"64","2006/12/20(Wed) 07:30:29"
"斎藤洋太郎","局医・労災病院・労災課長"
障害補償の診断書、意見書の正文は監督署に提出します。
顧問医は局医であれば、監督署に提出したもので足ります。労災病院であれば、主治医などの紹介状を持っていたほうがいいです。というのは、労災病院のほうで、主治医意見を尊重していただきたいからです。
監督署の労災課長にいつまでに障害等級が決まるか、相談なさるといいと思います。また、正確正当に障害を評価してもらいたい、ということも述べたほうがいいです。
"63","2006/12/19(Tue) 22:49:24"
"chino","再度質問です"
斎藤洋太郎様
先日は、先生をご紹介いただきありがとうございました。予約をいたしました。
診察いただき、診断書、意見書をいただいたら、労働基準監督署に提出すればよいのでしょうか。それとも、顧問医の所に言った際に、提出すればよいのでしょうか。
掲示板を診ている方で、経験者方がいたら教えていただければ幸いです。
・症状固定後、監督署に書類を出してからどの程度の日数で認定決定あり連絡がきたでしょうか。
よろしくお願いいたします。
"62","2006/12/17(Sun) 09:34:21"
"斎藤洋太郎","症状固定と後遺障害"
労災療養期間は年限で決めるものではありません。治療を継続し、症状改善、日常生活動作の改善、リハビリ勤務へと進み、医療効果があれば療養を継続します。医療効果がなくなって、治療を中止しても症状が悪化しなければ『症状固定』です。
症状が改善したら、社会復帰対策要綱にもとづき、原職復帰や別の職場への復帰を目指します。この要綱はほとんど実行されていませんが、監督署には社会復帰対策に取り組むよう要求する権利があります。<br> 症状固定のときに痛みやしびれなどの症状が残存していれば、障害一時金を請求できます。12級か14級かはあいまいで、後遺症状を強く主張するほかありません。
"61","2006/12/15(Fri) 22:24:18"
"MOTO","1年6ヶ月を過ぎたら"
こんばんは。もう少しで頸肩腕症候群で労災認定された発症年月日から1年6ヶ月が過ぎようとしています。今のところ労基署よりこれといって連絡が無いのですが、今後どのようになっていくのでしょうか。症状も首、腕の痛み・こり・可動制限と半年ぐらい同じなのですが、労災打ち切りとなった場合、頸肩腕症候群で労災障害等級申請はできるのでしょうか。又、12級の局部の神経症状の頑固なものとはどの程度の症状を言うのでしょうか。自分は現在首が右後方を向くのと右腕の張りがひどくて動かすのに支障があるのですが?教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
"60","2006/12/12(Tue) 14:21:22"
"白浜","神経損傷の障害補償 投稿者: 白浜"
見せて頂きました 白浜です 労働局から決定文書の開示が届きました
12月14日に面接の予定ですが 掲示板NO58を見てそちらで診ていただきたいのです
労働局の面接を延ばしてもらおうと思います 後は電話で予約します
宜しくお願いします
"59","2006/12/11(Mon) 21:21:58"
"ttta","斎藤洋太郎様ありがとうございました。"
長々とさまざまとご返事頂きまして、まことにありがとうございました。
労災に関する事から障害年金の事まで事細かくご返答頂いたこと深く心より家族一同感謝の気持ちであります。
ありがとうございました。
"58","2006/12/11(Mon) 15:55:55"
"斎藤洋太郎","神経損傷の障害補償"
末梢神経損傷などのカウザルギーやRSD、脳・脊髄という中枢神経損傷について、労災障害基準が改正されました。
東京亀戸のひらのひまわり診療所(金)予約制で、RSD、中枢神経障害などの専門家石橋医師が来ています。障害認定を重視されるかたは、石橋医師の診断書、意見書を出したほうがいいかもしれません(場合によっては遠方でも価値があります)。
"57","2006/12/11(Mon) 10:54:59"
"前の投稿に書き込めなかったので"
斎藤様 お返事ありがとうございます。
状態は、頭痛、胸郭出口症候群、CRPSです。上肢片方の骨萎縮もあり、頸部痛、患側側常時疼痛があり、バレリュー症候群もあり、めまいや耳鳴りもし公共交通機関に乗れば各部の痛みやめまい、吐き気が増強するような状況です。お答えを見る限り、どの顧問医の先生にあたったかで、結果がかわることがあるということですね。
とりあえず監督署に問い合わせてみます。
"56","2006/12/11(Mon) 07:33:38"
"斎藤洋太郎","障害補償"
傷病は何で、どの程度でしょうか。労務不能くらいの障害なのに、障害等級が決まらないと、障害年金がおりないので生活に困ります(たとえば、脊髄損傷)。顧問医というのはおそらく労災病院への受診なのですが、労災病院によっては主治医の意見を尊重せず、傷病を軽視することがあります。
また、顧問医にかかり、そのとりまとめができるまで1,2ヶ月以上かかるようです。
局部の神経症状ですと(たとえば、頸肩腕障害や腰痛)、障害一時金、いわば手切れ金だけです。本当は、症状固定でも働けず、一時金で終わりだと、やがては生活保護にならざるを得ません。
労災は業務傷病で失われた労働能力への補填です。ですから、迅速公正に補償せねばなりません。待ちではなく、監督署に督促したほうがいいです。
"55","2006/12/09(Sat) 20:23:32"
"chino","結果がでるまでの時間"
教えていただければ幸いです。
労災で治療し、症状固定となりました。監督署に書類を提出して丸2ヶ月経ち、1度認定日に出向きましたが、難しいケースなので顧問医の診断を受けてもらうことになったと連絡がありましたが日程の連絡はまだありません。顧問医の診断を受けてから、大体どのくらいの日付で結果がわかるのでしょうか。
その間はただ待っているしかないのでしょうか。既に症状固定からは半年が経過しております。症状もよくなっておらず非常につらい思いをしております。
ご存知のことがあれば教えていただけると幸いです。
"54","2006/12/08(Fri) 19:53:03"
"KEN","ありがとうございました。"
斉藤さん、どうもありがとうございますm(__)m
とても 助かりました。
早速、会社に連絡してみます。
"53","2006/12/08(Fri) 12:47:12"
"斎藤洋太郎","労災請求を"
会社に労災扱いということを話し、療養補償と休業補償の請求書を取り寄せてもらってください。
会社が動かない場合、労働基準監督署にゆき、用紙をもらってください。
医療機関が労災指定であれば、療養補償5号用紙を提出します。薬局もあればもう1枚5号用紙が必要です。
休業補償8号用紙とともに、会社の証明をもらい、5号用紙は医療機関に、8号用紙は主治医の証明をもらって監督署に出します。
会社が証明しなくとも、監督署は受理し、けがであれば労災認定します。
"52","2006/12/08(Fri) 11:43:26"
"KEN","教えていただきたいのですが・・・"
先日、仕事中に指を怪我して仕事を休んでおります。
全治1ヶ月程度の怪我で有給休暇を使おうと思っていましたが、知人から、万が一治療が長期化した時のため、労災休業申請をするよう勧められました。特に会社からの指示もなく、困惑しております。
どのようにすればよいものでしょうか?
"51","2006/12/08(Fri) 07:25:38"
"斎藤洋太郎","請求主義"
労災も手帳も年金も、全て申請主義です。
労災の例外(傷病補償年金=休業補償受給者で1年半たっても治療が必要な場合、監督署が手続きする)を除き、被災者・患者側が自ら手続きしないと、支給されません。
"50","2006/12/08(Fri) 07:22:40"
"斎藤洋太郎","障害制度"
身体障害者手帳は重度のかたには割りに有利ですが、こまごました福祉制度に過ぎません。市区町村に手続きし、都道府県が決めます。指定医師による診断書を役所に出してから1ヵ月後に決定します。障害者福祉の窓口で、制度一覧をくれます。
労災障害等級は、1級が全介護、2級が随時介護、3級が終身労務不能で7級までは年金です。
たとえば、12級は局部の神経症状の頑固なもの、14級は最低級で局部の神経症状程度です。
厚年金、国民年金1級は労務不能で、2,3級はややあいまいです。国民年金に3級はありません。
それぞれ別の制度なので、併給できますが、厚生年金障害年金などが出る場合、労災休業補償と障害年金は減額します。
"49","2006/12/07(Thu) 20:27:21"
"ttta","斎藤洋太郎様ありがとうございます。"
階級について全部で何個あるのですか?
身体障害者手帳の階級、労災の階級、厚生年金の障害等階級、それは1級に近ければ近いほどどうなるものなのですか?
メリット、デメリットを知りたいものです。
申請しなければ手に入らないものでしょうか?
医師や会社任せでよろしいものですか?
再度お聞かせお願いいたします。
"48","2006/12/06(Wed) 07:37:00"
"斎藤洋太郎","労災と身体障害者手帳"
労災の療養補償は、治療効果があれば、継続します。また、治療を中止すると症状が悪化する場合も、継続します。医療効果がなく、治療を中止しても悪化しなければ症状固定で、療養補償打ち切りです。
療養補償が続く間、休業を要する場合、休業補償が支給されます。
症状固定になって、障害が残存する場合、障害補償が支給されます。1-7級が障害年金、8-14級が障害一時金です。1-3級は、終身労務不能です(例外もあります)。
身体障害者手帳の等級と、労災や交通事故の障害等級は、ものさしが違うので、当てはめができません。ケースワーカーのかたは、あまり労災の障害等級を知らないことが多いです。
さらに、厚生年金の障害等級は1-3級があり、労災、身体障害者手帳とも違います。1,2級はほぼ働けません。
"47","2006/12/04(Mon) 19:38:56"
"ttta","斎藤洋太郎様ありがとうございます。"
給料保障について
労災はいつまで補償されるのですか。
斎藤洋太郎様の言う労災障害等級1級と2級とは障害者手帳1級2級とですか?
ケースワーカーさんに世話になっているのですがケースワーカーさんの今日の話では障害者手帳には階級があると言ってました。
まだ私自身状況が漠然としております。
"46","2006/11/22(Wed) 07:38:17"
"斎藤洋太郎","みんなでなおす"
確かに180日という話が出ていますが、治療上必要なことをやらないような医者からは、どんどん転院したらよいのです。
現実には障害が残ると思いますし、ご家族の介護が必要です。労災障害等級が1,2級なら、介護補償を請求でき、家族か業者の介護費用が出ます。育児介護法が出来、会社(ご家族のお勤め先)に介護休暇も請求できます。
全日本民主医療機関連合会(民医連)などの医療機関の相談係りに相談することも考えられます。ご家族が一丸となって看病し、制度面でおかしいことは運動で要求してゆくことしかありません。
"45","2006/11/21(Tue) 23:26:06"
"ttta","斎藤洋太郎様ありがとうございます。"
転院は本当に可能なのですか?
労災期間と言うのか180日と言うのは法律ではないものなのでしょうか?
最大は何日までリハビリできるのでしょうか?
出来る事なら全回復してくれるまでリハビリを続けて欲しいのですが。(介護は難しいです)
知らなければ損をする様なことだらけの気がします。
分からない事だらけです。
"44","2006/11/21(Tue) 21:44:11"
"斎藤洋太郎","追加"
じっくり治療してくれる医者を選ぶ権利は、患者側にあります。労災の転院は簡単です。
180日であきらめるのは、早すぎます。人間の回復力を信ずるべきで、いろいろやっても効果がなくなったところまで、労災で補償させるべきです。
"43","2006/11/21(Tue) 21:40:09"
"斎藤洋太郎","重大事故"
大変ですね。ここは、労災の掲示板です。
診断・治療と、労災の適用は分けて考える必要があります。治療優先でなるべく障害を軽くすることが、今後のためにも大事で、急性期のリハビリをできるだけ進めてください。
けがなので因果関係は文句なく、労災事故による損失はすべて労災でまかないます。
年数で切るものではありませんが、主治医の判断が大事です。
これ以上良くならないというところで、症状固定ですが、あわてて切らずに、療養休業補償を継続させます。障害が残るので、最終的には障害年金を請求します。
脳の障害なので、障害補償診断書のほかに、主治医の意見書などを添えることになります。アフターケアも適用されるはずです。
会社の上乗せ補償があれば、それも出してもらいます。会社に安全配慮義務違反があれば、慰謝料の請求も弁護士などを通じ、請求できます。
診断など医学的な説明を主治医から良く聞き、労働者保護の立場で監督署が対応するよう要求するべきです。また、主治医にも保険などと違って、労災は医学上必要な範囲で手厚く補償されるものであることを理解してもらうべきです。
監督署や主治医、会社に問題ある場合は、地域の安全センター、職業病対策連絡会、労働組合と一緒に進めたほうが安心な場合があります。知らないで進めると丸め込まれたりしますが、バックがついていると、手のひらを返したようになることがあります。
"42","2006/11/21(Tue) 21:19:34"
"ttta","初めてな事で全て分からず助けてください"
労災について分からない事があります。
父が仕事中の事故で大怪我をしてしまいました。
近い内に障害者手帳を受け取ります。
頭をやられ 痴呆 視力とやられました。
骨折もあります。痛みがない為治療はしてません。
入院3ヶ月 その後リハビリ180日と聞かされました。
>今父は、体力を回復する為リハビリにいます。
180日でリハビリ病院は退院させられる事でしょう
どれくらいまで労災は有効なのですか?
労災に関する掲示板などを探すのですが・見つけられず:生活保護についてと少し違う事かもしれませんが。アドバイスお願いします。
"41","2006/11/14(Tue) 21:37:12"
"斎藤洋太郎","診断・治療・保険"
確かにおっしゃるように、まず診断、業務負荷との因果関係の立証が必要です。医学的な因果関係を判断してくれる医師も必要です。
ただし、労災申請は、かかった費用(治療や休業損害など)の請求をもって行います。そして、支給される療養補償は、現在の医学的水準の範囲内であり、研究途上や民間療法的なものには出ません。
ケースワーカーは、医療機関や福祉事務所で患者・家族の人権を制度に沿って守る仕事です。憲法に定める健康で文化的な最低限度の生活を確保するため努力し、患者に学びながら仕事します。
"40","2006/11/14(Tue) 18:16:32"
"たいら","カイロプラクティック"
新聞配達の仕事をしているのですが、恒常的に階段を下る為に股関節がずれてきてしまい、カイロプラクティックにて治療を行いました。<br>整形外科では、股関節が外れてしまわないとレントゲンでも分からず、処置のしようがない為にカイロプラティックにて治療をしたのですが、やはり整体が認められないのと同様に、健康保険の適用されるような範囲のもの(接骨、鍼灸、按摩マッサージ)でなければ労災は認められないのでしょうか。
それと、そもそもこの様な経年での怪我では、なかなか仕事が原因であると証明しづらいものでしょうか。
お手数ですが、回答よろしくお願い致します。
関係ないのですが、ケースワーカーとはどの様な仕事なのでしょうか。気になったもので。
"39","2006/11/10(Fri) 12:28:53"
"ハリー","ありがとうございます!"
すごい!法的にちゃんと保障されているんですね!
とても安心しました。
胸のつかえが取れたような感じです。
明確なご返答をいただき本当にありがとうございました。
"38","2006/11/08(Wed) 18:50:36"
"斎藤洋太郎","労災が終れば、健保は当然"
健康保険法は、業務外の傷病への給付となっており、だめといってくる健保組合もあります。
しかし、症状固定・労災補償打ち切り後の傷病は、法的には業務外の傷病と解釈されます。
以前、日航健保とJR健保が業務上傷病だから出さないと言ってきたので、みんなでたたって出させたことがあります。
国の通達に、労災保険・健康保険いずれからも給付されないということがないように、というのがあり、それによれば、労災が終れば当然健康保険でかかれるはずです。また、地方公務員の場合、公務災害終了後は、共済(健康保険)給付との通達が出ており、疑問の余地がありません。
"37","2006/11/08(Wed) 12:52:44"
"ハリー","健康保険は・・・"
早速ご回答いただきありがとうございました。
自費か健康保険でとのことでしたが、健康保険は使ってもだいじょうぶなのでしょうか。労災だからダメで後で返金を求められたりすることはないですか?
重ねて質問してしまって申し訳ありません。
結局のところ労災がダメなら健康保険という考えでいいのかどうかよくわからなく・・・
"36","2006/11/07(Tue) 16:09:52"
"斎藤洋太郎","アフターケア"
はり・きゅうは月5回,1年間に70回程度とされています。それを大きく超えれば、自費や健康保険にするしかありません。
診察,薬剤など月1回程度のアフターケアは,障害補償診断書に,主治医から「アフターケア必要」と書いてもらい,健康管理手帳をもらえば,労災指定医療機関で受けられます。すでに診断書が出され,障害等級が決まっていれば,主治医に確認し監督署に話して,アフターケアにしてもらいます。
それ以外は,健康保険でかかるしかありません。
"35","2006/11/07(Tue) 14:40:52"
"ハリー","はり・きゅうの援護措置"
治ゆの判断がおりましたが、その後も援護措置ではり・きゅうを月5回まで受けれることになりました。ですが、5回を超えて受けたい場合はどうしたらいいのでしょうか。自分で払うしかないですか?健康保険に請求したりできるものなのでしょうか?<br>そもそも治ゆ後も病院にかかりたい場合ってどうなるんでしょうか・・・
"34","2006/11/06(Mon) 08:01:54"
"斎藤洋太郎","労災隠し / 療養補償"
典型的な労災隠しです。本当は、監督署の監督官に話せば、解決に向かうでしょうが、なかなかなおらないというのがやや難です。ただ労災が目的ではないので、治療上何をすべきか、ご本人の意向がどうかによるように思います。ご本人が会社といやな顔をされても、きちんとなおしたい、ということであれば、労災を出したからといって不利益扱いは許されません。
労災指定の場合、通常5,6号用紙で10割労災保険に請求します。健康保険より2割り増しの収入です。過去分も5,6号で処理するなら、3割を患者に返し、医療機関は7割を健康保険に返戻し、10割を労災保険に請求する。
他方、過去分を患者と健康保険、労災保険の間で7号用紙で処理してもらう場合、患者が健康保険に申し出て、労災分7割を請求してもらう。健康保険からレセプトの写しを患者がもらい、7号用紙に医療機関で期間のみ証明してもらう。7号用紙の裏の明細を医療機関が書く必要はなく、また金銭のやりとりもありません。患者が7号で監督署に請求し、10割給付される。
時効の問題では、5,6号だと3年であり、あとのほうの7号の扱いは、健康保険が患者に請求してから2年なのです。
"33","2006/11/03(Fri) 00:10:36"
"リリー","7号用紙について教えてください"
労災指定病院に勤務しています。入社して間もないのでわからないことばかりです。
「No.29 医療費の精算」について教えてください。
「労災認定されたら、健康保険に返還する旨伝え、労災に切り替えるべき分を計算してもらい、請求書を出してもらいます。(7割の返還)」とは、
(1)請求したレセプトを健康保険から返してもらうということですか?
(2)窓口で患者様は3割支払済みなので、患者様が労働局に7号用紙を持っていくと、患者様に3割の返金があり、病院には7割支給されるのですか?
(3)7号を患者様に渡す際、レセプトを添付すると聞いたのですが、間違いありませんか?
話が変わりますが、入院平均在日数を算出するには全て(一般病棟、特定療養病棟など問わず)の病棟で労災患者は除外されますか?
"32","2006/11/02(Thu) 21:30:34"
"松戸の勉強家","労災隠しの可能性あり"
会社の同僚が、今年6月末に、成形ロール組み換え作業中に成形ロールを右足に落とし、安全靴を履いていたものの、右足小指を骨折しました。本人は、休養を会社に要求したが、仕事が多忙だった事と、休むと休業災害になることを嫌がった会社は、出勤をするように本人に命じた。被災時、工場の目の前が病院で、すぐに受診、医者からはなるべく歩かないようにとのことだったそうです。本人は、足を痛がりながらも勤務していました。
歩いているせいか、現在骨はくっついた様なのですが、小指の痛みを訴えています。受診した病院は、地元でも有名なやぶ医者で、なかなか治らないので、私が他の病院での受診を勧めてみました。本人が会社に転院したいと申し出たところ、他の病院では困ると、会社側は動揺した様子だったと言ってました。私の推測では、会社は労働者死傷病報告を病院には提出しておらず、病院とグルになって、労災隠しをしている模様。労災保険を使わず、会社が自腹を切って治療費を払っているようです。同僚の私としては、転院出来るようにしてあげたいのと、会社の悪事を暴きたいと思っているのですが、何か良い方法があったら、アドバイスをお願いします。
"31","2006/10/06(Fri) 21:30:48"
"斎藤洋太郎","労災請求"
私も診療報酬請求明細は、あまり良く知りません。
業務と因果関係のある傷病に必要な医療行為は、主治医の診断・治療方針のもとに、給付されるべきだと思いますが。
毎月労災情報センター(RIC)に請求し、減点されれば主治医と相談して不服審査を行う。ほかの医療保険とさほど変わらないように思います。
"30","2006/10/05(Thu) 20:32:53"
"医療事務1年生","労災の一連の流れについて"
相談というより教えていただきたいことがあり書き込みをしました。私は今年の4月から小さな診療所で働き始めたばかりのなのですが、10年以上働いている先輩が大事な仕事を全くしなくて、今回初めて労災を1人で全て請求の手続き等しなくてはならないのです。
患者様から様式5号は預かったもののそのあとの流れが労災用のレセプトに診療情報を記載することぐらいしか分からず、労災の情報センターの方にも少ししか教えてもらえなかったので、もしよければ診機様式が書き終えてからの流れを教えていただけたらと思い書き込みました。
"29","2006/10/02(Mon) 07:34:00"
"斎藤洋太郎","医療費の精算"
あとから労災認定された場合、医療機関の多くは労災に切り替えるのをいやがります。
しかし、健康保険は業務外の傷病はかかれませんので、返還して欲しいということになります。
そこで、労災認定されたら、健康保険に返還する旨伝え、労災に切り替えるべき分を計算してもらい、請求書を出してもらいます。労災療養補償の時効2年は、そこから発生します。(7割の返還)
健康保険に返し、7号用紙に医療機関のほうで期間の証明だけしてもらいます。健康保険から明細の写しをもらい、7号用紙で監督署に請求すると、10割分が給付されます。
健康保険に返す7割の金額がはる場合、監督署と相談して、先に10割を給付してもらい、7割をあとで健康保険に返すということも可能です。
労災保険にせよ、健康保険にせよ、社会保障という手段です。患者さんにとって一番有利な方法をとることが必要だと思います。
"28","2006/10/01(Sun) 17:49:10"
"nonnon","労災申請には勇気がいりますね。"
痙性斜頚」については、ボトックス注射をしても、いくぶんやわらいだ筋肉もあったのですが逆に異常に凝るようになった筋肉もあり、結局回復にはつながらなかったし、地元の先生がいまいち頚肩腕症候群の知識がなかったので、「やはり自分は発症の経過からしてももともと頚肩腕症候群なのでは」と思い、今年5月に新小岩クリニックで渡辺靖之先生にご相談させていただきました。先生のお話では、「あなたは頚肩腕症候群なんだから、ボトックス注射の適応はない。それもかなり重症化しているので、回復には7〜8年もかかるかもしれないが、もう自分で自分の運命を受け容れて、腹を据えて頚肩腕の療養を続けるしかない。」と言われました。
先生から、労災申請を考えているなら、と、地元で「職業衛生科」という科のある病院を教えてもらいましたが、今までなかなか自分の病気の重症難治化という現実を受け容れられず、そこにかからないでいました。
かといって、「痙性斜頚」といった今までみてもらっていた先生にもかからずに、お薬だけはあったので、服薬と鍼の治療をつづけてきました。
しかし、やはり地元で少しでも信頼できる主治医にかかるしかないので、労災申請するにしてもしないにしても、今度その「職業衛生科」のある病院のほうにかかろうと思っています。<br> しかし、自分が病院の事務をしていたことがあるので考えてしまうのですが、もし私が労災で認定されると、これまで2年9ヶ月健康保険でやってきた鍼治療が、労災のほうから7割分健保のほうに、3割分鍼灸院のほうに支払われて、鍼灸院のほうでまた3割自己負担分を私に返すということになるのでしょうか?
それとも私のほうで、3割支払った分を領収書などで労基署に申請するようになるのでしょうか。
前者のほうだとすると、今までさんざんお世話になってきた鍼灸院に、面倒がかかるようで少し気が引けます。
今まで全て領収書はもらってきましたが、昨年末までの領収書はもう確定申告でも使わないし用がないと思い、処分してしまいました。今度鍼灸院に行ったときに再発行してもらえるのかどうかきいてみたいと思います。
労災を申請するとなると、ただでも重症で治りが遅いことで落ち込んだり泣いたりしている日々なのに、「あなたは頚肩腕ではない」とか、障害を軽くみられたり、もう「固定している」と言われたりしてさらに自分が傷つくだけなのではないかと、心配になります。
でも、それで申請をためらっていたら、労働監督署の思うつぼですよね!
本当に、労働による病気で苦しんでいる人の実態をよく見てくれる労働行政であってほしいものですね。
"27","2006/10/01(Sun) 11:43:35"
"斎藤洋太郎","負担業務量判断の対象"
マッサージ業務の前は、特に上司に負担のかかる作業でなかったとすれば、マッサージ業務を始めてからの業務量の推移や業務の性質(長時間連続作業など)が対象となります。
頸性斜頸については、現在の傷病が総合的に職業性頸肩腕障害と判断できるか、斜頸との関係はどうか、主治医にお聞きになってください。
"26","2006/10/01(Sun) 00:10:05"
"nonnon","長時間連続作業"
ご返答ありがとうございます。14年9月を発症とすると、4月の研修期間も含めて4月〜9月までの6ヶ月間くらい、その店で働いてから発症したことになります。2の「本人の業務量が20%増えた」については、私はもともとそのマッサージ店で働く前は病院で事務の仕事をしていたので、普通の仕事から「特に上肢だけを動かしつづける仕事」に変わったということなんですが、これも認められるのでしょうか?
それが認められなかったとしても、その店のマッサージのコース自体が、一番長いコースで120分揉みっぱなしで、しかもその120分のコースを頼むお客さんが多く、5月の開店から7月くらいまでは、1日に4人くらいのお客さんを揉んで、しかも混んでいる時は次のお客さんにすぐ入る(5分の休憩もとらず)こともあったので、確かに「長時間連続作業」ではあると思います。
でも私の場合、もう一つ気になる問題があるのですが、平成17年の4月末に、右頚部の凝りかただけひどいためか、首が少しだけ右側に偏っているのが気になり、地元の病院で相談したところ、「痙性斜頚」だと言われて、それから、今年1月までの間、計4回「ボトックス」という注射をしたのです。平行して、頚肩腕のほうの治療(お薬の処方、鍼、内科医院での理学療法)も受けていました。
これは、認定の際「もともとずっと痙性斜頚なんじゃないか」と言われて不利にならないでしょうか。
"25","2006/09/30(Sat) 19:10:02"
"斎藤洋太郎","頸肩腕障害の認定"
職業訓練が不利になることはありません。
上肢作業による疾病(頸肩腕障害)の認定は、過重な上肢作業と症状との対応関係・因果関係が基本です。
しかし、監督署は、認定基準に偏重しがちです。簡単に言いますと、上肢に負担のかかる作業を6ヶ月以上行った。
発症前3〜6ヶ月間に、業務量が、いずれかを満たせばよい。
1 同僚より10%多い。
2 本人の業務が20%以上増えた。
業務量が1か2を満たさなくとも、長時間連続作業とか冷房などの劣悪作業環境などがあれば、認めることもある。
適切な治療を行えば半年でなおるから、長期間なおらない場合、業務以外の原因かもしれない。
書いていただいたのを見ると、14年9月を発症日として、それまでの業務量を具体的客観的にあらわし、1か2を満たせば認定されやすいです。正確な診断まで時間がかかっているので、長期間なおらなくとも認定されるかもしれません。
"24","2006/09/29(Fri) 18:44:28"
"nonnon","労災"
ご相談させていただきます。私はマッサージ店で平成14年の5月〜平成15年の3月までと、その後店を変わり足裏マッサージ店で平成15年の6月〜7月半ばくらいまで働きましたが、その時15年の8月くらい〜右腰痛、右背筋痛、右肩痛があり、14年の9月くらいに「ぎっくり腰」ということではじめて整形外科にかかりました。(この時から右背筋痛も右肩痛もあったのですが、この時は「ぎっくり腰」のことしか相談しませんでした)。それから、働いているうちにだんだん右腰痛、右背筋痛、右肩痛が仕事をつづけられないほどにひどくなり、今度は背中のあたりが「ぎっくり背中」(?)のようになり、平成15年7月なかばに再度整形外科にかかって慢性的な右背筋痛のことを相談しました。
その後、もうマッサージ業はできないと思い退職し、15年8月は家で休養しました(この頃も、1キロくらいの手提げバッグでさえ持って歩くのが辛かったり、デパートのエスカレーターで階が変わるときに身体をひねって方向転換して歩くのが辛く、今思えば立派な頚肩腕症候群だったと思うのですが…)。その後、事務的な仕事ならできるかもしれないと思い、15年9月〜11月まで3ヶ月間、雇用保険でやっている「職業訓練」の簿記とパソコンのコースを受講しました。しかし学校までバッグを持って登校するだけで右腰や背筋が痛み、簿記やパソコンの授業でもやっと座っていられるような状態でした。痛みがひどい日は整形で診断書をもらって、休んでいたので、出席日数ギリギリでしたがなんとか修了し、そしてそのあとはとても働けるような状態じゃなかったので休業療養生活に入りました。
今思えば、通っている時から、とても働けるような状態じゃなかったので、雇用保険を辞退して、健康保険の「傷病手当」のほうを申請して休養していればよかったのですが、その時の私は、「傷病手当」のことを詳しく知らなかったので、なんとかして職業訓練を受講しつづけようとしたのです…。
私の場合、いつが頚肩腕の発症ということになるのかわかりませんが、完全休業療養生活に入る前に、15年9月〜11月に「職業訓練を受けていた」ということが、ネックになるのではないか心配です。(はっきりと「頚肩腕」の診断をしていただいたのは、17年2月に、しばぞの診で渡辺譲二先生にしていただきました。先生のお話では、やっと完全休業療養生活に入った頃の私は「最重度」の状態だったということでした)。それまでは整形外科やペインクリニック科にかかり、「筋筋膜性の右背筋痛、右頚部痛、右腰痛、抑うつ状態」と言われていました。16年、17年、18年と、基本的に療養内容は、病院でお薬の処方、鍼灸院で鍼治療、あと近所の内科医院で理学療法を受けていますが、職業訓練を受けていたので自分は労災は無理だと思い、全部健康保険で3割支払って受けてきました。
完全休業療養生活に入ってから、もう2年9ヶ月も経っていますが、最近になって、こんなに月日が経っても右腕で作業ができなかったり頚部の動きに不自由が残っていることに絶望し、「やはり早く一度でも労災にならないのか相談をしてみるんだった」と悔やんでいます。こんな私ですが、労災の対象になる可能性は、あるでしょうか?
"23","2006/08/29(Tue) 22:02:47"
"斎藤洋太郎","監督署が不支給取り消し(石綿肺癌)"
大工さんの肺がん。生前不支給とされましたが、死後解剖し、石綿による胸膜肥厚斑が認められ、監督署は遺族への補償を認めました。
しかし、とても時間がかかりましたし、被災者本人はもうこの世にいません。労働者の解放のため、ともにがんばりましょう。
"22","2006/08/02(Wed) 14:32:30"
"斎藤洋太郎","回数制限なし"
整体ではなく,あくまではりやマッサージとして請求してください。回数の制限はなく,主治医の指示のもと,必要な治療ということになります。ただ1回の限度があり,はり自体,マッサージ自体だと2400円くらい,はりとマッサージ1単位ですと4000円くらいです。
"21","2006/08/01(Tue) 13:48:06"
"アサガオ","労災申請のお返事"
先日、新小岩わたなべクリニックで労災申請の相談をし、お世話になりました。
申請をしばらく考え、こちらの掲示板に返事を書き込む事を斉藤ケースワーカーさんにお伝えしていただくよう渡辺靖之先生のメールに連絡していたアサガオです。
主人にも相談しいろいろ考えた結果、やはり申請しない事にしました。相談の際は詳しく答えていただきほんとにありがとうございました。
痛みもとれず不安の中、私ども職業病の者には、渡辺先生や斉藤ケースワーカーさんはとても心強い存在です。これからもご活躍を期待します。ありがとうございました。
"20","2006/08/01(Tue) 11:16:06"
"ナオジロウ","鍼灸について"
ありがとうございます。領収書は自分も行った日にちを控えてなく、鍼の先生も控えてないとのことで、病院の先生と一度話をして1月からの診断書にして貰えるか相談してみます。それと、整体はマッサージの分類になるのでしょうか。
又、労災で対応して頂ける、鍼灸や整体等1週間に何回までとか、1ヶ月で何回までとかの回数等の制限があるのでしょうか。
"19","2006/08/01(Tue) 07:46:44"
"斎藤洋太郎","時効は療養の日から2年 診断書などが必要"
医師から診断書をもらった日から時効が発生するのではなく、あくまで治療を受けた日から2年が時効です。
領収書が必要ですから、再発行してもらってください。
注意が必要なのは、治療前に発行してもらう診断書などです。はりの場合、治療前、初療の日から6ヶ月経過したとき、その後3ヶ月ごとに診断書、初療及び12ヶ月以降3ヶ月ごとに施術効果の表を出します。
マッサージの場合、治療前、6ヶ月を超えたとき、その後3ヶ月ごとに診断書を出します。
医師が必要と診断することが前提ですが、昔頸肩腕障害ではり、マッサージの治療期間が争いとなり、厚生労働省は、はりの治療期間を制限しましたが、大阪高裁などで監督署が敗訴し、診断書などを3ヶ月ごとなどに出すことによって必要な期間認められることにらなりました。
"18","2006/07/31(Mon) 23:24:33"
"ナオジロウ","鍼灸について"
鍼灸について教えて下さい。『療養補償給付たる療養の費用の給付』(業務災害の場合)ですが、時効が2年とありますが、病院で鍼灸マッサージの診断書を頂いた日付から2年間となるのでしょうか。自分は昨年の6月に診断書を書いて頂いたのですが、領収書を貰うのを忘れていて、今年の1月からの領収書しかありません。その場合1月から2年間となるのでしょうか。又、1週間や1ヶ月間に何回と制限があるのでしょうか。
"17","2006/07/28(Fri) 23:44:31"
"よんkun..","頑張ってみます。"
ありがとうございます。
病院も色々あるのだと今回、身にしみました。
患者の状態よりも労災をきにする!
Drと話してみます。それで駄目なら変わります。
今度、直接監督署に行ってみるつもりです。状態を訴えてきます。
腰痛で長年苦しんでる方もいらしゃるのですね
腰って本当に痛めると苦しいって初めて分かりました。不安の中、いつも即座にお答え頂き感謝しております。本当にありがとう御座います。
"16","2006/07/27(Thu) 21:17:42"
"斎藤洋太郎","転院を"
整形外科も監督署も問題なので、当院か労災の理解のある医療機関に今のうちに転院したほうがよさそうです。1ヵ月半だと、まだ序の口です。
"15","2006/07/27(Thu) 21:15:18"
"斎藤洋太郎","急性期・慢性期・症状固定"
災害性腰痛は、災害発生状況を詳しく強調して、伝えてください。
急性期から慢性期に移行し、治療を継続して、医療効果がなくなった段階で症状固定です。労災は、なるべく症状・障害を軽減し、職場復帰できるようにすることが目的です。
腰痛の認定基準は一応1年くらいが目安になっていますが、急性腰痛でも疲労が基盤にあるので3年以上療養休業しているかたもいます。
腰痛はなおる病気なので、急性期から慢性期になったら打ち切るというのは間違いです。そんなことをしたら症状が増悪して、労災の目的に反します。
"14","2006/07/27(Thu) 16:40:49"
"よんkun","監督署から電話がありました。"
先日、急性腰痛症の件でお世話になりました。
休業補償請求を監督署に持って行き、今日、聞き取り調査の電話がありました。
業務上での腰痛は難しいので、聞き取り調査をさせてもらいますとの事でした。
腰を痛めた時の事を必死で伝えましたが、検討してみないとハッキリした事が言えませんと言われました。
やはり腰痛は労災では難しいのですね。明らかに業務上だろ!って思うんですが。。。。
それで、お伺いしたいのですが急性腰痛症の療養期間は、どれくらいの日数が必要になるのでしょうか?
治療を始めて1ヶ月半、腰の状態はよくなってませんが病院では、そろそろ労災での治療は終わりにしましょうと言われました。
監督署の方からも急性腰痛症で急性期が過ぎたら、だいたい終えるみたいに言われました。
1ヶ月以上、療養してる事がおかしいと思われたのか?
腰の痛みも治まらず仕事も出来ずいるのに、不安だけが一杯です。
"13","2006/07/21(Fri) 08:20:58"
"斎藤洋太郎","審査会は問題"
昨日、全国労働安全衛生センター連絡会議の厚生労働省交渉があり、労働保険審査会についても問題となりました。再審査請求から裁決まで2年以上かかり、たとえば2000年の案件がいまだ残っていることなど、善処したいと答えていました。しかし、構造的な問題です。
監督署が認定基準を切り捨ての道具と誤解し、安易に不支給にします。開示させた復命書と局医意見を見ると、過重業務や主治医意見を無視した、まことにいい加減な代物。
審査官は、それを是正せず、3ヶ月を目処に審査を打ち切り。監督署の決定をなぞればいいと誤解。ひどいのになると、主治医の局医意見への反論を否定できるはずのない、事務官が医学的意見を否定。法令通達に縛られているから、審査官はこれしかできませんと言い訳。
法令通達とは、日本国憲法体制であり、被災者の人権を守るものです。人権擁護こそ体制であり、人権侵害は反体制です。労働者を保護すべき労働行政は、法令通達を活用して被災者を守ればいいのであって、法令に縛られるという感覚は、消極的・退歩的です。
安全センターの交渉で、審査会は典型例を開示すべきだ、そうすれば判例のように周知され、むしろ紛争は少なくなると主張されました。審査官の審査員も労災の理論や現代の医学的水準を身につけているか疑問であり、裁判官同様、その報酬など明朗にすべきだと思います。
"12","2006/07/20(Thu) 21:38:09"
"koma","公開審理"
幾度かご相談させて頂き、その説はお世話になりました。昨日労働保険審査会 公開審理へ出席して参りました。請求から3ヵ月後に提訴の事も教えて頂いていたのですが、今回は弁護士さんの意向でそのまま長い時間待ちました。結果についてまた長い時間待つ事になるのだろうと思います。まずは、お礼と報告までに。
"11","2006/07/20(Thu) 13:16:10"
"よん。。","ありがとうございます。"
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
一応、腰に激痛が走った際の場所と時間もハッキリしてましたので、勤め先が「労災」でと言って下さいまして、病院で書類も提出する事もすぐに出来、労災で治療となりましたが、病院で腰痛は認められにくいのでは?と言われたので労災の事が分からないので不安になり投稿させてもらいました。後で治療費を請求されたら?と思うといくらかかるのか?と。。。
現在、仕事も出来ない状態で休んでいます。
仕事中であっても腰痛は、難しいのですね。私の場合は、どうなるのか?休業補償の用紙を持って病院へ記載して下さいと言ってみます。
不安でいっぱいの中、即座にお返事して下さいまして、本当にありがとう御座いました。また、ご報告させて頂きます。
"10","2006/07/20(Thu) 08:24:05"
"斎藤洋太郎","災害性腰痛は普通認定"
疲労性過労性の腰痛は、頸肩腕傷害より認定されにくいです。重量物や不自然姿勢を立証せねばならず、認定数も少なめです。
実態が疲労性腰痛でも、災害性腰痛・急性腰痛・ぎっくり腰なら、業務により日時場所がはっきりした出来事がありさえすれば、労災の場合まづ認定されます。療養休業なら、休業補償も請求できます。
医療機関が労災扱いしても、療養補償だけだと、認定されたかどうか定かでありません。災害発生状況が明確で、労災請求も順調なら、監督署は医療機関に療養補償を支給しているかもしれません。
腰痛の認定基準では療養期間が1年くらいとしており、実際は3年以上のかたも多いのですが、今度は医師の理解も問題になります。治療優先で進めつつ、必要な治療期間補償してもらうべきです。
なお急性腰痛でヘルニアを合併することもよくあり、認定基準上労災はOKなのですが、監督署の担当者が時々勉強不足でもめることがあります。
いろいろ書きましたが、災害性腰痛は出来事をはっきりさせておくこと、治療優先で必要な補償を要求すべきこと、長期療養になると整形外科医が嫌がるので当院などにかかっていただくことも必要な局面が出てくること、がいえます。
"9","2006/07/20(Thu) 01:39:55"
"よん","お尋ね致します。"
介護の仕事をしてるのですが、ベットから車椅子に移乗させる時に腰に激痛が走り病院で、診てもらってい急性腰痛症と言われ現在治療中です。
労災で診て貰っているのですが、これは認定されたって事なのでしょうか?後で、不認定で治療費を支払うって事もあるのでしょうか?
休業補償もしようと思っているのですが、腰痛症は労災が難しいと聞き不安です。
"8","2006/07/18(Tue) 19:07:43"
"よろしくお願いします","労災による休業中の処遇2"
早速に返答いただきましてありがとうございます。私疾病による休職、育児・介護のための休職は、給与規定で賞与から休職期間を控除する、退職金勤続年数に算定しないと明文化されています。業務上疾病は休職ではないとも明文化されています。就業規定と異なる扱いをされることになると疑問でした。
知人に相談すると、会社ともめると、会社に居辛くなるから、あきらめたほうがいいとも言われました。気持的に、長いものにはまかれろ的発想で今回のことをそのままにすると、例えば、部下が同じような境遇になった場合、会社が何らかの法令に違反している場合、すべてのケースで会社が間違っていることも、会社にしがみつきたいために見逃す人間になってしまいそうで、それを一番恐く思います。
回答いただきまして、気持ちの整理がつきました。会社にはっきり主張をします。ありがとうございました。
"7","2006/07/18(Tue) 07:55:50"
"斎藤洋太郎","妥当な主張"
大企業や公務員、就業規則に労災休業中などの賃金を細かく規定しているところは、業務傷病によって不利益にならないようにしています。
私傷病による休職規定はありますか。労災という公傷病と、私傷病が同じ扱いというのはおかしい、休業後に不利益にすべきではないというのは、妥当な主張です。
リハビリ勤務や職場復帰の取り組みと合わせ、一人加盟の労働組合に入って、交渉したほうがいい場合もあります。
"6","2006/07/17(Mon) 12:08:35"
"よろしくお願いします","労災による休業中の処遇"
頸肩腕で労災認定を受け、休業補償を受け休業しています。2年以上がたちます。会社では毎年給与改定がされベースアップがされていますが、仕事に戻れた際の給与は、休業期間中のベースアップは反映しないと会社から説明されています。就業規則、給与規定には反映するともしないとも記載がありません。
反映してほしいと主張することは妥当な主張でしょうか?
近く仕事に戻れる予定です。ご意見うかがえると助かります。
よろしくお願いします。
"5","2006/07/07(Fri) 12:24:46"
"斎藤洋太郎","韓日映画と通勤災害"
新大久保駅で線路に落ちた人を、韓国人と日本人が助けようとしてなくなった事件がありました。日本人は通勤途上だったので、通勤災害がおりました。
線路に落ちた人を救おうとする行為は、通勤から逸脱して、善意ではあって恣意的なものとして、給付されない可能性かもありましたが、世論もあって遺族給付がされたました。
人間としてやむにやまれぬ行為、それを認めないのはおかしいということです。
私が所属する東京セパラム合唱団の指導者チョンウォルソン先生が、この事件をテーマにした曲を持ち歌にしています。この曲「ふたりの海」の作詞者は、私の父の同級生の奥さんです。
http://www.wolson.com/
同じ事件が映画化されるそうです。
http://www.korea-japan.jp/
主題歌はマッキーです。私は、彼のfanです。木下さんの詞は波でしたが、マッキーは光。たのしみです。
"4","2006/07/06(Thu) 21:24:35"
"ふぁん","よろしくお願いします。"
待ちに待った労災医療相談掲示板の新設、大変嬉しく思います。労働災害がなくなる事が一番だとは思いますが、辛い現状に苦しむ多くの被災労働者のために、よろしくお願いいたします。ご繁栄楽しみにしています。
"3","2006/07/05(Wed) 13:58:26"
"斎藤洋太郎","頸肩腕障害の労災不支給"
この間,業務外が増えています。認定基準は,救済の基準なのに,切捨てに使われています。認定基準に合えば即認めるためなのに、特別の原因がないのに,不支給にするため,基準に満たないとされています。
監督署の決定文書,主治医の意見を否定する局医意見を開示させることができます。
"2","2006/07/04(Tue) 20:39:47"
"渡辺靖之","ご利用下さい"
労災申請や、医療相談などのご質問を受ける掲示板です。回答者は斎藤洋太郎ケースワーカーです。
質疑応答だけでなく、盛んな論議も歓迎です。
,"1","2006/07/04(Tue) 16:42:35"
"アシスト(南波)","労災・医療相談掲示板を新設"
2006年07月04日 労災・医療相談掲示板を新設しました。