、裁判で決着が付くのは平均殿くらいかかるのでしょうか。半年・1年・2年・3年其れ異常でしょうか?。極々一般的な前例で良いです。宜しくお願い致します。




"1961","2014/09/29(Mon) 08:25:48"

"斎藤洋太郎","適正給付通達違反"

別件で、局医意見を取らず、主治医意見に反して、事務官が打ち切った例が沢山あり、

再審査までやりましたが、ダメでした。

審査会は被災者の為の審査会ではなく、

審査委員のための審査会に堕しています。

http://homepage3.nifty.com/keikenwan/karou/kronbun056.html

残念ながら、症状固定について、

どんなに監督署がデタラメでも、

審査会がくつがえした例を知りません。




"1960","2014/09/29(Mon) 08:05:30"

"no Name","再度です。"

斉藤先生さま<br>主治医の意見を尊重し、また、主治医の意見に反し、局医の症状個定あるのは知っていますが、症状個定を決定する時に、主治医に問い合わせすらない。主治医から、患者との信頼関係が損なわれると言う主治医からの文章も提出したが、無視されています。もちろん、被災者に対しても何の連絡もありません。




"1959","2014/09/29(Mon) 07:21:45"

"斎藤洋太郎","症状固定"

主治医意見尊重が基本ですが、

局医の意見をとり、症状固定とすることは認められています。

主治医意見と・局医意見がなるべく一致するよう努力する、と答弁していますが、

適正給付通達により、主治医意見、局医意見を取り、最終的に主治医が反対しても、局医意見でもって症状固定にするのです。

このような、労災打ち切りは不服審査ではひっくり返らず、

裁判では、被災者がのちに職場復帰できた、治療効果の余地があった、労災打ち切りが早すぎた、という勝訴例も少数ながらあります。




"1958","2014/09/28(Sun) 22:34:08"

"no Name","誤字あります。"

斎藤先生さま

訂正です。黒海決議ではなく、国会決議です。




"1957","2014/09/28(Sun) 19:48:41"

"no Name","再審査請求裁決"

先般、労働保険審査会より、裁決書が来ました。認められないと言うものです。私が主張した黒海決議違反他厚生労働省見解違反(症状固定する場合は、主治医の意見を尊重する、また被災者に対しても様態を聞く)再審査請求裁決分文は、治癒の認定は通常主治医の判断をしんしゃくして行われるものの、労働基準監督署が他の専門医の判断が必要とした場合には、その意見をもとに決定ことが認められて事を付言する。このような事を言っていますが、正しいのでしょうか?"




"1956","2014/09/12(Fri) 11:56:48"

"斎藤洋太郎","審査請求の認容率"

いくつか、資料があります。

https://www.google.co.jp/search?

私の経験では、事案ごとに差が大きく、

一概に言えない感じです。

再審査同様、ほとんどダメな印象もあります。




"1955","2014/09/12(Fri) 11:28:15"

"松永","審査請求"

回答ありがとうございます。

再審査請求は5%程度しかひっくり返らないようですが、障害等級においての審査請求は何%程度ひっくり返るのでしょうか?

まあ請求内容によるとは思うのですが。




"1954","2014/09/12(Fri) 06:46:48"

"斎藤洋太郎","審査の参与会"

多くの労働局では、参与は、審査官の結論を追認しています。

労働政策は、ILO条約により、公益・労組・使用者団体の三者の意見をきくことになっています。労働政策審議会、というのが本省にあります。

労災の不服審査も、三者構成を一応取り入れています。

昔は、総評など労働運動が強かったのですが、国鉄分割民営化などにより、労組が弱体化しました。

地方によっては、参与の労組代表がまだしっかりしていて、審査官の結論に注文してくれるかたもいます。

月1回の参与会にかけ、その翌月くらいに決定書が来ると思います。

参与は労組2名、使用者団体2名で、

4名とも棄却相当のことが多いですが、労組が頑張って2名取り消し相当のこともあるものの、審査官が棄却でおしきることもよくあります。




"1953","2014/09/12(Fri) 03:02:05"

"松永","審査請求"

斉藤様、障害等級不服申し立てによる審査請求について質問させて頂きます。

半年前に10級を認定されましたが、一部認定されてなかったので審査請求しました。審査官との面談も終え、現在結果待ちの状況です。参与会?が今月末の予定らしいのですが、審査官は参与会で決定されると言ってましたが、実際は審査官が決定したものを参与会で確認してもらうと思ってよろしいでしょうか?

おそらく参与会が今月末なら審査請求結果は1ヶ月後ぐらいに送付されると考えてよろしいでしょうか?

※審査請求結果は参与会の当日には出てるのでしょうか?

回答宜しくお願い致します。




"1952","2014/09/11(Thu) 13:40:33"

"富士","障害認定"

わかりました。

お忙しいところありがとうございました。




"1951","2014/09/11(Thu) 12:28:47"

"斎藤洋太郎","障害認定"

監督署のかたは事務官ですから、りくつから言えば、主治医の意見どおり、ということになります。

事務官が、医者の意見を否定することはできないからです。




"1950","2014/09/11(Thu) 11:11:53"

"富士","担当官の面談"

斎藤先生<br>お世話になります。

面談の件、監督署に聞いてみました。電話先で主担当の担当官が出られ、「もう一人もうちの職員ですよ。」とのことでした。医師以外の担当官2名のようです。

大丈夫でしょうか?




"1949","2014/09/11(Thu) 09:16:25"

"斎藤洋太郎","障害認定"

認定日は1回で、監督署ごとに整形の地方労災医員=局医がくるはずなのですが。

http://www.joshrc.org/~open/doc/e02.htm

担当官に聞いてみてください。




"1948","2014/09/11(Thu) 07:18:05"

"富士","局医不在?"

斎藤先生

渡辺先生

お世話になります。

先日の監督署での面談の際、指CRPSの可動域測定や、状況確認が行われ、2名の担当の方とお会いしましたが、口調、内容等が医師ではないように感じましたが、また、面談が再度行われるのでしょうか。それとも医師不在で完了したのでしょうか?"




"1947","2014/09/09(Tue) 22:11:54"

"困ってます","困ってます"

斎藤先生

お返事ありがとうございます。

主治医に再度確認した所 関係ない大丈夫とおっしゃって下さいましたが、局医の見解がきになります。

もうしばらく 寝れない日々が続きそうです。

お忙しい中 お返事を頂き誠にありがとうございました。

また 困った時は相談させてください。




"1946","2014/09/09(Tue) 20:45:48"

"斎藤洋太郎","外傷+疼痛障害"

左足の労災+CRPS

労災以前の、小指骨折+RSD

の事実関係について、主治医の意見を聞いてみてください。

監督署は、労災事故による療養自体を切るつもりはないと思いますが、

疼痛障害の部分について、主治医や局医の意見も聞いて検討するのだと思います。




"1945","2014/09/09(Tue) 11:16:48"

"斎藤洋太郎","1938のかた"

監督署の不支給理由、

あるいは詳細は、監督署の復命書の内容をお聞きしないと、わかりません。

障害認定必携の、加重の解釈はむつかしいので。




"1944","2014/09/09(Tue) 09:54:15"

"no Name","1938の回答待ち"

お世話になります。1938の回答をずっと待ってましたがかなりとばされました。




"1943","2014/09/07(Sun) 17:16:41"

"困ってます","労災 困ってます"

はじめまして

労災保険の事で 質問させて頂きます。

事故をしたのは24年10月で 病名は左足CRPSです。

現在も 労災で治療中です。

労災になる以前に 左足の小指を骨折をし、健康保険にて23年11月から24年6月まで 治療をしておりました。


この度の労働基準監督署の面談にて 小指の骨折で反射性交感神経ジストロフィーと診断がでています。と指摘されましたが、当時 医師からその様な病名は聞いておりませんので戸惑い驚きました。

労働基準監督署には その様な病名は聞いてない事と<br>今の病気とは関係ない事を伝えました。

私が初めてCRPSと診断されたのは 25年1月です。<br>痛みが治らないと医師に伝え、CT検査をし不全断裂と診断がでました。

大きい病院を紹介して頂き、受診すると 不全断裂よりも痛みが治らない事を重要視され、何度も検査をした結果 スネに出来ていた切り傷が原因でCRPSになっていると診断されました。

24年6月まで左足小指の骨折の治療をしており、9月にも腰の痛みで病院にかかっています。

そちらの病院に 23年11月から24年9月までの カルテと 診断内容の提示を出すように労働基準監督署から書類が届いております。

医師に当時その様な病名は聞いてないと相談した所 最初は反射性交換神経性ジストロフィーとしてノイロトロピンを処方していたが、 6月からは ただの痛み止めしか出してないから もうそこで治癒しているという事だから、今回の労災とは関係はないとおっしゃってくださいました。

しかし、このままだと 現在の治療は 以前から患っていた疾患だと指摘されて さかのぼって労災から請求がくるのではないかと心配で眠れません。ご飯も食べられない状態です。

反射性交感神経ジストロフィーと診断されていましたが、その時はレントゲン検査だけで とくにサーモグラフィーやCTはとっておりません。

病名の説明も受けてないですし 検査もさほどしてませんが 反射性交感神経ジストロフィーと診断された事に信憑性はあるのでしょうか?

その時は治癒して また再発をしたのでは。と 労働基準監督署に指摘されるのではないのか心配です。

24年6月から労災事故をするまでは 走ったり仕事もしており左足は元気でした。

うまく説明ができませんが どうか お力添えをよろしくお願い致します。




"1942","2014/09/05(Fri) 11:59:22"

"斎藤洋太郎","けいわんの労災請求"

勿論、労災請求できます。

監督署が、上肢作業を主とする業務の、業務量を調査して、過重かどうかを判断します。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-13.html

業務上認定されれば、必要な療養・休業に対する補償がされます。

手続きとしては、とりあえず治療は健康保険にしておき、主治医も業務上との判断をもとに、当院初診から月末までの休業補償(8号用紙)を証明し、監督署に請求します。

そうすると、監督署から調査用紙を書くよう指示され、聞き取り、主治医意見の提出などを経て、判断されます。




"1941","2014/09/04(Thu) 23:01:00"

"19740217","労災申請について"

始めて投稿させて頂きます。

8月27日そちらに受診させて頂き、頚肩腕症候群と診断を受けました。

できれば休養をしたほうがよいとの事で、後日会社に話をし、9/6から休む事になりました。9月一杯は有給が余っているのなら使用してよいとの事でしたが、その後まだ休む事になった場合は労災申請をしたいのですが、一般的には可能なのでしょうか?

仕事は調剤薬局で基本は事務をしていますが、調剤補助もやっており施設や、透析患者、外来患者の薬のピッキング1包化作業、軟膏混合作業、薬の配達などほとんどの薬剤師側の仕事をやっています。傷病手当の手続きができると思いますよ。と会社からは言われましたが、明らかに業務上での過労からとしか思えないのですが…6日の土曜日に再度そちらに受診させて頂き、休職願を出すために先生に診断書をお願いしたいと思っています。労災申請はできるものなのでしょうか?"




"1940","2014/09/04(Thu) 07:14:36"

"斎藤洋太郎","障害認定"

主治医診断書、面談された局医意見を踏まえ、障害等級が決定されます。

確かに、食い違いが生ずることがありますが、今の段階では、決定を待ち、その内容については、行政保有個人情報の開示ということで、復命書を検討するしかありません。




,"1939","2014/09/04(Thu) 05:56:35"

"富士","CRPS面談"

渡辺先生

斎藤先生

お世話になります。

請求受理から1ヶ月後となる今週、監督署へ忘れていたレントゲンCDを提出しに行ったら、個室に案内され面談が行われました。事前通知なかったため突然でしたので心の準備ができてませんでした。緊張し、治療経過を聞かれても十分に伝えきれず、普段の不自由さも伝え切れませんでした。手の写真を撮られ、また、可動域測定時は2名の担当者様で2回行われましたがそれぞれ器具の当て方が違い10〜15度、各関節の数値が違い、診断書の数値とも合致していないようでした。指摘はしませんでしたが認定に影響ありますでしょうか。書面で後日通知がありますとのことでした。よろしくお願いします。




"1938","2014/09/01(Mon) 11:34:50"

"no Name","そうなんですか?"

斉藤先生の書き方だと、同じ神経でも前回の親指神経決定と今回のムチウチは別みたいな答え方だったので結構不支給の決定が堪えました。この決定はもう覆す事は不可能なんでしょうか?




"1937","2014/09/01(Mon) 11:21:43"

"斎藤洋太郎","神経の局部障害"

既存の障害が、手指の欠損障害や機能障害でなく、

痛みやしびれなど局部の神経症状ということのようです。

それで、むち打ちなど、局部の神経症状と同系列ということでしょう。

監督署は決定の理由をくわしく説明する義務があるので、問い合わせてみてください。




"1936","2014/09/01(Mon) 11:00:18"

"no Name","労災後遺障害請求"

お世話になります。1924で質問し先生からは、

本件は別の部位で、むち打ちのほうは、神経系統の、

局部・末梢の神経障害ですから、12ないし14級だと思います。と答えて頂きました。

本日、労災から不支給決定通知が来て、前回と、部位は異なるが同じ神経系統であり不支給とありました。が、ムチウチも同じ扱いなんでしょうか?"




"1935","2014/08/29(Fri) 11:59:59"

"富士","後遺症等級"

渡辺先生

お世話になります。

御回答ありがとうございました。




"1934","2014/08/28(Thu) 19:26:43"

"渡辺靖之","富士 様"

(障害等級をお答えするのは、当掲示板の趣旨に沿いませんが、)第3、4手指のPIP関節の可動域が50%以下なので用廃に相当しますので、第10級、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が合併していますので、第10級。併合すると第9級である可能性があります。




"1933","2014/08/26(Tue) 07:07:01"

"斎藤洋太郎","局部の障害"

あとは、局医と担当官次第です。




"1932","2014/08/25(Mon) 23:39:20"

"no Name","斎藤先生"

回答有り難うございます。痛みや痺れがありそれを面談の担当者に訴えましたが、非常に厳しいみたいな事を言われました。やはり、認定は厳しいのでしょうか?




"1931","2014/08/25(Mon) 17:03:18"

"富士","通災"

先生

お忙しいところお手数おかけします。よろしくお願いします。




"1930","2014/08/25(Mon) 15:40:42"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

医学的な中味の場合、渡辺医師が答えています。

夏休みの為、しばらくお待ち下さい。




"1929","2014/08/25(Mon) 13:22:21"

"富士","通勤災害"

斎藤先生

お世話になります。先週、質問させていただきましたが、教えていただきたくことは可能でしょうか。よろしくお願いします。




"1928","2014/08/25(Mon) 11:11:10"

"no Name","そうですか"

回答有り難うございます。痛みや痺れがありそれを面談の担当者に訴えましたが、非常に厳しいみたいな事を言われて、そして、あまりに長すぎる認定に不満と認定されないよいな気がして毎日が不安です。




"1927","2014/08/25(Mon) 10:26:22"

"斎藤洋太郎","局部末梢の障害"

画像ではなく、

痛み・しびれなどの症状

頑固なら第12級、などで、

普通級外はないと思うのですが。




"1926","2014/08/25(Mon) 10:00:28"

"no Name","斎藤先生"

回答有り難うございます。因みに、むち打ち症は画像等の検査では異常はないと言われて、しかし私自身大変苦しんでいる為、面談でその事を伝えると面談の担当者に証明出来るものがないからねぇ〜と言われたんです。それで、級は降りないのかな?と思ってますが、やはりこの状態だと厳しいのでしょうか?




"1925","2014/08/25(Mon) 07:51:02"

"斎藤洋太郎","他の部位の障害"

同一の部位に障害が加重された場合、

控除することなどが規定されています。

しかし、本件は別の部位で、むち打ちのほうは、神経系統の、

局部・末梢の神経障害ですから、12ないし14級だと思います。

呼び出しから少し経過しているようなので、

ぜひ監督署に問い合わせてください。




"1924","2014/08/24(Sun) 21:16:41"

"no Name","神経の後遺症害認定"

初めまして、お尋ねしたいのですが何年か前に左の親指の労災事故で、1番軽い14級の何番か忘れましたが認定されました。去年、通勤災害に遭い、むち打ちになりました。軽いむち打ちですが苦しんでます。5月に認定面談を受けましたが、すでに3ヶ月が経過し未だに認定通知すら来ません。

お聞きしたいのは、以前14級の神経で認定されているから、今回のむち打ち症も同じ神経?なので相殺されているのでは?と思っています。やはり、そうなのでしょうか?ご指導下さい。




"1923","2014/08/21(Thu) 17:08:06"

"富士","追加投稿"

先月のX線写真で骨萎縮があるようで、先生からある程度進んで停滞するとの説明ありました。サーモグラフなどはやってません。よろしくお願いします。




"1922","2014/08/21(Thu) 16:53:52"

"富士","お世話になります"

先月、症状固定(治癒)となり、監督署からの面談待ちですが、等級が何級相当か教えていただきたく投稿させていただきます。傷病名は「左3.4指中節骨骨折」。経過欄には、「経過中に複合性局所疼痛症候群を発症。可動域制限と痛み残存。」回復見込み欄は、「ここ数ヶ月は改善に乏しく、続くものと思われる。」と診断書に記載。範囲は3指MP伸展30.屈曲70,PIP伸展ー30.屈曲50,DIP伸展ー10.屈曲40で、4指MP伸展30.屈曲90,PIP伸展ー20.屈曲60,DIP伸展ー10.屈曲30です。5指も記載あり、同様に30.90.0.60.0.30です。現在、投薬加療中です。仕事は休まず行っていますが、手首や肘あたりにも鈍痛あり(これは診断書に記載なし。)、しばしば作業に不自由あり、できない業務も一部あります。病院は一箇所で整形外来。よろしくお願いします。




"1921","2014/08/21(Thu) 09:33:34"

"渡辺靖之","腰部後遺障害"

no name 様 疼痛障害だけですとRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)という診断がなければ、12級どまり。胸腰椎運動制限が強くても、著明な軟部組織障害、脊椎骨折、手術などをしていなければやはり12級どまりになる可能性があります。病名、手術を受けたかどうかが分かるともう少し詳しく判断できると思います。いずれにしても症状固定時の日常生活上の苦痛・障害を詳しくかつ簡明に書いて主治医に渡して、理解を得ることが大事です。




"1920","2014/08/19(Tue) 18:51:55"

"no Name","腰部神経症状"

労災症状固定が近づいていますが、腰の神経症状についてお聞かせください。腰から下が椅子に座っていると10分ほどで痺れが増悪して座っている事が出来なくなります。椅子に座る事は出来ますが、畳に座る事か出来ません。一人でズボンや靴下をはく事が出来ません。ここ2年ほど顔も洗う事が出来ませんから、タオルで顔を拭いています。身体も、前かがみは15度しか曲がりません。後ろは10度です。常時介護は必要ありませんが、随時の介護が必要です。現在は主治医からの指示のもと薬の投与のみです。症状固定になった場合は、何級くらいに相当するのでしょうか。宜しくお願い致します。




"1919","2014/08/15(Fri) 09:21:37"

"斎藤洋太郎","診断書"

これは、主治医に直接聞くのが筋です。

人を介すると、患者と主治医の間の信頼関係に、ひびが入ると思います。




"1918","2014/08/14(Thu) 19:12:04"

"富士","診断書内容の相違"

先日、病院で主治医と一緒に障害給付請求の診断書を作成時、骨折部位は3と4指のみですが、可動範囲を測りながら、私が「小指も曲がりません、痛みもあります。」と伝えたら5指も制限されている旨の数値を記載されました。しかし、数日後、記載をお願いした、厚生年金診断書には記載なく、3と4指のみでした。整形外来の事務に聞いたら先生に確認後、「別扱いですから。」とのこと。どういう意味かいまだにわかりません。




"1917","2014/08/14(Thu) 18:03:58"

"富士","画像、アフター"

先生

早速のご回答ありがとうございます。

安心しました。<br>アフターケアについては診断書に記載ありませんでしたが、監督署の面談の時、聞いてみようとおもいます。




"1916","2014/08/14(Thu) 16:39:49"

"斎藤洋太郎","障害認定とアフターケア"

監督署での障害認定 整形外科医との面談の際、画像を持参することになっています。

アフターケアは、障害診断書に、アフターケア必要と書いてもらい、

最近は監督署としては、

症状固定後、つなげて、アフターケアの扱いにすると思います。障害認定の見込みということで。




"1915","2014/08/14(Thu) 16:08:41"

"富士","アフターケア"

斎藤先生<br>お世話になります。

先日、監督署に障害請求の書類が受理され返答待ちとなりました。担当者の決定後に連絡あり面談の予定だそうです。指の骨折後にCRPS発症し、7月に症状固定となり投薬中ですが、レントゲンCDを添付するよう言われており、準備してましたが出すのをわすれていました。面談までに必要でしょうか。また、アフターケアですがCRPSは対象とのことですがいつのタイミングで手続き、開始可能でしょうか。可動範囲制限、疼痛持続しております。ご教示よろしくお願いいたします。




"1914","2014/08/06(Wed) 22:07:16"

"富士","ご回答ありがとうございます"

何かとやりづらい部署であり、事務的対応でコミュニケーションに苦慮しています。診断料とは、過去のレセプトではなく、障害給付請求用の診断書代¥4000だったようです。すみませんでした。またわからないことありましたら教えて下さい、よろしくお願いします。




"1913","2014/08/05(Tue) 20:28:40"

"斎藤洋太郎","管理社会"

会社に管理されているようです。

本来、会社にその権利は全然ないと思います。

ただし、それをかえようとすれば、摩擦が生じることでしょう。

そのあたりの微妙な話は、個人加盟の労組に入って、相談するとかでしょう。




"1912","2014/08/05(Tue) 12:20:05"

"富士","提供書?"

先生

ありがとうございます。

個人情報についてですが、1年6ヶ月を迎えるころ、会社の総務が診療情報提供書(診断書のようなもの)なるものを作成し、それに依頼状と私の同意欄をもうけ、主治医に書いてもらってくださいと言われたので、病院へお願いし、出来たものを会社にだしました。そこには、事業所長名で依頼文と、これまでの経過、現在の状況、今後の見通し(症状固定の状況)等の欄があり、医師は「症状固定と考えます」とか、「通院を要します」と記載されました。会社が手続きをしてくれるものとして信じていましたが、なんだか疑われているようでなりません。給付日額も残業代を含めず少なく見積もられ、担当者は平気な顔をしています。(修正のお願いはしています。)労災請求書のほうも、修正があるので、先に請求人の印鑑をおしてくれ、そのあと修正して監督署に受理されたあとコピーを渡す。と言ってきます。自分で監督署に書類を出したほうがよいでしょうか。




"1911","2014/08/05(Tue) 07:17:21"

"斎藤洋太郎","診療報酬明細"

医療機関が労災指定ならば、

労働局に労災の療養の請求書、診療報酬明細が行くはずです。

監督署は、それを見ることができます。

ですから、請求人から、会社を通じ、監督署に診療報酬明細を出す必要はありません。

また、請求書は医療機関がつくるもので、通常患者に見せないので、手元にはない、ということでことわられたらいいと思います。

あと、厳密には、労災の書類に主治医や会社の証明を求めることがあるものの、労災とは、被災者と監督署の関係にとどまり、その個人情報を会社が知ることは、原則できません。




"1910","2014/08/04(Mon) 21:58:49"

"富士","請求書?"

先生

お世話になります。

質問へのご回答ありがとうございました。怪我をしてから周囲に相談相手がなく暗い気持ちになりつつありましたが、同じような状況の方や相談に乗ってもらえる先生に出会え嬉しく思います。

受傷以来、仕事は作業に支障あるものの、休まず行え、収入もあるため助かっています。アフターケアの制度についてはできれば利用させていただきたいと思います。<br>ところで、会社の総務からメールあり、「初診からの療養の病院の請求書を監督署から提出するように言われたので送付しなさい」とのことですが、そのようなことがありますでしょうか。




"1909","2014/08/04(Mon) 06:58:02"

"斎藤洋太郎","治癒とアフターケア"

労災上の治癒(症状固定)は、下記の参考資料2の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

1年半とか、年数で切るものでないといわれています。労災の目的のひとつである、職場復帰まで継続するのが望ましい。

しかし、主治医が症状固定としてしまい、別の医師のもとで療養継続でなければ、継続はむつかしい。

労災保険給付の打ち切り後は、

障害給付に伴うアフターケアがあり、

CRPSなら、下記の13です。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1_0005.pdf

主治医に、労災+アフターケアについて理解してもらい、手続きするのがいいと思います。




"1908","2014/08/03(Sun) 19:10:41"

"富士","こんにちは初めまして"

通勤途中、転倒により左手3.4.5指骨折、1ヶ月ごにCRPS発症、現在、飲み薬にて加療中の者です。現在初診より1年3ヶ月を迎え、リハビリの中止を迎え、労災請求中です。1年6ヶ月時点で医師からは「症状固定と考えます」と会社へ回答されてます。左3から5指の可動範囲は10度くらいで痛みがあり、時々激しく痛みます。労災請求の診断書には治ゆ年月日が記載され、治療は「中止」と記載され、労災でいう「治癒」である状態なのに薬で治療の必要ある状態(病院に来てください)と言われることが理解できません。教えて下さい。




"1907","2014/07/23(Wed) 14:51:53"

"斎藤洋太郎","自賠責"

自賠責は、くわしくありません。

ただ一般に、自賠責は労災よりきびしめです。




"1906","2014/07/23(Wed) 13:16:02"

"匿名希望","斎藤先生"

ありがとうございます。病院では国保でなければ手術してくれないとの事です。労災再認定はだめでも、自賠責後遺障害再認定は可能ですか?




"1905","2014/07/23(Wed) 07:08:47"

"斎藤洋太郎","再度の障害認定"

国保で手術した場合、再認定されません。

労災の再発認定され、ふたたび症状固定となり、再度障害認定ということです。

再発の要件は、原傷病と因果関係があり、症状が悪化し、治療効果があるということです。




"1904","2014/07/23(Wed) 01:31:56"

"匿名希望","斎藤先生に質問致します。"

労災後遺障害認定後、国保で頸椎椎間板ヘルニア前方固定術を行なった場合、労災後遺障害再認定はされますか?




"1903","2014/07/15(Tue) 06:32:06"

"斎藤洋太郎","審理後の裁決"

棄却ですと通常2,3か月。

ごく少ない原処分取り消しですと、半年近くが多いようです。<br> ただ最近、時間をかけても、結局棄却というのが多いです。




"1902","2014/07/14(Mon) 19:03:11"

"no Name","公開審理"

斎藤先生さま。

労災公開審理が終わり、裁決書が来るのを待っていますが、公開審理が終わった日から、平均どの程度の期間で裁決書が送られて黒のでしょうか。宜しくお願い致します。




"1901","2014/07/10(Thu) 18:19:31"

"no Name","異動"

斉藤先生

係長も課長も役職問わず2年(または3年)ということですね。早速のご返事、誠にありがとうございました。深くお礼申し上げます。




"1900","2014/07/10(Thu) 17:49:11"

"斎藤洋太郎","監督署の人事異動"

通常2年です。

ときどき、諸般の事情で3年ということもありましたが、その時は労災課長も「残っちゃいました」と話していました。




"1899","2014/07/10(Thu) 16:23:06"

"no Name","労基署職員の人事異動について"

斉藤先生

お世話様です。現在、休業補償給付を受けているものです。数年程度受給しておりますが、労基署の私の担当者(係長)がとても理解のある方で、症状固定は、まだしばらく大丈夫そうです。その上司である課長は今年度、人事移動によりいなくなったのですが、私の現在の担当者(係長)もいつかは移動になってしまうのでしょうか。その場合はおおよそ何年に一度くらいでしょうか。よろしくお願いいたします。




"1898","2014/06/11(Wed) 04:06:55"

"斎藤洋太郎","労災打ち切りの、再審査"

症状固定に関する労災再審査は、私の経験上はむつかしいです。

裁判も、療養を継続したら、職場復帰できた、その実績を示し、打ち切りが早すぎた、ということでないと、認められにくいようです。

それを前提にしつつも、関係する資料は、下記の通り。

症状固定の定義ーー下記の、参考資料2

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

適正給付通達

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-3-391.htm

国会答弁、決議−−下記の、詳細検索

http://kokkai.ndl.go.jp/

・衆院社会労働委員会 平成2.4.24ーー1,17-20頁

・同 平成2.5.25ーー1,7-9,23頁

・参院社会労働委員会 平成2.6.14−−34頁

労働保険審査会のひどさ<br>当HOME 論文 NO.56

そのひどさを示しつつ、一定程度前向き答弁

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009418620140515021.htm

近藤質問に対する、安藤補償部長答弁の最後のほう

上記も参考に、また、障害請求も視野に入れつつ、ご検討ください。

公開審理は30分で、もう最近は私はあきらめてしまって、代理人として原則欠席しています。ハッキリ言って、聞く耳を持たない。シジフォスの岩です。

ただ 一応行政不服審査法の改正に伴い、多少は改善も見せることがあるので、上記資料を踏まえ、取り組むしかないと思います。




"1897","2014/06/10(Tue) 22:46:35"

"M","1893訂正です。"

症状固定が認められれば、障害等級はと記載しておりますが、間違いであり、正確には、障害申請をすればの誤りです。ただ、審査請求をしておりますので、障害申請が出来ないと云う矛盾があります。既に審査請求から1年9カ月になります。公開審理が終わっても、再度数カ月を要すると思いますので、忍耐がとても必要になります。私は、再審査請求も棄却すれば、裁判での闘いを既に弁護士の先生にお願いをしております。




"1895","2014/06/10(Tue) 17:49:25"

"M","誤字・脱字について"

ご指摘の通り誤字・脱字がとても多いようです。申し訳ありません。ただ弁解をするならば、健常者のように旨くキーボードを打つ事が出来ません。下記の文章を打つのに40分以上要しております。誤字等を再度確認をしていれば良かったのかも知れませんが、打つだけが精一杯の事でした。しかし誤字・脱字は相手に対しての印象も悪くなることも充分認識しております。障害者だと思って大きな心でお許しください。




"1893","2014/06/10(Tue) 13:28:37"

"M","公開審理"

斎藤先生宜しくお願い致します。私は症状固定で労災不支給決定処分を受けまして、審査請求をし棄却、最新せ請求をして、来月8日に公開審理の日程が決まりました。このサイトをまらまる一日かけて、全て拝見させて頂きました。私と同じ想いで審査請求や再審査請求をしている方々を知る事が出来ました。また斎藤賛成の適切な回答にも感銘を受けております。私は、このサイトに書かれている一部の方と同じように、症状固定は主治医からは言われていない、主治医は症状固定になっていないと云う文章を証拠として原処分庁に提出したが、審査請求では、一切触れる事無く、原処分庁は行政側寄りの主張をしています。私は、審査請求をした方が良いですよと云われたのは、私の主治医からのアドバイスで致しました。原性分庁が症状固定をする時は、主治医に意見を求め、また被災者にも様態を聞き、文章で知らせると云う事は厚生労働省の見解にありますよね。また主治医に一切症状固定でン意見をいかないと云う事は、国会決議違反にもなると斎藤先生は言われていますよね。私は、未だに怪我と闘っております。車や電車乗り物に乗る事が出来ません。普通に座っていrと10分もすると腰から下が痺れて、座っている事が出来なくなります。手術も2度しましたが、一人で靴下さえ履く事が出来ません。身体も10度くらいしか曲がりませんから、身体を曲げて、顔も洗う事が出来ません。主治医は症状固定が認められれば、労災等級は5級か7級だと云われております。そこでお聞きしたいのは、公開審理に出席しようと思いますが(TV会議)其の時の、心構えと云いますか、出席するになたりアドバイスがあれば、教えて頂きたくお願い致します。




"1892","2014/06/09(Mon) 02:07:30"

"yoshi","症状固定"

斎藤先生、ご回答ありがとうございます。

私が今現在できることの再確認ができました。

監督署側の不適切な判断であったと信じて主治医の協力のもと、適正な判断をしていただけるよう全力を尽くしたいと思います。

良い結果を報告できたらと思っております。

ありがとうございました。




"1891","2014/06/09(Mon) 01:03:09"

"斎藤洋太郎","症状固定"

症状固定の判断は、主治医意見の尊重を基本に、

場合によっては、適正給付通達にもとづき、

労災医員の意見も参考に判断されます。

必要な治療がなされ、

被災者の社会復帰が見通せるなら、療養継続を主張するのは当然です。

主治医の協力をもとめるべきです。

また、監督署が主治医に意見依頼する以上、それは調査中ということです。




"1890","2014/06/08(Sun) 17:08:10"

"yoshi","症状固定"

斎藤先生、お礼遅くなり申し訳ございません。

回答ありがとうございます。

現在、監督署から私の主治医宛に1月8日〜5月27日までの治療内容を含む診断書を書いてもらう手続きが終わるのを待っている状況で、その診断書の内容によっては1月で症状固定になるかもしれないという旨を伝えられたところです。

そこで主治医に診断書を書いていただく前に直接相談に行き、現在の状況等相談に行き、1月の時点では症状固定にはできなかったことに対する医学的な説明をはっきりと書いていただきたいとの事を伝えようと思っております。

そのことについて正しい判断なのかどうか、どう思われますでしょうか?

それと私はまだ行政処分の通知、不支給通知(ハガキ)は送られてきておりませんがまだ不支給は決定したわけではなく、審査段階であると判断してよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。




"1889","2014/06/07(Sat) 09:02:17"

"斎藤洋太郎","症状固定"

通常担当官は 別の監督署に異動したと思います。

そして、新たな担当官は、すぐには記録を読み込んでいないことが多いです。

症状固定という判断なのか、いつなのか、適正給付通達に沿って、労災医員に聴いたのかどうか、

それともまだ症状固定ではないのか、

新たな担当官に説明義務があります。

適正給付通達

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-3-391.htm

あるいは、上司の労災課長に直接聞いたほうが、早いかもしれません。




"1888","2014/06/07(Sat) 04:21:00"

"yoshi","症状固定"

さっそくのご教授ありがとうございます。

私も現在の担当官と電話で会話した際、担当官が変わったことによる不適切な対応があったのではないかと、同じ疑問をいだきました。

そこで以前の担当官に電話を代わっていただき現在の状況に至った経緯を説明してもらおうとしたのですが、全く相手にされず以前の担当官と話をさせてもらうことすらできませんでした。

斉藤先生のご回答の中に<br>「主治医意見の尊重、ていねいな症状固定の判断が求められているので、そういう趣旨の手続きになっているか、確認するのがいいと思います。」

と、ありますが「そういう趣旨の手続きになっているか」というのは具体的にどこで誰に確認を取り、どう判断すればよろしいでしょうか?

判断基準等ありましたら、ご教授願いたく思います。

よろしくお願い致します。




"1887","2014/06/07(Sat) 03:25:32"

"斎藤洋太郎","症状固定"

症状固定は、被災者が主治医に診断書を書いてもらい、障害給付を請求した場合か、

被災者・主治医が症状固定に同意しないけれど、監督署が地方労災医員に聴いて、検討した結果、いつまで労災療養と通知した場合の、いずれかです。

どうやら、年度替わりに担当官が中途半端に処理したように見受けられるので、監督署とよく交渉することだと思います。

障害認定に伴う、月1回程度の労災アフターケアもありますが、

主治医意見の尊重、ていねいな症状固定の判断が求められているので、そういう趣旨の手続きになっているか、確認するのがいいと思います。

また、労災の目的は社会復帰・職場復帰で、それが割合順調ならば、その間は、健康保険ではなく、労災から給付するのが筋です。




,"1886","2014/06/06(Fri) 23:44:53"

"yoshi","症状固定"

何度もすいません。

2月に監督署から症状固定の通知は送られてきていたのですが何月何日で症状固定とゆう日付までは書かれていなかったので監督署の担当者に電話をかけ、何月で症状固定なのか聞きました。

その結果「症状固定の日付は担当医の判断によりますので担当医に直接確認を取り担当医の指示に従ってください。」

とゆうものでした。

そして、現在監督署の担当は変わってしまっておりその時の電話ももちろん録音なんてしていませんので証拠はありません。

しかし自宅に送付されてきた書類に1月7日症状固定とはどこにも書いていませんし、担当医にも伝わっておりません。<br>どうすれば症状固定日を5月27日に変更してもらえるのでしょうか。

よろしくお願い致します。




"1885","2014/06/06(Fri) 23:35:17"

"yoshi","症状固定"

よろしくお願い致します。

昨年3月から就業中の事故により右脚遠位端骨折(脛骨.腓骨)しまして労災認定を受けて休業中です。

現在担当医から5月27日をもって症状固定にしましょうとの旨を伝えられ、承諾しました。

病院、会社の署名に時間がかかり先日1月8日〜4月15日までの8号用紙を監督署に提出したばかりです。

本日書類がきちんと監督署にとどいているのか確認の電話をしたところ(毎回している)

「1月7日で症状固定になっているから支給できないと思います。」

と伝えられました。

担当医から症状固定の話しはでておらず私も症状固定になっていると初めて聞かされました。

このままだと1月7日からの治療費は自己負担になってしまいますよね。

私は「担当医に症状固定は先月の27日と言われています。納得いきません。」と伝えました。

監督署は担当医に確認の書類を送付しますと言っていましたが、これはまだ症状固定により休業補償はできないと決まったわけでは無いとゆうことでよろしいのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ございません。

よろしくお願い致します。




"1884","2014/06/03(Tue) 11:50:51"

"元","試験送信"

送信確認のメール




"1883","2014/06/01(Sun) 04:20:26"

"斎藤洋太郎","障害認定"

認定の資料は、障害の主治医診断書と、

監督署での認定の際の、整形外科局医の判断です。

診断 治療のとき、主治医に症状を述べるのは、療養上当然で

それと、制度上の評価は別のことです。

また 労災の目的は 補償自体ではなく

なるべくいろんな治療を試み

後遺症を軽減し 社会復帰を促進することです。




"1882","2014/05/31(Sat) 23:56:59"

"返す?","晴れ"

斎藤先生、本当にありがとうございました。

度々申し訳ないのですが、後遺障害認定について教えてください。

晴れている日はすごく調子がよくてそのことは主治医に話しています。けれど、雨や気圧の変化、仕事の忙しさ、ストレスなどで痛み・しびれなどがぶり返します。

それも昨年よりはよくなっていると主治医に話していますが、認定の際に影響しますでしょうか?

よろしくお願いします。




"1881","2014/05/31(Sat) 05:34:08"

"斎藤洋太郎","障害第14級"

神経症状なので、特に画像が必須ではありません。




"1880","2014/05/30(Fri) 23:41:07"

"返す?","第三者行為災害 "

斎藤先生、ありがとうございました。

弁護士さんは、労災補償自体のことをおっしゃっていました。相手側には治療費を一切求償しないというので自分の認識が違っていたのかと何度か確認したので間違いないです。専門が違ったのでご存知なかったのでしょうか。

レントゲンやMRIは当初のものしかありません。最近のものがなくても痛み・しびれなどから障害第14級に認定されることはあるのでしょうか?




"1879","2014/05/30(Fri) 11:49:20"

"斎藤洋太郎","第三者行為  局部の症状"

弁護士さんは、労災補償自体でなく、

労災認定の上乗せ、安全配慮義務違反による損害賠償のことをいっているのでしょうか?

労災補償で、第三者による被害ならば、国が第三者に求償する、という関係は確かだと思います。

保険会社が問題であることは、かわりないと思います。

筋力の低下は、中枢損傷の為、運動まひを起こしている事がありますが、

局部の神経症状の時は、あまり関係ないと思います。<br> 痛み・しびれなどなら障害第14級、頑固な症状なら第12級、ということでいいと思います。そのことを、主治医に強調してもらうのが大切です。




"1878","2014/05/30(Fri) 09:10:00"

"返す?","第三者行為災害"

斎藤先生、早速の回答ありがとうございました。

その弁護士さんには誠意が全く見えず残念ながらまた伺おうとはもう思えないのです。

ところで、無料弁護士相談にも行ったことがあります。

その弁護士さんは、国が第三者に求償することについて、業務中の事故であれば、私の所属する会社が求償することになると言うのです。私は相手側の損保に国から求償がいくと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

申し訳ありません、先にお伝えしていなかったのですが、交通事故ではなくて業務で行った先の企業内ビルでケガをしました。その企業で働く人から負わされたケガです。

頸椎捻挫でシビレなどがあると書きましたが、シビレは医師の徒手筋力検査で問題なさそうだと以前言われたことがありました。これだ認定は厳しいでしょうか?<br>よろしくお願いいたします。




"1877","2014/05/30(Fri) 06:52:31"

"斎藤洋太郎","第三者災害"

休業や障害一時金は、労災の給付ですね。

筋としては、労災は国の決定であり、

それにもとづき、第三者に求償する、ということだと思います。

逆に、損保から返還を求められる、というのは知りません。その様におっしゃる弁護士さんに聞いてください。

ただ、一応公務員がやっている労災保険にくらべ、民間営利の保険会社が悪辣なことも事実です。

交通事故医療では、保険資本・特権階級との階級闘争という感じがしています。




"1876","2014/05/30(Fri) 01:05:36"

"返す?","第三者行為災害"

よろしくお願いします。

頸椎捻挫でシビレなどの神経症状があり後遺障害の申請を考えています。

もし、認定されて障害一時金がでたとした場合、その後で損保から認定されなかったときなのですが、障害一時金などの返還を損保から求められることはあるのでしょうか?

1時間1万円で相談した弁護士さんからは、事故の状態から行って休業給付が長すぎるので今までの治療費も含めて返還を求められることがあると言われました。

労災が適用されていた分を後から返還という事例があるのでしょうか?




"1875","2014/05/29(Thu) 11:39:06"

"斎藤洋太郎","主治医意見の尊重"

労災では、実際にみている主治医の意見を尊重するのが原則です。

したがって、実際の症状・病気と、障害認定の見込みがずれているのであれば、

主治医にその状況をお話しして、

何か支援してもらえるか相談するのが、基本だと思います。

実際は、監督署は主治医の意見より、役所側の医者の意見で決めてしまいますが、

国会答弁や決議では、主治医意見尊重が何回も確認されています。

主治医から、医学的な強い意見があれば、役所も無視できないと思います。あとは、個別の具体的な事案によって、色々だと思います。




"1874","2014/05/27(Tue) 20:16:13"

"不安","不安"

斎藤先生お世話になりますm(._.)m 後は、主治医と相談とありましたが、主治医に間に入って貰って監督署に話をして頂くと言う事でしょうか?




"1873","2014/05/25(Sun) 19:13:40"

"斎藤洋太郎","障害認定"

あとは、主治医との相談、

監督署の決定待ちだ思います。




"1872","2014/05/25(Sun) 14:13:41"

"不安","不安"

斎藤先生回答有難うございます。先生の回答で内容は理解出来ましたが、面談で直接言われてしまうと希望はないと思います。そうなると、今後決定して私はどう言う行動をとればいいのでしょうか?




"1871","2014/05/25(Sun) 04:44:41"

"斎藤洋太郎","別個の障害"

頸部の障害について、電気治療のみだから、というのは理解できません。この部分の後遺症の評価が問題です。

労働保険審査会の裁決として、腰部の既存障害を、頸部の新たな障害と、別個の障害に解釈したものがあります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/06/rousai/txt/23.txt

障害一時金のことで、絶望することはないと思います。




"1870","2014/05/24(Sat) 15:35:38"

"不安","不安"

斎藤先生お世話になりますm(._.)m 鞭打ち症は、治療が電気治療しかしていないからいくら医者が鞭打ち症の症状があると言っても、これでは厳しいと言われました。級は出ると言われましたが、相殺で支給無しの可能性大と言われ何の希望も無く絶望です。級が出ても支給無しなら、非該当の方がまだましです。




"1869","2014/05/24(Sat) 13:32:25"

"斎藤洋太郎","むちうち"

むちうち、頸部ねんざで、頑固な痛み・シビレなどの神経症状はないのでしょうか?

また、むちうちといわれて、実際は中枢性の障害や、災害による精神障害が隠れていることもあります。

頸部症候群で、最低第14級は該当すると思うのですが。




"1868","2014/05/23(Fri) 15:55:14"

"不安","不安"

斎藤先生、1834で質問させて頂きました不安と申します。以前五年前の親指の神経症状で14級を貰い、今回の通勤災害で鞭打ち症と、右肘〜小指にかけて抹消神経損傷で後遺症害をだし、今日後遺症害面談がありました。面談では、鞭打ち症では厳しい。出るとしたら右肘神経損傷で14級と言われましたが、五年前の左親指の後遺症害14級が出ているので、場所が違ってもまとめられ、14級の相殺で支払い無しの可能性大と言われました。これはもう諦めないといけないのでしょうか?




"1867","2014/05/22(Thu) 13:15:36"

"やすべ","ゆめ様"

下腿(足指)の運動障害、知覚障害(神経障害)それに下肢の醜状に分けて判定して併合します。足指の運動障害の判断が最重要ですが、担当医に書いてもらった等級が12級程度だったら、そのまま出さずに私のところに相談に来てもらったほうがよいかと思います。いったん決まってから不服申請すると、ひっくり返すのが困難と思います。




"1866","2014/05/22(Thu) 07:08:14"

"斎藤洋太郎","障害認定"

監督署に出向き、局医の面談ならば、通常2,3ヶ月以内に決定されると思います。

ただし、事案が複雑などの場合、別の検討をする事もありえますが、

個別事案によって異なるので、監督署にきいてください。




"1865","2014/05/21(Wed) 20:10:05"

"ぽち","労災障害請求"

すみません、教えて下さい。労災後遺症害請求して、面談後どれくらいで、確定するものでしょうか?"




"1864","2014/05/20(Tue) 11:03:00"

"ゆめ","労災補償の等級について相談です。"

はじめまして。一年程まえに、労災で、下腿挫創、足背動脈、深浅腓骨神経損傷、長母趾、長趾伸筋腱、前頸骨筋断裂という怪我をしました。

主治医からそろそろ症状固定だと言われたのですが現在でも足背部に強いしびれや痛み、足間接の可動域(4分の3程度)と、足指全てが自動では少ししか動きませんが他動では動きます。<br>このような場合、何等級ほどの補償が受けられる可能性があるのでしょうか?

私は肉体労働であったために職場復帰も難しく、生活も困窮して不安を抱えています。

どうかよろしくお願いいたします。




"1863","2014/05/06(Tue) 03:29:39"

"斎藤洋太郎","末梢神経損傷"

労災の障害非該当は、あまり知りません。

労災の不服制度は、あまり機能していないと思います。




"1862","2014/05/05(Mon) 18:25:20"

"後遺症害","後遺症害"

有難うございます、軽い鞭打ち症程度では労災認定されない事もあると聞きましたが本当でしょうか?また認定されない場合、不服申し立てしても覆す事は不可能でしょうか?




"1861","2014/05/05(Mon) 07:52:43"

"斎藤洋太郎","障害認定"

むちうちなら、局部の神経症状、最低でも第14級だと思います。

頑固な症状なら、第12級。いずれも、障害一時金です。




"1860","2014/05/04(Sun) 14:06:59"

"後遺症害","後遺症害"

斎藤先生様、お忙しい中回答有難うございます。病院では軽い鞭打ち症の後遺症を診断書に書いて貰いましたが、労災で認定されない事も多々あるのでしょうか?とても、面談〜決定までが不安でならず耐えられまい毎日です。もし不認定となった場合、覆す事はほぼ不可能に近いのでしょうか?




"1859","2014/05/01(Thu) 06:58:49"

"斎藤洋太郎","障害認定"

4月は人事異動があり、ややとどこおっている可能性があります。

障害認定日は、毎月なので、5月の何日かに、監督署に呼び出されるかもしれません。

障害担当のかたに、問い合わせてみてくださぃ。




"1858","2014/05/01(Thu) 04:24:12"

"後遺症害","労災からの呼び出し"

斎藤先生お世話になります。労災後遺症害請求を出し早三週間が経ちました。何の連絡もないのですが、普通提出してからどれくらいで連絡が来るものなのでしょうか?




"1857","2014/04/14(Mon) 17:01:36"

"坂道コロリン","有難う御座います"

no Name様

お教え頂きまして有難う御座います。

労基署の方の話は、あくまでも通常で有って、

転院についても、難しいと思います。

は否定はしていないのですが、

事故後の症状や金銭的にも苦しくなると卑屈になってしまって駄目なのかと思ってしまいます。

長期にわたり面倒を見て頂いたのですが、

困るのは自分だけと言うことに今頃気がつきました。

労災事故後速やかに専門知識のある方のお力をお借りするべきでした。




"1856","2014/04/12(Sat) 08:13:36"

"斎藤洋太郎","障害・局医"

地域など、どういう選定かは、よく知りません。

各局の状況もまちまちで、

たとえば神奈川局などは、どの監督署の配置か示されています。あとは、個別に聞いていただくしかないと思います。




"1855","2014/04/12(Sat) 01:22:10"

"二条久保","労災障害給付面談医師"

斎藤様、情報ありがとうございました!労災の顧問医は、 各監督署に近い整形外科医(足の障害の場合)が顧問医になってるのでしょうか?それとも監督署の地域だと同じ医師が診察してる場合も考えて、違う地域の医師を顧問医にしてるのでしょうか?調べてみると、顧問医は、労災病院勤務を経てる医師がほとんどですね!




"1854","2014/04/11(Fri) 22:27:24"

"no Name","療養と障害"

障害請求の時効は、5年です。

診断書を誰が書くかは、自由です。

もとの主治医でなければならない、という決まりはありません。




"1853","2014/04/11(Fri) 17:31:38"

"坂道コロリン","申し訳御座いませんが。"

お忙しいところ恐れ入ります。

診察して頂いたときにお話しするべきだったのですが、ただでさえお時間を掛けて頂いていたのでお伝えできず申し訳御座いません。

今年の3月24日監督署の担当者様からは、後遺障害診断書は通常労災で受診していた主治医の先生に書いて頂くんです。

書いて頂かないことには〜中略。(他の先生にお願いすることも可能等の話は一切無し。)ということだったので、

打ち切り日等の確認の電話をすることが苦痛で(先方様も同じだと思いますが)時間が経ってしまっていたのですが、

本日4月からの新しい担当者の方と2回目のお話をさせて頂きまして、

前担当の方が難しいと思う。と言う表現を多用されていた為、

主治医の先生に中止を申し出て以降の他院で自費で受診した療養費を労災請求する事をためらわずにはいられなかった事(1ヶ月後位に健保に切り替え済み)結果として、不服申し立ての機会が無い事に不満を伝えたところ、上席の方と相談して頂けるとの事でした。

しかしながら、恐らくお電話をする事が有ると思う。とのお返事でしたので、あまり期待は出来ないかなと思っています。

(4月7日の話では、治癒にはなっていないが詳細は解らないので明日お電話します。で、連絡なしでした。)

話を複雑にしているのは全て自分が悪いけれども、誰が見ても解り、既往症とは一切関係が無い等証明が出来ない状態は精神的に非常に苦しく困っています。

私よりひどいお怪我をされた方の事を考えると、非常に申し訳ないけれども、中途半端にやっつけられても。

既往症ありで長期間労災が続いたのは運がいいですよと他の方からも言われたのですが。

治らない物は仕方が無いとはいえ、どうにも納得など出来ない状態です。

複雑なことに先生を巻き込んでしまい大変申し訳なく思っておりますが、今しばらくお願い致したく思っております。

どうか宜しくお願い致します。




"1852","2014/04/11(Fri) 12:49:11"

"斎藤洋太郎","局医の名簿"

全国安全センターの情報公開推進局で、局医の名簿を開示させています。

http://www.joshrc.org/~open/doc/e02.htm

ハッキリ言って、官尊民卑。旧労働省の特権階級です。




"1851","2014/04/10(Thu) 18:56:34"

"二条久保","労災障害給付面談医師"

しかし日本のトップクラスの医師の診断書に対して否定出来るほどの医師なら、もっとまともな聞き取りや計測などすると思いますが。やはり医師でも格と言うものが存在する限り、症状確認しただけなのでしょうね?

通常職員でも可動域測定などはしてますが。筋萎縮のふくらはぎの円周だけ簡単に計測してました。これも通常は一番太い部分を左右比較するはずですが、そんなこともしなくて簡単に部分は適当に太い部分に合わせることなく計測してました。なんだか本当にガックリです。本当に皆さんも障害面談医師は、こんなもんなのでしょうか?

筋電図検査など理解してない発言してました。整形外科医は筋電図理解出来ない医師が結構いらっしゃいますが…面談医師の名前は聞くことや調べることなど出来ないのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。




"1850","2014/04/10(Thu) 13:28:20"

"斎藤洋太郎","障害認定"

確かに、整形外科の労災局医が判断しています。

主治医の意見を尊重してくれるかどうか。現実には、結果が出てみないとわかりません。

ただし、障害の診断書にアフターケア必要、と書かれていれば、アフターケアはOKです。




"1849","2014/04/10(Thu) 13:11:57"

"二条久保","労災障害認定面談医師"

先日、労働基準監督署で労災障害給付の医師との面談がありました。

障害申請の診断書は足関節機能障害可動域制限1/2以下、母趾の可動域制限1/2以下、筋電図により腓骨神経障害、やや筋萎縮になってます。足関節の手術もしてます。

面談は可動域測定器も用意してましたが、結局は可動域は測定しないまま、簡単な聞き取りと、足の関節及び母趾の動きなど少し確かめたりした程度で、筋電図に関しても適当な発言をして15分程度で面談終了しました。障害診断書は足の外科のトップクラスの医師に書いてもらってます。聞き取りの内容から、面談医は、おそらく面談当日にカルテや画像など簡単にしか目を通してないと思われます。なんだか拍子抜けしてしまいました。このような発言は失礼ですが、今後ずっと治療リハビリしていかなければならない自分にとって障害等級は非常に大事な問題なのに、こんな労災顧問医師に等級判断されるのかと思うと非常に不安です。実際こんなもんなのでしょうか?回答宜しくお願い致します。




"1848","2014/04/04(Fri) 20:51:07"

"斎藤洋太郎","局部の神経症状"

後遺症の障害認定は、治療と直接は関係ありません。

頑固な局部の神経症状なら第12級、

頑固とはいえない、局部の神経症状なら第14級です。

障害一時金にすぎません。

主治医にご相談ください。




"1847","2014/04/04(Fri) 18:22:51"

"鞭打ち症","渡邉先生様、斎藤先生様"

教えて頂きたい事があるのですが、通勤災害で頚椎損傷(いわゆる鞭打ち症)しました。1番軽度な鞭打ち症なのですが、病院では電気治療のみで他の治療はありませんでした。しかし治っておらず現在も鞭打ち症の後遺症があります。

労災も打ち切りされ、1番軽度な鞭打ち症とは言え、電気治療のみで 後遺症害請求は認定されるのでしょうか?不安でなりません。是非ご意見等聞かせて下さい、宜しくお願い致します。




"1846","2014/04/03(Thu) 18:52:01"

"斎藤洋太郎","再審査と訴訟"

むかしは、審理(審理の前に事件プリント)まで、1年、裁決まで1年かかっていました。

そういうときに、3カ月たてば再審査請求できることになりました。

行政処分に対する訴訟について、不服審査が前置きされるため、制限されるという問題があるためです。

いまは複雑事案だと審理まで半年、複雑でなければ数カ月で審理、という状況です。

再審査の実態と、再審査を超えて、訴訟できる話は、形式上は別物です。

厚生労働省に物申すのは、自由だと思います。

なお、今度行政不服審査法の改正に伴い、もっと前から訴訟できるようになるらしいです。

不服審査がいよいよ形骸化する感じがします。<br> また、訴訟の道もけわしいです。




"1845","2014/04/03(Thu) 13:40:21"

"no Name","再審査請求"

以前誰かが、審査請求をして3か月で裁決されなければ、行政訴訟出来ると云う事で、斎藤先生は、3か月以内に裁決の結論を出さなければならないと云う事ではないとおっしゃっておりました。私は、再審査請求をして、受理されましたが、労働保険審査官からは、4か月が過ぎましたが、未だに、事件プリントも来ませんし、当然、公開審理の日程も決まっておりません。再審査請求をして3か月が過ぎても裁決がされなければ行政訴訟でいるとありますが、それ以前の問題で、裁決どころか、公開審理日程や事件プリントさへ来ていません。<br>普通に考えれば、3か月で裁決されなければ、行政訴訟出来るとありますから、当然、其れまでには、公開審理の日程や事件プリントが来ると解釈できるのですが、間違いでしょうか?




"1844","2014/03/29(Sat) 00:52:19"

"坂道ころりん","有難う御座います"

渡辺先生 斎藤先生

お気遣い頂きまして申し訳御座いません。

なかなか考えがまとまらず、ご連絡が遅くなってしまいました。

お忙しい中私の為に、助言をして頂きましたのに申し訳御座いません。

またご負担をお掛けしてしまうかと思うと大変恐縮では御座いますが、あらためてご相談させて頂けましたら幸いです。

お忙しいところ申し訳御座いませんでした。




"1843","2014/03/27(Thu) 08:13:13"

"渡辺靖之","坂道コロリン様"

1.労災の認定病名と、中止または打ち切り日を労働基準監督署に確かめてください。

2.当面は労災保険ではなくて、普通の健康保険で手術可能な整形外科病院で診断名と治療方針を出してもらってください。そこで積極的な手術の方針が出た場合には再発申請をするのがよいと思います。その場合斎藤洋太郎相談員に相談してください。

3.整形外科で手術の方針ではない場合には、また当院に再診してください。後遺障害の申請をするのがよいと思いますので診断書を作成します。

坂道でも自力で踏みとどまれるといいですね。




"1842","2014/03/22(Sat) 08:47:06"

"さくら","斉藤先生有難うございました"

18日の相談に対してご回答いただき本当に有難うございました。参考になりました。

話はそれますが、この病気についても、掲示版から多くを学び、励まされ、勇気をいただくことができました。(今、お世話になっている先生方にも心から感謝しております。ただ、鍛えるという考え方が、今の自分の体にはあわず、体調が崩れるので悩んでおりました)。渡辺先生にも、よろしくお伝えいただけたらと思います。周りの方々のお力をお借りしながらも、病気が治ることを信じて、自分なりに一歩一歩進みます。

斉藤先生、お忙しいところ、本当に有難うございました。




"1841","2014/03/21(Fri) 03:07:02"

"斎藤洋太郎","坂道ころりん様"

経過が複雑な感じがするので、電話でご相談ください。

アスベストセンター 03-5627-6007 平日の午前(7時〜)を中心にいますが、出張も多い。

あるいは、携帯080-3482-1020 昼間であれば、曜日を問わずどうぞ。




"1839","2014/03/18(Tue) 19:16:55"

"斎藤洋太郎","傷病手当と障害年金"

請求はできますが、

また複雑な計算ながら、

障害年金を上回る分だけ、傷病手当が支給されるという仕組みです。

障害等級、それぞれの積算根拠により、まちまちでしょうが、請求していいと思います。

傷病手当が終わってから、障害年金、ということでもいいと思います。




"1838","2014/03/18(Tue) 17:12:46"

"さくら","傷病手当と障害共済年金について"

1月8日にお世話になりました。相談にのっていただき有難うございました。

早速ですが質問です。現在傷病手当を支給されています。病気から1年6ヶ月以上たった今も働ける状態ではなく(医師も就労できる状態ではないと認めてくださっています)色々悩んだ末、3月末で退職します。

そこで質問です。

1.傷病手当が支給されていても障害共済年金は請求できるのか?

2.障害共済年金がもし認められた場合、傷病手当は支給されなくなるのか?

この二点について教えてください。<br>どうぞよろしくお願いいたします。




"1837","2014/03/13(Thu) 07:48:17"

"斎藤洋太郎","局部の神経症状"

労災はなるべく治療して、後遺症なくなおすのが基本です。

おそらく、局部の神経症状14級は該当するように思います。




"1836","2014/03/12(Wed) 23:15:44"

"不安","斎藤先生"

有難うございます、五年前の手首の後遺症害が、左手で今回の通勤災害が、右手の肘から手首の神経症状&鞭打ち症なのです、とても不安で心配ですが、この場合だと問題ないのでしようか?




"1835","2014/03/12(Wed) 19:46:11"

"斎藤洋太郎","障害"

同一の部位でなければ、問題は生じないと思います。

同一の部位、同一系列における他方の部位などは、

障害の加重、という考え方により、既存障害に関する給付の分を、差し引くような複雑な計算があります。

しかし、既存障害が局部の神経症状のようなので、これには引っかかりますまい。

障害請求時に、このあたりの複雑な問題を監督署に尋ねてみてください。




"1834","2014/03/12(Wed) 18:52:28"

"不安","教えて下さい"

初めまして、後遺症害認定の事でお尋ねしたいのですが、私は五年前に機械に手首を挟まれ14級の後遺症害認定をうけました。そして、不幸にも1年前に通勤災害で別の場所を怪我し、神経の後遺症害が残ると言われています。心配なのは、2回も労災事故に遭っているので、後遺症害認定が通りにくいのでわ?と心配しています。 2回も労災事故を起こしていますが大丈夫でしようか?不安でなりません。




"1833","2014/03/03(Mon) 19:40:19"

"斎藤洋太郎","再審査から3カ月  障害請求"

労働保険審査会への再審査請求

再審査請求して3カ月たっても裁決がなければ、請求人は提訴できる、ということで、

3カ月たったら、裁決が出る、ということではありません。

3ヶ月間、何をしているかは、審査会に聞いてみてください。

症状固定から、5年が、

障害給付の時効です。

まだ大丈夫です。




"1832","2014/03/03(Mon) 17:22:22"

"鞭打ち症","教えて下さい"

初めまして、今年の1月10日に労災を切られました。後遺症が残りましたが、初めての事だった為何をしたらいいのか分からず、労災から何か送ってくるのかと待っていました。役二ヶ月たった後でも後遺症害請求書を出せますか?それとも遅すぎて無効でしようか?




"1831","2014/03/03(Mon) 17:03:05"

"ゆ","労働審査会"

宜しくお願い致します。審査請求を出して3か月の間に裁決するとありますが、労働審査会は、この3か月の中で何をしようとしているのでしょうか?

3か月もあれば、莫大な資料等が出来ると思いますしすが。。。。




"1830","2014/02/19(Wed) 08:47:59"

"ポチ","有難うございます"

斎藤先生有難うございます。医師に伝えてみます。




"1829","2014/02/19(Wed) 06:42:40"

"斎藤洋太郎","局部の神経症状"

頑固という言葉にこだわらず、痛みやしびれなど、症状が強く・いろいろ残っているということを書いていただくしかありません。




"1828","2014/02/18(Tue) 20:21:42"

"ポチ","神経後遺症害請求について"

斎藤先生お世話になります。この間、先生に後遺症害請求を書いて貰うにあたり、頑固な神経症状を残すと強調して主治医に書いて貰うようにと教えて頂いたので、主治医に頑固な神経症状を残すと後遺症害請求書に書いて下さいと言ったら、主治医に神経症状は認めますが、そこまで頑固な神経症状とは言い難いので、頑固と強調して書く事はできませんと言われましたが、この場合はもう普通に書いて貰う事しか出来ないのでしょうか?




"1827","2014/02/18(Tue) 16:20:54"

"斎藤洋太郎","休職と復帰訓練"

確かに、まだリハビリ勤務できない状態、休業を必要とする段階なのに、無理やり復帰させるのは、問題だと思います。

休職期間が残っており、身分上問題なければ、療養を優先させるべきでしょう。

御本人の自由な意思を第一に、労組や衛生委員会など、慎重な検討が必要で、公務員なら何でも許されるわけもありませんが、多分に権力的なことが多いです。

私の妻も公務傷病職員で、いろいろありますが、

人権を基本に、人事委員会や行政保有個人情報開示など、公務員特有の制度も活用しつつ、取り組むことは可能だと思います。




"1826","2014/02/18(Tue) 16:00:28"

"釈然としない同僚","職場復帰訓練"

公務員の女子。自律神経失調症等の自由で半年ほど休職。このほど職場復帰訓練が始まるときいた。

この職場復帰訓練の期間(職場復帰していいと主治医の診断があったかは不明)彼女の扱いは休職中。

休職って、なんらかの疾病や事情により勤務できない状態にあるから休職なのでは。休職手続って法的根拠に基づいてなされているのでは?

休職期間中に職場復帰訓練実施しても、違法にはならないのか。それとも本人(を脅して)に同意とれば平気ということか。釈然としないものがある。

公務員にはなにされても許されるのか、教えてほしい





"1825","2014/02/17(Mon) 17:11:09"

"斎藤洋太郎","3ヶ月経過したら、先にゆける"

厚生労働省が考えたことですから、私もおかしいと思います。

ただし、審査請求の場合も、審査請求後3ヶ月たっても、決定が出なければ、再審査に行ける。

それにそろえた、というわけでしょうか?

しかし、何よりも、この制度が、実態として

月95万円もらっている労働保険審査会の委員が、

95%棄却している、というのが問題です。

昔、社会党の医師議員が

そういう被災者切り捨てになる、と予言したといえます。

本HOME 拙稿ーー審査会も事業仕分けを!

http://homepage3.nifty.com/keikenwan/karou/kronbun056.html"




"1824","2014/02/17(Mon) 17:02:38"

"no Name","再送です"

3か月過ぎても裁決されなければ裁判ですが、先生がおっしゃるように3か月では無理だと云うのであれば、何故3か月と云うくくりがあるのですか?始めから、3か月で裁決出来ない事が解っているにも関わらず・・・・。不思議です???私の質問が可笑しいのでしょうか?"




"1823","2014/02/17(Mon) 16:40:57"

"斎藤洋太郎","審査会が裁決、請求人が提訴"

3か月たっても、裁決が出ない場合、

請求人が提訴できます。

裁決を出すのは、労働保険審査会です。審査会は、3か月では裁決を出せないと思います。




"1822","2014/02/17(Mon) 16:21:36"

"no Name","採決と審理"

再度お尋ねいたします。では3か月以内に何が裁決されるのでしょうか?未だ意味が解らないのですが???

3か月以上審理が行われなければ裁判にしても良いと言うことでしょうか?




"1821","2014/02/17(Mon) 16:03:39"

"斎藤洋太郎","審理・裁決と、提訴"

再審査請求して3か月経過したら、提訴できる話と、

実際、審理日が指定され、裁決がされるのとは、別のことです。

従前は、再審査後1年で審理、さらに1年後に裁決でした。

早くはなっているものの、しかも粗製濫造ながら、

早くとも審理まで3か月、裁決まで半年、

複雑事案は、審理まで半年、という感じです。




"1820","2014/02/17(Mon) 09:05:40"

"no Name","採決と審理"

審理は半年以内に日程が指定されると先生は記入されておりますが、3か月以内に採決とは違うのでしょうか?

採決と審理が良く解らないのですが、教えてください。

再審査請求をして、事件プリントが審理の1週間から10日前に来ると云う事なので、3か月以内で採決になるのではないのでしょうか?




"1819","2014/02/16(Sun) 10:15:30"

"堀","部分休業のご回答ありがとうございます。"

斎藤先生、お忙しいところに早急にご回答を頂きまして本当にありがとうございます。

不安に押しつぶされそうでした。全面復帰に向けてがんばりたいと思います。




"1818","2014/02/16(Sun) 06:16:55"

"斎藤洋太郎","再審査  部分休業"

再審査請求して、3カ月たっても裁決が来ない場合、裁判できますが、

3カ月以内に裁決しなければならない、ということではありません。

現状では、再審査の95%が棄却されています。

半年以内に、審理の日が指定され、事件プリントがきます。審理のあと、数カ月以内に棄却されることが多いです。

再審査請求して、3カ月たったら、その後の再審査の手続きにかかわらず、裁判可能です。しかし、裁判所も労働者の味方とはいえません。

治療効果があれば、症状固定にしてはなりません。

順調な回復過程としては、<br> 全休→就労日のみ不支給→通院日のみ支給→全面復帰

がのぞましい。

ですから、就労日のみ抜いて、休業請求する、もちろん主治医の指示で、ということでいいと思います。




"1817","2014/02/16(Sun) 01:39:03"

no Name","一部休業の休業補償について"

斎藤先生

大変お世話になっております。

No.1814でご回答頂いた堀と申します。

>今一度、ご教授くださいますようお願い申し上げます。

主治医より、一部休業として部分就労継続の上、段階を踏んで診ていくと言われておりまして、働いた日を差し引いて休業補償を申請をしています。(一日2.5時間就労で月5日程度です)

そこで、上記のような療養休業が全休でなく一部休業でも休業補償は支給対象になりますでしょうか?

同じく、主治医の療養休業の指示が全休ではなく部分就労した以外の日などの一部休業の指示であっても休業補償は支給対象になりますでしょうか?(労基署担当者が全休をうるさく言ってくるようです)

また、就労した翌日以降が症状悪化があり就労日まで療養休業、通院しておりまして、2月は天候の影響で症状が悪く2.5時間の1日だけの就労しかできていない状況で主治医にもお伝えしようと思っています。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂けますようお願い申し上げます。




"1816","2014/02/15(Sat) 22:39:33"

"no Name","再審査請求"

再審査請求を出して3か月以内に結論を出さなければならないとありますが、3か月以内に、労災不支給決定処分の一部ないしは、全部の取り消しが3か月以内に出すと云う事で宜しいでしょうか。当然、3か月を過ぎれば、訴訟と云う事になりますよね。




"1815","2014/02/14(Fri) 12:03:25"

"堀","早速に本当にありがとうございました。"

斎藤先生

お忙しいところ早急にご回答くださいまして本当にありがとうございます。

労基署と面談後にご報告させて頂きます。




"1814","2014/02/14(Fri) 06:50:44"

"斎藤洋太郎","全休と通院日休業"

主治医と・監督署と、両方の話が必要です。

1 主治医の全休証明

療養のため、休業が必要だとの判断を確認することです。 ここが揺らぐと、勝ち目がありません。

2 監督署<br> 厚生労働省の通達 基災収第1861号通達 昭和27.11.14

・軽作業につくことによって症状の悪化が認められない場合においては、当該労働者に軽作業につくよう勧告することは差し支えない。

・当該労働者が現実に労働に従事する限りにおいては、休業補償の事由が生じないから労災保険においても休業補償費は支給されない。

つまり、主治医が作業で悪化するとみなせば、就労を勧告できないし、

仮に勧告されても、就労した限りにおいて、休業不支給だということです。就労しなければ、支給すべきではないか、労災法第1条の労働者を保護しながら、社会復帰を目指すという目的に照らし。

また、主治医が休業だと言っているのに、継続してみていないほかの医者が、主治医の判断を飛び越えて、就労を強制することはできません。就労して悪化したら、誰が責任を持つのか?

たとえば、主治医が療養休業を指示しておれば、

労災が通院日以外出ないとしてしまうと、

健康保険の傷病手当の権利が発生しますが、

厚生労働省として、そんな矛盾した対応でいいのですか?ということになります。

以上のような、交渉をすることです。




"1813","2014/02/13(Thu) 21:05:48"

"堀","労災一部就労休業補償について"

斎藤先生

お世話になります。

昨年10月から労災の一部就労で休業補償が支給されていない状況で大変経済的に困っています。

労基署の担当者より働けているから休業補償は支給できない、通院日のみの支給になると言われました。

医師の指導の下、軽作業で一部就労から徐々に段階を踏んで社会復帰できるようにと言われています。

担当者と面談することになり、どのように訴えたらよろしいでしょうか?<br>ご教授を宜しくお願い致します。




"1812","2014/02/01(Sat) 19:50:08"

"斎藤洋太郎","3件","

1809ーー主治医の障害診断書により、最低限、局部の神経障害14ないし12級が通ると思います。

1810ーー必要な療養ならば、請求すると、支給されると思います。

1811ーー症状固定後の、健康保険での治療ということですね。治療法の選択・治療効果について、医師とよく話し合うことが大切で、もちろん、医師をえらぷ権利は患者にあるので、リスクもみきわめつつ判断なさることです。




"1811","2014/02/01(Sat) 16:59:41"

"sakon","手術しても治らない といわれた。"

斎藤先生、度々ご質問させて頂きます。労災症状固定後、労災病院に転院しましたが、担当医に頸椎椎間板ヘルニアの手術しても改善の見込みが少なく、C4/5/6の前方固定術ではリスクが高すぎると、手術しないと言われました。左手足のしびれ頭痛、めまい等症状は良く有りません。手術してくてる病院を探したほうが良いでしょうか?




"1810","2014/01/31(Fri) 20:38:30"

"sasha","負傷から2ヶ月経過"

昨年の12月9日に、仕事中に両手親指を負傷。

その時の症状は、爪の中が真っ黒になる位の内出血と痛み。

日にちが経つに連れ、目立つ痛みがひいて来たこともあり、病院受診しませんでした。

ところが、最近になり、左手親指の爪が死んでいて、剥がれかかっていることに気付き、労災での受診をしたいと思っているのですが、労災認定してもらえるでしょうか?




"1809","2014/01/31(Fri) 18:08:01"

"no Name","お尋ねします"

斎藤先生お世話になります。お尋ねしたいのですが、役1年半労災にかかり、病院の方に労災から書面で、いつまで掛かるつもりですか?いい加減にしなさい的な文章で通達が来て、医師からもう限界ですと言われ休業保証請求書に中止に○をされました。軽い痺れ等で後遺症が残りますが、この場合、私は労災から見てかなり印象が悪くなるのでしょうか?後遺症害が通るか非常に不安でなりません。




"1808","2014/01/30(Thu) 16:29:48"

"斎藤洋太郎","症状固定と社会復帰"

乱暴な労災打ち切りが多発しているようです。

原則は、下記。厚生労働省自身のまとめ

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

参考資料2<br>「症状の悪化」と「治ゆ」・「再発」の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1027-8c.pdf

あと、給付のみでなく、労災の目的=社会復帰・職場復帰も、監督署は努力しなければなりません。

労災法第1条

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H



"1807","2014/01/26(Sun) 16:42:32"

"斎藤洋太郎","障害第12,14級"

神経の障害について、

第12級は、通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

第14級は、第12級よりも軽度のもの、とされています。

そのうち、局部の神経障害について、

第12級 頑固な神経症状を残す

第14級 神経症状を残す、とされています。

また、末梢神経障害については、上記の原則によること以外は、書かれていません。

なお、疼痛障害について、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるものを、第12級としています。

明確な基準はないのですが、

確かに長引くとか、症状の強さとか、労務への差し支えなど、を評価するようです。




"1806","2014/01/26(Sun) 14:31:07"

"no Name","労災の後遺症等級について"

斉藤先生<br>お世話様です。今月14日にわたなべクリニックで

相談を受けた、重症の腰痛患者です。<br>現在まで3年間、休業補償を受けていますが、

まだ半分も治っていません。主治医は私に協力的であるため、主治医判断で症状固定とされる可能性は<br>ありません。あるとすれば行政判断です。

1,2年以内には行政判断による症状固定になると

思いますが、後遺症等級について教えていただけますでしょうか。

私の場合、現在の損害賠償請求裁判に加えて、症状固定となった場合は、別途、逸失利益+後遺症慰謝料を

求める裁判を提起することになっています。弁護士の試算では、12級と14級では、得られる金額が1000万円も違います。しばらく働ける見込みが無いので12級を必要としています。

まだ、症状固定にはなっていませんが、いずれ訪れると思われるので、そのときに12級を得るために、昨日、千葉労災職業病対策連絡会の阿部会長と

面談をして、このことについて伺いました。

12級は「頑固な神経症状」ということですが、

この「頑固」の意味について、阿部会長は

「治療期間が長く、長期間治っていない」という

意味であり、「痛みの強さのことではない」とおっしゃっていました。私の場合、痛みの症状も強いですが

治療期間は既に5年半ですので、12級に該当する<br>可能性は十分にあると言われました。

この掲示板のNo1803の書き込みでは、痛みの強さも<br>関係あるようなのですが、実際のところどうなの

でしょうか。

また、斉藤先生から見て、私が12級に該当する可能性の有無について、個人的なお考えでよいので

お聞かせ願えませんでしょうか(もちろん、

実際は医師の診断書を基に、労基署が判断することは承知しています)。

お忙しいところ大変お手数ですがよろしくお願いいたします。




"1805","2014/01/25(Sat) 21:44:00"

"斎藤洋太郎","労災再発と自賠責"

障害認定と・再発と、時期が異なるので、問題ないと思います。

ただ、自賠責については、保険会社の勝手次第なので、

労災同様、国営の災害保険制度にすべきだと考えています。




"1804","2014/01/25(Sat) 20:46:46"

"noname","労災再発申請について"

自賠責後遺障害認定中に労災再発申請すると何か問題が生じることはありますか?自賠責後遺障害認定が決定されてからの申請の方がいいのでしょうか?斎藤先生よろしくお願いします。




"1803","2014/01/11(Sat) 16:16:09"

"斎藤洋太郎","労災再審査  局部の神経障害"

再審査請求後、数カ月後に、公開審理の日の指定と・事件プリントが送られてきます。

なるべく審理1週間前に、意見・反論を出して下さい、と通知されます。審理当日出しても、かまいません。

むちうちは、局部の神経症状ということで、通常最低級の14級か、12級です。

12級が頑固な症状、ということなので、痛み・しびれなど神経症状が頑固だという意味のことを書いてもらってください。




"1802","2014/01/11(Sat) 14:32:14"

"ポチ","首の鞭打ち症後遺症害について"

斎藤先生、渡辺先生お世話になります。労災で首の鞭打ち症後遺症害を負った場合に後遺症害請求に関して教えて下さい。首に軽い鞭打ち症を負ったのですが、1番軽い鞭打ち症状の場合、どのように後遺症害請求書に書いて貰えると通り易いのでしょうか?軽い鞭打ち症なので心配してます。宜しくご指導下さい。




"1801","2014/01/11(Sat) 12:27:06"

" Name","事件プリント"

斎藤先生何時もご丁寧な対応に感謝いたします。事件プリントですが、当方に来たら、再審査請求ですから、再度、私の方の再審査請求の理由書(反論)を提出した方が良いですか?




"1800","2014/01/08(Wed) 13:18:00"

"斎藤洋太郎","事件プリント"

いままでのご本人の、労災不服審査の記録です。

はじめに、審査請求などで請求人が出したもの

次に、監督署の記録――復命書と、その添付書類

最後に、審査官の記録と、決定書がありますが、

監督署の記録と・審査官の記録のあいだに、

再審査段階の、監督署の意見書がはさまれています。

ご本人の聞き取り書などはもとより、

会社からの情報、医者の診断書、局医の意見書など、

墨塗りなしで、閉じこまれます。

ただし、カルテなどは省略され、審査会はくれません。それ以外で、省略されている書類は、請求すればくれることになっています。

審理に必要な書類は、ほぼとじこまれています。




"1799","2014/01/08(Wed) 09:32:15"

"no Name","事件プリント"

事件プリントとは、具体的にどのようなものでしょうか?"




"1798","2014/01/08(Wed) 08:11:44"

"斎藤洋太郎","再審査など"

最近は早くなってきて、

半年以内に公開審理(一人30分) その前に事件プリントがきます。

審理から2,3カ月で裁決。

複雑でない事案だと、もっと早いです。

また、審理までは半年以内でも、複雑な事案だと、裁決まで半年近く待たされることもあります。ほとんど棄却

毎月95万円もらっている委員が、95%棄却するので、期待しないほうがいいです。

裁判の費用は、印紙代は多くないですが、

最近は弁護士さんの費用は高く、数十万でしょうか? 弁護士によって異なると思います。




"1797","2014/01/07(Tue) 22:03:12"

"no Name","再審査請求"

初めまして。宜しく御教授のほどお願い申し上げます。再審査請求を出して、受理されてから最終結果が出るのは、大よそ何ヶ月くらいかかるものでしょうか?

また裁判になった時は、裁判での最終結果は、どのくらいかかりますでしょうか?




"1796","2014/01/07(Tue) 19:00:09"

"斎藤洋太郎","打ち切り反対と・障害請求"

症状固定後の請求について争いながら、

障害請求はできません。<br> 症状固定についての争いが終わったあと、障害請求できます。時効にならない、との通達もあります。




"1795","2014/01/07(Tue) 16:21:56"

"no Name","再度質問です"

斎藤先生何度も申し訳あありません。もう一点御教授ください。

再審査請求をしながら、一方で症状固定の申請は出来ますでしょうか?




"1794","2014/01/07(Tue) 06:47:53"

"斎藤洋太郎","労災裁判"

監督署が症状固定、とした日よりあとの、療養補償か・休業補償の不支給について、裁判で争うとして

裁判で不支給処分が取り消された場合、その間の給付はどうなるか?

ただ取り消した場合と、給付打ち切りが早すぎた、たとえば監督署のいう症状固定よりあとになって職場復帰でき、本来の症状固定日はこうだ、などという場合とがあります。

そうすると、監督署は改めて、裁判で取り消された期間から一定期間を認めたり、あるいは本来の症状固定まで認めたり、ということになると思います。

療養か・休業どちらかについて取り消されれば、当然療養給付・休業給付がされると思います。(必要な療養のための休業)

なお、裁判は代理人が出ればいいので、被災者が病状の為出席困難でも、問題ありません。




"1793","2014/01/06(Mon) 16:34:43"

"no Name","労災行政処分不服裁判について"

斎藤先生様。審査請求・再審査請求とも棄却されたら、裁判しかないと思いますが、裁判で勝訴ひた場合についてお聞かせください。症状固定で労災不支給決定処分が2012年11月10日で行政処分になりました。

1.障害が現在あります、薬の投与を受けています。

健康保険での支払いです。

2.裁判で勝訴した場合は、どの部分に対して金額として私に支払われるのか?請求は、2012年11月11日から裁判が行われ決定が降りる日までの部分の休業給付金と治療費なのか?

3.裁判に本人が出席出来ない状態だが大丈夫か?

理由は、腰と左足周辺が激しく痺れる為10分以上椅子に座る事が出来ない為。もちろん飛行機や電車等乗り物はどんなに我慢しても15分くらいです。

以上宜しくお願い致します。




"1792","2013/12/29(Sun) 10:38:46"

"斎藤洋太郎","別の給付"

審査請求で棄却されたのは、あくまで、症状固定後の療養ないし休業の請求です。

障害の給付は別の給付で、当然その権利は残ります。




"1791","2013/12/29(Sun) 09:55:04"

"no Name","1789です。"

斎藤先生さま。

審査請求で棄却された事は、過去のこととして扱われ、障害申請をする事が出来ると言うことで宜しいでしょうか?




"1790","2013/12/29(Sun) 08:22:37"

"斎藤洋太郎","症状固定の争いと、障害請求"

症状固定は、監督署で強行されると、不服段階でひっくり返ることは、きわめて少ないです。監督署がいったん症状固定にしたが、それ以後の請求が上がってきて、見直した事案を最近一つ見ました。しかし、これも不服ではない。

再審査は、月95万円もらっている委員が、95%棄却するので、余計望みが少ない。裁判で通った事案は、いくつか知っています。

さて、症状固定の争いと、障害の関係ですが、前の争いが終わって、障害給付はされます。

症状固定から5年を過ぎても、症状固定について争っていれば、時効にはならない。

また、一つでも労災の給付を争っていれば、仮に不服・裁判で勝った場合、ほかの種類の給付も、時効にならず、給付されます。監督署が、途中で請求を勧奨しない限りにおいて。




"1789","2013/12/28(Sat) 19:38:09"

"no Name","審査請求で認められなかった。"

斎藤先生さま。会社の通勤途上で足を怪我しました。幸いにして、直ぐに労災が認められておりました。しかし、ある日突然、症状固定で労災不支給決定行政処分がなされました。治療中で足に障害が残っており、治療中だったので、審査請求を出しました。しかし審査請求の決定書が来て、原処分庁が行った症状固定で老財布支給決定は正しいと言う判断が下されました。そこで質問ですが、残された道は60日以内に再審査請求をするが出来ます。今までは、障害が残っていましたが、症状固定ではないと言う事で、現処分庁と(審査請求)戦っておりましたので、症状固定後の障害申請をしていません。もし、再審査請求をするならば、何時まで経っても障害申請が出来ないことになります。いっその事、症状固定を認めて、今から障害申請をする事は可能でしょうか?

宜しくご指導のほどお願い申し上げます。




"1788","2013/12/27(Fri) 13:35:29"

"斎藤洋太郎","症状固定の裁判と、手術"

労災裁判は、行政処分に対するもので、印紙代はさほど高くないと思います。

問題は、弁護士費用で、昔は被災者救援のかたもいましたが、最近はお金が好きなかたが多くて、むつかしい。

症状固定後の手術は、再発や下記の制度があるので、監督署に相談してください。

http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/273/Default.aspx

交通事故の保険のことは、くわしくありません。




"2013/12/26(Thu) 21:28:28"

"sakon","労災症状固定後の国保で手術した場合"

斎藤先生ご質問致します。業務労災交通事故の頸椎椎間板ヘルニアで、労災絡みの手術は病院に嫌われて、たらい回しですね!症状固定後国保で手術した場合、労災の再発申請は手術後でも出来るでしょうか?手術費を人身障害保険に申請出来るでしょうか?よろしくお願いします。




"1786","2013/12/26(Thu) 10:41:49"

"no Name","裁判"

裁判で決着をつけることになれば、相当な体力と精神力が必要になると思います。また裁判費用が捻出されない方も多々あると聞いております。裁判にかかる費用は印紙代が殆どだと思いますが、一番高いのは弁護士費用になり、費用が払える人は良いでしょうが、費用が払えない人はどうされているのでしょうか?




"1785","2013/12/26(Thu) 01:11:55"

"斎藤洋太郎","症状固定をめぐるたたかい"

症状固定については、

被災者、主治医、監督署、局医をめぐって、いろいろと争いがされてきました。当院では、被災者と主治医が意思統一して、監督署の不当に立ち向かうことにしています。

今まで引用してきた国会議事録も一つの到達点ですが、

私もかかわっていた、労災打ち切り反対連絡会というのがあり、また、別の組織でも同様の取り組みがあり、いくつか裁判が提起されました。

初めて勝った例では、監督署が症状固定だというが、その後職場復帰を果たし、打ち切りが早すぎたという勝訴判決を得ました。(東京高裁判決)

また、はり・きゅうについて、治療期間制限が不当だという、大阪高裁判決も得ました。

さらに、浜松の労災打ち切りを不当だとする逆転判決もありました。

個々の例については、被災者・主治医・監督署・局医の具体的な状況について、復命書を開示させ、分析する必要があります。これは、情報公開と個人情報開示が進み、過去とは異なる、新たな取り組みです。

そして、不服審査は、おっしゃるように形骸化しているので、監督署の段階か、裁判で白黒つけるしかないのも現実だと思います。




"1784","2013/12/25(Wed) 13:17:17"

"no Name","症状固定"

斎藤先生さま

症状固定する場合は文章で予告するとありますが、私は、労働基準監督署から、療養治療中で主治医からも症状固定だと言われたいませんでしたが、ある日ある時、突然、症状固定で労災f支給決定処分の行政処分がなされました。斎藤先生が言われていますが、症状固定は予告するべきと書かれておりますが、一切、口頭や文書での客観的なものは有りませんでした。

症状固定・労災不支給処分にする場合は、主治医の意見を尊重すると、国会決議されていると下記の方に気合されておりましたが、実際は、私を含めて、一方的な症状固定で労災不支給は、沢山横行しているのではないでしょうか?また国会決議だとしても、原則論としての捉え方しか監督署や労働局の担当官は思っていないのではないでしょうか?国会決議違反で誰かが逮捕されたとか、責任を取って更迭されたとか・・・・。聞いたことがありません。何時も被災者が泣き寝入りが現状ですよね。

症状固定で監督署が行政処分する前ならば、斎藤先生や他団体に交渉をして頂ければ、改善される可能性は多々あるとは思いますが、既に行政処分されたものについては、審査請求をしても数%しか認められていないのが現実ですよね。

役人は、辛い思いをしている被災者の方を全く見ていないし、見ようともしていないと言う事が如実に現れています。




"1783","2013/12/23(Mon) 12:16:25"

"斎藤洋太郎","休業補償不支給の件"

監督署が、症状固定ではなく、

療養継続中の、休業請求について、さかのぼり不支給をしました。

主治医が軽作業可能ということで、就労を勧告して、

被災者が現実に就労した日は、休業不支給、との通達があります。

しかし、厚生労働省は、現実に就労しなくとも、

主治医が就労可能と、監督署に回答したら、休業不支給にする、との見解です。是正してくれません。




"1782","2013/12/23(Mon) 10:14:50"

"no Name","1779"

斉藤先生

原処分庁が、症状固定で労災不支給処分で行政処分を行った後でも、国会議員が厚労省の役人を呼んで、さかのぼり、労災不支給の是正を行ったと言うことでしょうか?




"1781","2013/12/23(Mon) 08:16:30"

"斎藤洋太郎","労働者保護"

被災者・主治医の意に反する症状固定は、さかのぼり不支給でなく、予告にすべきだと思います。

そのための、監督署交渉、労働局交渉、厚生労働省交渉を、被災者団体では行っていますし、私も参加しています。

症状固定ではなく、療養継続中、休業補償不支給について、最近、国会議員のところに厚生労働省を呼び、ただしたことがありました。

そうしたら、役人はさかのぼり、休業不支給を正当化していました。

最近、アスベスト肺がん事件でもそうなのですが、役人の杓子定規な態度が感じられます。

労災法の労働者保護をちゃんと守れ、選挙で選ばれた国会議員のいうことを聴くべきで、役人が勝手にやるな、ということも大切だと思います。




"1780","2013/12/22(Sun) 20:50:29"

"no Name","1779"

斉藤先生さま。

書面で症状固定が近いことの文章が来ないで、イキナリ症状固定で労災不支給になれば、どうなりますか?

現処分庁の違反ではあると思うのですが、違反だからといって、被災者には、なんのメリットもないと思うのですが・・・。




"1779","2013/12/22(Sun) 08:35:53"

"斎藤洋太郎","症状固定通知"

おっしゃる通り、書面できます。

通知は行政処分でないので、不服をする場合、

あくまで、症状固定よりあとの日について、請求して、不支給とされれば、それが行政処分です。




"1778","2013/12/21(Sat) 15:14:42"

"no Name","1777症状固定"

斉藤先生様。

主治医の意見に反して症状固定する場合は、将来の日通知するとありますが、通知は当然文書で来るものですよえ?また、その通知は、行政処分通知とは当然異なるものですね?




"1777","2013/12/17(Tue) 21:31:24"

"斎藤洋太郎","症状固定"

休業請求して、給付されるという、正常なパタンの場合、

主治医意見に反して、局医の意見による症状固定は、

将来の固定日を通知することになっています。

その通知があって、不服で、固定日よりあとの日について、請求すると不支給です。




"1776","2013/12/17(Tue) 14:27:08"

"ポチ","斎藤先生"

ポチです、すみませんもう一つお尋ねしたいのですが、私の場合主治医が通院継続としてますが、局医の判断で症状固定される場合でも、されない場合でも通知無しに支給停止は絶対に無いのでしょうか?通知は、会社みたいに辞める一月前までに通知しなければならない等決まっているのでしょうか?




"1775","2013/12/17(Tue) 13:09:09"

"ポチ","有難うございます"

斎藤先生、お忙しい中詳しく教えて頂き感謝致します。有難うございます。




"1774","2013/12/17(Tue) 06:38:02"

"斎藤洋太郎","傷病年金と療養休業継続"

1年半たった段階で、一律に、傷病年金移行の可否を判断します。傷病年金に移行する例は少なく、じん肺管理4など、終身労務不能などに限られます。

しかし、病名で限定しないことになっているので、この手続きはやむをえません。

傷病年金不支給は、すなわち、療養休業継続、ということです。

症状固定の判断は、

・症状が安定していなければ、療養継続

・症状が安定し、医療効果がなければ、症状固定とすることがある。

そして、これについては、主治医意見を尊重する。しかし、長期にわたる場合、被災者からも聞き取りしつつ、書面での主治医意見もとったうえで、局医の判断を仰ぐことがある。

主治医が継続といっても、局医が症状固定との判断なら、いつごろ症状固定という通知が来ることがあります。たとえば、来年3月まで、とか。

国会で主治医意見尊重が決議されているので、主治医意見もとらずに、判断してはならないことになっています。




"1773","2013/12/16(Mon) 18:20:04"

"ポチ","労災休業保険の期間"

斎藤先生、お世話になっております。今月末で約1年半の休業保証を貰っていて、先日何か年金?移行に関する審査をするので診断書を書いてくれと診断書を送ってきました。診断書を送ると不支給と言う結果でしたが、これは年金移行に対して不支給であり、先生が休業保証請求書に病院継続と書いている以上、休業保証は貰えると言う意味でしょうか?また基本的に休業保証を強制的に停められる場合、一ヶ月位前に、何月何日で支給停止と言う連絡書が来るのでしょうか?




"1772","2013/12/08(Sun) 12:39:13"

"sakon","斎藤先生、ありがとうございます!"

症状固定を主治医に合意しました、会社も30日後の解雇という事になりました。主治医に後遺障害診断書を依頼しましたが、業務中首都高で27t車に過失0でぶつけられて、壁に正面衝突の事故でした。頸椎のMRIで4,5,6番に二個の椎間板ヘルニア神経根症で左腕は激痛(神経障害性疼痛)、頸椎は苦しく頭痛めまい眼痛等で、腰痛にも軽いヘルニアで左足に疼痛状態で、走れない状態です。主治医は14級も難しいかもしれない! と、言われてしまいました。精神的にかなり落ち込んでました。




"1771","2013/12/05(Thu) 08:38:13"

"斎藤洋太郎","労災と健保"

労災療養中は確かに健保から給付はありませんが、

労災症状固定後は、健保でかかっています。

問題が起きるのは、症状固定後の傷病手当で、

日航・JRなどいくつかの健保は、交渉の結果出ました。

労災と健保のすき間なく、国民皆保険、というのが日本の原則です。

まして、今回の法改正で、そのことは一層明確になったと思います。交渉次第です。





"1770","2013/12/04(Wed) 23:09:39"

"sakon","回答ありがとうございました。"

斎藤先生、ありがとうございます。協会健保では業務労災でも労災申請で不支給の場合、健康保険の給付対象とするとの事で、自分の場合の労災認定されてからの症状固定後の健康保険の使用は出来ないと、協会健保神奈川支部から言われました。




"1769","2013/12/03(Tue) 22:29:06"

"斎藤洋太郎","労災症状固定と健康保険"

痛み・しびれなど、局部の神経症状は、労災障害12ないし14級です。本来、障害の診断書を書く医師は、限定されません。

労災障害給付に伴う、アフターケアで月1回程度、出ます。

その余の受診は、健康保険です。保険者が勝手に決めるものではありません。

健康保険法がこのたび改正され、労災からでなければ、健保です。今までは、業務上の傷病は出ないような条文でしたが、

今回、明確に、労災から出なければ健保と明記されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/index.html"




"1768","2013/12/03(Tue) 19:20:57"

"sakon","症状固定目前で疼痛悪化"

斎藤先生度々お世話になります。来週の星状節ブロック注射で総合病院整形外科医が症状固定と言われてますが、天候等の影響か神経障害性疼痛が悪化して頸部と左腕の激痛に悶えていました。総合病院整形外科医は自分の診断に否定的で、主治医(個人病院)は自分の症状を認めてくれています。が、9ヶ月通院した総合病院ペインクリニック医は、整形外科医の診断優先で後遺障害診断書も意見書も書いてくれないとの事です。自分の協会健保では、労災症状固定後の治療は認めないと断られてます。区役所国保課では第三者行為災害届を提出すれば国保は使えるといいます。主治医の意見は症状固定を認めないから不支給にまるまで治療を続ける!ですが、自分的には症状固定にして、退社し国保に切り替えてペインクリニックを転院して治療したほうが良いかな?と思いますが、、斎藤先生はどちらが良策と思いますか?長文ですいませんが、御意見をお願い致します。


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