現在就労困難であり、そのための労災補償がなされていますので、それに続発した疾患・病態についても労災の医療と休業補償制度の中でなされることになると思います。医療費の中で、労災医療の範囲でない分については、国保になると思いますが、「うつ病}と確定し精神科医の診療を受けていれば医療費減免制度はあると思います。詳しくは帰京してからケースワーカーに相談してください。
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