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  労災・医療相談掲示板 過去ログ

労災・職業病相談掲示板がレンタル掲示板業者の都合で切替が必要となりました。
ここに、2018年1月11日から2015年1月13日までの掲示板の内容を「過去ログ」として保存しておきました。

"2242","2018/01/11(Thu) 17:36:49"

"斎藤洋太郎","腰痛の労災"

監督署の労災課は、腰痛の予防対策でなく、認定基準で判断していると思います。
認定基準と事務連絡http://www.joshrc.org/~open/kijun/std01.htm

認定基準を満たせば、反証(業務以外の原因が主因であるといった)がない限り認める、ということになっています。
担当官に説明を求める必要があります。




"2241","2018/01/11(Thu) 15:52:02"

"非災害性の腰痛の労災認定に付いて"

腰痛予防の対策していない職場での腰痛でも退行性疾患が主因だとして労災認定がされなかった。厚労省の腰痛対策の指針の効果を全く考慮しないでこの結論である。この厚労省の腰痛対策が全く無効であるとの証明がなければ、対抗性疾患が遠因だとしても主原因だとは断定できない。退行性疾患は腰痛の必要条件と為りうるが必要充分条件ではない。つまり、不完全な推論で決定されたと断定できる。何故、この様な出鱈目が為されるのか。




"2240","2017/11/23(Thu)"

"サコン""齋藤先生、ありがとうございました。"

後1か月期待しんしで待ちます!




"2239","2017/11/23(Thu) 19:22:32"

"斎藤洋太郎","審査請求の参与会"

わかりません。

11月の参与会で資料が足らず、12月の参与会にまたかけるのか、お聞きになるのがいいと思います。

それでも、いい結果か悪い結果かはわかりにくいですが。




"2238","2017/11/23(Thu) 16:17:11"

"サコン""労災再発申請について、、"

斎藤先生いつもお世話になっております。労災再発申請を今年5月に神奈川労働局に労働保険審査請求書を提出しました。当初担当労災委員の方の話しでは、11月10日の参与会に間に合えば、11月末には結果が出るとの事でしたが、11月10日の参与会の上がりましたが、結果は12月末〜1月初頭に結果が書面郵送にて報告になります。と言われました。当初の話しより結果が1か月遅く出る事は、良い事なんですか?それとも悪い結果なのですか?




"2237","2017/11/15(Wed) 19:46:52"

"たっくん301""労災数値改ざん"

斎藤先生

ご回答ありがとうございました。

腰部前屈の数値を、15→30°と書き換えられました。

8級→11級となりました。




"2236","2017/11/14(Tue)19:04:15",

"斎藤洋太郎""関節可動域"

監督署における障害認定の際の、局医の測定でしょうか。不正の証拠があるならば、労災裁判ということが考えられます。

主治医など被災者側の医師による関節可動域の測定があったほうがいいと思います。<br> 監督署の聞き取りのさいに不正があったとか、会社寄りの調査だという訴えを聞いたことがあります。




"2235","2017/11/14(Tue)11:08:31"

"たっくん301"

労基署による不正","私は労基署において、後遺障害の可動域の数字を上から書き換えられ本来認定されるはずの等級を認定されませんでした。1→3に、5→0に改ざんされ、30°とされました。審査請求、再審査請求をしましたが、「そもそも何者かが改ざんする動機が見当たらない」と破棄されました。検査中の録音もあり、証拠があると言っても調査もしていただけませんでした。このようなことは、他でもあることでしょうか?




"2234","2017/11/13(Mon) 22:38:54"

"たっくん301","労災後遺障害について"

私は労基署において、後遺障害の可動域の数字を上から書き換えられ本来認定されるはずの等級を認定されませんでした。1→3に、5→0に改ざんされ、30°とされました。審査請求、再審査請求をしましたが、「そもそも何者かが改ざんする動機が見当たらない」と破棄されました。検査中の録音もあり、証拠があると言っても調査もしていただけませんでした。このようなことは、他でもあることでしょうか?




"2233","2017/09/19(Tue) 12:55:45"

"斎藤洋太郎","自殺の労災"

業務外療養中、自殺は労災になりません。業務上療養中、アスベストによるがんなどのためうつになり、自殺だと認められることがあります。

職場の心理的負荷による精神障害のため、自殺を思いとどまることができなかった場合、労災認定されます。覚悟の自殺は認定されず、精神障害が前提ですが、その精神障害・精神疾患も「業務上」と認められないと、認定されません。




"2232","2017/09/19(Tue) 11:19:33"

"労災再発申請中にうつ病発症。"

労災再発申請で不支給決定処分になり、生活保護受給者になりました。症状の痛みと生活保護の精神的苦痛で鬱病がひどくくなりました。自殺した場合、労災死亡はみとめられるでしょうか?




"2231","2017/09/06(Wed) 08:09:38"

"斎藤洋太郎","障害認定",

労災は、療養が前提です。

療養も、通院か入院で、入院中に症状固定にはできません。

障害認定は監督署に局医が来るので、原則被災者が監督署に出向くことになります。監督署から来た例を知りませんが、担当官に相談してください。




"2230","2017/09/05(Tue) 21:27:33"

"松本","労働基準監督署に行かなければならないか"

症状固定で後遺障害の認定を受けるのに、労働基準監督署に呼び出しが来ました。私は、腰の神経症状の悪化で一人で歩いたり、外出をすることが出来ません。労働基準監督署に行くのではなく、私の家に監督署の委託医にてもらうと言う事は出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。




"2229","2017/08/30(Wed)17:43:21"

"斎藤洋太郎","再発不支給"

健康保険を使ったから、という手続きを理由とする不支給は、通りません。現在の症状が当初の労災・労災傷病と因果関係があり、症状固定後に増悪した症状に対する治療効果があれば、再発を認めなければなりません。




"2228","2017/08/29(Tue) 11:43:22"

"齋藤先生、いつもお世話になっております。

現在、労災再発申請不支給の不服申し立てを行っております。外傷性頸椎椎間板ルニアの脊髄圧迫症状改善の為に労災症状固定後、頸椎後方拡大形成術を行いましたが、神経根症状が悪化し、現在星状神経節ブロック注射を受けておりますが、労基署は症状固定後に健康保険で手術したから再発は認めないとして不支給決定処分にしました。手術したのは頸椎性脊髄症状で神経根圧迫症状は治療してなく悪化したのですが、この言い分は通るでしょうか?




"2227","2017/07/26(Wed) 19:29:38"

"斎藤洋太郎","再審査"

労働保険審査会は、学者、医者、元裁判官などの構成です。

診断書、意見書の形式には、特にこだわりません。

審査官による決定書に、監督署段階の地方労災医員(局医) の意見、また、審査請求段階で鑑定をしていれば、その意見が掲載されていると思います。それを、診断書、意見書を書いてくださる先生に見ていただき、かみ合った反論をしていただくのがいいと思います。労災は形式ではなく、あくまで実質、実態なので。




"2226","2017/07/26(Wed) 06:33:03"

"偽名希望","診断書と意見書どちらが"

よろしくおねがいします。

一年半前 肩鍵盤断裂でオープン直視アンカー2個の手術しました。半年で症状固定になっています。

その後も痛みがあり 健康保険で同じ病院かかって<br>湿布とロキソニン処方してもらってます。時には痛のため仕事できず休みます。

現在14級の後遺障害認定されてます。先日12級の頑固の方で審査請求しましたが棄却されました。再審査請求しようと思ってます。そこで 診断書と意見書 どちらか効力あるとお考えでしょうか? 医師は書いてくれるそうです。エコーとMRIは撮りましたうっすら白い部分ありましたが再断裂ありませんよろしくおねがいします。




"2225","2017/06/23(Fri) 08:31:39"

"斎藤洋太郎","老齢年金と労災年金"

老齢年金と労災年金は、一切調整しません。

それぞれ満額支給されます。




"2224","2017/06/22(Thu) 12:45:05"

"松本","2220松本と申します。"

斎藤先生再度教えて下さい。現在68歳ですから老齢年金受給中です。休業補償給付金も満額受給中です。

将来、現在の怪我が症状固定になり、1級から7級までの障害年金の対象になったとすれば、現在の公的年金の老齢年金は、どの様になりますでしょうか?

宜しくお願い致します。




"2223","2017/06/07(Wed) 14:51:06"

"斎藤洋太郎","老齢年金"

公的年金が老齢年金なら、年金、休業給付とも満額支給です。




"2222","2017/06/07(Wed) 13:26:07"

"松本","2220です"

斎藤先生再度お聞きしますが、私の場合は、この6月には、公的年金は満額受給で来て、尚且つ、労災休業補償給付金も満額受給できると言う事で宜しいでしょうか?




"2221","2017/06/07(Wed)12:59:03"

"斎藤洋太郎","休業給付と公的年金"

休業給付と公的年金の調整は、公的年金が労災事故による障害年金であるときのみです。

労災と同一事由による障害年金が支給される場合、休業給付が減額されます。

老齢年金や遺族年金は調整せず、公的年金、休業給付それぞれ満額が支給されます。




"2220","2017/06/07 (Wed) 12:17:43"

"松本","休業補償給付金と公的年金"

少し趣旨が違うかもしれませんが、解る範囲で教えて頂きたく存じます。私68才、今年の4月21日に通災害で労災が適用になりました。今回5月分の休業給付金を請求しましたが、私は、公的年金の支給が6月になりますが、休業補償給付金を受給すれば、2か月に一度の公的年金は、支給停止になるのでしょうか?または、どちらかが減額になるのでしょうか?宜しくお願い致します。




"2219","2219","2017/05/10(Wed) 15:56:23"

"匿名希望","ありがとうございました。"

齋藤先生、ありがとうございました。




"2218","2218","2017/05/10(Wed) 07:19:45"

"斎藤洋太郎","交通事故の裁判",

一応交通事故の示談と、労災再発は連動しないと思います。<br> 再発の不服はなかなか困難ですが、<br>交通事故の裁判は、弁護士に相談すべきです。

弁護士以外だと、非弁行為となります。

神奈川なら、横浜法律事務所か、神奈川総合法律事務所などがあります。

これ以上の相談は、この掲示板では限界があります。




"2217","2017/05/09(Tue) 23:18:35"

"匿名希望","自賠責では14級で労災では10級でしたが、、」"

自賠責後遺障害認定を獲得する為に、昨年紛セン機構で14級しかえられず、損保会社的にはかなりの過払い状態でした、1円ももらえないで示談の方向が、いきなり60万円払うから示談を求めてくるなんて、、労災の再発申請不支給で不服申請予定ですが、損保会社に示談してない事に不都合な事があるのかが知りたいです?




"2216","2017/05/09(Tue) 06:07:43"

"斎藤洋太郎","第三者行為"

交通事故など第三者行為の場合、監督署と保険会社が連絡を取り合います。

また、保険会社は労災より早くに打ち切ろうとします。

再発請求の前に、労災のほうが障害認定されたのでしょうか。

療養中、障害認定、再発に関する処分について、監督署の復命書を開示請求できます。




"2215","2017/05/08(Mon) 18:55:34"

"匿名希望","個人情報の漏えいか?"

自分の労災の現因は業務労災交通事故でしたが、自賠責では14級にしかならなくて、昨年の秋に弁護士から5〜6万円でも取ってやるから、14級で示談しろと言われ、拒否したら委任契約を解除され、自分で自賠責時効中断書をとって、労災の再発申請をおこなってたら、損保会社から60万円払うからと示談書が送られて来ました。労基署か労働局しか知らないはずなのに、、損保会社は急に示談したがる理由は何なのでしょうか?




"2214","2017/04/27(Thu) 06:39:49"

"斎藤洋太郎","神奈川"

神奈川なら、全国一の神奈川労災職業病センターと よこはまシティユニオンがあるので、そこに相談するのをお勧めします。




"2213","2213","2017/04/26(Wed) 22:40:21"

"匿名希望","新地方局医に、、、"

自分の主治医(元地方局医)の診断書意見書を否定されました。裁判でもしないと勝てないのかな、、?

神奈川労働局で自殺したい思いです。生活保護となり妻に離婚させて、夢も希望も労基署にうばわれました。

生活保護での裁判は無理だと悲観しております。





"2212","2017/04/22(Sat) 06:02:41"

"斎藤洋太郎","労災再発"

三要件とは、因果関係、症状固定時よりの増悪、治療効果がある、ということですが、具体的には、どういう内容でしょうか。




"2211","2017/04/21(Fri) 21:06:36"

"匿名希望","労災再発申請不支給決定で ?"

労基署で、不支給決定理由を読み上げてもらい書き取りしてきました。元地方局医の自分の主治医の出した、再発の3要件の3件すべてが新地方局医に否定されておりました。ヤクザに因縁の様な内容で否定されておりました。不服申請もむりに近いのかと悲観しております。ひどすぎる内容が書かれておりました。





"2210","2017/04/15(Sat) 07:19:03"

"斎藤洋太郎","国会"

認定基準から明らかにはずれているとかだと、効果があるし、やったほうがいいです。ただし一般に、野党議員のところに、厚生労働省を呼んで説明させるのがいいです。与党の場合、話の見えにくいことが多い。見解の相違だと、効果がありません。本来は、選挙でえらばれない官僚が独裁するのではなく、選挙で選ばれた公務員たる議員が仕切るべきだと思います。





"2209","2017/04/15(Sat) 01:07:54"

"匿名希望","国会議員への陳情、、?"

労災の不決定の不服申し立て等で、政権与党の国会議員への陳情などは効果ありますか?

陳情がダメ元でもトライしてみたいとおもいますが?




"2208","2017/03/29(Wed) 19:06:55"

"斎藤洋太郎","心筋梗塞"

脳・心疾患の過労死等としての労災認定、ということでなく、医学的な問題なので、斎藤は医者でなく、お答は無理です。また、渡辺医師は神経内科なので、これは循環器の専門医にお聞きになるのがいいと思います。

ただ、個別具体の事案ですから、主治医ないし情報提供を受けたsecond opinionということでしょう。




"2207","2017/03/29(Wed) 18:17:01"

"no Name","心筋梗塞の死亡率"

以前嗄声でお世話になりました

ありがとうございました

さて、私の顧問先の社長さんが3月24日に、懇親中に胸の痛みを訴えて、入院。

1.初めての心筋梗塞

2.50分は心肺停止<br>

3.心臓の太い動脈(3本どの部位か不明)が詰まっていた<br>

4.障害はない

5.人工心臓でICUに入っている

6.者に聞くと、どちらかの指が微小に動いている

7.はあるようだ(程度は不明)

8.症の関係で1週間しか、人工心臓は使えない

9.は63歳

あまりの急なことであり、上層部は困惑しているもよう

そこで、ご教示いただきたいのですが、後遺症と死の確立は?

ある本によれば、一回めの心筋梗塞は障害の問題はあっても、死の確立は少ないということなのですが、全くわかりません。よろしくお願いいたします

追伸

情報が少なくて申し訳ありません




"2206","2017/03/28(Tue) 20:51:18"

"斎藤洋太郎","業務上の負傷"

けがと痛みを分ける必要はありません。

明らかに業務上の負傷です。

公務災害と異なり、労災は医療機関にかかったところから始まります。

労災指定医療機関なら、療養補償の5号用紙を出して、すぐ受診すべきです。後手に回ると、こじれます。

主治医には、負傷の状況をきちんと話すこと。はじめから健康保険でなく、労災でかかること。

医療機関は月はじめに請求するので、5号用紙に即会社の証明をもらい、明日にでも診察を受けてください。労災は、病名にこだわるものではなく、業務との関連が大事です。




"2205","2017/03/28(Tue) 15:03:02"

"石野田","腰痛と足の痺れ労災か?"

斎藤先生宜しくお願いいたします。昨日、会社から、顧客の所に営業に行く際、突発的な事故で、地下鉄の階段を踏み外して、腰と首、脇腹、周辺を痛めました。当日は、大した事はないだろうと思って、そのまま顧客の所に行き商談の仕事をしました。家に帰ってから、お風呂に入った後、腰から下の右足ふくらはぎが痺れて、椅子に5分と座ることが出来ません。椅子に座っていると眩暈がして、座る事も出来ません。腰痛や痺れは、怪我とは違い、客観的に怪我だと解るものがありません。骨が折れたとか、血が出て散るとか。。。こんな状態は、労災は適用になるのでしょうか?




"2204","2017/03/24(Fri) 21:46:53"

"斎藤洋太郎","委員と医員",

監督署の段階で判断する、労働局の地方労災医員(局医)

再審査請求先の労働保険審査会の委員

ーーこの委員は、医者、元裁判官、学者で、最近は保険会社出身の人もいます。

労災裁判などに登場する、中央労災医員もいます。

もちろん、医員は医者です。




"2203","2017/03/24(Fri) 17:03:05"

"たかまさ","労災申請"

アドバイスありがとうございます。

近くの労組を探して相談してみます。





"2202","2017/03/23(Thu) 22:01:09"

"わさお","委員とは?"

ありがとうございました。

医員と委員はちがいますよね?




"2201","2017/03/23(Thu) 06:50:31"

"斎藤洋太郎","再発不支給の不服"

おっしゃるとおりです。

監督署段階でときどき再発がうまくゆくことがありますが、

ダメな場合、あくまで再発の要件に満たない、として不服審査でも棄却してきます。

また、一般に労災の審査請求は身内の審査なので、棄却が多い。

法改正があり、監督署に質問できることになりましたが、結論は棄却になりやすい。

再審査請求は、毎月95万円もらっている委員が、95%棄却しています。

この権力を変えるべきだと思います。




"2200","2017/03/23(Thu) 04:03:59"

"わさお","労災再発申請"

斎藤先生に質門させて頂きます。再発申請が却下された場合、意義申し立てはほとんど棄却されると聞きましたが、本当でしょうか?




"2199","2017/03/22(Wed) 19:38:58"

"斎藤洋太郎","パワハラ  再発"

パワハラによる精神障害・再雇用の条件と、労災請求は一応別のことです。

労災請求したため、再雇用を更新しないのは、明らかに不当です。

再雇用の更新条件がどうなっているか、によります。

また、業務災害休業中解雇が禁止されているのは、労災認定されてからです。

労災請求中は、まだ正式には、この解雇制限が会社に課されません。

・微妙な問題もあるので、個人加盟の労組に相談することをおすすめします。

たとえば、三菱電機の話し

http://yuniyoko.sakura.ne.jp/shock/s-1612.pdf

労災再発

・再発認定は、労災傷病と因果関係があり、症状固定時より悪化し、治療効果がある場合です。<br><br>・少数例が再発認定されていますが、一般にむつかしいです。




"2198","2017/03/22(Wed) 15:03:45"

"わさお","労災再発申請?"

斎藤先生にご質問させていただきます。二年前に労災後遺症認定で10級を認定されて、後日アフターケア手帳もいただきましたが、その後なんとか社会復帰しましたが、かなり無理がたたり1年半でリタイヤとなり、アフターケア(2年間で更新無し)が切れる寸前に労災再発申請いたしましたが、生活苦て生活保護となりました。生活保護受給状態での労災再発申請は受理はされましたが、再認定は厳しいでしょうか?

なにかアドバイスを頂きたいと投稿させて頂きました。よろしくお願いします。




"2197","2017/03/22(Wed) 09:26:21"

"たかまさ","勤務しながら労災申請"

昨年2月からパワハラを受け、その事が原因で身体表現性疾患という精神病になり、現在複数の症状「耳鳴り、不眠」を抱えています。パワハラを受け始めたのが定年退職半前であった為、精神病を理由に休職し、退職日迄に復帰出来なかった場合、定年後の再雇用が出来なくなると就業規則にあった為有給休暇「40日」を活用し何とか現在まで耐えてきました。症状は現在でも当初とさほど変化がなく、通院中です。傷病手当金を使用して、一度しっかり治療しようと考えましたが、どうしてもパワハラを許す事が出来ず、今月労災申請を、会社の証明なく申請しました。<br>今後会社側がどの様な嫌がらせをしてしてくるかわかりませんが、最悪休職するつもりです。<br>私の再雇用契約は、2年間で1年更新です。次の更新は8月なのですが、労災申請した事で会社側が更新させない事はあるでしょうか?その場合不当解雇にはならないのでしょうか?




"2196","2017/02/10(Fri) 18:58:03"

"noName","サトラレの回答"

テレパシー通信とDARPAでも調べときなさい




"2195","2017/02/03(Fri) 06:36:25"

"斎藤洋太郎","薬について"

この掲示板は、新小岩わたなべクリニックの相談係である斎藤が主に担当し、労災・制度などに関するものなので、薬の効果や副作用については取り扱っていません。





"2194","2017/02/02(Thu) 23:56:04"

"no Name","ロナセン ジェネリック"

ブロナンセリン(ロナセン ジェネリック)は正規のロナセンと同じ効果があるでしょうか?

8mmの物だと副作用はきついでしょうか?半分に割って4mmとして飲むのは効果があるでしょうか?

よろしくお願いします。




"2193","2193","2017/01/28(Sat) 06:28:03"

"斎藤洋太郎","業務休業中解雇は違法"

業務災害による休業中は、労基法により解雇が禁止されています。

無理して就労して悪化するのは尾を引きますし、労災の症状固定でもめやすい。大事をとることです。

強く言えない立場なら、個人加盟の労働組合に加入して、会社と交渉することも考えられます。

私の経験ではよこはまシティユニオンがすぐれていますが、各地にユニオンなどがあると思います。




"2192","2017/01/27(Fri) 21:51:29"

"hayato","会社対応について"

昨年11月1日に入社し18日に仕事中転落事故に合い左足踵骨骨折で手術で棒を2本入れられ現在休業保障を受けていますが、今月の17日にやっと2本目が抜けリハビリに励んでいますが、15日会社の上司から(上からと言っていたので社長だと思われます。)仕事も覚えてないしもういいんじゃないかと解雇とも取れる言い方をされました。17日にやっと2本目が17に取れるのでリハビリの先生と、相談して6日復帰を目指しますと答えましたが現在の状況でリハビリの先生からは6日とは言ったが現在も松葉づえ、左足は腫れ体重を掛けていると痛み止めも効かない状態なので無理をしない方がいいと思うと言われました。働いて間もない状態での怪我なので自分からは強く言えない立場にいます。首を覚悟で休業保障を続けるべきなのか、無理をしてでも復帰をしたほうがいいのか分かりません。仮に首になった場合の労災での治療、休業保障がどうなるか不安です。どのような選択がさいぜんでしょうか。

宜しくお願いします。




"2191","2017/01/20(Fri) 16:51:02"

"斎藤洋太郎","休業請求"

休業請求と療養請求について、どういう処分なのか監督署にきいてください。監督署は、処分の内容とその理由を説明する義務があります。






"2190","2017/01/20(Fri) 13:10:10"

"教えて下さ","労災が突然打ちきりになりました"

斎藤先生こんにちは、4つ前位から掲示板で質問させて貰ってました。病院にまだ通ってますが年末に休業請求を出し本日入金があり金額を確かめたら、請求の半分しか入っておらず突然の打ちきりとなったものと思います。主治医は良くなってきているので続行とってまだ通っているのに、こんな突然打ちきりは有り得るのでしょうか?今後の対策はどうしたら良いのでしょうか?




"2189","2017/01/15(Sun) 23:33:19"

"教えて下さい","斎藤先生"

こんばんは、お世話になります。そういう事なんですね?ちょっと横暴な感じがしますが、もう一度話してみます。有り難うございました。




"2188","2017/01/14(Sat) 19:52:57"

"斎藤洋太郎","不服、療養・休業"

不服審査の制度はありますが、監督署がいったん決定すると、不服でひっくり返すのは骨です。

療養の話と、休業の話は分ける必要があります。

療養は、症状の固定という問題があります。

休業は、主治医が労務不能とするのに、それ以外の者が横やりを入れることは、本来許されないでしょう。(就労して悪化したら、だれが責任を取るのか)

確かに最近、監督署が主治医が全休というのに、通院日しか支給しない、という乱暴な話もあります。

ただ普通は、休業だけ切るのは主治医との関係でやりにくいので、症状固定にしてしまう。休業は、療養のための休業なので、おのずとすべて出なくなるというわけです。





"2187","2017/01/14(Sat) 17:55:39"

"教えて下さい","ノーネームさん"

ご意見有り難うございます。確かにそのような事を言われましたが、私は労災支援団体に相談した時に、いつまでも症状に変化がないなら症状固定だが、治療により良くなってきているのに止める事は出来ないし、主治医が1月末で症状固定しますと言ってる以上、支払い出来ない可能性がある?と言うのはおかしいと思うのです。斎藤先生も症状固定の予告もないのに、いま1月時点で療養していて、主治医が1月末まで、というならそこまで給付しなけれはなりません。とおっしゃっていますし、ただ本当にそうなった場合、異議申し立て等の措置があるのか?と思いました。




"2186","2017/01/14(Sat) 17:48:55"

"noName","2182さんへ "

「11月末で働ける?とあったが1月末まで診療を受けても労災では保証出来ない可能性があると言われました」とのことですが、補償できない可能性があるのは休業補償のことだと思います。

症状固定前でも働けるようになったら休業補償は終了します。




"2185","2017/01/14(Sat) 16:47:21"

"斎藤洋太郎","労災と健康保険"

労災から出なければ、健康保険です。また、労災から出ないならどうすればいいのですか、と監督署を問い詰めることです。




"2184","2017/01/14(Sat) 15:53:20"

"教えて下さい","斎藤先生有り難うございます"

詳しく説明して頂き有り難うございます。ただ、もしも労災が全額は至急出来いと言った場合、私はどのように対処すれば良いのでしょうか?




"2183","2017/01/14(Sat) 06:18:32"

"斎藤洋太郎","症状固定"

・労災の症状固定は、原則主治医の意見尊重です。

・また、原則さかのぼり打切りも、無しです。

監督署から症状固定の予告もないのに、いま1月時点で療養していて主治医が1月末まで、というならそこまで給付しなけれはなりません。

現実問題として、監督署もそんな短期間について、もめるつもりはないと思います。

主治医の判断は医学的な判断なので、事務官たる監督署が勝手なことをできません。

主治医の意見に反して、監督署として切りたい場合、監督署は地方労災医員に聞かなけれはなりません。

国会答弁があります。国会決議もあります。

平成2.4.24労働委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?

○野崎(和)政府委員 先ほど来お答え申し上げておりますように、労災被災者に対しまして必要十分な補償を行うべきだというのが私どもの基本的な考えでございまして、振動障害者の場合でも、何年たったから当然打ち切るというようなことは全く考えておりません。ただ、医学的判断が重要でございますので、主治医の意見を尊重することを基本に、必要がある場合には局医協議会の意見を聞いて慎重に判断をさせていただいているということでございます。

そこで、お尋ねの局医協議会と主治医との間で意見が一致しなかった場合どうするかということでございますが、まずその前提といたしまして、これは本委員会での御議論を踏まえまして、局医協議会にかける場合には直前に必ず主治医の意見をお聞きしまして、その意見を局医協議会にお出しをして局医協議会の意見を伺うということにいたしております。そして、主治医の御意見と局医協議会の御意見が異なりました場合につきましては、なかなか微妙な問題でございますけれども、私どもとしては、多少時間がかかりましても両者の意見の一致が図られますように、必要な説明を主治医の方に私どもが行ってするというような努力をいたしているところでございます。主治医の方と局医の方が直接話し合われるというのは、実際問題としていろいろ障害もあろうかと思いますが、今後とも、私ども行政の側が中に立ちまして、できるだけ意見の一致が図られた上で処理されるように最大限努力してまいりたいというふうに思っております。

平成2.5.25 衆院社会労働委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/dispdoc.cgi?

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

二 長期療養者に対する給付については、これまでの国会における審議の経過を踏まえ、し、主治医の意見を尊重して、適切に行うこと。




"2182","2017/01/13(Fri) 18:39:34"

"教えて下さ","労災の打ちきりについて"

斎藤先生、教えて頂きたいのですが、去年の3月に通勤災害にかかり、10月に労災から意見書が主治医に届き、主治医と面談しました。その時に、労災がいつ位に治る?見込みがあるのか等の意見が盛り込まれていた為、主治医が11月末位で、12月と年始は休みが多いので1月末で症状固定しましょうと言う事で労災に意見書を返しました。理由は効果が出て来て良くなってきている為です。その後労災から何も言って来ず、昨日になって私に電話があり、意見書では当初、11月末で働ける?とあったが1月末まで診療を受けても労災では保証出来ない可能性があると言われました。私としては効果が出て来て良くなってるのでそれはおかしいと思うのですが、労災の言う事は本当なのでしょうか?




"2181","2017/01/13(Fri) 13:34:39"

"斎藤洋太郎","悟られてしまう"

この掲示板は、新小岩わたなべクリニックの労災相談で、担当がクリニック相談係の斎藤です。

唯物論に沿って考えると、個体の心理を他者が知ることはできないと思います。

統合失調症に限らず、精神科を受診することだと思います。




"2180","2180","2017/01/13(Fri) 01:40:25"

"corta","サトラレの治療法"

私は、私の思ったことや考えたことが他人に聞こえる、いわゆる「サトラレ」という難病にかかっています。自分の視覚、思考、感覚、いわゆる自身の意識すべてが他人にもれている状態です。

(統合失調症の思考伝播ではありません。本当に漏れています)この症状の解決法をご存知の方おりましたら是非教えてください。よろしくお願いします。




"2179","2017/01/05(Thu) 07:10:31"

"斎藤洋太郎","いやがらせ"

使用者の責任において、BさんによるAさんへのいやがらせをやめさせなければなりません。

その方法は、お伺いする感じだと簡単ではなさそうです。しかし、課題はハッキリしています。

診断は、Bさんが精神科を受診しないことには、原則わからないでしょう。

労働者側の在野の相談機関は、下記の通りです。

http://joshrc.info/?page_id=54

また、厚生労働省が委託しているサイトは、下記です。

https://kokoro.mhlw.go.jp/




"2178","2017/01/04(Wed) 17:24:14"

"強迫神経症","強迫神経症"

過日、嗄声でお世話になったものです<br>労災認定の方向で動いているようです

その節はありがとうございました<br><br>さて、今日の質問は表記のとおりです

その前に私は、特定社労士をさせて頂いているものです

顧問先の従業員の方から相談がありました

相談者「A]さんとAさんが困っている相手「B」さんについての相談です

あるトラブルが発して、それを機会にひつこく、手紙、はがきと頻繁に届くそうです。

内容は、同じ内容であり、ある意味いやがらせとも思える内容の繰り返しだそうです。ある時は好意的に、同時無ければ攻撃的になる。

また、前の行為と今回の行為自体は同じなのですが、その趣旨が全く異なる意味の文面であり、そういった内容の繰り返しだそうです。そこで、教えていただきたのですが、そういった行為は心理学的、精神医学的に見てBさんは何らかの理由で、強迫神経症的になっている恐れがあるように思えるのですが、詳細は聞いておりませんので、申し訳ありませんが、ご教示いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします




"2177","2016/12/14(Wed) 14:14:07"

"斎藤洋太郎","療養・休業"

仕事をすると悪化する場合、当然療養に専念すべきです。その間は、休業し、休業補償を給付してもらうのがいいと思います。<br> 労災は当初療養休業、徐々に休業を減らし、やがて療養のみ、症状固定というふうに、十分大事を取って、なおすことが肝要です。

就労したため悪化して、また休業になる、というようにしてしまうと、労災を切られたりして被災者が不利になります。

主治医ともよく相談し、無理をしないことです。口頭か診断書かは、職場の都合なので、連絡を密にしてください。




"2176","2016/12/14(Wed) 12:45:36"

"hayato","踵の骨折、手術で棒で固定中"

仕事中高い所から落ち左足の踵を骨折し手術をして現在棒2本で固定状態です。退院時に会社に挨拶に行き治るまでの連絡をしてくれれば良いと言われたのですが、数日後に座って仕事が出来るかと聞かれましたが、現状では1時間座っていると血液の循環が悪く患部が痛くなってしまいます。この場合治療に専念したいので会社には口頭で構わないのか医師の診断書を追加で貰い直した方がいいのでしょうか




"2175","2016/10/04(Tue) 07:14:31"

"斎藤洋太郎","むちうち"

診断・治療が一番大切です。労災職業病に理解がある主治医を、見つけることが必要です。

そのためには、地元の労働安全衛生センターや働くもののいのちと健康センターなどに相談するのも一つの手です。

業務災害ですから、当然療養補償はすべて労災から支給されます。請求は被災者が行いますが、会社が協力することもあります。しかし、請求人はあくまで患者本人です。

会社があやしい場合は、監督署に相談することも可能です。

療養のため休業が必要だということを主治医も証明してくれれば、休業補償を請できます。業務災害休業中は、解雇できません。

なお、労災の給付日額は、労災事故前三カ月の賃金を約90日で割った額です。休業補償は、その8割が給付されます。




"2174","2016/10/03(Mon) 19:25:19"

"シグマ","首むち打ちで教えてください"

仕事で機械に頭ぶつけて首むち打ちになりました<br>頭は頭痛といたみで首が自動的に動くたびに激痛走ります<br>むち打ちの共通することでレントゲン写真に異状ありませんし見た目は元気といわれるそうで自分も同じです

医者に行っても働けると言ってますが会社は働けといってます

会社は労災に持っていくと何度もいいますが支払いは会社の自腹で一番安いので支払うといってます

労災の場合自分でかく書類があるのですが会社から何も書かされないので労働基準がおかしいといってます

首がいたみで眠ることもできませんので病院をかえますがどのようにすれば医者から仕事は何ヶ月無理と診断書をかかきますか教えてください

あまりにもつらく会社に迷惑かけるといいましたが働けといいまくってきます<br>あなたならどうしますか<br>さまざまな意見をお願いします

自分が働いた給料は治療ひから天引きするのでないのですか




"2173","2016/08/05(Fri) 22:52:20"

"斎藤洋太郎","通勤災害"

労働局で平均賃金が決定されたら、通常それほど間もなく、監督署の支給決定がされます。

監督署の担当官は決まっているはずなので、再度問い合わせ、いつ決定するのか聞いてみてください。




"2172","2016/08/05(Fri) 19:43:03"

"no Name","通勤災害"

初めまして、今年の3月に通勤災害に遇いました。会社に書類関係を任せ、4ヶ月後に労基署から平均賃金決定と言う手紙が届きました。平均賃金は、7500円と書かれていましたが、未だに休業給付を出してるのに入金が無いので封筒に書かれていた番号に問い合わせたら、担当者が分かりませんのでわかり次第連絡しますと言われて全くありません。そこで教えて頂きたいのですが、平均賃金決定通知書が来たらお金は直ぐに入るのでしょうか?4ヶ月以上無給で生活が出来ない状態迄来ました。




"2171","2016/07/02(Sat) 05:15:10"

"斎藤洋太郎","療養と障害"

労災の目的は、なるべくなおすことです。

まず診断、治療方針ということで、手術をどうするか、だと思います。

それと障害認定は必ずしも両立しないので、まずは療養に専念することだと思います。




"2170","2016/07/01(Fri) 23:56:09"

"二条久保","通勤災害腰椎ヘルニア"

斎藤様、回答ありがとうございます。<br>腰椎ヘルニア手術後にも関わらず痛み痺れが残る可能性があるとわれてますが、その場合は画像にはヘルニアは写ってないと思いますので、新たに検査所見は何を持って障害申請すれば良いのでしょうか?自覚症状と神経学検査は理解出来るのですが、ヘルニアのMRI画像は手術してなくなってますので、筋電図ぐらいしか他覚所見としてはないのでしょうか?<br>手術はしたが痛み痺れが残る場合でも障害等級14、12級が認定される可能性はありますか?

宜しくお願い致します。




"2169","2016/07/01(Fri) 17:20:28"

"斎藤洋太郎","手術と障害"

因果関係があるならば、労災で手術すべきです。

症状固定前に。

局部末梢の神経症状は、頑固なら第12級です。

ただ、頑固の定義があまりハッキリせず、なるべく神経症状を強調するしかありません。




"2168","2016/07/01(Fri) 02:09:57"

"二条久保","通勤災害腰椎ヘルニア"

斎藤様回答宜しくお願い致します。

去年10月に第三者行為通勤災害によりMRI検査にて腰椎ヘルニアL5/S1レベルで右椎間外側に突出するヘルニアを認めます。これによりL5神経根の圧迫が見られます。との結果でした。現在も投薬、電気、マッサージ、ブロック注射などの治療を継続してますが、腰から足にかけての痺れは全く改善されません。整形外科医師は40代後半なのでおそらく元々ヘルニアはあったが今回の事故により痛みが出たのではないかと言ってます。一応医大にも行きましたが、半年経過してこの状態なら手術した方が良いと言ってました。そこで質問ですが、症状固定してから手術すべきなのか、手術してから症状固定すべきなのか迷ってます。何となくですが労災での腰椎ヘルニア手術は医師が嫌がってるように思えます。症状固定して障害申請してからの手術を勧めてるように思えます。

症状固定すると医療費もですが、休業補償が打ちきりになるので少々不安を感じてますが、仮に症状固定して障害神経した場合、12級は認定される可能性はあるのでしょうか?ほとんど14級しか認定されないなら今から労災での手術可能な病院を探そうかと思ってます。

近々筋電図の検査も受けようかと思ってます。

長文になりましたが宜しくお願い致します。




"2167","2016/06/21(Tue) 22:58:57"

"No.2165"

回答ありがとうございました。

あと1年早くこの治療法が確立していれば、このように悩むことはなかったのに。

労基署に相談ですね。




"2166","2016/06/15(Wed) 10:47:10"

"斎藤洋太郎","再発ないし外科後処置"

症状固定後に、健康保険が適用できる新たな治療法が現れた場合、どうするか。<br> 再発は大きくいってふたつあり、治癒後増悪し治療効果のある場合が典型です。

もう一つは、便宜再発を認める場合で、労災の理論と実際に、「骨折に対し髄内釘による骨接合術を行い、治癒後にその装着金属を抜去する場合」が例示されています。

理論と実際に、治癒後の障害の程度を改善させる目的で行われる医療については、再発の取扱いになじまない。→社会復帰促進事業の外科後処置として取り扱う、とあります。<br><br> 外科後処置は、手足の断端部の再手術とか、醜状痕の整形とか、神経症状消退のための理学療法などが掲げられています。

いずれかから払われればいいのですが、お問い合わせの件は決めがたいので、個別に監督署




"2165","2016/06/14(Tue) 17:11:02"

"まか","症状固定後に新しい治療法ができた場合について"

はじめまして、よろしくお願いします。

私は手指の神経を損傷して神経剥離術を受けましたが、疼痛の後遺症が残ったため、現在アフターケアで投薬を受けています。

最近、神経再生誘導チューブを使った手術療法が現れたということなのですが、もし私がこの手術を受けたい場合、労災保険で治療を受けられるのでしょうか。

それとも健康保険での治療になるのでしょうか。<br><br> 治癒後の悪化での労災の再発については書いているのを見ますが、アフターケアを受けている最中に新しい治療法ができた場合の治療が労災扱いになるのかどうか書いているのを見つけられません。

教えてください。




"2164","2016/04/07(Thu) 07:25:12"

"迷っている教師の友人","嗄声"

斎藤先生

早速本人に伝えます

朝早くからの相談回答をいただき、感謝しております<br>本当にありがとうございました




"2163","2016/04/07(Thu) 07:01:48"

"斎藤洋太郎","災害性"

引用した事案

ーー交通事故にあった際、胸部を強く打つなどにより神経(反回神経)が損傷を受けた結果、声帯が麻痺してしまい、かすれ声となって後遺障害と残存することがあります。

これは、物理的な損傷です。

個別でも公務が有力な原因なら、因果関係を認めることになっているところ、

主治医に医学的にどうなのか、まず問い合わせるのがいいと思います。




"2162","2016/04/07(Thu) 05:40:15"

"嗄声","嗄声障害の公務災害認定の可能性は?"

斎藤先生ありがとうございました。

お疲れのところ、さっそくお返事をいただき、恐縮しております。早速友人に伝えます。

災害性であれば、可能性があるということでしょうか?5・6年前一度だけ生徒を指導中、言い争いになり大声を出し、そのときのどに異常を感じ、それ以来不十分ですが複数の医療機関を受診し、その時の状況は説明しているそうです。診断名は左声帯ポリープ様変性で、本人によれば、現在までよくなったとは思えないとのことでした。




"2161","2016/04/06(Wed) 22:13:31"

"斎藤洋太郎","嗄声(サセイ)"

労災の数字は、はじめて知りました。<br> 災害性でしょうか。交通事故は、一定の判断があるようです。

http://www.o-basic-kotsujiko.net/column/post_142.html

治療効果がない障害の場合、障害補償だけとなります。

また、地方公務員法により、労災とバランスをとることになっているのですが、

教師のように長年の負荷による事案は、労災でも聞いたことがありません。

個別に検討ということになりそうで、その場合に主治医や専門医の医学的意見をまず聞く必要があります。




"2160","2016/04/06(Wed) 06:53:31"

"迷っている教師の友人"嗄声障害の公務災害認定の可能性は?"

はじめまして

私の友人で嗄声に悩んでいます者がいます。

彼は社会科の先生で30年余り教師をしています。

家族は公務災害の認定請求を後押ししてくれているそうです。

あまり聞きなれない言葉なのですが、認められるのでしょうか。

公務災害としてのデーターはわかりません。たまたま労災補償状況S59〜H23の嗄声にによる障害は22件あることを知りました。

これから行くとほとんどないにひとしいと思います。

このような状況下で、申請して公務災害と認定される可能性はあるのでしょうか?労災より公災のほうが、認定に消極的だとも聞きます。

よろしくお願いします




"2159","2016/03/26(Sat) 10:54:38"

"no Name","賃金算定"

訂正 臨時的突発的事由にもとづいて支払われたもの及び「結構」手当等<br>→ 結婚手当




"2158","2016/03/26(Sat) 07:24:43"

"斎藤洋太郎","平均賃金算定の基礎となる賃金"

労基法第12条第4項に、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・は算入しない、とあります。

また、臨時に支払われた賃金とは、臨時的突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結構手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するものをいう、と通達されています。1947.9.13発記第17号

そうすると、入社祝いの規定は予め確定されているとして、支給事由の発生が不確定と解釈されるかどうか。

上記法律、通達を踏まえたうえで、どう解釈するか、当該の監督署に聞いてみてください。




"2157","2016/03/25(Fri) 15:32:21"

"no Name","No.2151の純です"

斉藤先生回答有難うございます。結局3月15日に退職しました。それで、平均賃金の件で思い出した事がありお尋ねします。入った時に、入社祝い金5万円支給とあったのですが、こちらも平均賃金の計算に入るのでしょうか?




"2156","2016/03/18(Fri) 06:59:04"

"斎藤洋太郎","自賠責労災再発"

中枢神経の傷とは、脳損傷か脊髄損傷でしょうか。この診断は、ぜひハッキリさせてください。<br> 自賠責先行でなく、労災先行なら、末梢のみならず中枢の損傷という重い傷病で、主治医に理解があるようですから、<br> 今まで療養を継続すべきものでした。

保険会社が早期に打ち切ってしまい、重い傷病の場合、不利です。

再発の要件は、症状固定時より増悪し、治療効果があるということです。この要件は、神戸地裁判決による。<br> 本来、因果関係があれば認めるべきで、当初末梢損傷のみで、中枢損傷が見逃され、のちに正確に診断された場合も認めるとする、東京高裁判決があります。

しかし、現実には不服審査でひっくり返ることは少なく、裁判をしないと無理かもしれません。

再発不支給決定にかかわる、監督署の調査結果復命書を、労働局の企画室に開示請求して、どういう理由なのか確かめることができます。




"2155","2016/03/17(Thu) 13:05:32"

"板金屋さん","再発申請"

斉藤先生、よろしくお願いします.

H26年1月に仕事中の交通事故にあい、頚椎捻挫で通院開始(相手保険会社支払)翌27年2月に症状固定で自賠責14−9認定になりました。症状としては後頭部からT2椎間までど痛みと可動域制限、右手の握力低下とシビレ、可動域制限でしたが、頚椎のみでの認定です。

5月に労災に後遺障害の申請をしましたが、6月より後頭部の痛みと右手のシビレ痛みが酷くなり、労基で、再発申請したい旨相談したところ「後遺症認定を終わらせてから再発申請をするように、遡って請求出来るので自費でたてかえ払いして下さい」との回答でした。

9月に労災も14−9認定となり即再発申請したのですが、H28年3月に再発は認めないとの通知がありました。現在の担当医の見解は「C2346で中枢神経に傷が有る、頚椎の捻挫も2年間まったく治療されていない」との事で、鎮痛剤の処方と頸部の牽引が続いています。

治療費が50万程、休業分が190万程の立て替えになっていますが、審査請求するべきか、早めに協会健保に切り替えたほうが良いのか、悩んでおります。

自賠責の慰謝料請求は、労基の指示により中断したままです。




"2154","2016/03/09(Wed) 09:44:21"

"斎藤洋太郎","追伸"

下記斎藤の記載中

・最低補償額は、最低保障

・局医に聞いて職権で「切る」




"2153","2016/03/09(Wed) 09:37:38"

"斎藤洋太郎","給付日額と、症状固定"

通勤災害のかた

雇い入れ後3か月に満たない場合

労基法第12条第6項 算定事由発生の日以前3か月の期間をとって算定できないので、

雇い入れ後の期間中の総額で算定します。

労働省補償課監修の『労災保険 給付基礎日額の手引き」に実例が載っています。

下記の、休業給付 様式第16号の6 別紙1表面の 平均賃金算定内訳に記入して、計算します。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

 災害発生3/7 雇い入れ2/29 常用 月給 日給

A 賃金計算期間2/29-3/6 総日数7通勤手当 手引き101頁の別例は、1か月9600円を日割り計算で、単価400円としてあるところ、本件は1万円までとされていて似ており、仮に単価400円として5日分2000円 Aの計2000円

B 2/29-3/6 総日数7 労働日数5 基本賃金50000円 Bの計50000

A+B 52000<br> 平均賃金52000÷7=7428円57銭

最低保障 Aの(ロ)2000÷7=285円71銭<br>Bの(ニ)50000÷5× 60/100=6000円<br>(へ)285円71銭+6000=6285円71銭

平均賃金が、最低補償額を上回るので、7428円57銭を採ります。(通勤手当の正確な額は、不明)

給付基礎日額は、災害発生前の賃金を基にするので、いつやめるかは関係ありません。

あと、正確には監督署にお問い合わせください。特に大きな誤差はないと思います。

次に、症状固定のかた

労災の症状固定は、

・主治医が症状固定として、終わってしまう場合と、

・主治医は症状固定に反対だが、監督署が適正給付要綱に沿い、局医に聞いて職権できる場合とがあります。

 主治医が症状固定といっても、

 労災はいろいろ試みて、なるべく直し、社会復帰を図るのが筋です。転院して、継続療養ということもありです。

書いていただいているところをみると、まだ早い感じもします。

ただし、医学的なところは、要検討です。<br> また、これは監督署との現場での交渉も必要な感じがします。その場合、地域の労働安全衛生センターや、働くもののいのちと健康センターに相談することもありです。




"2152","2016/03/08(Tue) 23:41:39"

"no Name","症状固定について。"

宜しくお願いします。色々と悩んでる結果こちらを知りました。去年の2月に業務上で膝、手首を怪我をしまして、手首の方は良くなりましたが、膝は打撲、内測副靭帯損傷で2週間おきの診察、週3回のうち1回は理学療法士さんのもとでのリハビリ、後2回電気治療を約1年させてもらいました。その年の10月に膝の腫れと赤みがあるため、大きな病院をMRIだけの画像をお願いしたのですが、その結果は脂肪体炎症と言われました。その後理学療法士さんに話を聞いていたら、レントゲン技師さんの意見に半月板損傷の疑いと書いてあると言われました。私は素人なので、よく分からずにいましたが、今年の1月にもう1年になるから労災での治療は続けられないと言い、1月30日に症状固定で、ロキソニン、シップ薬を28日分貰いました。その後も健康保険を使ってリハビリ、診察をしてますが、膝の引っ掛かり、痛み、バキバキ音を主張してきましたが、歳のせいだとか言われてきました。怪我をしていない方は何ともないのに、怪我をした方だけ違和感があります。リハビリの時にその話を理学療法士さん伝えたら、歳とかじゃなくて、引っ掛かり感ありますと言ってもらい、先週の診察の時には血液検査をして、異常があれば、<br>大きな病院の関節科に紹介すると言われ、今日検査の結果でリウマチとかはない、正常と言われ、今日注射をアルツディスポ、ケナコルト、キシロカイン、ケナコルトをして様子見ましょうと言われ、来週また診察の様です。仕事は現場が鳶職に近いもので、膝が痛むので復帰出来てません。診察、リハビリとお金はかかります、恥ずかしいもので、収入、保証はない現状このまま通院は厳しいです。事故後半年後くらいに監督所から傷病名的にそろそろと電話はきました。あと年齢も今は40ですが、怪我をした時は39で、年齢も関係あるのでしょうか?他にも困ってる方々いるのに長々とすみません、宜しくお願いします。




"2151","2016/03/08(Tue) 08:32:44"

"純","通勤災害の計算方法"

すみません、2月29日から派遣社員として1週間3月4日迄働きました。2日休みの後、3月7日に自宅の共用階段で転倒しました。怪我で仕事が出来ない上、長引きそうなので退職を考えています。そこで平均賃金の出しかたが分からなくて大体どのような感じになるか教えて頂きたいのです。

現在わかっている事

仕事はトータルで5日間時給1250で日給では丁度1万円<br>通勤手当ては、1万円迄<br>残業手当ては残業してないので無し後の手当ても無しと言った感じになりますが、現在療養中なのですが3月20日に辞めようと思います。 この3月20日に辞めるとなった場合での計算方法が全く分からないので、上記に書いた条件のみで宜しければ教えて下さい。




"2150","2016/02/04(Thu) 16:32:05"

"yumi","労災特別年金"

斉藤先生迅速な返答有難うございます。

やはり・・・怪我をした職場との事ですね<br>一年間のボーナスとしか記載が無かったので?

どうなのか疑問思い先生のお知恵を頂きたいと思いメールしました・・・良く分かりました。

また労災等に関して分からない事が有りましたら宜しくお願い致します。




"2149","2016/02/03(Wed) 10:29:50"

"斎藤洋太郎","算定基礎日額"

日本はILO条約により、労災給付にボーナスを取り込むことになっていますが、障害や遺族などの給付に限定しています。(いささかアリバイ的算定基礎日額の計算です。後掲

http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/144/Default.aspx

お尋ねのことでは、日額の計算は業務起因性が問題です。

負傷の場合、あくまで負傷した事業所ということで、前職については業務起因性がありません。

よって、前職におけるボーナスは算定の基礎とされません。

疾病のように複数の有害要因により発病した場合は、複数の労災対象事業所を原因として判断の対象にしますが、それでも日額の計算の基礎は一事業所のみです。

* 算定基礎日額とは、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金のうち、特別給与を基礎とする、いわゆるボーナス特別支給金の額の算定の基礎となるものです。

算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。

ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する

額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。




"2148","2016/02/02(Tue) 18:19:27",

"yumi","労災特別年金"

斉藤先生宜しくお願いします。

労災特別年金は・・・一年間のボーナス等で(怪我をする前の)計算するようですが?ここで質問です。私が、怪我をしたのは、務めてすぐの職場でして、まだボーナスを貰っていませんでした。このばわい前の職場のボーナスは、全く関係無い計算に成ってしまうのでしょうか?良く分からず・・・怪我をした職場でのとの文分が無いので、教えて頂けますか?お願いいたします。




"2147","2015/12/15(Tue) 20:11:41"

"ひまわり","No.2145 膝関節の部分人工関節 "

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。




"2146","2015/12/13(Sun) 19:05:43"

"渡邉靖之","ひまわり様"

膝人工関節手術後は、関節可動域が健側(標準)の50%以下だと第8級の7。それ以上だと第10級の10です。詳しくは担当の先生または労働基準監

督署に聞いて下さい。




"2145","2015/12/05(Sat) 00:39:58"

"ひまわり","膝関節の部分人工関節"

脛骨高原粉砕骨折で部分人工関節になった場合は労災の後遺障害等級は何級でしょうか?




"2144","2015/11/23(Mon) 19:36:39"

"脱パソコン作業","胸郭出口症候群 労災認定について"

労災認定情報のご提供、有難うございます。

先ずは類似症状の可能性も確認致します。




"2143","2015/11/23(Mon) 17:13:20"

"ありんこ","職業病の発症日"

斎藤先生

有益なアドバイス、資料提供等ありがとうございました。感謝申し上げます。来月に行われる審査官との意見陳述、一生懸命がんばります。"




"2142","2015/11/23(Mon) 17:08:14"

"ゆな","当地の監督署の傾向"

早いお返事有難うございます。

慢性疼痛に関してインターネット検索かけたら、当地の監督署は、7年前にも同じ症状の別の患者さんに圧力をかけていたようなので、私自身これ以上引き延ばせないだろうな、と感じています。

アフターケア…確かに該当する病名有りました。

これでペインクリニックの高額な医療費少し助かりそうです。

有難うございました♪




"2141","2015/11/23(Mon) 07:09:47"

"斎藤洋太郎","三人の方々について"

1 精神労災の発病日<br> 労災保険業務災害及び通勤災害認定の理論と実際に、業務上疾病の診断確定日について記載されています。

・・・他の私病と誤認されやすい場合等があるため、実際の発病時点より後において当該病名の診断がなされることが少なくないのである。

この場合、発病の時期は後に至って当該業務上疾病であることが診断された日ではなく、現実に療養が必要となった時期である。」<br> この規定に沿った通達があります。

基労補発第0509001号 平成15.5.9

「労働基準法の規定に基づいて定められた平均賃金の適否について(回答)」

http://www.joshrc.org/~open/files/20030509-001.pdf#search=

この事例は呼吸器疾患ですが、業務に起因する疾病と一連のものと考えられることについての初診を発症日としています。

上記規定や通達によるべきことを、監督署に主張してください。

2 けがと疼痛障害6か月、というのはナンセンスです。

平成2.4.24 衆院社会労働委員会で、労働省労働基準局長が、「労災補償は・・・・必要にして十分な補償を行うべきだという基本的な認識に立ちまして、症状固定と認められないものまで一定年数で打ち切るというようなことは全く考えていない」と答弁しています。

http://kokkai.ndl.go.jp/

疼痛の専門医の意見を含め、因果関係がある疾病・症状について、療養を継続させるべきです。

監督署は強行する危険が強いので、全国労働安全衛生センターや働くもののいのちと健康を守る全国センターの地域組織に相談することも一つの手です。

なお、障害認定にあわせ、労災アフターケア手帳や はり・きゅう援護措置の申請も考えられます。<br><br> 3 VDT作業<br> 胸郭出口症候群を前面に出すと、認められにくいです。

上肢作業による疾病の労災認定基準を参考にしてください。

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-4.htm

認定基準に、通常業務量の20%ましが、月10日程度、発病前3か月くらいという規定があります。

労働保険審査会の裁決に、業務量を業務時間と読み替え、通常業務1日実働8時間、20%ましを残業1.5時間としています。

つまり、1.5時間の残業が月10日程度あり、頚肩腕症候群など上肢疾病にかかれば、認定していいことになっています。過労死等と異なり、月当たり残業の総和ではなく。




"2140","2015/11/22(Sun) 23:48:54"

"脱パソコン作業","胸郭出口症候群 労災認定について"

VDT作業で右腕が麻痺したので、2ヶ月前に検診して頂きました。胸郭出口症候群との診断でした。その後も作業は変わらず続けたら、吐き気.頭痛.足麻痺の症状まで現れてきました。最近では、VDT作業だけではなく、車の運転中でも、症状が起きてしまいます。

私の、このような症状で労災申請した場合、認定を受ける最大のポイントは何になるか教えて下さいませ。




"2139","2015/11/22(Sun) 19:42:33"

"ゆな","労災の症状固定について"

はじめまして。

今年の2月にケガをして、労災で治療を続けています。

9月の始めに監督署から連絡があり、『6ヶ月だから症状固定を』と言われたのを、まだ症状が安定してないので、と拒否しました。

主治医も、私と同意見で今まで監督署への返答を引き延ばしてくれていました。

当初のケガから、慢性疼痛の病気を併発していて、ようやく自分からペインクリニックへの扉を叩いたところです。

でも監督署からは『あと3ヶ月だけ』と言われているので、そろそろ症状固定しなくちゃいけない時期が来ます。

一般的に、症状固定する際には主治医に何と言えば良いでしょうか?

また、今はペインクリニックにも通っているのですが、症状固定の診断書は必要でしょうか?

今の症状だと、多分後遺症は残ってしまうので、障害の書類は準備します。

あとはどのような書類が必要でしょうか?<br>宜しくお願いいたします。




"2138","2015/11/20(Fri) 19:29:33"

"ありんこ","職業病の発症日"

斎藤先生

ありがとうございます。

お手数かけてすみませんが、宜しくお願い致します。




"2137","2015/11/20(Fri) 15:15:33"

"斎藤洋太郎","職業病の発症日"

発症日は、職業病と確定診断された日ではなく、

のちに診断された病気と推認される病気について、

現実に医療が必要となったときです。

確かに疑問なのは、

精神部会の意見にもあるように、

職場における心理的負荷、発症日前半年くらいを設定しているわけです。

その設定と、給付すべき発症日がずれるのは変です。

根拠通達類が事務所なので、月曜(勤労感謝の日)にまたお知らせします。




"2136","2015/11/19(Thu) 23:26:03"

"ありんこ","平均基礎日額:算定事由発生日と発症日"

精神疾患で労災認定を受けました。しかし、労基署が算定した平均基礎日額に疑問を感じます。4ケ月の長時間労働後に、酷い腹痛や下痢、頭痛、肩こり、腰痛が起こり出社できず有給2ケ月間取り休みました。その間に内科や整形外科を受診しましたが、これといった病名はありませんでした。発症日をH25.11.30として労災の申立書を作成し、証拠書類と一緒に提出しました。そして、精神部会もH25.12初旬に発症日としたそうです。にも関わらす、基礎日額の計算は心療内科に行ったH26.3.25とされ、H26年2月.H26年1月,H25年12月の有給を取得している月の平均でした。残業代や深夜残業代、休日出勤割増が全く反映されない日を算定事由発生日とされました。これは、普通のことなのでしょうか?長時間労働後の体調不良は、身体的疾患だとばかり思って、心療内科へ行くなど考えもしませんでした。宜しくお願いいたします。




"2135","2015/11/04(Wed) 18:49:49"

"斎藤洋太郎","職業病"

規則に規定されていない病気は、認定されにくいです。

反復作業なので、上肢作業による疾病に該当します。

負傷とは、けがであり、ねんざや脳損傷、脊髄損傷、ぎっくり腰などであり、一回性のもので、反復動作は当たりません。




"2134","2015/11/04(Wed) 17:03:47"

"CH","職業病について"

職業病として認定されている疾病でなければ認定されないと言う事でしょうか?

労基署は「反復作業であることの確認はできた」と言っていました…

「業務上の負傷に起因する疾病」には当たらないのでしょうか?




"2133","2015/11/04(Wed) 16:37:06"

"斎藤洋太郎","筋筋膜痛症候群"

筋筋膜痛症候群という病名での認定は、聞いていません。

業務上疾病は、労基法施行規則別表第1の2に規定されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

とりあえず、その3号4に該当しますか。

「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」別表に記載するものを中心に、認定基準に沿って認定されますが、その他の疾病も一応記載されています。が、その立証もなかなか大変です。

要は、職業病は類型化されていて、それに該当するかどうかが問題です。

そして、業務負荷と疾病の因果関係が問題なので、病名にこだわるものではありません。




"2132","2015/11/04(Wed) 12:16:18"

"CH","筋膜痛の労災認定について"

早速のお返事ありがとうございます。<br>審査請求で覆すのは難しいとは聞いています。しかし、『筋筋膜痛症候群』であれば、『上肢障害』とは関係ないのではないでしょうか? それとも、腕は全て『上肢障害』で審査されるのでしょうか? 『筋筋膜痛症候群』と言う傷病名で労災認定が取れたケースはないのでしょうか?




"2131","2015/11/04(Wed) 11:56:27"

"斎藤洋太郎","上肢作業による疾病"

労災は、病名ごとでなく、過重業務と疾病との因果関係について、監督署が調べます。

そして、主治医の診断を尊重しつつも、地方労災医員の意見も聞いて、上肢作業による疾病について検討し、また、上肢作業を主とする業務が発病前半年間において過重であったかどうか、認定基準に沿って検討します。

病名ごとに認定するのでなく、一つの、被災者の業務と疾病の因果関係を検討して、結論を出した場合、私の経験からすると、くつがえすことはむつかしいと思います。




"2130","2015/11/04(Wed) 10:59:02"

"CH","筋膜痛の労災認定について"

斉藤先生、よろしくお願いします。<br>3年前に、『右上腕骨外側上顆炎』と診断され、1年前に仕事で無理をして再発、同時に『左上腕骨内側上顆炎』を発症しました。右肘は、倦怠感・脱力感が酷く、冬には『痺れ』も出るようになり、整形外科の主治医に聞いて見ましたが、「分からない」と言われました。<br>労災の申請をしましたが、「6ヶ月間の過重労働が認められない」と不支給になりました。審査請求しようと思い、自分になりに色々調べたところ、『筋筋膜痛症候群』ではないかと思います。仮に、『筋筋膜痛症候群』で、業務が原因であるという診断がもらえたら、労災の認定は大丈夫でしょうか?




"2129","2015/10/30(Fri) 21:59:00"

"斎藤洋太郎","国会答弁"

国会答弁、国家決議は、残念ながら、法律ではありません。

しかし、国会議事録を提示することによって、役所をを牽制することができます。

http://kokkai.ndl.go.jp/

・平成2.4.24 衆院社会労働委員会 17ないし20頁

・平成2.5.25 衆院社会労働委員会 7ないし9,23頁・平成2.6.14 参院朱会労働委員会 34頁




"2128","2015/10/30(Fri) 16:07:43"

"no Name","厚生労働省の見解や国会決議"

斎藤先生宜しくお願い致します。<br>労災で慶賀をして、治癒になる場合は、労働基準監督署は、主治医の意見を聞き尊重する。また、被災者に対しても様態を聞き文書で知らせると以前、斉藤先生は、他の相談者の方に応えられております。もし、主治医の意見を聞かずして、または、問い合わせすらぜずした場合は、厚生労働省の見解違反になると言う事は、法律違反だと言う事ですよね?また、そのような文章が、どの様な本に、正式な文言はどのように書かれているのでしょうか?宜しくお願い致します。




"2127","2015/10/30(Fri) 12:41:27"

"斎藤洋太郎","療養と休業",

療養補償と休業補償は、別の概念です。

労災上の治癒=症状固定について、厚生労働省は次のように整理しています。

参考資料2

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

休業が終了しても、療養が続くこともあります。

療養継続中は、主治医が労務不能と判断すれば、休業補償を支給しなけばなりません。

症状固定というのは、症状が安定し、治療効果がなくなったら、打ち切りです。




"2126","2015/10/30(Fri) 11:43:13"

"no Name","休業補償について"

現在骨折して休業補償を受けているのですが休業補償の治ゆというのはボルトを抜くまでが治ゆですか?

それとも通院が終わったら治ゆですか?

ご回答お願いします




"2125","2015/10/07(Wed) 14:51:06"

"パッピンス","通勤労災後遺症について。"

ご返答ありがとうございます。

一回の催促の電話で、あ〜まだですね〜。それでは。

と言われてしまうと、再度聞きにくいものです。

もう少し待ちます。





"2124","2015/10/06(Tue) 18:58:36"

"斎藤洋太郎","障害認定"

傷病にもよりますが、さほど複雑でなければ、監督署での局医との面接ののち、障害認定です。

中枢性の障害など複雑な場合、監督署での障害認定では足らず、労災病院への鑑定などがあります。<br> 月一回の監督署での障害認定の日が決まっていないのは確かに遅いので、監督署に催促してください。




"2123","2015/10/06(Tue) 16:55:25"

"パッピンス","通勤労災後遺症認定について"

はじめまして。6月に労働監督署で面接をして、いまだ回答がありません。

自倍責は14級9号をもらいました。

先日保険会社から労災のほうは、どうなったか聞かれました。すぐに電話したですが、まだ専門医と会ってないと言われ、まだですね〜と言われました。

9月後半の話です。こんなに遅いのでしょうか?




"2122","2015/10/06(Tue) 06:42:36"

"斎藤洋太郎","再審査請求"

おっしゃるとおり、東京の審理か、TV審理に出られなければ、あとは書面での審理になります。

あとは、代理人が参加して意見を述べることです。

審理は30分以内で、審査請求同様、かなり形骸化しています。




"2121","2015/10/05(Mon) 15:08:50"

"再審査請求"

審査請求で棄却されれば、再審査請求になりますが、再審査請求をすれば、東京に行くか、TV会議があると聞きましたが、重度な障害があり、車にも乗ることが出来ません。再審査請求人が自分の言葉で述べる事が出来るものですが、審査請求人が出頭もしくはTV会議にも出席できない場合は、提出した審査請求文章のみの判断で決定がされると言う事で宜しいでしょうか?




"2120","2015/08/27(Thu) 16:27:06"

"斎藤洋太郎","労災療養"

主治医を選ぶ権利は、患者にあります。

労災に理解のある医者を受診すべきです。

また、労災療養はまだ序の口なので、

継続療養ということでいいと思います。

監督署が切ろうとするならば、

全国労働安全衛生センターか、働くもののいのちと健康を守る全国センター傘下の地域センターに相談することです。




"2119","2015/08/27(Thu) 14:11:23"

"no Name","診断書について"

お世話になります<br>6月中旬にバイクでの通勤中事故を起こしてしまい、通勤労災という形で今日まで入院、通院しておりました。

右足の靭帯を断裂してしまい、手術後ギブス、装具と順を経て今日装具を取っていいと言われました。

右足とは別に右肩も痛めてしまい肩の痛みを訴えてましたが、診察で経過観察としか言われずリハビリで肩の電気療法だけ受けてましたが、それもいらないと言われ不安になったので他の病院で診察を受けてもいいかと聞いたところ、医師の方がもう酷く怒り診断書に右肩以外治癒と書かれ、リハビリも終了してしまいました。<br>まだ足も肩も痛く通院したいのですがどうしたらいいのでしょうか?





"2118","2015/08/23(Sun) 16:04:11"

"斎藤洋太郎","障害年金"

労災は第1-7級が障害年金、8-14級が障害一時金です。<br> 労災年金は、発生事由があった日の翌月からという決まりです。

したがって、障害年金は、症状固定日を含む月の、翌月から(さかのぼって)給付します。




"2117","2015/08/22(Sat) 22:02:52"

"2116再送です"

斎藤先生さま。障害補償給付は、7等級以下で年金だったらと言う事で教えてください。




"2116","2015/08/22(Sat) 14:08:15"

"K","労災障害給付金支給について"

斎藤先生宜しくお願い致します。私は、労災で怪我をし治療をしていましたが、生成24年10月31日に賞状固定になりました。しかし、症状固定に不服があるので、審査請求再審査請求をしましたが、平成26年12月20日に再審査請求も棄却されました。裁判も考えておりましたが、重度な障害がありますので、裁判には耐えることが出来ないと判断して、不本意ではありますが、症状固定を認め、平成27年1月に障害補償給付を申請しました。しかし、原処分庁は棄却と言う判断をされましたので、審査請求をしている段階です。お聞きしたいのは、障害補償給付が審査請求で認められた場合は、認められた日付からが障害補償給付が支給されるのでしょうか?それとも、遡って、症状固定になった日からでしょうか?

宜しくお願い致します。




"2115","2015/08/08(Sat) 09:36:16"

"津田","2114さんへ"

主治医の意見に反して局胃の意見を持って症状固定にすることは厚生労働省の見解ですが、私の症状固定は、原処分庁は、主治医に意見を求めるどころか、問い合わせすらせずして、症状固定で行政処分の決定がなされました。再審査請求や再審査請求で、証拠として、主治医から原処分庁に対して、原処分庁から、一切の症状固定に対する問い合わせはなったと言う証明文書も提出したが、一切触れられる事すらありませんでした。2114さんも、原処分庁を信じてはいけません。行政処分をされる前に、斉藤先生や他支援団体に相談して、一緒に原処分庁に掛け合ってもらう方法が一番良いと思います。行政処分をされた後では、絶対に覆りません。約93万円報酬をもらっている審査官が93%棄却することが、今日現在、行われているのですから。




"2114","2015/08/07(Fri) 18:47:57"

"症状固定","症状固定"

斉藤先生、わかりやすい説明ありがとうございます。

主治医から、まだ症状固定にするとも言われてないらしいので、局医の意見など後説の方で時間が掛かってるのかもしれないので、主治医の方に意見書が来てたのか?どうかなど聞いてみますお忙しい中で解答ありがとうございました。




"2113","2015/08/07(Fri) 17:01:55"

"斎藤洋太郎","症状固定",

主治医が症状固定に同意する場合、主治医への書面での意見依頼と回答を待って、症状固定の復命書を作ります。

主治医がすぐ返答すれば、決定は早いと思います。

また、主治医が症状固定に同意しない場合、医学的な判断が重要だとされています。

そこで、監督署が症状固定にしたい場合、事務方が主治医の意見に反するわけにゆかないので、別の局医に聴いて、主治医は反対だが、局医の判断で症状固定とします。

この場合も、主治医の意見を書面できいたうえで処置しなければならないので、主治医が症状固定に同意している場合より、時間がかかると思います。

さらに、いずれの場合でも、被災者本人にも聴きとりすることがあります。




"2112","2015/08/07(Fri) 10:08:45"

"症状固定","症状固定"

お世話になります、父親が去年の9月に通勤災害により労災認定されて、先月始めに労災から症状固定では?と連絡が来て、主治医に意見を聞いてから再度連絡くれるとの事になったのですが、症状固定となる場合、審査?等で判断にどのくらい期間掛かるものなんでしょうか?




"2111","2015/07/23(Thu) 22:47:02"

"斎藤洋太郎","医師の証明"

療養のための休業、労務不能ということを、主治医から証明されないと、不支給になる可能性が強いです。

手続き上、証明なしで請求をできますが、監督署が医師に書面で意見をききます。




"2110","2015/07/23(Thu) 14:07:49"

"ブラック企業勤務","労災申請について"

お世話になります。<br>会社の証明だけではなく、医師の署名も頂けなかった場合、労災申請は、どのような手続きで行われるのでしょうか?

ご多忙中大変恐縮ですが、ご指導くださいませ。

宜しくお願い致します。




"2109","2015/07/22(Wed) 21:11:41"

"斎藤洋太郎","監督署"

こじれてしまうと、具体的に地元でたたかうほかありません。

全国労働安全衛生センターか、働くもののいのちと健康を守る全国センターの地域センターを訪れ、相談してください。




"2108","2015/07/22(Wed) 16:26:42"

"no Name","斎藤先生"

解答有り難うございます。本日労災から連絡があり、治療を受けていない期間に関しては、支払いが出来ないと解答がありました。それで、納得いかないのが新たに今年から行き始めた労災病院での治療も(まだ治療中)8月末で終わりと言う事と、その期間に関しても全額お支払できるか分かりませんと言われました。腹が立ち全く納得がいかないのですが、そんな事って本当にあり得るのでしょうか?助けて下さい。




"2107","2015/07/22(Wed) 05:38:36"

"斎藤洋太郎","以前の休業証明"

確かに、初診以降しか、休業を証明できません。

療養のための休業、労務不能の証明は主治医にして貰わねばなりません。

監督署から医療機関を指導してもらうべきです。




"2106","2015/07/22(Wed) 03:27:13"

"no Name","以前質問した者です"

斎藤先生お世話になります。去年末に労災で病院を変えた時に、約2ヶ月間病院拒否に遇い、今年の2月初め迄2ヶ月間たらい回しにされた件で相談したいのですが。今通っている病院からは通い始めた時からしか、書けないと言われてその前の2ヶ月間についてはこちらの病院では証明のしようがないと言われました。転院する前の病院にも問い合わせしたのですが無理と言われました。この2ヶ月間たらい回しにされた分の休業保証はもう貰う事が出来ないのでしょうか?




"2105","2015/07/13(Mon) 16:12:27"

"斎藤洋太郎","裁判"

裁判というのは、相手がいます。

業務災害だと、国(監督署)や、会社が被告です。

通勤災害だと、国(監督署)や、

第三者行為なら、加害者(事実上、保険会社)が被告です。

いずれも民事で、刑事ではありません。

太田様の場合、裁判としては、監督署相手の民事訴訟しかないと思います。




"2104","2015/07/13(Mon) 15:33:19"

"太田","再送です"

私は通勤災害で労災がが認められておりましたが、会社側には一切落ち度はありません。私が、地下鉄の階段で転んだ一人相撲でした。

こんな場合は、行政訴訟しか出来ないと言う事でしょうか?民事訴訟では争う事は出来ないのでしょうか?<br>再審査請求で棄却されれば、行政訴訟で、民事訴訟は受け付けてもらえないと言う理解でしょうか?




"2103","2015/07/13(Mon) 14:37:25"

"斎藤洋太郎","裁判"

労災の症状固定裁判は、一般に困難です。

民事裁判とは、会社の安全配慮義務違反に関するものですね。

それは、もちろん可能です。

因果関係は認められていて、それを土台に、会社の責任を問うことになります。






"2102","2015/07/13(Mon) 14:08:12"

"太田","民事訴訟"

斉藤先生様

労災事故により1年3か月ほど入院しておりましたが、その後症状固定となりました。こちらの投稿に、他の方も同じような案件(主治医から症状固定だと言われていない)原処分庁から、主治医に対して問い合わせすらなかったと言う病院通してまた主治医の証拠としての文章を提出しましたが認められませんでした。詳しく記入すれば、長文になりますので割愛させてください。審査請求・再審査請求をしましたが、全て棄却されました。残された道は、行政訴訟が出来るとありますが、私は、行政訴訟ではなく、民事訴訟で戦いたく思っておりますが、民事訴訟でも何の問題もありませんでしょうか?




"2101","2015/07/12(Sun) 10:35:42"

"ALEX","労災後の傷病手当"

先生ありがとうございました。

協会けんぽなのであきらめた方がいいと思いました。




"2100","2015/07/11(Sat) 22:17:32"

"斎藤洋太郎","労災後の傷病手当"

筋論から言うと、労災は戦後に健康保険からわかれ、いずれからも給付されない、ということがないように、との通達があります。国民皆保険という建前です。

そして、公務災害後は共済の傷病手当、という通達もあります。

また、今までのたたかいで、日航健保やJR健保で、労災後の傷病手当を勝ち取っています。

療養の給付は、労災後に健保で支給しているのに、傷病手当だけ、ダメというのも筋が通りません。

ところが、健康保険協会は、そういうことも無視して、労災後は傷病手当を受けられない、としています。

それを闘って突破できるかは、やってみないとわかりません。全国労働安全衛生センターでは、厚生労働省と交渉してきましたが、まだ詰め切れていません。




"2099","2015/07/11(Sat) 16:56:37"

"ALEX","労災症状固定後の傷病手当"

例えば外傷性頚椎症と病名を頸椎ヘルニアでは傷病手当は無理でしょうか?また、けんぽと労基署の情報交換が行われているという事でしょうか?

よろしくお願いします




"2098","2015/07/06(Mon) 12:31:28"

"斎藤洋太郎","労災症状固定後の傷病手当"

労災後は、傷病手当を勝ち取ってきましたが、また、公務員は、公務災害のあと、共済(健保)ですが、労災の同一病名だと、もめる可能性があります。

まさに今その問題に取り組んでいますが、相当たたかわなければならないかもしれません。

労災でない別病名での、傷病手当なら、すんなり行くと思います。




"2097","2015/07/06(Mon) 10:42:45"

"ALEX","症状固定後"

労災の症状固定後に治療にて改善が見込め休職状態にて<br>傷病手当金の受給はできませんか。

よろしくお願いします。




"2096","2015/07/05(Sun) 07:30:17"

"斎藤洋太郎","交通事故医療"

おっしゃる通り、交通事故の被害者と加害者は見かけ上対等でも、被害者と保険会社の間には格差があります。

交通事故医療は、日本の社会保障のなかで、皆保険の穴のようなものになっています。(TPPの先取りのような)保険会社のやり放題をとめるには、一つの案として、行政不服審査法の枠内に入れることです。

また、保険資本の圧力によって、労災の被災者保護がゆがめられています。

さらに、日本は訴訟社会でなく、お上の観念が強いなか、被害者は太刀打ちできず、裁判官もいわば保険資本とグルです。

確かに、国家権力、軍事=官僚機構は、マルクス主義がいうように、ブルジョア階級のための特権的なもので、労働者、ことに被災者は踏んだり蹴ったりです。

被災者、労働者側が、小さいところや大きなところで、連帯することです。




"2095","2015/07/05(Sun) 05:01:13"

"サコン","労基署も労働局も労働者の敵です!"

労災交通事故の被害者です、監督官に強迫的に症状固定されて、労災補償給付金で症状固定後の二回の手術、通院費と生活費で使い果たしてしまう!手術してくれた医師には後遺障害診断書を拒否された。大手損保会社は労働局、警察署、検察等の天下り先!事故った時からカタにハメられてる状態!俺には今さら遅いけど労働者の味方になってくれるのは誰か?




"2094","2015/07/04(Sat) 16:34:26"

"斎藤洋太郎","労災打ち切り後"

労災を切られたあと、離職というかたが多いですが、

あと厳密には、会社の就業規則に、私傷病での病休・休職などの扱いが残っていないか、です。

うつは業務外とすると、私傷病なので、健康保険の傷病手当も。また、傷病手当のあとに、厚生年金の障害年金とか。ご検討ください。




"2093","2015/07/04(Sat) 15:06:45"

"ALEX","症状固定後"

斉藤先生、よろしくお願いします。症状固定後の社会補償みたいなのはありませんか。失業保険しかないのなら退職も視野に入れるしかないと思います。

うつ病は残念ながら不支給です。立場上、復職も無理ではないかと感じます。




"2092","2015/06/30(Tue) 03:45:33"

"斎藤洋太郎","慢性疼痛"

昨年の労災事故だと、症状固定は早すぎます。

ただし、慢性疼痛をはじめ、いくつもの要素が重なり、整理が必要です。

療養だけでなく、障害認定の見込み、社会復帰・職場復帰を総合的に判断すべきです。

疼痛や精神疾患は、時間がかかっても軽快するものもあれば、本当に慢性ということで労務困難が続くこともあります。障害等級が低くなりそうな場合、

早期の療養打ち切り(症状固定)は問題です。

監督署が目先しか見てない感じもするのと、話が複雑になっていることから、<br> 地域の、全国労働安全衛生センターか、働くもののいのちと健康を守る全国センターにご相談ください。

面談して、問題を整理する必要があると思います。




"2091","2015/06/29(Mon) 20:25:16"

"ALEX","慢性疼痛"

斉藤先生、よろしくお願いします。

6月25日に労基に出頭しました。

慢性疼痛なので、近い時期に症状固定と言われました。

労災事故は平成26年2月ですが、認定は10月2日からの労災です。パーティションの転倒により、肩関節唇損傷のバンカート手術を行いリハビリ通院で事故にあった為、増悪部分の労災及び頸椎ヘルニアでの認定です。

期間があいたのはうつ病の発症により病院にいけなかったからです。やはり慢性疼痛なので症状固定を視野に入れないといけませんか?うつ病も労災申請中です。




"2090","2015/06/24(Wed) 04:43:19"

"斎藤洋太郎","労災の症状固定"

期間の定めはありませんが、

症状が安定しない場合は、療養継続です。

症状が安定し、治療効果が見えなくなると、症状固定です。

下記、厚生労働省の、参考資料2をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1027-8.html

療養継続中、主治医が休業を指示していれば、休業給付は続きます。

ただし、療養が症状固定とされれば、休業給付も終了です。




"2089","2015/06/23(Tue) 21:56:12"

"ALEX","頸椎ヘルニア"

斉藤先生よろしくお願いします。

一般論にて頸椎ヘルニアの休業給付はどれ位で固定になるのでしょうか。現在は整形外科にてリリカカプセルを投薬されています。




"2088","2015/06/14(Sun) 07:55:10"

"斎藤洋太郎","知らぬ間に症状固定"

別件で、業務災害で胸椎骨折、入院中に化膿性脊椎炎を発症。医療機関が、勝手に化膿性脊椎炎を健康保険扱いし、症状固定とされました。

これは、下記の通り、労災の再審査で症状固定を取り消しました。めずらしく。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/07/rousai/txt/24.txt

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/07/rousai/index.html

同じことですが、裁決例第24

さて、本件では、病名、療養期間、療養の状況はどうでしょうか。

また、主治医に問題がある場合と、監督署に問題がある場合があります。まず、それぞれに問い合わせてみてください。




"2087","2015/06/13(Sat) 15:44:37"

"井上","入院中に労災症状固定"

労災の症状固定について、教えて頂きたいと思います。主治医から、症状固定の話はなく?入院してくださいと入院してる間に症状固定に成ってると労基から言われ休業補償は、打ち切りに成っているので、これから審査すると言われましたが・・・こんな事が有るものなのか不思議です。この様な労基・・にたいしてどうしたら良い物かご指導頂ければ幸いです。




"2086","2015/05/28(Thu) 00:18:53"

"斎藤洋太郎","休業補償"

発症から1年半の段階で、傷病年金に移行するかどうかの審議があります。

その前に、休業補償をとめられたのでしょうか。<br> そうなら、まず監督署に、催促してみてください。




"2085","2015/05/27(Wed) 19:09:37"

"ALEX","1年3か月"

斉藤先生。お世話になります。頸椎ヘルニア&肩関節唇損傷で1年3か月休業していましたが、現在、継続審議しているのです。1年6か月ならまだ理解出来ますが、何を<br>審議しているのでしょうか。この間、主治医は労務不能の判断して5月20日までの8号用紙をいただきました。確かに労基から病状照会があったみたいです。




"2084","2015/05/17(Sun) 01:49:30"

"斎藤洋太郎","症状固定と再発"

主治医のもと治療を継続しているが、

監督署の独断のため、症状固定となり、のちに再発の状態になった、ということでいいでしょうか。

割り切っていえば、治療と・労災制度は別です。

治療が継続されるなか、制度上、労災→健康保険→労災、と変遷する場合、

その制度の適用を決めるのは、結局は会社でも・主治医でもなく、監督署ということになります。

主治医が拒否しても、監督署に再発扱いにさせられないか、監督署に問い合わせるしかありません。




"2083","2015/05/16(Sat) 22:27:10"

"河野","困っています。"

斉藤先生様

私は通勤災害にて労災が適用になり、1年半後に症状固定になりました。しかし、症状固定は、ある日ある時、突然、原処分庁が、私が手術で入院している時に、行政処分のハガキが届きました。主治医に尋ねると症状固定にはしていないと言います。原処分庁に尋ねると、医師の意見違反して、局医の意見を持って症状固定が出来ると言われました。私は、それは違うでしょう?主治医に対して聞くどころか、問い合わせすらしていないのに、何故に症状固定ですか?そんなやり取りがありました。<br>実は、症状固定後1年を経過して、腰を手術したところが増悪し、再発申請をするために、原処分庁に連絡しましたら、10号3用紙に再発と書いて、病院経由で送ってくださいと言われました。病院へ行き、主治医にお願いしたら、主治医は拒否されました。理由は、症状固定になっていないものを認めるわけには行かないと言われました、河野さんには悪いが、原処分庁が勝手に症状固定をしたものを、認めるわけには行かないと、認めると、主治医と患者の信頼関係が無くなるので、駄目なものは駄目ですと言われて困っております。どうすれば良いでしょうか?

「補足です」審査請求・再審査請求で棄却されております。主治医から、原処分庁からの問い合わせは一切ないと言う文章も提出しましたが、そのことには一切不触れられていませんでした。




"2082","2015/05/04(Mon) 07:09:07"

"斎藤洋太郎","障害認定"

監督署の面談は、地方労災医員の整形外科医が担当すると思います。名簿は、下記。

http://www.joshrc.org/~open/doc/e02.htm

向こうのペースです。

頑固な症状など、よくお話しし、漏れがないようあらかじめ、箇条書きのメモを準備するのがいいと思います。




"2081","2015/05/03(Sun) 17:12:26"

"磯部哲郎","認定との面談"

斉藤先生殿

用件のみで失礼いたします。

労災事故で1年8か月の闘病生活ののち症状固定になり、障害給付申請をし、「レントゲン写真、MRIを再度撮りました」受理されて、来月に労働基準監督署に出向き、認定医との面談があると言う連絡がありました。そこでお聞きしたいのは、認定との面談をするにあたり、注意点、心構え等あれば教えていただきたく存じます。

また、私は、一人で歩く事が殆どできません。また椅子に座ることも出来ません。労働基準監督署に行くのも、ストレッチャーに横たわり寝た状態で認定医の面談を受けます。このような状態ですから、本当は自宅での認定との面談を望んだのですが、認めてもらえず、付き添いを連れて行く事になりました。




"2080","2015/04/28(Tue) 19:26:40"

"斎藤洋太郎","むちうちの療養"

労災の趣旨は、必要な治療であって、期間ではありません。

当院はそういう趣旨ですが、関東でないと通院できません。

これは地元で解決するしかありません。相談機関のかたとさしで話すしかありません。

申し訳ないですが、掲示板上は限界があります。




"2079","2015/04/28(Tue) 09:30:00"

"no Name","No.2046の件で"

斎藤先生、以前No.2049で質問させて頂きました。期間を限定しない医療機関を紹介してもらえるとの事で相談に行き無事に病院を紹介してもらい約3ヶ月通院しております。しかし昨日診察を受けた時に、私が医師に事故から約半年近く経ち、もしかしたら労災から何か言ってくるかも知れないが私は軽いむち打ち症とは言えまだ治っていないしまだ働ける状態では無く、それにこちらの病院に来てまだ3ヶ月だから最低半年は見て貰えるようにお願いした所、医師から、こちらの病院に来て3ヶ月だけど事故から約半年経ってるから後は後遺症害書いて終わりと言われ少しひと悶着しました。<br>私は前にも書いてますが、最初行った病院でむち打ち症は3ヶ月しかみないと言われ1ヶ月で病院を転院しましたがその後全て断られ、今の病院に至ってます。つまり確かに半年は経ちましたがまともに治療が受けれていなかった為、同じ病院で最低半年は通院したいのです。現に毎日治療して少しずつ良くなってきているのに、半年経ってるから終わりって言うのはどうかと思うのです。どうにか斎藤先生の知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。




"2078","2015/04/17(Fri) 15:36:07"

"斎藤洋太郎","再発→障害等級"

障害年金でなく、障害一時金の場合、障害の等級変更の制度はないので、やはり再発請求をして、それが認められたのちに、再度症状固定して障害等級を決めることになります。

再発の要件はご存知のように、因果関係があり、症状が増悪し、治療効果があるというものです。

いきなり障害等級の変更ではなく、増悪と治療効果が必要です。

今後の為には、はじめの療養・障害認定、次の再発・障害認定にかかわる、監督署の復命書を開示請求するのがいいと思います。

労働局の企画室に、収入印紙300円、直接ゆく場合は健康保険証か運転免許書を提示郵送の場合、保険証か免許所の写し、住民票を入れます。

開示請求書は、行政保有個人情報の請求書です。

http://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html

ひと月後かふた月後に、部分開示決定され、復命書を取り寄せられます。




"2077","2015/04/17(Fri) 11:45:27"

"関東","症状が悪化した場合"

4年前に労災認定を受け、1年後症状の悪化により人工膝関節(片膝)になり、再発申請をして、上の等級になりました。

・・・すみません・・・等級を忘れました・・・

今現在、人工膝関節の手術をした時より、膝の可動域が悪くなってきています。

今後・・もし膝の可動域が1/2以下になった場合

毎年定期検診に行ってる病院で膝の可動域 1/2以下を証明してくれたら、再度 申請できますか??

再申請によって等級が確定後また、再申請で等級変更が可能ですか??

人工膝関節の可動域悪化による、再発申請は可能ですか??

今後が不安なので教えていただけたら嬉しいです。




"2076","2015/04/02(Thu) 07:13:41"

"斎藤洋太郎","上肢障害の認定基準"

同種同僚がいない場合、業務量1割増し基準は使えません。だからといって、切り捨てられるわけではありません。

通常の2割増し基準は、労働保険審査会の裁決により、標準が定められています。

労基法により週40時間、1日8時間実働労働制なので、<br> それを超える1日1.5時間以上、ということです。

また、残業時間は形式ではなく、実態でゆくので、ある程度信憑性があればいいと思います。




"2075","2015/04/01(Wed) 21:19:20"

"Tsuru","記入し忘れました"

認定基準の同僚より1割多いという部分は、10年間、通常二人体制で運用を想定している作業機械を一人で運用していたため、同様の作業をしている同僚はおりません。

残業についても深夜になるのが当たり前だったので、通常の2割増しという部分も、どこを基準にするかで全く違うものになってしまいそうです。

何時間を超えたら残業をつけないという行為が当たり前に行われていた時期でもあるため、実際の作業量を証明するのも難しそうです。




"2074","2015/04/01(Wed) 21:01:17"

"Tsuru","返答ありがとうございます"

ありがとうございます。<br>次に通院した時にもう一度主治医に尋ねてみます。

ただ、因果関係を立証するのは難しいようなことを言っていたような気がします。

立証は難しくても可能性が高いような意見が聞けるようなら、もう一度監督署まで足を運んでみようと思います。




"2073","2015/04/01(Wed) 12:26:12"

"斎藤洋太郎","上肢作業の労災認定"

全国労働安全衛生センターの安全センター情報によれば、上肢に過度の負担のかかる業務による疾病の労災認定は、

2008年度 986件

2009   726

2010   707

2011   659

2012   641

特に、胸郭出口症候群などを分けて計算していません。




"2072","2015/04/01(Wed) 04:22:57"

"斎藤洋太郎","上肢作業による労災"

頚肩腕障害など上肢作業障害の認定数は相当あります。(手元に統計がないので あとで示します)

病名にとらわれないことになっていますが 胸郭出口症候群を前面に出した認定は少ないと思います。 下記参照

http://koshc.org/?page_id=18

基本として 主治医が因果関係を認めていることが必要です。

発症または初診以前 3ないし6カ月の業務が過重ならば認定します。

ですから、2年前の 受診前3カ月の作業実態を立証する必要があります。

下記認定基準では 上肢作業を主とする業務について

・業務量が同僚より1割多い または<br>・通常より2割業務量の多い日が10日程度−−たとえば 残業1.5時間の日が 月のうち10日ある

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-13.html

監督署の 労災請求するなら 健康保険に返してから<br>という対応は 間違いです。労災隠しに等しい。

労災・健保双方から受給することはできませんが 双方に請求し 労災から支給されたら 健保に返します。

監督署の調査に時間がかかり 因果関係が認められなければ支給されないのですから 1枚請求書を出し 調査させるべきです。




"2071","2015/03/31(Tue) 17:00:48"

"Tsuru","胸郭出口症候群で労災認定はとれるのでしょうか"

初めまして、斎藤先生様。<br>私は埼玉在住で10年以上段ボール製造工場で働いており、2年ほど前、ある日突然朝右腕の感覚が全くなくなった状態で目覚めました。その後も徐々に症状が悪化し、感覚が鈍くなり、握力が低下し、何度も感覚がない状態で目覚めるのを繰り返すうちに、右腕だけでなく、左腕にも同様の状態が表れていきました。

2年の間に、整形外科、脳神経外科、神経内科、数カ所の総合病院を受診し続けましたが、ほとんどの場所で、「気のせい、精神的なもの」と言われ続け徐々に悪化していきました。<br>半ばあきらめ、痺れだけでも緩和できないかと、「和漢診療科」というものを受診したところ、「これって胸郭出口じゃないの?」と数種のテストを行い、「有名な所紹介してあげるから」と慶友整形外科を紹介され、受診したところ左右とも胸郭出口症候群と診断されました。

この時点でかなり重症化していたらしく、ほぼ手術確定じゃないかと言われましたが、念のためストレッチや、痛みどめで、緩和できるか試しましたが、効果なく左右とも肋骨除去手術を受けました。<br>手術後3カ月で復帰しましたが、仕事は重量物を扱うため、事前に1〜2カ月は軽作業で様子を見ようと話しあってから出社したのですが、1週間たたずに現場の上司が、「元の仕事に戻れないなら・・・・・」脅しをかけてきました。

県の労働相談センターでアドバイスを受けたところ、「そもそもあなたの疾病は労災ではないの?」とのことでしたので、会社に労災なのか調べてほしいと伝えたところ、工場長より、「自分は35年やっているがそんな病気聞いたことがない。認められるわけがない」と調べてさえもらえませんでした。

労働基準監督署に直接調べてもらえないか相談に行ったところ、「2年間の間に健康保険組合が負担した7割分を組合に返納しなさい。その後書類を受理して調べる、話はそれからです。」とお金の話しかされず、過去の事例なども教えていただけず、「認定されないなら、また保険組合から返ってくるから」とお金の話を延々続けられました。

2年の間に受けた検査費用、手術入院費などを合わせると150万円を超える金額を返納することになると思われ、その旨も話したのですが、「返納してください」で話になりませんでした。<br>確かに労災認定されなくても戻ってくるお金なのかもしれませんが、早々動かせる金額ではありません。

何か別の方法で労災認定されるか調べてもらえないのでしょうか?

そもそも、過去に上肢障害(胸郭出口症候群)で労災認定された例はどれくらいあるのでしょうか?

少々感情的になってしまっているため、まとまりが悪く、長文になってしまいましたが、斎藤先生よろしくお願いします。




"2070","2015/03/20(Fri) 12:20:05"

"斎藤洋太郎","療養"

ありがとうございます。

労災の目的は、安心して療養できることです。

お大事になさってください。






"2069","2015/03/19(Thu) 17:25:43"

"脳挫傷","受診しました"

本日芝診療所で受診、喫煙の訂正、給付の手続き等全て完了致しました。二週間での通知に藤井先生も驚いていました。

斉藤先生を初めとする新小岩渡辺クリニック、芝診療所、そこで働く方々に感謝致します。皆様に出会わなければ、自分もじん肺の苦しさを抱えたまま死んでいくところだった、と話し合いながら帰りました。

呼吸困難で途中何度も休みながらでしたが、月1回は芝診療所に伺いたいと思います。ありがとうございました。




"2068","2015/03/14(Sat) 16:13:43"

"斎藤洋太郎","じん肺の労災療養相当"

ありがとうございます。

じん肺は 粉じん作業者の健康管理制度で、

療養相当と決定されると<br> 労災認定されます。

定期的な通院が必要です。




"2067","2015/03/14(Sat) 09:41:23"

"脳挫傷","じん肺管理区分4との通知をうけました"

ご尽力頂き、

無事認定の通知をうけました。ありがとう御座います。

個人では手続が煩雑で困難であったことを思えば、悩まずに相談させて頂くことの大切さを実感しています。

脳挫傷の給付が手違いで5ヶ月滞っていることから、給付を受け次第、芝診療所に伺う予定です。認定を受けたので蛇足になりますが、喫煙歴皆無なので20本x40年の記述にビックリしました。そう言えば藤井先生と喫煙について一切話していなかったことを思いだしました。

いずれにせよ、手続きから二週間の認定は異例かと思います。先生方の親身なご協力に感謝致します。ありがとう御座いました。




"2066","2015/02/28(Sat) 20:14:10"

"斎藤洋太郎","復命書の開示"

行政保有個人情報は、本人・遺族にのみ届きます。

開示請求から ひと月後に部分開示決定、さらにひと月延長場合があります。

決定ののち、郵送を申し込みます。

他方 審査官は 開示された文書を含む医証にもとづく意見書が出されるのを待ちます、とのことです。

本件の個人情報のこともあるので、info@mild-tbi.net<br>(軽度外傷性脳損傷友の会−−斎藤のみ見ています)に随時mailして下さい。




"2065","2015/02/28(Sat) 20:01:15"

"emi","開示請求についてです"

斎藤先生

いつも大変お世話になっております。

開示請求についてですが、2月5日に収入印紙付きで申請したのですが、先生の所に届いておりますでしょうか?

開示請求は母の名前なので、母のところに届くのでしょうか?

もし、先生の所にも母のところにも届いていない場合は、どのようにすればよろしいでしょうか?

また、労災への期間延長はいつまでの延長になったのでしょうか?

お電話でのお問い合わせは、先生はかなりお忙しいと<br>伺っておりますので、こちらに投稿させていただきました。

今後、私たちがすることは何かございますでしょうか?

お忙しいところ本当に申し訳ございませんが、ご指示いただければ助かります。

よろしくお願いいたします。




"2064","2015/02/20(Fri) 23:13:26"

"斎藤洋太郎","じん肺の申請"

ありがとうございます。

医師にじん肺診断書を書いてもらい、労働局に申請です。




"2063","2015/02/20(Fri) 18:00:13"

,"じん肺患者","職歴(粉じん作業歴)証明書"

いつもお世話になっております。<br>webで書式を検索、東京労働局長宛の用紙を作成、最終職歴に限定して同僚2名にお願いし、住所、電話番号、氏名、捺印入りの職歴(粉じん作業歴)証明書を念の為二通作成しましたことをご連絡いたします。




"2015/02/16(Mon) 18:32:26"

"斎藤洋太郎","じん肺の申請"

じん肺管理区分の申請にあたり、会社の証明を得られない場合、同僚の証明+年金の記録などでOKです。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/jinpai02.html

こちらからご連絡します。




"2061","2015/02/16(Mon) 17:02:47"

"じん肺患者","被保険者記録照会回答票"

齋藤先生

本日はお忙しい中、相談に乗っていただき有り難うございました。ご指示頂いた「被保険者記録照会票」は葛飾年金事務所より発行して頂きました。<br>会社の方の証明は、場合によっては不可という連絡が労務士さんからあったようです。念のため同僚2名の証言確保の準備に入りますが、新会社では短期であっても粉塵作業の実態があることから、改めてその点を労務士さんに確認してみます。




"2060","2015/02/10(Tue) 20:28:50"

"emi","いろいろ、ありがとうございます"

斎藤 先生

本当に色々ありがとうございます。

とても心強いです。

妹にも、今までの流れを話したのですがとても喜んでおりました。

また、世の中に正当な決定をもらっていない方が、どれ程たくさんいらっしゃるかに驚いていました。

私どもの事もまだ始まったばかりで、これからもっとお世話になると思いますが、(本当にお忙しいところ、申し訳なく思っておりますが・・・)

よろしくお願いいたします。




"2059","2015/02/06(Fri) 19:11:30"

"斎藤洋太郎","emi様"

今日私が連絡したら、担当の審査官が不在とのことだったので、来週電話するといってあります。

月曜の午前に私から連絡しますので、大丈夫です。




"2058","2015/02/06(Fri) 15:30:24"

"emi","労災の方より連絡がありました"

斎藤先生

お世話になります。

先ほど労災の審査官より連絡があり、先生とお会いする前に提出していた書類について記入漏れ(誰が記入したものか)があったのでそれを再度、記入し郵送してほしいと言われました。

昨日、郵送した書類が届いていないようで、その内容には触れられませんでした。

追記の書類を提出すると言ってありましたので、それを郵送するときに一緒に<br>郵送してほしいとの事だったのですが、その時に追記の書類はいつごろになりそうかと聞かれ、勝手なことも言えず・・・

知り合いの方に相談していますので、まとまったら・・・と答えたのですが、大丈夫でしょうか??

昨日、郵送した書類は早ければ今日の午後届いているのではと<br>思うのですが、また労災から連絡があった場合はどのように返答すればよろしいでしょうか??

お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただければ助かります。




"2057","2015/02/05(Thu) 15:13:21"

"斎藤洋太郎","emi様"

ありがとうございます。

最終的な記録も、お送りください。

監督署が安易に切っていることが多いようです。

因果関係について検討し、被災者・家族の保護がはかられるよう取り組みます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。




"2056","2015/02/05(Thu) 13:54:04"

"emi","ありがとうございました"

斎藤先生

本日はお忙しいところ、お時間をいただきまして本当にありがとうございました。

母共々、とても心強く感じ先生とお知り合いになれたことに感謝しながら帰途につきました。

今後とも、よろしくお願いいたします。<br>書類は、先生からいただいた指示通り郵送いたしました。

お預けした書類なのですが、最終的な訪問看護の書類をお渡ししていないのですが、お届けした方がよろしいでしょうか??

お電話でご連絡と思ったのですが、かなりお忙しいと伺っていますので、こちらに書かせていただきました。

お話で伺ったように、何も知らないでここまできてしまい、気の毒な結果に終わってしまった方々がどれだけたくさんいるか・・・

先生とお知り合いになれた私どもは本当に幸運だと思います。

本当にありがとうございます。<br>また、よろしくお願いいたします。

少しでも多くの方が、今の杜撰な労災の現状から私たちのような希望の光を持つことができますように・・・




"2055","2015/02/01(Sun) 15:45:12"

"斎藤洋太郎","遺族不支給の相談"

斎藤あて、お電話ください。

アスベストセンター 03-5627-6007

江東区亀戸7-10-1 Zビル5F

http://www.asbestos-center.jp/about/index.html

携帯080-3482-1020

ただし、現在複雑な個別事案が多く、順番に取り組みます。




"2054","2015/02/01(Sun) 14:07:45"

"emi","労災遺族年金不支給決定に関するご相談"

初めて投稿させていただきます。

以下のアドレスhttp://homepage3.nifty.com/keikenwan/karou/kronbun066.htm

掲載の記事を拝見させていただき、うちの事情と酷似していると思いましたので、ぜひ一度ご相談させていただきたくお願いする次第です。

すでに入院時等のカルテ、検査記録などは入手済みですので、一度ご高覧の上で意見書をいただければと思うのですが、可能でしょうか。

当方葛飾区在住の為、ご回答をいただければすぐにでも伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。






"2053","2015/01/26(Mon) 06:47:56"

"斎藤洋太郎","負傷によ"

労災はメリット制というのがあって、

会社の収める労災保険料が、

労災発生状況によりあげられたり・下げられたりするからと思います。

ただし、これはいろいろな条件があるので、会社がそればかりを計算しているとは限りませんが、建設現場の元請などは、労災が発生するか否かで、大きく損得があるので、労災隠しが横行しています。

あと、労災は無過失補償ですが、会社が安全配慮義務を怠ったということで、被災者から訴えられることを嫌う傾向があります。

いずれにせよ、腰痛のような業務上負傷は、手続きが遅れると、監督署が要らぬ調査を始めるので(けがで、労災指定医療機関から請求があれば、普通は即支給)、すみやかに手続きすることです。

医療機関は月初め請求なので、月内に5号用紙を出すのがいいです。




"2052","2015/01/25(Sun) 20:20:37"

"no Name","仕事上の怪我"

仕事中、腰を痛めてしまいました。

その際10キロくらいのものを変な体勢(手足を伸ばした状態)で台車から荷物を持ち上げてしまいました。

医者から労災ですか?と聞かれたので上司に確認したら労災でと言われて労災の手続きを進めようとしたら事務の人から「えっ?労災使うの?実費じゃだめなの?」と言われました。

実はこれが初めてではなく二回目(前回は実費)だったので今回ばかりは労災をつかいたいと思っております。

会社側はなんで労災に対してそんなに嫌な対応をするのでしょうか?




"2051","2015/01/22(Thu) 18:37:37"

"no Name","斎藤先生"

こんにちは、斎藤先生。本日先生方教えて下さった所に相談させて頂きました。とても新味に対応して下さり希望が見えました。有り難うございます。




"2050","2015/01/22(Thu) 07:15:17"

"斎藤洋太郎","むちうち"

医者にせよ、監督署にせよ、

どの患者にも3カ月、というのは全くおかしい。

神戸でしたら、

ひょうご労働安全衛生センターや、阪神医療生協に相談してください。

期間を限定しない、医療機関を紹介してもらえると思います。




"2049","2015/01/22(Thu) 04:49:35"

"no Name","有り難うございます。"

斎藤先生、最期に教えて下さい。私は軽いむち打ちですが毎日苦痛で仕方がありません。しかし、画像にも何もなく最初の病院でむち打ちは画像に写らなくても痛い事がある。それがむち打ちの症状でもある為、軽いと言ってもちゃんと治さないといけないと言われました。しかし、神戸に帰って来ていざ病院に行くと、むち打ちは3ヶ月しかみれないと言われます。それで、病院を探してる訳ですが何故3ヶ月しか見てくれないのでしょうか?




"2048","2015/01/21(Wed) 22:22:59"

"斎藤洋太郎","労災の反復"

監督署がどう考えているか、個々に違うので、個々の事案、監督署の担当官・・・

何ともいえません。

しかし、確かなことは、

被災患者が医者を選んで、ちゃんと治療の実績を作ることです。

まず、療養先を、相談しながら確定してください。




"2047","2015/01/21(Wed) 16:11:06"

"no Name","No.2043"

斎藤先生お世話になります。療養が空くとヤバイんですね?今非常に危機感を抱いてます。また、労災決定通知が2ヶ月近く来ないのは、やはり私が3回目の労災だからでしょうか?




"2046","2015/01/21(Wed) 12:30:03"

"斎藤洋太郎","リハビリテーション"

労災は、健康保険準拠ですが、

リハビリについて、労災にそのまま適用するのではなく、健保における算定日数を超えて給付されるようですが、通達の通り、やや複雑です。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/contents.html

労働基準――労災保険 (平成19年4月19日)

○「労災診療費算定基準について」の一部改定に伴う実施上の留意事項について 労災のこの適用について、医療機関もよく知らないことがあるので、検討してもらってください。




"2045","2015/01/21(Wed) 12:13:00"

"I","リハビリの期限はあるのですか?"

現在通院中の病院から、リハビリの期限が150日(運動系)と言われリハビリが終わりと告げられましたが、私にとってすごく効果があり続けたいのですが方法はないでしょうか?




"2044","2015/01/21(Wed) 06:43:51"

"斎藤洋太郎","労災療養と制度"

確かに、療養があくと、あぶない。<br> 労災も制度が先ではなく、まず療養ありきです。

早急に、しかるべき医療機関で療養を開始してください。

制度は、あとからついてくるものです。




"2043","2015/01/20(Tue) 19:44:35"

"no Name","労災転院"

斉藤先生、答有難うございます。先生のお言葉は大変心強いですが、本当に労災について全く理解していない病院ばかりで参ってます。私は、去年12月5日に転院紹介を書いてもらってから理解していない病院ばかりで全て門前払いみたいな対応で、現在もまだ治療が受けれていません。既に、1ヶ月半病院

に通えず治療できていませんが、こんなに治療が出来ていないと労災に文句を言われそうで困っています。しかし、その労災も提出してから役2ヶ月経ちましたが、労災決定通知すら着ません。3回目の労災だからなのか?怪しまれているのか?治療はできないし、労災決定通知は来ないし、非常に不安で仕方がありません。




2042","2015/01/17(Sat) 07:25:15"

"斎藤洋太郎","労災の転院"

労災の転院回数の限度は、決められていません。限度があるというかたは、その根拠を示せないはずです。

また、必要な治療期間も、決まっていません。厚生労働省は、国会答弁で、一律年数で切るものではない、と明言しています。

あとは、医者えらびです。医者を選ぶ権利は、患者にあり、もとの病院にもどれというのは僭越です。

労災は、なるべくきちんと治療し、試み、後遺症をへらし、職場復帰するのが目的ですが、

そういう制度の趣旨を理解した医者は少ないようです。

関東なら当院に来ていただくか、ほかの地域なら、その地域の労働安全衛生センターか、働くもののいのちと健康を守るセンターに相談して、多少遠くても、労災に理解のある医者にかかってください。




"2041","2015/01/16(Fri) 18:57:07"

"no Name","労災転院"

斎藤先生、お世話になります。先月労災の件で先生に相談し転院の件でお世話になりました。病院に行き先生に呼ばれて先生から、転院は何回も出来るものじゃないから元の病院に戻りなさいと拒否されました。二回別の病院に行きましたが、労災は特殊なので、何回も転院出来ないと言われました。先生の回答では、確か切られそうになったら即転院と教えて頂きましたが通用しません。私はこのまま受診出来ないのでしょうか?<br>また、むち打ちも何処の病院に行っても3ヶ月が限度と言われてしまいます。先生の回答と矛盾だらけで困ってます。どうか助言お願い致します。




"2040","2015/01/14(Wed) 14:30:58"

"斎藤洋太郎","障害認定"

年末年始が入っているので、やや遅れるのかもしれません。

順番に、毎月障害認定をやっていると思います。

あまり遅ければ、担当官に催促したらいいと思います。




"2039","2015/01/13(Tue) 22:14:34"

"no Name","認定医との面接診察"

斉藤先生さま。

労災症状固定で後遺障害があります。後遺障害補償申請書を労働基準監督署に提出して、本日で2か月と10日になりました。未だに、認定医との面接の日程の案内が来ません。これが普通なのでしょうか?普通であれば、このまま連絡があるまで待ちますが、遅いのであれば、労働基準監督署の担当者に聞いた方が良いでしょうか?

それとも、連絡が来るまで待った方が良いでしょうか。

また、一般的には、労働基準監督署が、後遺障害補償審査請求書を受理してから、どの程度で面談が行われるものなのでしょうか?

宜しくご教授のほどお願い申し上げます。

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