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職業性過労性疾患日韓草の根シンポジウム
 
特定非営利活動法人 職業病疾患・疫学リサーチセンター主催



 職業病の運動
斎藤 洋太郎 *


韓国や中国との友好を

 今年は、日本軍国主義が敗北して60周年である。日本が植民地にした朝鮮=韓国は日本による奴隷状態から解放され、日本が侵略した中国でも日本軍国主義は駆逐され、中国革命が成功した。
 韓国人や中国人を蔑視してはならない。日本軍などによる犯罪被害に遭った韓国や中国からの批判を真摯にうけとめるべきである。

1 ポツダム宣言=日本軍国主義の駆逐(過労性疾患シンポジウムにて)

 基本的な考え方というか、思想というか、私の意見なのだが、ポツダム宣言と労災補償の関係、2として一人一人を大事にということと、3として患者さんに学ぶという問題を話させていただきたいと思う。
 まず1番目が、ポツダム宣言である(資料)。戦前日本は侵略戦争あるいは植民地化を起こしたが、カイロ宣言にあるように朝鮮・韓国の独立、それから、ポツダム宣言の中では、軍国主義の思想、日本国民を欺瞞し世界征服という過誤を犯させた勢力は永久に除去されなければならないということで、軍隊の武装解除、あるいは戦争犯罪人の処罰、あと基本的な人権を尊重するということが、1945年の国際的なわれわれの公約ということだった。
 そのポツダム宣言から来て、日本国憲法があるが、日本国憲法は、反戦平和主義と基本的人権、非常に大事なところは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するということだ。
 そして、この健康で文化的な最低限度ということを受けて、労働基準法の最低基準が定められている。生活保護も最低基準ということになるが、使用者による労災職業病の補償というのも、憲法に定められた最低基準であって、患者や家族の人権につながる大事な規定だ。
 二つ目に、患者さんや労働者の尊厳、人間の尊厳ということを守る必要がある。特に私が最近取り組んできたところでは、医療関係者、それから労働組合などと協力して、手話通訳者、今日手話通訳者のかたに来ていただいているが、労災認定が出ている。資料集の中では、このような労災申請の意見書や、それから労災認定の事例が出ている。業務と症状との対応関係、因果関係を明らかにする意見書を作って、そして各団体とも協力して、労働基準監督署と交渉して認定をしてもらう。
 そのときに、やはり何よりも大事なことは、患者さん一人一人。一度に沢山のかたが病気になるときもあるかもしれないが、割にこのような手話通訳者の場合に、たとえば千葉県に一人だとか、群馬や栃木で一人ずつというようなことで、その一人の患者さん、横浜などはそうなのだが、一人の患者さんを中心に、その患者さんの心の中の苦しみに心を寄せて、運動が展開されている。資料集には、単に労災認定だけではなくて、その後の職場復帰のことについても取り組みが載せてある。これは全国労働安全衛生センター連絡会議の古谷さんに紹介していただいて、取り組みが発展した事例だ。労災認定患者さんについて、いろいろ手話通訳者も一生懸命当局と交渉したりはしていたが、なかなか労働者の権利という問題になると、やはり労働組合がないとうまくいかない。ところが、既成の労働組合がないということになると、やはり個人加盟の組合に入っていただいて取り組みをするということが大事になってくる。
 三つ目は、やはり患者さんに学ぶ、教えてもらうということがある。これは私の反省点なのだが、患者さんで、頸肩腕障害と、それからもう一つが職場のセクシャルハラスメント後の心的外傷ということが重なって、このかたは4年間ぐらい夜学と、それからあとアルバイトでパソコンの作業を行い、上司からセクシャルハラスメントも受けたということで、頸肩腕障害と、それからPTSDを発症したと思われる。頸肩腕障害については、発症経過を意見書にするという取り組みをしたが、やはりちょっとPTSDの問題が、どうしても頸肩腕障害というと、労災認定させるために心理的な問題を出してくるとなかなか認定されにくいという問題があって、そこのところがちょっとネックになって、基本的には金銭解決ということになったのだが、これはもう少し僕も考えなければいけなかったなと思っている。
 大切なことは、やはり患者さんが非常に抑圧されるというか、あるいはそのような苦しめられた人の悩みを思いやるということが大事だと思う。
 そのようなことで、国内においても幅広く連帯すると同時に、韓国の労働者、韓国の先生がたとも連帯して、さらに活動を進めていきたい.

2 2004年度の成果と課題

 主な相談活動を挙げる(定期総会における報告).
 業務上の負傷に起因する疾病では,建設労働者が組合と連携して,脊髄損傷の公正な障害等級を要求し,主治医意見にもとづく障害年金の支給を勝ち取った.転落事故による骨折後の合併症の補償継続,脊髄不全損傷の療養・休業・障害補償に関する不服審査などにも協力している。
 頸肩腕症候群は派遣労働者の労災認定,補償打ち切りを策した受診命令の撤回,聴覚障害者相談員のシティユニオンと協力しての職場復帰などが勝ち取られ,認定基準の機械的な当てはめによる業務外処分について審査請求している.
 化学物質等による疾病では,ブラジル人労働者の慢性気管支炎が労災認定された.
 じん肺・合併症では,建設労働者など石綿による健康障害,石工やトンネル工事作業者など40人余が認定された.合併症,じん肺所見,肺機能障害の取扱いについて労働局・労働基準監督署が『じん肺診査ハンドブック』から逸脱していることを建設組合の交渉で明らかにし,是正させた.また,実態は労働者なのに,会社の言い分を鵜呑みにして労働者性無しとした処分の取り消し,旭硝子の石綿肺の認定も勝ち取った.
 石綿作業による肺癌は17人,中皮腫は4人認定された.画像では胸膜肥厚斑が認められないとして業務外にされた肺がんについて,解剖や手術時に胸膜肥厚斑が認められたという事案が3例続き,認定されつつある.
 過労による脳・心臓疾患(その他業務に起因することの明らかな疾病)では,建設国保や建設組合との連携で,大工職人の脳出血が認められた.
 労働基準法の業務上疾病一覧に即して整理すると,のとおりである.

 カイロ宣言→ポツダム宣言→日本国憲法(25条)→労働基準法(第8章)→労基法施行規則(業務上疾病一覧)ということを、直結させて考えるべきだ。日本軍国主義を駆逐しなければ、基本的人権もありえなかった。日本軍国主義は、韓国・中国・日本の人々にとって共通の敵であり、特に東亜の連帯が必要だ.

資料

カイロ宣言
 署名 1943年11月27日(カイロ)
 ローズヴェルト大統領、蒋介石総統及びチャーチル総理大臣は、各自の軍事及び外交顧問とともに北アフリカで会議を終了し、次の一般的声明を発した。
「・・・日本国は、また、暴力及び強欲により日本国が略取した他のすべての地域から駆逐される。
 前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隷状態*に留意し、やがて朝鮮を自由独立のものにする決意を有する。・・・」
*日本は1905年に「保護条約」を、1910年に「韓国併合条約」を強要し、1945年まで朝鮮=韓国を植民地にしていた。

ポツダム宣言
 署名 1945年7月26日(ポツダム)
 日本国 1945年8月14日(受諾)
1 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及グレート・ブリテン国総理大臣は、吾等の数億の国民を代表し、協議の上、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会をあたふることに意見一致せり。
4 無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘(わがまま)なる軍国主義的助言者に依り日本国が引続き統御せらるべきか、又は理性の経路を日本国が履(ふ)むべきかを日本国が決定すべき時期は、到来せり。
6 吾等は、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は、平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本国国民を欺瞞(ぎまん)し、之をして世界征服の挙に出(い)づるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず。
8 カイロ宣言の条項は、履行せらるべく、又日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
9 日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。

10 ・・・吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。


表 2004年度成果と課題

成   果
課   題
労働基準法施行規則別表1の2
1号 業務上の負傷に起因する疾病
 建設労働者に災害性腰痛が多く,重量物作業,不自然姿勢作業について労災認定されており,その療養に協力しています.
労働基準法施行規則別表1の2
1号業務上の負傷に起因する疾病転落・転倒事故による負傷で胸椎圧迫骨折や脊髄不全損傷が起きています.
 建設労働者が組合と連携して,骨折後の合併症の補償継続(再審査)を要求しています.脊髄損傷として労災療養してきたのに,障害補償が外傷性頭頚部症候群とされ審査請求している事案,脊髄損傷があとからわかり再発申請している例(再審査),補償継続を求めている例(最高裁)もあります.

労働基準法施行規則別表1の2
3号 頸肩腕症候群
@ 上肢作業による業務負荷と症状の対照表を作り,申請していますが,結果は業務上外双方に分かれています.派遣労働者などが認定されました.
A 労働基準監督署が補償打ち切りを策して受診命令を強行してきた2例については,監察官に審査請求を行いました.受診命令の強行は,症状固定に関する国会の論議や,受診命令は慎重にすべしとする国会決議を踏みにじるものです.その結果1件は受診命令が撤回され,もう1件は自治労と連携してたたかいつづけています.
H 手話関連労働者の頚肩腕症候群は難治性で,シティユニオンと協力して職場復帰や衛生委員会活動に取り組んでいます.

3号頸肩腕症候群
@ 発症日をめぐり,労働基準監督署同士がその管轄のなすりあいをして.業務の実態や病態を把握することなく業務外とされました.審査請求では調査のずさんさを指摘して,原処分取り消しを求めています.また,認定基準を機械的に当てはめて業務外とされたPC作業者も審査請求しています.
A 民主団体でも健康管理が不十分で頚肩腕症候群が発症し,労災申請し,個人加盟の組合と協力しています.

4号 化学物質等による疾病
 ブラジル人労働者の慢性気管支炎が労災認定され,そのほかに日系ブラジル人などの腎障害も研究を踏まえて労災請求しています.

4号化学物質等による疾病
 石綿の改正認定基準に入ったびまん性胸膜肥厚は6人の建設労働者が申請しましたが,迅速に認定されていません.

5号 じん肺・合併症
@ 建設労働者など石綿による健康障害,石工やトンネル工事作業者など40人余が認定されました.
A 束京労働局や埼玉労働局などが,じん肺の合併症である続発性気管支炎について『じん肺診査ハンドブック』の判定基準を逸脱して不支給にしましたが,審査請求や建設組合などの局交渉で原処分を取り消させました.今まで合併症を判定してこなかった千葉労働局も続発性気管支炎について逸脱した対応をしてきており,正す必要があります.
 じん肺所見の有無の判定については,徐々に前週しています.
B 神奈川労働局が著しい肺機能障害をじん肺管理4とせず,やはりハンドブックから逸脱しているので,建設組合の局交渉を行い,改めさせました.
 東京局も同様の問題があり,今後の課題です.
C 会社が『一人親方』だ,労働者でないとしたことを鵜呑みにして労働基準監督署が,石工の粉じ人作業期間で労働者性のある期間が少ないとして業務外にしたことについては,詳細に実態に即して労働者性を主張した結果,審査請求で原処分が取り消されました.
D 旭硝子船橋工場で石綿肺が4人認められ,続発性気管支炎についての船橋労基署のハンドブックから逸脱した対応も被害者の会の交渉で打破されました.しかし,同僚に石綿による健康障害が出ているのに,同工場の肺癌について東京高裁は,船橋労基署の業務外処分取り消しを請求する遺族の控訴を棄却しました.

5号じん肺・合併症
@ 粉じん作業期間のうち労働者性のある期間が過半でないとして業務外にされた電工は,建設組合と協力して審査請求しました.独立して事業主とされた期間が実態は労働者であることが判明したので,原処分を取り消してもらう必要があります.
A 平均賃金の算定に当たり,稼働状況にむらがあり,それを単純に日数で割ったため給付基礎日額が低くされてしまった左官について,労基署は常用労働者の最低保障60%に是正しました.さらに常用的日々雇用労働者であるとしてその最低保障73%にすることを求め,建設組合と協力して審査請求しています.

7号 職業癌
@ 石綿作業による肺癌は17人,中皮腫は4人認定されました.石綿による健康被害が顕著です.石綿肺経過観察中だった労働者に発ガンしたり,肺癌手術後に再発したりということが建設労働者に見られます.労基署が肺癌の早期補償打ち切りを策すのは不当です.
A 生前に画像では胸膜肥厚斑が認められないとして業務外にされた患者が,解剖や手術時に胸膜肥厚斑が認められたという事案が3例続き,認定されつつあります.審査請求事案や旭硝子肺病裁判で『胸膜肥厚斑が典型的でなければ認めない』というのは,認定基準の要件を狭めるものであり,許されません.

7号職業病
 肺癌については石綿労働10年,中皮腫は1年あれば,その後に事業主や労災特別加入未加入であっても業務上です.これは救済のためという労災認定基準の性格や,最有力原因説の否定を前提とする相対的有力原因説(業務以外に相対的有力原因があっても業務上であることを妨げない)からすれば当然です.むしろじん肺合併症で,粉じん作業期間のうち労働者性ありの期間が過半(つまり最有力)でなければ認めないとする通達には疑問があります.

9号 その他業務に起因することの明らかな疾病
 脳・心臓疾患では建設国保や建設組合との連携で,大工職人の脳出血が認められました.これは,実態として労働者性と,月80時間以上の残業を証明したことによります.

9号その他業務に起因することの明らかな疾病
 過労と中途失明によるいじめから精神障害を発症し,退職に追い込まれた社会福祉協議会職員については,中途失明者の会などと連携して労災申請中です.

* 斎藤 洋太郎
    職業性疾患・疫学リサーチセンター



(社会労働衛生 2005 vol 3-1)



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