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0:倦怠感がなく通常の社会生活ができ,
制限を受けることなく行動できる。
1:通常の社会生活ができ, 労働も可能で
あるが, 疲労感を感じるときがしばしば
ある。
2:通常の社会生活ができ, 労働も可能で
あるが,全身倦怠感のため,しぼしば休
息が必要である。
3:全身倦怠感のため, 月に数日は社会生
活や労働ができす, 自宅にて休息の必
要である。
4:全身倦怠感のため, 週に数日は社会生
活や労働ができず,自宅にて休息が必
要である。
5:通常の社会生活や労働が困難である。
軽作業は可能であるが, 週のうち数日
は自宅にて休息が必要である。
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6:調子の良い日には軽作業は可能である
が週のうち50%以上は自宅にて休息し
ている。
7:身の回りのことはでき, 介助も不要であ
るが, 通常の社会生活や軽労働は不
可能である。
8:身の回りのある程度のことはできるが,し
ばしば介助がいり,日中の50%以上は
就床している。
9:身の回りのこともできず,常に介助がいり,
終日就宋を必要としている。
(厚生省慢性疲労症候群研究班・1992年)
[ 3項目以上該当した人は, 医師の診断が必要である ]
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