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  労災・医療相談掲示板 過去ログ

労災・職業病相談掲示板がレンタル掲示板業者の都合で切替が必要となりました。
ここに、2013年11月23日から2012年1月10日までの掲示板の内容を「過去ログ」として保存しておきました。

"1767","2013/11/23(Sat) 11:23:23"

"斎藤洋太郎","労働保険審査会"

再審査請求後、事件プリントが来て、30分程度の審理が1回なされます。

今まで東京でしたが、いまは地方でもテレビ会議という形で参加できます。

http://www.inoken.gr.jp/news/no161.pdf#search=

7つの地方労働局、ということなので、仮に再審査請求されたら、労働保険審査会に問い合わせてください。




"1766","2013/11/23(Sat) 08:46:28"

"小泉","再審査請求"

斎藤園生様

広島県からです。私は、現在審査請求をしていまして、審査官も決まり、参与会が今月ありますので、来月12月には、はっきりと解ると思いますが、万が一、私の言い分が認められず、再審査請求になると思いますが、私は、障害が残り、長距離を移動することが出来ません、歩行は10分くらいは大丈夫ですが、椅子に座るのは、10分くらいしか出来ません。再審査請求では、東京に行っての聞き取り調査があるとお聞いています。東京に行くことなんて100%出来ません。其の場合は、どのようになるのでしょうか?<br>宜しく 御教授のほどお願い申し上げます。




"1765","2013/11/21(Thu) 00:05:06"

"小暮","ありがとうございます。"

斎藤先生

ご返信ありがとうございます。

やはり、労災認定が必要なんですね。

会社側も治って、その気があるのなら、また一緒にと声をかけていただける対応なので、円満退職に向けて動こうと思います。

お忙しい中、ご説明いただき、ありがとうございました




"1764","2013/11/19(Tue) 20:37:00"

"斎藤洋太郎","業務災害休業中の解雇制限"

やはり、労基法上は、業務災害認定されていて、療養休業中でないと、解雇が制限されません。労災請求中は、まだ解雇制限が有効でない。

監督署が認定するまで、保留できないか、交渉することは考えられますが、法的には会社に義務はありません。

別件で、個人加盟組合が労使交渉して、保留にしておいた事案があることはあります。




"1763","2013/11/19(Tue) 16:21:57"

"小暮","労災申請中の解雇につきまして"

斎藤先生、宜しくお願い致します。

現在、頸肩腕症候群と診断され、システムエンジニアを休職して労災を申請しております。

3ヶ月の休職期間満了により、退職する事になりそうですが、労災申請中では解雇制限等は関係ないのでしょうか?

上肢障害なので、一応は基準を満たしていますが、認定されるか微妙です。

審査結果が出れば良かったのですが、確認した所、資料を集めており、後日に連絡がくるらしく監督署に行って聴取を受けると言う段階なので、申請からもうすぐ3ヶ月たちますが、まだかかりそうです。

どうか、ご教授お願いします。




"1762","2013/11/06(Wed) 17:35:50"

"斎藤洋太郎","症状固定と国会"

私も、身内が身内をさばくので、認めない可能性が高いと思います。

よって、国会しかありません。

ご紹介した、国会の会議録を審査官と確認すること、現職の国会議員・秘書と話して、厚生労働省を詰めることです。




"1761","2013/11/06(Wed) 10:56:51"

"島田","1757島田です。"

斎藤先生お世話になります。昨日ですが、労働局から担当審査官が決まったとの連絡がありました。新たな証拠があれば出すように文章には書かれたいましたので、担当医が書いた労働基準監督署からの連絡は一切ないとの云う事の病院としての証明と担当医とのやり取りをICレコーダーで音声録音したものを本日送りました。<br>私の友人の社会保険労務士にも、原処分庁の意見書と復命書を見て貰いましたが、何処にも、担当医の意見を聞いたと云う事は書かれていません。100%是正されると云われましたが、身内が身内を裁くわけですから、半信半疑です。




"1760","2013/10/27(Sun) 09:42:10"

"島田","1757島田です。"

詳しい内容の御指示を頂きまして誠にありがとうございました。私は私なりに、新たな証拠を提出すべく頑張っています。新たな証拠として、主治医から、腰の症状固定に関する一切の問い合わせ等は、労働基準監督署からは無いと云う担当医の署名文章を頂きました。この文章と復命書が開示されたものを見比べて対処したいと思います。他何かありましたらご指示ください。




"1758","2013/10/27(Sun) 06:18:39"

"斎藤洋太郎","症状固定"

主治医にも聴かず、局医だけで、症状固定を決めるのは、明らかに国会決議違反です。

次のことをやれば、ひっくり返るかもしれません。

1 監督署の調査結果復命書および添付書類を、労働局(企画室)に個人情報開示請求する。

厚生労働省のホームページで、請求用紙を印刷し、収入印紙300円を添付。健康保険証か運転免許証で本人確認。郵送の場合、その写しと住民票を添える。

http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html

ひと月後に、部分開示されるので、主治医意見と局医意見など、前記事実を具体的に確認する。

2 主治医意見尊重と、主治医意見をとった上で、局医との調整が国会答弁された議事録を確認する。

http://kokkai.ndl.go.jp/

・衆院社会労働委員会 平成2.4.24 17〜20頁

・同じく 平成2.5.25 7〜9頁 23頁に決議

・参院社会労働委員会 平成2.6.14 34〜35頁に決議

3 1,2を地元の国会議員、事務所、たとえば共産党などに持ち込み、厚生労働省に働きかける。

審査官は、厚生労働省の範囲なので、2に反する乱暴な手続きだったことがわかれば、是正する可能性があります。

復命書の開示など、審査官にはまってもらう。




"1757","2013/10/26(Sat) 17:57:35"

"島田","症状固定"

斎藤先生宜しくお願い致します。このサイトを同じような案件で斎藤先生がお答えなっていますと思いますが・・・。私は、業務災害で腰を痛めて坐骨神経痛と反出され手術もしました。幸いにして、直ぐに労災が認められまして、治療費・休業給付金を頂いておりましたが、術後4か月目で、労働基準安徳署から突然、症状固定だと云う労災不支給決定処分が決まったハガキが来ました。本当に突然です。担当医からは、症状固定だと云われていませんし、担当医は、労働基準監督署からの問い合わせも一切ないし、寝耳に水だと云っていました。

もちろん被災者である本人にも一切症状固定の話は有りませんでした。現在は、審査請求をしている段階で、労働局の審査官が決まるのを待っている状態です。

労働基準監督署の担当者に、一体どうなっているのかとの問いには、局医が決めた事だからと云ってます。私は、症状固定する場合は、主治医の意見を尊重すると決まっていませんか?との問いには、九間鳥のように、局医が決めた事だらとの一点張りです。こんな事があって良い物でしょうか?




"1756","2013/10/24(Thu) 06:54:31"

"斎藤洋太郎","監督署と労災病院"

残念ながら、監督署と労災病院への相談は、あまりお勧めできません。よほど、いい担当官や医師がいれば別ですが。




"1755","2013/10/23(Wed) 23:14:18"

"左近","斎藤先生ありがとうございました。"

労基の窓口に相談してみるか、健保組合に相談してみるか? その旨主治医に相談して労災病院に転院するかしかないのかな?労災から健保に切り替えてメリットは無いですね!業務労災の過失0なのになんでこんなにも苦悩しなければならないのか?治療に専念できないし、精神的に心配事があれば、症状が悪化します。




"1754","2013/10/23(Wed) 09:19:23"

"斎藤洋太郎","労災・手術・健保"

ヘルニアの手術を、労災・交通事故に起因しない、基礎疾患というように、主治医は考えているのでしょうか?

腰痛についてですが、労災の認定基準にこうあります。

治療の範囲

腰痛の既往症又は基礎疾患のある労働者に本文記の1又は2の事由により腰痛が発症し増悪した場合の治療の範囲は、原則としてその発症又は増悪前の状態に回復させるためのものに限る。ただし、その状態に回復させるための治療の必要上既往症又は基礎疾患の治療を要すると認められるものについては、治療の範囲に含めて差し支えない。

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm

労災前の状態に戻す、基礎疾患の治療を労災で

という考え方を、取っていただきたいと思います。

主治医が受け入れなければ、労災が続いているあいだに、医者をかえることも考える必要があると思います。




"1753","2013/10/23(Wed) 08:17:18"

"左近","交通事故の労災と健保について"

斎藤先生度々質問させていただきます。通院している総合病院の整形外科医より、当初はブロック注射をあと20回受けてからの判断で、頸椎椎間板ヘルニアの手術を考えよう!と、言われてましたが、、昨日の診察で(星状節ブロック注射を7回受けた)労災保健での手術は出来ない!手術するなら健保に切り替えてからだ!と、言われました。第三者行為災害なので症状固定にしなければ健保は使えませんよね?納得出来ませんが、今後どうすればよいのでしょうか?




"1752","2013/10/21(Mon) 07:18:20"

"斎藤洋太郎","誤植"

単一原因「説」ではなく、複合原因説




"1751","2013/10/21(Mon) 07:17:25"

"斎藤洋太郎","頸髄損傷"

当然、労災が適用されます。

重い場合、自賠責でなく、労災を先行させたほうがいいです。自賠責は、労災と異なり、慰謝料もありますが、しかし、しかし、保険会社はあくらつです。

労災でやったほうがいいと思います。

また、素因があっても、事故も有力な原因なら、やはり労災です。

お医者さんの中には、素因があると、労災ではダメみたいな向きがときどきありますが、

労災というのは、単一原因性ではなく・複合原因説ですから、もともとの疾患があっても、事故前までの状態に戻すためには、労災を使っていいのです。




"1750","2013/10/20(Sun) 18:32:10"

"伊藤","中心性頚随損傷"

初めまして。

当方、今年5月4日に仕事の帰宅途中に信号待ち停車中に後方から追突事故に合いました。診断は頚椎捻挫、腰椎捻挫でした。症状は首、腰の痛み左腕(上腕三頭筋から親指にかけての疼痛と痺れ)頭痛、めまい、吐き気でした。特に頭痛、めまい、吐き気がひどく長時間起立する事ができませんでした。それが二ヶ月ほど続いたために脳髄液減少症が疑われ検査入院しました。CT,MRI,脳層シンチの検査をおこないました。結果、髄液漏れの画像所見が乏しいために外傷性頸部症候群と診断されました。頭痛、めまい、吐き気は自立神経失調症と診断されました。それからはむち打ちと思い整骨院にて治療をおこないましたが、一向に症状が改善されずにいたので、元々通院していた整形外科の医師に診察に行くと、診断名が頚椎捻挫から頚椎症に変わり脊髄専門の医師のいる病院に紹介状を持っていくように言われました。9月にその病院でXP,CTの検査を受けたところ、頚椎症性脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症による中心性頚随損傷と診断されました。医師は加齢によるものだが、交通事故によって発症したものだと言われていました。保険会社からは8月で治療費は打ち切りされています。今からでも通勤災害の申請をして認定してもらう事ができますでしょうか?当然仕事も物理的に無理と言われています。現在、投薬のみで自宅療養中です。明日の診察で具体的な治療方法が決まります。<br>どうか、ご教授お願いします。




"1749","2013/10/16(Wed) 09:55:24"

"斎藤洋太郎","参与会"

多くの参与は、審査官の内定を追認するだけです。

しかし、労働側の参与の中には、伝統的にきっちり考えてくださるかたもいて、

そうすると、労働側参与2名は取り消し相当、経営側参与2名は棄却とするが、審査官が棄却、ということがあります。




"1748","2013/10/16(Wed) 09:20:11"

"M","参与会"

労災不支給に関する審査請求等で担当審査官が決まり、担当審査官が不支給決定処分の取り消しを決めると聞きましたが、審査官がまとめたものを参与会にかけて最終決定になるとも聞きました。と云う事は、担当審査官が決定したことが、参与会で妥当かどうかの判断をすると云うことでしょうか?




"1747","2013/10/08(Tue) 15:55:08"

"斎藤洋太郎","フォークリフトの労災"

監督署の不支給、残念です。

不服審査をどうするか、監督署の決定内容はどうなのか、を詰めるには、掲示板の範囲を超えます。

斎藤あて、お電話ください。

アスベストセンター 03−5627−6007

携帯 080−3482−1020




"1746","2013/10/08(Tue) 12:41:57"

"no Name","フォークリフトによる負傷"

斎藤先生お久しぶりです。

お忙しいところを申し訳ありません。

以前のフォークリフトでの負傷の件ですが、労災支給不可という電話での連絡と書類が送られてきました。

事故との因果関係が相当とは認められないとの結論でした。

書類には審査請求のことも記載されておりましたが、仕事上の事故に間違いがないので納得がいきません。

一度不支給と下されますと、なかなか難しいものなのでしょうか?審査請求はするべきなのでしょうか。

宜しくお願い致します。




"1745","2013/10/02(Wed) 11:59:50"

"斎藤洋太郎","審査請求"

鑑定など、何か新たなことをやらなければ棄却が多いのですが、決定の前に、形式上、労働側・経営側の参与の意見を聞きます。

参与会はひと月に一回で、そこにかかってからひと月後くらいに、決定書ができると思います。

審査官に、参与会をやったのかどうかを聞かれたらいいと思います。




"1744","2013/10/02(Wed) 09:40:40"

"M","審査請求"

初めまして。斎藤先生宜しくお願い致します。

>実は、労災不支給決定処分が下されて、直ぐに審査請求をしました。審査請求を受理されて、審査官も決まり、今年の8月8日に、担当審査官との直接面談聴衆も行われて、最終結果を待っている所です。今月10月8日で面談から2か月になりますが、結果は文書で来ると云われましたが、どちらの結論になるにせよ、結果が出るのは、どの程度の期間がかかるのでしょうか?今は、まな板の鯉状態です。




"1743","2013/10/01(Tue) 10:44:48"

"斎藤洋太郎","腰痛"

労災の障害12級は、一時金なので、継続した給付ではありません。

横になっている状態では、働けないと思います。傷病のため、働けず、局部の神経症状で労災障害一時金なら、その後は生活保護を受ける権利があります。

また、勤めが見つからない間も、餓死するわけにはゆかないので、生活保護を申請すべきです。

さらに、生活保護申請の際、地元の議員さんや、生活と健康を守る会に相談するという手もあります。




"1742","2013/10/01(Tue) 09:44:42"

"木村","腰の痺れ"

宜しくお願い致します。私は会社で荷物を運ぶときに腰を痛めて、手術をして少しは回復しました。坐骨神経痛と判断されて、労災が適用になりました。

先月9月10日に症状固定と担当医に云われました。是以上治療しても今よりは良くはならないと云う事です。

しかし、働きたくとも、椅子に座っているのは10分足らずしか出来ません。車にも同じように10分足らずしか運転することが出来ません。歩行も20分くらい歩くと全体がだるくなり、一旦休憩しないと歩くことが出来ません。単純作業が出来るか出来ないかと聞かれましたから出来るか出来ないかは解らないと答えました。

長時間座ることが出来ないのであれば、単純作業も出来ない事になります。

労災の休業給付金も9月10日で支給停止になっています。また傷害等級は12級になる可能性があると云われていますが、今日現在は決定していません。

家では、常に横になっている生活をしています。一番楽だからです。ソファーに座っていても我慢して10分足らずですから。

働きたくても働く場所がありません。どうすればよいのでしょうか?




"1741","2013/09/25(Wed) 00:23:55"

"M.T","新旧リーフと認定基準の表現の差"

新旧リーフを教えて頂きありがとう御座いました。結論として以下の現状であると思います。

1、現行の上肢障害認定基準<br>「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。

(1)上肢の反復動作の多い作業

(2)上肢を上げた状態で行う作業

(3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業

(4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業

2、旧リーフレットのイントロ表現

「上肢等に負担のかかる作業とは 次のいずれかに該当する作業において、上肢等を過度に使用する必要のあるものをいいます」

(1)(2)(3)(4)は同じ。

3、新リーフレットのイントロ表現

「上肢等に負担のかかる作業には、さまざまなものがありますが、主に次のような作業が該当します。」

(1)(2)(3)(4)は同じ。

そうしますと、新リーフでは、「1〜4の作業に該当すれば、過度である必要はない」ということになり、大きな前進と思います。ご努力に感謝いたします。

しかし、大元の認定基準は旧リーフレットに近い表現のままであるようにどうしても感じてしまいますが、斎藤さんの様に考えるのが認定基準の正しい解釈ということは、おぼろげながら分かりました。また何かあったら質問させて下さい。ありがとうございました。




"1740","2013/09/24(Tue) 11:42:43"

"斎藤洋太郎","誤植"

旧リーフ

「上肢等に負担のかかる作業とは<br>次のいずれかに該当する作業において、上肢等を過度に使用する必要のあるものをいいます」




"1739","2013/09/24(Tue) 11:39:58"

"斎藤洋太郎","上肢認定基準 旧リーフの問題点"

前のリーフレットには、こう書かれていました。

「上肢等に負担のかかる作業とはーー

次のいずれから該当する作業において、上肢等を過度に使用する必要のあるものをいいます」として、

上肢の反復動作の多い作業など4つの作業が列挙されていました。

そうすると、PCなど反復が多いという要件に加えて、それが過度でなければならぬ、と誤読する監督署が出てきました。

しかし、リーフはあくまでリーフで正式のものでなく、認定基準に当たる必要があります。認定基準は、

第2  認定要件の運用基準

1  「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。

(1)上肢の反復動作の多い作業

(2)上肢を上げた状態で行う作業

(3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業

(4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業

と規定されています。

つまり、上肢を過度に使用する作業=たとえば、反復動作の多い作業、ということです。

タッチが浅くとも、PC作業は反復動作が多く、それだけで上肢作業と規定したはずなのに、

過度ということでタッチが強くなければならぬかのように。

一件軽そうに見える上肢作業でも、過労・疲労すればけいわんになる、という危険性が理解されていないというわけです。

私は、上肢作業と、過重な業務を分けるのが認定基準の趣旨だと思います。




"1738","2013/09/23(Mon) 15:34:38"

"斎藤洋太郎","作業と業務"

確かに、報告書は用語の定義があいまいで、よくわかりません。

認定基準はあいまいなものですが、事務連絡に解説されています。

「過重な業務」とは、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務において、医学経験則上、上肢障害の発症の有力な原因と認められる業務量を有するものであって、原則として次の(1)又は(2)に該当するものをいう。

「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。

(1)上肢の反復動作の多い作業

(2)上肢を上げた状態で行う作業

(3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業

(4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業

4  業務の評価について

(1)「上肢等に負担のかかる作業を主とする」とは、医学経験則に照らし、発症の有力な原因となる負荷を有すると認められる上肢等に負担のかかる作業が、一定程度継続的に行われているものであること。

また、当該業務において「上肢等に負担のかかる作業」が複数認められる揚合には、これらを総合して「過重な業務」の判断を行うこととなるが、発症した疾病と各作業による影響等について局医等の専門医の意見を求めた上で検討されるべきものであること。

上記の文言について、作業の概念と、業務の概念を分けて考えないと、混乱します。

裁判所は、内部通達たる認定基準を絶対化しません。しかし、認定基準を内在的に把握したうえで、批判しないと裁判所を説得できません。

けいわんと別に、石綿関連肺がんの裁判が勝訴を続けていますが、裁判所は、認定基準よりも厳しい裏通達を出した厚生労働省に対して怒っているように見えます。

残業がなくとも、所定時間中に業務量が20%増しになった場合や、業務の質が過重な場合も、認定基準上過重と評価する事になっています。

あと認定基準の性格として、基準を満たせば細かいことを言わずに認定だが、そうでない場合も個別に検討し、切り捨ての基準にしない、というのが労災の理論と実際です。




"1737","2013/09/23(Mon) 13:09:09"

"M.T","上肢認定基準の欠陥?

早速のご返事ありがとうございます。上肢認定基準と運用上の留意点、その元となった学者の報告書を読み直してみました。

しかしやはり、どの文書も「上肢作業」と「業務」の区別をしておらず、労災認定されるためにはあくまで「上肢作業自体が過重である」ことが必要なように読めてしまいます。

例えば認定基準の第2の3には、「過重な業務とは〜医学経験則上、上肢障害の発症の有力な原因と認められる業務量を有するものであって」と前置きした上で、通常の業務量の10%増、20%増が必要とされています。

これを率直に読むと、例えば1日8時間労働で、PC作業が4時間、電話応対2時間、他の事務作業が2時間の場合、事務作業量がいくら増えてもPC作業量が増えない限り、認定されないように思えます。

疑問自体が的外れで、思考の幅が狭いのかとも感じています。ぜひ新旧のパンフを比較して、正しい考え方を教えて下さるようお願いします。

実際には、PC入力のための書類チェックはもちろん、電話応対すら上肢負担作業と認めてもらえず、PC作業自体の増加も、時間外記録等の証拠がないため立証に困っています。<br> 本来であれば時間外労働の多少に関係なく、所定時間内であっても労災は労災のはずですが、現状は「切り捨てる」ために認定基準が利用されているように思えてなりません。




"1736","2013/09/22(Sun) 08:00:20"

"斎藤洋太郎","けいわんの作業と業務"

職場にゆかないと、古いリーフレットをみられないので、それはあとで検討するとして。

リーフレットはあくまで、認定基準などを簡便に理解するものなので、下記認定基準

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-4-65.htm

認定基準に伴う事務連絡

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-4-1j.htm

を、ご参照ください。

作業と業務は対立するものではありませんが、認定基準上は概念を分けています。

上肢作業(上肢に負担のかかる作業)とは、PC作業などです。業務は、そういう上肢作業を主とする業務です。そうすると必ず、業務時間>作業時間 になると思います。

認定基準と事務連絡の規定を精査していただくことですが、厳密に詰め切れない感じもして、けいわんの認定基準はややあいまいです。

作業と業務を分けて、と述べたのは、PCなど普通のタッチでも反復動作が多ければ、それで上肢に負担のかかる作業ととるべきなのに、

監督署が、強くキーボードを押さないと、上肢に負担のかかる作業=上肢作業と認めない例が散見されたからです。(ほかにも上肢作業自体が過重か、なんて検討している監督署もありました)

別にキーを強くたたかなくともいいので、普通にPC=上肢作業をしている。そのようなPC作業を主とする業務が、過重かどうか。その過重は、キーのたたき方・上肢作業の態様ではなく、PCを継続的にやっている業務の、同僚との比較10%とか、通常の20%増しの日が10日程度とかで判断すべきだ、というのが認定基準です。と考えています。

具体的には、労働保険審査会の裁決の到達点として、業務がPC作業を主とすること。その業務量の判定はむつかしいので、業務時間を一つの目安とする。

通常所定の業務時間は1日8時間なので、その20%増し=残業1.5時間が、月のうち10日程度。そういう月が、発症前3か月続く場合、過重と判断できる、というのが裁決です。




"1735","2013/09/22(Sun) 01:14:17"

"M.T","けいわんニュース2号への質問"

友人が頸肩腕症の労災裁判をしており、「過重な業務量」の立証に苦労しています。貴HPはとても勉強になり感謝しております。

ところが、ニュース2号1面の「上肢作業と業務を区別して下さい」の意味が、今一理解できないのです。

認定基準(2)「発症前に過重な業務に就労したこと」の「過重とは」上肢に負担のかかる作業でなくても構わないという解釈で良いのでしょうか。

現行の厚労省のパンフレット(上肢障害の労災認定)の3頁に、「過重な業務に就労した」とは「上肢等に負担のかかる作業を次のような状況で行った場合」と書かれています。4頁の事例1も、あくまでPC作業が10%以上過重だった例です。

従って、このパンフを見る限り、「過重な業務」とはあくまで上肢に負担がかかる作業を指しているように思えるのです。

旧パンフは手に入らないので、新パンフと比較して説明して頂けると有難いので、よろしくお願いします。




"1734","2013/09/21(Sat) 07:32:59"

"左近","症状固定の件"

斎藤先生ご回答ありがとうございました。その後数日で休業補償二か月分が入金になりましたので、期日をさかのぼっての職権症状固定は無かった事となりました。未だ労基からの連絡はありません。また何かありましたら、御相談よろしくお願いします。




"1732","2013/09/13(Fri) 07:15:23"

"斎藤洋太郎","誤植"

きのうから、誤植が多く、失礼しました。

監督署が一旦決めると、不服審査は、ほとんど通りません。決定前に、処置することが必要です。

症状固定判断に関する、主治医意見尊重!!

国会決議 1990年5月 長期療養者に対する給付については、これまでの国会における審議の経過を踏まえ、ここの被災者の症状の推移に即し、主治医の意見を尊重して、適切に行うこと。

国会決議が、踏まえるべきだとする、国会答弁

○衆 - 社会労働委員会 - 4号

平成02年04月24日

野崎(和)政府委員(労働基準局長) 先ほど来お答え申し上げておりますように、労災被災者に対しまして必要十分な補償を行うべきだというのが私どもの基本的な考えでございまして、振動障害者の場合でも、何年たったから当然打ち切るというようなことは全く考えておりません。ただ、医学的判断が重要でございますので、主治医の意見を尊重することを基本に、必要がある場合には局医協議会の意見を聞いて慎重に判断をさせていただいているということでございます。

そこで、お尋ねの局医協議会と主治医との間で意見が一致しなかった場合どうするかということでございますが、まずその前提といたしまして、これは本委員会での御議論を踏まえまして、局医協議会にかける場合には直前に必ず主治医の意見をお聞きしまして、その意見を局医協議会にお出しをして局医協議会の意見を伺うということにいたしております。そして、主治医の御意見と局医協議会の御意見が異なりました場合につきましては、なかなか微妙な問題でございますけれども、私どもとしては、多少時間がかかりましても両者の意見の一致が図られますように、必要な説明を主治医の方に私どもが行ってするというような努力をいたしているところでございます。主治医の方と局医の方が直接話し合われるというのは、実際問題としていろいろ障害もあろうかと思いますが、今後とも、私ども行政の側が中に立ちまして、できるだけ意見の一致が図られた上で処理されるように最大限努力してまいりたいというふうに思っております。

質問したのは、五島衆院議員で、現在全国安全センターの顧問です。

長年の、労働者・被災者のたたかいによって、今に生きる国会議事録が存在します。




"1731","2013/09/13(Fri) 06:52:20"

"斎藤洋太郎","症状固定 訂正"

主治医・被災者の意に反する症状固定の場合、局医意見がなければならない。しかし、その手続きにかかる時間を、被災者の負担とするのは筋違い。

局医意見による症状固定=職権症状固定は、「さきづけ」(将来の日時)であるべき!




"1730","2013/09/13(Fri) 06:49:31"

"斎藤洋太郎","症状固定"

主治医と被災者が納得しない場合、監督署の事務官のみの判断で、症状固定にはできません。

国会で、主治医意見損傷が決議されています。又、国会答弁でも、あるいは適正給付管理通達でも、局医に聞いて、主治医意見に反する症状固定がありえます。

しかし、その手続きをはぶいてはならない。

又、労働者の迅速・公正な保護という、労災法の目的に照らし、症状固定にするにしても、これからあと、月付けの症状固定予告が筋です。

riskは、このあたりを監督署に確認して、交渉する中で、解消すべきものです。

又、業務上傷病の手術など、明らかに症状改善を意図する治療を、健康保険というのも、健康保険違反だと思います。

これも、監督署にその旨、迫るべきです。




"1729","2013/09/13(Fri) 01:50:37"

"左近","休業補償停止解除で症状固定"

斎藤先生にお聞きします。先日川崎南労働基準監督署に第11回の8号書式を提出にいきました。担当官より休業補償停止は一応解除にはなりましたが、、11回の8号書式は一応、受付しますが、労基として症状固定になるかもしれませんので、いつ休業補償停止になるかわからない!と、言うことを頭に入れといて下さい!と、言われました。その足で担当医に会いましたが、労基から何も聞いていない、今の病状では症状固定には出来ません!と、担当医に言われました。労基の判断で、職権で症状固定となった場合、健保で頸椎椎間板ヘルニア手術をするしかないのでしょうか?症状固定にされた場合のリスクは、後遺障害認定までの期間お金が入ってこない期間が長くなるだけですか?




"1728","2013/09/12(Thu) 23:12:34"

"斎藤洋太郎","災害性腰痛"

過労性腰痛・慢性腰痛ではないので、認定基準上は災害性の腰痛に当たるかどうかです。そして、原則は業務中の災害的な出来事の直後に腰痛が発症したのでないと、むつかしいと思います。

もうひとつ。監督署が一度業務外と決定した以上は、不服審査できまず通らず、どうしてもということになれば裁判しかありません。裁判は、認定基準にこだわらず、因果関係で認めることがあります。

一応、該当する認定基準の部分を掲げます。

1 災害性の原因による腰痛

業務上の負傷(急激な力の作用による内部組織の損傷を含む。以下同じ。)に起因して労働者に腰痛が発症した場合で、次の二つの要件のいずれをも満たし、かつ、医学上療養を必要とするときは、当該腰痛は労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)別表第1の2第1号に該当する疾病として取り扱う。

(1)腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。

(2)腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

その解説

(1)ここでいう災害性の原因とは、通常一般にいう負傷のほか、突発的なできごとで急激な力の作用により内部組織(特に筋、筋膜、靱帯等の軟部組織)の損傷を引き起こすに足りる程度のものが認められることをいう。

(2)災害性の原因による腰痛を発症する場合の例としては、次のような事例があげられる。

イ 重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人の者が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負荷された場合

ロ 事故的な事由はないが重量物の取扱いに当たってその取扱い物が予想に反して著しく重かったり、軽かったりするときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が腰部に異常に作用した場合

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm"




"1726","2013/09/03(Tue) 21:51:16"

"左近","斎藤先生ありがとうございました。"

弁護士(元、法テラスの所長)の先生には相談して、着手金も支払い済みでしたが、今回の労基の休業補償の停止の件では、明確な回答は頂けませんでした。ブラックトライアングルをアマゾンで注文しました。勉強させていただきます。




"1725","2013/09/03(Tue) 20:46:22"

"斎藤洋太郎","損保と労災"

損保は保険会社が勝手放題だそうで、労災を中心にすべきだと思います。

労災は最低基準で生活保障ですが、自賠責は慰謝料が含まれるものの、重症の場合に裁判にならざるを得ないようです。

制度が悪く、あまり処置なしのようで、弁護士法人サリュのかたが『ブラックトライアングル』という本を出しています。

被災者側に立った弁護士に相談してみてください。




"1724","2013/09/03(Tue) 16:58:18"

"左近","損保の同意書についてお願いします。

斎藤先生、労基に何回も頭さがましたが、対応が親切にはなりましたが、病院からの書類が未だそろわない!と、休業補償は停止のままでした。東京海上日動から休業補償を労災に切り替え後、毎月40%頂いてましたが、現在通院してるペインクリニックのある総合病院の同意書提出を拒否していまいたが、提出して頂けないと今月分から、お支払い出来ないかもしれないと、担当者に言われました。 同意書を提出した方がよいでしょうか




"1723","2013/08/21(Wed) 21:49:52"

"左近","斎藤先生"

貴重な回答ありがとうございました。明日、労基に行ってきます。おかげさまで元気が出ました。




"1722","2013/08/21(Wed) 07:29:45"

"斎藤洋太郎","休業補償"

自殺しても、労災にはなりません。

休業補償は、月給と同じことで、とめられたら生活できません。また、労災療養が継続している間、主治医が証明している以上、原則不支給にはできません。

傷病名や、因果関係など、主治医への書面での意見依頼は当然としても、その調査が終了しなければ、休業補償をとめる、というのは間違いです。

今後の症状固定の判断は、監督署がするにしても、休業補償を人質にするのは不当です。また、症状固定も、主治医が療養継続としているからには、監督署がただちに固定にはできません。主治医に反する決定をするには、監督署も労働局の局医に意見を聞かなければなりません。

医療機関への療養補償の支払いは継続しているでしょうから、さかのぼって症状固定とすることも普通はしません。結局、その間は休業補償を支払うことになります。

そういう事情を踏まえ、主治医とよく意思統一すること。労災が続いている間に、診断・治療を明確にすること。

また、生活がかかっているので、担当官が支払時期不明では無責任でして、らちが明かなければ、監督署の労災課長に、上記の内容をただすべきです。




"1721","2013/08/21(Wed) 00:51:23"

"左近","休業給付を停止されました。"

交通事故 業務労災 当方過失0で、労災から休業給付を10か月受けてました。脊椎脊髄センターでミエロ造影検査から、ヘルニアはよくなっている!と、言われて主治医(個人病院)に、保存治療継続すると言われて、自分からペインクリニックの治療を希望して、紹介状を頂いて、総合病院にいきましたら、ヘルニアは良くない状態といわれ、ペインクリニックでブロック注射治療を受けてましたが、労基から、一度よくなったヘルニアがすぐに再発するのはおかしいと、医師の証明の連続性の問題に調査が入ると言うことで、いきなり月末になって休業給付と特別支給金をストップされました。いつ頃支払いになるか質問しても、わからないの回答でした。労基の事務所で首をくくろうか?と思います。今 自殺すれば労災扱いになるでしょうか?




"1720","2013/08/09(Fri) 23:21:35"

"直紀","斎藤先生"

ありがとうございます。とても貴重なことが聞けました。病院の主治医とよく話して、来週にでも労基署に行ってきます。ありがとうございました。




"1719","2013/08/09(Fri) 19:11:23"

"斎藤洋太郎","身分と労災給付"

労災法では、退職しても、労災の給付はかわりません。退職後も、年齢にもかかわらず、休業補償が給付されます。

主治医の療養のための休業指示、労働能力が失われている期間、労災療養が継続していれば、監督署は支給しなければなりません。

療養の終了は、完治や、症状が安定し、医療効果がなくなった時です。労災療養中は、前にも述べたとおり、主治医意見に反して、休業補償を監督署がこばむことはできません。

監督署の判断を待つのでなく、権利として、休業補償をどんどん請求することです。




"1718","2013/08/09(Fri) 17:37:40"

"直紀","ありがとうございます。"

お忙しいのに申し訳ありません。そういった事件もあるんですね、ビックリしました。休業補償は会社を退職になっていても労基署には申請出来るのですか?次の就職を決めたい思いもありますが、治療で現状は仕事が出来ません。宜しくお願いします。




"1717","2013/08/08(Thu) 07:15:09"

"斎藤洋太郎","待ち、はなし"

前に、労災休業請求中、監督署がなかなか決めず、経済的に追い詰められ、自営業を始めたかたがいました。

そうしたら、監督署が張り込んでいて、営業したから、休業補償不支給。監督署が会社にたれこんだのか、会社も兼業禁止違反として、懲戒免職、という事件がありました。裁判でも、うまく勝てなかったようです。

休業補償は、請求しましたか。療養があり、生活があるので、毎日のようにでも、監督署に催促すべきです。




"1716","2013/08/08(Thu) 00:05:44"

"直紀","フォークリフトによる負傷5"

お疲れ様です。まだ労基署の判断待ちの情態ですが、腰、左腕は手首、ひじ、上腕部裏も負傷していますので仕事ができません。病院に行きながらの就職も決めたいのですが、これをすると後々問題になるんですよね。でも仕事したいし。来月の労基署の判断を待った方がよいのでしょうか。

宜しくお願いします。




"1715","2013/08/02(Fri) 19:02:11"

"直紀","ありがとうございます。"

斎藤先生ありがとうございます。少し経過をみて労基署の判断等をまってみます。また、後日相談投稿をさせて頂きますが宜しくお願い致します。本当にありがとうございます。




"1714","2013/08/02(Fri) 06:55:53"

"斎藤洋太郎","辞職と解雇"

辞職の効果は、就業規則の規定など、もろもろ勘案すると思います。何よりも労使の話し合いなのだと思います。辞職を撤回したい、ということでしょうか。

辞職の伝達、会社の確認など、事例や考え方があるようですが、私は詳しくありません。

解雇は会社が行うものなので、労基法上、辞職云々でなく、業務災害中、会社のアクションとして解雇は禁じ手、ということに過ぎません。




"1713","2013/08/02(Fri) 05:45:39"

"直紀","フォークリフトによる負傷4"

ありがとうございます。まず事故負傷を会社側に申し出ずに辞職を口頭で伝えました。事故から一週間後に事故があったことを伝えました。その場合は来月頃に労災が認定されたとしても辞職申し出2週間経過時点で退職は成立してしまうのでしょうか?




"1712","2013/08/01(Thu) 07:05:01"

"斎藤洋太郎","フォークリフト"

主治医とよく相談して、労災休業請求することです。

退職など、身分は、労災の給付と関係ありません。

ちなみに、業務災害休業中は、解雇できません。労働者がみずからやめるのは、自由ですが。

あるいは、理解のある医者にかかり、ちゃんと療養することです。

無理して働く、あるいはそのために悪化する、ということは、会社と労働者の関係ではあり得ます。原則、労災療養中、主治医が休業を指示しているのに、休業補償が出ないことはありえません。(労災療養なのに、休業補償が出ず、それでは健康保険の傷病手当にするしかない、と言われれば、監督署は出さざるを得ない)

また、労災制度と別に、診断と治療について、選択することも大事です。




"1711","2013/07/31(Wed) 23:04:30"

"直紀","フォークリフトによる負傷3"

ありがとうございます。負傷事故の翌日に体調不良という理由で会社に電話で辞職を申し出たのです。わかりましたとの返答もありました。後日、作業服も返却しました。本当の理由は負傷により仕事が出来る状態じゃないからなのですが、入社2日目の事故で会社側に迷惑かけたくない思いと、リフトの相手にも会社側によるペナルティ的なものを与えられたくなかったからなのです。ですが、辞職申し出の退職は既に成立していると自分は思っています。辞職理由の撤回も今さら無理な問題と思っています。無知なもので何も分からずに後悔していますが、難しい問題でしょうか?左腕に関しましては再検査が必要とのことですが、毎日通院していますが、全く回復していません。長文になりましたが宜しくお願い致します。




"1710","2013/07/30(Tue) 17:21:00"

"斎藤洋太郎","労災休業"

労災療養中の、休業補償ですが、実態は、主治医が休業を指示すれば、支給されます。<br> 原則休業補償が出るはずで、出ないほうが例外です。例外に当たる理由は、何かあるのでしょうか。




"1709","2013/07/30(Tue) 14:03:13"

"直紀","フォークリフトによる負傷[2]"

お忙しいところを申し訳ありません。本日労基署に行き書類を提出して話してきましたが、おそらく休業保証は出なく医療費のみの保証になると思いますと、今日の段階で言われました。現場事故は事実ですのでどうしても納得がいかないのですが、今後は労基署の判断に任せるしかないのでしょうか? 宜しくお願い致します。




"1708","2013/07/29(Mon) 21:54:50"

"直紀","ありがとうございます。"

斎藤先生ありがとうございます。明日、再度労基署に書類を提出してきます。




"1707","2013/07/26(Fri) 12:38:14"

"斎藤洋太郎","フォークリフトによる負傷"

労災事故の有無、労災による負傷か否かについて、たまに争いが起きることがあります。

なるべく具体的に、加害者名・その時の状況を、監督署に話すことです。

また、初診時のカルテに、事故の状況が記載されていれば、それも出されたほうがいいです。監督署の権限としては、カルテを提示させることはできるが、提出まではないからです。




"1706","2013/07/26(Fri) 01:32:57"

"直紀","労災不認定?"

作業中にフォークリフトに当てられ負傷しましたが、入社2日目だったので言いづらく様子見で治るだろうと思い会社には黙っていました。でも一週間経ってもひどくなるばかりなので、事故の事実をはなしました。勿論リフトで当てた従業員は当てたことは分かっているのですが、聞き取り調査では当てたことは知らないといっています。ですから現場の防犯カメラ録画システムで確認して下さいとお願いすると、記録はないかも…とあいまいなへんじをされたので労基署に労災申請に行きました。 労基署は調査しますと云ってくれましたが、労災認定はされるでしょうか?どなたか宜しくお願いします。




"1705","2013/07/21(Sun) 03:05:25"

"no Name","有難うございます"

斎藤先生有難うございます。




"1704","2013/07/20(Sat) 13:26:54"

"木元","木元"

渡辺先生  ありがとうございます。




"1703","2013/07/20(Sat) 08:01:55"

"渡辺靖之","木元様"

返信遅れて申し訳ありません。第1足指の第一関節の可動域が健側の1/2以下の場合、「用を廃する」で第12級の11です。




"1702","2013/07/19(Fri) 15:27:32"

"斎藤洋太郎","障害認定の面談"

確かに、障害一時金程度で、局医の面談は、その地方の医者ということなので、そうならざるを得ません。

しかし、交通費は馬鹿にならず、監督署に相談してみるしかありません。




"1701","2013/07/18(Thu) 09:53:00"

"ラブ","障害認定面談について"

お尋ねします。私は兵庫県神戸市に在住しています。一年半前に北海道札幌市に仕事で行き、労災になり 札幌市の労働基準局が担当です。それで、そろそろ障害の件で(痺れ)恐らく一番下の等級だと思いますが話が出てまして、障害申請すると障害面談があると聞きました。私の場合、わざわざ神戸市から飛行機に乗って、北海道まで面談しに行かないといけないのでしようか?




"1700","2013/07/17(Wed) 16:17:52"

"木元","教えて下さい。"

はじめまして、木元と申します。6月11日に仕事で左足の親指第一関節粉砕骨折、中指骨折し、全治三ヶ月と診断され休業保証をもらっています。主治医の説明では親指の可動が悪くなり行為障害が出るでしょうと言われました。この様な場合 障害等級が認められるのでしょうか?認められるとしたら何級になりますか?家族が心配するので自分で調べましたが詳しくわかりません。教えてもらえれば幸いです。よろしくお願いします。




"1699","2013/07/12(Fri) 14:43:21"

"ゆうほ","返答"

詳しく説明頂いてありがとうございます。




"1698","2013/07/12(Fri) 11:04:31"

"斎藤洋太郎","障害認定"

監督署で、整形外科・局医による障害認定があり、2,3か月くらいに決定すると思います。

障害認定日には、画像を持参することになっています。詳細は、監督署にきいてみてください。




"1697","2013/07/11(Thu) 21:08:38"

"ゆうほ","返答","ありがとうございます。

障害給付の認定には診断書の提出から基本的にどれくらいの時間が掛かるか分かりますか?




"1696","2013/07/11(Thu) 18:44:00"

"渡辺靖之","ゆうほ 様"

第2,3、4手指の廃用で、第9級の9です。




"1695","2013/07/11(Thu) 10:47:08"

"ゆうほ","労災等級"

去年の12月に職場で機械に巻き込まれて左手の中指、薬指、小指を第一関節から切断して手術をしました、自分の用なケースだと何等級位にあたるかおおまかに分かる方教えて頂けませんか?

障害として指先の痺れは取れない状態です。




"1694","2013/07/01(Mon) 07:31:24"

"斎藤洋太郎","労災療養→休業"

就労によって症状が悪化し、休業を要する、という主治医の指示があれば、支給すべきものです。

労災の趣旨は、治療を進め、なるべくなおし、後遺症を軽減させるということです。

労災療養中ですので、主治医からの休業との指示があれば、支給しないわけにはゆきません。仮に、労災から出さないとなると、すき間ない給付が必要なので、健康保険の傷病手当を使うしかないということになりますが、業務上の傷病に対し、健康保険からは支給できない。

労災症状固定後は、健康保険でOKですが、労災療養中は、厚生労働省としては労災で支給するしかない、ということになります。<br> とにかく、主治医の意思統一が大切です。




"1693","2013/06/30(Sun) 19:38:07"

"葵","労災について質問です"

はじめまして、現在労災で通院中です。

指の靭帯損傷で2月に労災申請が通り、通院しながら働いていますが、段々と症状が悪化してきています。後々のことを考えると、ここで無理せず完治させたいのですが、仕事柄完全に安静にすることはできません。そこで、暫く休業したほうがいいか主治医に相談する予定です。受傷からだいぶ時間がたっていても、労災休業の支給がされることはあるのでしょうか?




"1692","2013/06/25(Tue) 22:29:34"

"たま","ありがとうございます"

ありがとうございました。

労基には治癒となっているようですので、今後の方向性を相談の上、決定していこうと思います。




"1691","2013/06/25(Tue) 07:03:30"

"斎藤洋太郎","たま様"

診断・治療が肝心です。

・労災<br>・健康保険

・自費<br> 労災傷病なので、健康保険を使えず、また国民皆保険ですから、自費で薬を買うのもおかしな話で、

本来、労災療養すべきだったと思います。

医者を選ぶ権利は、患者にあるので、特に労災では、医者をかえることを含め、いろいろ試みるべきです。

障害認定は問題ではなく、

・労災で療養を貫徹するか

・健康保険で、正確な診断、なおすための治療を励行すべきです。




"1690","2013/06/24(Mon) 21:13:46"

"たま","教えてください"

一年ほど前、通勤災害による労災申請をしました。その事故の際に膝を強打したようで、MRIの診断で骨挫傷(労基には半月板損傷の疑いと言っているようです)と診断され、骨の中に内出血を起こしているから2ヶ月もすれば自然と治る、治療法はないとの事を告げられました。

当方も医師の診断を信じ、毎日痛みをこらえ湿布とロキソニンを薬局で購入し、今までいつかは治るだろうと我慢してきましたが、薬代もかかることと症状が一向に良くならないことから事業所に相談に行ったところ、症状固定で後遺症認定をしてもらうのはどうかと勧められました。

本日、その診断をした医師に話しに行くと「普通2ヶ月で治るといって治らなければ再診に来るものだ」と言われました。

そのMRIを撮って以降診ていないし中間に何か他のことがあったかも知れんみたいなことも言います。

治療法もないといわれ、こっちとしては我慢するしかなかったのですが。

現状、膝周りが痛く、膝裏の筋みたいのも負荷がかかると非常に堅く張ります。

何分、歩いたりする仕事環境だけに今後が大変心配です。

後遺症申請をする時に医者に書類を書いてもらうことのなると思うのですが、はたしてこんな医師に書いてもらって良いのでしょうか?

またMRIを撮るのも良いですが、保険治療とはいえ安いものでもないですし(治癒のあと保険治療出来ることも知りませんでした)、果たして託して良い物かと悩んでいます。




"1689","2013/05/23(Thu) 11:53:18"

"斎藤洋太郎","審査 再審査"

本人、代理人、特に印象ということはないと思います。ただし、代理人が中味をよく理解しないと、うまくゆきません。

審査請求は、局(県)別や、担当官によって、さまざまですが、監督署の決定をなぞることが多いです。

再審査はもっとひどくて、月95万円もらっている、審査員が95%棄却します。




"1688","2013/05/23(Thu) 09:52:15"

"y,k","再送です"

ユニオンのような団体に依頼して、審査官に対しての意見陳述をすると云う事は、本人が意見陳述をするのと、審査官に対して印象が悪くなるとかがあるのかとか、色々と悩んでいます。斎藤先生は、今までに、世間一般論として、意見陳述は本人が審査官に対して行っている方が多いのでしょうか?




"1687","2013/05/23(Thu) 07:08:58"

"y,k","審査官に対しての陳述"

私は、言語障害がありますので、電話での対応は無理かと思います。申し訳ありません。

陳情は、代理人か、文章と思っていますが、先の質問にもあるとおり、代理人ユニオンのような専門に行っている人に依頼した方が、審査官に対して良いのか、迷っていますので、アドバイスをお願いした次第です。審査請求が駄目なら再審査請求もありますし、訴訟もありますので、最後まで戦う覚悟です。




"1686","2013/05/22(Wed) 22:49:58"

"斎藤洋太郎","審査請求"

労災が認定された上で、症状固定について、争っているということでしょうか。一般論では、症状固定を不服審査でくつがえすのは困難です。

傷病などの具体的な状況が、わかりません。斎藤の携帯080−3482−1020にご連絡ください。

あるいは、午前ならアスベストセンター03−5627−6007です。




"1685","2013/05/22(Wed) 21:12:32"

"y,k","審査請求後"

斎藤先生の適格なアドバイスを時々覗かせて頂いています。今回は、自分自身の事でお聞かせ下さい。

労災不支給と症状固定で審査請求をして、既に審査官も決まりました。審査官より「意見書」呈出のかわりに、東京労働局に赴き、口頭で審査官に意見陳述の申し立てをすることが出来るとありました。また審査請求代理人でも良いと書かれておりました。<br>そこで質問ですが、1.2.3の質問があります。

1.意見陳述は、文書での呈出。

2.本人が直接審査官に対しての口頭での意見陳述。

3.代理人による、口頭での意見陳述。

この代理人とは、団体です。ユニオンになりますが、こうした専門知識のある団体に依頼する方が、審査官に対しては、以上の3点は、どれが、一番良いとされていますでしょうか。宜しくお願いいたします。




"1684","2013/05/13(Mon) 07:08:30"

"斎藤洋太郎","上肢の障害"

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものは、14級です。

遠位指節間関節を屈伸することができないものとは、

a 遠位指節間関節が強直したもの

b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの<br>のいずれかに該当するもの、とされています。

主治医と監督署にご相談ください。





"1683","2013/05/12(Sun) 20:13:22"

"sasha","障害補償に該当しますか?"

4/24に現場(建設業)で、左手の人差し指をコンクリートに挟み負傷。レントゲン上、骨には異常が無いが、第一関節が曲がらない状態になっています。

こういうケースの場合、障害補償給付に該当しますでしょうか?




"1682","2013/05/08(Wed) 13:10:33"

"斎藤洋太郎","マサヒロ様"

会社の就業規則に、特に通勤災害について定めがなければ、労災給付以外にない、と考えていいと思います。




"1681","2013/05/08(Wed) 01:36:07"

"マサヒロ","斎藤先生"

回答有難うございます。通勤災害だと、上乗せ保証がないとは残念です。さらに単独の自転車事故なんです。つまり、私の場合だと労災給付金と労災後遺症害以外一切請求出来ないと考えて間違いないでしょうか?




"1680","2013/05/08(Wed) 00:17:14"

"斎藤洋太郎","上乗せ"

すみません。通勤災害なので、会社の上乗せはなく、交通事故で加害者がいるなら、そちらへの請求ということになると思います。




"1679","2013/05/07(Tue) 23:55:21"

"斎藤洋太郎","上乗せ補償"

労災給付は、最低限度の補償です。労災によって受けた被害ーー療養・休業・障害に対する給付にとどまります。

上乗せ補償は、労使の協定、就業規則に定めるものです。会社によって、異なります。通常は、後遺症に対する障害等級に沿って、上乗せの額を決めています。

また例えば、障害だけでなく、休業補償が賃金の8割しか出ないので、あと2割を会社から支給するとか、労災給付は慰謝料を含まないので、会社の安全配慮義務違反などに即して、賠償してもらうという考え方もあります。その場合は、労組や弁護士に相談するのがいいです。




"1678","2013/05/07(Tue) 20:19:28"

"マサヒロ","労災上乗せ保証"

教えて下さい、派遣会社を通して大手企業に直雇いして貰ったのですが、通勤災害に遇い一ヶ月で退職しました。約一年経った今も、労災給付金を貰いながら通院中です。神経の障害も残ると先生から言われており、この先困っています。

それでお尋ねしたいのですが、労災の上乗せ保証と言うのを聞きました。私のような状態の場合この労災上乗せ保証は貰うと言う事は可能でしょうか?またもし可能ならば、そう言うのを助けてくれる機関はあるのでしょうか




"1677","2013/04/29(Mon) 07:15:10"

"斎藤洋太郎","腰部脊柱管狭窄症"

2つの問題があります。

・腰痛にかかわる手術です。

労災認定基準には、次のように書かれています。

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm

解説4(2)治療の範囲

腰痛の既往症又は基礎疾患のある労働者に本文記の1又は2の事由により腰痛が発症し増悪した場合の治療の範囲は、原則としてその発症又は増悪前の状態に回復させるためのものに限る。ただし、その状態に回復させるための治療の必要上既往症又は基礎疾患の治療を要すると認められるものについては、治療の範囲に含めて差し支えない。

この規定を、監督署がちゃんと検討したのかどうか。疑問です。労災の前は健康上問題なかった。労災によって症状が発現し、それをなおすための治療は、労災の範囲内だ、ということです。

・もう一つは、症状固定です。

治療の範囲とは別に、今までの腰痛の治療について、医療効果・社会復帰を総合し、主治医意見を尊重しつつ、治療期間を決めます。

たとえば、主治医が治療継続といっているのに、事務官が勝手に打ち切るのは違法です。主治医意見に反して症状固定にするには、局医(地方労災委員)の意見が必須です。そういう手続きをしたのか。

手術は既往症への治療だ、そこから症状固定だ、というのはあまりに乱暴だと思います。上記の規定を参考にして、監督署に掛け合ってみてください。




"1676","2013/04/28(Sun) 20:21:43"

"no Name","腰痛と腰部脊柱管狭窄症について"

初めまして。斎藤先生教えてください。先の方と同じような案件ですが。会社の階段で、同僚と歩いて降りているときに、転んで腰を損傷しました。直ぐに労災が認められました。病院へは薬治療をしながら、通院しておりました。腰痛と云っても、腰が痛いわけではなく、今までにも腰が痛くなったと云うことも今日現在ありません。歩くと腰から下が痺れ、麻痺状態と歩行障害があっただけでした。病院での病名は「腰部脊柱管狭窄症」と云う初めて聞く病名でした。

歩く事も座ることも出来ない状態で、家では寝たきり状態で移動するにも風呂に入るにも家族の手を借りなければならない生活を余儀なくされていました。<br>今回、腰部脊柱管狭窄症の手術をすれば改善されると担当医から云われましたので、手術をしました。<br>3日前に退院をしましたが、入院中に、腰部脊柱管狭窄症は労災適用にならないと不支給決定処分が下されました。その中に、腰痛に関しては、平成25年1月31日までは労災は認めるが、手術をした平成25年3月1日からは認められないと書いてあった。<br>手術の前日までは「腰痛」で労災支給で手術は認められない事ってあるのでしょうか?痺れや歩行障害で歩く事や座ることが出来なかったから手術をしたのですが、いったい腰痛ってなんですか?腰部脊柱管狭窄症とは別の事でしょうか。宜しくお願いいたします。




"1675","2013/04/26(Fri) 15:27:44"

"no Name","中村"

斎藤先生ありがとうございます。同僚に教えてあげます。

"1674","2013/04/26(Fri) 12:29:57"

"斎藤洋太郎","腰痛労災"

仕事中に、重量物を扱ったなど、災害的な要因によって腰痛になったぱあぃ、労災認定されます。

認定基準ーー1 災害性の原因による腰痛

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm

業務上の負傷(急激な力の作用による内部組織の損傷を含む。以下同じ。)に起因して労働者に腰痛が発症した場合で、次の二つの要件のいずれをも満たし、かつ、医学上療養を必要とするときは、当該腰痛は労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)別表第1の2第1号に該当する疾病として取り扱う。

(1) 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるものであること。

(2) 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。 <br><br> 長年、腰部に負担のかかる作業によって腰痛になった場合も、上記認定基準により認められます。<br> ただし、災害性腰痛のほうが、圧倒的に多いです。




"1673","2013/04/25(Thu) 15:00:11"

"no Name","教えて下さい。中村"

こんにちは。以前お世話になった中村と申します。会社の同僚が仕事中に腰を痛めて病院に通いながら仕事に来ていますが最近は痛みが酷いみたいで仕事を休んでいます。以前私が労災で保証を受けてたので相談されこの掲示板を教えてあげようと思うのですが、同僚は労災になるのでしようか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。




"1672","2013/03/25(Mon) 16:54:57"

"斎藤洋太郎","不支給決定"

監督署の口頭のやり取りは、固まっていないかもしれませんが、決定通知は、行政処分として、それなりの判断をしていると思います。

一般論では、いろいろ間違いますので、具体的には電話でお話します。




"1671","2013/03/25(Mon) 16:18:10"

"津田","再度質問です"

斎藤先生さま

症状固定で労災は不支給決定通知書が来ましたが、私は、担当医が症状固定にはしていないと云う事なので、症状固定したと云われてるが、障害が残っていますがそれに対して請求は一切していません。それでも症状固定で不支給だと云われていますが、正しいのでしょうか?

症状固定の決定がなされたら、こちらの言い分は全て却下されるのでしょうか?




"1670","2013/03/25(Mon) 15:52:04"

"斎藤洋太郎","症状固定"

正式に症状固定になったら、それをひっくり返すのは、裁判でもしなければ無理です。

それも踏まえたうえ、たたかうのであれば、遠隔からの相談は不可能ですので、私に直接お電話ください。

私は普段、アスベストセンターにいます(東京労働安全衛生センターと同じフロア)。

電話03−5627−6007

月・火・木は朝7時から。午前中心。火曜午後・水曜午前不在。それ以外も、出張あり。兼務していて、電話が5本あるので、出られないこともあります。<br> または、斎藤の携帯080−3482−1020




"1669","2013/03/25(Mon) 13:24:39"

"津田","労災不支給決定"

既に症状固定としてみとめられるので、労災給付の対象とならず不支給と決定しましたとハガキが中央労働基準監督署から届きました。

本日、当該不支給について、審査請求書に記入して労働保険審査会に簡易書留にて投函いたしました。また、東京労働局に対して、保有個人情報開示がの請求も同時に書留にて投函いたしました。質問ですが、情報開示されたものが届いたら、どうすればよいのでしょうか?情報開示書類が届けば、団体に相談すれば良いでしょうか?




"1668","2013/03/22(Fri) 07:48:33"

"渡辺靖之","後遺障害等級の併合ありそうですね"

Pi様 私は欠損障害と疼痛ですから併合可能だと考えましたが、私どもは外傷にはあまり経験がありません。

担当ドクターに併合の可能性についてもう一度相談してみてはいかがでしょうか。




"1667","2013/03/21(Thu) 17:01:28"

"斎藤洋太郎","行政保有個人情報の開示請求"

監督署の復命書の開示請求は、

保有個人情報開示請求書に記入し、東京労働局の企画室に郵送してください。下記のものを同封

http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html

請求書様式を印刷<br>・収入印紙300円を貼り付け

・住民票

・健康保険証か、運転免許証の写し

ひと月後に部分開示決定されます。

なお、団体への相談は、必ず電話でお願いします。




"1666","2013/03/21(Thu) 16:31:23"

"津田","行政個人保有情報"

行政保有個人情報の開示は出来るとのことですが、どのような形で開示して頂けるのか御存じありませんでしょうか。開示の内容を直接見ることが出来と云うことでしょうか?私は山口県ですが、東京まで行かなければならないのでしょうか?宜しくお願いいたします。




"1665","2013/03/21(Thu) 07:22:48"

"津田","ありがとうございました"

斎藤先生さま

早速御紹介していただいた団体にアクションを起こそうと思います。先生からの助言も含めて、相談に乗って頂こうと思います。先ずは。ありがとうございました。




"1664","2013/03/20(Wed) 09:41:53"

"Pi","労災症状固定"

労災により左大腿部(転子下)切断、坐骨周辺に激しい神経症状があったため、神経剥離術を行いました。

その後、神経剥離した部分は皮膚感覚もなくなり痛みはなくなりましたが、神経剥離していない部分は依然神経圧迫痛があります。

主治医は「その痛みは障害と受け止めてください」と症状固定になりましたが、労災等級で同一下肢ということで等級併合はないらしいのですが、現在椅子に座ることもできません。

大腿部切断と患部に頑固な神経症状では等級併合にはならないですか?

また、椅子に座ることもできない圧迫通は外科的手術で治らないですか?

もし、断端神経腫で手術となったときは再発で労災適用されますか?




"1663","2013/03/20(Wed) 06:31:36"

"斎藤洋太郎","中央署"

審査請求は、不支給処分に対するものです。監督署が勝手に症状固定を決めていても、症状固定後に請求がなければ、不支給処分があり得ず、審査請求60日以内という話も始まりません。

ということで、中央署の話は、あやしいですね。

監督署からの問い合わせに対する、主治医の意見書、局医の意見書がどうなっているか。監督署は、症状固定を押し付けるため、適当に話しているにおいがします。

カルテ開示と、行政保有個人情報の開示を手続きしつつ、

働くもののいのちと健康を守る東京センターか、東京労働安全衛生センターに電話でご相談ください。どちらも全国的なネットワークがあるので、対応可能だと思います。




"1662","2013/03/20(Wed) 06:15:38"

"津田","何度もすみません"

労其の担当者と再度話しましたが、症状固定は既に決まったことなので、不服があるのであれば、再審請求の用紙を送るので記入して送り返すように乱暴な話がありました。再審請求の用紙に記入するには60日以内だと云う事ですが、記入してから、後にユニオン等に相談した方がよいのか、それとも記入する前に相談した方が良いのかお聞かせください。私の担当、基準監督署は、飯田橋にある中央労働基準監督署になります。宜しくお願い申し上げます。




"1661","2013/03/19(Tue) 21:33:59"

"津田","再送です"

ユニオン加入等詳しく教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。




"1660","2013/03/19(Tue) 21:26:55"

"津田","ありがとうございます"

斎藤先生、ももさん、大変貴重なアドバイスをいただきまして誠にありがとうございます。そこで再度御両名に御相談ですが、私は、怪我をしたのは東京に転勤で単身赴任をしていた時でした。通期途上での怪我ですが、あまりにも怪我の状態が思わしくなく、一人での生活が出来なくなったため、会社を退職して田舎の山口県に帰ってきました。ユニオンに相談するとしても、ここ山口からでは、横浜はとても遠いですよね。

山口の地元でも対応は可能でしょうか?

また、私の力になってくれるのであれば、横浜でも東京でも直接行って話を聞いてもらうことは可能ですが、どんなものでしょうか?




"1659","2013/03/19(Tue) 20:53:08"

"斎藤洋太郎","症状固定"

ももさんが言われるように、直接の交渉が有効です。

症状固定見込みが書いてあるからといって、ただちに症状固定とはいえません。また、局医との相談ではなく、局医の意見書がちゃんとあるのでしょうか。

どこまで進んでいるかは、わからない部分もあります。ただし、カルテ開示は患者の権利ですし(厚生労働省のガイドライン)、監督署の復命書も、行政保有個人情報の開示請求で、局医意見などは開示されます。

交渉団体としては、働くもののいのちと健康センター、全国労働安全衛生センター、よこはまシティユニオン、全統一、建交労などです。




"1658","2013/03/19(Tue) 19:12:58"

"もも","津田さん"

私も症状固定で労災からストップをかけられそうになり、斎藤様に相談しユニオンに加入しました。ユニオンが労災と掛け合って下さり何とかストップを免れ現在も給付金を貰いながら治療してます。労災はユニオン等の労働組合に弱いみたいですので、相談してみてはいかがですか?全国にあり、きっと津田さんの辛い気持ちにも答えてくれると思います。




"1657","2013/03/19(Tue) 14:26:50"

"津田","再送です"

斎藤先生さま。津田と申します。労其側の一方的な症状固定の件で、御相談させていただきました。労其の担当者に話しましたら、既に局医とも相談しての結果であり、担当医からも文章で症状固定だと云う事を確認していると云われました。それを受けて、再度担当医に確認をしましたら、文章には、症状固定見込みとは記入した記憶があるが、カルテには、症状固定になったとは書いていないと云われましたが、症状固定見込みであれば、労働基準監督署の判断で症状固定にするものでしょうか?宜しくお願いいたします。




"1656","2013/03/17(Sun) 17:58:10"

"斎藤洋太郎","労災の症状固定"

労災上の治癒には、3つあります。

・完治

・主治医との合意による症状固定

・主治医も納得せず、監督署の職権による症状固定

津田様の件は、主治医が労災継続と言っているのだから、症状固定ではありません。

また、主治医が納得しない場合、監督署の事務官と、病院の事務方で決めることは、違法です。

監督署の職権は、主治医意見を聞き(それを尊重する、と国会答弁・決議)、被災者にも聴き、地方労災医員(局医)に意見書を出してもらい、ようやく主治医意見に反して症状固定とするのです。

上記のことは、厚生労働省の見解ですし、今回のいわゆる『症状固定』後の給付を不支給とする決定もありませんので、引き続き労災請求したらいいと思います。

監督署が文句を言うなら、上の通りでしょう、と言ってやったらいいと思います。




"1655","2013/03/17(Sun) 17:25:57"

"津田","労其の一方的な症状固定について"

初めまして。宜しく御教授ください。通勤途上で交通いこにあい、ろっ骨5本と左の鎖骨を骨折いたしました。通勤途上でしたので、直ぐに労災が認められました。休業給付金も5ヶ月間程頂いておりました。半年目に労其の担当者から症状固定だと電話で連絡がありました。その時は、半年経過したので、治ゆだとの認識がありましたので、別に深く考えませんでした。症状固定だと云われて、数日後に、外来での定期検査に行きました。担当医と傷の経過等を話している時に、担当医から思わぬ言葉が出てきました。私の怪我は、未だ症状固定にはなっていないと、カルテを見ながら話されました。びっくりです。監督署の担当者から既に症状固定になっていると云われた事を担当医に話すと、不思議な顔をするだけでした。その話を聞いて、直ぐに監督署の担当者に連絡を取り話しましたら。事務方同士で既に話が終わっているからと云う事で話が前に進みません。泣き寝入りしかありませんか?

それとも、他に相談する所があるのでしょうか?<br>宜しくお願い申し上げます。




"1654","2013/03/17(Sun) 17:13:25"

"津田","労其の一方的な症状固定"

初めまして。専門外かもしれませんが、良きアドバイスをお願いいたします。実は、通勤途上で交通事故にて、胸のろっ骨を5本と左側の鎖骨を折りました。

労災が直ぐに認められて、障害給付金を5ヶ月間頂いておりました。監督署から5ヵ月半立って症状になったと云われました。その時は、そんなものかなって思い、しぶしぶ納得をしました。監督署から症状固定だと云われましたが、外来での定期検査に行くことになり、主治医に検査をしてもらいました。その時に、主事に、症状固定になってるので、健康保険での治療を依頼しましたら、びっくりです。主事から出た言葉は、カルテを見ながら症状固定にはしていないと云われました。主治医に監督署から電話で、症状固定になったと聞きましたことを話しましたら、不思議な顔をするだけでした。その旨を、監督署の担当者に再度確認をしたら、事務方同士で既に症状固定になってると云う答しか返ってきません。本当にこんなことってあるのでしょうか?先生のご見解をお聞かせ頂ければ助かります。また、相談できるのであれば、何処に相談をすれば良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。




"1653","2013/03/15(Fri) 18:43:00"

"渡辺靖之","後遺障害等級"

激痛が出るまで曲げられて大変でしたね。人工関節置換術後は、関節可動範囲により等級が異なります。健康側の半分以下であれば8級、それ以上であれば10級です。8級といわれたのであれば関節可動範囲が半分以下とみなされたのだと思います。不利益にはなっていません。




"1652","2013/03/15(Fri) 11:13:47"

"吉田","労災等級について"

初めまして。宜しくお願いいたします。4か月前に膝に人工関節を入れまして、先般症状固定になりました。労災での治療でしたので、労働監督署の局医が自宅まで来て、膝の屈折角度を測りました。痛くてたまらないほど曲げられ、我慢できないと云っても、更に押して曲げようとし、最終的に90度まで曲がりました。労災での等級は8等級だと云われましたが、膝の角度を見るのに、激痛を伴うまで曲げて何の意味があるのでしょうか?普段は、70度くらいまでしか、自分の意思では曲がらないのですが・・・。

労災での8等級と7等級の差は、一時金と年金で大きな差があります。本当に8級が正しいのでしょうか?




"1651","2013/03/10(Sun) 05:18:33"

"斎藤洋太郎","休業・休職"

労災のうち、業務災害休業中は、労基法により解雇できません。通勤災害休業中は、解雇制限がありません。ただし、解雇には、労働契約法上、正当な理由が必要です。

通常、休職は業務傷病ではなく、私病について、ただちに退職ではなく、休職期間の猶予を経て、休職期間満了で復職不可なら、退職という趣旨です。ただし、公務員を含め、一部の事業所では、労災休業なのに休職という取扱いがたまにあります。

就業規則を点検する必要があります。




"1650","2013/03/09(Sat) 20:39:46"

"まるこ","労災休業中の休職辞令について"

怪我で休業しています。3か月と4日目が今月末になりますが、中途半端な日付けで辞令が送られて来ました。私を解雇すると言ってきているのでしょうか。労災中でも休職辞令は当然なんでしょうか。辞めろとははっきり言われませんが、さまざまなプレッシャーにもう限界です。このことも心臓がドキドキしています。




"1649","2013/03/08(Fri) 17:42:42"

"no Name","1647質問者"

では申告はしなくて良いみたいですね。<br>お忙しい中応えて頂き有難うございます。




"1648","2013/03/08(Fri) 08:11:37"

"斎藤洋太郎","傷病手当は、非課税"

国税庁によれば、

お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。

(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)

とのことです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm




"1647","2013/03/07(Thu) 22:34:04"

"no Name","傷病手当金の確定申告について"

初めまして。傷病手当金の確定申告について質問です。

平成23年12月15日に退職し、翌日の16日から現在まで傷病手当金を貰っています。

その間は就職は出来なかったので収入はないです。

この場合は確定申告は必要なのでしょうか?

お手数おかけしますが回答お願いします。




"1646","2013/02/22(Fri) 19:14:26"

"斎藤洋太郎","給付の遅れ"

監督署の手の内がわかりませんから、監督署との交渉が必要です。

一人ではむつかしいですから、全国労働安全衛生センター、働くもののいのちと健康を守る全国センター傘下の地域組織(または、千葉職業病対策連絡会)、あるいは全統一やよこはまシティユニオンといった労組に加入して、監督署と交渉することです。




"1645","2013/02/22(Fri) 16:29:35"

"困った","教えて下さい"

初めまして、怪我で労災給付金を受けています。六ヶ月たった位に、労災から医者に回答書?と電話があったそうです。医者から診断受けてと言われ、労災から電話番も出来ないのかと尋ねられたので、鞭打ち症もあり体調も悪くなる事も多く、長い時間座ってられないので無理と答えたら、30分や1時間も電話番出来ないのか?出来るか出来ないかで答えろと、半分強制的に言われ、そりゃそれぐらいなら出来るけどそんなんじゃ仕事にならないし、雇ってくれないと答えました。医者は回答書に30分や1時間なら電話番出来ると書きました。労災が打ち切りしたいが為に、無理やり出来るように回答させたとしか思えません。案の定、いつもなら入ってくる給付金が入金されていません。 打ち切り通知がくるのかわかりませんが、この場合どうすればいいのでしょうか?知恵を貸して下さい。




"1644","2013/02/16(Sat) 10:13:43"

"no Name","有難うございます"

斎藤先生、お忙しい中有難うございましたm(._.)m少し不安がとれました。




"1643","2013/02/16(Sat) 07:55:30"

"斎藤洋太郎","休業給付"

現実に就労せず、休業請求すれば、給付されると思います。

療養のため休業が必要なら、労災か・健康保険からすき間なく給付するというのが、日本の社会保障です。そして、主治医が休業を指示している限り、労災の休業給付か、健康保険の傷病手当が給付されなければならないところ、労災療養継続中は傷病手当が不可なので、労災の休業給付を支給しなければなりません。

さらに質問があれば、私は普段はアスベストセンターにいますので、03-5627-6007にお電話ください。出張も多いのと、5本の電話を担当しているので出られないこともありますが、月・火・木の朝7時からはつながりやすいです。17時には、必ずいなくなります。火午後と水午前は、不在。




"1642","2013/02/15(Fri) 23:30:30"

"no Name","1640質問者"

回答有難うございます、斎藤先生私の理解力が悪くて済みません、答えて下さった回答の軽作業可能とか、休業の可否は、症状からして軽作業可能なら、就労を勧告でき、就労した限りにおいては、休業給付を行わない、という通達があります。

の部分ですが、労災から電話番等も出来ないのかと聞かれ、医師から出来るか出来ないかで答えろと言われ出来ると答えましたが、先生の回答に合わせると、出来ると答えた時点で就労勧告されてしまうが、就労していないので休業給付は行われるで解釈して大丈夫でしょうか?因みに医師は労災の質問票に、何時からなら働ける状態になるのかの問いに、今年の6月くらいと回答しました。この回答に労災が打ち切りをするかは、労災の判断ですと言われました。




"1641","2013/02/15(Fri) 20:08:29"

"斎藤洋太郎","療養と休業"

症状固定というのは、療養について言います。症状が安定して、治療効果がなくなったら、症状固定です。治療効果とは、安静→日常生活改善→リハビリ→就労、という回復過程がみられることです。

軽作業可能とか、休業の可否は、症状からして軽作業可能なら、就労を勧告でき、就労した限りにおいては、休業給付を行わない、という通達があります。

障害請求すると、療養給付も休業給付も出ませんが、労災療養中、主治医が就労不可とするなら、休業給付不支給にはできないと思います。また、就労して休業給付が終了しても、ただちに症状固定とはならず、労災療養継続ということもあります。

現実にリハビリ勤務・職場復帰という労災の目的を、主治医にも理解してもらう必要があります。

いろいろ複雑で、ユニオンや安全センター、いのちと健康センター、職業病対策連絡会といったところと具体的に相談しつつ、進めたほうがよさそうな感じもします。

あと、むちうち・ねんざという局部末梢の症状にとどまるか、中枢性か、によって治療期間の目安があると思います。患者と主治医の信頼関係も重要です。




"1640","2013/02/15(Fri) 18:30:47"

"no Name","そうなんですか?"

中々厳しそうですね。さっき病院に行くと、先生からまた労災から手紙がきて、逐一、仕事で軽作業も出来ないと言うのは電話番やコールセンターの仕事も出来ないのか?と問い合わせがきたそうで、確かにコールセンターなら出来ない事もないですが、鞭打ち症も患っており長時間も座れないし、出来るか出来ないかで答えて下さいと言われたので、出来ると答えてしまいました。まさか、これで打ち切りになる何て事ないですよね?




"1639","2013/02/15(Fri) 14:24:15"

斎藤洋太郎","治癒通知"

さかのぼり打ち切りは、労災指定医療機関ともめるので、普通はやりません。ただし、さかのぼり打ち切りが絶対にないわけではなく、違法かどうかは、裁判所の判断になります。

監督署が打ち切りに踏み込んだ場合、不服審査でくつがえすのは困難で、過去に数例、打ち切り当時は働けなかったが、その後復職まで回復したという実態をとらえて、当時の打ち切りを違法とした判決があります。




"1638","2013/02/15(Fri) 13:55:21"

"no Name","有難うございます"

斎藤先生ご丁寧に有難うございます。最後に確認したいのですが、いきなり打ち切りでは無くて、監督署が打ち切りする時は予め期間を設定してから打ち切ると言う考えで間違いないでしょうか?つまりいきなり打ち切りしたら違法と言う考えも出来ると言う事ですよね?




"1637","2013/02/15(Fri) 06:39:39"

"斎藤洋太郎","ユニオン"

労災打ち切りと職場復帰をからますことができるなら、ユニオンなど労組が有効です。準備、安心の為、相談しておくのはいいと思います。




"1636","2013/02/15(Fri) 01:03:14"

"no Name","1630-1632-1634質問者"

斎藤先生有難うございます。過去スレみていたら、私みたいな状態の場合、ユニオン等に加入や相談した方がいいでしょうか?




"1635","2013/02/14(Thu) 18:10:22"

"斎藤洋太郎","症状固定"

一般論なので、一概には言えません。目安と考えてください。

あとは、主治医しだいです。




"1634","2013/02/14(Thu) 16:57:40"

"1630と1632質問者","有難うございます"

斎藤先生有難うございます。と言う事は、労災請求を継続してる限り、最低でもあと半年は労災を切られないと思って大丈夫でしょうか? 先程、労災署の労災側の局医に聞いて将来の症状固定を書いてきても、普通は一年以上先とおっしゃりましたが、もしそれまでに言ってきた場合はどうしたら宜しいでしょうか?




"1633","2013/02/14(Thu) 12:17:07"

"斎藤洋太郎","症状固定の手続き"

労災請求を継続していれば、通常労災打ち切りではありません。

症状固定で後遺症が残ったとして、障害給付の請求(診断書つき)を出したら、症状固定を認めたことになります。

前に書いたように、主治医が症状固定を認めず、監督署が局医にきいて症状固定とした場合、将来の日付で症状固定だと通知してくることがあります。それでもこれは普通、労災から1年半よりあとのことです。




"1632","2013/02/14(Thu) 11:11:07"

"1630の質問をした者","斎藤先生"

斎藤先生、早急に回答して下さり有難うございました。今回の場合だと、監督署が病院に治療具合を聞いてきましたが、打ち切りと言う訳ではないと言う意味でしょうか?




"1631","2013/02/14(Thu) 09:30:42"

"斎藤洋太郎","症状固定"

労災の目的は、被災者の保護と、社会復帰です。

その精神で、患者・医者・監督署がしっかり治療に取り組むことが必要です。

一つには、主治医と患者の間で、必要な治療を行い、なるべくなおし、職場復帰まで頑張るということで、意思統一すること。

主治医がNOといえば、監督署も尊重することが多いです。

労災から1年半たって、傷病年金に移行するかどうかの問い合わせの書類が来ますが、これを打ち切りの手段にはしないとの国会答弁があります。

症状が安定し、治療効果がなくなってきて、主治医が打ち切りに不同意でも、監督署側の医者にきいて、症状固定にすることがありますが、これはかなり先の話です。




"1630","2013/02/14(Thu) 09:01:06"

"no Name","労災の件で"

初めまして、現在通勤災害で腕の神経損傷で8ヶ月通院してます。昨日病院に労災から、現在の治療具合や症状固定等のを促す手紙が届き、診察しました。これは、労災打ち切りと言う意味でしょうか?不安です、まだ働けないのに(泣)




"1629","2013/02/06(Wed) 08:10:37"

"斎藤洋太郎","人工関節"

1622の話の続きでしょうか。そうだと、なんとも答えようがありません。




"1628","2013/02/06(Wed) 07:42:52"

"矢嶋","人工関節置換え手術について"

今年の3月で65歳になります。これから左足に膝人工関節をするには、まだ早すぎる年齢でしょうか?

人工関節は、無理をしなければ、15年ほどはもつと言われているそうですが、、、、、。

適切な年齢があるのでしょうか?




"1627","2013/02/05(Tue) 16:46:45"

"斎藤洋太郎","個人加盟労組"

神戸は労働運動が盛んで、社会党系、共産党系などいろいろあると思います。どれが合うかは、試してみないとわかりません。

名称では、コミュニティユニオン、全国一般(系列いろいろ)、建交労などです。




"1626","2013/02/05(Tue) 14:07:52"

"もも","個人加盟労組"

斎藤先生

そうなんですか、個人加盟労組に相談するしかないのですね?でも兵庫安全センターが個人労組じゃないんですか?ホームページ開いたらいつも兵庫安全センターが出てきますが。

>それとも他にあるのでしょうか?




"1625","2013/02/05(Tue) 06:45:01"

"斎藤洋太郎","相談"

労災が打ち切りでなく、職場復帰を目指し、必要な期間給付するよう、促すには、東京から兵庫、という相談は無理です。個別に、丁寧に、監督署と交渉するしかないからです。<br> 私はひょうごセンターとは親しい付き合いをしていますが、それもダメなら、個人加盟労組などに相談するしかありません。そのさい、必ず、電話やmailの相談ではなく、日時を決め事務所で会って細かい相談をする必要があります。




"1624","2013/02/04(Mon) 22:45:46"

"もも","兵庫安全センターの件で"

斎藤先生、この間労災打ち切りの件で相談した、ももです。先生に労災打ち切り前に、兵庫安全センターに相談するように教えて頂き相談したのですが、安全センターは労災が打ち切りと言えば終わりと言われ相談にもなりませんでした。 それで今日病院に行くと、労災からそろそろ打ち切りの話が来てると言われ困ってます。それはまだ治っておらず仕事にもつけないからです。どうしたらいいかまた相談に乗って下さい。




"1623","2013/02/04(Mon) 20:45:31"

"斎藤洋太郎","1622のかた"

手術は16年前ですか。障害8級ということでしょうか。




"1622","2013/02/04(Mon) 20:16:39"

"松本","再手術について"

再送です。何時もお世話になります。労災で怪我をして労災適用になり、時間の経過と共に症状固定にもなりました。しかし手術から8ヶ月で同じ場所(左膝関節)が急に痛むようになりました。労基に相談したら、一度症状固定になったものは、駐車や薬の投与では、改善が見込まれないから症状固定となったのだから労災適用にならないとのことです。以前質問しました内容です。人工関節を入れれば少しは痛みが解消されるとの事で人工関節を入れる事を担当医から言われたので労基に相談すると、労災での適用になるかどうかは解らないとの回答です。

そこで質問ですが、一応書類を労基に出して、労災が認められなければ健康保険と言う事も視野に入れますが、既に症状固定している膝の等級認定はまだですが、健康保険で手術した後から、労災での等級認定なんて出来るのでしょうか?それとも手術をする前に等級認定をするのでしょうか?宜しくお願い致します"




"1621","2013/02/03(Sun) 13:40:19"

"斎藤洋太郎","人工関節のアフターケア"

社会復帰促進事業(旧 労働福祉事業)に、人工関節又は人工骨頭に置換した者に対するアフターケア があり、趣旨は、

「人工関節又は人工骨頭に置換した者のうちには、症状固定後における使用に伴い、挿入人工関節及び人工骨頭の耐久性の維持、固定の緩み、感染が問題となるので、これらの者に対し、アフターケアを実施して症状固定時の状態の維持を図り、円滑な社会生活を営ませようとするものである。 」ということです。

労災による治療、労災傷病と因果関係があると思われますので、上記アフターケアの適用かどうかは別にして、監督署に具体的状況を話し、相談したらいいと思います。




"1620","2013/02/03(Sun) 11:50:15"

"松本","再送です"

私の相談内容が悪かったので、再度記入させていただきます。膝に人工膝関節をいれたのは、労災がが適用になる前ではなく、通勤途上でしたので直ぐに労災が認められています。労災で人工関節を入れましたので、再度年数が経過しても再度労災での手術が認められるかと言う質問です。

宜しくお願い致します。




"1619","2013/02/03(Sun) 05:54:27"

"斎藤洋太郎","人工関節再手術"

労災前に基礎疾患などがある場合、労災によって悪化した部分、労災前に状態に戻すための、基礎疾患に対する治療も労災適用です。

しかし、労災前の人工関節の再手術が、労災の有無にかかわらず、必要だったとするなら、労災の適用ではないと思います。

杓子定規にはできませんので、主治医などとよく相談して、労災との因果関係について検討することが必要だと思います。




"1618","2013/02/02(Sat) 17:00:00"

"松本","膝人工関節再手術につて"

私は、58才です。42才の時に交通事故により左足膝に人工関節を入れました。もう16年目ですが、昨年の暮れから、膝がロッキングするようになりました。傷みはありますが、我慢できないほどではありません。膝を曲げた状態で足を伸ばすと必ずロッキングして、上手にゆっくりとしないと真っ直ぐに足が伸ばすことが出来ません。16年前に手術をした時に人工関節は15年くらいしかもたないと言われたことを思い出しました。通勤途上でしたので労災がと起用されまして約半年間、休業給付金と一時金8等級の認定を受けました。

再度手術をしても、労災は適用になるのでしょうか?




"1617","2013/01/30(Wed) 17:51:46"

"斎藤洋太郎","人工関節"

労災傷病と因果関係がある治療について、健康保険というわけにはゆきません。<br> 外科後処置か、再発(因果関係があり、悪化し、治療効果があるもの)かいずれかで、支給すべきだと思います。

症状固定・治癒は事実ですが、外科後処置か再発がダメ、ということにはならないと思います。ということで、監督署に話してください。




"1616","2013/01/30(Wed) 12:15:32"

"松本","再手術と労災休業給付金"

要件のみで失礼します。宜しくお願い致します。

私は、昨年の1月に通勤途上で階段から転がり左足の膝を怪我しました、病名は「左足血腫滑膜炎・変形性膝関節症・半月板損傷」でした。

膝に度々激痛と共に血が溜まり、手術をしました。

取り敢えず、一年過ぎましたが、血は止まりました。

昨年の10月末に症状固定になりました。

しかし、半月板が悪いのと前十字帯の損傷があるため人工関節を入れることになりました。

労働基準監督署に再度入院の話をしましたら、労災の適用は出来るか解らないと言われました。

理由は、一旦、治癒、症状固定となったものは、出来ないと言われましたが、本当でしょうか?

ネットで調べても良く解りません。症状固定になって、再発したわけではないのでと言うことなんですが、宜しくお願いします。




"1614","2013/01/09(Wed) 05:38:10"

"斎藤洋太郎","傷病年金  併給調整"

発症から1年半で、傷病年金移行の可否の届けを求められたかた。

いつも書類の様式が不親切だと思うのですが、厚生・国民障害年金を受けている以外、併給調整は関係ないので、鉛筆で障害年金なし、と書き、番号などはご本人が把握している分だけ書けばいいと思います。会社の証明はいらないと思います。

ただし、ボーナスの届けもあるかと思います。実は、日本はILO条約で、労災の給付にボーナスを加味するよう約束しています。それで、アリバイ的に、労災年金だけボーナスも積算の根拠にしています。

ボーナスをもらっていた場合、会社の証明は必要です。会社が証明を拒否した場合は、会社が拒否したと鉛筆で書いて、出せばいいです。ボーナスがなければ、ボーナスなしと書いて出します。

労災休業補償と、国民障害年金調整のかたーー労災法上、両方併給できますで、労災を減額します。これは、法令で決まっているので、動かせません。

当該期間、両方出ると思います。残念ながら、支給された障害年金から捻出するしかありません。




"1612","2013/01/08(Tue) 22:00:55"

"no Name","1610です。"

1610です。

ご回答ありがとうございました。

厚生年金については、労災で休業給付を受けている以外は、給付されておりませんので、その場合、会社に証明を依頼することは不要ということでしょうか。

理解が浅くて申し訳ありません。




"1611","2013/01/07(Mon) 18:55:24"

"斎藤洋太郎","1年半の届書"

発症から1年半で、休業している場合、傷病年金に移行するか、そのまま休業給付でゆくのか、を監督署が判断します。労災法施行規則によるものです。

じん肺や脳卒中のように、終身労務不能などだと、傷病年金に移行することがありますが、職場復帰が見込まれる場合、該当しません。しかし、労災は病名にこだわるものではないので、一律に検討します。

また、労災と同じ傷病で、厚生・国民障害年金を受けていて、傷病年金になった場合、労災の年金を減額するので、年金についても聞かれるのです。

傷病年金が導入されるとき、労災打ち切りに使われるのではないか、と被災者・労働運動がけんせいしました。国会議事録昭和52.3.23衆院社会労働委員会、公明党・大橋議員の質問、石田労相などの答弁があります。

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_srch.cgi?SESSION=25626&MODE=2

当時の労働省・労働基準局長が、労災打ち切りに使わない、と明言しています。

○大橋委員 これで明確になりましたのでこの点は安心しましたが、傷病補償年金は一級から三級までに分かれておりまして、何級に該当するかという決定をするための症状の調査は当然行われると思うわけでございますが、患者の方々は、この症状の調査ということで政府当局は労災保険の給付を打ち切るのではないかという不安を実は抱いておられるわけですが、まず、そういうことはないと先ほどの大臣の答弁にもありましたから、安心はしましたものの、もう一度この点についてお尋ねしておきたいと思うのですが、傷病補償年金の症状の調査は、適切な給付を行うためのものであって、治癒の認定の促進や給付の打ち切りの促進を図るものではない、このような理解でよろしいですね。

○桑原政府委員 傷病補償年金は、非常な手厚い制度を今度つくったわけでございます。その手厚い制度にふさわしい重傷の症状があるかどうかということも診なければなりません。そういった意味で、私どもこの症状調査は、あくまでもその症状において適切な給付を差し上げるという前提のためにこの調査をやるわけでございまして、いま御心配のような給付の打ち切りとかいうようなことにこれを乱用するということは全く考えておりません。




"1610","2013/01/07(Mon) 12:45:44"

"労災かつ交通事故","労災 書類"

勤務中の怪我で復帰に向け治療下にあり、長期休業中です。二年経過。

以下の書類が労働基準監督署から送られてきました。

1月中に休業補償給付または休業給付の請求書を提出するさいに添付して提出するようにとの指示です。

受傷直後を除き、従来は勤務先の業務を通じて送付されてくる休業給付請求書のみで、労基所から直接書類が届くことはなかったため理解不足です。

症状固定などに関連するものなのか、また、主治医に記入を依頼するにあたり知っておくべきことがあれば教えていただきたいです。

厚生年金加入に関する届け、も会社に問い合わせるべきものでしょうか。

休職中に会社に問い合わせる前にできるだけ理解をしておきたいです

尚、今回の質問にはかかわりがないかと存じますが、労災かつ交通事故<br>の労災サイドの手続きです

送付されてきた書類…

「傷病の症状などに関する報告書」様式第16号の11

「診断書」年金通知様式第4号

厚生年金等加入に関する届

治療期間は長期になっておりますが、とにかく復帰の意思が強く復帰可能状態未満のため主治医からも数ヶ月先までの診断書下で治療リハビリに通っております"




"1609","2012/12/10(Mon) 18:05:48"

"斎藤洋太郎","頚肩腕症候群"

頚肩腕症候群も頸椎症も、なおり、障害は残らないということになっているので、身体障害者手帳や障害年金に対象になりません。

療養・休業中ということで、労災・健康保険・生活保護の対象です。




"1608","2012/12/10(Mon) 18:00:36"

"かおり","頸肩腕症候群・頚椎症の福祉制度"

斎藤先生、ありがとうございます。パニック障害に関してはこれ以上できることはないので置いておきます。頸肩腕症候群・頚椎症では具体的にどのような福祉制度があるのでしょうか?

生活するために診断・治療を再度試みますが、後遺症はどこで認定されるのでしょうか(病院・役所)?そちらに通いたい場合どのくらいの頻度になりますか?どこの病院も電流を流す治療で効果がなく、民間マッサージとカイロでしのいで来たのですが。




"1607","2012/12/04(Tue) 07:01:53"

"斎藤洋太郎","けいわんと精神障害"

一般に、けいわんと精神障害の双方を労災にするのは困難です。上肢作業による頚腕、職場の心理的負荷による精神疾患が、どうしても混線してしまうからです。

あと、発病から5年を過ぎている場合も、労災はむつかしいです。事実関係や医学資料の把握が困難なためです。

そうすると、それぞれについて診断・治療を試み、また後遺症について福祉制度の活用ということになります。生活困窮に対しては、権利としての生活保護です。




"1606","2012/12/03(Mon) 19:25:44"

"かおり","どうすれば・・・そして何ができますか?"

2000年にDTPオペレーターとして派遣され、上司の嫌がらせとストレス・過剰な仕事量で頸肩腕症候群とパニック障害を発症しました。一年間寝たり起きたりの生活の後に失業保険の件で派遣会社と揉めました。仕事は上司に陥れられ首にされましたが、派遣会社では自己理由の退職扱いです。病気に関しては一切ノータッチでした。2年間治療しましたが治らず、肩を使わない講師職に転じました。不景気で講師職がなくなり12年たった今、生活に困窮しています。生活のため事務職を始めましたが、2週間でマグカップがあがらなくなり、退職しました。パニック障害は、障害者認定されましたが、仕事との因果関係ではなく生活に支障があるためです。10年たって健常者でないことを家族にやっと証明できましたが、家族に理解はなく、今後も一人で生活を維持していかねばなりません。派遣会社は既にわからず、最初の医者は詐欺で逮捕されています。2年通った病院は廃業しました。今、これから、生きていくためにできることはなんでしょうか?頚椎症も患っています。




"1605","2012/11/26(Mon) 20:32:51"

"no Name","労災下の交通事故"

ももさん、みどりさん、間に入ってしまって申し訳ありません。斎藤先生、貴重なご意見をありがとうございました。

労災でお世話になっている主治医とは、長い期間をかけて築いた信頼関係がありますので、無理のない範囲で、ご理解いただけるように 機会を見てご相談してみます。<br>交通事故での受診の難しさを実感しております。

復帰への強い希望を理解してくださるかたがひとりでもいらっしゃることに 感謝いたします。ありがとうございました。




"1604","2012/11/26(Mon) 06:50:35"

"斎藤洋太郎","ひょうごセンター"

労災打ち切り前の対策なので、確かに打ち切られたらひっくり返すのはむつかしいですが。

事務局長に、電話で相談してみてください。詳しくは、事務所に行ってよく相談したほうがいいと思います。

どのセンターも、行事で土曜に出ていることもありますが、平日の昼間に稼動しています。




"1603","2012/11/26(Mon) 00:33:27"

"みどり","斎藤洋太郎様"

回答ありがとうございます。

気になって以前に通院していた病院に確認したところ、

「レントゲンの保存義務は5年なのでまだあると思いますが、確認しますのでお待ちください」

とのことで今回答待ちです。

レントゲンの存在が確認できたら貸し出し依頼をして、現在の病院の電子カルテに取り込んでもらえないか相談してみようと思います。




"1602","2012/11/25(Sun) 23:19:39"

"もも","ももです。"

斎藤先生

この間、労災打ち切り等の件で相談させて頂きましたももです。 先生に兵庫労働安全センターで相談すると、労基署と掛け合ってくれると聞いて、土曜日に相談したのですが、兵庫労働安全センターからの回答は一言で、病院が症状固定したらそれで終わりです。とたったそれだけでした。

あまりあてにならないのでしょうか?相談したらその一言だけでメールがきたもので。




"1601","2012/11/25(Sun) 17:30:16"

"斎藤洋太郎","1600番 /レントゲンの件"

題名の追加です。




"1600","2012/11/25(Sun) 17:29:25"

"斎藤洋太郎","労災かつ交通事故/"

保険会社はやはり切ったりするので、主治医とよく調整のうえ、ある程度方針を決めてから伝えたほうがいいようです。

特に、労災は続いている間に、画像など診察、治療をなるべく試みるのがいいです。ただし、必ずしも、画像所見と症状が対応しているわけではないので、万能でないことを踏まえるのがいいです。

カルテは5年ですが、画像は5年というわけでもありません。

疼痛障害の障害認定は、画像も影響するかもしれません。主治医・専門医と相談して、労災の障害認定用に、どうするか話しておいたほうがよさそうです。




"1598","2012/11/24(Sat) 08:53:04"

"no Name","ありがとうございます"

迅速なおこたえ、心よりお礼申し上げます。

ひとつの体の中で起こっていることを、従来の主治医にどのように伝えることが誠実であるのか、また、新しい主治医との関係や、自己保険屋さんにどのように伝えるかなども、悩んでいます。すべてお伝えした方が良いのでしょうか。

復帰に向けて症状もあと一歩のところだったので、無念ですが、アドバイスに従い、復帰に向けて努力したいと思います。

MRIも直接の事故部位の腕足のみ予定ですが、頚椎や背骨の撮影が必要なのか、お願いできるものなのかも知りたいです。




"1597","2012/11/24(Sat) 08:03:41"

"斎藤洋太郎","労災→交通事故"

一つのからだですから、分けにくく、必要な診断・治療を行うのを前提として、

制度上は、労災療養・休業、職場復帰を目指しつつ、

交通事故のほうも療養を行い、回復させるということです。特に、きまった形があるわけではなく、労災と交通事故を区別するものの、労災はおしまいで、あとは交通事故というより、なるべく労災で療養・復帰に、ということでしょう。

ただ、交通事故による症状が明らかに長引く場合、労災の症状固定もいたしかたなく、療養・休業給付は加害者側で、職場のほうは、就業規則の私傷病扱いになると思います。




"1596","2012/11/23(Fri) 23:06:12"

"no Name","先ほどの続きです"

交通事故の医師の診断内容によって、従来の労災の扱いが変わることがあるのかどうか、また、今の時点で望ましい検査や病院のかかりかた、こう言ったケースの労基署の扱いなどにつき、ご助言いただければ幸いです。

なお、事故については過失ゼロのため、交通事故に関する治療は加害者の保険会社が負担しています。




"1595","2012/11/23(Fri) 22:53:09"

"no Name","労災休業下に交通事故"

労災で休業中に交通事故の被害者となりました。交通事故受傷は、横断歩道上青信号で歩行中に、信号無視の車にノーブレーキではねられ、足首、ひざ、腰、右腕の挫傷および擦過傷です。

もともとの労災休業中の傷病名は頚椎捻挫で、数ヶ月先までの休業指示が出ており、その後復帰予定でした。

交通事故の受傷により、足や腰、腕など新たな痛みが生じておりますが、頚部や背骨の痛みも増大しています。

レントゲンで骨折の所見はありませんでした。

傷病名が重ならなければ、この二つの治療を別々に行うというような話もきいており、現在は、別件として二箇所で治療を受けておりむ。予定の時期に復帰が難しい症状が残存する可能性もあり、悩んでおります。症状がゆるせば仕事復帰を強く希望しています。現在は受傷3週間です。




"1594","2012/11/21(Wed) 09:49:23"

"みどり","斎藤洋太郎様"

仰るとおり療養に専念します。

ありがとうございました。




"1593","2012/11/20(Tue) 20:33:45"

"斎藤洋太郎","症状固定問題"

両方とも重篤なので、あわせて療養・休業、あるいは傷病年金(ただし、傷病年金は監督署の職権)といった形で、療養に専念するのがいいと思います。




"1591","2012/11/20(Tue) 11:46:08"

"斎藤洋太郎","傷病別の症状固定"

症状固定は、労災療養・休業給付の打ち切りですので、因果関係があるA,Bを分けてするのは、慎重にしたほうがいいと思います。

あと、A,Bを具体的に示していただかないと、何とも言えません。




"1590","2012/11/20(Tue) 09:58:43"

"みどり","症状固定時期について"

複数の診療科にかかっている場合、そのうちの一つのみ症状固定とする事はできるのでしょうか?

はじめにAという傷病名で労災にて診察を受け、その後Aという傷病にかからなければBを発症する事はなかったということで、Bも労災にて治療中という状況で、Aのみを症状固定にできますか?




"1589","2012/11/15(Thu) 08:06:37"

"no Name","斎藤洋太郎様"

ありがとうございました。




"1588","2012/11/15(Thu) 07:24:20"

"斎藤洋太郎","傷病年金の定期報告"

通常、特に結果は通知されず、ひきつづき、傷病年金だと思います。

たとえば、傷病等級3級から2級くらいに悪化した場合、相当働きかけないと、変更されません。

なお、発症後1年半の、傷病年金移行の可否を調べる場合は、年金移行せず(引き続き休業給付)か、年金移行を通知するようです。




"1587","2012/11/15(Thu) 00:06:35"

,"no Name","労災年金定期報告について"

10月下旬に傷病補償年金の定期報告書を提出しました。

結果はどのように通知されるのでしょうか?




"1586","2012/11/13(Tue) 14:19:03"

"もも","斎藤先生"

詳しく教えて頂き有難うございました。とても助かりました。




"1585","2012/11/13(Tue) 11:55:10"

"斎藤洋太郎","労災打ち切り"

労災の療養期間は、年限では決まっていません。

主治医が症状固定に反対な場合、主治医から意見を取って、さらに地方労災医員から意見を取って、主治医の意見に反してでも、打ち切ることがあります。

被災者が納得する場合、被災者が納得しないが主治医が反対しない場合、被災者も主治医も反対している場合など、事案によって対応が異なります。

あとは、センターとよく相談してください。個別の事情によってずいぶん違いますので。




"1584","2012/11/13(Tue) 10:53:39"

"もも","有難うございます。"

斎藤先生

こんにちは、打ち切り前に相談してみます。因みに、労災は半年経つと打ち切り前に医師に相談するのでしょうか?いきなり打ち切りはないと思っていたので。




"1583","2012/11/13(Tue) 06:39:18"

"斎藤洋太郎","労災打ち切り"

監督署が労災打ち切りを決めてしまうと、不服審査でひっくり返ることはまれで、裁判でもしないと、あるいは裁判してもむつかしいと思います。

当然、打ち切り前に相談したほうがいいです。




"1582","2012/11/13(Tue) 03:00:53"

"もも","ももです"

斎藤先生すみません、ももですけど一つ聞くのを忘れていました。まだ打ち切りと決まっていませんが、安全センターに相談に行くのは、労災から打ち切り通知が来てからの方が良いですか?




"1581","2012/11/12(Mon) 14:36:36"

"もも","有難うございます"

斎藤先生有難うございます。相談してみます。




"1580","2012/11/12(Mon) 14:31:45"

"斎藤洋太郎","遠隔・相談・交渉"

お住まいが兵庫なら、兵庫の組織に相談し、東京の組織と連携してもらうなど、するということでしょうか。




"1579","2012/11/12(Mon) 14:23:31"

"もも","有難うございます"

斎藤先生

回答有難うございます。因みに会社の本社が東京なので、東京の監督所なんですが私は兵庫県です。この場合は電話で掛け合ってくれるのでしょうか?それとも東京まで行かないといけないでしょうか?"



"1578","2012/11/12(Mon) 13:43:24"

"斎藤洋太郎","安全センター又はいのちと健康センター"

まず電話して、相談日程を決めてください。

そして、一緒に監督署に行くなど、臨機応変に対応してくれるはずです。




"1577","2012/11/12(Mon) 13:29:40"

"もも","有難うございます"

斎藤先生

その安全センターの方が、直接労災と話しあってくれると言う事でしょうか?




"1576","2012/11/12(Mon) 12:45:48"

"斎藤洋太郎","打ち切り問題"

監督署は、適正給付管理、と称して、特にけがは打ち切ろうとします。最近、業務上の悪性腫瘍なのに、打ち切ってしまった例さえあります。

そうすると、力関係です。<br> 全国労働安全衛生センターか、働くもののいのちと健康を守る全国センターか、どちらかの地方組織に相談して、監督署と交渉することです。




"1575","2012/11/12(Mon) 12:40:51"

"もも","斎藤様"

斎藤先生回答ください有難うございます。二回目は単独のバランスを崩しての自転車事故になります。当たり所が悪く、丁度肘の神経を強打しました。斎藤先生の話は良く理解しました、しかし実家で生活してる以上生活保護は無理です。裕福な家庭ではないですが最低限の生活ができるからです。前の労災打ち切り後頑張って仕事を探しましたか結局仕事が出来ずに二年間親に文句を言われながら過ごしました。今回のは本当に深刻で参ってます。

打ち切りの話しは出てますが、まだ全然治ってません何とか延長は出来ないのでしょうか?主治医は症状固定を言っているのではなく労災が言ってきます。




"1574","2012/11/12(Mon) 06:51:14"

"斎藤洋太郎","2度の労災"

お気の毒です。2度目は、交通事故でしょうか。

むちうち・ねんざというような末梢損傷だけでなく、脳・脊髄のような中枢損傷もあるのでしょうか。労災が続いている間に、診断・治療を大胆に行うべきです。

しかし、制度上は、中枢損傷ではなく、末梢損傷なら、一定期間で労災打ち切りで、障害も一時金にとどまります。

ただし、労災を打ち切られたからおしまい、ということではなく、傷病のため働けなければ、その期間、生活保護を受給すべきです。

労災(労働基準法)も、生活保護も、憲法25条・健康で文化的な最低限度の補償、という人民の権利です。




"1573","2012/11/11(Sun) 22:29:42"

"もも","教えて下さい"

二年前に労災で負傷して、その時に左手に神経損傷で14級でした。左手の力が入らないのと素早く動かせない為、中々仕事が見つからず今年の6月にやっと仕事に就く事が出来ました。

しかし、不幸と言うか今度は通勤災害にあいました。右の腕、肘、腰、首の鞭打ちで現在労災給付を半年貰ってます。しかし、そろそろ打ち切りのような話が出ています。それでお尋ねしたいのですが、以前の左手の後遺症で仕事を探すのに二年かかり、次は右手で鞭打ちです。この状態で次に仕事を探すのはかなり困難です、これで治っていないのに打ち切りされたらもう死ぬしかないです。どうかよき知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。




"1572","2012/11/08(Thu) 08:29:13"

"事業主","斎藤洋太郎様"

ありがとうございます。

「細かい有利さ」が何なのかわかりませんが、社員本人は日々の激痛との闘いで精一杯の様子です。<br>私が余計なことを言うことで、社員の体調に影響を及ぼすような不安や心配の種を与えてしまいそうなので、自重してしばらくは見守るだけにとどめようと思います。




"1571","2012/11/08(Thu) 06:56:01"

"斎藤洋太郎","傷病年金の定期報告"

通常傷病年金なら、実務上、監督署は主治医の診断といっても、毎年所定の様式の定期報告のみで判断します。あるいは、その中味もあまり点検せず、忙しいですし、傷病年金は打ち切らないもの、休業補償は打ち切るものと心得ていることが多いようです。

したがって、異なる制度の診断書まで気にしなくてもまあ大丈夫でしょうが、(労災の処分を裁判で争ったりしていると、全て引っ掛けられます)

疼痛障害はやや特殊なだけに、細かい有利さも考慮しながら、大局・影響を慎重に検討なさることです。痛みの研究も奥が深く、患者に学びながら医学が創造されているようです。




"1570","2012/11/07(Wed) 23:40:34"

"事業主","斎藤洋太郎様"

ありがとうございます。

障害年金の診断書は、傷病が治っていない場合の記載欄に症状の良くなる見込み無しと記入してあり、身体障害者手帳の診断書は、障害固定日は未記入でしたが、将来再認定不要と記入してありました。

主治医が生命保険の診断書には症状固定日を記入しても、労災の病状照会に対して改善の見込みは無いが治療は必要と記入する事自体は問題ないような気がするのですが、生命保険の診断書に症状固定日を記入したので、労災の病状照会に対して同日で症状固定という回答する場合も有り得ると思います。

この辺は主治医の記入する文言により、労基署が判断するということになるのでしょうか。<br>微妙な状況なのはよくわかりますので、主治医とよく相談してから生命保険の請求をした方がよさそうですね。




"1569","2012/11/07(Wed) 20:46:05"

"斎藤洋太郎","障害等級"

症状固定の話し、微妙です。

保険会社は、労災の障害等級に準拠しているのでしょう。

労災療養中も、身体障害者手帳の障害等級や、厚生年金の障害等級をとることはできます。厚生障害年金を受けると、労災休業補償・傷病年金・障害年金は、少し減額されます。

主治医が、これらの使い分けに対応できるかどうか。十分調整が必要かと思います。




"1568","2012/11/07(Wed) 10:29:05"

"事業主","労災と生命保険"

労災の関係では「改善の見込み無し、だから症状固定」ではないということは理解しました。<br>年末調整の手続きをしていて、例の社員の状態なら重度障害で保険料払込免除の対象になるのでは?という疑問が浮かびました。

約款には、対象者は回復が困難と見込まれる状態で障害等級表に規定する身体障害のいずれかに該当するものとなっていて、この障害等級表は労災の別表第1の1級から3級とほとんど同じ内容で、別表第1の内容が変更になった場合は変更後の記載内容に読み替えるとあります。

労災は症状固定とはしないけれど、生命保険の重度障害請求の診断書上は症状固定とするというのはありえない事でしょうか?(障害が固定した日、症状固定日の記入が必要です。)




"1567","2012/10/29(Mon) 09:55:03"

"no Name","斎藤さま"

お忙しい中をわかりやすくありがとうございました。<br>主治医と相談し、固定日を決めたいと思います。




"1566","2012/10/29(Mon) 07:12:03"

"斎藤洋太郎","症状固定の日"

手続き的な話になりますが、障害の診断書を出す場合、被災者と主治医が話し合って、症状固定の日を決めます。そこまで、労災療養。

障害の診断書は、形式上、症状固定日よりあとの日に書いたことにします。診断書を書いた日は、労災療養ではありません。診断書料4000円は、自己負担し、7号用紙などで監督署に請求します。




"1565","2012/10/28(Sun) 22:36:56"

"no Name","症状固定"

お世話になります。

症状固定日とは<br>主治医の最終診察日?それとも主治医が障害診断書に医師書いた日付ですか?<br>お忙しいのに申し訳ありません。宜しくお願い致します。




"1564","2012/10/28(Sun) 20:11:35"

"斎藤洋太郎","症状悪化、と症状固定"

見ていただいていると思いますが、1553のとおり、

改善の見込みなし、だから症状固定ではありません。

患者さんも誤解しがちですが、監督署も時々誤解しているので、困りものです。




"1563","2012/10/27(Sat) 10:08:31"

"事業主","斎藤洋太郎様"

ありがとうございます、

仰るとおり、私も治療が不要になることは無いと思います。

でも、社員自身は「改善の見込み無し」という診断書が出された為に、症状固定だと思っています。

本人は痛みが強すぎて等級どころでは無いようで、「パンフレットのようなものにRSDは7級、9級、

12級のいずれかだと書いてあったので、障害等級はそれほど重い等級にはならない」と言っています。

だけど、社員は寝たきりでご主人が介護しています。

そんな状態なのに、7級では気の毒だと思いまして、勝手に調べたりしていました。




"1562","2012/10/27(Sat) 04:24:58"

"斎藤洋太郎","CRPS","

疼痛障害ーーRSDやカウザルギーは、なかなかむつかしい病気です。主治医の見解もうかがったほうがいいです。

1級とは、全介護ということですが、りくつとして、治療によって改善して、等級が下がる、ということもなくはないでしょう。

1級の疼痛障害で、治療が不要になることは、ないような感じがしますが。




"1561","2012/10/27(Sat) 00:23:03"

"事業主",":斎藤洋太郎様"

ありがとうございます。<br><br>社員の傷病名は複合性局所疼痛症候群(四肢)ですが、傷病名によって扱いが違うということはありませんよね?




"1560","2012/10/26(Fri) 21:09:20"

"斎藤洋太郎","傷病・障害等級"

おっしゃる通り、だいたい同じでいいと思います。

治療が必要な場合、傷病年金のままでいいと思います。

ただし、社会復帰促進事業の特別支給金が、傷病年金と障害年金には差があり、障害年金になるときは、その差額が支給されるはずです。ほとんど治療を要しなくなったら、障害年金でもいいと思います。

具体的には、監督署にお問い合わせください。




"1559","2012/10/26(Fri) 15:48:28"

"事業主","労災の傷病等級と障害等級"

傷病等級1級と認定されて傷病補償年金1級を受給している社員がいます。

この社員が症状固定となった場合、障害等級1級と認定され障害補償年金1級を受給することになるのでしょうか。

1年ほど前に、労災職業病センターというところに問い合わせをしたところ、「傷病等級と障害等級は同じだと考えてください。」との回答を頂きました。

その言葉通りに受け取っていいのでしょうか?




"1558","2012/10/24(Wed) 23:28:30"

"シインイチ","斎藤洋太郎様"

ありがとうございます。

皮膚潰瘍ではないのですが、労基署に問い合わせてみます。




"1557","2012/10/24(Wed) 19:51:49"

"斎藤洋太郎","処置の特例"

皮膚ろうなどの傷病かつ、頻繁なガーゼ交換、両方が必要だとされています。

ただし、皮膚潰瘍などの傷病の部分は、もう少し幅があるようです。個別の症例によって、監督署にとい合わせてください。

形式ではなく、考え方の柔軟性こそ大事です。




"1556","2012/10/24(Wed) 14:45:51"

"なお","斎藤様"

ありがとうございました。




"1555","2012/10/24(Wed) 13:49:43"

"シインイチ","斎藤洋太郎様"

1550の回答にある

・脊髄損傷〜

・自宅で頻繁に〜

は両方とも満たす必要があるのでしょうか?

それともいずれか一方を満たせばいいのでしょうか?




"1554","2012/10/24(Wed) 02:56:33"

"斎藤洋太郎","追伸"

下記引用の厚生労働省検討会資料のありかは、次の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html"




"1553","2012/10/24(Wed) 02:51:29"

"斎藤洋太郎","傷病年金と症状固定"

病名にもよりますが、むしろ進行悪化したりと、症状が安定しない病気もあります。

厚生労働省の検討会の資料を見ていただくと、わかりやすいのですが、

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1027-8c.pdf

治療を中止すると悪化する場合は、治療継続です。

他方、症状が安定している、治療を中止しても悪化しないということが前提で、治療効果がない、改善を見込めない場合に、症状固定なのです。

また、傷病年金に分類されている以上、監督署は通常症状固定の対象からはずしています。




"1552","2012/10/24(Wed) 01:11:27"

"なお","傷病補償年金と症状固定について"

傷病補償年金を受給中ですが、今月診断書の提出月です。

診断書に「改善は見込めない」「入院及び治療:要」「治療に抵抗性で今後も悪化する可能性がある」と記載されています。<br>改善は見込めないと記入されている事から、傷病補償年金が打ち切られ症状固定になるのでしょうか?




"1551","2012/10/23(Tue) 17:22:51"

"ともみ","ありがとうございます"

労基署の回答は、確かに「自宅で頻繁にガーゼの交換を必要とするため、診療担当医が投与の必要を認めたもの」であり「診療担当医から直接処方・投与を受けたもの」であればOKという回答でした。

でも、主治医が処方できないと仰るので、言いづらいものがありますが、金額的な負担がかなりの金額になるので、意を決して相談してみます。

ありがとうございました。




"1550","2012/10/23(Tue) 15:17:43"

"斎藤洋太郎","処置の特例?"

処置の特例として、通院中の傷病労働者に対し、次の要件を満たす場合、病院がガーゼを支給したとき実費相当額(購入価格を10円で除して得た点数)を算定できる、つまり労災請求できる、とあります。

・脊髄損傷による重度障害者のうち、尿路変更による皮膚ろうを形成しているもの、または、これらに類すね創部を有するもの

・自宅で頻繁にガーゼの交換を必要とするため、診療担当医が投与の必要を認めたもの

注意点として、診療担当医から直接処方・投与を受けたものに限る。したがって、担当員の指示によるものであっても、市販のガーゼを労働者が自ら購入するものは対象とならない、ということです。

病院側の話ですが、レセプトの40番処置欄に

「滅菌ガーゼ○cm×○cm×○枚 ○点(@ △円)

ということですから、皮膚潰瘍へのガーゼについても可能かどうか、監督署で確認し、上記請求方法でよければ、病院に依頼したらいいと思います。

請求の仕方について不明なら、監督署・労働局と病院の間で話し合ってもらうことです。




"1549","2012/10/23(Tue) 13:15:34"

"ともみ","ガーゼの処方"

労災で皮膚潰瘍の治療をしています。

通院日以外は自宅で自分で滅菌ガーゼ交換をするようにという指示ですが、1日に使用する滅菌ガーゼの枚数が大量(Lサイズ14枚)なので、労災に請求できないか労基署に問い合わせたところ、「病院から薬と同様に処方されたもののみ対象なる。」という回答でした。

ですが、主治医は滅菌ガーゼの処方は出来ないと仰います。<br>健康保険上、ガーゼの処方は認められていないのでしょうか。




"1548","2012/10/19(Fri) 07:05:17"

"斎藤洋太郎","アルミ粉じん"

職業性呼吸器疾患については、当院が加盟している、職業性疾患・疫学リサーチセンターに相談してください。

http://www.oe-rc.org/




"1546","2012/10/15(Mon) 01:04:57"

"なみ","有難うございます"

相談してみます。有難うございましたm(__)m"




"1545","2012/10/14(Sun) 23:43:12"

"斎藤洋太郎","労災の目的"

労災の目的は、迅速公正な給付のみでなく、社会復帰もあります。

しかし、監督署は、適正給付、という厚生労働省からの通達があるため、社会復帰できない前に打ち切ろうとします。

労災の目的通り、給付させるためには、全国労働安全衛生センターか働くもののいのちと健康を守る全国センター傘下の地域の支援団体に相談して、監督署にかけあうしかないと思います。




"1544","2012/10/14(Sun) 23:20:20"

"no Name","ありがとうございます"

1539です。

1540の方、どなたかわかりませんが、お答えいただきましてありがとうございます。




"1543","2012/10/14(Sun) 11:18:55"

"なみ","有難うございます。"

なみです。斎藤先生様、回答有難うございます。

実は、以前にも左手を負傷し障害等級14級で、今回の右肘+頚椎損傷&腰椎損傷で今半年ですが、こんな状態ではとてもすぐに社会復帰等出来ないのです。重たい物を持てないし素早く手を動かす事が出来ない+首を動かすと痛いし気分が悪くなります。先生のおっしゃる事だと社会復帰出来るまで給付してもらえると言う事でしょうか?

しかしながら、労災からはそろそろ半年ですからねと打ち切りをほのめかす事を今言われてます。




"1542","2012/10/14(Sun) 10:26:37"

"斎藤洋太郎","なみ様"

医学的ではなく、労災制度上ですが、

末梢神経損傷の場合、治療と職場復帰を目標に給付してもらうしかありません。末梢損傷の障害給付は、一時金にとどまるからです。

中枢神経損傷の場合、労務困難なら、障害年金があり得ます。




"1541","2012/10/14(Sun) 09:53:31"

"なみ","1538の回答は?"

1538の質問しましたが、思いっきり次の奴に飛ばされましたね。悲しい




"1540","2012/10/14(Sun) 07:03:37"

"no Name","傷病年金10月報告"

傷病年金は、傷病等級が1ないし3級(障害1ないし3級に相当)で、治療が必要な場合です。

監督署としては、大まかに、傷病年金は治療継続、他方、療養休業の場合、治療継続か・症状固定化を判断します。つまり、傷病年金は一応、打ち切らないほうに入っている、という理解です。

ただし、傷病年金でも、治療継続の可否を絶対判断しない、というわけでもないのですが、実務上、忙しいこともあり、継続にしておくということのようです。

じん肺のように、症状が進行すれば、傷病等級を引き上げるべきこともあります。こういうときは、症状固定はあり得ません。




"1539","2012/10/13(Sat) 23:39:44"

"no Name","傷病補償年金について"

労災年金定期報告の診断書を記入していただきました。

前回と全く同じ内容の診断書でしたが、更新されないこともあるのでしょうか?




"1538","2012/10/12(Fri) 19:28:25"

"no Name","渡辺先生様"

回答有難うございます。事故前には一切なく、事故後からおきたので困ってます。通勤災害での事故で、現在は労災給付金を貰ってますが労働基準局から鞭打ち症は、長くても半年程度と打ち切りを言ってきます。しかしながら鞭打ち症だけでなく、肘も強打して感覚がおかしく抹消神経も損傷してると思われ、とても仕事なんてできません。と言うかこんな状態で雇ってくれる所なんてありません。何とかならないものでしょうか?




"1537","2012/10/12(Fri) 18:22:56"

"渡辺靖之","なみ 様"

事故以前にはなかった症状であれば、事故によるものと考えてよいかと思われます。1年以上たっても改善しなければ後遺症と考えることが出来ます。

いずれにしても対症療法で、効果あるものを選んで続けるのがよいと思います。




"1536","2012/10/12(Fri) 12:33:02"

"なみ","鞭打ち症"

半年前に、自転車でコケて軽い鞭打ち症になりました。基本的に鞭打ち症は天気が悪い時に気分が悪くなると聞きます。実際、天気が悪い時は本当に気分が悪く吐き気もします。しかし私の場合、晴れていても気分が悪くなる事が多々あり、これも、鞭打ち症である事でしょうか?




"1535","2012/10/04(Thu) 11:59:17"

"太郎","有難うございます"

詳しく教えて頂き有難うございます。

また何かあれば宜しくお願いします。




"1534","2012/10/04(Thu) 06:59:18"

"斎藤洋太郎","監督署との交渉"

労災の認定や、打ち切り、障害認定などについて、ご本人プラス労組又は支援団体で、交渉することが大切です。あらかじめ、打ち合わせておいて、実情、法令などを検討し、交渉にのぞむことです。




"1533","2012/10/03(Wed) 11:24:17"

"太郎","有難うございます"

因みに、働きかけると言うのは、労働組合の方々が直々に労働基準局に、この人はこうだからもう少し治療に専念させて下さいとかを話合ってくれるのでしょうか?




"1532","2012/10/02(Tue) 21:03:08"

"斎藤洋太郎","監督署の裏表"

やってみないとわからないので、安請け合いはできませんが

監督署は、労災を知っている人や運動団体とは、妥協しようとすることもあります。

よく知らない人や、労災請求でなく、相談だけだと、追い返そうとしたり、打ち切り方針を押し通そうとする、担当官もいたりします。




"1531","2012/10/02(Tue) 20:54:54"

"太郎","斎藤先生"

なんだか、馬鹿げた話でとても許せませんが、私の場合、やはり一人でも入れる労働組合に入るべきでしょうか?

また、入る事によって治療を伸ばし休業給付を貰う事も可能になるのでしょうか?




"1530","2012/10/02(Tue) 20:36:40"

"斎藤洋太郎","適正給付"

労災法は、迅速・公正を旨とします。

ところが、厚生労働省は、毎年通達を出して、適正給付=労災打ち切り方針なのです。そのため監督署の事務官は、公正ではなく、適正で、社会復帰も目指さす、やみくもに打ち切るよう、洗脳されています。

労災の本旨にのっとって、労災・社会保障全体を見据えて、仕事するよう働きかけるには、労災支援団体・労組などとの連携が必要です。




"1529","2012/10/02(Tue) 19:14:11"

"太郎","福井武生労働基準局"

現在約半年、鞭打ち症&腕の怪我(抹消神経)で通院しているのですが、まだ治ってなくて治療の回復の見込みがあるにも関わらず、武生労働基準局がやたらと厳しい事を言ってきます。いわゆる打ち切りをほのめかす事を言うのです。

>こんな状態で打ち切りを喰らったらとても仕事出来る状態ではなく、また仕事も簡単に見つかりません。例え見つかっても、約に立たない為すぐに首になるのは確実です。何故労働基準局は早く打ち切りしようとするのでしようか?




"1528","2012/10/02(Tue) 11:09:39"

"斎藤洋太郎","社会復帰と障害認定"

本当は、労災療養休業と、改善に伴う社会復帰(原職など)を連動させるべきです。

労災障害年金程度に、重い場合、それで生活できるのですが、

なおる病気の場合、労災打ち切りと、社会復帰の間が、開きがあることが多い。そうすると、そこを生活保護で埋めるしかありません。

本来は、労災は黒字ですし、足りなければ労災保険料を上げるべきで、そういうすき間を埋め、赤字の生活保護や健康保険に流れないようにすべきだと思います。




"1527","2012/10/02(Tue) 09:14:55"

"K","もう少し教えてください"

すみません・・もう少し教えてください。

人工関節置換術をし、担当医からはそろそろ症状固定になると言われています。

なので、そろそろ休業補償も終わりだな・・と思っています。

でも、実際、この足では仕事なんてできないし、再就職先も簡単には見つかりません。

労災は治療の必要がなくなった時に、症状固定になり終了になる事は理解してるのですが、仕事上、怪我をし身体障害者になって働き口もみつかりそうもない。

こんな現状で、休業補償が打切られる事に疑問も感じています。

(その為に後遺障害の給付もあるのでしょうが・・)

自分がどうしたらいいのか途方に暮れています。

助言を宜しくお願いします。




"1526","2012/10/01(Mon) 15:03:17"

"K","ありがとうございます。"

早速の回答ありがとうございます。

そうですね、送られてきた「休業状況回答書」は

お世話になってる監督署独自の書式だと思います。

でも、休業補償用紙を提出すると、きちんと振り込まれていた給付金が、1カ月たっても振込まれていないので・・・

かなり困惑しています。




"1525","2012/10/01(Mon) 14:54:14"

"斎藤洋太郎","休業補償ーー訂正"

3行目

休業にかかわる種類は、定型ではないように

→書類は、




"1524","2012/10/01(Mon) 14:52:52"

"斎藤洋太郎","休業補償"

症状固定は、症状が安定し、治療効果がなくなった段階で、完治でなくとも、労災上の治癒、ということがありえます。

療養のため休業が必要な場合の、休業補償は、一応症状固定とは別の話です。通常、主治医が要休業とすれば、監督署が就労可能、とはいえないと思います。

休業にかかわる種類は、定型ではないように思います。よって、やはり監督署に問い合わせていただくしかないと思います。

書類と引き換え、というのはよろしくなく、迅速公正な給付、という立場から、遅滞なく給付すべきだと思いますが。

症状固定も、給付をとめるのではなく、一定の検討をして、将来のいつ症状固定、という通知の仕方が普通です。




"1523","2012/10/01(Mon) 14:18:34"

"K","休業状況回答書"

何度か相談させてもらってる者です。

労災認定で今現在、休業補償を受け取っています。

先月もいつも通り、「休業補償」の用紙を提出したところ

労働基準監督署より「休業状況回答書」というA42枚の用紙が送られてきました。

それと同時に、休業補償用紙を提出すると振り込まれる給付金が振り込まれていません。

これって・・・「休業状況回答書」を返送するまでは

振り込みがないってことでしょうか??

症状固定もそろそろなのですが、固定前に、

このように給付が止まることもあるのですか??

労働基準監督署に問合せればいいのは解っていますが<br>なかなか、電話しにくくて・・・

宜しくお願いします。




"1522","2012/09/29(Sat) 08:45:21"

"斎藤洋太郎","労災上乗せ"

業務災害で、会社に安全配慮義務違反があれば、慰謝料を請求できますが、通勤災害には当てはまりません。

あとは、就業規則や労使協定に、業務災害・通勤災害合わせて、労災について、何か上乗せ規定があるかどうかです。




"1521","2012/09/29(Sat) 08:14:32"

"no Name","お尋ねしたいのですが"

通勤災害について

半年程前に、通勤中に通勤災害にあい仕事を辞め現在も通院中です。病名は頚椎捻挫、腰椎捻挫、腕の打撲等です。 首はいわゆる鞭打ち症で後遺症も残りそうです。

この状態で、現在労災給付金で生活ですが、以前働いていた会社から(派遣)慰謝料的なものを請求出来るのでしょうか?見舞金的な?





"

"1520","1520","2012/09/18(Tue) 12:07:22"

"斎藤洋太郎","交通事故"

交通事故について、保険会社は、あまり認めないようです。あまりくわしくありませんが。

局部末梢の障害でなく、中枢性の障害でも、級外にしてきます。

交通事故が、業務災害か・通勤災害なら、障害認定は、労災のほうが有利です。おっしゃっている後遺症なら、局部末梢の症状ということで、12級か14級になります。




"1519","2012/09/18(Tue) 10:17:14"

"6541","腰部脊柱管狭窄症の案件と類似でしょうか"

お世話になります。

交通事故で整形外科に通院中です。腰椎捻挫・頚椎捻挫等です。先日、保険会社から他覚所見ないので今月で治療費支払いません。症状固定してください。との連絡があり、その旨主治医に伝えたところ、6ヶ月以上経っているのでそれでは今月いっぱいで打ち切って後遺症診断書つくります。との話がありました。肘を叩いての検査では他覚所見はありません。CTでも骨折はありません。他覚所見はありませんとのことでした。背中・頚は早く動かすと痛み・歩行とか車の振動でも痛み、水のみとか食事で頚が痛くなったり、湿布を貼っても頚・背中がジワジワと痛み出し気持ちが悪くなります。症状強いので頚椎のみMRIとりましたら変形性頚椎症の診断でした。これは交通事故と関係ないから症状固定は今月で変わりません。その治療は紹介状だしますので別病院で治療をとのことでした。業務上事故等の後遺症等があり事故前も頚等痛みましたが交通事故での傷みの憎悪は強くまだ戻っていません。転院し自費治療するつもりです。頚椎椎間板のヘタリ等(老化による変形性頚椎症)は他覚所見にあたらないのでしょうか。




"1518","2012/09/12(Wed) 16:49:48"

"no Name",":斎藤先生"

ありがとうございました。

実は、過去2回とも「支障なし」でした。

でも、あまり気にしない事にします。




"1517","2012/09/12(Wed) 13:11:22"

"斎藤洋太郎","定期報告"

まったくできない、とは言えませんから、

一部介助、でいいと思います。




"1516","2012/09/12(Wed) 11:42:59"

"no Name","労災年金定期報告の診断書"

はじめまして。

普段診断書を記入する事が多いと思います。

労災年金定期報告の診断書の中に「食事」について記載する欄がありますが、選択肢は3つで「全く出来ない」「一部介助があればできる」「支障ない」こんな感じの選択肢です。

ベッド上にての食事で、目の前に一口サイズに切り分けて置いてもらえば、介護用フォーク・スプーンで自分で食べられる場合は、どれになるのでしょうか。




"1515","2012/09/11(Tue) 13:53:03"

"斎藤洋太郎","腰痛"

労災事故による傷病と、脊柱管狭窄症の関係を、ハッキリさせない限り、解決法はありません。

監督署も絶対とかでなく、腰痛の労災認定基準の規定にはまるのか・はまらないのか、主治医の意見との関係はどうなのか。

私が申したことに従って、詰めていただかないと、お話しようがありません。




"1514","2012/09/11(Tue) 13:41:58"

"松本","腰部脊柱管狭窄症"

斎藤先生様

何時も適格なご指示をいただき誠にありがとうございます。先生からのご指摘ですが、通勤災害で脊柱管狭窄症が発生するとは考えられないとありますが、私は、怪我や病気はこの60年間一度も有りませんでした。この怪我をしたとき、階段で足をふみは持したときは、横にゴリっと言うにぶい音と共に腰とお尻から倒れてからの症状です。自分が気がつかないまま、脊柱管狭窄症は身体の中荷隠れていたのかも知れませんが、怪我をするまで、一度も症状はありませんでした。怪我をする一日前もスポーツジムで10キロ走りましたし、何の問題も無かったのですが・・・・。

手術は、労災ではなく他の保険でする殊にしようと考えています。労基は、絶対に手術は適用しないと言ってますから。これで、治療費や3割負担ですよね。また、休業給付金も停止されると思いますので、生活が大変です。何か良い助言があればお聞かせください。




"1513","2012/09/09(Sun) 23:48:34"

"no Name","1511さんへ"

ここに投稿し尋ねられてる方は、どうすれば良いのか?

現在の不安や将来的不安でおられると思いますよ!

斎藤先生に相談されるのは、ご相談者のご自由なので 1511さんが、相談者さんに対して、労災に聞けなんて言われるのも、どうか?と思います。私も斎藤先生に教えて頂いた者ですが、助かり安堵したこともたくさんありました。




"1512","2012/09/09(Sun) 20:46:53"

"斎藤洋太郎","脊髄の障害"

常時介護・随時介護のさらなる解釈は、見当たりません。一応、常時は寝たきり、随時は一応自立だが、ときに介護が必要、3級は自立だが、終身労務不能、といったところでしょう。

介護の要否について、食事・入浴・用便・更衣・外出・買物という種類ーー自立か、介護が必要か、たずねることになっています。

ただし、傷病・障害等級は、まひを中心に判断します。

下記に、すべて掲げておきますので、主治医に聞いてみてください。

せき髄の障害

(1)  せき髄の損傷(第2腰椎以下のせき柱内の馬尾神経が損傷された場合も含む。以下同じ。)による障害については、以下によること。

外傷などによりせき髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められる。さらには、せき柱の変形や運動障害(以下「せき柱の変形等」という。)が認められることも多い。このようにせき髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いが、せき髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定すること。

ただし、せき髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害やせき柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される障害の等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定すること。

なお、せき髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定すること。

注1  せき柱に外力が加わることにより、せき柱の変形等が生じることがあるとともに、せき髄の損傷が生じた場合には、麻痺や感覚障害、神経因性膀胱障害等の障害が生じる。

このため、せき髄の損傷による障害に関する認定基準は麻痺の範囲と程度に着目して等級を認定するものとなっているが、各等級は通常伴うそれらの障害も含めて格付したものである。

注2  せき髄は、解剖学的には第1腰椎より高位に存在し、第2腰椎以下には存在しないが、第2腰椎以下のせき柱内の馬尾神経が損傷された場合においても、せき髄の損傷による障害である下肢の運動麻痺(運動障害)、感覚麻痺(感覚障害)、尿路機能障害又は腸管機能障害(神経因性膀胱障害又は神経因性直腸障害)等が生じることから、せき髄損傷に含めて運用する。また、広義のせき髄損傷には馬尾神経損傷が含まれる。


(2)  せき髄の損傷による障害は、次の7段階に区分して等級を認定すること。 ア  「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3とする。

以下のものが該当する。 (ア) 高度の四肢麻痺が認められるもの

(イ) 高度の対麻痺が認められるもの

(ウ) 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

(エ) 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

例  第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形等が認められるもの


イ  「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、第2級の2の2とする。

以下のものが該当する。 (ア) 中等度の四肢麻痺が認められるもの

(イ) 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

(ウ) 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

例  第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形が認められるもの


ウ  「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」は、第3級の3とする。

以下のものが該当する。 (ア)  軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記イの(イ)に該当するものを除く。) <br>(イ)  中等度の対麻痺が認められるもの(上記アの(エ)又はイの(ウ)に該当するものを除く。)




"1511","2012/09/09(Sun) 14:54:24"

"no Name","松本へ"

何でもかんでも、斎藤先生に聞くべきではなくそんな肝心な事は、斎藤先生に聞くより労災に直接尋ねなさい。ここで聞いても実際にここで言われた事と労災の決定は違う事がある。だからお前のような特に肝心な事は労災に直接聞け。




"1510","2012/09/09(Sun) 14:15:18"

"生活不安","傷病年金の目安について(再)"

斎藤 様

迅速な回答ありがとうございました。

排尿障害は重度で、就寝時にはバルーン付きのカテーテルを装着しなければならないのですが、手の震えなどで自分では装着できず、訪問看護の看護師に装着してもらってます。

この場合、「常時介護」なのか「随時介護」に該当するのか、お教えいただけますでしょうか?




"1509","2012/09/09(Sun) 04:45:39"

"斎藤洋太郎","腰痛 脊髄損傷"

松本様 あくまで、認定基準のこの考え方ーー「腰痛の既往症又は基礎疾患のある労働者に(業務上の)腰痛が発症し増悪した場合の治療の範囲は、原則としてその発症又は増悪前の状態に回復させるためのものに限る。

ただし、その状態に回復させるための治療の必要上既往症又は基礎疾患の治療を要すると認められるものについては、治療の範囲に含めて差し支えない。」

通勤災害によって、脊柱管狭窄症自体が発症したとはいえないと思います。しかし、事故前には問題なく、その状態に回復させるため、狭窄症に対する治療が必要だということなら、治療の範囲に含めていいはずです。

主治医にも、認定基準のこの文面をみてもらってください。

脊髄損傷の傷病年金

障害年金1級ーー脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの(高度の四肢まひや、中等度の四肢まひで常時介護など)

2級ーー同じく、随時介護が必要(中等度の四肢まひ、軽度の四肢まひで随時介護など)

3級ーー身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの(軽度の四肢まひなど)

傷病年金1ないし3級も同様で、障害年金は症状固定の場合、傷病年金は治療が必要な場合です。傷病年金の額は、休業補償より低い場合、同額にします。

事故から1年半で、監督署の職権で、傷病年金に移行することがあります。それまでは、療養・休業補償です。




"1508","2012/09/08(Sat) 22:02:04"

"生活不安","傷病年金の目安"

脊髄損傷による四肢機能障害、排尿・排便障害のため入院半年後、現在も週3回通院中です。労災受傷後1年ほどになりますが、労務不能で、主治医からは治癒の見通しはなく5カ月後には傷病年金(?)へ、と言われております。

そこで質問ですが、傷病年金1級〜3級の目安をお教え戴けますでしょうか?

一人住まいで介護認定も含め、今後の生活設計に不安があります。

よろしく御願いいたします。




"1507","2012/09/08(Sat) 13:51:55"

"松本","腰部脊柱管狭窄症"

斎藤先生。色々とお世話様になります。担当医にも聞きましたら、現在も「薬と注射」の治療を労災で行なっているのに、手術のみが適用にならないと言う事は聞いいた事がないとおっしゃっていました。

腰部脊柱管狭窄症の多くは「加齢」によって起こるものだから、労基は言ってるのだと思います。

しかし、通勤途上に、階段で腰を傷めたのは事実であり、レントゲン写真、MRI等で客観的に判断が出来ると思うのですが・・・・・。

労基は、手術は、他の保険でするように言われています。よろしくお願い致します。




"1506","2012/09/08(Sat) 12:50:37"

"斎藤洋太郎","腰痛の手術"

労災で手術できない、ということについて、監督署は、理由を書面では出さないと思います。

事故によって腰痛になったということならば、下記に引用した、労災認定基準に沿って、判断すべきです。

主治医の意見も聞いたうえで、監督署に、認定基準のこの部分に照らして、どうなのか詰めるのがいいと思います。




"1504","2012/09/08(Sat) 12:05:05"

"鈴木医院","すみません"

労災ですか?それともただの交通事故ですか?




"1502","2012/09/07(Fri) 12:16:58"

"松本豊","腰部脊柱管狭窄症労災適用にならない"

再送です。労働基準監督署の労災課担当者は、腰部脊柱管狭窄症は「加齢」であるため、手術費用は請求されても認められないと電話での話のな中で言われました。そこで、先日、文章で手術が出来ない理由を頂きたい旨を書留にて出したところです。




"1501","2012/09/05(Wed) 13:13:16"

"斎藤洋太郎","治療の範囲"

なぜ、監督署は手術代は出ない、というのでしょうか。

腰痛の労災認定基準の『治療の範囲』として、次のように書かれています。

「腰痛の既往症又は基礎疾患のある労働者に(業務上の)腰痛が発症し増悪した場合の治療の範囲は、原則としてその発症又は増悪前の状態に回復させるためのものに限る。

ただし、その状態に回復させるための治療の必要上既往症又は基礎疾患の治療を要すると認められるものについては、治療の範囲に含めて差し支えない。」と。

業務上傷病と因果関係がある治療は、保存療法であろうが・手術であろうが、労災です。そして、上記のような考え方で、治療の範囲が決められます。




"1500","2012/09/04(Tue) 20:28:35"

"松本豊","腰部脊柱菅狭窄症"

昨年の11月11日に、会社から自宅に帰る途中、地下鉄の階段を踏み外して、左足半月板損傷と脊柱管狭窄症と言う病名をつけられました。通勤途上でしたので、通勤災害が認められて、労災適用になり、10ヶ月が来ました。労災での適用ですから、病院代、休業給付金も毎月申請して頂いております。担当医から、手術を進められています。労働基準監督署に相談したら、手術代は労災では適用にならないと言われました。治療費は労災で、手術は労災適用にならないとはそんな事はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。




"1499","2012/09/03(Mon) 12:12:15"

"斎藤洋太郎","労災再審査"

お疲れ様でした。お大事になさってください。




"1498","2012/09/03(Mon) 10:10:41"

"6541","労災再審査終了しました"

お世話になります。数多く相談させていただきありがとうございました。先月、労災再審査会に出席し意見陳述しました。事前に頂いた資料は製本され黒塗りではなく全て開示され災害時の動作等、調査資料では全く労災など発生する可能性のない作業動作で説明されていました。事実と全く異なる為、審査会で調査要請とも考えたのですが、審査請求段階で調査等殆どされなかったので、開示資料での矛盾点を会社に示し、訂正を要請、それを審査前に事前提出、審査会では実際の災害発生時の作業動作での説明をしました。復命書時点で全て開示されていれば審査請求で法令違反の可能性もある重要事項の内容がより早くわかったのですが、今回の労災不支給で人間関係の複雑さを実感できました。あとは裁決待ちです。




"1497","2012/09/02(Sun) 07:09:02"

"斎藤洋太郎","末梢神経の損傷"

末梢神経の損傷には、頚肩腕障害・腰痛・頸部ねんざなどが入ります。

傷病によって、また個別の状況によって、治療期間はさまざまだと思います。

1年半というのは、療養休業のかたについて、監督署が傷病年金に移行するかどうかを検討する時期です。

労災の治癒の考え方は、

・治療を中止すると、症状が悪化する場合、治療継続

・症状が悪化せず(症状が安定し)、治療効果がなくなった場合などは、症状固定・治癒ということになります。




"1496","2012/09/01(Sat) 20:41:17"

"ひなた","斎藤先生"

初めまして、労災を調べていたら辿り着きました。

抹消神経損傷の場合、治療に最低一年半は普通でしょうか?




"1495","2012/08/28(Tue) 20:27:40"

"斎藤洋太郎","被災者団体"

労災が続いている間だけ、入っているというのも可能だと思います。

私も千葉職業病連絡会に入っていますが、家族が再起不能で、生活の立て直しという意味がありました。また、職場復帰を果たして、路頭に迷わないという意味を持たせることも可能です。




"1494","2012/08/28(Tue) 18:57:47"

"無知","労災被災者団体"

斎藤先生、労災被災者団体2団体の件で少し聞きにくい事があった為相談します。自分で調べてみたら会員費が毎月か年払いで6000円でした。この場合、労災で怪我している間だけお世話になって、治療が完治し全てが片付いたら辞める事も可能なんでしょうか?




"1493","2012/08/27(Mon) 13:42:10"

"渡辺靖之","1484 様"

当院の専門は頸肩腕症候群と神経内科です。それでも障害年金診断書を書くことは出来なくはありません。

「社会保険事務所」で、「初診時」と「現在」の診断書の2通もらったかと思いますが、まだもらっていなければ、事務所で相談して、どこで書いてもらうのがよいのかも相談してください。

当院で書けるとすれば現在の障害の診断書でしょうか。




"1492","2012/08/27(Mon) 06:21:49"

"斎藤洋太郎","転倒事故"

明らかに労災です。

業務上傷病は、健康保険でかかることはできませんから、当然はじめから労災請求すべきです。

医療機関は、翌月はじめに請求しますので、月内に労災の療養補償請求書を、医療機関に出してください。




"1491","2012/08/27(Mon) 01:08:57"

"no Name","労災に関して"

相談です。一週間前に、勤務先の床が濡れていた所を歩き、転倒しました。しばらくたってもよくならず、病院に行った所右腰頚椎打撲と診断されました。労災になりますか?




"1490","2012/08/26(Sun) 12:24:24"

"斎藤洋太郎","労災支援団体"

会員制をとって、会費が必要なところと、

あるいは特に必要ないところと、まちまちです。

直接おききになってください。




"1489","2012/08/26(Sun) 12:03:14"

"無知","斎藤先生"

有難うございます、因みに教えて頂いたこの2団体の組織ですが、お金が掛かるのでしょうか?




"1488","2012/08/26(Sun) 07:02:41"

"斎藤洋太郎","打ち切りを阻止するため"

労災被災者支援の団体は、2系列あります。

地域組織に相談して、安心して療養できるよう、かけあうのがいいと思います。

安全センター

http://www.joshrc.org/list-localshc.html

いのちと健康センター

http://www.inoken.gr.jp/profile/list01.htm




"1487","2012/08/25(Sat) 22:59:36"

"無知","お答え頂き有難うございます。"

えっとどこを指すのでしょうか具体的に?沢山ありすぎて何処をどう参考にしたらいいか良くわからないのですが?




"1486","2012/08/25(Sat) 19:09:37"

"斎藤洋太郎","通院の期間"

労災法は、労働者保護と、社会復帰が目的ですから、違法ではありません。職場復帰を無視している監督署こそ、違法でしょう。

可能かというと、個人ではたぶん無理です。下記のやり取りに似たようなことが出ていますので、参考にしてください。




"1485","2012/08/25(Sat) 17:36:10"

"無知","通院の期間について"

現在通院しているのですが、そろそろ打ち切りみたいな話しが出てきたみたいなんですが、まだ治っていないので打ち切られたら大変困ります。多分、労基署から病院に電話か手紙が来たものと思います。それで、教えて頂きたいのですが、医師に打ち切られたら困る事を話し、労基署にまだ治療の見込みある為後1年位様子を診るように協力して貰う事は可能なんでしょうか?またそれは違法でしょうか?




"1484","2012/08/24(Fri) 17:36:15"

"no Name","障害年金の申請"

お世話になります。

こちらのクリニックでは、「障害基礎年金」

「障害厚生年金」の申請をお手伝い頂けますか?

病気による下肢の機能障害ですが、

一年ほど前の初診は、別の大学病院でした。




"1483","2012/08/23(Thu) 12:37:29"

"斎藤洋太郎","福井"

建交労という労組に相談してください。

http://www.kenkourou.or.jp/topmenu/topmenu.php

福井 0776-26-0073"




"1482","2012/08/23(Thu) 12:25:28"

"ひとみ","労災治療について"

現在、鞭打ち症の治療で約半年位通院しています。 軽度な鞭打ち症らしく、治療は主に電気治療です。労災の給付金の件で、福井の武生労基署に電話したら、鞭打ち症は半年が限界なんでね、そろそろ打ち切りみたいな事を言われました。自分的には、まだ治っていなくてこのまま社会復帰しても、会社を休んだりして首になりそうで納得いきません。半年が限界なんでしょうか?まだ良くなるかも知れないし、何か良いアドバイスを頂きたく、宜しくお願いします。




"1481","2012/08/22(Wed) 17:00:42"

"no Name","斎藤先生"

鞭打ち症は、恐らく軽度なものだと思いますが、色々と後遺症認定が難しい事としかるべき治療をしないといけないとネットで検索したら書いてあった為、私の場合電気治療のみなので、ちょっと不安になっていました。治療を続けて早く社会復帰したいと思います。




"1480","2012/08/22(Wed) 16:15:53"

"斎藤洋太郎","治療と障害"

治療に専念されることです。

また、障害一時金は微々たるもので、不安になるようなものでもありません。




"1479","2012/08/22(Wed) 15:43:17"

"no Name","斎藤先生"

有難うございます。私の場合頚椎捻挫、腰部捻挫、右肘関節部打撲傷ですが、現在の治療は電気治療のみなんですが、鞭打ち症や先生の言われる抹消神経損傷でこの電気治療のみで、もし後遺症害が出た時に認定されるんでしょうか?不安で仕方ありません。




"1478","2012/08/21(Tue) 00:08:56"

"斎藤洋太郎","治療と障害の関係"

労災は特に、よくなおすことが肝心。なるべく後遺症が残らぬよう、治療を励行することです。

症状固定となって、どうしても障害が残ったなら、障害の請求ということです。

監督署の障害認定もありますが、カギは主治医の障害診断書です。障害認定必携に

・局部の神経系統の神経障害

12級 局部に頑固な神経症状を残すもの

14級 局部に神経症状を残すもの

・末梢神経障害 末梢神経まひにかかわる認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害にかかわる等級により認定することとなる。

と書かれています。それ以上の話は、監督署に聞いてください。




"1477","2012/08/20(Mon) 23:55:22"

"no Name","斎藤先生有難うございます。

こんばんは、回答有難うございます。画像に写っていなくても大丈夫との事で安心しましたが、やはりこの場合は面談での医師が鍵になると言う事ですか?運が良ければ抹消神経損傷で、14級が出ると言う事ですよね?

私のような場合、まだわからないですが画像に写らないような状態で後遺症が残った場合とか、どのように書いて貰ったら、級に通り安いのでしょうか?




"1476","2012/08/20(Mon) 16:35:18"

"斎藤洋太郎","末梢損傷"

末梢神経の損傷は、画像にうつっている必要はありません。痛み・しびれなら14級、頑固な痛み・しびれなら12級です。

中枢性障害は、画像に見えないと認めません。

しかし、体系的な神経学的検査によって、脳損傷が診断された場合、認めるよう障害認定基準の改正を要求しています(軽度外傷性脳損傷友の会)。




"1475","2012/08/20(Mon) 16:25:07"

"no Name","斎藤先生"

有難うございます、抹消神経の損傷になるんですね。怪我をした時に、頚椎捻挫や右肘関節部打撲傷でMRIやレントゲンを撮りましたが、画像的には何も問題はないそうですが、実際には鞭打ち症と痺れが残っております。まだ治療3ヶ月ですが、もし後遺症が残った場合、MRIやレントゲンは正常なのに、抹消神経損傷等認められるのでしょうか?




"1474","2012/08/20(Mon) 15:13:26"

"斎藤洋太郎","神経の障害と、治療期間"

ねんざなどですから、局部末梢の神経損傷です。

脳やせき髄の器質性障害なら、中枢神経系の損傷です。

末梢損傷は、あくまで12,14級。中枢性なら、労働能力の喪失・制限程度に応じ、障害年金を含め、あり得ます。

治療期間は、主治医や労働局によって、まちまちです。当院では、治療の余地、職場復帰の可能性などを考慮し、なるべく必要な期間労災療養してもらっています。

東京は1年半ないし3年、近県で割にゆるやか、といった状況です。




"1473","2012/08/20(Mon) 14:30:15"

"no Name","斎藤先生"

有難うございます、私の怪我の症状で先生にもお尋ねしたいのですが、私の症状頚椎捻挫、右肘関節部打撲傷、腰部捻挫です。現在の痛みは鞭打ち症で頭と首が痛く首を曲げると筋がかなり痛い。腰も同じ感じ。 右肘関節部打撲傷では、痺れが残って痛いです。神経損傷っぽい感じがしますが症状には、神経損傷と書かれませんでした。もしこれで後遺症害が残った場合、最初から症状に神経の事が書かれていないのに、神経損傷と書かれたらややこしくなりますか?

また、これらの症状で約1年半の治療は長いですか?詳しく教えてくれたら幸いです。




"1472","2012/08/20(Mon) 06:16:21"

"斎藤洋太郎","症状固定と社会復帰"

労災療養は、症状が不安定な場合、当然療養継続です。しかし、症状が安定し、治療効果がなくなった場合、症状固定=労災打ち切り、ということがあります。

痛み・シビレなど、局部末梢の神経症状が残った場合、障害一時金(12ないし14級)の給付ということになります。

又、労災は給付だけでなく、社会復帰、職場復帰が、労災法の目的とされています。安静療養→リハビリ→就労訓練、というような形で、社会復帰をめざします。

そのため、なるべくいろいろ治療をこころみて、うまくなおし、職場に復帰する、ということも大切なので、監督署がただ打ち切り、だけを言うなら、明らかに間違いです。




"1471","2012/08/19(Sun) 17:02:13"

"no Name","有難うございます"

因みに、私の場合頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肘関節部打撲傷なのですが、鞭打ち症や右肘を強烈に打撲したせいで右肘に痺れがあり仕事も辞めている為、長期的な治療になりそうです。

元の状態に、つまり治るまで治療を続ける事は可能なんですか?つまり、一年以上治療がかかり、労基署から病院等に治療切り上げの話があっても、病院がまだ治療の見込みありと言えば治療を優先出来ると言う事ですよね?




"1470","2012/08/18(Sat) 07:10:14"

"斎藤洋太郎","電話と文書"

休業の決定は、初回が決まれば、長期にならない限り、逐一たずねないのが一般です。

また、医者への意見依頼は、書面が通常で、電話は補助的です。医者も忙しく、いちいち答えていられないからです。

監督署が道にはずれている場合、労災課長や労働局の監察官にかけあうか、個人でなく運動ではねかえすことが必要です。




"1469","2012/08/18(Sat) 03:33:10"

"労災被害者","労基署"

労基署は、休業給付金請求書を提出するたびに病院に患者の状態を逐一電話で尋ねるのでしょうか?




"1468","2012/08/17(Fri) 07:45:00"

"斎藤洋太郎","労災未加入"

お気の毒です。

労災は、労基法により、会社が補償しなければ、懲役罰金です。

労災保険は、労働者に対するものではなく、会社の為の保険です。明らかな労災ですから、会社は直接労働者に補償するか、労災保険未加入なら保険料を払って、被災者には監督署から給付してもらいます。

労働者は、会社が労災未加入かどうかを、心配する必要はありません。

療養が必要なら療養補償、療養のため休業が必要なら、休業補償されます。退職など身分にも関係ありません。




"1467","2012/08/16(Thu) 22:54:23"

"たにご","仕事中に人差し指第一関節より切断"

仕事中に人差し指第一関節より切断し、手術後指が付かないので再手術の予定です。そこで質問なのですか、私の勤める会社へ8月2日に退職したいと申し出たのですが、今は忙しいからお盆まで頑張ってくれと頼まれ仕方なく働いていたのですが11日に怪我をしてしまったのです。社員同士の噂ですが労災に未加入という話しです最悪、私個人的に労災申請は可能ですか?又休業補償は受けられるのですか?詳しい方宜しくお願いします!




"1466","2012/08/11(Sat) 06:25:25"

"斎藤洋太郎","監督署との交渉"

労災被災者支援の団体は、2系列あります。

地域組織に相談して、安心して療養できるよう、かけあうのがいいと思います。

安全センター

http://www.joshrc.org/list-localshc.html

いのちと健康センター

http://www.inoken.gr.jp/profile/list01.htm




"1465","2012/08/10(Fri) 21:45:38"

"ぷりん","労基署の圧力"

今年の5月後半に、自転車による通勤労災で腰と首の頚椎捻挫(鞭打ち症)右腕打撲、神経損傷とは診断されなかったが肘を強烈に打撲したせいで痺れ等腕の感覚がおかしく痙攣したり力が入らなかったりする。こんな状態で現在通院しているのですが、労基署から病院にまだ治らないのか?とかやたらと私の治療を早く辞めさせるように圧力をかけてきます。こんな事が許されるのでしょうか?鞭打ち症は少なくても、半年はかかると言われているし腕も治療にかなりかかると言われています。どうしたらいいのでしょうか?




"1464","2012/08/04(Sat) 06:29:23"

"渡辺靖之","天候による症状悪化"

慢性の筋筋膜性疼痛や神経障害性疼痛のかたでは、気圧低下や冷えで症状悪化することはよく経験することだと思われます。

詳しい生理機序については私はよくわかりませんが、事実そういうことだと理解で療養するのでよいかと思っています。




"1463","2012/08/03(Fri) 17:52:03"

"ぷりん","鞭打ち症について"

当方、鞭打ち症になりましたがその件で質問致します。私もそうなのですが、鞭打ち症になると何故殆どの人が天気の悪い日や湿気が多い日に頭が痛くなったり気分が悪くなったりするんでしょうか?私の場合、毎日気分が悪くたまに吐き気もします、これも鞭打ち症の原因でしょうか?




"1461","2012/07/25(Wed) 10:44:44"

"no Name","斎藤様"

1459の者です。ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

助かります。




"1460","2012/07/25(Wed) 05:33:06"

"斎藤洋太郎","障害の制度"

労災の障害等級と、身体障害者の障害等級とは、別の制度です。労災の障害認定に、手帳を持参する必要はありません。別々に申請してかまいません。

労災の障害認定は、実態により、一応既存障害の検討をします。持病が、労災の障害に影響しないという、主治医の意見を尊重しつつ、監督署側の局医ないし鑑定医が決めることになります。<br> 労災の障害等級が7級以上なら、労災障害年金です。厚生年金・国民年金の障害等級も、手帳や労災と別の制度で、併給できます(ただし、労災年金を調整)。




"1459","2012/07/25(Wed) 01:10:41"

"no Name","障害年金"

お世話になります。

教えてください。

もう数ヶ月後には労災症状固定になります。障害手帳は併合して2級です。主たる負傷は頚随損傷です。実はこの負傷以外に持病もあり、現段階では持病の影響はない負傷による障害だと主治医に言われていますので<br>障害手帳に持病(難病)申請も追加も考えておりますが、負傷部分と同じところが持病です。

労災の障害申請時マイナスにならないか?又手帳は申請時持参なのでしょうか? よろしくお願いいたします。




"1458","2012/07/23(Mon) 19:20:30"

"斎藤洋太郎","労働条件の交渉"

労働組合法にもとづき、労働者が労組に入ったら、会社は、労組と誠実な団体交渉をしなければなりません。しなければ、不当労働行為=違法とされます。

労災にしてほしい、円滑に社会復帰できるようにしてほしい、労働条件を改善してほしい、ということを、労組から会社に交渉するのです。




"1457","2012/07/23(Mon) 18:19:38"

"no Name","早い解答ありがとうございます"

早い返信ありがとうございます。

すいませんが交渉とはどのようなことなことですか?

無知ですいません




"1456","2012/07/23(Mon) 18:13:28"

"斎藤洋太郎","労災に"

労災にするしかありません。労災休業中は、解雇できません。

しかし、いままでの経緯からすんなりとゆきそうもありませんから、個人加盟労組に入って、交渉してゆくことです。




"1455","2012/07/23(Mon) 18:05:48"

"no Name","現場で怪我して半年がたって"

すみません少し困ったことになってきたので相談したいのですが<br>今年の年始に下請け現場で働いていたところ高所(5〜6m)から転落して神経系を痛めてしまい自宅療養することになりました。

それに伴って労災にはせずに自社の自己負担で治療を受けることになり給料も基本給の六割支給されるということで落ち着いたのですが、三ヶ月以上たって医療費ははいるのですが給料が止まってしまい貯蓄で生活するという状態になりました。

そして今月から午前中だけでも出勤できるところまで回復し出社していたのですが「中途半端な体では仕事を任せられない」ということで完治するまで休職するように勧められました。

経営者の立場からすれば確かにそうなのかもしれませんが給料が入らない以上生活が困窮するのは避けられませんどうしたらいいでしょうか?ご助言をいただければ幸いです。




"1454","2012/07/08(Sun) 12:48:14"

"no Name","ありがとうございました。"

教えていただいて本当にありがとうございました。

気持ちが楽になりました。

ずーっと悩んでいたので・・・

助かりました。




"1453","2012/07/08(Sun) 06:53:54"

"斎藤洋太郎","脊髄損傷と腰痛"

労災再発要件としては、当初の傷病と因果関係があって、自然的経過で症状が悪化し、治療効果があるならば支給されます。介護が原因なら、自然的経過とは言いにくいように思います。

脊髄損傷として認められていて、再発にする目立ったメリットがないなら、そのままでいいと思います。むしろ再発が認められにくい実情もあるので、労災でなければ当然健康保険でOKです。




"1452","2012/07/07(Sat) 12:50:13"

"no Name","教えて頂ければ幸いです"

2004年に脊髄損傷で仙骨から背骨の5、4、3番までボルトとプレートで固定されています。

労災の障害者認定で7級を頂いて障害年金も頂いて助かっています。

ところが今年3月末から母の末期がんの介護の最中にぎっくり腰を起こしてしまいました。

そこで社会保険の療養給付を受けながら形成で治療中なのですが主治医は労災のケガからの因果関係があるので労災申請してはどうかと言われたのですが・・・

僕的には自宅で起こしてしまった腰痛なのでどうかと思うのです。

それと障害者年金等を一旦停止されますし、再度認定までには1年半ほどかかると思うのです。また認定されるかどうかも一か八かみたいな所もあると思うのです。

以前に認定される時も、認定医のかたや監督署のかたに相当いやな目に合わされたこともあって・・・

それと今腰の治療をしている事を監督署の方に方ここしないで社会保険で治療していても良いのでしょうか?

出来れば2年近くもかかって認定されて今の生活が出来ているので・・・

以前は労災年金相談所が全国に47ヶ所あったのですが今は統合されて相談窓口も閉鎖されています。何処にも相談できなくて困っています。<br>教えて頂ければホントに幸いです




"1451","2012/06/28(Thu) 10:18:37"

"斎藤洋太郎","誤植"

2割分は、休業特別支給金です。




"1450","2012/06/28(Thu) 10:17:39"

"斎藤洋太郎","給付基礎日額"

平均賃金が、労災の給付基礎日額になります。

1日に支給される金額は、その8割りです。8割りは、労災保険給付6割分と、特別視球菌2割分です。




"1449","2012/06/28(Thu) 08:47:57"

"ぷ〜さん","平均賃金計算"

斎藤先生、何度もすみません。ぷ〜さんです。

昨日、会社から労災の平均賃金の内容が届き、先生の言う通り、81225÷7×6= 6962円でした。

この件でお聞きしたいのですが、この6962円が一日に支給される金額ですか?




"1448","2012/06/27(Wed) 01:09:01"

"斎藤洋太郎","診察で検討"

補助診断である画像をとるかどうかは、あくまで診察のうえ決めるほかありません。

当院に受診して、相談してみてください。




"1447","2012/06/26(Tue) 21:03:05"

"6541","MRIは必要ないのでしょうか"

何度もすみません。ご意見御願いいたします。

交通事故後半年以上経過し頸・腰・両腕挫傷等の診断で経過は思わしくありません。

髪に手櫛しても頸近辺痛みがあります。歩いた時とか車に乗ってもその振動が首に伝わり痛くなります。

整形外科の先生に3ヶ月経過後、6ヶ月経過後に

「長引いているので拠点病院でMRIの撮影は出来ませんでしょうか」と2回時期を変えて頼みましたが、

「MRIですか?撮らないでいいでしょう。今の治療つづけましょう」

の返事です。ご近所で昔からの付き合いなのと、年長の先生なのでこれ以上言えません。

初診時の拠点病院でも事故後3ヶ月経過時に頸・腰の痛みが長引くので診察していただき、MRIはどうでしょうかと尋ねましたが、「MRIですか、必要ないと思います。」とのこの拠点病院の先生の返事でした。

通院している主治医の要請がないとMRIは撮っていただけないようです。<br>( XR CTは全てこの拠点病院で撮っています。)

椅子の背もたれ等の接触・振動で背骨の一部が痛み、その痛みが頸・背中・腰等に伝わる事も心配です。

(CTでは背骨に骨折は無いという所見です。)<br>もしこのまま交通事故保険から治療費も中断という事態になったら、痛みを抱え、精密な画像も無く、途方にくれそうです。

MRIは撮る必要はないのでしょうか




"1446","2012/06/26(Tue) 11:38:53"

"斎藤洋太郎","けがの前の日数で"

平均賃金は、あくまで発症前で計算します。

したがって、81225÷9=9025

60%の最低保障額は、それを下回るので、9025円でいいです。




"1445","2012/06/26(Tue) 11:06:05"

"ぷ〜さん","斎藤先生"

有難うございます、先程の計算方法なんですが

81225円を二週間総日数14 で割るのは分かるのですがもう一つの計算方法は、二週間の内7日しか働いていないので、÷7日×80%になっていましたが、働いた実日数のみで割るんですか?

と言うのも、5月14日から二週間在籍し、働いたのが5月14と15出勤、16が休み 17〜 21(5日連続出勤) 22休み 23怪我、24〜療養 <br>27日退職と言う感じです。

わかりにくくてすみません、この働いた間14〜23日の10日間に7日働いてますがこの81225÷10×80%じゃないのでしょうか?




"1444","2012/06/26(Tue) 06:44:08"

"斎藤洋太郎","平均賃金"

おっしゃる通りでいいと思います。

81225÷14=約5801円

ただし、最低保障があるので、

81225÷7×60%=約6962円です。




"1443","2012/06/26(Tue) 03:43:42"

"ぷ〜さん","賃金計算"

こんばんは、労災の平均賃金の計算でお尋ねしたいのですが、会社に勤め二週間で労災になりました。

時給1200円で日給が9600円で二週間の内7日働きました。本日明細を頂き、手当等入れて税金引かれる前の総額が=81225円でした。この、81225円を総日数で割ったのが平均賃金ですか?




"1442","2012/06/25(Mon) 08:48:55"

"6541","症状と失神"

斎藤先生、連絡いただきましてありがとうございます。症状とか痛くなる部位・経緯等メモして本日、通院している整形外科の先生にお話します。




,"1441","2012/06/24(Sun) 16:58:18"

"斎藤洋太郎","症状と失神"

症状は、受診時におっしゃってください。診断・治療上、大切ですから。

失神が気になります。

交通事故によって、局部末梢でなく、脳の損傷がおこると、

精神性機能障害ーー高次脳機能障害、失神などの発作性意識障害、

身体性機能障害ーー右か左に偏る、脳神経まひ、運動・知覚まひ、膀胱直腸障害のいくつかが生じることがあります。




"1440","2012/06/24(Sun) 15:44:57"

"6541","背中からの痛み"

斉藤先生、渡辺先生、先日は相談・診察ありがとうございました。

交通事故後7ヶ月経過し事故当時の常時急激な痛みはある程度収まりましたが頸・腰痛、肩・背中痛に悩まされています。特に生活での普通の動き、屈んだり、乗り物の振動等で頸・腰・肩が痛みそれで背中も痛み、気持ち悪くなり気分が落ち込むものとばかり思っていました。

5日ほど前、手を背中にぎりぎり迄伸ばしたところ背骨の5cm位(心臓の真裏くらいの位置) の範囲で非常に痛むところがあり、触るとそこが痛み、そうすると頸・肩・腰・背中全体が非常に痛み、気持ち悪くなり気分が一気に落ち込むことが分かりました。

前記の「屈んだり、乗り物の振動等で頸・腰・肩の傷みで背中も痛み、気持ち悪くなり気分が落ち込む」現象です。

交通事故は当方自転車・相手車で衝突し、地面に背中から叩きつけられています。この部分のXR撮影はないので2012/6/22にCTにて背中を撮ったところ骨折はしていないということでした。(CTで寝ているときもセッティングで頭等動かされると頸に痛みが走る有様です。)

今まで頸近辺の痛みから、余計に背中・腰等痛み気分が悪くなるものと思っていましたが違うようです。

整形外科の先生は背中の細かい筋肉の痛みだろうといっていましたがこの状態はおそらく今までズーと続いていて、先月には湿布の刺激で頸・背中・胃が<br>痛み朝、起きようとして失神したこともあります。

このときこの背骨近辺と頸・腰に湿布を貼っていました。(以後は貼付を中止しています。)

失神は一回のみですが車同乗、運転でシートに背を当て、振動で痛くなることが頻繁にあります。

安静に寝ていれば事故前は痛みはありませんでしたが事故後は頸・背中・腰が頻繁に痛み時々踵とか右手の人差し指・中指にシビレも時々あります。

症状が軽快することは考えられないという気持ちで一杯で不安が増しています。通院中の整形外科に状況詳細を伝えてみます。




"1439","2012/06/19(Tue) 06:51:17"

"斎藤洋太郎","休業給付"

療養のため休業が必要なら、主治医もOKなら、当然出ます。労災の給付は、身分とは関係ありません。




"1438","2012/06/19(Tue) 00:59:02"

"ラナ","斎藤先生"

回答有難うございます。

まだ通勤災害の休業給付金請求を出していないのですが、現在病院にて治療中です。この場合確実に休業給付金の審査はおりるのでしょうか?

現在仕事を辞めて通院治療中です。




"1437","2012/06/18(Mon) 10:26:44"

"斎藤洋太郎","負傷・休業"

労災の負傷は、療養給付については、医療機関からの請求で、遅滞なく支給されるようです。

休業給付についても、主治医の証明を得て出せば、通常遅滞なく支給されます。確かに、検討を要する事案だと、1回目に時間がかかり、2回目以降は時間がかかりません。

監督署内で、復命書をあげる時間、支払いの締切日の関係で、一定の期間がかかると思います。くわしくは、監督署にお問い合わせください。




"1436","2012/06/18(Mon) 09:42:05"

"ラナ","通勤災害について"

すみません、通勤災害にあいました。普通、通勤災害の場合審査にどれだけ時間がかかるのでしょうか?

また、初めての一回目の労災休業給付金は時間がかかると聞いたのですが、請求を出してからどれくらいで支給されますか?




"1435","2012/06/17(Sun) 11:14:13"

"no Name","ありがとうございます。"

監督署が支給してくれるかどうかわかりませんが、請求しないことには支給されることも無いので、期待しないで請求してみます。




"1434","2012/06/16(Sat) 15:33:00"

"斎藤洋太郎","療養費用の請求"

主治医の指示のもと、必要な療養費用、ということなので、労災で支給すべきものと思われます。7号用紙で請求することはできますが、監督署が支給するかどうか。

労災の脳出血の急性期、おむつ代が出なかったように記憶しています。監督署も請求してみてください、請求が出たら検討します、というと思います。




"1433","2012/06/16(Sat) 10:28:37"

"no Name","労災に請求できますか?"

皮膚にできた潰瘍の治療の為、皮膚科に通院していますが、治療費は労災扱いになっています。

病院での処置は、塗り薬を湿布したガーゼを患部に貼り、ネットで固定という流れです。

通院日以外は、自宅で同様の処置をするように指示され、使用するガーゼやネットをスーパーマーケット内の薬局で購入しています。

この、ガーゼやネットの購入代金について、労災に請求できますか?




"1432","2012/06/15(Fri) 10:29:58"

"斎藤洋太郎","診断・治療"

むちうちは、一応頸部捻挫など末梢神経損傷ですが、中枢性の損傷がまぎれていることがあるので、診断が必要です。

患者・主治医において、必要な療養、療養のための休業であれば、当然労災給付されます。あくまで療養が先で、制度はあとからついてくるものです。




"1431","2012/06/15(Fri) 08:44:23"

"姫","有難うございます"

現在、右手上腕部打撲&頚椎捻挫で右手が痺れており首も動かしたら痛く、頭も頭痛がしまたいつも気分が悪いような吐き気がします、これは鞭打ち症でしょうか?この常態で、給付金を貰いながら治療可能でしょうか?




"1430","2012/06/14(Thu) 17:46:09"

"斎藤洋太郎","疼痛障害"

労災障害等級認定基準の中に、RSD,カウザルギーがちゃんと位置づけられています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-4.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/

0/49256fe9001ad94349256d5d000af65b/$FILE/houkoku4.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/

したがって、病名としては心配する必要はありませんが、休業給付は、療養のための休業ですので、症状が安定しない、または治療効果があれば療養継続ですが、症状が安定し、症状固定とされれば、療養打ち切り=休業打ち切りということになります。




"1428","2012/06/14(Thu) 10:43:55"

"斎藤洋太郎","平均賃金算定"

税金は、差し引きません。

休業給付請求用紙の『平均賃金算定内訳』をご覧下さい。

・期間が2週間未満で、その間 満稼動している場合の平均賃金額は、賃金総額を総日数で除して得た額に6/7を乗じた額

・雇い入れ後3ヶ月未満なら、雇い入れ日より算定事由発生の前日までを算定期間として、平均賃金を算定。やはり、賃金総額÷総日数

参考書は、『労災保険給付基礎日額の手引』です。

なお、この掲示板では、仮定ではなく、実例について検討します。




"1427","2012/06/14(Thu) 09:16:11"

"姫","労災給付金額の事"

教えて頂きたい事があるのですが、労災給付金額の決め方についてなのですが、例えば時給1000円でお昼休憩差し引いて8時間働くとしたら日給8千円で、10日働いて労災事故が起きました。この時の計算についてです。この場合日給8千円×10日で8万円ですが、ここから税金等を引かれた額から労災給付金額が決められるのでしょうか?

それともそのまま、8千円×10日=8万円での計算になるのでしょうか?




"1426","2012/06/06(Wed) 06:23:33"

"斎藤洋太郎","療養と休業"

労災は健康保険でかかられないので、療養の請求書は、労災指定医療機関なら、医療機関経由で請求します。

休業は、主治医の証明が必要です。転院した場合、医師は初診より前は証明できないので、転院初診以後は転院先の主治医、転院日より前ははじめの医師の証明です。




"1425","2012/06/06(Wed) 01:12:24"

"あすか","初めまして"

労災の給付金請求書の件でお尋ねしたいのですが、例えば最初に行っていた病院を一回だけ行って転院した場合に、労災給付金請求する時に医師に書いてもらわないといけませんが、その場合最初の病院にも提出して書いてもらわないといけないのでしょうか?




"1424","2012/06/01(Fri) 16:36:50"

"すずきかずお","斎藤先生 ありがとうございます"

今、家内が 病院へ行き会社からの質問事項は確認して貰いました。

主治医からは、病名等の提示は有りません。こちらから確認しないといけないのでしょう。

次回 診察の時にお願いしてみます。




"1423","2012/06/01(Fri) 16:09:49"

"斎藤洋太郎","化学物質等による皮膚障害"

物質名を、なるべく特定してください。未知のものもありえますが、使用している物質に限りはあるでしょうから、よろしくお願いします。

あと、皮膚科の先生に、症状・傷病から、どんな物質が想定されるか、お聞きになってください。

因果関係が認められれば、労災から支給されます。




"1422","2012/06/01(Fri) 15:44:20"

"すずきかずお","労災になるのでしょか"

25歳 男性 専門学校を卒業時から自動車ディーラーの整備士として働いています。

ずいぶん前から、手指に違和感があり、最近では手指が倍以上に腫れあがり、傷みがひどく曲げるのも苦痛です(8か月の娘を抱くことも出来ません)

先日、皮膚科を受診したところ、「有害物質(工業用油ではないか)に触れている以上完治はしない。一時的に離れて良くなってもまた触れれば再発する。今の仕事を辞めなければ治らない」  と言われました。

上司に話をしたところ、「このまま続けたらどうなるか」 聞いてくるように言われました。

現在は、ゴム手袋を個人的に購入して作業しております。 上司からは ゴム手袋代は会社で負担するからレシートを持参するように言われたのですが、

工業用油による疾患だとすると、労災で加療出来ないのでしょうか




"1421","2012/06/01(Fri) 08:03:23"

"さくら","渡辺先生 ありがとうございます"

皮膚科の主治医は、CRPSのことをご存じなかったので若干不安はありますが、労災への変更についてお願いしてみます。

ありがとうございました。




"1420","2012/06/01(Fri) 05:54:40"

"渡辺靖之","さくら様"

CRPSにおける罹患部位での皮膚障害は、CRPSのひとつの病態といえると聞いています。<br>皮膚科の担当医に、その点をよく検討していただいて、労災で請求してもらえるようにお願いするのがよいと思います。労災申請の時効は5年と聞いていますので、慌てなくてもよいと思います。




"1419","2012/06/01(Fri) 01:37:15"

"no Name","かりんさん"

時々このサイトを拝見させて頂いてるものですが、これ以上斎藤先生質問されてもネットでのご相談は限りがあると私は思います。ご自身の主治医と、ご相談されてみてはいかがですか?主治医が信頼できないようならセカンドオピニオンも当たり前の時代ですし、

ご自身が納得できるまで転院も可能性です!

転院や主治医に言いにくいようでしたら地域連帯医療相談室がありますので、<br>活用できますよ。




"1418","2012/05/31(Thu) 12:29:54"

"かりん","斎藤先生様"

この前、傷病名を聞かれましたが私の傷病名は下記の通りです。

右手上腕部打撲、頚椎捻挫、腰部打撲です。いずれもレントゲン&MRIをとりましたが画像ではおかしい所はないと言われました。

しかしながら、痺れ力が入らない等の自己感覚があり、首を曲げたら痛くて肩コリや頭痛がします。鞭打ち症かも知れません。




"1417","2012/05/30(Wed) 23:45:25"

"さくら","CRPS"

CRPSと診断されています。

CRPSと同じ部位に潰瘍ができました。

最初(1年半前)は水疱だったのですが、このときの診断はリンパ浮腫とのことでした。

その後水疱が破れ徐々に悪化し、現在では皮膚潰瘍との診断です。

CRPSとリンパ浮腫、又は、CRPSと皮膚潰瘍は関連がありますか?

現在CRPSは労災扱いで治療、皮膚潰瘍は健康保険扱いで治療しています。

関連がある場合は、今から皮膚潰瘍の治療を労災に変更する事はできるのでしょうか?"




"1416","2012/05/30(Wed) 21:27:56"

"斎藤洋太郎","むちうち"

診療科にとらわれることはないと思います。




"1415","2012/05/30(Wed) 10:00:42"

"no Name","斉藤先生様"

有り難うございます。一応、今外科に通っていますが、むち打ちの場合外科で大丈夫ですか?それとも整形でしょうか?




"1414","2012/05/30(Wed) 09:13:33"

"斎藤洋太郎","局部の障害"

むちうちの後遺障害は、頑固な症状なら12級、そうでなければ14級です。具体的には、主治医にもよるので、医師に相談してください。相談できないような医師なら、取り換えてください。




"1413","2012/05/30(Wed) 08:27:46"

"かりん","斎藤先生様"

転倒腕を怪我した時に、首や腰を変にひねってから頭痛や肩コリがして、もしかして鞭打ち症かもと思いました。しかし、これも病院ではレントゲンやMRIをとりましたが言われませんでした。症状だけの鞭打ち症は、後遺症害等に不利と聞きましたが、実際はどうなんでしょうか?




"1412","2012/05/30(Wed) 06:40:06"

"斎藤洋太郎","神経"

むちうち・頸部ねんざは、末梢神経の損傷なので、障害12ないし14級です。

むちうちと思われていたが、実際は中枢性の障害、外傷性脳損傷なら、労働能力喪失の程度によります。→軽度外傷性脳損傷友の会のホームページ参照"




"1411","2012/05/29(Tue) 18:19:39"

"かりん","斎藤先生様"

あと、言うのを忘れていましたが首も鞭打ち症みたいな感じです。因みに鞭打ち症の後遺症等はどのように決まるのでしょうか?




"1410","2012/05/29(Tue) 10:36:37"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

かりん様 診断の領域ですから、受診していただくほかないと思います。関東なら当院、ほかに地域なら、全国労働安全衛生センター、働くもののいのちと健康を守る全国センター傘下の組織に相談、というのもありです。

主治医が疑問であれば、医者を選ぶのは患者の権利ですから、セカンドオピニオン含め、労災が続いている間に、いろいろ試みてください。




"1409","2012/05/29(Tue) 09:13:33"

"かりん","斎藤先生様"

詳しく教えて頂き有難うございます。少し安心しました。

症状ですが、左肘を強打し力が入りません、腕を動かすと痛いです。さらに、良く痙攣を起こします。

あと、不意に肘をぶつけたら痺れたような常態になりますよね? 丁度同じような感覚で残ってると言うかそこが過敏になってます。腕が上がらない常態にも関わらず、打撲程度で固定具は出せないとまで言われました。

レントゲンやMRIでも異常無いからただの打撲です。二週間で治りますと言われました。

斎藤先生にお尋ねしたいのですが、神経の事はレントゲンで全てかるんですか?




"1408","2012/05/29(Tue) 06:13:40"

"斎藤洋太郎","訂正"

かりん様 書き込みを訂正します。

休業給付は、主治医の証明が要るので、監督署からの問い合わせに、療養のための休業が必要でない、という回答はありえません。

また、監督署からの問い合わせは、事故から半年、一年、一年半というような間隔です。主治医が無理やり切るつもりがないなら、あまり問題は起きません。

ただし、病気の状態、どれだけきちんと診断して、療養の効果をあげるかが大切で、事故の程度、病名によっても異なります。




"1407","2012/05/29(Tue) 02:28:11"

"斎藤洋太郎","療養の給付"

いつ頃の事故で、どういう病名ですか。




"1406","2012/05/28(Mon) 20:15:38"

"かりん","そうなんですね"

因みに、通勤災害の休業給付金請求書を労働基準監督署に提出したら、労働基準監督署は、病院に怪我の状態とかを詳しく病院に問い合わせたりをするのでしょうか?それでもし、病院が得に異常無しとかすぐに治りますとか答えたら、本人が痛くても給付金が停止されたりするのでしょうか?




"1405","2012/05/28(Mon) 18:22:11"

"斎藤洋太郎","休業給付"

決裁して、月に何回かの支払日があるようです。初回よりあとは、早いようです。監督署に聞いてみてください。




"1404","2012/05/28(Mon) 18:03:28"

"かりん","有難うございます"

因みに休業給付の請求書を出してから基本的に支給額が決まるのは、結構掛かるのでしょうか?




"1403","2012/05/28(Mon) 16:06:44"

"斎藤洋太郎","労災請求"

休業給付の請求書(無記載の場合、会社から賃金台帳をとる)を監督署に出すと、それにもとづき、監督署が給付日額を決めて支給します。

ちなみに、職業がんなど晩発性障害の場合、発症原因作業の明細が不明なため、平均賃金を労働局が決定するので、支給決定より前に通知されることがあります。

また、労災は何事も請求書に対しての支払いで、公務災害がさきに傷病名など認定するのと異なります。




"1402","2012/05/28(Mon) 15:58:02"

"カリン","ありがとうございます"

所で、通勤災害の場合は支給額決定の通知はいつくるのでしょうか?休業給付の申請を出してからでしょうか?




"1401","2012/05/28(Mon) 12:23:50"

"斎藤洋太郎","掲示板"

私は、医療機関の相談係と、患者の家族を兼ねています。おさるさんのブログ(軽度外傷性脳損傷友の会)に、労災の考え方を随時載せています。ご参考まで

http://ameblo.jp/mildtbi/entry-11262690300.html




"1400","2012/05/28(Mon) 11:59:32"

"斎藤洋太郎","労災日額"

1374の回答の通りです。休業給付の用紙で、具体的に計算したほうがいいのですが、日給の6割以上は、給付基礎日額として最低保障されます。

その計算のときも、日額の8割給付という時も、課税されません。労災法の原則です。




"1399","2012/05/27(Sun) 15:06:44"

"かりん","素早い回答有難うございます"

仕事に従事出来ない為、労災給付金を貰いながら療養する事になるのですが、私の場合時給1200円で一日、日給9600円ですが平均賃金計算等は、ここから税を引かれての計算でしょうか?と言うのもまだ働いてそんなに経っていないので不安です。




"1398","2012/05/27(Sun) 14:51:19"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

通勤災害は通常負傷ですから、よほど時間がたってからの請求でなければ、何の文句もなく支給されます。

引っかかるのは第三者行為とか、通勤の経路、生活上必要な逸脱などです。

健康保険か・通勤災害か・業務災害か、いずれか適切にすき間なく、会社や被災者の責任を問うことなく、受けられる権利です。




"1397","2012/05/27(Sun) 12:56:18"

"かりん","初めまして"

本日、通勤中に通勤災害にあいました。そこで教えて欲しいのですが、正当な通勤災害なら、通勤災害としてすぐに労働基準監督署に認められるのでしょうか?それとも、審査があるのでしょうか?




"1396","2012/05/26(Sat) 21:55:32"

"まりもっち","心配して下さり"

本当に感謝致します。前向きに頑張ってみようと思います。有難うございました。




"1395","2012/05/26(Sat) 21:49:37"

"no Name","まりもっちさん"

私は素人なので、いい加減なことは言えません。

監督署に相談なさって下さい。

こういうネットで相談されても、それが正しい回答かどうかなんてわからないと思います。

プロに聞くのが一番だと思います。

ですので、あなたの状況をきちんと説明して、

(1)労災がもらえるか監督署に聞く

(2)なたのケースの場合、雇用保険はどうなるのかハローワークに聞く

(3)それでもどうしようもない状態になったのなら、自殺を視野に入れる前に、生活保護を視野に入れて、市町村役場に相談する

自分ならそうします<br><br>私も経験上、不安な気持ちはよくわかります。

今は、自分なりに楽しく生活しています。

頑張って真面目に生きていけば、いずれ光は見えてくると信じましょう!

ここは労災になった人の質問に対して、主さんが回答する掲示板みたいですが、主さんは病院の方のようですし、わからないことは素直に監督署の人に聞けばいいと思いますよ。

私もこれ以上は回答はできません。

とにかくプロに聞かれたほうがいいですよ

お大事になさってくださいね。




"1394","2012/05/26(Sat) 20:51:53"

"まりもっち","1393様"

1393様、ご丁寧に本当に有難うございます。私の場合、医者にレントゲンにもおかしい所はないから、打撲と首腰の捻挫で全治二週間と言われましたが、一向に良くならず会社をいずらくて辞めます。実家に帰って療養をしますが、最初に医者に二週間って言われてるので、労働基準監督署が認めてくれるか大変心配してます。仕事が出来ない為、認められなかった場合自殺すら視野に入れないと生活が出来ないです。仕事は福井県越前市で神戸の実家に帰りますが、とても不安で仕方ありません。労働基準監督署は認めてくれるでしょうか?




"1393","2012/05/26(Sat) 20:41:29"

"no Name","まりもっちさんへ"

以前、仕事中に骨折したりして、2回、労災にお世話になったものです。

私の場合、会社が協力的でなく、ここみたいなネット相談は答える人も所詮他人ごとだろうと思い、直に監督署に相談しながら手続きを進めましたが、担当の方はすごく親身に協力していただいて、助かりましたよ。

ここの主が昔、どっかの会長から、「監督署は請求人を泥棒と思いこんでいる、と教えられたことがありました。」って言ってますが、相当昔の話しじゃないでしょうか?

私の経験上ではとてもそんな風には思えませんし、少なくても私の関わった担当者の方を思えば、失礼な話だと思いますね

それに監督署から文句言われる人ってのは、それなりに無茶な要求する人なんじゃないんでしょうか?

私の場合、制度の説明や書類の書き方はもちろん、後遺障害決定する際にも、分厚い本を見せてくれながら1つずつ私が納得できるように説明いただきました。なにより体調を気遣ってもらう言葉もいつもいただき、精神的にも救われましたよ

まあ、担当者しだいかもしれませんけど、私が相談に乗ってもらった方はそんな感じでした。

こういうところで歪んだ知識を入れて喧嘩腰で行けば、担当者だって人間だから、それなりの対応されてしまうんじゃないかな?と思います。

まあ、素直に起こった事、今の状況を普通に説明すれば監督署は普通に相談に乗ってくれると思うので安心して相談されればいいんじゃないでしょうか?




"1392","2012/05/26(Sat) 16:50:38"

"まりもっち","斎藤先生"

ありがとうございました、とても難しく馬鹿な私には余り理解できませんでした。取り敢えず、前途多難みたいで頑張ってみようと思います。




"1391","2012/05/26(Sat) 16:42:06"

"斎藤洋太郎","監督署"

監督署は、健康で文化的な最低限度を保障する、という基本より、労災給付を抑制しようという意図が働くことが多い。むかし、職業病対策連絡会の会長から、監督署は請求人を泥棒と思いこんでいる、と教えられたことがありました。

筋が通って、経験を積めば、不正かどうかの判断は、だいたいつきます。しかし、人民を支配するのが官僚だと思っている人は、微妙な判断のとき、労働者の弱みにつけこんで、間違いをおかすのです。

安全センターなど、労働者側で相談して、筋道をつけたうえで、監督署にのぞむ必要があるわけです。インターネット上の相談には、限界があります。




"1390","2012/05/26(Sat) 16:31:16"

"まりもっち","わかりました"

有難うございます、色々有難うございました。

ただ、気になる事を最後に言われたので参考までにお聞きしたいのですが、監督署に相談してはいけない事ってなんでしょうか?<br>大変気になって仕方ありません。最後に教えて下さい。もうこれ以上は質問しませんので宜しくお願い致します。




"1389","2012/05/26(Sat) 16:14:11"

"斎藤洋太郎","労災の用紙"

療養給付の用紙と、休業給付の用紙です。

この先は、もう監督署にじかに聞いてください。

監督署に相談してはいけないことと、実際に監督署の担当官とやり取りすることとを分ける必要があります。実践あるのみ




"1388","2012/05/26(Sat) 16:03:36"

"まりもっち","斎藤先生"

有難うございます、何回も会社経由じゃなくて安心しました。福井県越前市が職場なので越前市の労働基準監督署に提出したらいいんですね。労働基準監督署から、用紙を取り寄せ病院で休んだ日数書いて貰って提出で間違いないですか? 因みに用紙は、何々貰うのでしょうか?労災給付金以外にも出す書類ありますか?




"1387","2012/05/26(Sat) 14:26:56"

"斎藤洋太郎","離職後の労災請求"

はじめの請求書に会社の証明は必要ですが(証明拒否の場合は、空欄)、離職後は不要です。

事業場を管轄する、労働基準監督署に提出します。




"1386","2012/05/26(Sat) 11:48:57"

"まりもっち","斎藤先生"

有難うございます。了解しました。最後にもう一つだけ教えて頂きたいのですが、会社を自己退職して自宅療養する場合に、今は会社にいるから会社がやってくれてますが、辞めた場合に

給付金貰う時の用紙に毎回会社のハンコ等がいるのでしょうか?それとも退職した後は、会社のハンコ等はいらなくて直接労災に出すのでしょうか?

また、何処の労災事務所に提出するのですか?




"1385","2012/05/26(Sat) 11:24:18"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

これからかかる医療機関のことがあるので、それは地元でしょうし、会社は福井。ひょうごに相談でしょうね。

紹介状は、医者にあって頼むべきです。




"1384","2012/05/26(Sat) 11:14:33"

"まりもっち","斎藤先生有難うございます"

因みに、職場が福井県なのに福井の健交労でなく神戸で大丈夫なんでしょうか?<br>もし、労災上乗せ保証等の話し合いになった時、福井県の健交労の方なら近いですが、神戸の方にお世話になった場合には神戸から、福井に来ないといけませんよね?

あと、紹介状を病院で書いて貰う時また診察受けないと書いて貰えないのでしょうか?最初診て貰った時、4時間待ったので待ちたくないんですが。




"1383","2012/05/26(Sat) 10:53:18"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

紹介状をもらって、神戸で療養でOKです。

とにかく、労災は制度が先ではなく、療養が先で、それに給付させるわけです。

神戸での労災相談は、ひょうご労働安全衛生センターです。

http://www.hoshc.org/




"1382","2012/05/26(Sat) 09:49:46"

"まりもっち","斎藤先生&1380さん"

お忙しい中、有難うございます。会社からはそろそろ復帰しろとか、精神的に参ってきました。自分的にまだかなり痛くて腕が痛く痺れ働ける状態ではなく、いずらくなり退職を決めました。

(1)ただ最初に労災病院に行った時に先生に首や腰は捻挫でレントゲンやMRIでも得に異常はありませんのでただの捻挫ですね。右肘に関しては、こちらもレントゲンで得に異常はない、ただ腫れ上がっているので二週間は痛みが引くのに掛かるかも知れませんと言われました。ただ二週間経ってもまだかなり痛くて痺れているんです、それで神戸に帰って自宅療養しようと思って転院を考えてます。

それで、先生にはこの場合どう言ったらいいのでしょうか?痛みが引かないから仕事辞めて実家に帰るから転院して労災給付金を貰いながら自宅療養するから、実家近くの病院に案内状を書いて下さいと言えば大丈夫ですか?

お忙しいと思いますが、もう少し助けて頂けたら幸いです。




"1381","2012/05/26(Sat) 06:24:50"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

母の労災通院と、昨晩は東京労働安全衛生センターの総会で、掲示板を見ていませんでした。

1380のかたがおっしゃるように、労災の給付は身分と関係ないことが、法律上定められています。

労災は、なるべくなおし、社会復帰することが目的で、医者をえらぶ権利は患者にあるので、転院を含め、いろいろ試みるべきです。建交労は医者とも付き合いがあるはずで、具体的にはそこに相談してみてはどうでしょうか。




"1380","2012/05/25(Fri) 23:31:07"

"Noネ-ム","まりもつちさんへ"

私も斎藤先生にお世話になった者ですが会社を自主退職しても休業補償は主治医の証明があれば貰えますよ!

我が家も会社にいずらくなり退職しましたが今も治療が続いて貰えています。

ご心配なら労災に電話して聞いたら、すぐ答えてくれます。

私も労災に確認して から会社を退職しました。

名前がいいづらければ匿名でも教えてくれます。

ご参考まで




"1379","2012/05/24(Thu) 20:55:25"

"まりもっち","何度もすみません。"

本当に通勤労災申請の事が良く分からず、聞きたいのですが毎日サイトをみているのでずが気になった事があるのでまたお尋ねします。

通勤災害で、労災に掛かった場合に在職しての休業の場合は、6割の休業給付があり。もしそのまま怪我が治っていなくても、いずらくなった等の自分から退職した場合は労災休業給付は、貰えなくなると言うのを見たのですが本当でしょうか?

それとも、自分から退職した場合でも怪我が完治するまで労災休業給付は、貰えるのでしょうか?




"1378","2012/05/24(Thu) 15:33:06"

"まりもっち","斎藤先生"

有難うございます。あと、自転車で怪我をした後に病院で最初にレントゲンや、MRI等で色々検査してもらい神経等レントゲンを見る限り以上ないので、ただの右肘の強打撲とそれに伴う腰や首の捻挫で二週間もすれば治ります。と言われたのですが、確かに痛みは引いてきて腫れもおさまったんですが、力が入らずに右肘等に痺れたような違和感が離れません。医者にいいましたが、そんな事はありえないと言い頭に来て、お前が俺の痛みわかんのか?とちょっと怒鳴ってしまいました。レントゲンで神経に異常がないからと言っても実際に私は痺れが残ってるんですが、こんな時はどうしたらいいのでしょうか?



"1377","2012/05/24(Thu) 07:13:24"

"斎藤洋太郎","日額計算"

労災保険給付基礎日額の手引を見ると、労災事故発生前日までで計算するようですが、あとは、監督署にきいてください。




"1376","2012/05/24(Thu) 02:06:20"

"まりもっち","斎藤先生"

お世話になっております。もう一つ教えて頂きたいのですが、会社に行く途中に自転車で通勤災害になった時、その日は結局働いていませんがその日も、出勤日数や総日数として数えて計算するのですか?それとも、その日は計算に入れないのでしょうか?




"1375","2012/05/23(Wed) 18:02:27"

"まりもっち","斎藤先生へ"

ありがとうございます、計算してみます。

いずれにせよ、労災の上乗せ保証等のややこしい事は全て話し合いと言う事ですね。




"1374","2012/05/23(Wed) 13:02:26"

"斎藤洋太郎","通勤災害 / バイト先労災"

通勤災害のかた

(1)サイトは関係なく、休業給付の書類上で計算します。書類は、監督署にもらってください。

総日数と・労働日数があります。いずれにせよ、総計は63000円ですね。それを、総日数で割ったのが、平均賃金です。

最低保障平均賃金の計算方法は、63000円÷労働日数×6割です。

平均賃金と・最低保障平均賃金の、いずれか高いほうが、労災の給付基礎日額です。休業給付は、その8割ということになります。

(2)福井なら、建交労の宇野さんというかたが、親身です。

http://www.kenkourou.or.jp/topmenu/consult/consult.html

バイト先のかたーー交通事故ですか。いずれにせよ、けがですね。労災先行にすべきです。

けがなので、調査に時間がかかるのは、変です。即刻支給してもらうべきでしょう。

ただし、休業補償をあまりまとめず、こまめに請求するしかありません。1日分づつ請求するのも可能ですが、それは極端なので、2週間まとめて請求するなりして、どんどん支給してもらうことです。

担当官でなく、労災課長に催促するのがいいです。




"1373","2012/05/23(Wed) 11:22:23"

"58才 おやじ","バイト先で労災事故"

トラックは右足回りドア 大破 労災事故で処理 今は2日に一度リハビリで通院中 約1月たちます むち打ち 両肩 腰打撲 まだ時間が かかりそうです 現在保険屋から11日分の慰謝料名目で44千円先払いして貰いました しかしまだ 家賃 公共料金などは 払えない状態です 労災の給付金は2週から3週間かかりそうです どうすればいいのか まるで 死ねと言われてるのと同じです こちらが何一つ落ち度があった事故でもないのに これから 一体どうすればいいのか 途方に暮れてます 何かいいアドバイス ありませんか




"1372","2012/05/23(Wed) 09:45:53"

"まりもっち","斎藤先生おはようございます。"

詳しく教えて頂き有難うございます。

(1)、最低賃金の事なのですが、私の場合日給9000円で7日働いたので63000円÷60%=5400円位です。サイトで最低保証額と言うのが載っていて、私現在34才何ですが30才〜34才は6222円とありましたが、私の場合こちらの、6222円の方で間違いないでしょうか?

また、労災給付金は+20%別に頂けると聞きましたが、と言う事は実際にはこの最低賃金の6222円よりも多いのでしょうか?

(2)、あともし後遺症等が残った場合には、会社と上乗せ保証等の話し合いをしたらいいのでしょうか?<br>因みに私の場合、今福井県にいますが福井県で先生のおっしゃっていた一人労働組合に入ったらいいのですよね?




"1371","2012/05/23(Wed) 06:30:49"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

1 労基法12条?にもとづき、雇い入れ後の期間における賃金で計算します。

休業給付の請求用紙の平均賃金算定内訳のB欄に、7日間の日数・賃金を記入します。平均賃金の欄で、総額を総日数で割る。

また、最低保障欄で、Bの(ニ)÷7日×6割を計算します。いずれか高いほうになります。

2 全然問題ありません。労災は形式ではなく、実態によりますから。

3 労災は会社や労働者の責任を問うことなく、支給する制度です。故意または重大な過失(道路交通法違反で摘発されるような事件)でなければ、問題ありません。

4 通勤災害に解雇制限がないというのは、解雇できるという意味ではありません。労働契約法にもとづき、解雇には正当な理由が必要です。その実際は、就業規則にもとづきます。

労災なので、健康保険を使えず、療養の実態に合わせて、通勤災害を請求する。身分や労働条件などは、話し合いです。




"1370","2012/05/23(Wed) 00:46:28"

"まりもっち","斎藤先生ありがとうございます。"

お世話になっております。もう何点か教えてください。

1、期間社員として実際の勤務は7日しかしておりません。日給約9000円ですが、この場合の平均賃金保証の額はどれくらいなんでしょうか?

2、また、入社して間もない為通勤経路等の書類をまだだしておらず、住所も神戸から福井県にまだ移動していない状態で起きた通勤災害です。こんな状態でも労災適用されますか?

3、自転車にも右側通行や左側通行があるのでしょうか?と言うのも、夜勤で深夜に車1台半程の道路を右側で走っていた時に猫が横切りビックリして転倒しました。日本は左側通行なのでこれで労災が適用されるのか非常に心配しています。関係ありますか?

4、最後に通勤災害は即時解雇も可能と言う事で私の場合、自分から辞めて治癒するまで労災保険金を貰った方が良いのでしょうか?




"1369","2012/05/22(Tue) 21:36:26"

"斎藤洋太郎","通勤災害と業務災害の違い"

業務災害休業中は、労基法により解雇できませんが、通勤災害にそういう制限はありません。

支給額などは同じで、主治医の判断がどちらも重要です。




"1368","2012/05/22(Tue) 17:50:27"

"まりもっち","斎藤先生"

今日は、お忙しい中回答下さり感謝致します。

良く分からないのですが、会社と揉める可能性があるというのは、通勤災害だからでしょうか?

それとも、仕事に復帰しろと言われていてせずに、寮に住み続ける事を指すのでしょうか?

私は、神戸から期間社員で来ましたが、正直仕事を辞めて実家で静養を考えています。しかし、辞めると労災給付がどうなるかで悩んでます。あと、業務災害と通勤災害では貰える額が違うのですか?




"1367","2012/05/22(Tue) 12:01:05"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

主治医の指示にもとづき、労災療養・休業・障害が可能です。通勤の経路は指定されているものを含め、一般的には合理的で、逸脱がなければOKです。

あくまで治療を優先させて、療養にあわせ、給付を請求することです。

ただし、会社ともめそうなので、個人加盟労組に加入して、交渉することをお勧めします。ひとりでやっていると、主張したいこともできなくなりがちですので。




"1366","2012/05/22(Tue) 10:02:45"

"まりもっち","通勤災害"

初めまして、宜しくお願いします。 一ヶ月前に、半年の期間社員として某大手電子部品会社に入社しました。自転車通勤を指示され経路通りに通勤中に転倒し右腕と腰を強打し腕が痺れて上がらず、腰も痛くて仕事が出来ない状態です。この場合、労災になるのでしょうか? また、会社から歩けるんだから仕事に復帰しろと言われたのですが、私としてはとても出来る状態ではありません、腕も痺れて力が入らない為、完全に治るか後遺症が残ったら解決するまで休業したいくらいです。どうしたらいいのでしょうか?

また、今は会社が提供してくれているレオパレスにすんでいます。格安で住んでいる為、元の値段を払えとか強制退寮とかもあるのでしょうか?

詳しく教えて頂けたら幸いです。




"1365","2012/04/21(Sat) 12:25:49"

"斎藤洋太郎","症状固定と再発"

当初の負傷による症状とCRPSが続いた実態なら、固定にして再発というより、継続かと思います。

ただし、監督署がいったん症状固定と処理したなら、便宜上再発というのもありです。

別の病院でCRPSと診断された経過をみきわめ、実態に即して対応すべきだと思います。




"1364","2012/04/20(Fri) 19:20:04"

"no Name","労災"

労災の事について教えて下さい。仕事中に指の筋を切る負傷をし労災にてリハビリを受けて痛みや痺れが残ったままでしたが症状固定とされました。一年経っても状態は変わらず別な病院に行くと負傷当時より原因が分からなかった症状がCRPSだと診断されたのですが、労基署からは再発扱いでの申請になると言われました。病院からは当時からの症状と言われているのですが、一度症状固定してしまった以上は再発になり、その症状固定時の診断に治療継続との訂正をしてもらう事は法的にも出来ないのでしょうか?




"1363","2012/04/17(Tue) 21:45:39"

"斎藤洋太郎","生き方"

私は自由人なので、人の生き方をどうこう言えません。しかし、生きている間だけが人間で、そのあとは「空」(くう)です。そして、生きる意味はあらかじめはなく、それぞれのかたが定義するほかないように思います。

私の母も右半身不随で失語症ですが、自己ではなく、他者です。貨幣を相対化した母の共産主義を尊敬しています。




"1362","2012/04/17(Tue) 13:08:54"

"no Name","辛い日々"

飲むこと食べることが一切できない60歳男です。

毎日辛いことばかりで何のはりはいもありません。

咀嚼嚥下機能喪失、障害者3級です。生きてる意味がないと人に言われてます。自分もそう思います。

いい生き方はないでしょうか?




"1361","2012/04/16(Mon) 14:27:30"

"005551","退職と解雇"

斎藤先生

早速、ご回答ありがとうございます。

今回は、おっしゃるとおり無理に答を出そうとせず、聞く側に徹しようと思います。




"1360","2012/04/15(Sun) 13:29:55"

"斎藤洋太郎","退職と解雇"

退職は労働者が自由意思で行うもので、退職強要は違法です。解雇は、使用者が行うもので、正当な理由が必要です。

退職勧奨には節度がなければならず、過度な回数・強要は、退職強要ということで、違法です。

ただし、就業規則など、休職期間満了→退職・分限免職は、適法です。

基本は聞くだけで、回答はあとで、というふうにすることだと思います。




"1359","2012/04/15(Sun) 12:09:11"

"005551","事実上の解雇通告!?"

斎藤先生

いつもお世話になっております。頸肩腕障害で休職を余儀なくされ、早2年を経過しました。<br>公務災害認定請求のほうは、基金の調査に対するこちらの回答書の提出が遅れてしまったこともあり、進んでおりません。

休職のタイムリミットまでは、まだ10ヶ月近くありますが、この度職場から担当課長2名が遠い私の療養先までわざわざ訪ねてくることになりました。

私自身は、復職を希望しており、そのことは職場に伝わっていますが、どうやら訪問の趣旨は「退職勧奨」にあるようです。

担当課長のうち1名は、発症後の増悪期を共に業務にあたった方。私にとっては、「トラウマ」ともいうべき因縁の相手で、このところ私は眠れなくなってしまいました。<br>現在の主治医も弁護士も、一人で会うのは望ましくない、といいますが、日程調整の都合で強行に押し切られたしだいです。

結局、今月17日に一人で対峙することとなりましたが、何か注意事項があればアドバイスいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。




"1358","2012/04/05(Thu) 13:59:44"

"斎藤洋太郎","支援体制"

全国安全センター

http://www.joshrc.org/index.html

いのちと健康センター

http://www.inoken.gr.jp/

ふたつの系列があり、それぞれの地域組織が相談先です。




"1357","2012/04/05(Thu) 13:16:28"

"k","有難うございます。"

斉藤さま<br>いつも有難うございます。

もしもの時にそなえて、今から資料集めをしておきます。

もう一つ教えてください。

「審査請求」の資料を自分で集めるに不安を感じています。

何か足りないものがあったらどうしよう・・とか

もっと違う資料が必要だろうか??・・・とか

「審査請求」するのをサポートしてくれるところはありませんか??<br>宜しくお願いします。




"1356","2012/04/05(Thu) 11:50:35"

"斎藤洋太郎","決定・裁決例"

労災審査官の決定例

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kettei_jian/

労働保険審査会の裁決例

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html

いずれも、厚生労働省のホームページ上にあります。




"1355","2012/04/05(Thu) 10:52:37"

"k","度々申し訳ありません・・・"

労災 再発認定の件で、何度か相談させてもらってるkです。

まだ・・再発認定されていません。

最悪、認定されなかった場合「審査請求」したいと考えています。

もし・・そうなった時には

(1)新たな証拠<br>?他の類似の裁決事例を調査してみる

・・という書き込みを見ました。

「類似の裁決事例」はどこに行けば資料がありますか??

一般人でも資料を入手する事は可能ですか??

早めから、資料を集めておきたいと思いますので

教えていただけたら嬉しいです。




"1354","2012/04/01(Sun) 10:18:55"

"渡辺靖之","ケンシン様"

重い病気、症状で大変と思います。当方は専門でありませんので、特によい助言もいたしかねます。申し訳ありません。お大事にしてください。




"1353","2012/03/31(Sat) 12:45:25"

"ケンシン","苦しい毎日"

6年程前放射線治療の影響で唾液腺が破壊されほとんど唾液が出ません。色々やってみましたが改善はありません。そのうえ2年前に食道が完全に狭窄しこれもブジー等色々治療を試みましたが、検査の段階で無理ということで狭窄のままです。その影響もあるのか殆んど潤いもありません。今はわずかの期待で医者から漢方薬を出してもらい服用してますが(2か月位)変化は出てきません。ほかによい策があったら教えて下さい。




"1352","2012/03/25(Sun) 16:24:05"

"サト","斎藤洋太郎様"

ありがとうございました。

一度、県の職業病センターに相談してみようと思います。




"1351","2012/03/25(Sun) 06:37:22"

"斎藤洋太郎","疼痛障害"

傷病年金を継続するか、あえて障害請求するか、どちらがいいか、わかりません。

障害等級1ないし3級と、傷病等級1ないし3級に、実質上差がないように思います。傷病のほうは、療養給付があるというだけで。

アフターケアは、下記、外傷による末梢神経損傷です。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/

kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1.pdf

監督署と話ができる、安全センター・職業病センター、いのちと健康センター・職対連に相談して、具体的に進めるというのもありです。




"1350","2012/03/25(Sun) 00:15:14"

"サト","斎藤洋太郎様"

早速のお返事ありがとうございます。

労基署から私は何も言われていません。

現在の通院先は大学病院ですが、数ヶ月先に主治医が開業予定です。

主治医についていくことにしていますが、障害等級審査の際に、大学病院の医師としての診断書と開業医の診断書では扱いが違うような気がしてなりません。

ずっと月に1回の診察で、処方される薬もこの1年近く変化無しです。

効果があると報告のある薬は、私には効果が無く副作用がひどいので、全て中止となりました。

現在処方されている薬は私にはあまり意味の無いものだそうですが、急に中止できない薬なので継続しているに過ぎません。

ブロック注射等の処置は効果が無いので受けていませんし、リハビリはリハ科から断られました。

そんなわけで積極的な治療を受けているとは言いがたい状況です。

ですから、アフターケアの対象になるのなら、主治医が大学病院に籍があるうちに、症状固定としたいと考えています。

ちなみに、前回の診断書記入時に、主治医に労基署から症状固定の打診(?)があるかもしれないから、覚悟しておいて欲しいと言われています。




"1349","2012/03/24(Sat) 22:06:01"

"斎藤洋太郎","傷病年金"

労災休業補償と異なり、傷病年金は、事実上症状固定にしない、というふうに、監督署は扱っていると思います。1年に1回、誕生月に分けて、定期の診断書があります。

りくつ上は、症状固定もありますが、症状が安定しないとか、悪化するようだと、症状固定にはできないでしょう。

監督署から、何か言われていますか。言われていなければ、心配ないと思いますし、そのままにしておいたほうがいいと思います。




"1348","2012/03/24(Sat) 11:25:33"

"サト","足の甲骨折後のCRPS(?型)"

3年前に業務中に足の甲を骨折し、CRPS(?型)と診断されました。

効果があると言われている治療を全て(SCSトライアル、電気痙攣療法含む)行いましたが効果無く、現在四肢すべてがCRPSと診断されています。

労災から傷病補償年金(1級1号)、介護補償給付(常時介護)を受給しています。

今年5月が傷病補償年金の診断書提出時期ですが、これ以上悪化しようもないほど症状が拡大しています。

新しい革新的な治療法が出てこない限り、回復の可能性も低いと言われていますので、症状固定を覚悟しています。

傷病補償と障害補償では等級審査の基準が違うと思いますが、CRPSによる障害補償給付請求にあたり、どのような検査を受けておいた方がいいのでしょうか?

また、CRPSは労災のアフターケアの対象疾患でしょうか?

参考までに、身体障害者手帳、障害基礎年金ともに1級です。

手帳の診断書は、両上肢全廃、両下肢全廃と記入されていました。




"1347","2012/03/23(Fri) 13:11:32"

"M","ありがとうございました"

斎藤洋太郎 さま

早速連絡をとって相談してみようと思います。

いろいろとありがとうございました。




"1346","2012/03/23(Fri) 07:03:59"

"斎藤洋太郎","多摩の相談"

三多摩労働安全衛生センター電話042−324−1024(国分寺)

働くもののいのちと健康を守る東京センター03−5976−3941(大塚)です。




"1345","2012/03/22(Thu) 18:32:32"

"M","ありがとうございます"

斎藤洋太郎 さま

早々にご対応下さり、ありがとうございます。

痛み止めも効かず、ほとんどリハビリもできない状況で、未だに腕が動かない有り様です。<br>助言いただいたように、場合によっては、他の専門医・セカンドオピニオンを含め、いろいろ試みるべきですね。

現在の受診先は地域では最も大きい総合病院ですので、主治医とはほとんど話が出来ずにおり不安がつのっていました。

また、「地域によりますが、地元の職対連・働く者のいのちと健康センター、労働安全センター・職業病センターと連携することも一案です。」<br>との事ですが、わたくしの住まいは東京多摩西部になります。




"1344","2012/03/21(Wed) 07:26:25"

"斎藤洋太郎","疼痛障害"

労災はなるべく治療を進め、障害を軽減することが大事なので、労災が続いている間に、主治医とよく相談し、改善をはかり、場合によっては、他の専門医・セカンドオピニオンを含め、いろいろ試みるべきです。それらは、すべて労災療養OKです。

確かに、1年半で、休業給付から傷病年金に移行するかどうかの判断があり、終身労務不能のような重症でなければ、休業給付継続です。1年半ないし3年くらいで、症状固定とされることもあります。

また、疼痛障害の障害等級は、高くても7級(障害年金の最低給。軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛)で、一時金にとどまるかもしれません。

労災は、労働能力の喪失部分に対する給付、ということを主治医に理解いただき、監督署からの問い合わせに対し、とにかく良くなるまでは切らない、いろいろ試みるということにすべきです。

地域によりますが、地元の職対連・働く者のいのちと健康センター、労働安全センター・職業病センターと連携することも一案です。




"1343","2012/03/21(Wed) 00:59:53"

"M","腕骨折後のCRPS"

通勤災害で利き腕(肩)を骨折、骨折直後より大変な痛みに襲われ、数か月後にCRPSを診断されました。労災認定され1年が過ぎようとしています。

いまだに痛みは改善することなく、利き腕もほとんど使えない状態が続いています。

多少の改善はみられるものの、よくなったり悪くなったり・・・の連続で、この先どうなるのか大変不安です。既に会社は退職しております。労災も1年半を経過するころから危ういような掲載もみられますが、どのようにして行けばよいのでしょうか・・・

子供もいる母子家庭で、相談するあてもなく、こちらに書き込ませていただいております。

どうぞよろしくお願い致します。




"1342","2012/03/09(Fri) 18:25:16"

"斎藤洋太郎","監督署"," 労災課長に話す、または安全センターまたは働く者のいのちと健康センターに相談してください。




"1341","2012/03/09(Fri) 15:24:44"

"k","ほんとうに困ってます・・"

何度も同じ書き込みで申し訳ありません。

1月に、再発で人工関節置換術をしたものです。

今日・・2回目の休業補償の申請用紙を提出しに

監督署に行ってきました。

(1回目の休業補償の入金はまだです)

書類がどうなってるか問合せしたのですが

まだ確認中との事です。<br><br>どう問合せしても「確認中」・・・です。

人工関節を入れて、再発が認定されないこともありますか??

もう。生活・・できないです。限界です。




"1340","2012/02/29(Wed) 10:55:27"

"k","ありがとうございます。"

斉藤さま

さっそくのお返事有難うございます。

骨折と人工関節置換術の因果関係は明らかです。

・・・もう少し・・・待ってみます。




"1339","2012/02/29(Wed) 10:35:43"

"斎藤洋太郎","因果関係"

労災による骨折後、この手術は、当然事故との因果関係があると思います。主治医も、そうおっしゃっていますね。

監督署のほうは、担当官に話し、どういう調査をしているのか尋ねてみることです。担当官でらちが明かない場合、労災課長に相談します。




"1338","2012/02/29(Wed) 08:34:05"

"k","労災の再発"

何度か質問させてもっらっている者です。

また・・少し不安があるのでお願いします。

骨折をして、1年前に症状固定になったのですが

今年1月に人工膝関節置換術をしたので

労災に再発申請をしました。(療養費)

休業補償の事もあり、労働基準局に確認の電話をしたのですが

1月に申請した、療養費の申請も1回目の休業補償の申請もまだ通っていない・・との回答でした。

私は、人工関節置換術をした場合は、「再発」申請は通ると思っていたのですが・・却下される場合もあるのでしょうか??

手術代・入院代の事もあるので急に不安になってきました。

宜しくお願いします。




"1337","2012/02/26(Sun) 13:11:51"

"ao","転院"

斎藤様、早速のお返事ありがとうございました。

整形外科の転院ではなく、まずは検査を受けたくて第6号様式を会社に依頼しました。2週間たちましたがまだ届きません。すごくストレスです。

主治医をかえたほうがいいとのことですが、転院先を決められません。(今の主治医は話を聞いて下さるし、むち打ちだからと軽るんられることもないです。)

整形外科はどこもリハビリが必要ですし、第三者傷害だと通院回数などが後々問題になってくると思いますので遠方は厳しいです。

私の問題は中枢神経系というより精神的なものかもしれません。もっとも中枢神経系をまず調べたいとは思います。これで異常がなければ精神科なり心療内科の治療でよいことになります。




"1336","2012/02/25(Sat) 21:02:33"

"斎藤洋太郎","業務上・業務外の病気"

労災事故と因果関係がある病気、その治療のために二次的に必要なものは、当然労災給付の対象です。逆にいえば、業務上の病気なので、健康保険の対象になりません。

ただし、書かれているところをみると、主治医の認識が問題です。可能であれば、主治医をかえたほうがいいと思います。




"1335","2012/02/25(Sat) 10:12:13"

"ao","労災で適用になりますか?"

以前にもお世話になった者です。今日は労災で服用している薬の副作用について教えて下さい。

事故で頸椎捻挫になり10種類くらいの薬を半年間(途中何度か変更有)服用しています。副作用に肝機能や腎機能の低下など定期的に検査が必要とあるのですが、その検査代というのは労災適用になるのでしょうか?

既に頭痛薬などは労災になりませんでした。対処療法で鍼治療をしていますが、医師の診断書がでず自費です。心療内科にも3割負担で通院中です。

今後もし、副作用の検査をするとしても適用にならず3割負担になり、治療費が万が一発生してしまうとような事態なら金銭的に厳しいと思ってしまいます。

なんだか納得できない気持ちにもなります。

(薬を服用するような事故に合わなければ、薬の副作用が原因で病気になることはなかった、もしくは治療の必要がないほどの軽度の疾患を元々もっていたが薬を服用して悪化したなどのことです。)

お忙しいのに申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。




"1334","2012/02/13(Mon) 00:11:07"

"no Name","Re:労災はり・きゅう "

お返事ありがとうございます。わかりました。




"1333","2012/02/12(Sun) 19:26:04"

"斎藤洋太郎","労災はり・きゅう"

労災ではり・きゅうなどを受ける場合、まず主治医の診断書、評価表を定期的に出す必要があります。

労災保険と契約していない場合、7−4に証明してもらい(裏面の明細も記載)、領収書を添付します。




"1332","2012/02/12(Sun) 18:20:04"

"no Name","鍼灸治療費の請求について"

労災認定を受けている者です。近所で鍼灸治療を受けたいと思い、治療院を探しているところなのですが、通いたい治療院が、もし労災指定ではなかった場合は、7号(4)請求書に同意書と領収書を添付して請求すればよいだけですか?領収書を添付する場合でも、書類に治療院での証明をもらうのですか?




"1331","2012/02/06(Mon) 21:55:24"

"ハル","斎藤さま"

お忙しい中をありがとうございました。

傷病年金になる可能性もあると教えて頂けて、気持ちが楽になりました。頚髄損傷と他です。

去年の診断書よりは 詳細を書いてくれています。

ほんとうに、ありがとうございました。




"1330","2012/02/06(Mon) 19:07:51"

"斎藤洋太郎","傷病年金"

傷病年金は、治療が必要で、休業状態が半年以上見込まれれば、1年半経過後、つまり4年でも移行する可能性があります。

しかし、傷病の程度が相当重く、今の局面で前より良くない、ということでないと移行しないかもしれません。

たとえば、じん肺管理4は進行するので年金に移行するが、合併症は休業補償のまま、という傾向があります。




"1329","2012/02/06(Mon) 16:50:38"

"ハル","傷病年金"

以前お世話になった者です。よろしくお願いいたします。

症状固定が延び、労災業務事故から四年が経ち、毎年1月の休業補償と提出する医師の診断書に

(概要)の所に『総合的な身体機能からみて労働に従事することは困難と思われます。日常生活に於て常に家族の介助が必要である』

(備考)四肢の疼性の増悪が危惧されると書かれています。

四年過ぎても傷病年金への移行になる可能性はありますか?

もし、傷病年金への移行になるとしたらどれくらいの期間で連絡とかありますか?お忙しいのに申し訳ありません。

よろしくお願い致します。




"1328","2012/02/06(Mon) 16:28:33"

"匿名","斎藤様"

労災事故での因果関係がある症状については、現労災で申請ということですね。心配な症状について先生にご相談させて頂くことにいたしました。

お電話でもご親切で丁寧な説明ありがとうございました。




"1327","2012/02/04(Sat) 19:34:37"

"斎藤洋太郎","ひまわり診療所"

AKAや鍼灸は、整形でも三橋先生のほうです。

脳損傷のほうは、石橋先生です。

友の会・斎藤あてお電話いただいたほうがいいかもしれません。月・火・木の朝7時から、午前中心におりますが、出張も多いのと、電話が5台あるので、出られないこともあります。




"1326","2012/02/04(Sat) 14:19:44"

"匿名","追加です。"

ひらの亀戸ひまわり診療所のHPで「鍼灸院と連携をとって治療」とありましたが。その鍼灸院は貴院の提携鍼灸院になるのでしょうか?

今の鍼灸院は紹介なので突然やめることができません。(医師からの診断書が頂けなかったため、自費です。)




"1325","2012/02/04(Sat) 14:06:07"

"匿名","ひらの亀戸ひまわり診療所"

斎藤様、早速のお返事ありがとうございました。

実は教えて頂いた診療所もネットで調べていたのですが、AKA(関節運動学的アプローチ)の治療が怖くて躊躇していました。(施術の経験があってその時は良いと思っていましたが、頸椎にAKAは怖いです。)

それに軽度外傷性損傷という名称ですが、重症患者さんが多いような印象です。私のような軽症患者でもいいのでしょうか?

私は9月にケガをして10月は寝ていても痛くて辛い状態でしたが、休養と鍼治療が良かったのか今は調子の良い日もあります。(首痛や懲りがない日はありませんが。)

もっとも重度の時は転院する元気は全くなく、ほとんど寝れない日々を2ヶ月近く過ごしていました。あまりに辛いことが辛かったので心療内科にも通院中です。




"1324","2012/02/04(Sat) 12:02:50"

"斎藤洋太郎","労災事故"

頚肩腕障害は、上肢作業による疾病、疲労性・過労性の病気です。

労災事故による鞭うち、頸部ねんざ、外傷性頸部症候群などは、なおりにくい場合、ねんざのような局部の症状にとどまらず、中枢神経系の損傷である可能性があります。

私が事務局長をしている、軽度外傷性損傷友の会の患者は、あとの場合にあたります。ホームページ参照。石橋徹医師ーーひらの亀戸ひまわり診療所・ときたクリニック

労災は、病名にこだわらず、因果関係がある症状については、健康保険でなく、労災でかかります。




"1323","2012/02/04(Sat) 11:50:13"

"匿名","ムチ打ちが原因で頸肩腕症候群?"

はじめまして<br>早速ですが、題名の件で質問です。よろしくお願いします。

事故でムチ打ちになって半年になろうとしています。現在は労災で休業中です。

事故は軽かったのですが、こんなにも長く辛いのはなぜかとネットで調べているうちにこちらに辿り着きました。(全身の倦怠感、首痛・懲り、手の痺れ、腕が重い、時々強烈な頭痛、睡眠障害、ウツ等)

仕事はテレオペです。1年未満の経験しかありませんが、ムチ打ちが原因での頸肩腕症候群ということで新たに労災申請はできるのしょうか?

一時期よりはだいぶよくなってPCもできるようになりましたが、もうテレオペの仕事はできないのではないかと将来が不安です。

年齢的(中年女性)に他の仕事といっても頸肩腕症候群に向かない重労働しかないと思ってしまいます。

ここでキチンと病気(ケガ?)を治したいと思っています。

現在は労災指定の整形外科病院で薬を処方して頂き、リハビリをしています。この状態で貴院へ伺うとしたら、まず社保利用でよいのでしょうか?




"1322","2012/02/03(Fri) 09:12:03"

"不運な老年","災害性腰痛"

斎藤様 ご指導ありがとうございました。

作業形態の違いを早速、図に書いてみました。違いは一目瞭然です。申請時、添付します。




"1321","2012/02/02(Thu) 07:38:28"

"斎藤洋太郎","災害性腰痛"

実際の作業動作と、監督署の事実認定が、明らかに異なるなら、ぜひそれを強調すべきです。

図でわかりやすく示す。会社がいうのと、自己流の実態とのずれを明示すべきです。

労災は形式でなく、実態で認定するのが原則ですから。




"1320","2012/02/01(Wed) 21:44:22"

"no Name","交通事故と労災"

お世話おかけします。

私の自己流の積降方法を正確に説明しなかった為です。普通に積込んだ時発症、体は捻ってはいないよって災害性ではないの結論でした。実際は降ろす時ですが、痛い、痛いの訴えのみでは通るはずがないと反省しています。(私の積降方法は自己流で危ない方法です。普通と思い込んでいました。)台から降ろす時瞬間の重さがのしかかりギックリ腰になったのです。この説明が審査請求時不足していた。

こちらを再審請求時強調していったほうがいいでしょうか?




"1319","2012/02/01(Wed) 18:47:06"

"斎藤洋太郎","交通事故と腰痛"

一般論で言うと、再審査は、因果関係否定を前提にする医者委員などが裁決し、救済率は数%です。

10年12月と、11年1月の労災は、災害性腰痛でないと、とおらない感じがします。交通事故のせいとされれば、むつかしいです。

監督署と審査官が、業務外とした理由を、お知らせください。




"1318","2012/02/01(Wed) 10:25:05"

"no Name","交通事故治療中・症状固定後に業務で腰痛"

お世話おかけします。相談させてください。

交通事故治療中、約1年経過(腰椎捻挫)医師からも症状固定を勧められていた。業務で重量物を上げ下げの業務と中腰多い業務にかわり数ヶ月経過、(交通事故から約1年経過)に腰に激痛、だましダマシ業務続行、5ヶ月目に重量物扱い中、腰に激痛発生し新業務の業務不可となりました。2010/12に激痛後MRIを撮影、9ヶ月前2010/3月のMRI比較で2010/12月はL5/S1レベルの椎間板ヘルニアがやや目立っています。との診断あり(基幹病院別医師、交通事故の腰痛長引くので2010/3月にMRI,L5/S1レベルの椎間板ヘルニアの診断、症状固定するにしても酷い腰痛続くので2010/12にMRI,同部位ヘルニアやや目立っています。との診断、この別医師の診断書存在を最近まで私は知らなかった。主治医からはヘルニアの病名も知らされず。2010/3月にヘルニアの病名をもし知らされていれば腰に負担がかかる要素のある新業務に就かなかったかもしれない。もしくはもっと早く対応とれたかもしれない。)

主治医は、腰椎、頚椎共年相応の変性、MRIは3月も12月も変化なし、痛みは和らぐ、症状固定進める。

(私も1年も治療しているのでしょうがない、腰も頸も年相応であればしかたがないと思い固定に同意しました。)

その後、激痛で労災申請、1年経過、審査請求でも不支給、XPでは業務事故前、事故後なんら異常無しとの局医見立て、(MRI診断書の存在がわかったので、これを根拠に再審かけますが、L5/S1レベルの椎間板ヘルニアがやや目立っています。という診断書で再審査請求の助けになるでしょうか?MRI画像CDはあります。)




"1317","2012/01/30(Mon) 00:18:34"

"妻","脳梗塞"

斎藤洋太郎様

先日はありがとうございました。

お名前間違いには大変失礼しました。こちらにてお詫び申し上げます。

あれからネットで判例等を見ましたが、脳疾患は過重労働だけでは労災認定されない場合が多いみたいですね。

それでも斎藤氏のご経験や豊富な知識をお聞きして、背中を押していただいた思いなので頑張ってみます。

本当に感謝してます。

またご相談するかと思いますが、宜しくお願いします。




"1316","2012/01/28(Sat) 08:58:33"

"斎藤洋太郎","労災時効"

休業補償の時効は、たとえば22年10月分は24年10月に、22年11月分は24年11月に時効です。療養補償は、健康保険でかかっていますから、5年以内ならOKです。厳密には、労災認定後、健康保険の保険者による返還請求から2年で時効です。

障害補償の時効は、労災療養終了=症状固定後5年です。




"1315","2012/01/27(Fri) 23:18:45"

"妻","脳梗塞"

佐藤様

お早いお返事をありがとうございました。佐藤様も脳疾患家族とのこと御心痛申し上げます。

労災認定されやすいと聞き少し安心しました。

ただ最初に労基局に行った際「労災申請期限は発症から二年」と聞いたので期限切れではないかと心配しております。

後遺障害年金申請期限は五年ですが、労災申請→認定をされていない為質問させていただきました。

また私共は東京よりかなり離れた地方県ですが、よろしければ明日お電話させていただきます。




"1314","2012/01/27(Fri) 18:21:40"

"斎藤洋太郎","脳・心疾患"

残業が多いと、厚生労働省の方針で指導することになっています。その指導があり、脳・心疾患を発病したなら、労災認定される可能性が高いです。

残業月80ないし100時間なら、労災認定されます。

私も、脳・心疾患労災患者家族です。もしよろしければ、ご相談下さい。

火曜午後 わたなべクリニック03−5678−6271

それ以外、水曜午前以外 アスベストセンター 03−5627−6007(明日土曜はいます。出張などでいないことも多い)




"1313","2012/01/26(Thu) 21:50:48"

"妻","脳梗塞"

主人の事で相談です。

H22の10月に脳梗塞を発症しました。

8月から体調不良で休業中の出来事でした。

傷病手当を一年6ヶ月もらい、現在傷害年金申請中です。(手帳は一級です)

入院中、主人の部屋を掃除していたら「労働基準局の指示によりあなたの労働時間が97日あり病気になる恐れがあります」云々の会社からの書面が見つかりました。

発症二年後ですが、今から労災傷害年金の申請が出来ますでしょうか?

一年前に労基局に行きましたが話をしただけで終わり、自身の仕事と、息子の病気や主人の介護ですっかり時間が経ってしまいました。

よろしくお願いします。




"1312","2012/01/25(Wed) 00:06:23"

"くらみ","ありがとうございます"

因果関係について、主治医の意見を聞き、労基との話し合いに備えたいと思います。

納得はいかないものの半ば諦めていたので、ご相談できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。




"1311","2012/01/24(Tue) 13:41:46"

"斎藤洋太郎","因果関係"

形成外科・皮膚科について、主治医意見として、当初事故への治療との因果関係について、意見を伺っておくことも必要です。




"1310","2012/01/24(Tue) 07:34:04"

"くらみ","ありがとうございました。"

労災適応だと思う、と言っていただけ、ホッとしました。ありがとうございます。

一月いっぱいで症状固定予定の矢先の傷口が膿んでしまい。傷口への治療が予定より速まりまして。労基に電話したところ、眼鏡をかけることでできた傷、すなわち皮膚科以後は範囲外になるだろう、と言われました。しかし、手術痕がなければ、ケロイドにならなければ出来なかった傷ですし、どうしても納得がいかず、こちらでご相談させていただきました。ありがとうございます。障害認定はこれからですが、医師とも相談した上で、もう一度、労基に相談してみたいと思います。本当にありがとうございました。




"1309","2012/01/24(Tue) 04:17:03"

"斎藤洋太郎","形成外科"

労災事故と因果関係がある傷病・症状に対する、必要な治療は、当然労災適用です。開頭手術、それに付随してお書きになっている療養は、労災給付されるべきものと思います。

たとえば、醜状痕に対する障害認定もされており、原状回復のための治療は、医療保険の範囲内なら、問題ないと思います。




"1308","2012/01/23(Mon) 16:32:27"

"くらみ","労災判定の範囲について"

業務終了後の帰宅途中に事故にあいました。脳外科で緊急開頭手術などを行いました。幸いにも大きな後遺症はないのですが、開頭手術痕がケロイドになり、傷口が盛り上がっています。眼鏡をかけている所だけは盛り上がっていません。医師からは、場合によっては形成外科で盛り上がったところを切除する必要があります、と言われました。しかし、先日ケロイド部分が切れてしまい傷口が膿んでしまいました。脳外科から皮膚科受診を言われかかりました。同じ病院内です。結果、今度、違う病院の形成外科で処置がいるだろうと言われました。

脳外科は労災適応になっています。今回の場合の、皮膚科及び以後の病院は労災適応にならないのでしょうか。

教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。




"1307","2012/01/22(Sun) 17:00:26"

"no Name","No.1305 s"

右母指不全切断により、指先知覚消失、痺れ、IP関節運動障害、IP関節拘縮、患側IP伸展15°屈曲40°の診断書に対して、監督署医師は患側IP伸展5°屈曲15°の判定になりました。診断書作成医師は指先知覚消失部を押し込むよう曲がるまで押し痛みが数日残りました。なお健側IPは伸展35°屈曲65°です。

斉藤様回答有難うございました。




"1306","2012/01/22(Sun) 14:14:15"

"斎藤洋太郎","障害認定"

おっしゃる通り、局医の測定で認定されると思います。




"1305","2012/01/22(Sun) 14:02:41"

"no Name","s"

後遺障害認定で関節可動測定値が診断書と監督署医師測定値との間に誤差がある場合はどちらを優先するのでしょうか?

診断書作成医師よりも監督署医師の方が手際が良く

認定中は医師の他3名の職員がメモを取りながら私を囲むように観察しておりました

厳格にかつ4名で確認しながら計測し医師の用語ミスも

その場で訂正を指摘する緊張感漂う中での測定でした。

yahoo知恵袋で質問した処、監督署局医が優先とのことでした<br>私もそう思うのですが如何なものでしょうか?




"1304","2012/01/10(Tue) 07:30:50"

"斎藤洋太郎","斎藤様"

ここは、労災・医療掲示板です。

残業代未払いは、監督署の監督官や、個人加盟労組に相談してください。




"1303","2012/01/10(Tue) 05:37:06"

"1","斎藤"

どこいったてつきまとっています。問題解決されない。","やになっちゃた、有限会社熊谷興業の未払い賃金の件と、渡辺和孝の境界線問題あとをひいています。どこいって日当ない働いていない嫌がらせされます。噂広めて困っています。解決糸口お教え下さい。有限会社熊谷興業の未払い賃金請求お願いいたします。一昨年4月29日から7月4日まで勤務していた。4月29日から5月25日当初日当6000円だっと払えないと、一方的日当五千円下げて、5月分翌月25日支払わず、月末それきり残業代含む5月26日から7月4日まで6月、7月分15万円請求お願いいたします。



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